第91回 参議院 内閣委員会 第10号
○岡田広君 私は、ただいま可決されました恩給法等の一部を改正する法律案に対しまして、各派共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。 まず、附帯決議案を朗読いたします。 恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、速やかに検討の上善処すべきである。 一、恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失しないよう配慮すること。 一、恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等そ…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○岡田広君 私は、ただいま可決されました恩給法等の一部を改正する法律案に対しまして、各派共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。 まず、附帯決議案を朗読いたします。 恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、速やかに検討の上善処すべきである。 一、恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失しないよう配慮すること。 一、恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等そ…
○国務大臣(小渕恵三君) ただいまは、恩給法等の一部を改正する法律案について慎重御審議の結果御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。 ただいま御決議になりました事項につきましては、御趣旨を体し、十分検討いたしてまいりたいと存じます。
○委員長(古賀雷四郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 恩給法等の一部を改正する法律案の審査のために、本日、日本赤十字社社会部長片岡経一君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀雷四郎君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 恩給法等の一部を改正する法律案を議題とい汚します。 本法律案につきましては、前回趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第二、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木野晴夫君。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔木野晴夫君登壇〕
○木野晴夫君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、旧軍人等の加算年の減算制の緩和等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の充実を図ろうとするものであります。 本案は、二月十五日本委員会に付託され、三月二十五日提案理由の説明を聴取、…
○委員長(古賀雷四郎君) 恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小渕総理府総務長官。
○国務大臣(小渕恵三君) ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、旧軍人等の加算恩給の減算制の緩和等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案…
○木野委員長 次に、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。瀬野栄次郎君。
○瀬野委員 恩給法等の一部を改正する法律案並びに本法に関連し、戦後ソ連に強制抑留された者に対する処遇改善について、内閣官房長官、総務長官並びに法制局、外務省、厚生省当局に質問いたします。 第八十八国会、昭和五十四年九月六日、当内閣委員会において、一、恩給の実施時期について、二、恩給の最低保障額について、三、扶助料について、四、加算年の事務処理について、五、戦地勤務に服した旧陸海軍看護婦救済措置について、六、恩給受給者に対する老齢福祉年金…
○伊賀委員 私は、恩給法等の一部を改正する法律案に関連いたしまして数点質問をいたしたいと思います。 ただいまもソ連抑留者に対する問題が出ておりましたが、総務長官、今回の恩給法の一部改正で旧軍人その他関係各方面の恩給もしくは措置等についてこれで終わられたとお考えでしょうか。
○伊賀委員 今後その方向で一層の御努力をお願いいたしたいと思います。 次には、五十四年九月六日の恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議の第一項で、「恩給の実施時期については、現職公務員の給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時に一体化して実施するよう努めること。」という附帯決議がついておることは、御承知のとおりであります。ところが、今回の改正案を見ましても、四月、六月、八月、十月、十二…
○辻(第)委員 恩給法等の一部を改正する法律案に関連をして質問をいたします。 まず、旧軍人一時恩給についてでありますけれども、旧軍人一時恩給は昭和二十八年当時の俸給月額に在職年数を乗じた額を支給をいたしております。たとえば在職年三年の場合、兵、伍長、軍曹、曹長の階級ごとにその金額をお教えいただきたいと思うわけでございます。
○木野委員長 この際、唐沢俊二郎君から、本案に対する修正案が提出されております 提出者から趣旨の説明を求めます。唐沢俊二郎君。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————