予算委員会 第7号
- 発言数
- 433 件
- 登壇者
- 54 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2026/03/27
会議録
○委員長(藤川政人君) ただいまから予算委員会を開会いたします。 令和八年度総予算三案に関する理事会決定事項について御報告いたします。 本日は、一般質疑を百二十分行うこととし、各会派への割当て時間は、立憲民主・無所属四十三分、国民民主党・新緑風会二十七分、公明党二十二分、参政党十六分、日本共産党六分、れいわ新選組六分、質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。 ─────────────
○委員長(藤川政人君) 令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算、令和八年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 これより質疑を行います。山内佳菜子さん。
○山内佳菜子君 立憲民主・無所属の山内佳菜子です。初めての予算委員会での質問です。よろしくお願いいたします。 現場は限界です。今日は、現場の声と資料を基に政府の認識と決断を問います。 初めに、農業分野の重油高騰対策について鈴木農水大臣に伺います。 資料一を御覧ください。 宮崎で盛んな施設園芸農家の皆様も、最近の重油高騰に非常に悲鳴を上げておられます。私の地元宮崎市では、マンゴーの収穫期を迎えています。 農家の横山洋一さんは、ハウス内を二十五度に保つため、毎日、百八十リットルのA重油をたき続けています。年間コストは一千万円を超えます。今日も百三十三円まで値上がりをしたというふうに伺っております。三円上がれば一か月十万円コストが増える、これ以上どこを削ればいいのか、これが現場の声です。 私たち立憲民主党と公明党は共同で、命と暮らしを守り抜くため、A重油を含めたガソリン高騰対策として、一か月三千億円、半年分の一兆八千億円を盛り込む修正案も用意をしているところではございます。 資料二を御覧ください。 施設園芸セーフティネットという制度で、農家の皆様に発動基準額に達した場合補填をするという制度がございますが、これも基準額が非常に上がっています。九十四・一円まで急騰している状況でございます。 初めに伺います。施設園芸セーフティネットの発動基準、そして急騰した場合の特例の基準を引き下げるべきではありませんか。農水大臣、お伺いいたします。
○国務大臣(鈴木憲和君) お答え申し上げます。 農林水産省としては、まず、この重油価格の高騰による施設園芸農家の経営への影響を緩和するため、補填金を交付する制度を措置をしているところであります。 具体的に申し上げると、この過去七年間の燃料価格の動向を踏まえて発動基準価格を設定をしておりまして、毎月の燃料価格がこの基準を上回った場合には、その価格上昇分の七割を補填する、これが、この先生御指摘の資料の九十四・一円というのが一つの基準です。さらに、毎月の燃料価格が前年と比べて一一一%以上となった場合には価格上昇分の全額を補填をするという急騰の場合の制度がありまして、その基準が、今百三十二円ということになっています。 加えて、今般の中東情勢に対応するため、三月十九日からの緊急的な激変緩和措置として、農業用A重油が百三十五円程度となるよう抑制するとともに、十六日には民間備蓄石油十五日分が放出されることと併せて、二十六日には一か月分の国家備蓄石油を譲り渡すなどの措置を講じているところであります。 今、様々な措置を講じているところでありますが、ただ、この重油価格が上昇する中で、生産現場の皆さんの経営に与える影響というのは当然深刻度を増してくる可能性があるというふうには十分認識をしておりますので、しっかりこれは、燃油の高騰が経営に与える影響、これをしっかりと見させていただいて、経営の皆さん、農業者の皆さんがこれで困ってしまうということにならないように、我々としてはしっかり考えていきたいというふうに思います。
○山内佳菜子君 制度の御説明をいただきましてありがとうございます。 過去七年のうち、一番上、一番下を引いた中庸の五年平均という設定の仕方そのものについて今見直すべきではないかという声が現場から上がっていますので、是非そこを、大臣、御検討いただきたいというふうにお願いをして、次の質問に移ります。 二番目に、電気でハウス内を暖める方法もあります。ヒートポンプの導入、更新の支援も拡充すべきです。農水大臣、見解をお伺いいたします。
○国務大臣(鈴木憲和君) 農林水産省では、化石燃料のみに依存しない経営への転換を推進するため、ヒートポンプなどの燃料使用量削減に資する資機材の導入を支援するための特別枠を設定をし、農業者の負担軽減を図っているところであります。 また、本対策については、令和六年度補正予算から、面積要件が五ヘクタールから一ヘクタールへの引下げを行っていますし、また、受変電設備を支援対象に追加するなど、農業者の皆さんが活用しやすくなるよう制度を拡充しております。さらに、この電気代を含めた物価高騰に対しては、重点支援地方交付金を活用し、各自治体で対策を講ずるよう促してきておりまして、施設園芸に係る電気代に対する支援を措置している事例もあるというふうに承知をしております。 ただ、今般のこの中東情勢に関して申し上げれば、その料金は、二か月から三か月前の燃料輸入価格を参照し、価格が決定されることが一般的であるため、現時点で電気料金が直ちに上昇するということにはなっていないというふうに認識をしております。
○山内佳菜子君 重点支援交付金につきましても、まだまだ現場に対応するためには足りていないというような声も上がっておりますので、まだまだ対策が必要であるという認識でおります。 イラン情勢を含めて、国際情勢に本当に農家の皆さん困惑を極めておられます。国際情勢に左右されない現状をどう変えるのか、構造転換の具体策を農水大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(鈴木憲和君) 済みません。ちょっと先ほどの私の答弁で、電気料金がですね、燃油価格の参照が二か月から三か月前というふうに申し上げたんですが、正しくは二か月から四か月前ということで訂正をさせていただきます。 今の御質問にお答えをします。 議員御指摘のとおり、農業生産に欠くことのできない燃油、肥料、農薬などの農業資材については、国際情勢が経営コストに影響を及ぼしづらい構造に転換していくことが重要です。 このため、まず燃油については、ヒートポンプなど省エネ効果のある機材の導入、そして省エネと生産性向上を両立する栽培体系の実証などの支援を通じて、燃油の使用量を抑制する生産体系への転換を進めています。 また、肥料についても、土壌分析等を通じた適量の肥料の散布、そして家畜ふん尿や下水汚泥など国内資源の利用拡大対策を通じた化学肥料の使用量の抑制、また経済安全保障推進法に基づく肥料原料の備蓄、これを実施をしております。 また、農薬についても、これなかなか薬剤の量を減らすということは難しいわけですが、大型包装した農薬をメーカーから直接農業者に直送、また、サービス事業者による農薬のドローン散布などの取組によりコスト低減を進めているところであります。 今後とも、国際情勢の影響を受けづらい構造への転換、しっかり進めてまいりたいと思います。
○山内佳菜子君 ありがとうございました。 是非、最初に質問させていただきましたセーフティーネットの発動基準、急騰特例の基準の見直しについては今後も前向きに検討いただきたいということを要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 続きまして、学校給食費の無償化についてお伺いいたします。 資料三を御覧ください。 昨年十月、高市総理大臣所信表明演説、就任直後に、給食の無償化について来年四月から実施をしますと述べられました。このことについて、まずは食材費の法的な位置付けを政府参考人に確認させてください。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 学校給食法第十一条及び同法施行令第二条におきまして、学校給食の実施に必要な施設設備に要する経費や職員の人件費は学校設置者が負担し、それ以外の経費、つまり食材費につきましては保護者が負担することとされております。 なお、保護者負担とされている学校給食費につきまして、同法並びに同法施行令等の施行通知におきまして、自治体等の判断によって補助を行うことを否定するものではないということが示されております。
○山内佳菜子君 済みません、農水大臣、退室いただいて結構です。ありがとうございます。
○委員長(藤川政人君) 鈴木農水大臣におかれましては、御退室いただいて結構です。
○山内佳菜子君 それでは、保護者負担ということが確認できました。 続きまして、総理が目指される無償化の目的と目指す最終的な姿について、文科大臣に確認させてください。
○国務大臣(松本洋平君) 今般の学校給食費の抜本的な負担軽減の取組でありますが、子育て世帯への支援を強化することを趣旨として実施するものであります。 また、関係省庁と連携をいたしまして、栄養水準の確保や地産地消の推進などを併せて推進するなど給食の質の確保にもつなげてまいりたい、そのように考えております。
○山内佳菜子君 ありがとうございます。 無償化という御説明があります。そして、子育て支援というお話もありましたが、実態は自治体任せになっているのではないでしょうか。 資料四を御覧ください。 学校給食費、国が五千二百円という基準額で計算をしておりますが、それでは足りない自治体が続出をしております。宮崎県でも、全二十六市町村のうち二十三は不足をしている状況で、今朝の宮日新聞でも、不足している三市町については保護者が負担をしている、住んでいる場所で負担の有無が異なるのは平等性に欠けるというPTA会長の声が紹介されました。このことについて、また質問を続けます。 国は、基準額を超えている自治体数と総額を把握されていますか、調査されていますか、参考人に伺います。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 文部科学省では、学校給食実施状況等調査におきまして、各自治体における給食の食材費について調査を実施してきたところでございます。 各自治体における令和八年度の給食に係る食材費や給食費の徴収額につきましては、各自治体の予算編成の中で決定されるものと承知しておりまして、現段階におきまして、その状況について全体を把握するには至っておりませんが、報道等におきまして、御指摘ございましたように、基準額を超える自治体が存在していることや、その超過分としてふるさと納税等による収入を充てる、あるいは保護者から一定額を徴収する自治体があるということについては承知しております。
○山内佳菜子君 まずいのではないでしょうか。自治体が実質的に負担をしているという状況が果たして国が目指した姿だったのかということも、今後伺ってまいりたいと思います。 実態調査、行うべきです。いつどのような形で行うのか、文科大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 今後のその調査に関してでありますけれども、昨年十二月の三党合意を踏まえまして、毎年給食費に関する調査を実施することとしております。 調査時期や項目につきましては、関係省庁とも連携をしながら検討をしてまいりたいと存じますが、この合意も踏まえて毎年行うということで我々としては考えております。
○山内佳菜子君 今、既に自治体は、財政負担も考えながら必死に動いている状況です。調査は早急に行うべきでございます。今の答弁では、まだまだ調査の準備すらできていないという国の実態が確認がなされました。改善すべきです。 続きまして、財政力によって給食の質や保護者負担にも差が出ている。実際に自治体格差が出てきてしまっている。この状況を国は容認するのですか、文科大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 今回の取組におきましては、自治体の財政力にかかわらず学校給食費の抜本的な負担軽減を図るために、小学校給食について一律月額五千二百円を支援することとしているところであります。 学校給食は、地産地消への取組など、地域によって実施状況が様々であります。そのため、自治体ごとの給食費に合わせた基準額ではなくて、全国一律の基準額を設定することとさせていただきました。 全国市長会からも、給食費に係る保護者の負担を直ちになくすというものではなく、負担軽減を図るための措置であることを国の責任において明確に周知徹底するよう御要望をいただいているところでありまして、こうした趣旨を踏まえまして今回の制度設計をさせていただいているということであります。
○山内佳菜子君 決して容認すべきではないのではないかというふうに考えております。大臣にも、是非その思いで臨んでいただきたいというふうに思います。 では、改めまして、この五千二百円の算出根拠について参考人に確認させてください。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 この児童一人当たりの支援の基準額につきましては、昨年十二月の三党合意を踏まえまして、完全給食実施校につきましては、令和五年実態調査における平均額でございます約四千七百円に近年の物価動向を加味し、一月当たり五千二百円としたものでございます。
○山内佳菜子君 資料五を御覧ください。 今御説明いただきました調査、令和五年度、確かに全国で四千六百八十八円となっていますが、その後、食材費が高騰している。このことをどんどん反映していかなければ、それこそ自治体負担がどんどん増えていくという状況になってしまうのではないでしょうか。避けるべきだと考えます。 その上で、食材費の高騰について事実を確認したいと思います。参考人に、食料品の消費者物価指数の昨年一年間の推移をお示しいただきたいです。お願いいたします。
○政府参考人(永島勝利君) お答えいたします。 委員お尋ねの消費者物価指数、生鮮食品を除く食料についてでございますが、二〇二〇年を一〇〇とした指数で、二〇二五年三月に一二二・五、直近の二〇二六年二月で一二八・五となってございます。なお、この間の上昇率は四・九%でございます。
○山内佳菜子君 ちょっと数字だけではイメージが難しいかもしれませんが、近年の数字を比べても、この上がり幅大きい状態になっております。 スタート時点で不足をしている、さらに年度途中でも不足をするおそれがある。この物価上昇分を柔軟に反映する仕組み、例えばスライド制などの仕組みが必要ではないでしょうか。文科大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 昨年十二月に行われました三党合意におきまして、毎年給食費に関する調査を実施をする、そして基準額については、今回の取組の実施状況や物価動向などを踏まえて適切な額を設定するものとされているところであります。これを踏まえまして今後検討してまいりたい、そのように考えております。
○山内佳菜子君 それは本来、予算編成前に行うべきだったのではないでしょうか。予算編成前に行うべきだったのではないかと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(松本洋平君) 本件制度設計に当たりましては、三党合意というものに基づいて、今回、予算として計上をさせていただいているところであります。 また、加えて、そうした検討の状況の中でこうした宿題というものを私どもいただいているところでありますので、我々政府といたしましては、この提案に基づきまして制度設計をしっかりとやっていきたいと思います。
○山内佳菜子君 考えていただくのは本当に有り難いです。給食無償化は全国の自治体の悲願でもありました。そこは有り難い。 ただ一方で、その負担をかぶっているのは自治体ではありませんか。この状況について大臣のお考えを伺います。
○国務大臣(松本洋平君) おっしゃるとおりで、大変各自治体からも期待が大きいです。ただ一方で、この制度に関しましては様々な意見が出ているというのも実態です。 先ほど御紹介をさせていただきましたけれども、保護者負担をなくすというような、そうした画一的な制度にはしないでほしいというようなことも実際に、自治体の方から上がっているということも実際にあるところでもあります。 こうした現場の声というものにしっかりと耳を傾けながら、私どもとしては、柔軟な制度をつくっていくことが大変大事だとも思っているところであります。 ただ、この制度というものが実際にスタートをした暁には、またいろいろと自治体の方でも様々な課題であったりとか考えというものが出てくるものと思いますので、その辺りはしっかりと現場の声というものも受け止めながら、より良い制度にどういうふうにしていけばなるのか、また、基準額も含めたそうした検討というものを我々として早急に行っていきたい、そのように考えております。
○山内佳菜子君 都道府県に実施要綱が届いたのは三月十六日だったと聞いています。四月一日スタートに向けて、こんなにも短期間で実施要綱が届くものなんでしょうか。 大臣から、現場の声をしっかりと受け止めたいというお言葉もいただきました。その上でお伺いいたしますが、今後、自治体への説明と協議、どのように具体的に進めていかれますか。
○国務大臣(松本洋平君) 文部科学省におきましては、昨年の十二月に開催をいたしました、いわゆる教育無償化に関する国と地方の協議の場におきまして頂戴した御意見なども十分に尊重をいたしまして、現場の実情に即した制度設計となるよう、一月以降、全都道府県、市町村向けの説明会、意見交換会を精力的に開催をしてまいりました。 また、事業の実施要綱等の作成に当たりましては、自治体からいただいた御意見を可能な限り反映できるよう関係省庁とも調整を進め、正式な決定前にも教育委員会への説明、意見交換の機会を設けるなど、丁寧な対応に努めてきたところであります。 文部科学省としては、四月からの円滑な実施に向けて引き続き情報提供を行い、御質問にもお答えをしながら、自治体で混乱が生じることがないように万全を尽くしてまいりたいと思います。
○山内佳菜子君 例えばアレルギーで給食を食べられない子供たちは、お弁当を持ってくる子もいます。その子の分も今は予算の中に額が算定をされている。その金額について自治体から現金給付するのかどうかという相談をしたところ、国は自治体の判断に任せるという回答をしている。となると、自治体側の困惑がまた生まれます。これでまた対応差が出てきたときに保護者が一体どう受け止めるのかという不安の声も聞いております。 国として統一見解を示してほしいという声、複数聞いています。早急にこのような統一的なガイドラインを示して自治体の不安に応えることが、国に今期待されていることではないでしょうか。大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 今御指摘をいただきました非喫食者への支援の取扱いでありますけれども、その状況につきましても多岐にわたっております。現在でも自治体ごとに対応が様々となっていることから、三党合意を踏まえまして、学校設置者の判断に委ねることとしているところであります。 なお、今回の給食費負担軽減交付金により非喫食者に対する給食費相当額の金銭給付を行う場合などについては、事業の対象者として想定される例などについて自治体に対して具体的にお示しをしているところであります。さらに、今後、非喫食者についての自治体の対応例などについて追加でお示しをすることを予定しております。 事業の円滑な実施に向けまして自治体とよく対話をしながら進めてまいりたい、そのように考えております。
○山内佳菜子君 質問を変えます。 中学校の無償化の時期を御明示ください。大臣、お願いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 中学校給食につきましては、昨年二月の三党合意の趣旨も踏まえまして、小中学校の給食実施状況の違いなども含めた課題の整理を行った上で検討をしていきたい、そのように考えているところであります。まずは今回の給食のこの抜本的な負担軽減、こちらの方をしっかりと進めさせていただきたい、そのように考えております。
○山内佳菜子君 中学校の給食費は小学校よりも食材費が高まる、自治体は、どれだけまた予算を確保しないといけないのか、保護者にどう説明しないといけないのか、本当に皆さん不安に思っているところであります。やるならやるで、しっかりと時期を国として明示してください。準備には時間が必要です。 続きまして、私は、全国市長会が長年要望されてこられましたように、全額国費で確実に国の責任で行うべきではないかという立場で質問をさせていただいております。今回の予算も令和八年度分しか確保されていません。大臣、令和九年度以降の国の方針について明確にお示しいただいてよろしいでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 昨年の十二月の三党合意におきまして、今回の取組を恒久的に実施するためには、新たに恒久的かつ安定的な財源が必要であること、現行の教育現場での活動に支障が生じないよう、既存の教育財源を原資とすることなく、財源の在り方と今回の措置とを一体的に実施することとされているところであります。 本合意や与党税制改正大綱を踏まえまして、いわゆる教育無償化、この教育無償化の中には高校のいわゆる無償化とこの給食費の抜本的な負担軽減、これらが含まれているわけでありますが、を令和八年度から実現するための安定財源につきましては、国の歳出改革や租税特別措置見直しなどにより確保することとし、地方分についても、租税特別措置の見直しなどによる増収分を充て、財源確保が完成するまでの間は地方財政措置により対応することとされていると承知をしているところであります。
○山内佳菜子君 恒久的にというお言葉をいただきました。 であるならば、最初に参考人に御説明をいただきましたが、学校給食法をきちんと改正をして国の責任を明記すべきではないでしょうか。大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 令和七年十二月の三党合意におきましては、地方の実情などを踏まえた柔軟な対応を可能すべきであること、また、学校給食法上の学校給食費は保護者負担とされているが、自治体などの判断によって補助することを否定するものではないと整理をされていることなどを踏まえまして、今回の取組では学校給食法の改正は行わないこととされているところであります。 そのため、今回の負担軽減に当たりましては、自治体に対する予算補助として実施することとしておりますが、本年四月からの事業開始後一定期間を経た後に、事業の進め方や課題、法制面などについて地方団体も交えて検証をして考えてまいりたい、そのように考えております。
○山内佳菜子君 もう一度確認させてください。 恒久的に行うという意思があるのであれば、やはり学校給食法を改正すべきではないでしょうか。今の段階ではしないという答弁はいただきましたけれども、今後も給食法の改正については検討しないのでしょうか、もう一度確認させてください。
○国務大臣(松本洋平君) 今し方も答弁をさせていただいたとおりでありますけれども、今回の給食費の抜本的な負担軽減という観点からすると、特段今回は法改正を必要としなくてもこの制度というものを実現をすることができるということで、今回は法改正をせずに予算措置でという形でこの制度というものをスタートをさせるということであります。 ただ一方で、事業の進め方や課題、また法制面などについて、この事業がスタートした後に様々な検証をする中で、当然、それが必要であるというようなことが明らかになった場合には、当然この学校給食法の改正というものも含めて検証というものが行われるというふうに理解をしております。
○山内佳菜子君 検証、必要だと思います。 学校給食は、貧困世帯の子供のセーフティーネットにもなっています。その観点からも、是非恒久的な取組、全額国費による取組を求めまして、次の質問に移ります。 高額療養費制度について質問いたします。 立憲は、一旦凍結すべきということで、修正案三百億円についても今用意をしているところでございます。患者の命と生活を左右する問題だからです。 厚生労働省は、EBPM、根拠に基づく政策立案ということを大切にされていますので、その視点も含めてお伺いをしたいと思います。 文科大臣、退室いただいて結構です。
○委員長(藤川政人君) 文部科学大臣、御退室いただいて結構です。 質問を続けてください。
○山内佳菜子君 今回の高額療養費の見直し額を検討するに当たって、治療による所得減少や受診抑制の実態を把握されていますか、若しくは試算をされていますか、大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) それぞれの患者が置かれた状況、具体的には、病気の状態や世帯構成、あるいは就労の有無、預貯金の状況など様々でありますので、そうした様々だという前提に基づきまして、患者団体の方にも参画をいただきました専門委員会において、家計への影響を検討するために、延べ二十を超える様々な疾病、所得の患者の医療費と家計調査を基にした家計の収支状況をお示しをしてまいりました。また、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料や生活費を控除した額と高額療養費を活用した場合の年間負担額を比較した資料も提出をし、御議論をいただくなど、様々な角度から丁寧な議論を重ねてまいりました。 その上で、専門委員会の委員の皆様からは、療養期間が短期の方と長期の方で生活の影響が大きく異なる、特に長期療養者の方は経済的負担が蓄積されるため生活や就労に直結する深刻な問題となっている、就労面では、収入の減少や非正規雇用への転換というケースも少なくない、現在の多数回該当のみの制度では長期利用者の生活への影響を緩和することが難しいといった御意見をいただきました。 こうした御議論を踏まえまして、今回、多数回該当の金額の据置き、新たに年間上限の創設、また年収二百万未満の課税世帯の方の多数回該当の金額の引下げなどを行うことといたしました。他方で、制度の持続可能性を確保する観点からは、所得の低い方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に対しましては、一人当たり医療費の伸び、高額療養費の伸びではなくて一人当たり医療費の伸びに応じた御負担をお願いをすることとしております。 今後とも、制度の持続可能性の確保と長期療養者や低所得者のセーフティーネット機能の強化という見直しの趣旨について丁寧に説明を続けていくとともに、今回の見直しによる影響については、今後しっかり注視をしてまいりたいと考えております。
○山内佳菜子君 治療による所得減少や受診抑制の試算については、国としてされていますか。もう一度お伺いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 治療後の所得の減少につきましては、先ほどお話をさせていただきましたとおり、様々な意見をいただく中で、そういう御指摘を十分踏まえて多数回該当の継続という措置をとらせていただいているところであります。
○山内佳菜子君 試算はしていない、指摘を受けているということを確認しました。試算はされておられないと受け止めたいと思います。 なぜ試算をされていないのでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) いずれにいたしましても、長期療養者の方の負担が大変だというところはもう専門委員会の皆さんは大変一致をしているところでありましたので、そうした皆さんの負担を、できるだけ負担感を和らげるということが非常に大事だということになりまして、先ほど来申しておりますとおり、多数回該当の維持であったり、あるいは多数回に該当しなくても年間でたくさんお支払をいただいている方には上限額を新たに設定をして、そうした皆さんのセーフティーネット機能を強化をしていこうということになったところであります。
○山内佳菜子君 専門委員会の委員にもなられています全がん連の天野理事長によりますと、治療開始後の所得はおおむね三割減少しているというようなデータも示されております。EBPMを大切にされる厚労省の皆様であれば、こういった試算も行うべきであったと、あるというふうに思っております。 この質問は続けますが、続きまして、ちょっと趣向を変えまして、七十歳未満の方、二万一千円未満の受診については合算が不可となっております。これはなぜでしょうか。撤廃すべきではないでしょうか。お伺いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 御指摘のとおり、高額療養費制度の一月当たりの自己負担額の算定に当たりましては、七十歳未満の方につきましては、自己負担額がレセプト一枚当たり二万一千円以上の場合のみ合算するというような取扱いとなっております。 この取扱いは、世帯合算の仕組みが設けられました昭和五十九年から続くもので、かつては紙のレセプトが多かったので、特に扶養家族が多い現役世代の皆さんが加入される場合に保険者の事務負担を一定程度軽減をする必要がある、そうした観点、あるいは医療保険財政には一定の限りがあることなどの観点から、年齢にかかわらず、当時は基準額が設定をされていました。 その後、平成十四年に高齢者の方の窓口が一割負担、これの徹底が行われましたけれども、その際には、七十歳以上の方につきましては、合算対象のレセプトの基準額を撤廃し、七十歳未満については、所得による区分をなくす観点から基準額を二万一千円に統一し、現行の取扱いになったと承知をしております。御指摘の点につきましては、課題認識としては理解をしております。 他方で、これを仮にやった場合には、一千億円を大きく超える金額が必要になりますので、その財源の確保、厳しい医療保険財政においてその点をどう考えるかということが大事かと考えております。また、高額療養費制度の中で見直しの優先順位、これをどう考えるのかといったことについても整理をする必要があろうかと考えています。
○山内佳菜子君 事務負担、事務都合で四十年余り、七十歳未満の方が受けられるはずであったかもしれないことが受けられていないというのはちょっとあり得ないのではないかというふうに思います。 財源の確保、非常に重要な問題ではありますけれども、だからといって、過去の事務負担都合で受けられなかったということは正当化されるものではないというふうに考えております。是非今後も御検討いただきたいと思います。強く求めたいと思います。 続きまして、今回提案をされております年間上限につきまして、これ償還払いという御説明がされておりますが、この解消についてはいつ頃実現を目指されていますか、また、実現までの救済策については検討されないのでしょうか。厚労大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今回新たに創設をいたします年間上限、これにつきましては、長期療養者へのセーフティーネットとして大変重要なものだと考えております。専門委員会で整理をしていただいた考え方の中におきましても、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないように、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされておりますので、まずは早急に実現を図るということが患者の皆さんの御意向にも沿うものであるというふうに考えております。 しかしながら、患者の皆さんの御負担を軽減するためにも、できる限り早い段階で現物給付化したいというふうに私ももちろん考えております。ただ、被用者保険だけでも千四百程度の保険者が存在する中で、システム面での対応や実務面での対応など、詰めるべき課題はあります。こうした課題の整理に向けて、保険者を始めとした関係者と丁寧に議論を重ねていきたいというふうに考えております。
○山内佳菜子君 複数の議員がこのことについて取り上げておりまして、課題としても認識をされているということですが、大体いつぐらいをめどに実現を目指されているのか、繰り返しになりますけれども、その間の救済策というものは御検討されないのでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) まず、前提として、償還払いで一度お支払をしていただいて後ほど返ってくる、それが例えば、一回お支払をするのに何十万とお支払する、あるいは百万を超えてしまう、そういった場合は大変懸念をされるのではないかなと思いますが、そうした場合は、これは高額療養費制度に該当をすると考えられますので、その場合は、現行制度におきましても、マイナ保険証を御提示をいただいたり、あるいは簡単な申告書を提出をしていただいたりということで、そうしたいわゆる立替えをしなくてもいいような制度になっておりますので、そのことはこれからもしっかり周知徹底をしていきたいというふうに考えております。 その上で、やはりこのシステム面の課題でありますので、よくよく保険者の皆さんとも協議をさせていただいて、できるだけ早期にやりたいと思っておりますが、大変恐縮ですが、いつぐらいというふうに今ここで時期をお示しすることはちょっと困難だということを御理解いただければと思います。
○山内佳菜子君 是非、もうお金がなくてカードのリボ払いで治療費を払っているというような患者さんもいらっしゃいますので、是非救済策も含めて御検討を求めたいというふうに思います。 続きまして、資料六を御覧ください。高額療養費制度の見直しについてでございます。 年間上限につきまして、例えば、表ですが、年収二百万円の方と七百七十万円の方が同じ年間上限五十三万円となる現行案は粗過ぎませんか。よりきめ細かな負担設定にすべきではないでしょうか。これは専門委員会でも指摘をされると伺っております。大臣、お願いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今御指摘は、年間上限についての御指摘だというふうに考えております。 一般論として、負担能力に応じた制度の在り方というのは大事だということで、私もそうした問題意識は持っております。実際に専門委員会におきましても同様の御指摘をいただいております。 今回の見直しは、応能負担の徹底、今申し上げた応能負担の徹底という観点からは、月額限度額につきましては、現行から著しい増加とならないように配慮をしつつ、所得区分の細分化を行うということにさせていただいております。 一方で、長期療養者へのセーフティーネット機能の強化という観点からは、多数回該当や年間上限については負担額が現行よりも増加をしないということとしておりますので、現行、今、資料にもあるとおり、そのような金額になっておりますので、今回の制度設計につきましても、そこを重視をして制度設計をさせていただいたということであります。 全世代型社会保障構築という観点からは、繰り返しになりますが、能力に応じた負担という観点は重要でありますので、今回の措置が実際どういった影響を生じたということについては十分注視をしていきたいと考えています。
