第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおりでして、今回の保険法案は保険の関係当事者の契約ルールを直接律するものではありますけれども、その過程で、いろいろな周りの人との利害考量というのもしていかなければなりません。 ただいま、責任保険の被害者の利益をどのように守って、かつ、保険契約者、被保険者の利益をきちっと保持していくかということが大事だという御指摘がございました。そのとおりだと思います。 法務省といたしましても、関係省庁それから保険…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおりでして、今回の保険法案は保険の関係当事者の契約ルールを直接律するものではありますけれども、その過程で、いろいろな周りの人との利害考量というのもしていかなければなりません。 ただいま、責任保険の被害者の利益をどのように守って、かつ、保険契約者、被保険者の利益をきちっと保持していくかということが大事だという御指摘がございました。そのとおりだと思います。 法務省といたしましても、関係省庁それから保険…
○鳩山国務大臣 今回の法改正は、もちろん片仮名の文語体を平仮名の口語体にするというようなこともありますが、要は、商法から取り出して保険法という独立した法にするわけでございます。 そこには実は大きな意味があるわけで、今後の社会の変化とか、あるいは実際問題としてもっとこうした方がいいとか、今、保険法案を審議しているときに私がこういうことを言うのはおかしいのかもしれませんが、法律というのは時代とともに変化して当然でございますので、独立した保険…
○鳩山国務大臣 保険という、世の中にとって非常に重要なものの基本的なルールを定める保険法案なのですが、神崎先生御指摘のとおり、保険金詐欺とか保険金殺人というようなものが、残念ながら、横行しているとまでは言わなくても、先生おっしゃるように多発をしているということでございますから、やはりこのモラルリスクを防止するという観点をかなり書き込まなければいけない、こういうことでございます。 まず、契約当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、そ…
○倉吉政府参考人 同意の撤回の問題ですが、被保険者が一たん同意をしたのにその同意の効力を後でいつでも自由に覆せるということになりますと、法律関係の安定性を損ねますのでこれはできない、基本的にはそういうことになっておりまして、現行商法の解釈としても、これを否定的に解するのが一般的です。 しかしながら、他方で、被保険者が同意をするに当たって基礎とした事情が変更したとか、それから、被保険者の保険契約者や保険金受取人に対する信頼が失われた、こう…
○倉吉政府参考人 最後に御指摘のありましたところからお答えしたいと思いますが、まず、会社の保険金受取禁止規定の問題でございます。 確かに、団体生命保険契約のうち、会社が保険契約者兼保険金受取人となり従業員を被保険者として締結するものに関しては、ただいま先生御指摘のとおり、会社が保険金受取人となること自体を禁止すべきではないかという御指摘がございます。しかしながら、例えば、遺族補償規定により死亡退職金を従業員の遺族に支払うことが定められて…
○鈴木(克)委員 民主党の鈴木克昌でございます。 百年ぶりの保険法の改正ということで、少し私も御質問をさせていただきたいというふうに思います。 本来なら、金融ビッグバンがあった平成十年ころにこの法律は当然のごとく見直しをされなければならなかったというふうに思うんですが、結局、それをせずに今日に至った。したがって、その結果というとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、いろいろな保険会社をめぐっての問題が多発してきたということだと思いま…
○鳩山国務大臣 保険法という保険に関する基本法を今回定めるわけでありまして、せっかく法を整備しても、不払いというものがあったのでは、それは法律の意味が全くなくなってしまうわけでありますから、いろいろ報道されてきた不払い問題というものについては、我々法務省は、業法とか監督の問題については触れませんけれども、重大な関心を払ってきたところでございます。 一般に、保険金の不払いは、支払わなくちゃいけない、そういう支払い事由があるのに、該当してい…
○鈴木(克)委員 一言で言えば、従来の考え方を逆転させて、それによっていわゆる不払いのような問題が起きないように十分考えておる、こういうことに伺いました。 そういう意味で、この不払いの問題は後ほどまたお伺いをいたしますけれども、これは本当に許されない問題だというふうに思っておりまして、そういうことも含めて、この法案できちっとやはりチェックしていかなくてはいけないなというふうに思っております。 続いて、この前の参考人質疑で、自民党さんの柴…
○倉吉政府参考人 まず、保険契約者に契約内容を理解させるための規定でございますが、これは結果的には置いておりません。ただいまから、その置かれなかった理由というのを審議の過程も踏まえましてお答えしたいと思います。 まず、保険契約者が弱い立場にある消費者であるという場合を考えますと、保険契約の締結時にそれは保険会社が十分な説明をすべきではないか、これは非常によくわかる議論でございます。 ただ、この保険法案といいますのは、保険契約者がだれであ…
