第26回 参議院 本会議 第34号
○議長(松野鶴平君) 日程第一、建築士法の一部を改正する法律案(田中一君外二名発議) 日程第二、駐車場濫案(内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(松野鶴平君) 日程第一、建築士法の一部を改正する法律案(田中一君外二名発議) 日程第二、駐車場濫案(内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山福藏君 ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案並びに駐車場法案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、建築士法の一部を改正する法律案について申し上げます。 建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務と責任の範囲を明らかにし、建築物の質の向上をはかる目的をもって昭和二十五年に制定されたものであります。 本改正案は、同法施行の実情にかんがみ、建築…
○議長(松野鶴平君) 次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十八分散会 ─────・───── ○本日の会議に付した案件 一、漁港審議会委員の任命に関する件 一、原子力委員会委員の任命に関する件 一、日程第一 建築士法の一部を改正する法律案 一、日程第二 駐車場法案 一、日程第三 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案 一、日程第四 国有資産等所在市町村交付金及び…
○委員長(中山福藏君) この際、建築士法の一部を改正する法律案を議題に供します。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。——別に御発言ないようですから、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(中山福藏君) それではただいま西田君の御動議がありましたけれども……。 それではこれより採決に入ります。建築士法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手]
○委員長(中山福藏君) ただいまより委員会を開会いたします。 建築士法の一部を改正する法律案を議題に供します。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(中山福藏君) 次に建築士法の一部を改正する法律案を議題に供します。まず本案の提案理由の説明を発議者田中一君からお願いいたします。
○田中一君 ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申しあげます。 建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて業務と責任の範囲を明らかにし、建築物の災害等に対する安全性の確保と国民の生命財産の保護をはかり、もって社会公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和二十五年に制定されたものであります。以来六年余にわたり、わが国の建築物の質の向上に寄与して参ったので…
○副議長(杉山元治郎君) 日程第四、建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員会理事荻野豊平君。 〔荻野豊平君登壇〕
○荻野豊平君 ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会に発ける審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 建築士法は、昭和二十五年第七国会において制定されたものでありますが、過去五年間の法施行の実績にかんがみまして、建築士事務所の業務に関する規定を整備しようとするのが、本法案の提案理由でございます。 まず改正の内容についておもな点を申し上げますと、その第一点は、建築士事務所の開設について、都道府県知…
○瀬戸山委員 簡単に二、三の点について提案者並びに政府に対してお尋ねいたしたいと思います。この建築士法の一部を改正する法律案においては、建築士の登録をささなければいろいろな弊害があるこういうような御趣旨で今度の一部改正を出しておられるのであります。それからもう一つ、ここに資料にいただいております実際の建築士、これは試験制度でありますから、建築士が日本国中におることははっきりしておるのでありますが、その建築士の数と実際の事務所の数は非常に…
○内海委員長 引き続き議題が一つありますから、委員諸君にお諮りいたします。建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。田中一君。
○田中参議院議員 ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案について、発議者の一人として、その提案の理由並びに内容の概略について御説明いたします。 建築士法は国民の生命、財産に至大の関係を有する建築物の災害等に対する安全性を確保し、質の向上をはかるため、昭和二十五年第七国会において制定されたものであります。同法は建築物の設計、工事監理等を行う建築技術者の資格を定め、その業務の適正をはかることを内容としておりますが、五年間の法…