産業通則昭和二十四年法律第百八十一号略称: 中協法
中小企業等協同組合法
二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(<span>中小企業</span>
同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、<span>中小企業</span>
産業通則昭和二十四年法律第百八十二号略称: 中協法施行法
中小企業等協同組合法施行法
(<span>中小企業</span>等協同組合への組織変更)
旧組合は、総会の議決を経て、前条第二項の期間内に<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新法」という。)による<span>中小企業</span>等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしな