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佐藤泰介 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○佐藤泰介君 おはようございます。大臣、副大臣、大変御苦労さまでございます。目覚めはどうでございましたでしょうかね。 まず、先回に申し上げたように、恐縮ですけれども、議員の質問権は最も尊重されなければならない。大臣の委員会の議論は次々に積み重ねていって中身のある議論にしたいとの発言は、他の委員がした質問は繰り返すなという意味では、個々の議員の考え方を抑圧する、問題がある発言として先回指摘させていただいた。しかし、委員と政府側の間では、委…

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○国務大臣(遠山敦子君) 中期目標につきましては、高等教育全体の在り方や財政上の観点等から、文部科学大臣もかかわって、両者が十分に意思疎通を図りつつ協力をして中期目標を形成していく仕組みといたしております。同時に、文部科学大臣に対して大学の意見、すなわち原案への配慮を法律上義務付けていることなどから、中期目標の実際上の作成主体は国立大学法人とも解されるものであります。 中期目標に関する国立大学法人の原案への配慮義務を規定いたしました国立…

田村政志 の発言をすべて見る →総務省行政評価局長2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○政府参考人(田村政志君) お答えいたします。 総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、以下総務省の評価委員会と略称させていただきますが、この評価委員会が行う独立行政法人通則法三十二条による年度評価及び独立行政法人通則法三十四条による中期目標期間終了時の評価、それぞれ準用されている規定でございますが、この評価につきましては、国立大学法人制度における評価機能を、国立大学法人法案第三条の規定の趣旨を踏まえつつ、客観的、中立的な立場から二次…

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○国務大臣(遠山敦子君) 御指摘の国立大学法人法案で準用しております独立行政法人通則法第三十五条に言います所要の措置といたしましては、一般的には当該法人の廃止あるいは組織の見直し等が含まれるものとされているところでございます。 しかしながら、国立大学法人につきましては、法案第三条に規定された教育研究の特性への配慮義務などを踏まえまして、中期目標期間の終了時における検討結果につきましては、まず各国立大学法人においてこれをしっかりと受け止め…

河村建夫 の発言をすべて見る →自由民主党文部科学副大臣2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○副大臣(河村建夫君) 国立大学法人法案第十二条第三項におきまして、学長選考会議の定めるところによって、学長選考会議の委員に学長を加えることができるといたしておるところでありますが、制度上、現学長が学長候補になり得ないことがあるといったことを考慮したものであるわけでありまして、具体的には、学長選考会議に学長が加わることができるのは、例えば各国立大学法人の規定等で再任が認められておらず、現在の学長が学長候補において当事者にならない場合に限…

佐藤泰介 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○佐藤泰介君 決意は何遍でも聞いていいんですけれども、決意します、やります、決意しますと。結果として、それが具現化されないことのないように十分決意を固めてくださいよ。 次に、国立大学法人法案に基づく評価結果を資源配分に反映させる際には慎重な運営に努めることを確認をしたい。また、反映させる具体的な手法、根拠及びデータを公表することを確認をしたい。

佐藤泰介 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○佐藤泰介君 じゃ、そろそろまとめ的な質問をさせていただきますが、国立大学法人法案に賛成する参考人からも、私も前回の質問で、問題は運用だと、文部科学省の体質も変わるべきだとの意見も多くの参考人から披瀝されたと、この点については触れさせていただきましたが、また、当委員会の質疑では、政府答弁にたびたび、政府答弁によりたびたび混乱が生じた。国立大学関係者は今大変不安になっているんではないかと、このように思います。 このような中で、まず文部科学…

玉井日出夫 の発言をすべて見る →文部科学大臣官房総括審議官2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○政府参考人(玉井日出夫君) お答え申し上げます。 今回の法律の仕組みということになるわけでございますが、国立大学法人法案におきましては、法人成立の際、現に国立大学の職員である者は別に辞令を発せられない限り特別の発令行為なく成立した国立大学法人の職員となる旨の規定を置いているわけでございます。この規定は、職員の身分が不安定となることを回避し、円滑な移行と雇用の安定を図るためのものでございまして、本人の同意を得ることなく適用されるというも…

玉井日出夫 の発言をすべて見る →文部科学大臣官房総括審議官2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○政府参考人(玉井日出夫君) 先ほど法の仕組みを申し上げました。若干繰り返しになることをお許しいただきたいと思いますが、この国立大学法人法案におきましては、法人成立の際、現に国立大学の職員である者は別に辞令を発せられない限り成立した国立大学法人の職員となるということでございまして、本人の同意は得る必要はなく適用されるという法的な仕組みにそもそもなっているわけでございます。したがって、国立大学の職員は国立大学法人の職員として承継されるとい…

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○国務大臣(遠山敦子君) 端的に何が法的根拠かという御質問ととらえさせていただきますと、それは国立大学法人法案附則第四条でございまして、ここにおいて、法人成立の際、現に国立大学の職員である者は引き続き国立大学の職員となるものとの規定を設けているところでございます。 国立大学法人化は、法制的にも国の財政措置を前提といたしますとともに、現在の国立大学の権利義務を引き継ぎ、かつ、大学としては法人化前後で同質であると規定されているところでござい…

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○国務大臣(遠山敦子君) どれがしっぽでどれが犬かという議論は難しいので避けますけれども、国立大学の法人化、これは現在、国の施設など機関と位置付けられている国立大学、これは文部科学省の行政組織の一部であるわけですが、それを国とは独立をした国立大学法人とするということでございまして、国から独立した法人格を持つ組織の職員といいますものは、特に法律で規定しない限り国家公務員とならないわけでございます。国立大学法人の役職員についても国家公務員と…

佐藤泰介 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○佐藤泰介君 国立大学法人法案に対する修正案の提案理由説明。 私は、民主党・新緑風会を代表して、国立大学法人法案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 まず、修正案提出の理由について御説明申し上げます。 本法律案は、国立大学について、教育研究の特性への配慮などを国に義務付けることにより、独立行政法人とは異なる国立大学法人として法人化するものであり、これにより「自律的な環境の下で国…

山根隆治 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○山根隆治君 私は、民主党・新緑風会を代表いたしまして、内閣提出の国立大学法人法案に反対し、民主党修正案に賛成する立場から討論を行うものであります。 本法案は、自律的な環境の下で国立大学を活性化し、個性豊かな大学を育てるというその提案趣旨とは裏腹に、国立大学に対してこれまで以上に国の関与を深め、高等教育の将来を危うくする欠陥法案であると言わざるを得ません。 我々民主党は、国立大学を国の組織から切り離して各々に法人格を与えるという改革の基…

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○林紀子君 私は、日本共産党を代表して、国立大学法人法案等関連六法案に反対の討論を行います。 以下、反対する理由を具体的に述べます。 反対する第一の理由は、学問の自由、大学の自治を踏みにじるものだからです。本来、各大学が自主的に定めるべき大学の目標を文部科学大臣が定めるなど大学の自主性、自律性を損ない、学問研究の内容にまで詳細に国が関与する仕組みにより、学問の自由が侵害され、基礎研究が危機にさらされることは明らかです。しかも、文部省に置…

佐藤泰介 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/08

第156回 参議院 文教科学委員会 第22号

○佐藤泰介君 私は、ただいま可決されました国立大学法人法案等六法案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に…

若松謙維 の発言をすべて見る →公明党総務副大臣2003/07/01

第156回 参議院 総務委員会 第19号

○副大臣(若松謙維君) この公立大学法人制度の制度設計に当たりましては、国立大学法人法案を参考にさせていただきながら、国と地方の行政の仕組みの基本的相違、これをしっかり踏まえて、地方分権の観点から可能な限り地方の自主的判断を尊重する仕組みとしたところでございます。 この結果、公立大学法人につきましては、中期目標の認可に対しまして議会の関与が制度化されているほか、国立大学法人と比較しまして、組織面を中心に相当の相違点も生じているのも事実で…

木谷雅人 の発言をすべて見る →文部科学大臣官房審議官2003/07/01

第156回 参議院 総務委員会 第19号

○政府参考人(木谷雅人君) 国立大学法人法案につきましては、御指摘のように独立行政法人通則法とは別の単独法として提出をさせていただいているわけでございますが、これにつきましては、一つは、国立大学の法人化に当たりましては、大学における教育研究の特性を踏まえ、国の独立行政法人制度の枠組みを活用しながらも大学の自主的な運営を確保し、教育研究の活性化を図ることができる仕組みとする必要があること。もう一つには、その仕組みについて、国が設置者として…