中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
施行日前にされた前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の<span>中小企業</span>のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(次項において「旧ものづくり高度化法」という。)第四条第一項の特定研究開発等計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについ
この法律の施行の際現に旧ものづくり高度化法第四条第一項の認定を受けている特定研究開発等計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける特定研究開発等計画に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、<span>中小企業</span>信用保険法の特例、<span>中小企業</span
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
政策金融改革は、次に掲げる基本方針に基づき、平成二十年度において、現行政策金融機関(商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、<span>中小企業</span>金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行をいう。以下同じ。)の組織及び機能を再編成し、その政策金融の機能を
新政策金融機関の政策金融の機能は、国民一般、<span>中小企業</span>者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図る機能に限定するものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
信託法
の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
特別会計に関する法律
歳入徴収勘定からの繰入金一般会計からの繰入金東日本大震災復興特別会計からの繰入金積立金からの受入金雇用安定資金からの受入金積立金から生ずる収入雇用安定資金から生ずる収入一時借入金の借換えによる収入金<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第二項及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属する