○住吉委員 兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会の住吉寛紀でございます。 本日は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の中の、法人農地取得事業の構造改革特区法への移行についてお伺いしたいと思います。 私の地元は兵庫県の姫路市でございますが、これが行われているのが養父市ということで、実は、隣の隣の市でございます。二つ隣の市でございます。 養父市は、紹介するまでもないですが、面積が四百二十二平方キロメー…
○末次委員 立憲民主党の末次精一です。 私は、会派を代表し、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。 まず、スーパーシティについてです。 私たちは、先端技術の活用を進め、便利で快適な生活の実現を後押しすることを否定するものではありません。補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例の例として挙げられている、地域の子育て世帯の増加に対応するため、現在使われていない小学…
○中司委員 日本維新の会の中司宏です。 会派を代表し、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について討論をさせていただきます。 この法案は、スーパーシティ等における先端的サービスの推進と、株式会社等の法人が農地を取得できる事業の改正という、性格も目的も方向も異なる二つの課題を一つの法律で処理しようとするものとなっています。本来なら、これらは別々の法案として、それぞれの課題についての議論を深め、賛否を採るべき性質で…
○橋本委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○湯原委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 特定法人による農地取得事業については、遅くとも構造改革特別区域計画の認定の申請期限である令和…
○橋本委員長 次に、内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。岡田国務大臣。 ――――――――――――― 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○岡田国務大臣 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国家戦略特区では、経済社会の構造改革を推進するため、これまでに百二十項目以上の規制改革を実現するとともに、合計十三か所の特区において、これらを活用した四百を超える事業を実行に移してまいりました。 全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すデジタル田園都市国家構想を実現するためには、その先導…
○議長(山東昭子君) 日程第二 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長古川俊治さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔古川俊治君登壇、拍手〕
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官松本敦司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古川俊治君) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(古川俊治君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(古川俊治君) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野田内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(野田聖子君) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 構造改革特別区域は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口となるものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものです。これまで千三百七十七件の構造改革特別区域計画が認定を受け、それぞれの地域の特性に応じた事業が実施され…
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第七 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(細田博之君) 日程第七、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長石田真敏君。 ――――――――――――― 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔石田真敏君登壇〕