災害対策平成二十三年法律第四十号略称: 東日本大震災財特法
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十三条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるの
<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十四条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるの
民事平成二十三年法律第五十二号
家事事件手続法
第二十七節 <span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件(第二百四十三条)