第171回 衆議院 国土交通委員会 第26号
○望月委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○望月委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○望月委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子一義君。 ————————————— 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○金子国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につきまして、提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年四月十三日までの間、北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施してまいりました。しかし、拉致、核、…
○議長(江田五月君) 日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田村耕太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田村耕太郎君登壇、拍手〕
○委員長(田村耕太郎君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。金子国土交通大臣。
○国務大臣(金子一義君) ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につきまして、提案理由及びその内容の概要を御説明いたします。 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年十月十三日までの間、北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施してまいりました。しかし、拉…
○委員長(田村耕太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(河野洋平君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長望月義夫君。 ————————————— 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔望月義夫君登壇〕
○望月義夫君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本件は、平成十八年十月十四日より本年十月十三日まで北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止することとする閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成二十年十月十日、入港禁止の期間を平成二十一年四月十三日まで延長する変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基…
○小坂委員長 これより会議を開きます。 まず、本日厚生労働委員会の審査を終了した児童福祉法等の一部を改正する法律案、経済産業委員会の審査を終了する予定の外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、国土交通委員会の審査を終了した特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の各案件…
○望月委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市・地域整備局長加藤利男君、港湾局長須野原豊君、政策統括官井手憲文君、観光庁長官本保芳明君、海上保安庁長官岩崎貞二君、内閣官房内閣参事官山本条太君、内閣官房拉致問題対策本部事務局…
○望月委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