第169回 参議院 法務委員会 第11号
○松野信夫君 しかし、約款行政、先ほど金融庁の答弁いろいろ聞いてみると、金融庁もていたらくだなというふうに率直に言わざるを得ない。そうだとすると、今後どういうような保険商品が出てくるかも分からないわけでありますから、今回の法案が仮に成立をしたとすれば、しめしめということで、期限を定めない、そういうような保険商品ができてくれば、従前の扱いよりは悪くなるというふうにこれは指摘せざるを得ないと思います。 それから、もう一つ指摘をしておきますと…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○松野信夫君 しかし、約款行政、先ほど金融庁の答弁いろいろ聞いてみると、金融庁もていたらくだなというふうに率直に言わざるを得ない。そうだとすると、今後どういうような保険商品が出てくるかも分からないわけでありますから、今回の法案が仮に成立をしたとすれば、しめしめということで、期限を定めない、そういうような保険商品ができてくれば、従前の扱いよりは悪くなるというふうにこれは指摘せざるを得ないと思います。 それから、もう一つ指摘をしておきますと…
○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員が御指摘になっている点は、保険給付を行う期間の定めがない場合でございまして、現行の各種の保険ではすべて約款で期間を定めておりますので、その場合には二十一条の第一項の方に参ります。二十一条の第一項でまいりますと、ここで書いてある相当の期間を超えた期間が経過してから支払うという約款である場合には、その相当の期間まで縮められますので、決してこの保険法案によって現行の取扱いが後退するということはございません…
○政府参考人(倉吉敬君) 期間の定めがある場合には、現行の今の保険法案の条文がない状態であっても、約款によって期間の定めがあって、その期間が徒過したときから遅滞に陥るということになると思います。で、事案によっては、その期間の長さが余りにも長く決められているので、公序良俗等あるいは信義則等に反してその期間の長さはおかしいということで裁判で修正されるということはあろうかと思います。
○政府参考人(倉吉敬君) いわゆる不法行為による損害賠償請求をする、被害者が直接加害者に対して損害賠償請求をするときは、その事故が発生したときから遅延損害金が発生します。 で、今問題になっておりますのは、保険契約に基づいて、契約に基づく請求権として、その請求権がいつ遅滞に陥るかという話ですので、これは保険契約の解釈になりますので、約款があればその約款によって期限が定まると。その期限が余り不合理ではいけないから、今回の保険法案ではその最初…
○松野信夫君 この点についてもう少し議論をしたいけど、時間の関係でこの程度にしておきます。 次に、契約の解除の点、これを質問したいと思います。 保険法案で言いますと三十条とか五十七条とかに規定があるところでございまして、今回の法案の中によりますと、重大な事由による解除というのが認められるわけです。例えば三十条でいきますと、一号とか二号とかいうのはこれは割合明確ですのでまあいいかなと思いますが、第三号のところは、信頼を損ない、契約の存続を…
○委員長(遠山清彦君) 休憩前に引き続き、保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府参考人(倉吉敬君) 現行商法の保険契約に関する規定、これはもちろん営利保険と相互保険を対象とするものでありまして、共済契約を対象とするものではありません。また、共済事業に関する法律の中には、商法の保険契約に関する規定の一部を当該共済契約に準用するもの、これはありますが、共済契約一般に適用されるような契約ルールはこれまでなかったわけでございます。もっとも、共済契約も保険契約と同一の機能を有しているところがあるわけでありますから、一般…
○森まさこ君 今の御答弁ですと、消費者の保護のために共済についても規定を、適用範囲を拡大されるということでございますので、消費者のためにということであれば非常に私は歓迎すべきことだと思います。 次に、保険金の不払問題についてお伺いしたいと思いますが、最近の報道によりますと、主要な保険会社に直接寄せられた平成十九年度の苦情件数は平成十七年度の二倍に当たる約四十万件を超えたということが判明したそうであります。 また、生命保険では、国民生活セ…
○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおり、今回の保険法案の審議というのは、この不払問題が起こる前から既に研究会等で検討を重ねていたところです。その過程で不払問題が起こったということになりますが、当然そのことは検討の素材に上がりまして、このような不払をなくすために契約ルールのレベルではどんなことができるだろうかということも当然議論の対象になったわけであります。 その結果、この不払に対処するために、例えば告知義務につきまして、自発的な申告義…
