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第三十一条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を<span>中小企業</span>者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が<span>中小企業</span>者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法
(<span>中小企業</span>基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)