金融・保険平成十九年法律第五十七号
株式会社日本政策金融公庫法
旧<span>中小企業</span>金融公庫法第二十五条の二第一項の<span>中小企業</span>債券旧<span>中小企業</span>金融公庫法第二十五条の三又は外資受入法第二条の規定による保証契約
前項の国民生活債券、農林漁業金融公庫債券及び<span>中小企業</span>債券については、公庫の社債とみなして、第五十二条の規定を適用する。
金融・保険平成十九年法律第七十四号略称: 商工中金法
株式会社商工組合中央金庫法
株式会社商工組合中央金庫(以下本則において「商工組合中央金庫」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、<span>中小企業</span>等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。
<span>中小企業</span>等協同組合