○政府参考人(倉吉敬君) 確かに、遺言者の、保険に入った保険契約者の意思を尊重するのが相当であると、高齢化社会で遺言の中でそれぞれこの保険金の受取人をこうしたいということがあるだろうと、様々なニーズがあるだろうということで、今回、遺言による保険金受取人の変更ができるような制度を創設いたしました。 今御指摘のありました相続人間の利害が対立しているような場合に何か新しいトラブルの種にならないかということでありますけれども、もしそういうトラブ…
○政府参考人(倉吉敬君) まさに百年ぶりの改正ということで、これまで手順を踏んでやってまいりました。 要するに百年ぶりなので、現代社会に合った適切なものにしよう、それから口語体にしようと、様々な要請が出ていたわけであります。これを踏まえて、平成十八年の九月がスタートでございますが、法務大臣から法制審議会に対して保険法の見直しについての要綱を示してくれという諮問がされました。これを受けまして審議会は保険法部会を設置いたしまして、部会は十一…
○木庭健太郎君 先ほども問題になっていたのは、保険金の不払という問題ですね。 この問題、不払には様々なケースがあると伺っておりますし、基本的には、保険会社の監督を通じて業務の改善というのがそれは基本なんでしょうけれども、先ほどお話があったように、不払の中には、募集する人が告知しなくていいよと言って勧誘をしたにもかかわらず、後になってこれが告知義務違反ということで支払わなかったと、こういった事例も結構起こっておりますし、また、このような事…
○政府参考人(倉吉敬君) ただいまのケースというのはまた先ほどと逆のケースでございまして、告知義務違反があった事実と因果関係がない保険事故ということになります。 これについては、元々保険者が引き受けていた危険が現実化したものにすぎないわけでありますから、保険者がこのような保険事故についてまで責任を負わないという根拠はございません。合理的ではないということになりますので、保険法案においては、例外的に、告知義務違反に係る事実に基づかずに発生…
○政府参考人(倉吉敬君) 幾つかございますが、まず、商法の下では保険契約者が契約の締結時に保険金受取人の変更権を留保していた場合に限って受取人の変更が認められると、こういう解釈がされておりました。保険法案では、そこを全部外しまして、保険契約者は原則として保険金受取人の変更権を有するということをまず明らかにいたしました。 それから、保険金受取人の変更の意思表示を当然だれかにするわけですが、その相手方について現行商法には明文の規定がないわけ…
○木庭健太郎君 変更した点を今幾つか挙げていただいたんですけれども、なぜそんなふうに変更したのかということを確認しておきたいと思うんですけれども、まず一番目、答弁が今あったように、商法では契約の際に変更権を留保した場合に限って保険金受取人の変更を認めている。今回の保険法案は原則として保険契約者に変更権を認める、こうしていると。 それは、どうしてこれ、こういう違いが起きてきたのか、そこの説明を伺っておきたいと思います。
○木庭健太郎君 今おっしゃったみたいに、保険金受取人の変更は保険者に対する意思表示によってすることとされているわけですね、保険法案は。でも、現行商法の下では、保険者だけでなくて変更前の保険金受取人や変更後の保険金受取人に対する意思表示でもよいとしたこれ裁判例があると聞いているんですよね。 だから、保険金受取人の変更について意思表示の相手方を保険者に限定したと、これはなぜか。この点もきちんと明確にしておいていただきたいと思うんです。
○木庭健太郎君 もう一つ、遺言の問題もございました。保険法案、これは初めてですけれども、遺言によって保険受取人の変更を認めると。 高齢化社会とか、先ほど議論もありましたけれども、そういった意味では今の社会のニーズにこたえたものになるんだろうとも思っておりますが、一つ何か心配されるのは、遺言によって保険金受取人の変更を認めていくと、遺言によって保険金受取人、これは変更がされたことを知らずに、例えば保険者の側が元の保険金受取人に保険金を支払…
○政府参考人(倉吉敬君) まさにその二重払いの危険が生じないようにするために手当てをしなけりゃいけないというのが大きな課題でございました。 保険法案ではどうしたかということでございますが、遺言によって保険金受取人の変更はすることができると。ただ、それがされた場合には、生前の意思表示による場合とは異なりまして、保険者への通知を対抗要件とすると、こういうことにいたしました。通知が対抗要件になりますので、通知があればその保険者は払わなきゃいけ…
○木庭健太郎君 もう一つ、先ほどの議論の中で、今回の保険法が新しくできる中で大きな一つは、責任保険における被害者の保護という点でございます。 責任保険、損害賠償責任を負った場合に備えて加入する責任保険、自動車保険とかPL保険とかございますが、保険契約者や被保険者の保護だけでなくて、損害を受けた被害者の保護を図ることが重要なポイントになりまして、ところが、商法そのものは責任保険一般について特別の規定がない。加害者である被保険者が倒産した場…
○木庭健太郎君 また、この保険法案二十二条の規定についてちょっと伺っておきたいんですけれども、保険法案では被保険者自身が保険金請求権を行使できる場合を限定している、これが二十二条の二項ですね。さらに、保険金請求権の譲渡を禁止している、これ三項ですね。なぜこのような規定を設けているのか、この点もちょっと伺っておきたいと思うんです。