中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令
内閣は、<span>中小企業</span>の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第五条第一項及び第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>中小企業</span>団体の要件)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
旧<span>中小企業</span>者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
旧<span>中小企業</span>者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令
この政令の施行前に国民金融公庫、<span>中小企業</span>金融公庫及び農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
(経過措置)この政令の施行前に国民生活金融公庫、<span>中小企業</span>金融公庫及び農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
中小企業倒産防止共済法施行令
内閣は、<span>中小企業</span>倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第一項第三号及び第六号、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第五項並びに附則第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>中小企業</span>者の範囲)
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令
施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての<span>中小企業</span>