第145回 参議院 本会議 第38号
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡野裕君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果を報告申し上げます。 まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、これは、平成十二年四月から支部防衛施設庁図書館を支部防衛庁図書館に統合するとともに、内閣府設置法等の制定に伴い、内閣法の一部を改正する法律の施行の日をもって、行政各省庁に置かれる国立国会図書館支部図書館、これの…
○委員長(岡野裕君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長から説明を聞きます。
○事務総長(堀川久士君) 便宜私から御説明申し上げます。 最初に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、平成十二年四月から国立国会図書館支部防衛施設庁図書館を支部防衛庁図書館に統合するとともに、内閣府設置法等の制定等に伴い、内閣法の一部を改正する法律の施行の日をもって行政各部門に置かれる支部図書館の再編成を行おうとするものでございます。 次に、国会…
○岸田文雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中川秀直君。 ————————————— 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員法及び…
○中川秀直君 ただいま議題となりました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案並びに国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨を御説明申し上げます。 第一に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、平成十二年四月から国立国会図書館支部防衛施…
○中川委員長 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件についてでありますが、図書館運営小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。赤松広隆君。
○赤松(広)委員 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する件について御説明いたします。 この法律案は、平成十二年四月から国立国会図書館支部防衛施設庁図書館を国立国会図書館支部防衛庁図書館に統合するとともに、内閣府設置法等の制定等に伴い、内閣法の一部を改正する法律の施行の日をもって、行政各部門に置かれる国立国会図書館支部図書館の再編成を行おうとするものであります。 以上でございます…
○中川委員長 それでは、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(木村睦男君) この際、日程に追加して、 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○遠藤要君 ただいま議題となりました両法律案につきまして御報告申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額を改定し、国庫納付金を歳費月額の百分の九・七相当額に改定するとともに、互助年金額及び納付金の計算の基礎となる歳費月額について限度額を設けることとし、当分の間、現行の歳費月額をもって限度額とするものであります。 次に、国立国会図書館法の規定によ…