第171回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○委員長(草川昭三君) 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(草川昭三君) 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○副大臣(増原義剛君) 姫井委員にお答え申し上げます。 地方公共団体は、国と並んで消費者行政を推進する重要な主体であるという認識を我々は持っておりますし、その意見を国の消費者行政に、特に政策に十分に反映していくことはこれまた重要であると思っております。 このため、この度の消費者安全法案におきましては、まず、国と同様、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を地方公共団体が有することを明らかにしております。法第四条でござ…
○国務大臣(野田聖子君) これ自体は公党間の修正協議によって修正されたものでございますけれども、消費者安全法案を提出した立場からの理解を申し上げたいと思います。 消費者安全法案第二十条第一項は、消費者事故等に関する情報の入手元の例示として、消費者、関係行政機関の長と並んで事業者を挙げております。これは、消費者事故等に関する情報を事業者から得る場合があることを前提にしているからでございます。 しかしながら、消費者安全法案第二十条第一項の修…
○委員長(草川昭三君) 休憩前に引き続き、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○塚田一郎君 ありがとうございます。力強いお言葉をいただきました。岸田大臣、野田大臣共に消費者問題のパイオニアということでありますので、これから本当に国民本位の行政に大きく転換していく大きなきっかけになる消費者庁設置でありますので、引き続き大きなお力を発揮していただきたいというふうに思います。 午前中の質疑でも、消費者教育について礒崎議員からもお話がありましたけれども、私はやっぱり消費者教育というのは非常に重要だと思っています。これは言…
○衆議院議員(岸田文雄君) 御指摘の消費者安全法案修正案の第四条六項ですが、「消費生活に関する教育活動」というこの部分を修正協議の中で追加させていただきました。この中身ですが、要は、消費生活において自ら進んで必要な知識や情報を習得する、さらには合理的かつ自主的に行動する消費者を育成していく、こういったことを内容としております。 食の安全ですとか、あるいは取引の安全、あるいは製品、設備の安全等、こうした分野ごとに、さらには国民においても年…
○委員長(草川昭三君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(草川昭三君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案の審査のため、本日の委員会に独立行政法人国民生活センター理事田口義明君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(草川昭三君) 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野田国務大臣。
○国務大臣(野田聖子君) ただいま議題となりました消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 まず、消費者庁設置法案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 社会の複雑化に伴い、消費者問題は複数の省庁にまたがる横断的なものとなっており、縦割り行政では適切に対応することが難しくなってきております。近年、生活の身近なところで大きな…
○衆議院議員(岸田文雄君) ただいま議題となりました消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案の三案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要について御説明申し上げます。 本修正は、消費者行政の推進のため政府案を一層充実させるとの観点から、衆議院消費者問題に関する特別委員会における議論を踏まえ、かつ、オブザーバーも含め全会派の代表が参加した理事会、理事懇談会における協議を経て、…
○金子恵美君 ありがとうございます。今の御説明で大変よく分かりました。大変専門性の高い御説明をちょうだいしまして、ありがとうございます。資料の提出、説明、その部分が大変に重要であるということをきちんと明確にしているということでございました。ありがとうございます。 それでは、先ほど来あります消費者委員会の勧告についてちょっと質問を進めさせていただきたいと思いますが、消費者安全法案の第二十条は、当初、消費者政策委員会は、内閣総理大臣に対し、…
○衆議院議員(階猛君) お答えいたします。 御指摘の消費者安全法案第四条三項、これも修正協議がまとまったところでございますけれども、修正前はどういうことになっていたかといいますと、国及び地方公共団体の責務という中にある条文でございますけれども、国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費者の意見を反映させるために必要な措置その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努め…
○委員長(草川昭三君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○副大臣(増原義剛君) お答え申し上げます。 消費者被害の未然防止という観点から、消費者が、先生御指摘のように自主的かつ合理的な行動が取れる、いわゆる自立した消費者になることが極めて大事でありまして、御指摘のように消費者教育が果たす役割は極めて大きいと、そのように考えております。 そうした中で、政府としましては、消費者基本法に基づきまして基本計画、これは平成十七年の四月の八日でございますが、閣議決定をいたしておりまして、消費者の生涯にわ…
○副大臣(増原義剛君) 委員御指摘のすき間事案に対する消費者庁の対応でありますけれども、いわゆるすき間事案につきましては消費者安全法の中に様々な規定を設けております。 まず、同法の規定に基づきまして、消費者の生命、身体に重大な影響を与えるいわゆる重大事故等でございますが、これに関する情報が直ちに地方自治体や他の行政機関から消費者庁に通知されることになっております。これは法第十二条でございます。 消費者庁は、それを受けまして、一元的に集約…
○副大臣(増原義剛君) お答え申し上げます。 仮に冷凍ギョーザ事件と同様の問題が発生した場合、消費者庁ができた場合には、まずは消費者の安心、安全を確保するため、政府一体となった取組、これを迅速に行う必要があります。その場合に、消費者庁がその中核的な役割を果たすことになります。 具体的には、新法である消費者安全法案等に基づきまして、重大事故等に関する情報としまして、情報の一元的集約ルート、これをしっかりたどりまして、事故情報が地方公共団体…