第126回 衆議院 逓信委員会 第9号
○小泉国務大臣 最初に、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○小泉国務大臣 最初に、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特…
○議長(長田裕二君) 日程第四 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長粕谷照美君。 〔粕谷照美君登壇、拍手〕
○粕谷照美君 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し、郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるため、免許人から電波利用料を徴収しようとするものであります。また、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を…
○委員長(粕谷照美君) 次に、電波法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○吉岡吉典君 私は、日本共産党を代表して、電波法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 法案に反対する主要な理由を述べます。 第一は、電波法施行後今日まで無料だったものを始めて有料化するという重大な転換をするにもかかわらず、十分な国民的合意が得られていないことであります。 いわゆる予算関連法案であるにもかかわらず、法案整備のおくれと、提出期限直前に全国知事会、全国市長会などの地方六団体から「電波利用料の地方負担反対に関する緊…
○委員長(粕谷照美君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 電波法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○大森昭君 私は、ただいま可決されました電波法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、連合参議院、公明党・国民会議、民社党・スポーツ・国民連合及び参院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 電波法の一部を改正する法律案に対する 附帯決議(案) 政府は本法の施行に当たり、次の各項の実施 に努めるべきである。 一、高度情報社会における電波行政の重要性に かんがみ、広く国民の意見…
○国務大臣(渡辺秀央君) ただいま電波法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じております。 まことにありがとうございました。
○委員長(粕谷照美君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に本州四国連絡橋公団理事岡田哲夫君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(粕谷照美君) 次に、電波法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取します。渡辺郵政大臣。
○国務大臣(渡辺秀央君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を…
○三重野栄子君 ただいま議題になりました電波法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 昨日の本会議で及川一夫議員が質問をされた面と多少重複することもあるかと思いますけれども、御説明をしていただきたいと存じます。 まず、今趣旨説明をいただきましたが、電波利用をめぐる環境というのが変わってきたということは理解できますけれども、今なぜ創設をしなければならないのか、その点の必要性につきましてもう少し具体的にお伺いいたします。
○委員長(粕谷照美君) ただいまから逓信委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑のある方は順次御発言願います。
○副議長(小山一平君) この際、日程に追加して、 電波法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(渡辺秀央君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し、郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加する等…