○山内佳菜子君 実態注視していかれるという答弁も繰り返しお伺いしているところではございますが、国民が期待していること、患者が期待していることは、注視ではなくて実態調査を行うこと、影響調査を行うことではないでしょうか。大臣、お願いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) いずれにしろ、手法がどうかということは別にして、呼び方は別にして、そうした実態がどうかということは十分把握をしてまいります。
○山内佳菜子君 厚労省のEBPMと、大切にされている方針を貫かれるのであれば、きちんと実態調査をして、患者さんたちの命と暮らしがどのように変化をしてしまっているのか、国としてしっかりと実態をつかんだ上で様々な検討がなされるべきではないでしょうか。 続きまして、資料七を御覧ください。 今回の見直し額について専門委員会で検討がなされましたが、これまでも何回も指摘をされている部分ではございますが、十二月二十四日に厚労、財務大臣の大臣折衝で決定をした後に、二十五日の専門委員会で説明がなされたという流れになっております。 本来、専門委員会で丁寧なヒアリングを踏まえて具体的に議論をしたいというのであれば、決定前に専門委員会で議論すべきだったのではないでしょうか。大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 患者団体の方にも御参画いただきましたこの専門委員会におきましては、患者団体を始め、保険者や医療関係者、学識経験者等からヒアリングを重ねてまいりました。先ほど来申し上げておりますが、延べ二十を超える様々な事例や、あるいは家計調査を用いた家計の収支状況に関する資料をお示しをして議論を重ねてまいりました。 こうした議論の結果、近年の一人当たりの医療費の伸びを念頭に負担限度額の見直しを行うこと、また、現行において大ぐくりとなっている所得区分について、応能負担の考え方を踏まえつつ、他方で、現在の限度額から著しく増加することのないよう細分化をすること、見直しに当たっては、長期療養者や低所得者の経済的負担に配慮をする必要があることといった基本的な考え方につきまして合意をいただいております。 その上で、具体的な金額につきましては、こうした考え方を踏まえて、政府で責任を持って決定をし、予算案が閣議決定される前の昨年の十二月の二十五日の第九回の専門委員会において、具体的な金額を踏まえた御議論をいただいたところであります。
○山内佳菜子君 具体的な金額が見えてこなければ、具体的な議論も進められないのではないでしょうか。今後もこのようなやり方が続いていくのでしょうか。私は非常に疑問を、そして怒りを感じております。議論が不十分。そして、議論は、もちろん委員の皆様は非常に有意義な御意見はいただいているところではございますが、もっとこの議論の在り方考えなければいけない。 そして、お伺いしたいのですが、次回の専門委員会はいつになるのでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 次回の専門委員会でございますが、まずは今回の見直しを着実に実施をしていきたいと考えておりますが、それに応じて、見直しの趣旨の丁寧な説明や保険者を始めとした関係者との調整、専門委員会でも指摘をされました実務的な今後の課題の検討などを進めていくことが必要となっておりますので、現時点で専門委員会をいつ開催するかというのは正直未定です。 今後、例えば、運用上の課題に一定の整理が付いた段階で専門委員会に報告をして開催をする、そうしたことも考えられますが、いずれにいたしましても、その持ち方につきましては、委員長とよく相談をさせていただきたいと考えています。
○山内佳菜子君 これだけ様々な議論が出ているのに専門委員会を開かないというのはおかしいのではないでしょうか。 また、いろんな影響も踏まえて議論したいというのであれば、次回の専門委員会ではその影響調査を基に議論がなされるべきです。国として影響調査をしますか、しませんか、大臣にお伺いいたします。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 これまでも、制度改正によって自己負担が変わったりとか、あるいは、例えば令和四年に後期高齢者の窓口負担を一割、二割に上げた際、あるいは平成二十九年、それから三十年に高額療養費の特例、外来特例の負担上限を上げた場合にも、その影響につきましては、受診、受療行動にどういう影響があったかということについては調査し、明らかにしているところでございます。 今回の対応につきましても、そういったものを明らかになるように取り組んでまいりたいというふうに思います。
○山内佳菜子君 実態の試算もない、調査もないまま、本当にこのまま進めてもいいのでしょうか。命に関わる問題ですので、改めまして、大臣には一旦停止という御英断を強く求めて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 以上で山内佳菜子さんの質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次に、高木真理さんの質疑を行います。高木真理さん。
○高木真理君 立憲民主・無所属の高木真理です。どうぞよろしくお願いいたします。 初めに、去る二十四日に、自衛官が中国大使館に侵入し、逮捕された事件について伺います。 事件自体は捜査中かと思いますのでここでは問いませんけれども、情報コントロールの問題、日本側の対応の遅れについて伺いたいと思います。 まず、事件発生から日本側の事件の報道まで、中国側の対応を含め、時系列で起きたことを御説明ください。
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。 お尋ねの事件につきまして、警視庁から報告を受けている事実関係の概要を時系列で説明いたしますと、以下のとおりとなっております。 午前九時頃、被疑者が中国大使館敷地内に侵入。午後零時四十分頃、中国大使館から警視庁麻布警察署へ通報。午後一時過ぎ、警察官が大使館に臨場。午後四時頃、大使館から身柄の引渡しを受け任意同行し、麻布警察署に到着。午後九時九分、建造物侵入容疑で通常逮捕。午後十時、記者に広報。 以上のような時系列でございます。
○高木真理君 中国側の報道についても答弁していただくようにお願いしていたんですけれども、中国側は午後五時に会見をしている状況です、中国外務省の報道官から。 という状況でありますけれども、この当該自衛官の言っていることの内容が、中国側のものと日本側のものとで異なっております。中国側は、外交官を殺害すると脅迫したと言っているし、発表してしまったし、日本は、大使に聞き入れられなければ自決もということで、食い違っているわけですね。 こうした、今大変、高市総理の台湾有事発言以降、センシティブな状況に日中関係がありますので、日本側としては、中国側にいいように発表されてしまう前に、日本側としてつかんだ事実、一刻も早く公表するべきではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。国家公安委員長、お願いします。
○国務大臣(あかま二郎君) 一刻も早くということでございます。 本事件についてでございますけれども、警視庁において、三月二十四日午後九時九分に被疑者を建造物侵入容疑で通常逮捕した後に、同庁の広報担当所属を通じて速やかに記者に広報する機会を設定をし、午後十時から同庁本部において広報を実施したものであるというふうに承知をしております。 今後とも、捜査を鋭意推進するとともに、本事件の重要性、これらをしっかりと踏まえて適切に対応するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○高木真理君 警察の方としては通常どおりの動きでしたというようなことなんですけれども、これ外交関係に関することなので、この情報共有とかで日本側から発表する体制って、もっと違う対応取れたんじゃないかと思いますけれども、外務省、いかがでしょうか。
○副大臣(堀井巌君) お答え申し上げます。 本件事案につきましては、三月二十四日昼頃に中国側から当省への連絡を受け事案を認知し、その後、関係省庁と連携し、しかるべく対応してきております。 また、本件事案の事実関係につきましては、捜査当局により適切に公表されてきているものと理解をいたしております。 いずれにしましても、現在、警察による捜査が行われているところでありますので、これ以上の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
○高木真理君 やっぱり危機感の欠如を感じますね。やはり、今これだけセンシティブな状況であるからこそ、更に押し込まれてしまうような展開を少しでも避けるべく、情報戦は制すべきだったというふうに考えます。 また、今日はお呼びしていませんけれども、現役自衛官の起こしているこれほどの事件でありますので、防衛大臣にもその責任が問われるべき問題だと考えております。 次に参ります。 次は、ごめんなさい、ここまでで、国家公安委員長と外務副大臣、御退席いただいて結構です。
○委員長(藤川政人君) あかま委員長、堀井副大臣、御退室いただいて結構です。
○高木真理君 次に、さきの総選挙を通じていろいろと問題を感じたことについて質問してまいります。 最初に、選挙事務について。さきの総選挙は異例ずくめでありました。一月下旬の通常国会召集でありながら、予算審査せずに一日で解散。解散から公示まで僅か四日、史上最短です。この準備期間の短さが現場の無理を呼び、本当に頑張っていただきましたけれども、選挙終了後の各地選管のミス報道が複数出る結果にもつながったと思います。 まず、伺います。一月の各都道府県選挙管理委員会で、最高残業時間の職員の残業時間数、分かりますか。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 お尋ねの件につきまして、各都道府県選挙管理委員会に確認をいたしましたところ、一月の時間外勤務が最も多い職員の方の時間外勤務時間は二百四十四時間でございました。
○高木真理君 各地調べていただいたということなんですけれども、二百四十五時間。 資料一は埼玉県の事例でありますけれども、最長は二百三十七時間。これ、過労死レベルの二倍超ですよ。全国でもう調べてもらったら、倒れて労災になっている職員もいるんじゃないかというレベルであります。これ、やらせてはいけないことだというふうに思います。自治体職員の皆さんが自然災害の発災時に寝ずに住民を救うために働くのとは訳が違います。人災です。二度とやらないでいただきたいと思います。 次に、この選管の職員さん、大変だったろうなという思いを思っていたときに、ふと思いました。もっと仕事を楽にする方法もあるのではないかということです。 選挙事務は、現状、各地の選挙管理委員会でやり方は異なるかと思いますけれども、おおむねかなりアナログなのではないでしょうか。そこで、一括して国において、各地で使える選挙事務のデジタルパッケージを開発してはと思いますが、検討されているでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) この各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減という観点からも、選挙事務のデジタル化を進めることは重要であると考えております。 最近の具体的な取組について申し上げますと、令和七年の参議院選から、新しい投開票速報オンラインシステム、これ導入しておりまして、選挙の際に各都道府県の庁舎への専用端末設置、これが不要になること、また、従前まで票計算ソフトを利用して行っておりました調査、集計業務をシステムで実施できること、システムの操作性が向上することなど、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減を図っているところでございます。 また、立候補に必要な届出書類の様式について、電子媒体で提供を行っていない選挙管理委員会、これもあると承知しておりまして、総務省としては、令和四年参議院選から届出書類について電子媒体で提供を行っており、各選挙管理委員会の職員を対象とした研修会などにおいてこうした取組を紹介してまいりたいと考えております。 引き続き、選挙事務のデジタル化などによりまして、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
○高木真理君 もっともっと進められるところがあると思いますので、積極的にやっていただきたいと思います。 次に、SNSが及ぼす選挙と民主主義への影響について伺います。 まず初めに、選挙中の高市総理のネットCMについて、資料二を御覧ください。「高市首相動画、異例の一億再生 SNS「広告」、疑問の声」とあります。 最終的には私、一億六千万回ぐらいは確認をしておりますけれども、公開から十日の一億の大台達成は広告でしかあり得ないと記事では見立てています。 ちょっと通告していないんですけれども、一・六億回で幾らぐらい広告費掛かるか分かりますか、総務省。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 様々な状況によると思いますので、ちょっと金額に関しましてはお答えすることが困難でございます。
○高木真理君 最低でも二円、一回二円というふうに言われていますので、三億円以上、まあ五億円ぐらいじゃないかというふうに言われておりますけれども、これに投入されたことになります。 ネット上の書き込みには、選挙の個人ビラにあんなに頑張って枚数管理の証紙を貼っているのに、ネットCMは全然制限ないっておかしくないかというのがありました。私も大変そう思いました。 法的に現行ルールで問題ないのは分かった上で伺います。 まず、公選法で候補者が配布できるビラの枚数に制限があるのはなぜか。あわせて、衆院選の比例代表選挙ビラ、これ政党のものですね、に枚数制限がない理由は。併せてお答えください。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 その前に、先ほど、一月の各都道府県選挙管理委員会で最高の残業時間の職員の残業時間数、お答えいたしましたが、二百四十四時間でございますので、恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げます。 その上で、改めて御答弁申し上げます。 選挙運動に関しましては、有権者に対しまして誰を選択すべきかという判断材料を提供するものでございますので、その点からはできる限り自由にすべきものだということでございます。しかし、無制限に認められると財力等によりましてゆがめられるおそれがあるということから、選挙の公正を確保するために、これまで、国会における審議ですとか各党間の議論等を経まして選挙運動に一定のルールが設けられているものと承知いたしております。 候補者に係る選挙運動用文書図画につきましては、金の掛かる選挙の原因となりやすいということから、かつては通常はがきのほかは頒布することができないとされておりましたが、累次の改正によりまして、選挙運動用のビラの頒布について解禁されてきたところでございます。 こうした経緯や、選挙運動用ビラが公営制度によりまして無料で作成することができるということから、一定の頒布枚数の制限が設けられているものと理解をいたしております。 また、名簿届出政党等の行う選挙運動の費用につきましては、公職選挙法上、特段の規制が設けられておりません。この点につきましては、政党が行う選挙運動は、選挙人に対してその政策の内容を訴え支持を求めることが中心と考えられ、費用制限を行わないとしても候補者個人の場合のような弊害が生じないものと解されるという考え方によるものと理解をいたしております。 このような政党の位置付けに基づきまして、ビラの枚数制限を含め、政党が行う選挙運動に関する規制が整理されてきたものと理解をいたしております。
○高木真理君 個人と政党で扱いが違うわけですけれども、政党、かなり自由にできるというような今御説明ありましたけれども、一方で、政党のぼりも、重複立候補していても、立候補の候補者が街頭演説のときに政党のぼりを立てるというのは、公選法百四十三条に基づくと、置いてはいけないということになっています。 ここ質問一個飛ばしますけれども、次に、投票の呼びかけがなければ、政党の政治活動として、投票日も含めたネットCM広告が可能なのはなぜでしょうか。政党活動はなぜ選挙と関係ないとされているのか。お願いします。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 まず、総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりませんので、具体の事実関係を承知する立場にはございませんことをまず申し上げたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げたいと存じます。 政治活動は本来自由であるべきということでございますけれども、これまで、国会における審議や各党の議論等を経まして、公職選挙法上、選挙運動や政治活動について一定の制限が設けられているところでございます。 公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられているところでございます。これにより、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することは禁止されている一方で、政党等につきましては、同条第四項において、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。 このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することを直ちに制限するものではないというふうに承知をいたしております。 インターネットに関する規定に関しましては、以上のとおりでございます。
○高木真理君 今の説明は、ルールでそう決まっているので認められているということで、なぜそのルールが作られたのかというところの御説明はなかったわけでありますけれども、結果的に、個人の活動は、お金が掛からない、そして公平性を担保するというところに重きが置かれているのに、政党活動になった途端に青天井。 これ、お金の掛からない選挙になっていないんじゃないかと思うんですけれども、選挙中の政治活動の在り方、青天井は許されるんでしょうか。総務大臣、お願いします。
○国務大臣(林芳正君) 政治活動、これは本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中におきましては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動につきまして、一定の政治活動が制限されておるわけでございます。それ以外の政治活動については、選挙運動と認められない限り原則自由に行うことができるものでございまして、これらは公職選挙法の規定にのっとって、実際の選挙運動や政治活動が行われているものと認識をしております。具体的な条文は、先ほど選挙部長から答弁したとおりでございます。 この選挙期間中の政党等の政治活動について、例えば現行の規制を強化するということにつきましては、政治活動、原則自由とされている中での規制の強化でございますので、政治活動の在り方に密接に関わるということで、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると、そういうふうに考えております。
○高木真理君 ここから先は国会の仕事だということなので、国会の中での議論が進んでいかなければいけないなというふうに感じたところであります。 次に、選挙中の動画の収益化、これ、以前も兵庫県知事選辺りから問題になっておりますけれども、この禁止の検討というのは進んでいるか、伺います。
○国務大臣(林芳正君) 収益化を停止ということのお尋ねだったと思いますが、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、やはり、表現の自由、政治活動の自由、こうしたものに配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されるということが重要であると考えておりまして、候補者や有権者によるSNSを利用した発信、収集が活発化する中で、選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散に伴うリスク、また候補者等への悪質な誹謗中傷等が発生しておりまして、これは重大な課題であると考えております。このSNSの投稿の収益化、これを制限することについては、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなどなど、様々な論点があるものと承知しております。 いずれにしても、選挙期間中におけるSNS規制の在り方については、表現の自由、そして政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
○高木真理君 これも国会の方の仕事だということになってくるかと思いますけれども、重要な論点だと思っています。 次に、ちょっと一つ飛ばしまして、外国勢力の介入、これもネット上で行われること、大変問題になっています。 検知体制整えていただいているというふうにも伺っておりますけれども、どのようになっていますでしょうか。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 外国による影響工作への対策についてでございますが、昨年九月から、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁が協力し、一体となった取組を行っているところでございます。 今般の衆院選に際しましては、更に体制を強化して関係省庁間で関連情報や取組状況を共有するなど、集中的な取組を行ったところでございます。
○高木真理君 どのくらい検知できているのか、そして検知したものへの対応も併せて伺います。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 政府におきましては、今般の衆議院選挙に際しまして、体制を強化して集中的に分析等の取組を行ったところでございます。その結果、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握をしたところでございます。 今般の衆議院選挙に際しましては、政府としては、一月二十三日、SNS等のプラットフォーム事業者に対して利用規約に基づく適切な対応を要請し、また、選挙期間中は、情報収集、分析を強化したところでございます。 先ほど申し上げました外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向につきましては、プラットフォーム事業者に情報提供を行ったところでございます。
○高木真理君 一定数対処をしたということで、どのくらいの分量なのかということの御提示はなかったわけですけれども、これ明らかにしてしまうと、逆に狙おうと思っている人はこのくらいだなと思ってまた攻撃を仕掛けられるというような循環もあるそうで、明らかにできないというのは私も承知をしました。 でも、逆に言うと、どのくらい十分にできているのかというのも分からないというのが現状なわけですね。なので、今、頑張ってくださいとしか言いようがないんですけれども、民主主義の基礎にとって物すごく重要な仕事になってくるので、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。 最後に、この問題で、現在のSNS情報下で育つ子供たちの有権者意識を育む土壌の偏りについて伺います。 今の子供たち、小さいときからSNSに触れて育ちます。我が家の双子の息子、この前の総選挙が十八歳の初選挙でありましたけれども、こんな動画バズっているよと教えてくれた政治的な主張の動画は、見ると、事実誤認甚だしいもの、あるいは過激に他国をおとしめているもの、特定の政治家や政党を攻撃しているものなどいろいろありました。かつ、一度それを見てしまうと、その手のものばかりが表示されるわけですね。こういう情報の中で有権者意識が育まれるとしたら、学校で検定を受けた教科書でどんだけ教えていても関係ない世界になっていってしまっているなと感じています。 現在のSNS情報下で育つ子供たちの有権者意識を育む土壌の偏りをどう考えているのか、何か対策を考えているでしょうか、伺います。
○国務大臣(林芳正君) 民主主義の根幹として表現の自由がある中で、選挙において有権者に多様な情報の中から自らの意思に基づいて判断していただくことが重要と考えております。 総務省では、文科省とも連携いたしまして、政治や選挙に関する副教材、これを作成して、学校の授業においても活用いただけるようにしております。その副教材に、候補者などの情報収集には、インターネットのほか、政見放送、選挙公報、新聞、テレビ、演説会など様々な手法があるということを紹介しております。また、SNSなどのインターネット上には誤った情報も含めて様々な情報があふれているということ、そして、誰が発信をしたのか、事実を述べているのか、発信者の意見なのかと、こういうものを見極める、これが必要であること、そして、自分で考えて選択することが大切であること、こういうことを記載して学んでいただいているということでございます。 若者の政治意識の向上を図るため、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、考え、行動していく、そうした主権者を育てるいわゆる主権者教育の取組、これが重要だと考えておりまして、こうした取組を通じて、SNS活用の観点も含めて効果的に推進できるように、関係機関とも連携しながら取り組んでまいります。
○高木真理君 主権者教育大事なんですけど、なかなか、今御答弁いただいたようなことを取り組んだからといって、この今の動画のパワーに対抗できるかというのは大変難しい問題だなというふうに感じています。 次の質問に移ります。 コロナ後遺症について伺います。 新型コロナ緊急事態宣言期間が明けてもうすぐ三年、弱毒化しているとはいえ一定の感染者が出ている状況で、気持ちの中でも、皆さんの気持ちの中からはコロナが消えているというのが現実ではないでしょうか。 でも、新型コロナ後遺症、罹患後症状というのが正しい呼び方ですけれども、これが治らないまま苦しい闘病を続けている方、また、新しくコロナにかかって後遺症を発症する方がいるのも現実であります。しかし、新型コロナがもう終わった話のようになっていることで、この方たち、より一層つらい思いをしています。 そこで伺います。新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、後遺症の発症状況の把握について、政府参考人に伺います。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 新型コロナの罹患後症状の患者数につきましては、その症状が多岐にわたり、さらに客観的指標に伴う診断が困難であるため、罹患後症状の患者の実態を正確に把握することは困難でございます。 その上で、令和四年度から実施している厚生労働科学研究では、大阪府八尾市、北海道札幌市の住民を対象とした調査を行っており、新型コロナに感染した方のうち何らかの罹患後症状を有したと回答した方の割合は経時的に低下し、感染から二十四か月後には、成人では、八尾市で三・五%、札幌市で七・二%、小児では、八尾市で〇・三%、札幌市で〇・八%との結果が得られております。また、感染から二十四か月後に訴えが多い罹患後症状といたしましては、成人では疲労感、倦怠感、呼吸困難、集中力低下、嗅覚・味覚障害など、小児では疲労感、倦怠感、頭痛、集中力低下、味覚・嗅覚障害などという結果でございました。 引き続き、罹患後症状で悩む方々の実態把握に努めるとともに、国民への情報提供を行ってまいります。
○高木真理君 地域を限定した調査の中である一定の発生割合については把握をしているということではありますけれども、これ、なかなか医療機関で診断を付けてもらえないという状況が多発しているということをやはり聞いております。この状況は解消してもらわなければならないと思います。 次に、コロナ後遺症の障害認定について伺います。 本当に重い症状の方は、寝たきりになる、疲労感が強くて少ししか動けないなど、日常生活、サポートなしには送ることができない障害状態になる方が多くいらっしゃいます。しかし、なかなか障害認定につながれない現状があります。 ちょっと一問飛ばすんですけれども、こうした状態、通知を出していただいているのは承知をしているんですが、現場になかなか届いていなくて障害認定が受けられないという現状がありますけれども、御認識についていかがでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症の患者の方々に対する診断支援ということでございますけれども、医療従事者向けの診療の手引きであるとか、あと、御指摘のように、障害認定基準に該当する場合には障害者手帳の取得が可能であるということでもありますので、その旨について、事務連絡のほか、ホームページなどなどで関係者の方々への周知を図ってきているところでございます。 一方で、この罹患後症状でございますけれども、病態解明に至っておらず、症状の個人差も大きくて医学的知見もまだ確立されていないということもあって、都道府県などにおける障害認定に当たっても、この障害等級の判定でございますとかその障害の永続性といったものの判断が難しいといったお声もいただいております。 そこで、さらに、罹患後症状で障害認定された事例につきまして、医師の意見書を確認した上で因果関係を調査した結果を踏まえまして、令和七年三月と六月に、該当し得る障害種別に関する医師の診断書、意見書の記入例といったものをホームページに掲載するとともに、都道府県に対しましてこの判定に当たられる指定医の方々への周知を依頼したところでございます。 こうした取組を踏まえまして、今後、さらに、都道府県などに対しましては、主管課長会議などの機会を捉えて更なる周知を図るとともに、指定医の方々への周知をお願いをするということで、この認定が適切に行えるように取り組んでまいりたいと考えております。
○高木真理君 是非本当に浸透するようにお願いしたいと思います。 次に、子供のコロナ後遺症の特別な事情について伺います。 時間が少なくて、細かく説明できないんですけれども、子供は元気なものと思われているので、コロナの症状が収まった後、倦怠感、ブレーンフォグ、こういう深刻な状況が出ても、周囲はまさか後遺症とは思わないという問題があります。 これの対応について、厚労大臣から診断をきちんと受けられるような体制について、黄川田大臣から保育園などに通う子供たちへの対応について、文科大臣から学校に通う子供たちへの対応についてお願いします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 非常に大事な課題だと考えております。 小児科を含めまして、罹患後症状に悩む方の診察、診療をしていただいている医療機関、この一覧表をまとめるなど、子供さんを含めた適切な医療が提供されるようにこれからも取り組んでいきたいと考えております。 先ほど局長からお話がありましたが、診療の手引きにおいて、その中で、子供の罹患後症状等に関連しまして、国内外の最新の知見あるいは医療機関向けのコラム、こうしたものを追記をしておりますので、それの周知についても徹底をしていきたいと考えています。 昨年九月には、自治体を通じまして、医療従事者に対して子供の罹患後症状への対応について周知をさせていただきましたが、更にその認識を広げる取組についても力を入れていければと考えております。 また、令和七年度また令和八年度、厚生労働科学研究におきましても子供の罹患後症状に関する調査研究を行っており、来年度、八年度も継続をしていきますので、その成果も、その知見も十分踏まえて今後の対応に生かしていきたいと考えています。
○委員長(藤川政人君) 時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) はい。 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に苦しむ児童生徒に対してであります。 医療機関の受診を勧めるとともに、教育の機会が確保されるよう適切な配慮を行うことが重要であると考えております。例えば、実施が困難な活動への補助や工夫、ICTの活用による学習指導、心身の健康状態の把握及び心のケアなどの対応が考えられ、文部科学省としても、令和七年九月に、配慮に関する通知を発出をしております。様々な機会を通じてこの周知に取り組んでまいります。
○国務大臣(黄川田仁志君) 各保育所において、保育所保育指針に基づきまして、子供の健康状態や発育、発達状態に関する定期的な継続的な把握や、体調不良の子供に関する保護者への連絡や、嘱託医等への相談に基づく適切な処置を行うこととしております。 引き続き、各保育所において、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む子供を含めて適切な配慮がなされ、子供の心身の状態等に応じた保育が行われるよう取り組んでまいりたいと思っております。
