第61回 参議院 農林水産委員会 第31号
○国務大臣(長谷川四郎君) 農地法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 戦後の農地改革により広範に自作農が創設され、これによってわが国の農業生産力は画期的な発展を遂げ、農業者の経済的社会的地位の向上をもたらしたのみならず、戦後における日本経済の復興と繁栄に大きく寄与したことはあらためて申し上げるまでもありません。現行農地法は、このような農地改革の成果を維持するという大きな使命をになってい…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○国務大臣(長谷川四郎君) 農地法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 戦後の農地改革により広範に自作農が創設され、これによってわが国の農業生産力は画期的な発展を遂げ、農業者の経済的社会的地位の向上をもたらしたのみならず、戦後における日本経済の復興と繁栄に大きく寄与したことはあらためて申し上げるまでもありません。現行農地法は、このような農地改革の成果を維持するという大きな使命をになってい…
○政府委員(中野和仁君) 農地法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。 まず第一に、農地法の目的に関する第一条の改正について御説明申し上げます。 現行の農地法は、農地改革の成果を維持し、いわゆる旧地主制に逆行することを防止するという使命をもって制定されたものでありますが、…
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第一 農地法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○副議長(小平久雄君) 日程第一、農地法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○丹羽兵助君 ただいま議題となりました内閣提出、農地法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における農業の動向にかんがみ、農地等にかかる権利の移動の円滑化を通じて農業経営の規模の拡大に資するとともに、土地の農業上の効率的な利用をはかるため、現行農地制度について、農地等の権利取得の適正化、農業生産法人の要件の緩和、小作地所有制限の緩和、農地等の賃貸借の規制の緩和、小作…
○兒玉末男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま農林水産委員長が報告をしました農地法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会において留保いたしました、本案を否決すべきであるとの少数意見の報告をいたします。 去る二十四日、同委員会におきまして、農地法の一部を改正する法律案が、原案のとおり可決されました。 私どもが本改正案に反対する最大の理由は、本案が農業経営の規模の拡大と土地の農業上の効果的な利用をはかるための措置とし…
○湊徹郎君 私は、自由民主党を代表し、ただいま議題となっております農地法の一部を改正する法律案について、賛成の討論を行なわんとするものであります。 私どもは、戦後の農地改革が、明治以来長年にわたる農村の支配的体制であった地主小作制度を打破し、その後の農業発展に道を開いた画期的役割りについて、今日あらためて高い歴史的評価を与えるにやぶさかでございません。それのみでなく、農地改革は、戦後における一連の民主化政策の中で、崩壊に瀕していた経済の…
○副議長(小平久雄君) 右の結果、農地法の一部を改正する法律案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) ————————————— 農地法の一部を改正する法律案を委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名 安倍晋太郎君 足立 篤郎君 阿部 喜元君 相川 勝六君 青木 正久君 赤城 宗徳君 秋田 大助君 天野 公義君 天野 光晴君 荒舩清十郎君 井出一太郎君 井原 岸高君 伊藤宗一郎君 伊能繁次郎君 池田 清志君 石田 博英君 稻葉…
○久野委員長 次に、本日の議事日程第一、農地法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党の兒玉末男君外一名から、少数意見の報告書が提出されております。 右の少数意見の報告は、提出者の兒玉末男君が行ない、また、本案に対し、自由民主党の湊徹郎君及び日本社会党の伊賀定盛君から、討論の通告があります。 討論時間は、おのおの十分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○丹羽委員長 これより会議を開きます。 農地法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、去る十八日の芳賀委員の質疑中、標準小作料算定について中野農地局長より発言を求められておりますので、これを許します。中野農地局長。
○兒玉委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、農地法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行ないます。 昭和三十年以降、高度経済成長を推進する独占資本主義体制に奉仕する政府は、土地、気候等自然条件に左右され、かつ零細農耕制による農業、農民に対し、弱肉強食の猛威をふるい、わが党反対の農業基本法の制定をはじめとして、機会あるごとに選別政策を強行し、農業労働力を企業に吸収して、農業の老齢化、婦女子化を招き、農業生産の基盤である土地に対し…
○兒玉委員 ただいま、農地法の一部を改正する法律案が原案のとおり可決されたのでありますが、私どもは、先ほどの討論で申し上げましたとおり、この農地法の一部を改正する法律案については反対でございます。 反対の理由については、討論の中で詳細に申し上げましたとおりの趣旨によるものでありますが、この趣旨に基づいて、あくまで否決さるべきであるという意見であります。 国会法第五十四条の規定に基づき、この反対意見について、本会議において少数意見の報告を…
○神田(大)委員 私は、ただいま議決されました農地法の一部を改正する法律案につき、自由民主党、民主社会党及び公明党の三党を代表して、附帯決議を付すべしとの動議を提出いたします。 まず、案文の朗読をいたします。 農地法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本改正法の施行にあたつて、農地制度の基本理念である自作農主義を崩すことなく土地の効率的利用が図られるよう左記各項に十分留意し運用の万全を期すべきである。 記 一、小作関係…