第139回 衆議院 内閣委員会 第1号
○武藤国務大臣 ただいまの一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その御趣旨に沿いまして努力をしてまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○武藤国務大臣 ただいまの一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その御趣旨に沿いまして努力をしてまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、月程に追加して、 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鎌田要人君 ただいま議題となりました給与関係三法律案につきまして御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の給与についての人事院勧告を完全実施しようとするものでございます。 その内容は、一般職の職員の俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当及び宿日直手当の額の改定、研究員調整手当の新設並びに筑波研究学園都市移転手当の廃止等を行い、あわせて、寒冷地手当の基準額の定額化等を行おうとす…
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(鎌田要人君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。武藤総務庁長官。
○国務大臣(武藤嘉文君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月一日、一般職の職員の給与の改定及び寒冷地手当の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府といたしましては、その内容を…
○国務大臣(久間章生君) ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。 防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の…
○委員長(鎌田要人君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めます。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の修正について笠井君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。笠井君。
○笠井亮君 私は、日本共産党を代表して、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その提案理由と趣旨について御説明申し上げます。 提案の理由の第一は、政府案が二年連続して一%未満という、全く職員の生活改善につながらない給与改定となっている一方で、寒冷地手当の水準を引き下げることとしていることから、この手当の受給職員の…
○国務大臣(武藤嘉文君) ただいまの一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対でございます。
○委員長(鎌田要人君) これより三案並びに修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 初めに、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。 まず、笠井君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○鈴木正孝君 私は、ただいま可決されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 現下の厳しい財政事情及び社会状況にかんがみ、国民の理解を得るため、政府並びに人事院は、次の事項について速やかに適切な措置を講ずべきである。 一 …
○国務大臣(武藤嘉文君) ただいまの一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その御趣旨に沿いまして努力してまいりたいと存じます。
○政府委員(佐野文一郎君) 厚生省からお答えを申し上げたとおりでございますが、私どもは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出をいたしておりますので、この法律案の早期成立によりまして育児休業給が支給され、そして育児休業制度の趣旨がより一層生かされるようになることを切望をしているわけでございます。
○大久保事務総長 去る十月二十八日の当委員会におきまして御決定いただきました国会職員の給与等に関する規程の一部改正につきましては、参議院におきまして、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第七十七回国会内閣提出)が成立の見通しがありませんので、給与規程中に同法律案中の育児休業給に準ずる規定を新設した部分は、これを削除することといたしたいと存じます。 何とぞ御承認をお願いいたします。