○委員長(藤川政人君) 以上で高木真理さんの質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次に、小島とも子さんの質疑を行います。小島とも子さん。
○小島とも子君 立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いをいたします。 まず最初に、最近起きた大きな事故、二点を取り上げたいと思います。 一点目は、辺野古沖のあのボートの転覆事故であります。学校は、行ってきますと言って家を出た子供たちが、ただいまと命あって戻ること、もうこれが全くのベースだというふうに思うんですが、残念ながら、今回かなわなかった生徒さんがいる。 この事故の概要につきまして、まず海上保安庁、文部科学省からお伺いをいたします。
○政府参考人(坂巻健太君) お答えいたします。 本年三月十六日、沖縄県名護市辺野古沖において社会科見学をしていた高校生十八名を含む二十一名が乗船していた平和丸及び不屈の二隻が転覆いたしました。 事故を現認した中城海上保安部の所属艇が直ちに現場に急行し、消防と連携して乗船者二十一名全員を救助しましたが、平和丸に乗船されていた高校生の方一名と不屈の船長の二名がお亡くなりになりました。そして、そのほか十四名が負傷されております。 以上です。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 三月十六日、同志社国際高等学校二年生の研修旅行中の生徒十八名を含む二十一名が沖縄県名護市辺野古沖で乗船していた二隻の船が転覆しまして、一名の生徒と船長一名がお亡くなりになられたと承知しています。 学校側からは、コース別学習にて辺野古コースに参加をしていました生徒が二班に分かれて、このうち先発した二隻が転覆したこと、引率教員は当時乗船しておらず陸地にいたこと、事故当時は、当日は波浪注意報が発令されていたこと、出航の判断基準及び現地の安全確認体制が適切であったかどうかについては調査中であること、事故を目の当たりにした生徒の精神的サポートを現在行っていることなどについて学校側からは説明がなされていると承知してございます。
○小島とも子君 海上保安庁の船はいらっしゃったので、本当に迅速に救助をいただいて有り難かったというふうに思います。そうでなければ、もう少し被害が大きくなっていた可能性もなきにしもあらず。そして、今お聞きいただいたように、やっぱり学校の対応というのは様々問題を含んでいることは明らかであります。辺野古移設工事のサンドコンパクション船、この天候のせいだと思いますけれども、一部の工事をこの日は中止をしているような状況でございました。 さて、ずっとるる問題点を追及していきたいと思うんですが、まず、生徒たち、この三月十六日に至る前に安全に対する事前学習というのをどういうふうにしていたか、また、今恐らく調査中だと思いますので、一般的にどういうことをされているかも含めてお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 文部科学省が作成しております学校安全指導資料におきましては、児童生徒等への事前の安全に関する指導の十分な実施を求めているところでございます。 また、通知、「小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について」におきましては、修学旅行における事故防止につきまして、特に事前の安全指導の徹底を図ることのほか、経路、交通機関等につきまして事前に十分調査し検討しておくこと、気象状況等を十分注意し、天候その他の異変の際は、予定を変更するなど臨機応変の措置をとることなどをお示ししております。 今回の事案に関しまして、同志社国際高等学校における安全管理の状況につきましては、現在、所轄庁である京都府において確認が行われているものと承知しております。 文部科学省といたしましては、京都府からの確認結果を踏まえまして適切に対応してまいりたいと考えております。
○小島とも子君 定めてあっても、それが生かされなければ本当に意味がないということだというふうに思っています。 文科大臣、今お聞きになられましたよね。こういうふうにすることは決まっていますよ、事前にきちっとやることは決まっているんだ、やることになっている。でも、何で起こったのかということです。 学校の安全確保について、例えば、下見も含めて事前、そしてこの活動中、今、教員が乗船していなかったという話もありました。この辺りも含めましてどのようにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(松本洋平君) 校外学習などにおける活動前及び活動中の安全確保について、文部科学省のガイドラインにおいて、校外学習開始時の対策といたしまして、現地到着後に引率した職員間で緊急時の対応方法の確認をすること、校外活動開始時に引率教員の指示をよく聞くことや一人で行動しないことを児童生徒に徹底することなどを示しております。 また、修学旅行等の実施に関する通知におきましては、車や船を利用する場合は安全を旨とし、定員を守り、車や船の中における秩序の維持に努め、整然と乗り降りをさせ、その前後における人数の確認を徹底すること、万一の事故に備えて避難の方法を検討し、これを児童生徒に周知しておくこと、利用する交通機関の関係責任者と事前に連絡を取り、十分な打合せを行い、特に安全について確認することなどを示しているところであります。 今回の事案に関しましては、現在、同志社国際高等学校において活動前と活動中の安全確保がどのように行われていたのかにつきまして、現在、所轄庁であります京都府において確認が行われているところであります。 文科省としても、京都府からの確認結果を踏まえて適切に対応をしてまいりたい、そのように考えております。
○小島とも子君 たくさん問題があるというふうに思いますが、今京都府さんの方でやられているということでした。 誰が下見に行きましたか、その教員は引率に加わっていましたか、下見で船は見たのか、万が一のときの体制はどうなっていたのか、出航判断は誰がすべきか、なぜ同乗しなかったのか。本当に様々な課題があるというふうに思いますので、その辺り、きちっと回答が出るかどうかというのを文科省の責任において確認をいただきたいと思いますが、お願いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 先ほども申し上げましたが、まずは所轄庁であります京都府において、この件、今、学校とやり取りをしながら確認をしているところであります。 ただ、同時に、当然、今回のその調査の結果、不十分なものがあれば、我々としてもまたそれはしっかりと問合せをしていきたいと思いますし、また、その報告を受けた上で我々として対応が必要であるというものがあるときには、速やかにそれらをしっかりと対応をしていくということも含めてやっていきたいと思っておりますので、そういう意味では、今の委員の御指摘、しっかりと受け止めて対応してまいりたいと思います。
○小島とも子君 出していただいたときにすぐにチェックできなければいけません。こういう点について回答が必要であるということは、前もって今お考えですか。
○国務大臣(松本洋平君) 既に京都府とはもうやり取りをしているところであります。今の御指摘も踏まえまして、必要があれば、それも適宜対応をしてまいりたいと思います。
○小島とも子君 是非、漏れ、抜け、ないようにしていただきたい。 悲しい事故がまたも起こりましたけれども、過去の校外学習等で児童生徒の命が失われたような事故、これを例示をしていただきたいと思います。お願いいたします。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 日本スポーツ振興センターの学校等事故事例検索データベースによりまして、平成十七年度以降に校外学習等で児童生徒の命が失われた事故を確認いたしましたところ、修学旅行中の死亡事故といたしまして、例えば、宿泊先のホテルにおいてベランダから転落した事案、また、海で生徒が高波にのまれた事案、自然体験学習中に乗っていたボートが転覆した事案などがあるものと承知しております。
○小島とも子君 起こっているんですよ。二度と繰り返さないということを本当に何回も何回もやってきているはずなので、それでもやっぱり起こってしまう。これ、もうあってはいけないなというふうに思っています。 調べたところ、二〇〇五年から二〇二四年の中で、学校行事中、まあ行事中ですから、校外学習とは限りませんけれども、死亡見舞金が支払われているのが八十七件、うち修学旅行等が二十二件、遠足五件なんですね。障害を子供たちが負ったということも三十三件明らかにされているところです。 二度とないようにということを繰り返してきたと思うんですが、それでもやっぱり絶対起こさないということ、文科大臣にまず、再発防止どうされるのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本洋平君) 委員がおっしゃるとおり、こうした事故というものはあってはならないという思いは我々といたしましても共有をしているところであります。 実際に、今回の件につきましても、京都府からしっかりと報告を受けた上で、どこに問題点があり、そしてどこを改善をしていくことによってこうした事故を防ぐことができるのかという観点で、我々としてもできる対応、全力を尽くしてやってまいりたい、そのように考えております。
○小島とも子君 国交大臣にお伺いをしたいと思います。 皆さん覚えておいででしょう、KAZUⅠというボート。この事故で二十六人お亡くなりになっています。それ以降、海上運送法が改正をされて、届出で運航できた小規模旅客運送が事前登録が義務化されるということがそこで改正をされています。 この今回の船は、その旅客運送ではないけれども登録は必要だったというふうに思いますが、その辺りも含めて、KAZUⅠ以降、二度とこの船舶による事故を起こさないということについて、国交省がどういう取組をし、今どういうことをお考えかということをお答えください。
○国務大臣(金子恭之君) 委員にお答えいたします。 今お話がありましたように、令和四年四月に発生をした知床遊覧船事故を受けまして、二度とこのような事故を起こさないという決意の下、海上運送事業者に対する安全規制の強化等によりまして再発防止を図ってきたところであり、そのような中、このような事故が起きたことは大変遺憾であると思っております。 転覆事故を起こした船舶の運航実態については、今、沖縄県内における海上運送法の許認可事務を担う内閣府沖縄総合事務局において、先週十九日から、運航団体等の関係者への事実確認、事実関係の確認を開始したところでございます。 再発防止策につきましては、まずはこの今般の確認結果等を踏まえまして、必要な検討をしっかりと行ってまいります。
○小島とも子君 事前登録義務化に変わった以降、きちんと全ての方々が登録しているかどうかというのは把握していらっしゃいますか。
○政府参考人(新垣慶太君) お答えいたします。 まだ、これにつきましては、これから関係者、調査をし、周知徹底を図っていき、必要な登録などを促してまいりたいというふうに考えております。(発言する者あり)
○委員長(藤川政人君) もう一度、じゃ、答弁してください。
○政府参考人(新垣慶太君) 失礼いたしました。 登録件数、済みません、ちょっと今手元に持っておりませんので、ちょっと確認をしてまたお知らせに参りたいと存じます。
○小島とも子君 数を知りたいわけではありません。改正されて以降、しっかりと義務化になったのであれば、登録ができているかどうかということをお聞きをしています。
○政府参考人(新垣慶太君) お答えいたします。 まだ今経過措置の期間中でございますので、登録をしているところ、それから経過措置で運航しているところというのが今混在している状態でございます。
○小島とも子君 経過措置で運航できるという部分があるということですね。確認です。
○政府参考人(新垣慶太君) 経過措置でまだ運航できる事業者あるというのはそのとおりでございますし、その間、今新しく登録を始めている事業者もございます。
○小島とも子君 では、経過措置を経ているのが必ず登録しなきゃいけない期限はいつですか。
○政府参考人(新垣慶太君) お答えいたします。 令和九年の三月三十一日までに登録をしていただくということになっております。
○小島とも子君 それを早めるというお考えはございませんか。これ、大臣ですかね。どうでしょう、大臣。こんな事故が起こりました。経過措置は決まっています。でも、一刻も早く全部きちんと登録をやっぱり速やかに済ませるべきだと思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(新垣慶太君) これは、先般の法律改正をした際に期日は定まっておりまして、それに向けて今事業者の皆さんにも周知徹底をしているところでございますので、この期日で進めてまいりたいと考えているところでございます。
○委員長(藤川政人君) 大臣にも答弁求めますか。
○国務大臣(金子恭之君) 今局長からお答えいたしました。法律にしっかりと書かれていることでございますので、今すぐできるということは申し上げられません。 今後、また国会との関係も含めますけれども、状況をまずは精査をしながら考えていきたいというように思っております。
○小島とも子君 このことのせいで全てが起こったということを申し上げているわけではないですので、最後の一隻がそのときだったとしても、できるだけ早く登録をしていただくようにということでお進めをください。 子供たちは相当精神的なダメージを負っていると思います。一緒に乗っている子供たちはもちろんですけれども、浜で待っていた第二弾に乗るはずだった子供たち、それから保護者の皆様についても、どのように精神的なダメージ、支援をしていこうと考えられていますか。
○国務大臣(松本洋平君) ただいま御指摘をいただいたとおり、今般の事故に関係する生徒、また保護者の精神的なケアを行うということは大変重要なことだと考えているところであります。 所轄庁であります京都府に確認をしたところ、同志社国際高校においては、事故当日は、同行していたカウンセラーが、生徒全員に対し、事故発生時の心と体の反応に係る説明、不安定な生徒への声掛け、個別カウンセリングを実施しているそうです。また、事故発生以降は、全校生徒に対しましてカウンセラー相談窓口の案内を周知するとともに、生徒のケアと併せて、教員、保護者のケアも実施するなどの対応を行っていると聞いているところであります。 引き続き、学校及び設置者であります学校法人が中心となって、生徒や保護者の精神的ケアに当たっていただくことが重要であると考えております。また、所轄庁であります京都府においても、必要に応じて指導、助言などの適切な対応をしていくことが重要であると考えております。 その上で、文部科学省として、今般の事案を受けた生徒そして保護者の精神的なサポートがなされるように、京都府とも連携をいたしまして対応してまいりたい、そのように考えております。
○小島とも子君 ありがとうございます。 どうぞよろしくお願いいたします。きっと影響は長く続いてしまう、そんなふうに思いますので、保護者の皆様も含めてお願いをいたします。 できるだけ近いところでと、生徒の遺族さんが現場海域に近い米軍基地から海に献花をした、そのような報道もございました。 二つ目です。 私、三重県なんですけど、三重県の新名神高速道路、野登トンネル、そこで三月二十日、本当に痛ましい事故が起きました。 この経緯につきまして、警察庁にお伺いをいたします。
○政府参考人(日下真一君) お尋ねの事故は、令和八年三月二十日、三重県亀山市内の新名神高速道路において、大型貨物自動車が進路前方の被害車両に追突し、車両四台が絡む多重交通事故により六名の方がお亡くなりになっており、現在、三重県警察において所要の捜査を進めているところでございます。
○小島とも子君 トンネル内で事故が起こると、こういうことも繰り返されているというふうに思いますけれども、国交省におかれまして、トンネル内の事故防止についてどのような手だてが取られていますか。
○政府参考人(沓掛敏夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、トンネル区間は、通常区間に比べまして視認性、見やすさですね、これが低下するとともに、閉鎖空間であることから、火災などの事故による被害が大きくなる可能性があるため、安全に関する基準に基づき、トンネル内の出入口などにおいてきめ細やかな明るさの設定、事故による火災のための消火設備の設置などを行っております。 また、こうした基準に加え、高速道路会社では、現地状況などに応じまして、トンネルの入口を利用者がトンネルに入る際に圧迫感を感じづらい構造とする、あるいはトンネル内に道路情報板を設置しまして工事の注意喚起を行うことなどの安全対策を実施しているところでございます。 また、トンネル近傍で工事を行う場合の工事規制については、利用者への安全により配慮し、通常よりも手前から注意喚起や速度規制を実施しております。
○小島とも子君 自動車専用道路では、擦れ違うようなそういう道路もあると思います。けれども、ワイヤーロープを張ることが難しい、そんな状況もあると思いますが、それに代わるもの、センターパイプというのがあるそうですが、その状況についてお示しいただけますか。
○政府参考人(沓掛敏夫君) お答えいたします。 暫定二車線の高速道路におきまして、できるだけ対面に、対面通行の区間で正面衝突が起こるといけないので、中央に、ぶつからないようなパイプ等を今試行的に実施しております。明かり部ではワイヤーロープでやっているんですが、トンネル内ですと、トンネル下、基礎を深く打つことが難しいものですから、今のところそういった試行を行いながら事故を防ぐような取組を進めているところでございます。
○小島とも子君 効果検証、どうぞよろしくお願いいたします。 トラックドライバー、疲れて居眠り等があってはいけません。休憩場所の確保について、今の状況をお伺いをいたします。
○政府参考人(沓掛敏夫君) お答えいたします。 高速道路における休憩環境の整備は、物流を支える大型車ドライバーの労働環境改善の観点などから大変重要と考えております。 これまで高速道路の休憩施設においては、大型車駐車升について、平成二十九年度時点の約二万七千台から、令和六年度までの七年間で約三万一千台まで拡充を行い、今年度も約五百十台の拡充を進めているところでございます。 今回事故が発生した周辺の高速道路の休憩施設においても、これまで高速道路会社と連携して大型車駐車升の拡充を進めてきたところであり、引き続き、利用者の御意見を伺いながら、確実な休憩機会の確保に向けてしっかりと取り組んでまいります。
○小島とも子君 どうぞよろしくお願いをいたします。 トラック協会さんなんか、トラックステーションというのも設置いただいたりということもあると思います。 事故防止につきまして、啓発も含めこれからどうされようとしているか、国交大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(金子恭之君) この度の三重県亀山市内で発生した事故は六名の方が亡くなるという大変痛ましいものであり、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げます。 今回、事故原因については様々なことがあるんでしょうが、今、警察の方で原因究明等やっておられるので、そこについては踏み込めませんが、事業用自動車の事故防止に向けた啓発は大変重要であると思っております。 国土交通省では、これまでも事業者向けに運転者に対する指導監督のマニュアルを作成あるいは配付するなどの取組を行ってきたところでございますが、この本事故を受けまして、全日本トラック協会に対し、運行管理の確実な実施を求める文書を発出し、注意喚起を行ったところでございます。 また、事故翌日の二十一日から、中国運輸局が当該大型トラックを運行している事業者に対して監査を実施いたしまして、事実関係の把握を進めております。 引き続き、事実確認と原因究明を進め、今後、監査で判明した内容等を踏まえて、事業者に対しまして厳正に対処するとともに、重大事故の再発防止に向けて関係業界に対する啓発をしっかり進めてまいります。
○小島とも子君 ドライバーの健康も非常に大事です。ですので、労働時間規制の緩和ですとかいうのはやっぱり本当に私は問題があるのではないかなと思いますので、その辺りも事故防止に資するということを是非お考えをいただきたいと思います。 ここまでで、国交大臣、どうもありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 国交大臣は御退室いただいて結構でございます。
○小島とも子君 二番のところに入ります。 医療的ケア児のことをやり取りさせていただきたいと思います。 学校に関わる医療的ケアを必要とする子供の人数は年々増えていると思いますが、どのような推移になっているでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 文部科学省の調査によりますと、学校における医療的ケア児の人数につきましては、特別支援学校におきまして、令和元年度は八千三百九十二名でございましたけれども、令和六年度は八千七百名で、三百八名の増加、特別支援学校ではない幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の方は、令和元年度は千四百五十三名のところでございましたが、令和六年度は二千五百五十九名で、千百六名増加をしてございます。 とりわけ、小中学校等において近年増加傾向が顕著でございます。
○小島とも子君 地域の学校に通う子供たちがやっぱり顕著に増えているということが明らかです。 医療的ケア児が地域の学校に入学希望する場合の手続についてお示しください。
○政府参考人(望月禎君) 医療的ケア児を含む障害のある児童生徒の就学先についてでございますが、本人及び保護者の意見を最大限尊重しながら、医学、教育学等の専門家の意見も聴取しつつ、市町村教育委員会が総合的な観点から決定をいたします。 その市町村教育委員会が就学先を決定した後で、医療的ケア児が就学する学校におきまして、看護師が医療的ケアを行うに際して、保健師助産師看護師法に基づきまして、あらかじめ主治医が当該児の医療的ケアに関する指示書を作成をし、その指示書の内容に従いまして医療的ケアを実施をしているところでございます。
○小島とも子君 その手続に基づいて、現在の学校看護師の配置状況についてお伺いをいたします。
○政府参考人(望月禎君) 令和六年度の調査におきまして、特別支援学校では、医療的ケア児八千七百名に対しまして、配置をされている看護師は三千四百十九名、幼稚園、小中高等学校の方は、医療的ケア児二千五百五十九名に対しまして、配置されている看護師は二千四百七十一名となってございます。
○小島とも子君 一人が一人を見るかどうかというのはいろんな状況ありますけれども、それでもやっぱり足りないよという声が地域にはたくさんあります。 配置に係る課題につきまして、文部科学大臣、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 文部科学省におきましては、医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえまして、看護師を中心とした、学校における安全、安心に医療的ケアを実施できる体制の整備というものを進めているところであります。 一方、各地域における医療資源が限られる状況の中で、学校において医療的ケアを実施する看護師を確保することや、学校に定着をいただくことに課題が見られる状況もあるというふうに承知をしているところであります。 このため、文部科学省といたしましては、今御審議いただいております令和八年度予算政府案におきまして、医療的ケア看護職員配置事業におきまして、前年度比四百人増の五千三百人分に拡充して計上をしております。また、各自治体における医療的ケア看護職員の確保や定着に向けた取組の参考となるように、好事例集を作成し昨年七月に公表をするなど、各自治体における取組を支援しているところであります。 引き続き、各学校や教育委員会において必要な看護職員が配置されるよう、支援の充実に努めてまいります。
○小島とも子君 予算は確かに増えています、四千九百人から五千三百人。けれども、一人分に換算すると八十七万五千八百四十九円、国が三分の一負担ですので、三倍を単純にいたしますと、年収に換算すると二百六十三万円なんですね。これでやっぱり、専門職のある方が本当に来てくださるかということだろうというふうに思います。そして、医師がおりません。その中で、医療職一人でやることのプレッシャーというのは非常に学校看護師さんたち感じてみえる。やっぱりここにも処遇改善が必要だということを申し上げておきたいと思います。 先ほど、この一連の流れの中で、主治医から指示書というものが出されて、それによって学校看護師は動くんだということがありました。その指示書についてやり取りをさせていただきたいと思います。 基本的に、指示書、主治医さんにお願いをした場合、これは保険適用になっていませんので、自己負担でお金を払って出しているということになっています。私は、それはおかしいなと思うんですよね。例えば、訪問看護を受ける場合は、それは決まった形式があって、お金は保険で出される、適用されるということになっています。けれども、この指示書については自費で払わなくてはいけないということ、このことについて、文科大臣、どのようにお考えですか。子供たちの保障にはなっていないと思いますが。
○国務大臣(松本洋平君) お尋ねの件につきましては、医療保険の適用範囲については、これ厚生労働省の所管というふうに承知をしているところでありますので、ちょっとそこに関して私がお答えをすることはなかなか難しいわけでありますが、令和二年度診療報酬改定が行われました。その中で、主治医が学校医等に対して必要な情報を提供した場合も新たに診療報酬の対象となったところであります。これによりまして、主治医と学校医が連携をすることで、学校において医療的ケアを実施する看護師への指示に係る保護者の費用負担の軽減も可能になったところであります。 ただ、今委員御指摘になられましたように、主治医が直接学校看護師に対して指示を出すと、これは保険適用されないというような形になっているところでもありまして、そういう意味では、こうした診療報酬の枠組みというものをしっかりと周知をしていくということがまず我々文部科学省としてやっていかなければいけないところではないかというふうに考え、そうした取組を行っているところであります。実際に、令和二年に通知を出させていただいております。 引き続き、各学校における安全、安心な医療的ケアの実施体制の整備に努めてまいりたい、そのように考えております。
○小島とも子君 医療的ケア児を抱えるというかお育てになっている保護者の皆さん、やっぱりいろいろ大変ですよ。なのに、主治医に頼んで、学校に連絡を取ってやり取りをしてください。私、全く実情に合っていないというふうに思うんですね。もちろん、厚労省の、保険適用になるかどうかという問題もありますが、医療的ケア児支援法の中でも、まあそれは厚労省の法改正、必ず必要ですけれども、何らかの方法でできないかということを、是非文科省において、まずどんなことができるかなというのをお考えになっていただきたいなと思いますが、それいかがですか。
○国務大臣(松本洋平君) もちろん、我々としても、医療的ケアを必要とする子供たち、その御家庭の御負担というものを軽減をしていくことの必要性というものは考えを一にしているものであります。 そういう意味におきまして、文部科学省としても、引き続き、それらに資する取組というものを進めて、関係省庁とも連携をしつつ進めてまいりたい、そのように考えております。
○小島とも子君 是非よろしくお願いをいたします。 ここまでで、文科大臣、結構でございます。
○委員長(藤川政人君) 文科大臣、御退室いただいて結構です。
○小島とも子君 三つ目は、もう全然違うんですけど、クロマグロについて大臣とやり取りをしたいと思います。 私、三重県だと言いました。志摩市大王町というところに波切漁港という漁港がございます。そこで定置網に物すごくたくさんのクロマグロが掛かるということを聞きまして、多い日ですと一日に三十本、もう巨大、百五十キロから三百キロのようなものが掛かっている。それを逃がさなきゃいけない。上限規制掛かっていますから、大変なんだ、ほかの魚も全部逃げていくんだというようなお話を聞いてまいりまして取り上げさせていただきました。 クロマグロ、一九九〇年代、二〇一〇年代、大変減ったということがありましたけれども、現在の漁獲状況どうなっているか、水産庁の方にお伺いいたします。
○政府参考人(藤田仁司君) お答えいたします。 まず、太平洋クロマグロの漁獲量の管理は、平成二十七年から、三十キログラム未満の小型魚、これから開始されてございます。その後、漁業者の皆様による資源管理の結果、資源が回復したことを踏まえまして、地域漁業管理機関という、WCPFCという中西部太平洋まぐろ類委員会で、二度、その漁獲してもいい枠の増枠をしてございますけれども、近年はその漁獲実績が良くて、高い消化率ということで推移をしてございます。 令和六管理年度の漁獲状況は、小型魚と大型魚を合わせまして一万一千百九十・八トンのTACに対しまして、八九・四%の消化率となっております。さらに、直近の令和七管理年度の漁獲状況は、令和八年一月末の時点におきまして、小型魚で三千八十六・七トン、大型魚で八千八百十三・四トンでありまして、TACの消化率はそれぞれ、小型魚で七三・二%、大型魚で八六・九%となってございます。
○小島とも子君 TACという言葉が出てきました。その制度についてお示しをください。
○政府参考人(藤田仁司君) お答えをいたします。 まず、TACというものは、全体の資源に対しまして、漁獲してもいい、何といいますか、上限という形で定めていくものでございます。 我が国の資源管理につきましては、漁業法に基づきまして、持続的に捕り続けることが可能な最大の漁獲量であるMSY、これ最大持続生産量と呼んでおりますけれども、これを実現するための資源水準の値を目標としてございます。それで、その目標達成のための手法は、漁獲可能量、すなわちTACによる管理を基本とするということになってございます。 加えて、漁業法におきましては、TACの設定に当たりましては、水産資源の持続的な利用に関する国際的な機関におきまして決定された事項、これは考慮しなければならないという形になってございます。 太平洋クロマグロにつきましては、太平洋を広く東西に分布、回遊することから、太平洋の西側を管理いたします中西部太平洋まぐろ類委員会、WCPFCと、太平洋の東側を管理いたします全米熱帯まぐろ類委員会、IATTCにおいて漁獲枠が決定されておりまして、それに従い我が国のTACを設定し、漁獲量の管理を行っております。
○小島とも子君 資料にお示ししていますので、また御覧になってください。 クロマグロに関して、このTACの効果というのをどのように捉えられているか、大臣にお伺いをします。
○国務大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。 太平洋クロマグロについては、これまで関係国等との連携の下で、漁業関係者の皆様がこのTACに基づく厳格な漁獲量の管理に取り組んだ結果、資源は回復傾向にあります。令和三年には、国際的に合意された当面の目標も達成をしているところであります。 この資源の回復に伴いまして、日本近海においても、平成三十年以降の漁獲量、着実に増加をしてきておりまして、これまでの資源管理の努力の成果が現れてきているものというふうに考えております。
○小島とも子君 資料を付けさせていただきました。 資料二ですけれども、太平洋クロマグロの親魚ですよね、子供じゃなくて親なんですけれども、それの将来予測もずっと上がってきていて、本当に、底値があったけれども、ずっと今上向いているよというのがお分かりいただけるかなというふうに思います。 では、国際的な機関で割り振られたその日本の漁獲量をどうやって各県に割り振っているかということについてお伺いをいたします。
○政府参考人(藤田仁司君) お答えいたします。 TACは、過去の漁獲実績などに基づきまして、農林水産大臣が管理する漁業ですとか、都道府県知事が定めるその管理区分ごとに配分をいたします。 太平洋クロマグロにつきましては、水産政策審議会の下に設置をいたしましたくろまぐろ部会というところで丁寧に議論いたしまして取りまとめられました配分の考え方に基づきまして、一つは、漁業種類ごとに近年の漁獲実績をベースに配分する、もう一つは、特に大型魚につきまして、放流等で負担の大きい沿岸漁業に配慮した形で配分を行ってございます。 さらに、来遊状況によりましてその配分数量に余剰が出たり不足が生じたりするということでございますので、水産庁の仲介や都道府県間の調整によりまして枠を融通、配分数量を融通できる制度を設けております。令和七管理年度におきましては、合計十二件実施されてございます。 関係者の協力により、我が国全体の漁獲枠を有効に活用する取組を行っているところでございます。
○小島とも子君 各県に今どれだけ捕れていますかというのを照会いただいて、最後、多分二月二十七日ぐらいが締切りだったんじゃないかなと思いますけれども、その結果、余剰があればそれをやり取りをするということで、水産庁さんが間に入ったり各県でやり取りをしたりということだというふうに思っております。 大臣に最後お伺いしたいと思うんですけれども、日本の漁獲高のクロマグロに対する割り振りというのがそのTACの制度に基づいてあると思うんですね。でも、今、そうやってずっと増えている状況で、いろんなことを調べましたら、とても不思議なことがクロマグロについては明らかになっていました。 というのは、当然、親がいて子供が増えるというその相関関係は、正の相関関係だというふうになりますよね。親が増えれば子が増える。違いますか。普通そうだと思います。けれども、このクロマグロに関して、その相関が余り明らかでないというものが出ていました。不思議だなというふうに思いましたけれども。 まあそれはいいんですが、量はすごく増えています、とにかく。捕れるようになっていますので、今度七月に会議があると思うんですが、そこで何とか日本の漁獲高、もっと枠を増やしていただけるようにということを是非お願いしたいと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(鈴木憲和君) 今のちょっと親と子供の相関関係、私も初めて耳にしましたので、よく調べてみたいというふうに思います。 その上で、この太平洋クロマグロの資源管理について、本年は七月にこれ長崎で開かれますけれども、国際会議を皮切りに、十二月まで今後の漁獲枠を含む管理方式について交渉が行われる予定となっております。 漁獲枠を遵守するためのこれ漁業者の皆様の現場での苦労については、十分我々としても承知をしております。先ほど先生からお話のあった、網に入っちゃっているんだけど、これ要するに放流せざるを得ないとか、これ、太平洋側も日本海側も、私、様々な方からお伺いをしておりますので、関連する国際交渉において、資源の増加に応じた漁獲枠が適切に設定されるよう、主要な関係国等との意見調整を進めながら議論を積極的に主導して、漁業者の皆さんの期待に応えてまいりたいというふうに思います。
