第192回 参議院 総務委員会 第7号
○吉川沙織君 今ほど、国家公務員分と地方公務員分があると申し上げました。 国家公務員分に関しては、法律名が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律であって、この法律名からは育児休業や介護休暇等については読み取れません。本則で三本以上束ねている束ね法であると考えられますが、この一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律は何本の法律が含まれているのか、また含まれている法律名、それぞれについて伺います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○吉川沙織君 今ほど、国家公務員分と地方公務員分があると申し上げました。 国家公務員分に関しては、法律名が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律であって、この法律名からは育児休業や介護休暇等については読み取れません。本則で三本以上束ねている束ね法であると考えられますが、この一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律は何本の法律が含まれているのか、また含まれている法律名、それぞれについて伺います。
○政府参考人(稲山文男君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律におきましては、六本の法律を一括して改正させていただいているところでございます。 具体的な法律名でございますけれども、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律、育児休業、介護…
○政府参考人(稲山文男君) 一般職の国家公務員につきまして、その給与、それから勤務時間、育児休業、この三つについて束ねた例のお尋ねでございます。 立法例といたしましては、平成二十年に成立させていただきました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律と、少し古くなりますけれども、平成十一年、これは国家公務員に再任用制度を導入するための法律でございましたけれども、国家公務員法等の一部を改正する法律がございます。
○吉川沙織君 今、給与も、それから育休、介護、それから勤務時間、休暇、この三つをセットで今まで改正した例というのは、省庁再編前も含めて二例しかないということを御答弁いただきました。一つが、平成十一年法律第八十三号、一つが、比較的最近の例ですが、平成二十年法律第九十四号、これには確かに給与も育休、介護、それから勤務時間、休暇も入っています。 ただ、今回も入っています。三つとも入っちゃっていますけれども、決定的な違いが、前例二つと、一つだけ…
○国務大臣(金田勝年君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明をいたします。 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出しておりますことから、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を…
○議長(伊達忠一君) 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長難波奨二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔難波奨二君登壇、拍手〕
○難波奨二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十八年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告並びに国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正についての勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額…
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(難波奨二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(難波奨二君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 一般職給与法改正案のうち、本給と勤勉手当の引上げ、これは不十分ながら当然です。また、育児休業、介護休業の改善も、昨年行われた民間の育児・介護休業法改正に合わせたもので、当然の内容です。 しかし、本法案が行う扶養手当の見直しについて、子供の…
○委員長(難波奨二君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(難波奨二君) 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山本国務大臣。
○国務大臣(山本幸三君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月八日、人事院から、一般職の職員の給与の改定に関する勧告並びに国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出及…
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第七 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第七、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第八、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長秋元司君。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————…