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産業通則昭和二十八年政令第二百七十一号現行

信用保証協会法施行令

公布日
1953/09/07
最終改正公布
2017/10/25
施行日
2018/04/01
条数
14

直近の改正法: 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (資産の総額の限度)

信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。

第二条 (求償権の主体)

法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定める者は、債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)第二条各号に掲げる者とする。

第三条 (特定金銭債権等に類し又は密接に関連する債権)

法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。 一債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号に掲げる者(次号において「金融機関等」という。)がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの 二金融機関等がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、金融機関等により当該貸付債権とともに譲渡されたもの 三法第二十条第二項第三号イに規定する債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権 四前三号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権 五自己以外の信用保証協会又は前条に規定する者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権 六前号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務又は第四号に掲げる債権に係る債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権 七第五号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権若しくは同号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権 八独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第三条の独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権

第四条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第五十条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項の規定による設立の認可、法第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十八条第一項の規定による指定の公示、法第四十六条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消しの公示に係る権限とする。

第五条 (権限の委任)

法第五十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第一項において「長官権限」という。)のうち、法第三十五条及び第四十三条の規定による権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

法第三十五条及び第四十三条の規定による経済産業大臣の権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第六条 (地方公共団体が処理する事務)

長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第五十一条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第四項において同じ。)が行うこととするものは、次に掲げるものとする。ただし、第四号に規定する権限については、金融庁長官又は経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一法第十二条の五の規定による仮理事の選任 二法第三十三条の規定による業務方法書の変更の認可 三法第三十四条の規定による事業報告書の受理 四法第三十五条の規定による報告徴収及び検査

都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び経済産業大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

前二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

第十条 (経過措置)

この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

第十一条

この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

第十二条

旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

第十五条

この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

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