第24回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○芳賀委員 肥料取締法の一部を改正する法律案について、これに関連する問題でありますが、実はかつて農林大臣が、ことしの春季闘争の場合に、合化労連の賃上げ要求を押える意味において、肥料会社に対して警告を発した。あのときには当委員会においていささか問題になったのですが、その大臣の意思というものは明らかにされていなかった。その後保守党の平野三郎君がことさらに本会議において緊急質問に名をかりて、この問題を取り上げたことがある。ですから、あのときの…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○芳賀委員 肥料取締法の一部を改正する法律案について、これに関連する問題でありますが、実はかつて農林大臣が、ことしの春季闘争の場合に、合化労連の賃上げ要求を押える意味において、肥料会社に対して警告を発した。あのときには当委員会においていささか問題になったのですが、その大臣の意思というものは明らかにされていなかった。その後保守党の平野三郎君がことさらに本会議において緊急質問に名をかりて、この問題を取り上げたことがある。ですから、あのときの…
○村松委員長 次に肥料取締法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。質疑の通告があります。これを許します。小川豊明君。
○村松委員長 これより会議を開きます。 去る三月二十六日付託になりました内閣提出参議院送付、肥料取締法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入ります。まず本案の趣旨について政府の説明を求めます。大石政務次官。
○大石(武)政府委員 ただいま上程になりました肥料取締法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 現行肥料取締法は、明治四十一年法律第五十一号肥料取締法にかわりまして昭和二十五年第七国会において成立をしたものでありまして、その後、第十九国会において、単位農業協同組合の生産する配合肥料の登録に関する権限につき、これを農林大臣から都道府県知事に委譲するための一部改正を経て、今日に至っているのであります。 本法は、御承知の通り、…
○議長(河井彌八君) 日程第二、肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三、急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○戸叶武君 ただいま議題となりました肥料取締法の一部を改正する法律案及び急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 まず、肥料取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現行の肥料取締法は、肥料の品質を保全し、その公正な取引を確保するため、肥料の規格の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維持増進に寄与する目的をもって、旧法にかわって昭和二十五年第…
○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 永年在職表彰の件 一、日程第二 肥料取締法の一部を改正する法律案 一、日程第三 急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第四 租…
○理事(戸叶武君) ただいまから農林水産委員会を開きます。 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院先議)を議題にいたします。本法律案につきましては、昨日の委員会において質疑を終り、その際のお取りきめによって、ただいまから直ちに討論、採決を行いまして、差しつかえありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(戸叶武君) 御異議ないものと認めます。 それではこれより肥料取締法の一部を改正する法律案の採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○理事(戸叶武君) 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院先議)を議題にいたします。 本法律案につきましては、去る三月十五日の委員会において提案理由の説明を聞いたのでありまして、本日はまず本法律案審査の前提である肥料取締りの現状、その他の参考事項、並びに本法律案の内容について政府委員から補足的説明を聞き、続いて質疑に入ることにいたします。
○理事(三浦辰雄君) ただいまから委員会を開会いたします。 午前に引き続き、肥料取締法の一部を改正する法律案を議題にいたします。本法案につきましては、午前中に補足説明を聞いたのでありますが、これから質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○委員長(棚橋小虎君) 肥料取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案は、去る三月十三日内閣から閣法第百二十四号をもって提出、即日当委員会に付託されたものでありまして、本院先議であります。まず提案理由の説明を聞くことにいたします。
○政府委員(大石武一君) ただいま上程になりました肥料取締法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 現行肥料取締法は、明治四十一年法律第五十一号肥料取締法にかわりまして、昭和二十五年第七国会において成立をしたものでありまして、その後、第十九国会において、単位農業協同組合の生産する配合肥料の登録に関する権限につき、これを農林大臣から都道府県知事に委譲するための一部改正を経て、今日に至っているのであります。 本法は、御承知の…