阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令
法第六十七条第六項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(<span>中小企業</span>信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、〇・一九パーセント(手形割引特殊保証(同項に規定する手形割引特殊保証をいう。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座
(<span>中小企業</span>者に対する資金の融通に関する特例)
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
地方自治法施行令第百六十七条の五第一項の規定により当該入札に参加する者の経営の規模に関する必要な資格を定めた場合には、日欧協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)又は日英協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)の<span>中小企業</span>が当該資格を有する者に含まれる場合として総務大臣が
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第四条第六号(同条第七号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第七条第二号及び第三号(これらの規定を同法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)、第十条第二号並びに第十八条の規定に基づき、この
この政令において、「旧法契約」、「二年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一号に規定する旧法契約、同条第二号に規定する二年法契約、同条第三号に
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令
る従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、<span>中小企業</span>
保険業法施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)、相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)、<span>中小企業</span>