○小島とも子君 ありがとうございます。 そうなんですね。生きたマグロは網割れば逃がせますけれども、死んでしまったマグロも揚げることはできません。死んでしまったマグロを放置することで、例えばサメがそこに寄ってくるですとか、そういうお話も聞いていますので、何とか、だって、重油、A重油、C重油使って船出して、それ捕れたやつはやっぱりお金に何とか換えたいと思うのが漁業者の方々の願いだというふうに思いますし、インバウンドも増えています。日本でしっかりとクロマグロを食べていただきたいなと思います。 大臣は米大臣でもありますが、マグロ大臣に是非なっていただきたいということを最後申し上げ、終わります。
○委員長(藤川政人君) 以上で小島とも子さんの質疑は終了いたしました。(拍手) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十九分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(藤川政人君) ただいまから予算委員会を再開いたします。 令和八年度総予算三案を一括して議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。奥村祥大君。
○奥村祥大君 国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。 午後一番、元気よく、そしてフレッシュに頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いをいたします。ありがとうございます。 今日、二つのテーマについて取り上げさせていただきたいと思いまして、まず一つ目、自治体情報システムの標準化及びガバメントクラウドに関しての質問をさせていただきたいと思います。 私、ふだん総務委員会所属をしておりまして、林大臣にはいつもお世話になっておるところなんですが、地方自治体の現状について議論を交わす中で、その中でよく聞く言葉の一つが、今、一人情シスというものになります。 この言葉の定義や意味、改めて教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(恩田馨君) お答えいたします。 一人情シスという言葉につきまして、必ずしも明確な定義はないものと承知しております。 この点、総務省におきましては、地方自治体のDX推進担当や情報政策担当部署に所属している職員の調査を行っているところでございまして、令和六年四月時点で百八十九市町村が、当該職員数が一人以下と回答しているところでございます。こうしたDX担当者が一人以下という自治体の状況を一人情シスと呼んでいるところでございます。
○奥村祥大君 今教えていただきましたとおり、一人で情報システムやデジタルの領域を担当されているということで、とりわけ人口規模が小さい自治体、今百八十九市町村と数字も挙げていただきましたが、こういった状態になっているということです。 ただ、今、自治体DXという名の下、デジタルの技術を活用して自治体業務を効率化をしていこうというような動きもあるわけですが、この一人情シスの方々、あるいは少人数でされている自治体も多々あると思いますけれども、頼れる方もおらず、分からないことも何も聞けない、そんな中で、何でも屋のような状態でどんどん受け入れるというようなことがあるわけですが。 ここで、是非大臣、総務大臣に伺いたいと思いますが、こうした一人情シスを始め情報システム、デジタル領域を担っていらっしゃる担当者の負担が増大をしているという現状をどのように認識されているか、また、現時点で講じられている対策、短期的、中長期的、いろいろあると思いますけれども、是非教えてください。
○国務大臣(林芳正君) 奥村委員には、総務委員会でも大変にお世話になっております。 自治体DXの推進、これを担う人材の確保、育成が重要な課題と認識しております。先生のようなぴかぴかの人が行ってくれればいいんですけれども、なかなかそうもいかないということで、一人情シス的な状況にあると、こういうことで、特に小規模な市町村を中心に、独自に直ちに専門人材確保する、なかなか難しいという声を聞いております。 こういう状況の中で、総務省では専門アドバイザーの派遣というのをやっておりますが、こうした取組に加えて、都道府県と市町村が連携したDX推進体制の構築、これを促進しまして、その中で都道府県の方にこのDX人材をプールして、そこから市町村を支援すると、こういう都道府県の取組、これを推進をしておるところでございます。また、都道府県における人材確保に向けて採用ノウハウの提供を行うとともに、人件費に対して地方財政措置を講じておるところでございます。 また、中長期的なDX人材の確保、育成図るため、総務省では、各自治体が人材確保、育成の方針、これを策定する際の参考となる指針というのを定めておりまして、研修等を含めて、これに沿った取組をしていただくことを支援をしております。 今後とも、DX推進体制の充実を図りまして、いわゆる一人情シスの課題に悩む小規模な自治体も含めてDX推進に必要な人材が確保され、その恩恵を全国に広げていくことができるように、着実に取り組んでまいります。
○奥村祥大君 今大臣御答弁いただきまして、ありがとうございます。 人材の面でも、また費用面でも総務省として御支援をいただけるということかと思います。是非拡充も含めて御検討いただきたいなというところでありますが、こうした一人情シスないしは少人数で自治体で取り組まれている方々の今頭を悩ませつつあるという事業の一つが、この自治体システム標準化、そしてガバメントクラウドという、この移行というお話かと思いますが、デジタル庁より、これそれぞれ詳細教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。 自治体情報システム標準化は、令和三年に成立をいたしました地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づきまして、住民基本台帳や地方税等の二十の基幹業務システムにつきまして、従来各自治体が個別に開発してきたものを国が定める標準仕様へ適合したシステムの利用を義務付けることといたしまして、原則、今年度末までの移行を目指しております。 また、ガバメントクラウドにつきましては、令和三年に成立をいたしましたデジタル社会形成基本法におきまして、デジタル社会の形成のための施策として、国及び自治体の情報システムの共同化又は集約を推進することとされたことを踏まえまして、国、自治体、独立行政法人等の公共情報システムの共通のクラウド基盤としてデジタル庁が整備、運用するものでございます。標準化法におきましては、国が定める標準仕様へ適合したシステムの利用に当たって、ガバメントクラウドを利用することが努力義務となっております。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 自治体システム標準化、いわゆるデータの持ち方を統一をしていこうと。例えば、男性、女性というものが、男と書く、女と書くか、あるいは一、二というような数的に表すのかというところが、まずこれが一致していなかったのでそれを合わせていこうという動きであったり、あるいはガバメントクラウド、これまでオンプレミスでやっていたものをクラウド上に移行していこうというお話かと思いまして、ソフトとハードの話だなというふうに思っております。 こうしたものの活用の意義として、人的、財政的負担を軽減をすることであったり、あるいは住民の皆さんのサービスの向上というところが挙げられているわけなんですが、しかし、ちょっと自治体に聞くと、この辺りまだ疑問符が残ってきてしまっているのかなというふうに思うところがございます。 実際のところ、人的、財政的負担が、これ軽減目指したものが増加をしていて、また住民サービスの向上といったところも、当初想定していたほどではないんじゃないかなというような今疑問を持ちつつあるのですが、ここ、デジタル庁に届いている現場の声、お伺いをしたいと思います。
○国務大臣(松本尚君) 奥村議員と同じように、元気いっぱいに答弁をしなきゃいけないんですけれども。 今御指摘のとおり、この標準化システムの移行については、地方自治体の方から様々な声を伺っております。とりわけ、やはり運用経費が掛かっている、移行に対しての運用経費が掛かっているということ。住民サービスの向上等々については、これは各自治体によっていろいろとそのサービスの提供の度合いというのはありますので、恐らくうまくいっているところと、それから思ったほどでないところと様々だと思いますが、共通して言えるのは、やっぱり移行に対する経費が最初は掛かっているんだということは、声としてはよく聞いているところでございます。 理由としましては、というか、その対応としましては、補助金による支援であるとか財政支援措置などを検討して、引き続き準備、準備というか対応をしっかりしていきたいというふうには思っております。 ありがとうございます。
○奥村祥大君 元気いっぱい、是非よろしくお願いをいたします。 この事業、標準化であったりガバメントクラウド、この移行に際しては、イニシャル、いわゆる最初のお金については国から出しますと、ただ、移行後は自治体でも負担をしてくださいねというところで始められたというふうに思います。 直近問題になっているのは、今大臣からも少し触れていただきましたが、移行後のこの運用の経費、いわゆる自治体で持つ分が増加をしてくるんじゃないかという声が、中核市市長会であったりあるいは全国町村会からも要望が上がってきているということで、まず、これ何で経費増加しているのかというところと、少し補助金触れていただきましたけれども、改めて詳細教えてください。
○国務大臣(松本尚君) 要因としては、外的な要因と構造的な要因と、大きく二つに分かれております。 外的な要因としては、人件費が増加したこと、それから物価高が加わったということであります。そのほか、構造的な問題としては、機能やセキュリティーが当初始めたときよりもずっと高いレベルで今要求をされているというところ。特にセキュリティーについては、やはり昔のままというわけにいきませんから、そこでどうしても費用がかさんできた。それから、あとは、それを準備していくに際してのベンダーを確保する上で、そこにも、人件費であるとかベンダー自身を確保するためのお金であるとか、そういったことが掛かっているということでございます。 各自治体によってそこは、全部が今そろってそういう要因を持っているわけではない、自治体によって違っていますけれども、それに合わせて我々としては総合的な対策を今般取ったということでございます。 我々が何をやっているかといえば、見積精査をまずちゃんと支援をしましょう、ベンダーの言いなりになっているところも結構ありますので、それこそ一人情シスなどはそういった交渉事がなかなかうまく進まないというのもあるかと思いますので、そういった見積精査の支援をしたり、クラウド利用料の割引ですね、たくさん集めて割り引いてもらいましょうかというような交渉とか、そういったことを中心に今支援をしているところでございます。 また、国庫補助事業としては、令和七年度の補正予算いただきましたので、これについての補助金を創設しまして、今、計画をしっかりと立てていただいた自治体に対してはその補助金をしっかり使っていくということを考えております。 また、外的な要因、これは人件費や物価高の高騰ですから、これは今般、今審議をいただいている八年度の普通交付税の中で措置をしていくということを考えているわけでございます。 ありがとうございます。
○奥村祥大君 これ、このコストの持ち方というのが非常に切実な問題かなと思っていまして、国が旗を振って始めた事業であるけれども、その移行後についてはこの負担は自治体に行くということで、このバランスをいかに取っていくという話なのかなというふうに思います。私としては、一人情シス等々の問題も踏まえてできる限り手厚くしていただきたいなという思いがあるわけなんですが、今いただいたように、一時的なコスト増加とあるいは構造的な要因というところで、構造的なところはもう、ちょっとそこまで手厚くは行けないと。 ただ、一時的なところについては補填をしていくということかというふうに思うんですが、これ単年度の予算の措置なのかなというふうに思うんですね。そうすると、自治体としては、先も読めないというところで、ここ、できれば複数年度、理想は五年程度あった方がいいなと思いますが、それが難しくても、例えば三年程度に補助の措置をするなど、こうしたことはできないでしょうか。
○国務大臣(松本尚君) 運用経費については、委員おっしゃるように、複数年度で先が見える形にするという方法は考えられる方法ではあるとは思いますが、先が見えてしまうと逆に、例えば、三年あったら三年後にやればいいよねという話になって、結果的にはだらだらと、なかなかシステムの完成にまで時間が掛かってしまうという可能性も十分あります。 ですから、地方自治体にしてみれば、先が見えないのもつらい部分もあるかと思いますけれども、やっぱり我々としては、きっちり年度を区切りながら、ここまでやってね、これだけここまでやってくださいということをしっかり伝えながら進めていくということの方がかえって確実にでき上がるだろうというふうに思っております。 その代わりと言っちゃなんですけれども、先ほど申し上げましたように、しっかり支援をしていかなきゃいけません。見積支援であるとか、あるいは各種いろいろとガイドラインを我々は提供しまして、そういったものに沿ってこういうふうな交渉をやってくださいというようなことも進めていますし、あるいは、うまくいっているところもありますから、それを横に展開をして、こちらの自治体はこういうふうにやっているから、これをまたまねをしてくださいといったようなところで、いろいろ、いろんな形で支援をしていくということで、今のいただいた予算の中でできるだけ早く確実に進めていこうという努力をしているところです。
○奥村祥大君 国が全部もう持つというのは難しいというのは私も重々承知していますし、おっしゃるとおり、国と自治体、この両輪をいかにきれいに回していくかということかと思いますので、是非、ベストなコストの持ち方どうなのかというところは引き続き御検討いただきたいなというふうに思います。 今はちょっとお金の話フォーカスしたんですが、人のところでも是非ともお話しさせていただきたいんですが、いきなりこれまでのオンプレからクラウドになったりだとか、いろいろなことがある中で、現場の方々自身のスキルアップも必要になってきたわけですが、ただ、それ以上にもう業務が現場ではどんどん舞い込んできて、自身のスキルを上げるような時間が取れないというようなお話も伺っています。 こうした自治体からの声、現場からの声に対してデジタル庁として受け止めてきたものや、あるいは取組を行ってきたものがあれば、是非教えてください。
○国務大臣(松本尚君) 人材をどうやって確保していくかということにも関わっている話だと思いますけれども、先ほど申しましたように、我々としては、できる限り地方自治体に対してサポートをしていくというところを今重点を置いています。お金はなかなか付かないというのは皆さん御存じのとおりだと思います。できるだけ我々としても予算を確保する努力はしていますけれども、お金が付かないのであれば人でサポートをするというところでございます。 先ほども申しましたように、幾つかのサポートする方法というのはありますから、これを特に、サポートをしてほしい自治体を募集して、そこに手当てをする。あるいは、なかなか言い出せないところもあると思いますから、これは、今度は逆に都道府県の方を介してそういったところを見てもらって、ここの自治体をちゃんとサポートしてあげてほしいというような情報があれば、我々はそこに向かってアクセスをしていくというようなやり方でサポートしつつ人を育てているというようなことを今進めているところと御理解ください。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 先ほど林大臣からもその人材のところ、都道府県にDX人材をプールというお話もありましたし、デジタル庁の方々としても、コストの面、そして人の面でも支援をしていただくというところで、できる限り、やはりここ大切な事業だと私は思っていますので、できるだけ分厚くやっていただきたいなという思いでもあります。 この自治体システム標準化並びにガバメントクラウドへの移行というのは、デジタル庁が旗を振っているわけではありますが、他の省庁の事業にも影響を及ぼしていくであろうというふうに思います。 例えば、私がぱっとよくDXの文脈で聞くのが医療DXということなので、是非ちょっと厚生労働省の方に、この移行に際して関連する厚生労働省の例えば所管業務ありましたら、是非例示をいただきたいと思います。
○政府参考人(林弘郷君) お答え申し上げます。 厚生労働省が所管する制度で自治体システム標準化の対象となっている事務といたしましては、国民健康保険、障害者福祉、介護保険等がございます。 また、デジタル庁が運用するPMHを活用いたしまして、自治体システム標準化の取組と連動いたしながら、介護保険、予防接種、公費負担医療等に係る情報を共有していくこととしてございます。 さらに、厚生労働省が所管する情報システムのうちガバメントクラウドを既に活用しているものは、援護システム、毒物劇物営業者登録等システムなどがございます。
○奥村祥大君 例示いただきまして、ありがとうございます。厚生労働省に限らず、ほかの省庁でもいろんな事業がこれに絡んでくるんだろうなというふうに思います。 今出てきた中で、PMH、パブリック・メディカル・ハブというものですね、公費の医療費助成であったり、あるいは予防接種、また母子健康などに関わる重要な取組だというふうに思います。 またちょっとデジタル庁に、デジタル大臣に戻りますけれども、これ標準化に際して、サイトを見ましても、これまで基本方針やあるいはデータ連携の方針等が、度重なる改定が重ねられてきたのかなというふうに思います。そのたびに一人情シスの皆さん始め現場の方々頑張ってくださっているわけなんですが、こうした改定によって、例えば当初と違う要件になって、今いただいたようなPMHであったり、そうした他省庁との事業の、この進めるに当たっての弊害等は出てきていないのか、あるいは他の省庁との連携、デジタル庁旗振って一生懸命頑張っていただく必要あると思いますけれども、適切なコミュニケーションが取れているのか、この点伺いたいと思います。
○国務大臣(松本尚君) ありがとうございます。 今お話あったとおり、PMHについては、医療費の補助、予防接種、母子保健、介護、自治体検診、これについて先行事業を行っているところです。 その改定、仕様書の改定というのは、度重なるというふうに今委員御指摘がありました。地域によって、自治体によって何回改定をしているかというのはばらばらですので、全体で何度も何度もやっているわけではないとは思いますけれども、その都度その都度その対応可能時期とか状況とかが変化しますので、それについて実際合わせながら仕様書を改定している。 ですから、たまたま多く改定をしなければならなかったような自治体に対しては御迷惑をお掛けしている可能性がないとは言えませんけれども、全体的にこのPMHをしっかりと進めていく先に、国民の皆さんの健康管理が、何というかな、順調に進むということを我々は目指してやっているところだと思います。 一つだけ、僕、医療DXも担当しているので一つだけお話をすると、自治体の方は意外と今標準化を進めるに当たってうまくいっている、PMHのシステムはもうほぼでき上がっている。何でこれがうまくいっていないかといったら、実は医療機関側にあるので、医療機関側の電子カルテの導入とか、あるいは医療機関側の方がそれを使って自治体と患者さんのやり取りをするというところがまだできていないので、そこは私が今仕事として責任持ってやらなきゃいけないというふうに思っています。 ですから、PMHと自治体の関係というのは、それほど今遅れているというわけではなさそうだというところまでは確認が取れました。 ありがとうございます。
○奥村祥大君 安心しました。ありがとうございます。 ほかの省庁とも、こうしたガバメントクラウドであったり、標準化を伴って活用していく、推進していく事業あると思いますので、是非そごがないように、コミュニケーション非常に密に取っていただきたいなというふうに思います。 ここまで、標準化、ガバメントクラウドの移行について種々伺ってまいりました。デジタル・ガバメント実行計画というのが二〇二〇年閣議決定されてから、約五年と少しの月日が今たとうとしています。当初予定をしていた移行の期日が二〇二五年末ということで、平日でいうと、今日を含めてあと三日というところに差し迫ってきたというところで、私としては、一つの区切り、節目を迎えるようなタイミングなのかなというふうに思います。 これまで、やはり自治体の方々から上がってきた意見であったり、デジタル庁の皆さんとしてもいろいろ悩まれてきた過程があるというふうに私は思います。今改めて、この五年間では、生成AIの登場であったり、あるいは人件費の高騰、先ほどもありました。市場がどんどんどんどん変わっている中で、今この区切りが見えそうな、付きそうな、一つの区切りとしてのタイミングで、一つデジタル庁として総括を行ってこれをしっかりと発表することによって、この事業をちゃんと成功裏に導くんだということを、意思表示を是非いただきたいなというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(松本尚君) 委員御指摘の御懸念というのは、自治体の方々も含めて、我々としても十分認識をしているところでございます。 実は、今総括というお話がありましたけど、先日、たまたまというか、あれなんですけど、担当者集めて私なりに、この問題というか、この事業そのものがどういった経緯ででき上がってきて、今どの位置にいてこれからどうなるのかということをちょっとまとめてみたんですけれども、そもそも論として、やっぱりガバメントクラウドというものをちゃんとつくろうねというのと同時に、各自治体が寄り集まって、お金を出し合いながらいわゆる自治体のクラウドというのをつくっていて、それって無駄だから、両方一緒にがっちゃんこしてしまって大きなものをつくりましょうねということで今スタートをしたわけですね。それの目標というのが、一定程度目標を立てないといつまでもだらだらやってしまうので、今回はこの年度末ということで目標を立てさせていただいているということです。 もちろん、その目標が今達成できないというのは今委員御指摘のあったとおりなんですけれども、裏を返すと、ここまで何とかやってこれたという見方もできるだろうと。まあまあ何か都合のいいことを言っているよねって言われるかもしれないんですけど、我々としては、今まで努力してきた自治体の皆さんとかあるいはベンダーの皆さんということの、その努力も我々はやっぱり評価しなきゃいけませんので、それをした上でこれから、今再三述べているように、いろんな支援をしながら、予算も付けながら、これからの残った部分をしっかりと積み上げていくということを是非やりたいというふうに思っています。 ですから、総括をして、その総括がどう、うまくいっているとかうまくいってねえとかという話ではなくて、是非そういったところを、評価するものは評価して、そしてこれから何をやっていこうかということは明確に、我々としては、今庁内では話をしているということで御理解いただければと思います。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 良かった点は良かった、改善すべきは改善すべきというところで是非とも振り返りの機会を設けていただいて、前に進める国家的なプロジェクトだと思っていますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。 ここまでで、総務大臣、デジタル大臣、結構でございます。ありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 両大臣におかれましては、御退室いただいて結構でございます。
○奥村祥大君 続いて、二つ目のテーマで、文部科学省関連の予算について質問をさせていただきます。 公立学校施設整備費というものがございます。この予算、どのような事業に使用されるのか、内容と、また、本予算、補正予算、それぞれ直近どの程度なのか、概要を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(蝦名喜之君) お答えを申し上げます。 公立学校施設整備費につきましては、主として公立学校施設整備費負担金と学校施設環境改善交付金により構成されてございまして、新時代の学びに対応した教育環境向上と老朽化対策の一体的な推進、あるいは、防災・減災、国土強靱化、学校施設の脱炭素化などの整備をその内容としてございます。 これらに係る直近の予算額につきましては、令和七年度の補正予算におきまして二千五百五十二億円、それから、現在御審議をいただいてございます令和八年度当初予算の案におきましては六百七十八億円となってございます。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 本予算、大体七百億弱ということと、補正予算、直近では二千五百五十二億ということですね。 整備費負担金、交付金というこの二つあるということでございましたけれども、このそれぞれの内容と、この七百億ないしは二千五百五十二億においてそれぞれどのように配分されているのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(蝦名喜之君) お答えを申し上げます。 公立学校施設整備費負担金につきましては、児童生徒の増加による教室不足や、学校統合に伴う公立の小中学校の校舎や体育館などの新増築、また特別支援学校等の新増築を行うことをその内容としてございます。直近の予算額につきましては、令和八年度の当初予算案でございますけれども、六百二十三億円を計上してございます。 他方、学校施設環境改善交付金につきましては、公立小中学校等の改築あるいは長寿命化改良、トイレ改修や空調設置等の施設整備をその内容としてございます。直近の予算額でございますが、令和七年度の補正予算におきましては二千五百五十二億円、令和八年度当初予算案におきましては五十四億円を計上してございます。
○奥村祥大君 負担金、これ教室不足等に対応する方に予算額が六百二十三振られているということで、交付金の方には本予算では余り振られず、補正で賄っていくというような運用がなされているんだということだと今思いました。 自治体に聞きますと、直近、この本予算、国庫補助を求めて申請を上げるけれども断られると、学校の改修にお金を使いたいけれども採択されないということを伺っています。 直近この三年間の採択率の変遷、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(蝦名喜之君) お答えを申し上げます。 直近三年間、令和五年度から七年度までの採択率につきましてでございます。公立学校施設整備費負担金につきましては、いずれの年度も一〇〇%となってございます。 他方、学校施設環境改善交付金におきましては、自治体から要望のあった事業についての各年度の年度当初の時点における採択率は、令和五年度におきましては一〇〇%、令和六年度につきましては約九割、それから、令和七年度につきましては約七割となってございます。 なお、その後、自治体から要望のあった事業につきましては、令和六年度、令和七年度共に年度途中に全ての事業を採択しているところでございます。
○奥村祥大君 これ、当初上げた後、今、その後で採択をしているというお話あったんですが、当初で取れないということで自治体非常に困っているということをお声として伺っているわけであります。 今、学校施設どんどんどんどん、学校に限らず公共施設も含めてそうだと思いますが、老朽化が、どんどん対策が、老朽化進んでいるのでこの対策が必要だと。で、各自治体が申請上げても、最初採択されない、通らないと。 災害が頻発するこの国、日本において、防災的な意味も兼ねてこの学校施設の老朽化対策というのは重要だというふうに考えているのでありますけれども、この採択率ですね、当初は、昔は一〇〇%だったものが、今、九〇、七〇と下がってきているというわけなんですが、この改善、是非とも行っていただきたいんですけれども、大臣、見解伺えますでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 学校施設は、子供たちの学習・生活環境の場であるとともに、災害時には地域の方々の避難所にもなることから、学校施設の老朽化対策と防災機能強化を一体的に推進していくことが大変重要であります。もう御指摘のとおりであります。 学校施設環境改善交付金につきましては、地方自治体が計画的に施設整備を行うことが可能となるよう、これまで当初予算のほかに補正予算なども活用して所要額の確保に努めてきたところであります。 文部科学省といたしまして、地方自治体の要望に応えるため、具体的なニーズや実態を把握しつつ、引き続き、当初予算の確保に取り組んでまいりたいと思います。必要な予算総額の確保を目指して私たちとしても頑張ってまいりたい、そのように思っております。
○奥村祥大君 認識を同じくしていただいているのかなというふうに思いましたので、その点、安心をいたしました。 これまでと、ちょっと運用面でも自治体が困っているというお声ありますので、ちょっとそれ、是非とも議論させていただきたいんですが。当該交付金、申請の際に、以前は必ずしも詳細の設計までは要件とされていなかったと、概算で申請できていたと聞いています。ただ、直近は、事業内容、概算事業費等々を明確にして、詳細に設計してから上げてきてほしいというような要望を出されていると。 背景様々、文部科学省さんのこの理由等々あると思うんですが、この設計工数増えたことで自治体困っていると、申請滞って結果的に後手後手になっているというような話を聞いているんですが、できれば以前のように柔軟な運用に戻していただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 学校施設環境改善交付金についてでありますけれども、過去に事業計画と執行の乖離などがあったことを踏まえまして、予算の効率的な執行を行っているところであります。令和六年度ですと、例えば学校施設環境改善交付金の決算不用額百八十六億円、令和五年度は二百三億円などというふうに、このように決算不用額が推移をしているという実態があります。 そうしますと、決められた予算の中でこういう不用額が出てしまうと、結果的には本来採択すべきものが採択できなくなってしまうというような、そういう問題も起きかねないということだと考えております。そのため、できるだけ多くの事業の採択が可能となるよう、精度の高い申請を行っていただく目的で、令和七年度からは、一部の補助メニューにおいて実施計画が完了した事業から順次採択をさせていただいております。 いずれにいたしましても、ただ、これがネックになって学校の施設整備が、環境改善が行われないというようなことがあってはいけないと思います。自治体ともうまく連携をいたしまして、どういう工夫ができるのか、また我々としても不断の見直しの中で検討してまいりたいと思います。
○奥村祥大君 本当に今の状況であれば、これ総額の確保という量的な意味での確保も大事だと思っていますし、今おっしゃっていただいたようなその予算執行に際しての質を高めていくという観点ももちろん大事だと思っていますので、是非とも引き続きここを頑張っていただきたいなというふうに思います。 最後に、予算編成に関して伺います。 この事業、本予算七百億円弱、一方で、補正予算直近で二千五百五十二億ということで、三倍、四倍というような予算の編成されているわけですが、少しいびつかなというふうに思っています。結果として、採択も後々になってから行われるような事業になっているということで、高市総理も先般、必要額は可能な限り当初予算で措置できるように頑張っていくというようなお話ありました。 片山財務大臣、是非、本件の理解、間違いがないか、そしてこの当初予算にできる限り盛り込んでいくところ、本当に実行していくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 委員御指摘のように、公立学校の施設の整備、これ非常に重要視しておりまして、自治体からもニーズが寄せられまして、昨年の経済対策におきまして、一度止まってしまっているという悲鳴が日本中の自治体からたくさん来たんですよ。その理由の一つは委員が御指摘のようなところなんですけれども。 それで、補正予算で二千五百五十二億円という大幅な引上げを行って、八年度の当初予算においては、今御審議いただいている、補助単価を引き上げて七・七%ということで大分良くはなってきたんですが、この経済対策を付けた後、年を越したところで私どもの予算査定部局の方から聞いていただいたら、なかなか、また要求が上がってきていない、そのスピードが遅いということがありましたので、今文科省の方からお答えがあったような、そういう問題もあるんでしょう。 ただ、いずれにしても、原理原則として、予算編成の在り方を、補正予算が毎年必ずルーティン化してあるからということではなくて、当初予算にできるだけ積んで予見可能性ができるようにするということを原理原則として挙げておりますから、当然これもその中の大きな要素でございますので、概算要求の段階から、九年度予算においてはこの新しい作り方、改めていく方針であって、またこの辺も骨太の方針の策定に向けてもしっかりと検討を詰めていこうと考えております。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 これ、本当になされれば多くの事業がより前進すると思いますし、自治体、全国の仲間たち本当に助かると思いますので、是非とも力強く推進をしていただきたいと思います。 今日、私、標準化であったり学校整備のお話をさせていただきました。必要な事業に必要な予算が充てられるというのはこれ当たり前だと思うんですが、この当たり前を行うためにはやっぱり現場との対話が必要なんだろうなというふうに思います。 大臣の皆さん、お忙しいと思うんですけれども、できる限り現場のお声にも耳を傾けていただいて、力強い事業推進お願いを申し上げて、私の質問終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 以上で奥村祥大君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次に、小林さやかさんの質疑を行います。小林さやかさん。