○鈴木(克)委員 今るる御説明をいただいたわけでありますが、確かに技術的に難しいということはわかります。しかし、これは今後、やはり大きな課題になってくる案件だ、私はこのように思っております。おっしゃるように、現行法でも対応できるんだということかもしれません。しかし、これは少し今後の成り行きというか、動きを見ていく必要があると思います。私はやはり、技術的に難しいからこれはできないということだけでは済まされない問題ではないかな、このように思…
○倉吉政府参考人 細かくなるのではないかというお話がございましたので、そこから入りたいと思います。 確かに、この保険法案では、告知義務を商法で言っていた自発的な申告義務から、保険者からの質問に応答する義務に改めました。これは合理的なものだと考えておりますが、それだけではございませんで、この告知事項について、危険に関する重要な事項、すなわち損害の発生や人の死亡等といった保険給付の要件となる事由の発生の可能性に関する重要な事項でなければなら…
○倉吉政府参考人 委員御指摘の点は、いわゆる倫理の問題にかかわる非常に難しい問題だと思っておりますが、保険法案では被保険者の自殺をそのまま免責事由としております。これは、現行の商法の規定、六百八十条第一項第一号でありますが、それをそのまま現代語化したもの、商法の規定をいわば踏襲したわけでございます。 この点に関しましては、法制審議会の保険法部会において、契約締結日から一定の期間内における被保険者の自殺に限定して免責とすべきではないか、つ…
○三村政府参考人 御指摘のとおり、保険法案におきましては、被保険者が自殺をした場合には、保険者は保険給付を行う責任は負わない旨規定をされております。他方、生命保険契約におきましては、約款の規定により、契約後一定の期間が経過した後は、自殺免責を適用することなく死亡保険金を支払うという契約にしてございます。 このように、自殺免責を適用することなく死亡保険金を支払うこととしておりますのは、一般的に申し上げますと、自殺の原因については配慮すべき…
○鈴木(克)委員 最後の質問は法務省にさせていただきたいんですが、共済についてお尋ねをいたします。 共済は、御案内のように、JA共済のような非常に大がかりなものから小さな互助会のようなものまでさまざまな規模があるわけでありますが、一律に保険法案が適用されるのだろうか、そして保険法案が適用される共済契約の範囲について、御説明をいただきたいと思います。
○倉吉政府参考人 保険法案では、最初の方の第二条第一号でございますが、その適用の対象となる保険契約について、保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料や共済掛金を支払うことを約する契約、このように定義しております。 したがって、この定義の規定に当てはまるかどうかということがすべ…
○細川委員 民主党の細川でございます。 きょうは最後の審議の日程になっておりますから、重複をするところもあるかと思いますけれども、質問をさせていただきます。 まず、共済契約についてお伺いをいたします。 従来、商法で規定されておりました保険の規定では、共済契約は適用の対象とされていなかった。その共済契約が、この法案では初めて適用の対象となっているところでございます。それ自体、私は大変いいことだと評価いたしております。 ただ、今まで審議の過…
○倉吉政府参考人 まず、共済契約も適用の対象とした理由から申し上げます。 現在、保険契約については商法の中に契約のルールが定められている、しかし、共済契約については法律上の契約ルールは定められていないという状態になっております。 しかし、共済契約の中には、商法が定める保険契約と実質的に同様のものが存在しておりまして、保険や共済に加入する者からすれば、こうした実質が同じ契約については同じ法律上の基本的なルールが定められているのが望ましいと…
○倉吉政府参考人 保険法案は、保険に関する契約ルールを定めるものでありまして、保険契約の関係当事者の私法上の権利義務関係について定めるものであります。 共済の場合には、契約締結の前提として、共済団体に出資したり運営への参画ということがあるわけでありますが、これらは共済団体内部の構成や内部での意思決定の問題でありまして、共済契約に保険法案が適用されるからといって、そういうことが変更されるということは一切ございません。したがって、組合員の地…
○山本副大臣 金融庁としてお答えさせていただきます。 今回の保険法案は、保険や共済に係る契約に関する規律を定める、そういう法律であるというふうに承知をしております。 したがいまして、今回の保険法の制定に当たりまして、共済組合などの組織法や監督法の一元化を考えているものではありません。
○木内政府参考人 消費生活協同組合におけます共済事業につきましても、相互扶助という精神に基づきまして、従来から、消費生活協同組合法に基づきまして組織運営、監督等を行ってきたところでございますが、今回の保険法案は私法上の契約ルールを定めたということでございますので、組織運営、監督等におきましては、引き続き消費生活協同組合法に基づきまして適切に行ってまいりたいと考えておるところでございます。