P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外国為替・貿易昭和二十八年政令第百四十一号

貿易保険法施行令

長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十七条第一号及び第十八条第一号において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の

国家公務員昭和二十八年政令第二百十五号

国家公務員退職手当法施行令

境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫(以下「旧国民生活金融公庫」という。)、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫(以下「旧農林漁業金融公庫」という。)、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧<span>中小企業</span>

<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構(<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに<

労働昭和二十八年政令第二百四十二号略称: 職安法施行令

職業安定法施行令

<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

産業通則昭和二十八年政令第二百七十一号

信用保証協会法施行令

この政令は、<span>中小企業</span>の経営の改善発達を促進するための<span>中小企業</span>信用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

産業通則昭和二十八年政令第三百十五号

商工会議所法施行令

この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、<span>中小企業</span>等協同組合法施行令、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分そ

この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、<span>中小企業</span>等協同組合法施行令及び<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについて

国家公務員昭和二十八年政令第四百六号

奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(信用協同組合に係る部分に限る。)

<span>中小企業</span>等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)(信用協同組合に係る部分に限る。)