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その他<span>中小企業</span>の活力の再生の支援に関し配慮すべき事項
経済産業大臣は、支援指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、<span>中小企業</span>者の事業を所管する大臣に協議するとともに、<span>中小企業</span>政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。