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経済産業大臣は、<span>中小企業</span>者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
<span>中小企業</span>者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。