地方税法
旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する事業(<span>中小企業</span>経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の<span>中小企業</span>近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善
施行日前に<span>中小企業</span>経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の<span>中小企業</span>近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する施設に係る事業に対して課すべき事業に係る事業所税及び事業所用家屋の新築又は増築に対して
商品先物取引法
の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
土地家屋調査士法
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>