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南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案第八百二十一条の趣旨、これは外国会社を利用して日本の会社法制を脱法する行為を禁止するというものでございますので、まず規定を置くべき合理性はあるものと考えております。規定の内容につきましても、擬似外国会社に関する法律関係を明確化するとともに、相手の、取引の相手方の保護を図ろうとするものでありますから、これは適当であるものと考えます。 したがいまして、会社法案第八百二十一条については修正する必要はないと考…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) 再三申し上げておりますように、現在の商法の四百八十二条と会社法案の八百二十一条の擬似外国会社の範囲というのは全く同じでございます。これまで擬似外国会社でないという理解をされていたものが、改正によって擬似外国会社に当たるということはこれはもうあり得ないことでございます。 また、効果の方は、これも先ほど御説明したとおり、従前のような法人格を認めないというところから代表者が個人責任を負うというところに絞り込んでいる…

162参議院 法務委員会 第24号

○松村龍二君 この問題につきましては、まあ外国の方が心配しているのは、法律的にはそういうことで問題ないといたしましても、相手が、外国会社が擬似外国会社ではないかというようなことにいろいろ、解約し、その契約が無効であると主張し、あるいは特定の取引に関する損失を負担する必要はないと、また代金の返還を求めるというような要求をされて、リスクが生じないかということに心配しているようでございますので、まあ今後の広報といいましょうか、この八百二十一条…

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案におきましては、一つは株式会社と有限会社の統合、もう一つは中小企業の実態を踏まえた各種の改正、さらに擬似外国会社に関する規制の合理化など、幅広い分野におきまして多くの改正を行っているところでございます。そういう意味では、法務省では従前より法律の内容の広報活動につきましてはホームページへの掲載、ポスター、パンフレット等の印刷物の配布、さらに、立案担当者による各種雑誌への解説記事の執筆、また主要都市での説…

前川清成 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○前川清成君 私は、寺田局長のおっしゃっている解釈が良くないとか意図が良くないとか、現行商法と今の会社法と変更すべきだと、そういうのを申し上げているつもりは全くないんです。ただ、寺田局長のおっしゃっているように専ら日本において事業を行う外国会社と限定して解釈するべきだと、そういうふうに御説明があったとしても、この会社法案八百二十一条一項が、八百二十一条一項を普通の方が、一般の方が日本語としてお読みになったときはそうは取れないし、あるいは…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○政府参考人(寺田逸郎君) それは、私がここで申し上げたことは、基本的に現行法の解釈あるいはこの会社法案の解釈として申し上げているわけでございますから、それを実務上の指針にしていただくことはもちろん非常に有益だろうというように考えておるところでございます。

前川清成 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○前川清成君 今のように整理していただいたならば、全国津々浦々の社長さんたちは、株主総会を開くときにどこでやったらいいのかな、せめてその点だけでも不安が解消されるんじゃないかなと、こんなふうに思っています。 それで次、大臣にお伺いいたします。 前回いろいろ、どういうことは法務省令に委任し、どういうことは法律で決めるのですかということをくどいほどお尋ねいたしましたけれども、大臣からは明確にはお答えいただけませんでしたので、ちょっと整理して…

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 政省令に委任する技術的、細目的事項とは、委任する事項、理由によって様々でありますので一概には言えませんけれども、委任の規定を設けるに当たりましては、委任の趣旨、範囲、規定すべき事項の例示を個別的に行うこと、会社法案又は他の法律における同種の規定における委任の状況とのバランスを考慮することによって適切な範囲を委任するよう配慮しております。

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案におきましては、会社の設立、組織、運営及び管理に関する事項につきまして、基本的には法律自体で定めることといたしておりますけれども、技術的、細目的事項であって、法律レベルで規定することが必ずしも適当とは言えない事項については政省令に委任しておりますということです。

前川清成 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○前川清成君 大臣は、技術的、細目的事項であって、法律レベルで規定することが必ずしも適当とは言えない事項と御答弁される前に付け加えて、会社法案におきましてはと限定を加えておられます。 今読み上げました技術的、細目的事項云々という要件は会社法案にだけ当てはまる政省令委任の判断基準なのかどうなのか、そうでなくて、ほかの法律においては違った基準で政省令に委任されるのであれば、ほかの法律ではどのような基準なのか、一般的な基準をお答えいただきたい…

前川清成 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○前川清成君 いや、私は会社法案についてとは分かっているんです。会社法案についてそのように御答弁いただいたんですが、この技術的、細目的事項というのは会社法案に限って適用する判断基準なのか、そうではなくて、法務省が提出される法案すべてに当てはまる判断基準なのか、いかがでしょうかという質問です。

前川清成 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○前川清成君 それで、少し条文を前提にして技術的、細目的事項云々という要件が当てはまるかどうかお尋ねしたいんですが、前回も少し触れたと思います。三百四十八条を、三百四十八条を是非大臣もごらんいただきまして、その三項四号、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため必要なものとして法務省令で定める体制の整備、長いので一言で言いますと、法務省令で定める体制の整備、これが取締役の職…

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 罰則の一部につきまして省令に委任することは一般的に禁じられているわけではなく、法律による委任の範囲内において省令が定められるなどの条件を満たしておる限りにおきましては許されるものと考えております。 ただし、会社法案九百六十条におきましては、取締役等が自己若しくは第三者の利益を図り、又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは一千万円…

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 監査役が子会社に、これ調査義務違反をした場合においては、これは会社法案九百六十一条一項の特別背任罪の構成要件に該当する可能性もあると考えていますけれども、会社法案九百六十条一項は罪刑法定主義などに照らしても特段の問題はないものと考えられておりますので、監査役の調査権限の対象である子会社の定義を法務省令に委任していても特段の問題はないものと考えております。

前川清成 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○前川清成君 そのお話は、今の、今日の冒頭に大臣にお答えいただきました、技術的、細目的事項云々というのは。それをお聞きしているんじゃないんです。大臣がそのように御答弁いただいた基準と、大臣がお示しになった基準と、この会社法案の中身とが一致していますかと。今例として申し上げたのは、犯罪の中身まで法務省令で決めてしまうことになります、ここまでやってやり過ぎじゃないですかというお尋ねです。 大臣、大臣は犯罪の中身、犯罪の中身も法務省令で決めて…

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案では、株式会社と有限会社とを統合いたしまして株式会社に一本化するということでございます。現在の有限会社を廃止するということにいたしておるわけで、これは、従来の株式会社と有限会社の区分が理想どおりに利用されておらず形骸化していると見られる上、最近では、株主総会と取締役のみから成る最も基本的な形の会社を出発点といたしまして、その成長に応じて取締役会、会計参与、監査役、会計監査人など、必要とされる機関を選択…

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 株式会社におきましては、社外取締役を含めた取締役が株主や会社に対して負う、負うべき義務の内容につきましては、その株式会社が上場会社であるか非上場会社であるかにより法的に差異が生ずるものではございません。 したがいまして、会社法案においては、取締役、社外取締役の責任につきまして、上場会社と非上場会社との間で特段の差異を設けてはおりません。

南野知惠子 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)2005/06/16

162参議院 法務委員会 第24号

○国務大臣(南野知惠子君) 株式会社におきましては、社外監査役を含めました監査役が株主や会社に対して負うべき義務の内容につきましては、その株式会社が上場会社であるか非上場会社であるかにより法的に差異が生ずるものではございません。 したがいまして、会社法案におきましては、監査役、社外監査役の責任について、上場会社と非上場会社との間で特段の差異を設けてはおりません。