第165回 衆議院 法務委員会 第5号
○横山委員 わかりました。 それでは、次に、自己信託、今回の信託法案によって最も関心を持たれている部分だと思いますが、これについてお尋ねしたいと思います。 まず、現行の信託法のもとでは、委託者がみずから受託者ともなる自己信託が認められてこなかった。それが認められてこなかったのは、財産隠しに使われるといった弊害がこの自己信託という制度ではあるからだと考えられてきました。今回の信託法案ではなぜそのような弊害があっても認めるに至ったかについて…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○横山委員 わかりました。 それでは、次に、自己信託、今回の信託法案によって最も関心を持たれている部分だと思いますが、これについてお尋ねしたいと思います。 まず、現行の信託法のもとでは、委託者がみずから受託者ともなる自己信託が認められてこなかった。それが認められてこなかったのは、財産隠しに使われるといった弊害がこの自己信託という制度ではあるからだと考えられてきました。今回の信託法案ではなぜそのような弊害があっても認めるに至ったかについて…
○横山委員 そうしますと、しかし、自己信託は、委託者以外の第三者が受託者となる通常の信託と異なって、債権者からの強制執行を免れる目的で財産隠しに利用されるおそれがあるということも言われているわけです。こうした指摘に対して、今回の信託法案でどういう対策がなされているのか。また、こうした制度を導入すること自体が、企業の透明性の確保であるとかガバナンス強化という現在の流れに沿わないのではないかなという気もいたしますが、この点についてはどのよう…
○横山委員 いずれ検討が進められていくということであれば、ではこの点についてはこれ以上の質問には行きません。 それでは、次に、事業信託ということについてお尋ねしたいと思います。 今回の信託法案で積極財産と消極財産を一まとめにして信託する事業信託を認めると伺っておりますけれども、まず、この事業信託という言葉自体が、二百七十一条あります法文の中に一度も出てこない。そうすると、この事業信託ということにつきましてのいわゆる根拠条文というのはどこ…
○横山委員 わかりました。私の方ももう少しよく勉強いたします。 それでは、最後に大臣にお伺いいたします。 今まで一時間近く質問させていただきました。今回のこの信託法案につきまして、信託を資産流動化に利用しやすくする反面、その本質がゆがめられるのではないかとか、あるいは投資組合にかわる新たな器を提供することになると第二のホリエモン事件のようなものを生み出すのではないかとか、さまざまに出されている懸念の声について、この二点を中心に、総合的な…
○長勢国務大臣 新しい類型の信託を創設する等々改正をしておりますので、御疑問のようなお話もあるやには伺っております。 ただ、新しく創設された信託におきましても、いずれも受託者が受益者あるいは信託目的のために信託事務の処理を行うという性格を持っておりますので、信託の本質がゆがめられるということにはならないのではないかというふうに考えておりますし、また、今ホリエモンの話がありましたが、そういう事件が起こるのではないかという御指摘があるわけで…
○寺田政府参考人 法制審議会は意見を聞くということについては比較的丁寧にやっている方と自負いたしておりますが、この信託についてもその例外ではございませんで、法制審議会の諮問を受けた後、審議をする過程で一度中間試案をつくりまして、それに対する各界からの御意見を伺うという手続、パブリックコメントの一種だと思いますけれども、そういう手続をとっております。 このパブリックコメントの手続に当たりましては、各種、いろいろな団体、経済団体もございます…
○長勢国務大臣 信託法案、技術的な部分もありますので、技術的、細目的な事項については、法律で定めるよりも下位法令で定める方がより適当と考えられる事項については、政令または省令に委任をすることといたしております。 具体的には、信託法案においては、政令に委任しておるものが六カ所、法務省令への委任をしているものが五十六カ所ございます。 その主な内容は、信託法案については……(平岡委員「内容はいいです。数を聞かせてください」と呼ぶ)いいですか。…
○平岡委員 ぜひ、これから当然いつもこうなるということなのでございますので、これから提出される法案については、政令事項、省令事項、必ず、こんな内容のものを予定しているんだと、それは細かいことは、まだ法制局審査とかもあるからそのとおりになるとも思いませんけれども、一応それは示した上でやっていただきたい。 例えば、もうちょっと先に入ってしまうかもしれませんけれども、与党の強い要請で入ったと言われている信託法案附則第三項。この中に、「受益者の…
○江崎大臣政務官 今平岡先生からの御指摘で、法人税等の租税回避ということでございましたが、今般の信託法案そのものは、多様な信託の類型の創設によりまして信託の利用機会を大幅に拡大していくということが目的である一方で、先ほど御指摘いただいた、租税回避に用いられる懸念も指摘されているわけでございます。 そこで、基本的には、この自己信託、会社と同じような事業を行うような場合には、法人税の回避にならないように、やはり法人と同様の事業を信託形態で行…
