産業通則平成二十五年法律第九十八号
産業競争力強化法
(<span>中小企業</span>経営資源活用計画に関する経過措置)
旧産活法第三十二条第一項の認定<span>中小企業</span>経営資源活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、<span>中小企業</span>信用保険法の特例、小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</sp
産業通則平成二十六年法律第九十四号略称: 小規模基本法
小規模企業振興基本法
この法律は、<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の基本理念にのっとり、小規模企業の振興について、その基本原則、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の健
この法律において「小規模企業者」とは、<span>中小企業</span>基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。