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第五章 <span>中小企業</span>の活力の再生
経済産業大臣及び総務大臣は、創業支援等事業により創業を適切に支援し、及び創業に関する普及啓発を積極的に行い、<span>中小企業</span>の活力の再生に資するため、創業支援等事業の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。