第195回 衆議院 本会議 第7号
○古屋圭司君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手) —————————————
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○古屋圭司君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手) —————————————
○古屋委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○向大野事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外二件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正の件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものであり…
○古屋委員長 それでは、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○古屋委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊達忠一君) この際、日程に追加して、 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本順三君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ改定しようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員に準じて、国会職員の育児休業等の対象となる子の範囲を拡大しようとするものであり…
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(山本順三君) 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(中村剛君) 便宜私から御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ改定しようとするものでございます。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、政府職員に準じて、国会職員の育児休業等の対象となる子の範囲を拡大しようとするものでございます。 以上で…
○東徹君 私は、日本維新の会を代表して、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に反対の意見を表明いたします。 平成二十六年、消費税が五%から八%へ引き上げられました。東日本大震災の復興所得税は平成四十九年まで続きます。その一方、公務員給与は、消費増税が行われた平成二十六年に震災時の削減が終わり、元に戻りました。平成二十七年以降公務員給与は上がり続けており、国民には消費増税や東日本大震災の復興増税という負担を求めながら、…
○委員長(山本順三君) 他に御発言ございませんか。──他に御発言がなければ、これより採決を行います。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○笹川博義君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長佐藤勉君。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔佐藤勉君登壇〕
○佐藤勉君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員の改正に準じて、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大しようとするものであります。 …