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。 思いを込めて質問させていただきたいと思います。質問の機会いただき、誠にありがとうございます。 黄川田大臣、昨年の所信表明で、全ての子ども・子育て世代への切れ目ない支援を掲げられました。 改めて伺います。 黄川田大臣、全ての子供に障害児は含まれますか。
○国務大臣(黄川田仁志君) こども家庭庁では、こども大綱において、子供や若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援するという基本方針を掲げています。障害児施策、障害児支援政策においても、この基本方針を踏まえて推進していくことが重要であると考えています。 引き続き、子供政策の司令塔として、障害児も含めた全ての子供や若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できるこどもまんなか社会の実現に力を尽くしてまいりたいと、このように考えております。
○小林さやか君 ありがとうございます。是非お願いいたします。 国民民主党は先ほど、障害児福祉の所得制限撤廃法案を参議院に提出いたしました。全ての子供を支援する、そういった御答弁、今いただきましたけれども、そうであれば、特別児童扶養手当、そして障害児福祉手当の所得制限、なぜ撤廃しないのでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今、こども政策担当大臣から答弁のありました理念等につきましては、厚生労働省としても共有をしているところであります。ただ、各種の制度に所得制限を設けるか否かにつきましては、やはり政策ごとに、その趣旨、目的や効果、そして財源の問題なども含め検討することが必要かと考えています。 全額公費による現金給付である特別児童扶養手当等の所得制限につきましては、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨、また、同様に所得制限が設けられている全額公費負担又は保険料が拠出されていない制度との均衡、また、近年、障害のあるお子さんに対する福祉サービスの給付額、これが急増している、大幅に拡充をしている、そうした状況なども踏まえ、現在存続をさせているところでございます。
○小林さやか君 今幾つかの理由御説明いただきましたけれども、これまでも繰り返し御説明いただいていたのが、今挙げられた一つだと思いますが、障害基礎年金などほかの制度との均衡だと思います。ただ、この制度、制度の性格が異なると思うんです。 まず、厚生労働省に、それぞれ、特別児童扶養手当も含めた制度目的をお尋ねします。
○政府参考人(野村知司君) まず、私の方から、特別児童扶養手当と障害児福祉手当につきまして御説明申し上げたいと思います。 この両手当につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給することによって、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうに規定されておりまして、両手当の制度目的はかように心得ております。
○政府参考人(朝川知昭君) 年金制度における障害基礎年金ですけれども、被保険者期間中の傷病によって障害の状態となった場合に一定の所得保障を行うことを目的とするものです。 そのうち、二十歳前の傷病に対する障害基礎年金の制度、いわゆる二十歳前障害基礎年金は、国民年金の被保険者となる二十歳前に既に障害となっていた方について、保険料拠出を要さずに、一定の所得制限の下、二十歳に達したときから一定の所得を保障しようとするものです。
○小林さやか君 今、福祉の増進、また所得保障、それぞれの目的御説明いただきましたけれども、障害基礎年金は本人の所得保障であり、本人の所得で所得制限が判定されます。ただ一方で、特別児童扶養手当は、ある意味障害児の生活の安定ということで、家族支援でもあり、親の所得で判定されます。 上野大臣、この制度の目的も判定の基準も異なる制度の間で、均衡を理由に所得制限維持することは妥当でしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) まず、特別児童扶養手当でございますが、少々古いんですが、昭和三十四年に国民年金法の制定により、二十歳以上の障害者を対象とした無拠出制、つまり全額国庫負担の障害福祉年金が創設されたこととの均衡を図る観点から、障害福祉年金の対象とならない二十歳未満の障害をお持ちの児童を対象に創設をされたものであります。 この障害福祉年金にも所得制限が設けられていたことから、全額公費負担の特別児童扶養手当についても同様に、昭和三十九年の制度創設時から所得制限が設けられているところであります。 それぞれの制度の目的は先ほど政府参考人から申し上げたとおりでありますが、こうした制度創設の経緯からも、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金との均衡を考慮しているところであります。 特別児童扶養手当の所得制限を存続させている趣旨は、若干繰り返しになりますが、全額公費による現金給付であり、限られた財源の中、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲でその保護者に支給をするという制度趣旨に加えまして、障害福祉年金の後続的な制度、後の制度でありますので、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金との均衡を踏まえたものであるというふうに考えておりますので、これは一定妥当だというふうに考えます。 いずれにいたしましても、障害児に対する支援は重要でありますので、こども家庭庁とも連携をしつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般で、そういう観点で引き続き取り組んでいきたいと考えています。
○小林さやか君 今、制度設立当初の趣旨に照らしてと御答弁ありましたけれども、それであれば、最初の制度設立当初のときに、この目的は家族の介護負担に対する手当だという答弁、当初されております。そことの矛盾があるのかなというところも考えますが、ここはちょっと事前に振っておりませんので、続きの質問いたしますけれども。 もう一つの目的の方であったとしても、先ほど十八歳の壁についても我が党法案提出したんですが、障害児が二十歳になったからといって直ちに自立するわけではなくて、実態としては親の収入に依存しているかと思います。親が、例えば所得制限に掛かるその障害児がいたとして、子供時代は特別児童扶養手当もらえない、しかしこの者が大人になったら障害基礎年金は支給されると、こうした状況になるわけです。 もし制度間の均衡を図るというのであれば、むしろ特別児童扶養手当の所得制限を本人基準にするべきではないんでしょうか。大臣、お願いします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 特別児童扶養手当の趣旨は、先ほども申し上げましたように、一条の方で書いてありますように、障害を有する児童について、特別児童扶養手当をその養育をされる方にお渡しすることをもってして、その障害児の福祉の増進を図るというふうに規定をされております。つまり、家計として見たときに、その家庭の中に障害のある、重い障害のあるお子さん抱えている家庭についてどのように支援するかということで支給をされております。 一方で、障害基礎年金は、成人をされた大人の方について、独立した一人の大人としての生活の基礎という観点で支給をされているものと考えているので、両者それぞれ観点が違いますので、それぞれの立て付けによって所得制限が行われているものと承知をしております。
○小林さやか君 その独立した大人が本当に二十歳でなるのかというところを問いたいわけですけれども、もう一つ別の観点で御質問させていただきます。 令和四年五月十八日、矢田わか子議員の質問に対して、当時、後藤厚生労働大臣だったわけですけれども、児童手当も所得制限があり、制度の公平性から特別児童扶養手当の所得制限を撤廃しないと答弁していらっしゃいます。 この児童手当の方は所得制限撤廃されたわけですから、制度の均衡を図るということでしたら、これは撤廃していいのではないかと思います。先ほど障害基礎年金を例に挙げていらっしゃいましたけれども、均衡を図る先が児童手当だったり障害基礎年金だったり、そのときの都合によって変遷しているんじゃないかと、そういうことを言いたいわけです。 上野大臣、改めて問いますけれども、児童手当の所得制限、撤廃したんです。本当に困っている人、障害児の福祉の所得制限、撤廃していただけないでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 大変恐縮でございますが、まず、児童手当につきましては、全てのお子さんの、子供の育ちを支える、もちろん障害の有無かかわらず、そうした基礎的な経済支援として、新たな財源の確保とともに所得制限を撤廃したものと承知をしております。 今、いろいろと委員からも御指摘がありました。我々も様々な観点から検討すべきところは検討しないといけないとは思いますが、ただ、先ほど来申し上げておりますとおり、やはりこれまでの経緯であったり制度の均衡であったり、そうしたことを考えますと、やはり今の制度を維持させていただきたいなというふうに考えているところであります。
○小林さやか君 当時、児童手当の所得制限撤廃、少子化対策という意味合いも挙げられていたかと思います。ただ、障害児支援も少子化対策なんです。全ての子供、安心して産み育てられると分かっていないとやはり子供を持とうという気持ちになれないので、何とか前向きな対応を求めたいと思います。 また、先ほどの御答弁の中で財源についても触れられていたかと思います。今、障害児サービスの方の給付額が非常に伸びているというお話でございました。もし財源が課題なのであれば、この所得制限を仮に撤廃した際に必要な予算はどれぐらい掛かるというところ、把握していらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 お尋ねの所得制限を撤廃した場合の財政影響でございますけれども、政府としてこれまで試算は行っておらず、お答えすることは困難でございます。 所得制限を撤廃した際に必要となる費用の算出をするとすれば、障害のあるお子さんのいる世帯について、この所得制限を撤廃したことで新たに支給対象となる障害のあるお子さんの障害の種別や、あと、この手当は一定以上の重度の障害の方を対象にしておりますので、その程度がどうなっているのかとか、あるいは主たる生計者の所得の状況、さらに扶養している方の人数の状況などなど、この制度設計に関わってくる数字を把握することが必要でございますが、こうしたデータを入手することが現状では困難でありますので、試算を行うことは容易でないという事情があることを御理解賜れればと思います。
○小林さやか君 今、申請自体を諦めた逸失受給者数把握できないということだったんですけれども、先ほど法案提出するに当たって我が党で試算したところ、特別児童扶養手当約五万六千人、そして障害児福祉手当約八千人、合わせて追加の対象になると、必要財源おおむね三百四十億円程度なのではないかと、粗い計算ではありますけれども、規模感というものは分かると思います。 サービス給付拡大して、前回、牛田茉友議員の答弁に対して一兆円に上っているというお話ありましたけれども、その中の三百四十億円、何とかこういう必要な人に振り向けてほしいと思います。 仮に所得制限全て撤廃というのが難しかったとしても、この物価高の折、所得制限が掛かるラインが四半世紀一切変わっていないんです。このラインのところだけでも見直していただかないと、本当に障害児の生活の安定に寄与していると言えるのか、そこが分からないので、上野大臣、せめてこの所得制限が掛かる年収のライン、ここだけでも見直していただけないでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 特別児童扶養手当の所得制限基準額でございますけれども、こちらの方は、先生も御承知かもしれませんけれども、申請をいただいた件数の中で所得制限に該当して支給停止となった方の割合、こうしたものは大体おおむね一割ぐらいということで、ほぼ横ばいというか、その程度でここのところ推移している状況でございます。こうしたこともありますので、所得制限の見直しというのは行ってきておりません。 この所得制限の見直しというのをどう考えるかということですけれども、これは支給停止の件数、中期的に推移見ていくことも必要であると考えておりますので、そういった状況なども見ながら総合的に判断していくことになるのかなと思います。 いずれにしましても、その所得制限基準の在り方などは、この受給者数の増加などなどの影響を通じて、さらに安定的な財源も必要となることでもありますので、そういう意味では、障害児の支援策全体見ていく中でどう考えていくのかということを見ていかなきゃいけないのかなと考えております。
○小林さやか君 今、支給維持率、申請したけど不支給になった人が一割程度で推移しているという話だったんですけれども、最初から申請して抜け落ちる人が一割いるというのをデフォルトで想定しているというのは、抜け落ちる前提であって、それって誰一人取り残さない支援ではないんじゃないでしょうか。もう一回お願いします。
○政府参考人(野村知司君) 所得制限ですので、その所得制限の基準を超えた方には支給が止まる、その推移が一割ぐらいということでありますけれども、一方で、この特別児童扶養手当の支給対象者、支給、受給を開始される方の数自体は増えております。 そういう意味では、一定程度の障害状態にあるお子さんをお持ちの方に対する支援のための福祉手当としては一定の機能を果たしていく、そこを見るのがこの支給率ということで、従来から評価をさせていただいているという考え方でございます。
○小林さやか君 こちら通告していないので答えられる範囲で構わないんですけれども、仮にライン動かすの難しかったとしたら、特別児童扶養手当の社会保険料控除が、こちらも六十年、一律年額八万円のままずっと据え置かれているわけです。ここだけでも変えてほしい。 この八万円の根拠って何なんですかね。見直さない理由、もし答えられたらお願いします。
○政府参考人(野村知司君) 済みません、突然のお尋ねですので今答えを持ち合わせておりませんが、他の手当等の制度などを見ながら、恐らくかつてそう決めたのであろうと推察をいたします。
○小林さやか君 ありがとうございます。 財源等も含めて確保が必要なので難しいというお話だったかとは思います。仮に、それはよく分かるんです。確かに今、サービス給付額増えています。放課後等デイサービスもどんどん事業者増えまして、軽度中心の事業者拡大しています。 ただ一方で、中度、重度ですとか、医療的ケアが必要だと、本当に必要な方の受皿は不足しているので、財源に限りがあるというのはよく分かるんですけれども、仮にそうだとすれば、例えば乱立する軽度者向けの事業者整理して予算再分配するですとか、そういったことも考えられるんじゃないのかなと思うんですけれども、こども家庭庁、サービス給付の伸びのうち軽度者の利用が占める割合、どの程度でしょうか。
○政府参考人(齊藤馨君) お答えいたします。 障害児の障害の程度については、発達途上という児童の特性があり、時間の経過とともに障害の状態も変化することなどから区分自体を設けていないため、お尋ねいただきました障害児支援に係る福祉サービスの利用者のうち障害の軽度な者が占める割合については把握してございません。
○小林さやか君 今、現金給付と現物給付を行ったり来たりして質問させていただいているんですけれども、やはり一体で見れていないということに課題があると考えているんです。 上野大臣と黄川田大臣、双方にお尋ねしたいんですけれども、やはり家族単位で横串を刺して、このサービスの方の利用状況ですとか手当がどうなっているのか、その家庭の、障害の程度がどうなのか、そういったところを横断的に把握して負担軽減を図ってほしいと思うんですが、両者で連携して取り組んでいただけないでしょうか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 御指摘のとおり、障害児に対しては、福祉サービスによる支援、こちらはこども家庭庁、そして手当の支給については厚生労働省など所管となっておりますが、個別のニーズや状況に応じた支援策を講じております。 引き続き、しっかりと厚生労働省と連携を取ってこれらの施策を進めてまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(上野賢一郎君) 障害児に対しましては、現物給付である障害福祉サービスによる支援と、また、特別児童扶養手当などの現金給付などの個別のニーズや状況に応じた支援策を講じてきています。 福祉サービスの利用者負担、これこども家庭庁ですが、負担上限月額を設定をし、サービス利用の多い障害児についても過剰な負担とならないように配慮を行っていただいているものと承知をしています。 やはり現金給付、現物給付の両面において、とりわけ重度障害児の方々にニーズあるいは状況に応じた支援、これをしっかりお届けするということが非常に大事なことだというふうに思っております。 厚労省としては、現在の支援措置を着実に実施したいと考えてはおりますが、ただ、こども家庭庁との連携というのは非常に大事でありますので、これまで以上にそうした連携を密にさせていただく中で、障害福祉サービスを含めた支援全般という観点で引き続き取り組ませていただきたいと考えています。
○小林さやか君 本当に、まさにこども家庭庁、この縦割り行政を打破するとしてできたんだと思います。是非とも連携して、お願いして、次の質問に移りたいと思います。 続いて、若年女性の妊娠葛藤支援についてお尋ねいたします。 今月、埼玉県で十五歳の女子中学生が出産した子供の死体遺棄で逮捕されました。本当に痛ましい事件が後を絶ちません。十五歳の中学生ですから、当然予期せぬ妊娠だったかと思います。 初めて公的機関と接点を持つのが逮捕と至る前に、何とか保護とか支援につながれなかったのかと思うんですけれども、黄川田大臣、妊娠葛藤を抱える若年女性への支援、どのように整備されていますか。
○国務大臣(黄川田仁志君) お答えいたします。 女性、若年女性を含め妊娠葛藤を抱える女性への支援については、女性が安心してその葛藤を相談でき、自らの状況に応じた様々な選択肢の中から必要な支援を受けられることが重要と考えております。 このため、こども家庭庁においては、思い掛けない妊娠等に関する相談窓口の設置を促進するとともに、相談窓口へ確実につながっていくため、全国の相談窓口をニーズに応じて検索し、スマートフォンからワンクリックでアクセス可能な思い掛けない妊娠相談窓口サイトを本日開設するなど、周知、広報の強化に取り組んでいるところでございます。 引き続き、関係機関と連携し、状況に応じた様々な支援を着実に実施することで、女性に寄り添った支援を推進してまいります。
○小林さやか君 前向きな取組、本当にありがとうございます。 また、産んでもどうしても育てられないという場合に、赤ちゃんの命を守る内密出産という取組がございます。ただ、これについては、内密出産の定義もない、ルールもない、監督官庁も決まっていない、出自を知る権利の対応への整理もないと、課題が山積しています。 去年十二月、予算委員会で、伊藤孝恵議員の質問に対して高市総理が、調査研究を行って必要な取組を進めると御答弁されました。黄川田大臣、この進捗をお尋ねしたいんですが、調査研究の結果をどのように生かすのか、法整備も含めて制度化に向けた対応を進めるべきではないか、御答弁お願いします。
○国務大臣(黄川田仁志君) こども家庭庁では、現在、今後の我が国における支援体制を検討するための基礎資料とすることを目的としまして、諸外国の法制度に関する調査研究を実施し、取りまとめを進めているところでございます。 いわゆる内密出産については、母への母子保健や福祉による支援等が出産後に途切れてしまうことのほか、子の出自を知る権利の保障の問題などについて様々な御意見がある状況であると認識しておりまして、法制化の是非も含め慎重に議論していくべき課題と考えております。 引き続き、当該調査研究を進めるとともに、予期せぬ妊娠や子育てに悩む方々の支援をするために、早期に関係機関に相談いただけるような環境の整備を進めるほか、困難な事情に直面する妊産婦等に対する妊娠時からの、出産後までの包括的な支援の推進、そして特別養子縁組の制度の周知などの取組を進めてまいりたいと考えております。
○小林さやか君 本当に慎重というところ、本当に必要なことでありますけれども、そもそも調査は二〇一八年に既に三年間調査しているんです。また今回の再調査で、こうやってずっと調査している間に、その間にも、今回のような赤ちゃんが生まれたその日に命を落としてしまうという事件が相次いでいます。是非制度設計に向けて迅速な検討をお願いいたしたいと思います。 また、さらに、妊娠したと葛藤してしまう前に、妊娠を未然に防ぐための適切な教育も必要です。 松本大臣、避妊も含む適切な性教育、義務教育の課程内で進めるお考え、ないでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 学校における性に関する指導についてでありますが、発達の段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解をし、適切な行動が取れるよう取り組むことが必要、そのように考えているところであります。 義務教育段階における避妊についての指導につきましては、児童生徒間で発達の段階の差異が大きいことなどから、一斉の授業で取り扱うことはせず、個々の児童生徒の多様な実態に個別に対応した指導を行うこととしているところであります。 また、文部科学省におきましては、自分や相手の心と体を大事にし、一人一人を尊重する態度を身に付ける生命の安全教育を推進をしております。引き続き、児童生徒一人一人の状況などに応じた着実な指導に努めてまいります。
○小林さやか君 個別対応するためには教員の人手も必要なんです。今、教員不足です。また、生命の安全教育ですとかプレコンセプションケアですとか、今様々な取組されているのは本当に高く評価したいですし、承知しておりますが、しかし、やはり、現行の歯止め規定によって本質的な性教育ができないから、苦肉の策であれこれ遠回りしているように私の目には見えます。是非、本当に必要な情報は何なのかというのを再構成して、教育課程内においても子供たちに届けていただきたいと思います。 文部科学省、こども家庭庁の皆様はこちらで質問以上となります。お取り計り願います。
○委員長(藤川政人君) どうぞ御退室いただいて結構でございます。
○小林さやか君 続いて、介護報酬の改定についてお伺いいたします。 〔委員長退席、理事長谷川岳君着席〕 介護現場の人手不足、大変深刻です。今回の期中改定、最大で月一万九千円の処遇改善策図っていただいたこと、本当に評価したいです。ただ、民間の賃上げの流れに追い付いておりません。 上野大臣、他産業とのこの賃金格差、もうずっとイタチごっこになっております。これがいつ解消されるのか、具体的な見通しお示しください。
○国務大臣(上野賢一郎君) 介護分野の皆さんの処遇の改善につきましては、これまでから累次の取組を進めてきておりますが、介護職員の賃金は改善をしています。ただ、他産業との差がまだまだある状況でありますし、人材不足が厳しい状況にあると、そうした状況だと認識しています。処遇改善必要ですので、これからもしっかり取り組んでいきたいと思います。 今委員からもお話がありました。八年度に、九年度改定待たずに改定をさせていただきますが、その場合に、定期昇給込みでありますが、最大月一・九万円、六・三%の賃上げが実現をすることになります。今現在、春闘等で一応の目安が五%でありますので、それを上回る水準。また、実額で見ましても、大体、全産業平均の賃金というのは三十八万円でありまして、それの五%といいますと一・九万円ということになりますので、金額ベースで見ても遜色のない水準ではあろうかと思いますが、引き続き、物価高等々様々な要因もありますし、我々としてはしっかり賃上げにつながるような処遇改善をしっかりやっていくということが大事だと考えておりますので、引き続き取り組みたいと、頑張っていきたいと思います。
○小林さやか君 本当に、一万九千円、満額取れれば六・三%行くかもしれないんですけれども、このうち七千円は加算なんですよね。生産性向上推進とかケアプランデータ連携システム導入等の加算ですけれども、この申請のための手続とか要件のクリアが負担だという声が本当に極めて多く上がっております。 厚生労働省、事業者の負担軽減策強化すべきではないでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 先ほど先生御紹介くださいましたように、令和八年度の介護報酬改定の中で、上乗せ部分も含めて最大一・九万円、そのうち〇・七万円分は上乗せの形になっておりまして、その部分について生産性等の要件をお願いをしているところでございます。 先生がお尋ねの事務負担への配慮、幾つか講じておりまして、まず、上乗せの要件、先ほど先生が御紹介くださいましたように、生産性の取組を求めておりますが、申請の時点では要件を満たせていない場合でも、要件整備を誓約をすることで申請時点から上乗せの加算区分を算定をできると、こうした措置をあと盛り込んでいるところでございます。 あわせて、生産性向上のためのシステムの導入等々につきましても様々お手伝いさせていただくことを予定をしておりまして、こうした措置と併せて事業者の方々にも丁寧にお知らせをして、御活用いただけるように取り組んでまいります。ありがとうございます。
○小林さやか君 是非、丁寧な寄り添いをお願いいたします。 また、人材確保だけではなくて、今回、施設での食費基準額、一日百円上げていただいてありがとうございました。千五百四十五円になりました。 ただ、私の地元の千葉県でも、委託業者にもう既に月二千円請求されているというんですね。この差分は事業者負担なんです。現場の実態、追い付いていないと思います。施設の負担の実態をまず把握してほしい。そして、どのように支援しますでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘くださいましたように、今回の令和八年度介護報酬改定の中では、令和九年度の定例改定を待たずに、物価高への対応として食費の基準費用額の百円の引上げを行っております。今回の改定につきましては、令和七年度の介護事業経営概況調査におきまして、直近の決算データを用いて試算をいたしましたところ、食事の提供に要する平均的な費用の額が現行の費用額よりも一日当たり約百円上回ってきた、これを根拠といたしまして、緊急的な対応として今回の引上げを行ったものでございます。 なお、来年度、令和九年度ですね、令和九年度には定例改定が予定をされております。物価上昇が居住費、食費に及ぼす影響も含めまして、介護サービス事業者の経営状況等、これをしっかり把握させていただきます。その上で、物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施してまいります。
○小林さやか君 百円上がっていたから百円上げるのは有り難いんですけど、元から差があるんで、もう少しお願いしたいと思います。 さらに、訪問介護では、中山間地等で事業者の廃業進んでおります。房総半島の外側から内側まで、三十分のケアするために往復一時間掛けて通っているというヘルパーの声もございます。また、ガソリン代の負担も大きくて、一日百三十キロとか運転しているんですね。 それでも行くのは、自分たちが行かないと、この人介護受けられないからと、善意で請け負っている事業者が、移動時間、報酬として何で評価されないんでしょうか。上野大臣、更なる支援お願いします。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 介護報酬は、介護保険法の定めによりまして、介護サービスの種類ごとにサービスに要する平均的な費用の額を勘案して定めるとなっておりまして、訪問介護の介護報酬につきましては、移動も含めまして、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定されているところでございます。 その上で、委員御指摘くださいましたように、訪問介護の経営状況、それから運営の状況は地域の特性等々に応じてかなり異なります。現行の仕組みの中では、特にその移動の距離が長いことが想定をされる中山間地域等に対応するための加算の仕組み等々が設けられているところでございまして、こうした仕組みも活用しております。 加えまして、令和七年度補正予算におきまして、賃上げですとか職場環境改善に対する支援に加えまして、物価上昇の影響がある中でも介護サービスを円滑に継続をするため、訪問の移動に伴う経費等に対する支援も盛り込んでいるところでございます。こうした支援をまずは現場の皆さんのところにお届けしてまいります。
○小林さやか君 令和七年補正、まだ来ていないところもありますので、是非早くお願いしたいというところと、平均距離で、平均時間ですかね、算定しているということですけれども、今、中山間地、例に挙げましたけれども、都心部においてもその平均時間を超すところあるわけですね。上野大臣、もう少し、更なる支援、検討していただけないでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今委員から、現場の実態等を踏まえた様々な御提案あるいは御指摘もいただきました。やはり、私どももこれまで、食費であったり移動コストであったり、あるいは人件費の問題であったり、そうしたことに真摯に取り組ませていただきましたが、これからやはり令和九年度改定に向けて、まさに委員がおっしゃるように、現場の実態、それを私どもやはり十分把握をして臨まなければいけないなというふうに考えております。 これからしっかりその点は十分意識をして取り組んでいきたいと思いますので、今後ともまた様々な御指摘いただければと思います。ありがとうございます。
○小林さやか君 もう一つだけ各論をお願いします。 地域区分の見直しが今言われております。この区分の見直しが現場に混乱もたらしておりまして、千葉県内でも現状より最大七ポイント上乗せ率下がるところございます。これだと、二・〇%の期中改定がもう消してマイナスになってしまいます。 是非、この地域区分、現状がしっかりと維持できるということが、担保できるというところ、まだ明確には示されていないので、皆さん不安ですので、こちらについての明確な御答弁お願いいたします。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 介護保険制度の地域区分につきましては、見直しが行われる際には、上乗せ割合が上がる自治体、下がる自治体があり得るということになります。 このため、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の上乗せ割合を維持することも可能な経過措置を設けて、三年ごとの介護報酬改定時に市町村の意向を確認をしながら適用をしてきたというのがこれまでの経緯でございます。 今回の見直しに当たりましても、経過措置の取扱いも含めて、保険者である市町村の意向を確認をするなど、関係者の意見を踏まえながら丁寧に検討を進めてまいります。
○小林さやか君 是非、これまでの経緯踏襲して、しっかりと現状維持図っていただきたいと思います。 上野大臣、今日は前向きな御答弁ありがとうございました。是非、次期改定に向けて、現場の希望が持てるように見ていただきたいと思います。また、三年に一度の改定だけではなくて、期中改定の継続も必要だと思いますので、お願い申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。 今日はありがとうございました。
○理事(長谷川岳君) 以上で小林さやかさんの質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○理事(長谷川岳君) 次に、里見隆治君の質疑を行います。里見隆治君。
