第181回 衆議院 本会議 第5号
○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○渡辺(周)委員 動議を提出いたします。 渡辺周君外四名提出の国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案及び渡辺周君外六名提出の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長において本委員会に付託されることを望みます。
○高木委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について、渡辺周君の動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○高木委員長 次に、本日付託となりました渡辺周君外四名提出、国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、渡辺周君外六名提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案の両法律案を議題といたします。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。渡辺周君。 ————————————— 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の歳費、旅費及び手…
○渡辺(周)議員 ただいま議題となりました国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブ・国民新党を代表して、その提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本法律案は、我が国の財政状況や国民世論等を踏まえ、政治家みずから身を切る姿勢を示すことが求められていることから、本年四月に制定された国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律を改正し、国会議員の定数削減による歳出の削減の…
○高木(毅)委員 自由民主党の高木毅でございます。 私は、ただいま議題となりました国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について発言を申し上げます。 前者の法案をいわゆる国会議員歳費削減、後者の法案をいわゆる委員長手当の廃止というふうに呼ばせていただきます。 そもそも、本二法案につきましては、きのうの党首討論でわかるように…
○高木委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、渡辺周君外六名提出の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○鬼塚事務総長 まず最初に、議長から、故議員松下忠洋先生に対する弔詞贈呈につきお諮りした後、議長が弔詞を朗読されます。次いで小渕優子さんから追悼演説がございます。 次に、日程第一及び第二につき、長妻厚生労働委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第一で、国民の生活が第一、共産党、みんなの党、社民党、改革無所属の会、減税日本、新党大地・真民主が反対でございます。二回目は日程第二で、国民の生活が第一、共産党、みんなの党、…
○議長(土屋義彦君) 日程第一 国会法の一部を改正する法律案 日程第二 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長伊江朝雄君。 〔伊江朝雄君登壇、拍手〕
○伊江朝雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、国会法の一部を改正する法律案は、第一に、常会は、毎年一月に召集するのを常例とすること、第二に、常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならないこと、第三に、財政法第二十七条の規定を改め、内閣は、毎会計年度の予算を前年度の一月中に国会に提出するのを常例とすること、第四に、公布の日からこれを施行することを内…
○委員長(伊江朝雄君) 次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(佐伯英明君) 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。裁判官弾劾法第四十四条は、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会における証人の不出頭等の場合の罰則を定めており、現在一万円以下の過料とされておりますが、経済事情の変動及び議院における証人に対する罰則等の例にかんがみ、過料の多額を十万円に引き上げようとするものであります。 以上でございます。
○北村直人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会法の一部を改正する法律案及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会法の一部を改正する法律案(議院運営委 員長提出) 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(議院 運営委員長提出)
○議長(櫻内義雄君) 国会法の一部を改正する法律案、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長森喜朗君。 ————————————— 国会法の一部を改正する法律案 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔森喜朗君登壇〕
○森喜朗君 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会法の一部を改正する法律案についてでありますが、御承知のように、常会の一月召集につきましては、多年にわたり国会改革の一環として論議されてきた問題であります。 時あたかも今国会は政治改革が大きなテーマであります。この政治改革の一つの柱である国会改革も、多くの国民から求められているとこ…