第145回 参議院 交通・情報通信委員会 第5号
○委員長(小林元君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野田郵政大臣。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(小林元君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野田郵政大臣。
○国務大臣(野田聖子君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波…
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渕上貞雄君 ただいま議題となりました電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書の実施に伴い、第一種電気通信事業の許可及び電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局等の免許について、それぞれ外国人等であることを欠格事由としないこととするものであります。 委員会におきましては、WTO基本電気通信交渉の経緯…
○委員長(渕上貞雄君) 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(渕上貞雄君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(渕上貞雄君) 次に、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
○国務大臣(堀之内久男君) 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書の実施に伴い、第一種電気通信事業の許可及び電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局等の免許について、それぞれ外国人等であることを欠格事由としないこととする改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます…
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長木村義雄君。 ————————————— 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法 律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村義雄君登壇〕
○木村義雄君 ただいま議題となりました電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書の実施に伴い、第一種電気通信事業の許可及び電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局等の免許について、それぞれ外国人等であることを欠格事由としないこととする等所要の改正を行おうとするものであります。 本案は、去る五月二十日本委…
○谷事務総長 まず最初に、日程第一につき、木村逓信委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第二ないし第四につき、綿貫行政改革に関する特別委員長の報告がございます。次いで四人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりであります。採決は二回になります。一回目は日程第二で、委員長報告は否決でありますので、原案について採決いたします。新進党が賛成でございます。自民党、民主党、共産党、社民党、太陽党、21…
○木村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古屋圭司君。
○古屋委員 自由民主党の古屋圭司でございます。 きょうは、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案について質問を申し上げます。この法律自身の条文的な内容というのは、そうございません。しかし、いわゆるWTOの交渉経過等々この法律の改正に至った経緯につきまして、幾つか御質問させていただきたいと思います。 九七年二月十五日、これはWTOのサービス貿易の一般協定にとって極めて歴史的な一日であったということが言えると思います。ウルグアイ・ラ…