○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。 本日、かねてより求めておりました暫定予算がようやく国会に提出をされました。日程闘争ではなく、参議院らしく、令和八年度予算をより良いものとすべく、必要な審議を尽くしてまいりたいと思います。 私ども公明党は、イラン情勢に応じた物価高対策を十分に確保できるよう、現在、立憲民主党と予算の修正案を準備中でございます。まず、この点から質問に入らせていただきます。 イラン情勢の影響で、原油高、そして物価高が加速し、国民生活が脅かされております。政府は、足下の安定供給、物価高への対応を始めてはおりますけれども、今後の不測の事態の備えとしては不十分であり、万全の体制を早急に構築するべきだと思います。このため、ガソリン等の価格引下げに加えて、電気・ガス料金負担の軽減、この措置は今月末で切れてしまいますので、この補助額、例えば現行の一・五倍として、これら半年分相当の備え、これらを用意するべきではないかと思います。 赤澤大臣、今後の国民生活また経済活動の予見可能性をより高くするという観点から、十分な財源を確保の上、こうした物価高対策を継続いただきたいと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 燃料油については、足下の原油価格高騰を踏まえて、国民生活と経済活動を守るため、三月十九日木曜日から緊急的な激変緩和措置を開始をしております。委員も御案内のとおり、今、国内で、原油価格といいますか、ガソリンスタンドの価格が下がり始めているということだと思います。基金残高と令和七年度予備費により一兆円超の規模を確保をしております。 また、電気・ガス料金、これも委員御案内と思いますが、二か月から四か月前の燃料輸入価格を参照して価格が決定されることが一般的であるため、中東情勢を受けて電気・ガス料金が直ちに上昇することはないというふうに認識をしております。 そのため、現時点では、原油やLNG価格の動向や、それらエネルギー価格の変動が電気・ガス料金に与える影響を注視していくことが重要であるというふうに考えております。
○里見隆治君 これ、価格対策と同時に安定供給という観点も対策が必要だと思います。例えば、物流基盤のトラック運送、また市民の足でありますバスの運行に関しましては、現場の事業者によりますと、大口購入者向けの軽油販売の停止、また数量制限が行われるといったお声をいただいています。また、全国の公営バスの軽油調達で入札が不成立となるなど混乱が生じております。 国土交通省、こうした実態、どの程度把握し、また対応を取っているか、お伺いします。
○政府参考人(石原大君) お答え申し上げます。 現下のイラン情勢を受けたバス、トラック事業者に対する燃料供給の状況につきまして、国土交通省では、三月十三日付けで、日本バス協会及び全日本トラック協会に対して、軽油の供給制限等を受けている事業者の状況を報告するよう依頼したほか、全国の地方運輸局を通じて事業者の声を直接吸い上げ、現場の状況把握に努めているところでございます。 これまでに、約五百社のバス事業者、約二千社のトラック事業者から、軽油価格が上昇している、これまでどおりの供給を受けられない、二か月分の燃料調達の入札が不調に終わり、随意契約で一か月分の燃料だけ確保できた等の報告が寄せられておりますが、運行に支障が生じている事業者は確認されておりません。 国土交通省としましては、バス、トラック事業者の燃料供給の状況を、随時資源エネルギー庁とも共有し、事業者が軽油を安定的に確保できるよう必要な対策を求めてまいります。
○里見隆治君 是非、実態把握継続してフォローいただき、また、資源エネルギー庁との連携という話もありました。これはまた後ほど赤澤大臣にもお伺いしたいと思います。 一方で、医療機関でありますが、ナフサの供給減、価格高騰により、注射器、点滴、輸液用のバッグなど、医療現場で欠かせない機材の高騰、価格の高騰が続いております。また、MRI検査に必要なヘリウムの供給不足のおそれなども指摘されております。 こうした状況について、上野厚生労働大臣、実態の把握、そして対応状況、お伺いをいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) まず、医療機器、また医療用医薬品につきましては、平時から、供給不安のおそれが発生をした場合などには、企業に対して厚労省への報告を求めております。 〔理事長谷川岳君退席、委員長着席〕 その上で、現在必要な医療機器等の安定的な供給がなされているのかを積極的に確認する観点から、業界団体の御協力もいただいて、製造販売業者等と密接に連携を取って、石油関連製品の需給状況等について継続的に確認を行っております。 大体、医療機器、また製薬会社、合わせて四千六百社以上今お伺いをしているところでありますが、そうした中におきまして、現在直ちに供給が滞るという報告はございませんが、仮に今後課題が生じた場合には、関係省庁と速やかに連携を取って必要な対応を取っていきたいと考えています。
○里見隆治君 今の医療現場、そして先ほどの交通運輸、こうした社会的インフラをしっかり確保していく、そのためには、各省庁と、そしてこのエネルギーの卸、流通を担当する経産省、よくよく十分連携を取っていただきたいと思います。 そこで、赤澤大臣にお伺いをいたします。 この流通部門を預かる経産省として、各省庁と連携をして、今ほど例示で挙げました運送、交通、医療、こうした社会インフラに対する燃油、原材料の供給、こうした点に目詰まりがないようお取組をお願いしたいと思いますけれども、大臣の御見解、また対応状況、お願いいたします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 燃料油と原材料の供給は、需要家に到達するまでに流通段階で卸事業者など多くの関係者がおり、足下では、委員御指摘のとおり、一部供給に偏りが生じていると承知をしております。 そこで、燃料油については、三月十九日付けで、石油元売事業者や輸入事業者に対して、自社の系列か系列外であるかを問わず、新規の取引先も含め、真に必要な事業者にしっかりと安定供給を行うよう要請をしたところであります。 加えて、三月十九日に、経済産業省から関係府省庁に対し、所管業界等に対する優先度の高い事案の情報提供を依頼をいたしました。 燃料油や原材料の流通や取引の状況に影響が及ぶ場合に備えて需要家の皆様からの情報提供窓口も設けており、安定供給に向け、関係省庁と連携してきめ細かく対応してまいりたいと考えております。
○里見隆治君 今、こうした供給の安定という観点で御答弁いただきましたが、今後の価格というのは、これは誰もまだ分からないわけであります。その意味では、冒頭申し上げましたとおり、しっかりと予算を確保していく、その上でしっかり価格も安定させますよと、そういったメッセージをしっかり政府として出していただくことが重要だというふうに思っております。 もう一点、こうした経済活動とは別に、個人の生活者目線で見ますと、やはり中低所得者、ここにどう光を当てていくかということも大事だと思います。 現在、社会保障国民会議で議論しております給付付き税額控除、あるいは食飲料品の消費税ゼロ、これらの目的として、高市総理は、物価高に苦しむ中低所得者の方々の負担の緩和をしたいと発言をされています。物価高に苦しむ方々のということであれば、この国民会議、これはまだまだ夏まで議論し、それから制度設計ということでありますので、その間、この低所得者対策、特にどうしたらいいのかと、これについては早急に私どもは給付を行うべきだと考えております。 先ほどのエネルギー価格高騰の対応策、これら総合的な対応策を含め、こうした対策を早急に行うためには、今回の予備費では足りませんし、また、現在審議中の予算案では不十分だと考えます。改めて来年度補正予算といっても、これも時間が掛かることになろうかと思います。今審議中の八年度予算案、これは昨年十二月末に閣議決定したものですから、その時点で現在のイラン情勢、これは加味されておりません。 その意味で、片山大臣、是非、この令和八年度予算、我々も現在修正案考えておりますけれども、この修正が必要だと、この認識についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 先ほど、いわゆる燃油に関しましては、要求官庁である経済産業省の赤澤大臣の方から現状認識が示されたわけですが、七千九百四十八億円を基金事業に措置して一兆一千億弱になりますので、それから、電気、ガスについては若干のインターバル、要するにタイムラグがあるというお答えをさせていただいたと思います。 今後、もちろん、この中東情勢や油価の状況を非常にクリアに注視しつつ、必要があれば、成立させていただければ、令和八年度には一兆円の予備費を積んでおりますので、これが最も早急に臨機応変な対応ができるものでございます。 その上でですが、お尋ねの予算の修正につきまして、令和八年度予算は既に衆議院で可決をいただいているため、国会法五十九条の規定により内閣として修正を行うことはできないというのは、お答えをしている限り、何度もお答えをさせていただいておりますが、この国会による修正についてはもう国会で御議論されることで、御党においてお考えということであれば、政府としてそれがどうかということをお答えする立場にはないんですが、過去の国会による修正についての考え方としては、予算の提案権が内閣にございます、内閣の予算提案権を損なわない範囲で可能とされる、昭和五十二年の法制局長官の答弁がございまして、また、その後も、もう一回やはりその内閣法制局長官のいわゆる見解というのがあったんですが、非常に確たるものではないんですが、過去にこういったものを踏まえて、国会による修正により予算額を増やしたり、歳出予算に係る項を新設するという修正が行われたことはないということは承知をしております。
○里見隆治君 まず、中身について、先ほど私が指摘をしました低所得者、今回税法等の関係で、改正で、所得税法改正による基礎控除などの引上げ、これは残念ながらこうした低所得者には及ばないと。その分の必要が、当面でも必要であります。また、先ほどの医療現場、これに対する医療機関の支援というものも必要だと思います。その意味では、まだまだ私は不十分ではないかと思います。 今、片山大臣より、これはもう政府からの提案しているので、国会で御議論をということでありました。まさに私ども、先ほど申し上げましたとおり、現在、予算の修正案をこれから提出してまいるその準備をしておりますので、是非各党の皆様、御協力をいただき、また与党・政府におかれても誠実にこれを御対応いただきたいと、そのことをここでお願い申し上げておきたいと思います。 次に、社会保障についてお伺いいたします。 一昨日、今日は城内大臣にもお越しをいただいております、社会保障国民会議の実務者会議で御一緒させていただきました。公明党としましても、この後質問に立ちます司隆史議員とともに私も出席をさせていただきました。精力的に議論に参画をしていきたいというふうに思います。 この国民会議でありますけれども、そもそも、昨年九月に自由民主党、立憲民主党、公明党が始めた給付付き税額控除の制度設計に向けた政党間協議に由来をしております。先月二月に国民会議が改めて設置をされた際には、消費税の軽減税率もテーマに加えられました。 そこで、これは城内大臣に確認をさせていただきたいと思いますが、これら二つのテーマ、これ制度的にはそれぞれ別のものでありまして、代替的な関係にはないというふうに認識しております。実際に海外で、多くの諸外国でもこうした制度、両立をされております。この給付付き税額控除とまた消費税の軽減税率、これは両立し得る制度であるという認識、城内大臣に確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(城内実君) お答えします。 里見委員におかれましては、社会保障国民会議に公明党の社会保障制度担当の調査会長として御参加いただいていることに対しまして、改めて御礼申し上げたいと思います。 この給付付き税額控除でありますけれども、税、社会保険料負担や物価高に苦しんでいらっしゃいます中低所得者の方々の負担を集中的に軽減し、所得に応じて手取りが増えるようにするものであることは御案内のとおりでありますが、また、食料品の消費税率ゼロにつきましては、改革の本丸でありますこの給付付き税額控除の実施までの二年間に限ったつなぎとして検討しているものでありまして、社会保障国民会議では、これら二つの課題につき同時並行的に議論を進めることとしております。 御指摘は政策目的に関するものと受け止めておりますが、そうした里見委員の御指摘の課題も含めて、目下、社会保障国民会議において鋭意御議論いただいているところでありますので、現時点で私から予断を持ってこのことについてお答えすることは差し控えさせていただきますが、いずれにしましても、また是非、実務者会議に御参加いただいて活発な議論をしていただければ幸いです。
○里見隆治君 御答弁ありがとうございます。 実はこの点、今の論点は、先月、衆議院の予算委員会におきまして、中道改革連合の山本香苗議員が高市総理に質問しておりました。総理答弁、速記録で確認をいたしましたけれども、ここで詳細には御紹介できませんけれども、これらは両立するものという趣旨として答弁がなされたとしておりますけれども、今大臣おっしゃったように、これから私どももしっかり国民会議でこの点も含め議論を精力的に進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 次に、現在審議中の内閣提出特例公債法改正法案に関連して御質問したいと思います。 この法案ではこれまでにない新たな条文が追加されておりまして、行財政改革の徹底として、持続可能な社会保障制度の構築をするための改革その他の行財政改革を徹底するものとすると規定をされております。 あらゆる分野の中でこの社会保障制度改革だけが例示、狙い撃ちのように私は見えたわけですけれども、わざわざその中でも括弧書きで、現役世代の社会保険料負担の軽減とうたっております。この社会保険料負担、これを軽減しても、この法律の目的である公債発行には何ら抑制にはなりませんので、私、あえてここで規定をする必要があったのかなという疑問を感じております。 片山大臣にお伺いをいたしますけれども、これだけを見ますと、何か今の政府は社会保障制度の予算を減らすことによって公債発行を抑制しようとしているのではないかと、そのようにも見えてしまうわけですけれども、御見解お伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 今般の特例公債法案においては、同法のこれまでの枠組みを引き継ぎつつ、今後五年間の特例公債の発行根拠を設ける前提として、この期間中に政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めつつ、市場の信認の確保にもつながるよう、改革の姿勢を明確に示す観点から第五条を新設したものでございます。 その第五条で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するとして社会保障制度改革が例示されておりますが、全体として高市政権が掲げているのは責任ある積極財政でございまして、プロアクティブであってエクスパンショナリーではないということは再三御説明をしておりまして、見直すべきものは見直すのでございますから、行財政分野全般についてしっかりと改革を進める中で、例示があるということ、例示をさせていただいているからといって、特定の分野を狙い撃ちにするというようなことはもう一切意図されていないものと考えております。
○里見隆治君 私も何も、この改革をしてはいけない、必要な改革はもちろん進めるべきだというふうに思っております。 城内大臣にもう一度お伺いをいたしますけれども、今の法案もそうですけれども、最近、とみにこの現役世代の社会保険料負担を減らすという政策目的が前面に出過ぎるために、こうした例えば今回の予算案には入っております高額療養費の見直し、自己負担上限額の引上げなど、社会保障制度改革で財源支出の抑制を図ろうと、こうした向きにどうしてもなりがちでありますが、事はそう単純ではないと思っております。 社会保障の事業が小さくなると所得再配分機能が機能しなくなり、結局は、低額の年金生活者、障害者、長期療養者、社会でも最も弱い層を直撃し、かえってその後の社会保障が膨れ上がってしまう、こうしたおそれもあるわけでありまして、慎重な対応が必要です。このことは、総理が社会保障国民会議で給付付き税額控除の目的は中低所得者の負担軽減をするという大きな方向性と逆行してしまうということになりかねませんけれども、城内大臣、この点いかが御認識でしょうか。
○国務大臣(城内実君) 御指摘の高額療養費制度の見直しといった社会保障制度改革、これは、年齢に関わりなく全ての方がその能力に応じて負担をし、必要な給付がバランスよく供給される全世代型社会保障制度の構築に向けた取組であります。 先ほど申し上げたこと、繰り返しになりますけれども、給付付き税額控除につきましては、税、社会保険料負担や物価高に苦しんでいらっしゃいます中低所得者の皆様の負担を集中的に軽減し、所得に応じて手取りを増えるようにするものであります。 人口減少の本格化あるいは少子高齢化の進展といったことに加えまして、物価上昇という新たな社会経済局面を迎える中で、いずれの取組も重要なものだというふうに認識しております。
○里見隆治君 次に、一つ問いを飛ばしまして、賃金引上げについてお伺いをしたいと思います。 現在、春闘も続いておりまして、大企業を中心に満額回答、また昨年超えなど幅広い産業で見られます。いよいよこれから中小企業そして非正規労働者などにこの賃上げの波を広げていく、その観点でいいますと、この夏の最低賃金の審議、非常に大事だというふうに思っております。 私、今日は、もうこれも飛ばしますけれども、今まで地域別最低賃金、これが脚光を浴びておりますけれども、実は産業別の特定最賃、これもありますけど、この御認識、またこれを是非、特定最賃を広げていくというこの点についても上野大臣から御答弁をいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(上野賢一郎君) もう委員、専門でありますので大変詳しいと思いますが、特定最低賃金につきましては、特定の産業の賃金水準を関係労使のイニシアティブに基づいて地域別最低賃金よりも高い水準で設定できると、そうしたものであります。労使が主体的に地域別最低賃金の上乗せをしようとする際の選択肢としてその役割を果たしているものと考えております。 これ、労使のやはり主体的な行動を後押しをするということが重要であると考えておりますので、厚労省としては、昨年の八月に、特定最低賃金の審議の活性化に資するよう参考事例というのを取りまとめました。各都道府県の地方最低賃金審議会に共有をしていただけるように取り組んでおりますので、引き続き、特定最賃がその制度趣旨に沿って活用されるように、厚労省なりに努めていきたいと考えています。
○里見隆治君 この産業別の取組というのが大事だと思います。城内大臣は賃上げ環境整備担当大臣と。業所管を超えて、政府全体として産業別に政労使の取組をしっかりと促していくと、そうしたお取組、お願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(城内実君) ただいま上野厚労大臣からも御答弁ありましたけれども、特定最低賃金の設定によりまして当該産業集積地の魅力を高めるといった効果も考えられるものでありまして、労使のこういったイニシアチブをこれ尊重し、その主体的な行動を後押しすること、これ私も重要だと考えております。 また、委員御指摘の産業別の賃金の引上げについては、例えば具体的な例を挙げますと、国交省におきまして建設業団体と賃金引上げや生産性向上の推進について意見交換を行っているものと承知しておりまして、こういった御指摘の業所管省庁の取組、これは私としても極めて重要だと思います。 こうした取組の中で、業所管省庁におきまして、例えば価格転嫁や取引適正化についての業界団体への要請、あるいは生産性向上の支援のため業種ごとに策定した省力化促進プランの実行などに取り組んでいるところでありますので、引き続き業所管官庁において適切な対応がなされることが望ましいというふうに考えております。
○里見隆治君 今日お越しの赤澤大臣はまさにその前任の賃金引上げ担当大臣であったと。そういう意味では、現在は経産大臣でいらっしゃいますから、業界多く抱えておられます。是非、赤澤大臣の所管の、どこかモデル的にでも結構です、こうした取組を是非リードする、そうした実績を残していただきたいというふうにお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 強い経済を実現するためには、日本企業の稼ぐ力を高め、物価上昇を上回る賃上げを実現することが重要でございます。 経済産業省としては、最低賃金への対応を含む賃上げの実現に向けて、価格転嫁、取引適正化の徹底に加え、生産性向上のためのデジタル化、省力化支援、事業承継、MアンドAによる事業再編支援を実施をしております。また、人手不足が深刻な業種ごとに策定した省力化投資プランの実行に向けたプッシュ型伴走支援体制の強化も進めています。 なお、先ほど、私、現行憲法下初の賃金向上担当大臣が前職でありますので、御指摘いただいて大変ありがとうございます。賃金の引上げに向けては、特定最低賃金を設定することは利用可能な有力な一つのツールだと思っておりまして、関係労使からの申出に応じて、厚生労働省の審議会においてまずはしっかりと審議がなされることが望ましいと考えておりますが、いずれにしても、内閣官房や厚生労働省と連携をしながら、物価上昇を上回る継続的な賃上げの実現に向けてしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○里見隆治君 どうもありがとうございました。 以上で終わります。
○委員長(藤川政人君) 以上で里見隆治君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次に、司隆史君の質疑を行います。司隆史君。
○司隆史君 公明党の司隆史です。 本日、初めての質疑ということで、かなり緊張しております。良識の府参議院、可能性は無限大、私の情熱も無限大、元気いっぱい頑張ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 私、前職が大阪の市議会議員ということで、現場目線の質疑をさせていただきたいと思っております。 この四月から道路交通法改正がございまして、自転車にも青切符が適用されるということでございますけれども、どのようなものが違反となるのか、詳細を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(日下真一君) お答えいたします。 本年四月一日から、十六歳以上の者による自転車の一定の交通違反を対象に、交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されます。 この青切符は、自転車の交通違反を簡易迅速に処理し、刑事手続に伴う手続の負担軽減を図るとともに、実効性のある責任追及を可能とするものであり、比較的軽微な違反行為が対象となります。
○司隆史君 自転車にも青切符がということで、レクでお話を聞いておりますと、一定、まあすぐに検挙というよりは、運用でしっかりと指導、勧告という形でされるとお聞きはしておるんですけれども、しかし、違反は違反ということで、地域からかなり戸惑いのお声をいただいております。 中でも大きかったのは、放課後、学童等のお迎えに走るお父さん、お母さん。その理由は、二人乗り、三人乗りで子供を同乗可能なのは小学校就学前までということの規定があります。あるアンケートでは、小学校以上の子供たちを自転車で送迎したいというお父さん、お母さんは八七%にも上っております。 なぜこの就学前なのか、その根拠をお伺いできますでしょうか。
○政府参考人(日下真一君) お答えいたします。 お尋ねの自転車の幼児用座席に乗車できる者につきましては、各都道府県の公安委員会規則において定められているものでございます。 この定めは、令和二年三月に一般財団法人製品安全協会が、自転車用幼児用座席のいわゆるSG基準の適用範囲について、従来の六歳未満から小学校就学の始期に達するまでに改正したことと相まって、各都道府県警察においてこれに合わせた規則改正を行ったものでございます。
○司隆史君 幼児用座席安全性を記したSG基準ということで、手元にあるんですけれども、後部座席に乗せることができるのは二十四キロということでございました。ちなみに、私、子供三人おるんですけれども、就学時は二十キロ前後でございましたけれども、要はそれでも乗せれない、安全の基準にはクリアしているけれども乗せれないということでございました。また、全国的な平均、標準偏差を調べましたら、SG基準の上限未満の六歳児は何と八割、七歳児でも五割ということで、要は年齢と整合性が全く取れていないというような背景があります。 先ほどもございました、年齢については各都道府県で規則を決めているということだったんですけれども、それを踏まえてお伺いをいたします。 地域の要望に応じて検討、改正があってもしかるべきではないかと思うんですけれども、各都道府県でこの規定改正というのは可能なんでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 自転車の幼児用座席に関する規定についてでございますけれども、御案内のとおり、都道府県公安委員会規則において、これまでも必要に応じて見直しがなされております。先ほど局長から答弁があった改正のほか、それより前の平成二十一年でございますけれども、幼児二人同乗用自転車に備え付けられた幼児用座席に幼児二人を乗車させることを可能とする改正が行われているというふうにも承知しております。 引き続き、交通事故の情勢であるとか、さらには製品の安全基準に係る見直しの状況等々を踏まえ、各都道府県警察において、それぞれの規則の見直しの要否、これを検討するに当たって必要な情報を提供するなどしながら、そういった措置を的確に行うことができるよう警察庁を指導してまいりたいというふうに考えております。
○司隆史君 済みません、一言で、もう一度いいですか。要は、各都道府県で規則改正は可能ということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) 今お話し申し上げたとおり、交通事情であるとか安全基準のそれら妥当性だとか様々加味しながら、情報提供を警察庁はしっかりと提供して、各都道府県で可能、可能でないか判断できるようにしたいと思います。
○司隆史君 ありがとうございます。 現場の地域の要望に応じて的確に検討ができる、改正ができるということでございました。しっかり、国家公安、また警察庁として、おっしゃっていただいたように、現場の要望をしっかり聞いていただいて後押しをしていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、高額療養費制度の件でお伺いをいたします。 今日も午前中にもう詳しい中身も踏まえた議論があったわけですけれども、私はシンプルにお伺いをしたいと思っております。昨年の参議院で、患者の声が反映がしていないということで凍結ということがありました。理由は、患者の声が反映をされていないということであったわけですけれども、今回審議に上がっております。今回の内容についても患者の声がしっかりと反映できたというふうに言い切れるのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) この見直しに当たりましては、患者団体の方にも参画いただきました専門委員会におきまして、患者団体を始め、保険者、医療関係者、学識経験者等からヒアリングを重ねました。また、その中では、家計への影響を分析をするために、延べ二十を超える様々な事例、また家計調査を用いて、家計の収支状況に関する資料をお示ししつつ、議論を重ねてきたところであります。 こうした議論の中で、高額療養費制度を将来にわたって堅持していく必要があるという認識の下で、近年の一人当たりの医療費の伸びを念頭に負担限度額の見直しを行うこと、現行において大くくりとなっている所得区分については、応能負担の考え方を踏まえつつ、他方で、現在の限度額から著しく増加することのないように細分化をする、また見直しに当たっては、特に長期療養者や低所得者の経済的負担に配慮をする必要がある、こうした基本的考え方について合意をいただいているところであります。 その上で、具体的な金額については政府で責任を持って決定をし、予算案が閣議決定される前の昨年十二月二十五日、第九回専門委員会において、具体的な金額を踏まえた御議論をいただいているところであります。 いずれにいたしましても、制度の持続可能性と、それから長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化、この二つの観点から、今回の見直しの意義、内容を十分御理解をいただけるように、これからも丁寧に説明をしていきたいと考えています。
○司隆史君 今、何度もございました、基本的な考え方を合意をしたと、合意というか、きっちりと話合いをされてきたということなんですけれども、大事なことは、やはり具体的な金額設定であります。その議論をしっかり深めていくべきであると思うんですけれども、これ、金額設定はいつ提示をされたんでしょうか。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 ただいま大臣から御説明申し上げましたように、患者団体の代表の方だけじゃなくて、保険者や診療側の方々も入られたような、有識者も入られたような委員会で合意したのが十二月十五日ということでございまして、その上で、具体的な金額については、十二月二十五日の医療保険部会それから高額療養費に関する専門委員会の合同の会議の場でお示しをしたところでございます。
○司隆史君 そうですね、最後の九回目ということなんですけれども、今お配りを皆様にしております資料、これ委員会の議事録の最後の場面でございますけれども、線引っ張っておりますが、今回の審議では引き続き検討となった事項もございますと、最後は、次回の開催日については追って事務局より御連絡をさせていただきますということで、引き続きという内容のものがあるわけですけれども、その後、会議は行われたんでしょうか。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 先ほどちょっと申し上げましたように、この会議自体は、医療保険部会、社会保障審議会医療保険部会という会議体と、それから専門委員会の合同会議という、ダブルトラックで走ってきたものが最後合流したという会議でございました。 今委員のお示しいただいた資料のところで、これ私の発言の一部、黄色マーカーにもお示しいただいているんですが、これは実はその前に、今日も次の次の改正というようなお話もございましたがとあるんですが、これは委員の中からこういう御発言がございました。今回改正は相当程度の前進であると思いますが、是非、次回医療保険制度改正において、高額薬剤の開発普及等を背景に増大する医療費負担を全体としてどう考えていくかというような大きな視点で更なる改正に向けた検討をお願いしたいと。つまり、今回国会に提出しております健康保険法改正のその次の話を実はされていまして、それを踏まえて発言させていただいたものでございます。 高額療養費の関係はその五行ぐらい上のところに、今大臣からお答えしたような丁寧な説明が必要だというふうに申し上げたところでございまして、その意味で、済みません、前置きが長くなりましたが、その次の回というのはまだ開いていないと。ただ、医療保険部会は開催はしたところでございます。医療保険部会は別の案件で開催をしたところでございます。
○司隆史君 今後については、今後の改正も含めた場をどんどん取っていこうという話だという説明だったんですけれども、あくまで最後の九回目にこの金額の設定が来ている。議事録を読みますと、様々な患者団体が懸念を申し上げている内容が続いておりました。 さらに、この議事録、ちょっとお渡ししていないんですけど、その前のページに、本日の御意見をしっかりと事務局に受け止めていただいた上で政府の方で十分な対応をしていただきたいと思っておりますということで部会長の方のコメントがあるわけですけれども、このときに出た御意見を政府の方で十分な対応を取っていただきたいというふうにおっしゃっているんですけれども、その後、どのような対応を取ったんでしょうか。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 ここの点については、当時の部会長の話もございましたけれども、要は、国民の皆様から理解が得られるように丁寧な説明を行い発信していくということが大事だというようなおまとめをいただいておりまして、こういった点について、関係団体もございますし、また厚労省のホームページ等でも今回の改正の内容についても発信をさせていただいていますし、更に丁寧な説明を尽くす努力が必要だというふうに考えているところでございます。
○司隆史君 発信というようなお話がありましたけれども、この議事録、本当に上限規制、月額の問題であったりということで、懸念をかなり申し上げている内容に対して、参加者の方々からもお伺いをすると、今後政府で何らかの対応を取っていただけるのではないか、検討があっていいのではないかということを申し上げていただいている方が多数いらっしゃいました。 大臣、改めて、今後この検討会議について、なぜその後開かれなかったのか、いかがでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 専門委員会、十二月にお取りまとめをいただきまして、まさにそれを踏まえて制度改正の全体像を取りまとめ、それを踏まえた予算編成をさせていただいておりますので、今こうして予算案の審議の中でそういう議論もさせていただいております。 選挙もありましたし、そうした中で専門委員会につきましては開かれていないということでありますが、先ほどもいろんなお話がありましたけれども、その中で、これから具体的に、運用の改善であったり、いろんな取組をしてまいります。そうしたことを専門委員会の中に報告をするということも考えられようかというふうに思っておりますし、いずれにしろ、これは委員長と、専門委員会の委員長とよく御相談をして、次どういうタイミングで何をするかということを決めていかなければいけませんので、私が個人でここで申し上げるわけにもいきませんけれども、いずれにいたしましても、そうしたことも踏まえて今後対応させていただければと考えています。
