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(<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧新事業促進法」という。)第十六条第一項(次条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を