中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令
- 公布日
- 1977/09/22
- 最終改正公布
- 2017/03/23
- 施行日
- 2017/04/01
- 条数
- 17 条
条文
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一商工組合又は商工組合連合会であること。 二生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。 三事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であつて、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。イ都道府県の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。ロ都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、その都道府県(二以上の都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県。以下ロにおいて同じ。)においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の事業を営む中小企業者の事業活動の相当部分が当該都道府県の一部の地域に集中して行われており、かつ、当該一部の地域が属する市町村(特別区を含む。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。ハその地区内においてその構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。 四一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。イその社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。ロ特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、都道府県の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。ハその構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者(特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の事業を営む中小企業者)のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。
法第十四条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業 二保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定の適用を受ける保険業 三酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定の適用を受ける酒類の製造業及び同法第九条第一項の規定の適用を受ける酒類の卸売業 四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業 五内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定の適用を受ける内航海運業及び同法第二十七条の規定により同項の規定が準用される内航海運業に相当する事業 六造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設を用いて行う船舶の製造又は修繕の事業 七鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(貨物運送に係るものに限る。) 八軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定の適用を受ける運輸事業 九道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第五項に規定する自動車道事業、同法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業
この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条から第三十七条までの規定は、公布の日から施行する。