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独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構又は認定支援機関(第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)事業再生を行おうとする<span>中小企業</span>者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。第五十六条第三項及び第五十九条第
(<span>中小企業</span>信用保険法の特例)