官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
(<span>中小企業</span>者の定義)
官公需についての<span>中小企業</span>者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ
流通業務市街地の整備に関する法律施行令
は譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資しているものその他当該事業の経営に必要な資力及び信用を有するもの当該流通業務施設を法第三十五条第一号及び第二号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う<span>中小企業</span>
印紙税法施行令
<span>中小企業</span>等協同組合
この政令は、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。
登録免許税法施行令
の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(<span>中小企業</span>
信用金庫法施行令
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
<span>中小企業</span>等協同組合法
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項(自由脱退)の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関である信用協同組合から脱退することとなる組合員
法第三十五条第五項において信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について<span>中小企業</span>等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える<span>中小企業</span>等協同組合法の規定読み替えられる字句読