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この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、<span>中小企業</span>者(常時使用する従業員の数が二千人以下のものに限る。)又は中堅企業者であって、他の事業者(当該<span>中小企業</span>者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第二十四条の二及び第二十四条の三第二
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。