経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
<span>中小企業</span>者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定供給確保事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(<span>中小企業</span>投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付
前項各号に掲げる事業は、<span>中小企業</span>投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は<span>中小企業</span>庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
公正取引委員会又は<span>中小企業</span>庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
事業性融資の推進等に関する法律
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
<span>中小企業</span>等協同組合法同法第九条の八に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第二号から第四号までに掲げる役務の提供を行う者であって、<span>中小企業</span>者(公庫法第二条第三号に規定する<span>中小企業</span>者をいう。次号及び第十八条第一項第二号において同じ。)に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする
食品等事業者(<span>中小企業</span>者に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が十年を超えるもの