○長勢国務大臣 議員御指摘のとおり、自己信託の方法について定める信託法案第三条第三号は、信託法案附則第二項により、施行の日から一年間適用しないということにしていますので、実質的に施行を延期することになっております。 その趣旨でございますが、自己信託の制度趣旨、内容及び信託法上自己信託について講じられている債権者保護の措置等について、新しい制度でございますので、周知徹底を図る必要があります。また、会計、税制等の関連する他の制度における取り…
○平岡委員 何かこれ以上議論しても仕方がないような状態なのかもしれませんけれども、どうも与党の審査というのは、そんなに深く、ずっと全体を改正していくようなことはなかなかできなくて、表面的に一年延長したり、三年後の見直し規定を入れたり、政令で何か除いたりという程度のことをされるのかもしれませんけれども、やはり本質的な議論というのがちょっと足りないんじゃないかなと。 そういう意味においては、やはりこの信託法案も、こういう与党の方々が持ってお…
○七条委員長 これより会議を開きます。 第百六十四回国会、内閣提出、信託法案及び第百六十四回国会、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。長勢法務大臣。 ————————————— 信託法案 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○長勢国務大臣 信託法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近の社会経済の発展に的確に対応した信託法制を整備する観点から、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備するほか、多様な信託の利用形態に対応するための新たな諸制度を導入するとともに、表記を現代用語化し、国民に理解しやすい法制とするものであります。 第一に、この法律案は、信託制度について、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備することとしており…
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。 本日から、八十年ぶりの信託法の全面改正案を審議することになりました。信託銀行等が取り扱う信託財産の総額は五百兆円を超え、信託の我が国の経済活動における重要性は極めて高く、また、障害者、高齢者、被扶養者の福祉のためにも有力なツールとなるものであります。今回の改正は信託制度の活用範囲を飛躍的に増大させるものであり、大変意義のあるものである、こう考えます。 今回提案されております信託法案あるいは整備…
○長勢国務大臣 今委員お話しのとおり、信託法、八十年ぶりの改正ということになります。 信託という仕組みはそれほど普及しなかったんですけれども、近年に至りまして、いろいろな金融商品として活用されております。例えば貸付信託あるいは年金信託、証券投資信託というように、多くの形で利用が普及してまいりました。 さらに、新たな形態での信託というやり方を活用して資産流動化、財産を現金化するというやり方ですけれども、こういうことのための信託。あるいは、…
○大口委員 それでは、各項目についてお伺いしたいと思います。 まず、今回の信託法案では、受託者の義務に関して合理化を行うこととしていますが、この義務の合理化は、受託者のためではなく、委託者や受益者の利便や経済的利益を促進する、そういう改正でなければならない、こう思っております。 まず忠実義務についてでありますが、これについて、形式的には利益相反に当たる行為であっても、例えば信託契約に当該行為を許容する定めがある場合や受益者が承認を与えた…
○水野副大臣 先生御指摘のとおり、今回の信託法案におきましては、受託者の忠実義務の内容を見直しておりまして、受益者の承認を得ることによって受託者がいわゆる利益相反行為を行うことも可能になっております。 ただ、もっとも、単に受益者から承認を受ければよいというふうにしたのでは、受益者が承認するか否かの判断をするのに必要な情報を知らせることのないままに受託者がその判断を受益者に迫るといったような、そういう懸念があり得るというのも、委員のおっし…
○大口委員 また、受益者の権利行使についてお伺いしたいと思うんですが、信託は受益者に利益を帰属させるために使われる制度であります。信託法案では、この受益者の権利は十分か、特に、受益者が受託者を監督するための各種の権利が適切に確保され、かつ適切に行使できるようになっているかが重要であると思います。 また、受託者の義務を合理化するのであれば、さらにこのバランスをとるべく受益者の権利行使を充実させるべきと思われますが、このような観点から、今回…
○奥野大臣政務官 新しい信託法案では、信託について、当事者の私的な自治にゆだねられるような範囲が非常に多くなっているわけでありますが、一方でやはり、御指摘のとおり、受益者のための財産管理制度としての信頼性を失ってはならぬ、そういうことを考えるわけでありまして、受益者の権利行使をより実効的、機動的なものにするための措置を講じております。 具体的には三つ新しく制定しているわけでありますが、法令または信託行為の定めに違反するような行為があった…