○司隆史君 現実、懸念の声をたくさん、この提示された議事録にはたくさんございます。そこで閉じるというのは議論としてやはりおかしいのではないかという、この運用、委員会の進め方も一つそうですし、また、反対されている中身についての対応、そしてその後の政府の対応についても懸念を申し上げたいと思うんですけれども。 冒頭に戻ります。改めて、この昨年の参議院、患者の声が反映できていない、凍結ということがありましたけれども、このことをもってしてでも、今回の改正についてまだまだ声が反映されていないのではないかというふうに思っております。改めて、大臣、凍結を御決断いただけませんでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 先ほど、繰り返しになって恐縮ではございますが、専門委員会に御参加を、患者団体の方も参加をいただきまして、特に新しく設けました年間上限の設定であったり、あるいは多数回該当の維持であったり、そうしたことはまさに患者団体の皆さんからも強い御要請がありまして、それを踏まえて対応させていただいているものでございます。 私どもとしては、制度全体の持続可能性であったり、あるいはセーフティーネットの強化であったり、そうした観点から今回の見直しにつきましては是非それを実行させていただければというふうに思っておりますし、繰り返しになって恐縮ではございますが、私なりにこれからもしっかり丁寧に御説明をして御理解得られるように努力をさせていただきたいと考えています。
○司隆史君 後半同じ説明が続くわけですけれども、あくまで具体的な議論は金額ベースでされるべきだと思っておりますし、それは最後の場でしか出てこず、意見を聞いて終了ということでございますので、改めてこの患者の皆さんの声は反映されていないというふうに思っておりますので、改めた検討をよろしくお願いをいたします。 続きまして、イラン情勢についてお伺いをさせていただきます。 イラン情勢については、我が党竹谷代表が、このエネルギーを含めた影響について確認をするために現地に足を運んでおります。 一昨日の集中審議におきましても、船舶の燃料に使うA重油の高騰により、その対応について質疑をさせていただきました。値段の高騰ということの議論であったわけですけれども、改めて、一つ疑問というかお伺いしたいことは、このA重油、そもそも足りているのか、現状の認識をお伺いできますでしょうか。
○政府参考人(和久田肇君) お答え申し上げます。 まず、石油備蓄量につきましては、今月十七日より、全体量を日報ベースで公表しているところでございます。それによりますと、三月二十四日時点では、官民合わせて約八か月分の備蓄を保有しておりまして、こうした備蓄も活用しつつ、石油供給の全体としては十分な量を確保していると考えてございます。 他方、足下では、御指摘のA重油を含めまして一部供給に偏りが生じていることも把握をしてございます。その観点から、石油製品の供給の実態把握のための情報提供を、先日十四日から受け付けているところでございます。 引き続き、提供いただいた情報も踏まえまして、また関係各省とも連携しながら、適切にニーズを把握をしながらきめ細やかに対応していきたいと考えてございます。
○司隆史君 実際の状況については十四日から調査をし、調べているということで、具体的にどのぐらいの在庫があり、足りているかどうかということについてはこれからのことだと思うんですけれども。 A重油について、やはり、この農業また漁業を含めた方々の、もう背に腹は代えれない、もう大事な燃料であるわけでございまして、これ、見込みがまだまだこれからということになると対策を打てなくなるのではないかなというふうに思うんですけれども、その見込みを踏まえた対策というのは、今後どのようなスケジュールで検討されていく予定なんでしょうか。
○政府参考人(和久田肇君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、これ、関係各省庁様々ございます。漁業については水産庁、それから農林水産省、様々な役所と今連携を図ってございまして、様々なニーズをいただいております。それを踏まえまして、適切に行き渡るように早急に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
○司隆史君 最後に大臣にお伺いしたいんですけれども、様々な生活の影響が出てくる排出制限を含めた見通しを踏まえて先々のことを検討していただきたいと思うんですけれども、漁業であり農業であり、生活がもしできなくなるような状況があった場合にどのような補填ができるのか、今の考えをお伺いできますでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 現状においては、我が国における石油需給について直ちに影響が生じるとは認識をしておりません。長期的な原油需給の見通しについて、予断を持ったコメントは差し控えたいと思っています。 その上で、A重油の原料となる原油について我が国全体として必要となる量を確保することが最も重要だと思っておりまして、備蓄原油も活用しつつ、官民挙げて、供給余力に優れる米国を始め、サウジアラビアやUAEからのパイプラインを用いたホルムズ海峡の代替ルートなどによる調達に取り組んでおりますし。 なお、御指摘の所得補償については、漁業者、農業者に対しては、農林水産省において別途措置があると認識をしています。私自身、農林族の端くれですので。積立ぷらすとか、あるいは収入保険といったようなものが用意されておりますが、経済産業省においては、経営上の影響が生じた中小企業に対して、現時点においても、例えば日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付けを通じた資金繰り支援など、各種の支援を御用意しているところでございます。
○国務大臣(鈴木憲和君) まず、政府としては、備蓄原油の活用や代替調達も含め、石油の安定供給の確保に万全を期していくところでありまして、ただ、確かに偏りが一部生じているというのも事実でありますので、しっかりそれぞれのお困りの現場の声を聞いて、しっかり経済産業省とも連携を取って、燃料不足によるお困りがないようにまずは対応させていただきたいと思います。 さらに、漁業者に対して申し上げると、一定以上の減収が生じた場合には、漁業収入安定対策事業、これ積立ぷらすといいますけれども、これによりその減収を補填しているところでありまして、例えば、燃油の高騰や燃油不足による操業機会の減少に伴う減収についても補填の対象となります。 そして、農業者に対しましては、収入保険というのがあります。収入保険の加入者については、一定以上の減収が生じた場合にその減収を補填しているところでありまして、例えばですけど、燃油不足により十分な加温ができないことに伴う減収についても補填の対象となります。加えて、セーフティーネット資金が利用可能でありまして、本資金に対する金利負担軽減等の措置を講じているところであります。
○司隆史君 既存の制度も踏まえてきっちりと整えていくということなんですけれども、やはり前代未聞の状況でございますので、是非その上で、プラスですね、対応していけるように、我が党含めて予算修正ということもさせていただいておりますので、改めて確認を続けていきたいと思っております。 続いて、イラン情勢の、一点だけ少し飛ばさせていただきまして、ホルムズ海峡に日本関係船舶四十五隻、日本人二十四名を含む一千人以上の乗組員が滞留をしているということなんですけれども、私、この方々のことを思ったときに、実は先月、ある邦人、日本人の方が中東におられて、どのように日本に帰ってこれるかというのを直接御相談をいただきました。外務省の皆さんと、言える内容ですね、情報提供をさせていただいたら、ともかく安心をしていただくことができました。やはり、何が起きているか分からない、そんな状況に、情報提供というものを、しっかり歩み寄っていただく必要があるのかなというふうに思っております。 ただ一方で、政府の発信と乗組員の皆さんの擦れ違いもあったというふうな認識をしております。国交大臣、改めて情報発信についてお伺いできますでしょうか。
○国務大臣(金子恭之君) お答えいたします。 事案が発生してから一月近くが経過をし、ペルシャ湾内に留め置かれておる乗組員の皆様におかれましては、大変な緊張状態の中で御苦労されているものと承知をしております。 今委員からお話がありましたように、乗組員の方々が非常に大変な状況であるという話も聞いておりますが、船を管理をしておられる船長、そして日本船主協会を通じまして、乗組員の皆様の声に耳を傾けるとともに、少しでも安心して待機いただけるよう、安全に資する必要な情報提供を行っているところであります。 日本関係船舶の状況については、各運航会社との間で毎日安否確認を実施しておりまして、当該船舶の水、食料、燃料等の必要物資については、現在、必要に応じて現地において補給がなされるなど、これまでに特段の問題には至っていないとの報告を受けております。 その上で、今後もそれら必要物資の補給が円滑になされるように、港湾や製油所等の沿岸地域も含めた被害の状況、港湾の稼働状況や現地における水、食料の流通状況等につきまして外務省から情報提供をいただくなど、国土交通省においては関係省庁との連携を更に強化したところであります。 加えて、乗組員の安全確認に万全を期すため、各運航会社との間での緊急時の連絡体制も構築しております。これまで、船長とか船主の皆さん方まで、その多くおられる乗組員の方々に情報が届いていないんじゃないかというような御指摘があったわけでございますけれども、そのことも含めて、船長を通じて乗組員全体の皆さん方に、情報をこちらも得るとともに、こちらからも情報を提供するようにしております。 国土交通省といたしましては、船員、船舶の安全確保を最優先に情報収集を徹底するとともに、ペルシャ湾に留め置かれている乗組員の皆様も含め、関係者への情報提供を丁寧に行ってまいります。
○司隆史君 ありがとうございます。 最後に一点だけ。本日、消費者庁がフードバンク認定制度を発表されました。公明党として、食ロス含めて、フードバンクの法的位置付けを訴えております。詳細をお伺いできますでしょうか。
○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。 まだ食べることができる食品の有効利用としまして、フードバンクを通じた食品寄附の促進を図るということは、食品ロス削減において重要な施策と考えております。そのため、制度面での対応として、本年四月一日から、消費者庁と農林水産省が連携し、フードバンク団体の認証制度を開始することとしております。 本制度につきましては、関係省庁及び食品関連事業者、フードバンク関連団体等から構成されます食品寄附等に関する官民協議会において決定された取組であり、一定の管理責任を果たすことができる団体に対して認証を行うというものでございます。 フードバンク団体にとっては、社会的信頼性の向上により食品寄附活動の拡大につながることが期待されますとともに、寄附者である企業にとりましては、安心して食品寄附による支援活動に取り組むことがこれによりできるようになると考えております。 本制度によりまして、食品ロス削減と食品寄附促進の取組がより一層広がることを期待しているところであり、認証事務局は消費者庁が担うこととなっておりますので、しっかりと運用してまいりたいと考えております。
○司隆史君 ありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 以上で司隆史君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次に、安達悠司君の質疑を行います。安達悠司君。
○安達悠司君 参政党、参議院議員の安達悠司です。 今回、初めて予算委員会で質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 私も、最初にまず自転車の反則金についてお尋ねしたいと思います。 四月一日から始まりますが、私、京都で弁護士をしておりますが、やはり京都でも自転車盛んなんですけど、石油も不安が高まっていく中で、庶民の足として自転車重要なんですけれども、この反則金、特に今回、私は、先ほど司議員もありましたが、今度、私は、車道通行の原則と、自転車は車道通行しなければならない、この原則についてまず御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(日下真一君) お答えいたします。 道路交通法においては自転車は軽車両とされており、自動車と同じ車両の一種であることから車道を通行することが原則でございます。 ただし、普通自転車につきましては、道路標識、道路標示で歩道を通行することができるとされているとき、十三歳未満の方若しくは七十歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき、車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道の車道寄りの部分を徐行して通行することができることとされており、自転車は車道通行が原則であるものの、歩道通行につきましても、多くの場合可能となっております。
○安達悠司君 このやむを得ない場合というときなんですけど、例えば二人のお子さんを乗せて自転車を通行しているときに危険な車道を走らないといけないのかとか、あと、京都の北部の方でもあるんですけど、例えばほとんど人が通らない国道、国道なんだけどほとんど人が通らない歩道が付いていて、そのときは自転車はむしろ歩道を走った方が安全なんじゃないかと、こういった声があるんですけど、こういう場合は自転車は歩道を走ってもよいんでしょうか。また、このような場合に反則金が科されることはあるんでしょうか。
○政府参考人(日下真一君) お答えいたします。 実際、自転車の運転に当たって、先ほど申し上げたうち、やむを得ないかどうかの判断というのは基本的に自転車の運転者が行うこととなりますが、やむを得ないと認められるかどうかにつきましては、自転車の運転者が単に主観的に危険だと判断しただけでこれに該当するものではなく、車道又は交通の状況に照らして客観的にやむを得ないと認められることが必要でございます。 他方で、自転車の運転者による交通違反に対する指導取締りにつきましては、これまでも、基本的に指導警告を実施すると、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うとしているところ、基本的に、単に歩道通行していることのみをもって取締りの対象となることはございません。
○安達悠司君 ちょっとなかなか分かりにくかったんですけど。 あと、その指導警告っていきなり反則金を徴収されることがあるかということなんですが、この点、反則金も幾らなのかも含めて教えていただけますか。
○政府参考人(日下真一君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、自転車の違反につきましては、基本的に指導警告を実施いたしまして、それに従わない場合でありますとか、あるいはそもそも悪質、危険な場合、こういった場合は検挙の対象となるということでございます。
○安達悠司君 車道通行の違反の場合の金額は幾らか、教えてもらえますか。
○政府参考人(日下真一君) お答えいたします。──失礼いたしました。車道通行における通行禁の反則額につきましては、六千円でございます。
○安達悠司君 この点、やはり一般の国民にもなかなか知れ渡っていないので、でも、四月から始まりますから、是非これ周知に努めていただきたいのと、あと、やはりケース・バイ・ケースで、本当に危ないと思うケースは本当に歩道を走ることも構わないというような運用をしていただきたいと思います。 次に、憲法の話に移るんですけど、まず、私が、この三十年余り我が国の経済成長が煮詰まっているのは、やはりこの占領時代に行われたメディアや教育の影響というのが非常に大きいのではないかと思っております。私は、ですので、我が国が再び繁栄を取り戻すには、政策や予算そのものではなく、その背景にある思想や価値観から問い直す必要があるのではないかと思っております。 例えば、近年、グローバリズムというのがありますけれども、これも海外の思想や運動でありまして、これに対して、我が国は我が国として固有の価値観であるとか固有の考え方をしっかりと持ってやっていくと、過度に外国に依存せず、自分の国で何とかするんだと、こういった覚悟が必要なんではないかと思うんですね。そのような意味で、参政党は憲法も一から作り直すということをやっていて、これを創憲と呼んでいるんですが。 ここでお伺いします。 今の日本国憲法は果たして国民の自由な意思によって作られたものなんでしょうか。これをお伺いします。
○政府参考人(佐藤則夫君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問につきましては、政府としては、従前より、現行憲法は、最終的には帝国議会において十分に審議され、有効に議決されたものであるが、連合軍の占領中に占領軍当局の強い影響の下に制定されたものであるとお答えを申し上げております。
○安達悠司君 この我が国の憲法ができたのは本当に占領期間中ですので、どうしても本当に自由な意思ではなかったということが言えるのではないかと思います。 また、この日本国憲法ができる前にも我が国は憲法があったと思うんですけど、いつから我が国は憲法があったと言えるんでしょうか。
○政府参考人(佐藤則夫君) ただいまの御質問につきまして、このお尋ねの憲法の意味によるところではございますが、一般的な学説におきましては、例えば、我が国には明治時代前は立憲主義的な成文憲法は存在せず、近代的憲法の歴史は明治二十二年の大日本帝国憲法から始まるとしているものと承知をしております。
○安達悠司君 ありがとうございます。 少なくとも大日本帝国憲法はありましたし、また、我が国の憲法の歴史たどりますと、憲法は本来建国とともにあるとも言われます。 我が国の建国は初代天皇の時期に遡りますが、これは、皇統譜によれば、初代天皇の即位等について、政府としてはどう認識されておりますか。
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 皇統譜によれば、初代天皇は神武天皇であり、即位の時期は西暦に換算して紀元前六六〇年二月十一日となります。
○安達悠司君 ありがとうございます。 これ宮内庁のホームページにも出ておりますが、我が国は本当に初代天皇から実に百二十六代と、二千年以上続いております。一つの企業でも三代以上続くのは本当まれであり、十代となると大変な老舗ですと。 百二十六代というのは本当に奇跡的なことだと思いますが、我が国においてこのように長期にわたり継続してきた背景には、どのような歴史的、社会的要因があると政府は考えておりますか。
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 皇位は、初代天皇以降、皇統に属する方により代々継承された結果、長い間世襲により皇位が継承されてきたものと承知しております。 その理由については様々な要因や事情があったものと考えられ、一概にお答え申し上げることは困難でございます。
○安達悠司君 ありがとうございます。 古過ぎてよく分からないということだと思うんですけど、私も法学の末席を汚す者として、本当、これの事実を知ったときにやはり驚きました。 こういう我が国の原点、初代天皇が憲法を一から考えようと思うときに、じゃ、初代天皇を原点として、どういった言葉を述べたのか、どういった国を理想としたのか、こういったことにつきまして、政府の方で何か日本書紀など文献によって把握しているところがあれば教えてください。
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 神武天皇が即位に先立ち述べられたこととして、日本書紀の読み下し文をそのまま引用すれば、天の下を覆いて家となさむと記されており、これは一般に、天下を一つの家のようにしていこうという意味に解されていると承知しております。
○安達悠司君 ありがとうございます。 これ、八紘一宇とも呼ばれまして、様々な意味で解されますが、やはり一つの家族のような仲良い家を、仲良い国をつくっていこうというふうな意味にも解釈されるのではないかと思います。 このような、天皇について様々意見はありますが、天皇にまつわる事項について学校では一体どのように教えられているのかをお尋ねします。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 天皇制につきましては、小学校学習指導要領の社会科では、天皇の地位を理解させるとともに、日本国憲法に定める天皇の国事行為のうち児童に理解しやすい事項を取り上げ、天皇についての理解と敬愛の念を深めること、また、中学校の学習指導要領の社会科におきましては、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と、内閣の助言と承認によって行われる天皇の国事行為の特色について理解することなどについて、全ての小中学校で指導することになっているところでございます。
○安達悠司君 では、ここで文部科学大臣にお尋ねしますが、こうした憲法であったり天皇であったり、特に我が国は国民主権ですから、国民が憲法も自分たちで考えて、判断して投票もしなければなりません。そういう中で、この憲法や天皇に関して、これは、今ちょうど学習指導要領の見直しも進んでいる中で、どのように教えていくべきだと考えておられますでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 学校教育においてでありますが、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を育んでいくことは大変重要なことであると考えております。 御指摘の憲法改正につきましては、国会で御議論をいただくべきことでありますけれども、学習指導要領などでは、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義などの日本国憲法の基本的原則や、その改正のための国民投票の具体的な手続などについて理解できるよう、全ての小中学校で指導をすることとさせていただいております。 次期学習指導要領の議論におきましては、天皇や憲法について理解をすることも含めまして、子供たちがこれからの時代に必要な資質、能力を身に付けられるよう、丁寧な検討を進めてまいります。
○安達悠司君 是非、我が国の固有の価値観や固有の法といったことも、もっともっと学校で教えていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 次、ガバメントクラウドなんですけど、これも先ほど奥村議員が尋ねておりましたが、ガバメントクラウド、なかなか一般の国民は分かりませんので、もう一度、ガバメントクラウドとは一体何なのかを御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(荻原直彦君) お答え申し上げます。 ガバメントクラウドにつきましては、令和三年に成立いたしましたデジタル社会形成基本法におきまして、国及び自治体の情報システムの共同化又は集約を推進するとされたことを踏まえまして、国や自治体等の公共情報システムの共通のクラウド基盤としてデジタル庁が整備、運用するものでございます。 また、令和六年十二月に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律が改正されまして、国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、ガバメントクラウドの利用について検討を行い、その結果に基づいて整備を行わなければならないとされております。また、地方公共団体等の国以外の行政機関等につきましても、同様に、ガバメントクラウドの利用について検討等を行うよう努めることとされております。 したがいまして、ガバメントクラウドにつきましては、国又は地方公共団体の事務の実施に関連する公共情報システムを対象に、業務分野を限定することなく御利用いただくものとなってございます。
○安達悠司君 では、そのガバメントクラウドを提供するクラウドサービス事業者はどこでしょうか。
○政府参考人(荻原直彦君) お答え申し上げます。 ちょうど本日、令和八年度のガバメントクラウド整備の公募結果を公表したところでございますが、事業者といたしましては、アマゾンウェブサービス、それからグーグルクラウド、それからマイクロソフトアジュール、オラクルクラウドインフラストラクチャー、それからさくらのクラウド、この五つのクラウドサービスを採択いたしました。 なお、令和五年度の前回の公募におきまして、令和七年度までに技術要件を満たすことを条件に採択されておりましたさくらのクラウドにつきましては、全ての技術要件を満たしたことを確認しまして、ガバメントクラウドとして本番環境の提供が可能となっております。 なお、地方自治体での各クラウドサービスの利用につきましては、令和八年一月末時点で、AWSが全自治体のうち約八八%、オラクルクラウドインフラストラクチャーが四百六十二団体で約二六%、グーグルクラウドが八団体で約〇・八%、マイクロソフトアジュールは現在利用がないところでございます。
○安達悠司君 今の五社挙がりましたが、四社がアメリカ企業、そして残り一社が日本企業ということだと思います。 これで、利用料について尋ねますけれども、今千七百以上のこの自治体全てがガバメントクラウドに移行して利用料金を払っていくと、毎年幾らの利用料をこのクラウドサービス事業者に払うことになるんでしょうか。
○政府参考人(荻原直彦君) お答え申し上げます。 ガバメントクラウドの料金につきましては、従量課金制となってございます。つまり、毎月の利用した状況に基づきまして利用料が確定するという形になっておりますので、将来の見通しについてお答えすることは困難でございます。
○安達悠司君 では、今現在、自治体は一体どれだけの利用料を払っているのか、現在の数字を教えてください。
○政府参考人(荻原直彦君) 済みません、私、先ほどの答弁の中で、グーグルクラウドの利用が八団体で〇・四%であるところを〇・八%とお答えしたかと思います。申し訳ございません。訂正させていただきます。 それから、ただいま御質問いただきました毎月の自治体の利用料でございますけれども、直近の令和八年一月分の合計といたしまして令和八年の二月に支払を行っていますけれども、これが約三十六億円となってございます。
○安達悠司君 これ、まだ全部の自治体がガバメントクラウド利用料を払っていないと思うんですけれども、これからますます増えていくと思います。 ちなみに、この令和二年のデジタル・ガバメント実行計画では、地方自治体の情報システム運用経費は、このガバメントクラウドに移行することによって令和八年度までに平成三十年比で三割の削減目指すと言いましたが、この三割の削減は達成できているのでしょうか。デジタル大臣にお尋ねします。
○国務大臣(松本尚君) 委員御指摘のとおり、令和二年の十二月の閣議決定では、八年度までに三十年度比、平成三十年比で三割削減ということになっておりますけれども、その後、令和四年の十月の閣議決定と令和六年十二月の閣議決定においては、準拠システム、標準準拠システムの移行完了後に平成三十年比で少なくとも三割削減ということで、ある意味軌道修正をしているということだと思います。 お尋ねの件でございますけれども、三割削減ということでございます。現状、その削減の程度はどれぐらいかという件につきましては、今ちょっと正確な数字は覚えていないんですけれども、三割には満たっていないということは申し述べたいと思います。
○安達悠司君 実際はもうやっぱりコストがかえって増えているというのは、先ほど質疑もありましたし、政府の資料でもあります。 あと、スマートフォンなんかで我々例えば写真を撮ると、クラウド上にどんどんアップロードしていくと、ストレージ不足で追加料金掛かるということありますよね。このガバメントクラウドも、どんどんこのいろんなデータがたまっていくと、追加でデータの容量が増え続けると、こういったことが起きるんではないでしょうか。
○国務大臣(松本尚君) 今のスマートフォンのお話、非常に分かりやすい例えだと思います。逆に言うと、そのとおりなんですけど、クラウドサービスを利用した分に応じて従量課金制という契約になっておりますので、例えば、最初からオンプレで大量のデータを保管しようというふうに、何というかな、増える分も込み込みでオンプレで準備をしようとすると、実質的に非常に大きな価格になると。 ある意味、クラウドにしておいて従量で増えていった方が節約にはなるんだろうというふうな考え方で、今、従量課金制でもって契約をしているということだと思います。
○安達悠司君 このガバメントクラウド、例えば、先ほど戸籍とか住民票とか、そういったもう我が自治体にとって絶対に外せないし、ほとんど増えていくような内容だと思うんですね。こういった内容の支出をほとんどアメリカ企業に毎年毎年支出することになると。しかも、これがずっと増え続けるということだと、これ予算の使い方として本当にいいのかと、デジタル赤字がますます拡大するんじゃないかと。 これだったら自分の国で最初から作ったらよかったんじゃないかということで、ドイツやフランスや韓国ではそうしているという報道もありますし、財務大臣、これ、こういった予算の使い方は少しおかしいんじゃないですか。これ、見直した方がよくないでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) ガバメントクラウドにおいて国内事業者が費用面で優位かどうか、国外事業者と比べてどうかというのは、今担当大臣からも御説明申し上げましたように、一概には申し上げられないことはありますけれども、その選定基準として、最新かつ最高レベルのセキュリティーで、しかもコスト効率が高いものとしての選定ということで、その当時はまだその条件を全部満たせなかったところが、今回、今日付けでですか、初めてさくらインターネットがさくらのサービスというのを基準適合になったということは、先般予算委員会で総理も御回答されていますけれども、大変喜ばしいことだということですが。 今後、これからガバメントクラウドに完全移行する上で行政の事務効率化が図られなければいけないというのは、これ初めのお約束でそうでございますから、そういったことを含めて、きっちりと我々としてはデジタル庁とよく相談しながら見ていかなければいけないとは思っております。
○安達悠司君 ちょっと時間の関係で最後の質問飛ばしまして、外資による鉱山開発の話に移ります。 最近、外資系企業による我が国の金鉱山の開発によって、住民への説明が不十分だとか、環境汚染などトラブルが相次いでおります。現状、ただでさえ資源に乏しい我が国の鉱山で外資系企業がそもそも試掘の権利を取得することができるんでしょうか。 鉱業法の十七条では、日本国法人でなければならないとされていますが、この外資系企業の子会社に鉱業権を許可するのは法の趣旨に反しないでしょうか。経済産業大臣にお尋ねします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 鉱業法第十七条は、鉱物資源を取得する権利を適切な主体に付与することで我が国が資源を確実に確保するために措置しております。鉱業権者となるものは日本国民又は日本国法人に限定をしていると。 御指摘のように、外国資本であっても、日本国法人であれば鉱業権の出願が認められておりますが、平成二十三年の鉱業法改正において、適切な主体による適正な開発の実施を担保するため、鉱業権の設定の際の審査基準について厳格化をしております。 具体的には、経済産業省の審査において、国内需要が見込まれるにもかかわらず、開発した鉱物を全て海外に売却することを目的として鉱物の開発を行うなど、公共の利益の増進に支障を及ぼすものであると判断される場合は許可しないこととしておりまして、法の趣旨に反するとの御指摘は当たらないものと考えております。
○安達悠司君 ほかの資源国では、許可する場合も、鉱山ロイヤルティーや資源特有の税制であったり、厳格な環境規制などを通じて、国や地域がリスクと引換えにしっかり中身を回収していますと。 私は、今日は、日本の固有の価値観の話として、憲法や、また自分の国で、やはり国産のものでクラウドサービスやまた資源管理もしっかりやっていかなければならないということをお伝え申し上げまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 以上で安達悠司君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次に、櫻井祥子さんの質疑を行います。櫻井祥子さん。
○櫻井祥子君 参政党の櫻井祥子です。本委員会での初めての質疑となります。よろしくお願いいたします。 昨日も経産委で赤澤大臣に質問させていただきましたが、今日も懲りずに赤澤大臣に質問させていただきます。どうぞ、後半、よろしくお願いいたします。 本日は、脱炭素電源地域貢献型投資促進事業について質問させていただきます。 この事業の概要について、資料一を御覧ください。 令和八年度は、当事業予算として四百億円が新規に計上されています。この事業は、GX政策の一環として長期での投資が前提であるため、令和八年度から十二年度までの五年間で合計二千百億円見込んでおります。 この事業内容は後ほど御説明しますので、まずは資料一の右側の事業スキームを御覧ください。 この事業は、補助対象企業を直接経産省が選定するのではなく、まず元請企業の一社を経産省が公募して選定、その元請企業が実際に事業を行う企業を募集するスキームとなっています。 まずお伺いいたしますが、経産省が実際に事業を行う企業を直接選定せず、元請企業を挟む理由は何でしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 御指摘の事業は、国内の脱炭素電力の供給拡大とGX関連投資の拡大を実現するため、総額二千百億円を予算案に計上させていただいております。多くの事業者に活用いただき、エネルギー安全保障や産業競争力の強化につながるGXを進めてまいりたいと考えてございます。 その上で、このような大規模で全国的な事業を効率的かつ効果的に実施するためには、質と量の両面におきましてしっかりとした審査が必要になります。加えて、円滑かつ確実な執行を行うためにも、経産省の限られた人員による直執行ではなく、本事業に関する専門性と大規模な補助事業の執行経験を有する事業者を介して執行することが適切であるというふうに考えてございます。
○櫻井祥子君 御答弁ありがとうございます。お話にあったように、企業の選定、かなり大規模になるということで、こちらは承知いたしました。 ただ、このスキームは、元請企業にとって、政府からの補助で非常に安定しておりまして、マージンをあらかじめ取っておくことで、当事業において赤字となる可能性を下げられるようにも見えます。ですので、採択の審査には厳正な基準が求められるかと思います。 この採択に関して、配付資料の二を御覧ください。 既に今年の三月十日に、この元請企業の採択審査が済んでおります。公募に対して三社から応募があり、審査の結果、外資企業が担うことが予定されております。五年分の補助金二千百億円、一括の契約となります。 資料の下の方、赤枠で囲んだ欄に各審査基準の項目が並んでおります。事業の継続性が確保されているか、実施スケジュールが現実的かなどが列挙されています。これらは事業の実現能力を見定めるために妥当な基準だと思うのですが、一方で、賃上げの取組をしているか、ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるかといった、事業の成功を主目的としない政策意図も含まれています。 経産省として、大きな予算を用いる事業ですから、ほかの政策目的を含めることは否定しません。ですが、であれば、日本の強い経済の実現を掲げる高市政権としては、国内企業であるかといった項目を選定基準に含めるべきかと思います。 今回採択予定のこの企業はスイスの人材派遣会社の日本法人で、経産省の事業においてこれまでにも数多く補助を受けているため、確かにこれまでの実績や知見を有しているとは思います。しかし、政府の補助金を一括して預かり、見通しのいいビジネスが可能なこのポジションには、国内の企業を優先して選んでもよいのではないかと考えます。 国内企業である場合には、審査において一定の加点をするなど、そうした基準を導入するお考えはありませんでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 まず、この二千百億円の事業でございますけれども、この執行団体が受け取る業務管理費については、五年間で四十億円を上限としておりまして、支出実績に応じて支払われることとなっておりますので、残る二千六十億円は事業費であり、実際に設備投資を行う間接補助事業者に対して、その実績に応じて支払われるものということでございます。 その上で、ただいま御質問いただきました国内企業についての考え方でございますけれども、補助金の交付に当たっては、WTOの補助金及び相殺措置に関する協定を含む国際ルールとの整合性を確保する必要がございます。同協定においては、補助金の要件や評価基準により、特定の国の事業者又は国内産業のみを優遇することは認められておりません。このため、本事業においても、国際ルールを遵守し、国内企業を優先するという審査基準は設定してございません。
○櫻井祥子君 ありがとうございます。 WTOの協定や内外無差別の考え方との関係で慎重論があるとのことですが、この話に限らず、CO2削減などにおいても、国際機関で決まったから、国際ルールだからというのを日本だけが守り過ぎている嫌いがあるのではないでしょうか。 また、先ほども申し上げましたが、経産省の別の事業でも同じ企業が採択されている例が複数あります。 配付資料三を御覧ください。こちらは、約一か月前に採択されたGXサプライチェーン構築支援事業です。先ほどと同じように、審査基準と各企業の評価点数を御覧いただきたいのですが、左から資金計画、実施方法についての工夫、関連分野の知見、実施体制、コストパフォーマンスなどに関する項目が並んでいます。そして、赤枠で囲んでいます、最後、賃上げ、ワーク・ライフ・バランス等々のまた事業の実現とは異なる視点の項目で、最後に四十五点が一社のみに加算されています。 最終結果を見ますと、二十七点差で先ほどの事業と同じ外資企業が採択される結果となっています。つまり、主要とは言えない基準で最終順位が変わっています。この審査基準やその加点の重みは果たして適切なものなのでしょうか、御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました令和七年度補正予算事業の事務局公募に当たりまして、事業実施に必要な能力、執行体制を含め、十五の項目で審査が行われたと承知をしてございます。 そして、先ほども御指摘いただきました、賃上げの取組をしているか、ワーク・ライフ・バランスの取組をしているか、そして福島復興に向けた三陸・常磐ネットワークに参加しているか、この三項目につきましては、実は、本事業に限らず、経産省全体としまして、各種補助金の公募において審査、採択基準とすることを検討し、可能な限り項目と設定することで企業に意識的に取り組んでいただくと、こういう方針を取っているところでございます。 その上で、この事業につきましては、全体の十五の審査項目のうちの三項目という扱いでございまして、審査の比重についても相応のものに設定をしており、また、審査自体についても、事業者からの提案書類に基づき、外部の専門家から成る審査委員会で厳正に行っていることから、審査項目の設定、採択審査について適切に行われているものと認識をしてございます。 なお、この三項目について、他の項目と同様に、公募要領におきまして明示的に審査、採択基準とそのために必要な提出書類を示しているところでございますけれども、採択に至らなかった事業者につきましては、審査委員会において三項目共に零点と評価をされており、提出そのものがなされなかったものと承知をしております。
○櫻井祥子君 ありがとうございます。 審査が厳正に行われているということは信じたいのですが、先ほどの事業の審査結果と二枚見比べていただきますと分かるとおり、審査項目が異なっていることも少し気になります。基準がそろってはいないんですね。事業の専門分野について特別な項目がある場合には増える基準があることは承知しますが、ほとんどの項目は共通化できるのが本来の形ではないでしょうか。 この採択結果は経産省のウェブサイトで公開されておりますので、国民から見て恣意的な結果ではないかと少し疑念を生んでしまう可能性があると思います。 ここまでの質疑の内容を踏まえて、ここから赤澤大臣にお伺いしようと思います。 このように、政府の大きなお金が外資の企業に流れるという予算の使われ方は、参政党が懸念するグローバリズム、つまり多国籍企業が国境を越えて自分たちに都合の良い市場をつくる行為やその思想を助長する方向性の政策であると私は思います。政府の予算を国内投資に還元できない、つまり日本国民が豊かになれない仕組みにつながっているのではないでしょうか。 また、審査の中に、この分野の知見を有しているかという項目もありましたが、知見というのは経験を積まなくては得られないものです。政府の予算で国内企業を育てるという観点も必要ではないかと思います。 補助金の執行ノウハウが国内企業に蓄積されない、政府の予算が国内の管理人材、審査ノウハウ、産業エコシステム育成、こういったことに結び付かない、この点について大臣のお考えいかがでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 昨日に懲りずにしっかり御質問をいただきまして、誠にありがとうございます。感謝をいたします。 その上で、これだけ細かい内容をよく本当にチェックをしていただいて御質問いただいて、私どもも、やっぱりこういうものを公開しておくと、先ほど基準がばらついているとかいろんな御指摘を受けれるんで、公開しておいて非常によかったなと思っています。そういう意味で、引き続き御指導いただきたいと思います。 一般論としては、政策効果を最大化するためにも、個々の政策目的に照らして、事業者の資本の、国内外を問わず支援することが基本的な考え方でございます。そういう意味で、グローバリズムと捉えられるとちょっと御党の考え方と違うかもしれませんが、それを基本的な考え方としております。 例えば、外資企業であっても、国内投資により地域雇用やサプライチェーンの強靱化を促進し、我が国の成長や脱炭素、経済安全保障に裨益するのであれば支援する場合はあるということになります。逆に、国籍要件を設けていないが結果的に日本企業が中心に採択されたものとしては、例えば、GXの国内投資促進策での省エネ、水素でありますとか、経済安保法に基づくサプライチェーン支援での蓄電池の例などがあります。 引き続き、WTOルールとの整合性を図りつつ、高市内閣の成長戦略の肝である危機管理投資、成長投資を力強く推進し、強い経済の実現に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 なお、政府参考人から答弁をしたように、委員御指摘の補助事業の執行団体について、政策目的の最大化の観点から採択を行っているものと承知をしております。
○櫻井祥子君 ありがとうございます。 それでは、この事業の中身について少し話を移したいと思います。元の脱炭素電源地域貢献型投資促進事業の方になります。事業概要については、改めて資料の一を御確認ください。戻ります。 GX産業立地を目的とした当事業は、脱炭素電力を利用する企業に対して補助金を出し、その脱炭素電源と同じ自治体に立地して固定資産税を納め、かつ雇用を生む、これを地域貢献としています。しかし一方で、同じ自治体に立地できなくても、地域共生基金や企業版ふるさと納税で利益の一部をその電源のある自治体に還元する、これでもよいということになっています。 この事業については、まず一つ申し上げたいのは、脱炭素電源は補助金を付けなければやはりコスト競争力がないのかなという点も非常に気になるのですが、一方で、何を地域貢献と定義しているのか、この点も気になっております。私の地元の茨城もそうですが、地方の人口減少が著しい中、金銭面だけの地域貢献でよしとしてしまうことに疑問があります。 赤澤大臣にお尋ねしますが、地域の持続のためには、雇用が生まれ、住民が定着し、人口減少を抑えることが必須であり、雇用を生む企業に予算が使われるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 石破政権でもそうです、地方創生やってまいりましたし、それから、現高市政権においても地域未来戦略ということで、やっぱり東京一極集中を是正をし、地方から雇用が流出するといいますか、そういうことのないようにということなんで、委員と問題意識は本当に共通をしていると思います。 その上で、本事業の政策目的は日本国内の脱炭素電力の供給拡大とGX関連投資の拡大であるため、政策目的を最大化するという観点からは、雇用を必須の要件とすることは考えておりません。 一方で、本事業は、電源立地地域に企業立地し、同地域由来の脱炭素電力を活用して事業活動する案件を、電源立地地域外に企業立地する案件よりも優先的に採択の上、補助上限を高くすることを予定しています。 そういう意味では、電源立地地域に企業立地する案件がより多く優先的に採択されることで、結果的に、委員が求めておられるような地域における雇用の創出にも寄与しやすいという面があることも指摘をしておきたいと思います。
○櫻井祥子君 地域の雇用の形を是非これからも予算の形で執行していただければと思います。 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 以上で櫻井祥子さんの質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次に、大門実紀史君の質疑を行います。大門実紀史君。
○大門実紀史君 お疲れさまでございます。 アメリカのイラン攻撃で、国民の暮らしも経済も大変なことになっております。一刻も早く戦争を止めるということが必要ですが、同時に、政府として、原油高、経済対策急ぐ必要があると思います。 まず、経産省として、現段階での対策について改めて御説明をお願いします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 足下の原油価格高騰を踏まえ、国民生活と経済活動を守るため、三月十九日木曜日から、ガソリン小売価格を百七十円程度に抑制するための緊急的な激変緩和措置を実施しております。 また、原油価格高騰等により厳しい事業環境にある中小企業・小規模事業者の皆様に対しては、特別相談窓口を全国約千か所に設置するとともに、日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付けによる支援も実施をしております。 引き続き、中東情勢が経済に与える影響を注視しつつ、国民生活や経済活動への影響を最小限に抑えるため、関係省庁とも連携して必要な対応を実施してまいります。
○大門実紀史君 今頑張っている中小企業を潰さないために、まず資金繰り支援が大変大事なんですけれども、二点赤澤大臣に検討をお願いしておきたいというふうに思います。 一つは、コロナのときにゼロゼロ融資を受けて借換え保証で返済を二年据置きされてきた方、中小企業、全国で二百数十万件あるんじゃないかと思いますが、返済が今年から始まります。ところが、またイラン問題という予期せぬ事態が起きたわけですので、事態の推移によっては返済猶予の再延長も検討していただきたいと。 二つ目は、返済猶予だけでは仕事が回りません。ニューマネーが供給されないと中小企業は潰れてまいります。非常事態には保証協会の保証を付けてニューマネーの供給もできるように検討してほしいと思います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 御要望いただいた返済猶予についてですが、官民金融機関には事業者の実情に応じた対応の徹底を繰り返し要請をしておりまして、返済猶予を含む条件変更の応諾率は約九九%ということになっております。また、借換えによる返済負担の軽減を図るため、例えば、特に業況が厳しい事業者向けに保証料を引き下げる経営改善サポート保証などの支援策を講じているところでございます。 更なる対応として、本日の夕方、事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会を開催をし、関係大臣の連名で、官民金融機関に対して事業者に寄り添ったきめ細かな資金繰り支援の徹底についての要請文を発出するとともに、日本公庫のセーフティーネット貸付けにおいて、四月一日から、中東情勢による取引、生産の減少や停止の影響を受けた企業についても金利引下げの対象とすることとしております。 引き続き、中東情勢が経済に与える影響を注視しつつ、国民生活や経済活動への影響を最小限に抑えるため、関係省庁とも連携して必要な対応を実施してまいりたいと思います。
○大門実紀史君 金融庁の対策について、片山大臣、ありましたら教えてください。
○国務大臣(片山さつき君) まさに今、赤澤大臣が御紹介したのは、金融庁におきまして、金融担当大臣の私が主宰をさせていただく資金繰り支援の会合でございまして、その場では、今おっしゃったような、経産大臣からおっしゃったようなことに加えまして、金融庁においても事業者からの相談を広く受け付ける専用ダイヤルを早急に設置するということと、政府としても、引き続き諸情勢を注視しつつ、必要であれば更なる措置ですね、債務負担を緩和しなければなりませんから、債務負担を和らげる対応も含めて、更なる対応について例外なく検討して実施をしてまいりたいということを申し上げる予定になっておりますので、金融庁の対応については、私を始め関係大臣の連名による緊急要請も出しますし、万全を期してまいりたいと思っております。
○大門実紀史君 よろしくお願いします。 消費税の食料品ゼロというのは、これ、イラン攻撃の前の段階での物価高騰対策であります。もはや食料品ゼロ程度では負担軽減になりません。少なくとも一律五%への減税を決断すべきではないかと思いますが、片山大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) 足下の原油価格の上昇につきましては、既に中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置として、ガソリンについては全国平均小売価格百七十円程度、その他の油種についても同様の措置を実施しておりまして、二十四日には、令和七年度の予備費を活用して、この元々ありました基金約二千八百億円に七千九百四十八億円の予備費活用の措置を行ったところでございます。 委員が御指摘されるように、食品に限らず消費税を一律に五%に引き下げるということを行った場合、その場合の財源が約十六兆円に上ることになります。また、地方消費税を含む消費税は、約四割が自治体の税財源となっております。社会保障の財源として活用され、社会保険給付という形で御家庭にも還元されている消費税につきまして一律の減税を行う場合には、年金、医療、介護、少子化対策という国民の皆様の暮らしに直結する行政サービスにも影響が出かねないと考えておりまして、一律の消費減税は考えておりません。 政府・与党といたしましては、税、社会保険料の負担や物価高に苦しむ中低所得者の方々の負担軽減を図るためには、給付付き税額控除の制度設計を進めることとしており、その実現までの間、つなぎとしての二年間に限り食料品の消費税率ゼロの実施を検討しているところでございます。 他方、消費税減税につきましては、コロナの頃に諸外国で行っているんですが、例えばドイツについては標準税率を一九%から一六%、軽減税率を七%から五%と、委員が御指摘になったような割と小幅で行ったんですが、税率引下げ前後でほとんど全く価格が変わらなかった商品が多数あったという報告も聞いております。
○大門実紀史君 消費税の導入、増税というのは、社会保障のためではなくて、直間比率の見直しのために行われてきたというふうに考えますが、この消費税は別の機会にまた議論したいと思います。 一昨日に続いて対米投資問題取り上げたいと思いますが、資料一枚目に、ほかの国は対米投資に大変慎重でございます。日本が突出をしております。記事の中にもありますとおり、メガバンクの幹部、経済官庁の幹部からも採算性に懸念の声が出ております。心配しているのは決して私だけではないということでございます。 資料の二枚目にありますように、過去にこういうJBICの失敗例もあるわけでありますので、このまま突き進んで本当に大丈夫なのかというふうに思いますが、今日はちょっと違う角度で質問したいと思います。 資料の三枚目でありますけれど、対米投資の第一次プロジェクト、これについて御説明お願いします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 二月十八日に戦略的投資イニシアチブの第一陣として発表した三つのプロジェクトは、いずれも経済安全保障上重要な分野において日米が協力してサプライチェーンをつくり上げるものです。この三つに限らず、戦略的投資イニシアチブは内容がそういうものになっています。 具体的には、一つ目は、日米両国共に特定国への依存度が高い工業用の人工ダイヤのプロジェクトですね、半導体作るのに不可欠なものでありまして、現在、日米共に特定国に一〇〇%依存しておりますが、特定国のみに依存しないサプライチェーン構築に資するものであります。 二つ目は、原油輸出インフラ・プロジェクトであり、我が国を始め世界全体のエネルギー需給の安定に資するほか、緊急時に原油が途絶した際、我が国がオフテーク、その生産された原油を得られる可能性があるものです。 三つ目のガス火力発電プロジェクトは、米国内で生成AIの利活用拡大やデータセンター急増により電力需要が高まる中、発電所に対して日本企業が機器、設備を供給することでAI分野のサプライチェーン強靱化に資するものとなっております。
○大門実紀史君 ありがとうございます。 一番大きいのがオハイオのガス火力発電所建設五・二兆円でございます。これはソフトバンク中心のプロジェクトで、資料四にございますけれど、そもそもソフトバンクは、この日米関税合意の前の去年の一月の段階で、この同じ場所にデータセンターを造ることを含めて、独自に八十兆円の対米投資を発表しているわけですね。 ソフトバンクの純資産というのは三十兆円以上あります。資金にたっぷり余裕のある巨大企業でございます。なぜこのソフトバンクの案件に五・二兆円も日本国民のお金を使う必要があるんでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 大門先生から見ると、ソフトバンクだから出しているように見えるのかもしれませんが、そういうことではありませんで、五千五百億ドルを使って、日米は特別なパートナーと認め合って、経済安全保障の確保につながるものであれば、条件を満たせば取り上げることがあるということであります。 戦略的投資イニシアチブによるガス火力案件は、AI分野のサプライチェーンの強靱化に資するものであり、発電所で必要となる機器、設備を納入する中小企業を含む我が国企業の輸出機会の拡大につながることがまず期待をされています。さらに、これはAI用データセンター向けの発電プロジェクトで、隣接してAIデータセンターが立ち上がると理解をしておりまして、新たに設立が進むデータセンターにも機器、設備を納入する日本企業の輸出拡大にもつながるといった波及効果が期待をされています。 このように、戦略的投資イニシアチブにおいては、特別なパートナーである日米両国の相互利益の促進、経済安全保障の確保、経済成長の促進といった我が国の国益に資する案件が選定されておりまして、ソフトバンクの通常のビジネスを単に支援するという性格のものではなくて、先ほども申し上げた投資イニシアチブのプロジェクトになる要件を満たしたということで、国益に資する本プロジェクトを進めていくことは適切であるというふうに考えております。
○大門実紀史君 一生懸命言われますけれど、これ、ソフトバンク案件なんですよ。アメリカのエネルギー庁がファクトシートでそのことを詳しく書いてございます。そのデータセンターそのものがソフトバンクの大きなプロジェクトなんですね。そこに電力を送るということを含めて、これ全体がソフトバンクプロジェクトなんですよ。 さらに、とんでもない事実が判明したのが資料五枚目でございまして、先週、三月十九日のフィナンシャル・タイムズ、ソフトバンクはこの案件に絡んで一兆円もの手数料を受け取る約束をしていたと、それ日本政府がクレームを付けて、一兆円を一千億に減らしたと。 一体これは何が起きたのか、説明をお願いします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 大門先生がいつもやっておられる、本当によく調べられて、まさに私にとっても有り難い部分があるのはそういうことです。要するに、JBICやNEXIの専門家も全て入り、財務官僚も入り、私がそれを全部指揮しながら、何か無駄なものがないか、本当に採算が取れる事業になっているか、徹底的に検討するから、プロジェクトがすぐぞろぞろと出てきたりしないんですね。 そういう意味で申し上げておきますが、本プロジェクトについては、日米双方で構成される協議委員会を通じて、法令上の要件である収支相償、償還確実性の要件、それから日本企業への裨益、メリットについてしっかりと精査、確認しています。 その中で、手数料を含むプロジェクト費用の適切性も確認しておりまして、事業者の貢献に応じた適切な手数料を支払うことは問題ないと。私どもとしては、まさに御指摘のように、手数料過大でないかという論点について言えば、そのメンバーで熟議をした結果、これぐらいが適切だろうという答えを出しておりまして、それであれば十分採算が取れるプロジェクトになる、JBICやNEXIが赤字を出すこともない、そういう判断をした上で、更に言えば、手数料について言うと、インセンティブを付与して、頑張れば手数料少し多めにもらえるとか、そういう仕組みも入れ込んで、プロジェクトが必ず成功するように徹底的に議論した結果のものが発表されているということになります。 協議委員会におけるやり取りの詳細については、個社の事情であるため、これ以上のお答えなかなか、差し控えさせていただこうと思いますが、しっかりと採算が取れるプロジェクトに仕上げて、日米の相互利益の促進につなげてまいりたいというふうに思っています。
○大門実紀史君 すると、一兆円は多いけど、一千億円ならいいということですか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 額については、これはもう個々の民間のプロジェクトの中身でありますので私が申し上げることは差し控えますが、私どもとしては、プロジェクトの大きさから見て適正と思われる管理料まで削った上で、これであれば採算が取れるという判断をしてゴーサインを出しているということについて御理解を賜りたいと思います。
○大門実紀史君 プロジェクトをまとめるコーディネーター、コーディネートする特別の会社なら一定の手数料というのはあり得ることかも分かりませんが、これ、利益を受ける当事者なんですよね、ソフトバンク。利益も受けて手数料を取るというのはどういうことなんですか。
○国務大臣(赤澤亮正君) これは、ちょっと御質問の趣旨が必ずしも正確に理解できていないかもしれないと思いながらお答えをしておりますが、これは、プロジェクト自体について言えば、JBIC、NEXI共にきちっと出資、融資、融資保証をし、それについて言えば、元本の回収、金利、それから、NEXIであれば融資保証料をきちっと手に入れられると、回収も合理的な期間内にできるという見通しが立っております。加えて、参加する日本企業は、部品とか製品を納入することで売上げを立てて利益を上げていきます。 そういうメリットがある中で、このプロジェクトについて、実際はソフトバンクエナジーというアメリカの法人が、ソフトバンクの子会社ですかね、アメリカの法人が管理会社になるということだと思いますが、その企業も、真っ当と思われる利益を上げることについては特に問題はありませんし、その中に管理料が含まれているということについても、他のビジネスと比べても何かおかしいことがあるというふうには考えておりません。
○大門実紀史君 いや、私が言っているのは、ソフトバンクエナジーも含めてグループが利益を得ると。その利益を得る企業が、グループが何で手数料を取るんですかと言っているんです。
○国務大臣(赤澤亮正君) これも、質問の御趣旨ちゃんと理解して答えているか、自信が必ずしもありませんが、それはなぜかといえば、このプロジェクト全体を今回オペレートするのがソフトバンクエナジーであるからということです。 そういう法人が管理料を取るということについては、特におかしいというふうに私は感じておりません。
○大門実紀史君 手数料というのは、このプロジェクトの収益から支払われるわけですね。本来、この収益というのは、アメリカと日本に五対五ですか、還元されるものですよね。つまり、一千億でしたら、日本に五百億が収益として還元されるものがソフトバンクに支払われるということですね。 日本国民に還元されるものがソフトバンクに五百億払われるということとイコールになるわけですけど、おかしいと思いませんか。
○国務大臣(赤澤亮正君) これは、大門先生に前回の予算委員会で配られたあの資料をよく確認をしていただきたくて。 SPVをつくります。日本でいうSPCで、特別目的会社、そのSPVに我々はお金を入れて、そこから上がった利益とかそういうもので、端的に言えば、JBIC、NEXIの必要なものは回収する。その会社が、部品とか納入されたものに対して日本企業に利益を払う。それと同じように、そのSPVが管理会社としてソフトバンクエナジーを使うわけですね。そこに必要な管理料を払い、ソフトバンクエナジーがそれ以外に提供するものがあれば、売上げが立つことはあると思いますけれども、そこのSPVにたまったお金について、JBICやNEXIがきちっと、元本、金利、融資保証料を回収できるまでは五対五で回収をしていって、それは合理的な期間内に回収が可能である。それ以外にも、部品とか製品入れる日本企業はきちっと売上げが立って利益を得る。 なので、ビジネス全体として何かしらそのおかしいと御指摘を受けるようなことが起きているとは私はちょっと理解できないんですが、もしそうだとおっしゃるなら、もう一回御説明をお願いしたいと思います。
○大門実紀史君 そのSPCから上がった収益が日本に還元されるものは手数料で、利益を得るソフトバンクに払われるのはおかしいじゃないかということを言っているので、別に難しいことじゃないんですけど。
○国務大臣(赤澤亮正君) まず、そこがちょっと、大門先生との理解が違っているという言い方は悪いんですけど、SPVの利益ということをおっしゃいましたけど、(発言する者あり)収益ね、それがソフトバンクエナジーに払われるわけではないです。 要するに、SPVとソフトバンクエナジーが契約関係にあって、オペレートをさせる会社として使っているわけです、使っているわけです。その管理料とかも全部払った後で、残ったお金の中からJBICやNEXIの元本、金利、融資保証料とかも払われますしということで、ちょっとその、何を五〇、五〇に分けるのかについての、ちょっと大門先生と実際MOUに書いてあるものの理解が違っているんじゃないかと私は思うんですけど、いかがでしょうか。
○大門実紀史君 理解違っていないです。おっしゃるとおり、おっしゃる仕組みの中で出た収益がどうしてソフトバンクへ行くのかなと繰り返し申し上げているわけですね。 それで……(発言する者あり)ああ、どうぞ。
○国務大臣(赤澤亮正君) なので、ソフトバンクって名前が出てくると急に不適切な感じになると受け止められているように思えるんですが、ほかのプロジェクトであればそのSPVがプロジェクトごとにつくられますので、そこから払われるものというのは、人工ダイヤであればその関係の企業に行きますし、それから原油の輸出施設であればその施設に行くわけで、そのプロジェクトでつくったSPVからプロジェクトを管理する会社に指名されたソフトバンクエナジーに管理料とかが払われることについては特に問題ないはずですし、そういうのが全部残った、コストを除いた後で残ったお金について、その中から五〇、五〇でJBICとかNEXIに行くわけで、そこはソフトバンクに行くわけではありませんので、その辺については是非理解をいただきたいなというふうに思います。
○大門実紀史君 その細かい仕組みは、要するに、プロジェクトから上がった収益が何でソフトバンクに行かなきゃいけないのと、日本国民に還元するものがと申し上げているわけです。 もう時間ないので、トランプ大統領のあの宴席に、隣にソフトバンクの孫さん座っていましたよね。政商というこの表現もありますよね。私、ずっと採算性について心配していましたけれど、こうなると何か利権とか癒着とかの構造も本当にチェックしていただかなきゃいけないなというふうなことを、この第一号案件でこれでございますので、非常に感じたわけでございます。 引き続き取り上げていきます。ありがとうございました。
○委員長(藤川政人君) 以上で大門実紀史君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(藤川政人君) 次の質疑者の天畠大輔君の発言席の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。 次に、天畠大輔君の質疑を行います。天畠大輔君。
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 さきの衆院選は、解散から投票まで憲政史上最も期間の短い選挙でした。これにより、投票する権利を侵害された方が大勢いました。障害のある方々からは、知的障害のある人への投票学習が間に合わなかった、点字公報が届かなかった、大雪で投票所に行けなかった、ヘルパーが確保できず投票を断念したなど、切実な声が寄せられています。中でも、最も多かったのが郵便投票の対象拡大を求める声です。NHKの開票速報番組の中でも、対象外のため投票を諦めた高齢者が紹介されていました。 現在の制度は重度の身体障害者や要介護五などに限られていますが、実際には、居住環境や気候条件、経済状況などによって投票の可否が大きく左右されます。 例えば、五年前、岡山市に住む障害等級四級の女性が、今の郵便投票要件は憲法違反であるとして国に損害賠償を求めました。自宅から投票所までの往復一・五キロは山を周回する凸凹道で、徒歩の移動が難しい、福祉タクシーを一回使うだけで一月の生活保護費の大半を失う。そんな環境ですから、郵便投票対象外の四級でも投票できないのです。障害の重さ、つまり投票所に行く困難さは、医学的な基準だけでなく、本人を取り巻く社会環境が関係するということです。 今回の選挙は、その現実をより浮き彫りにしました。これまで要介護区分による議論が中心でしたが、それだけでは実態を十分に捉え切れていないのではないでしょうか。現に取り残されている方がいるという前提に立つべきです。 そこで、伺います。 郵便投票の対象の在り方については、高齢者だけでなく、障害者の多様な困難や環境要因も踏まえて検討すべきではありませんか。大臣の御認識を伺います。
○国務大臣(林芳正君) 選挙権、これは国民の重要な権利でございまして、誰でもこれを的確に行使できる環境をしっかり整えるべきであると認識をしております。 一方で、郵便等投票については、不正を背景に一旦廃止された後に、物理的に投票所まで行くことが困難な重度障害者や要介護五の方に限定して認められてきたという経緯がございます。 郵便等投票の対象者の拡大につきましては、こうした経緯を踏まえ、選挙の公正確保の観点も含めて、各党各会派において御議論をいただきたいと考えておるところでございます。
○委員長(藤川政人君) 天畠大輔君が発言の準備をしていますので、お待ちください。
○天畠大輔君 大臣、誰でもには、当然、障害者も含まれますよね。
○国務大臣(林芳正君) おっしゃるとおりでございます。
○委員長(藤川政人君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 障害者にとって郵便投票は重要と改めて強調します。代読お願いします。 一方で、障害者の投票や政治参加は、社会的に十分重視されてきたとは言えません。 資料の一を御覧ください。 二〇二三年の統一地方選で東京都狛江市が調査した投票率は、全体が五〇・七%に対し、障害者は四六・九%、さらに、最重度の肢体不自由者は二五・八%、知的障害のある方は三七・七%にとどまっています。しかし、全国的なデータはなく、議論の土台すらありません。 大臣、障害者の投票率について、国が実態把握を行うべきではありませんか。
○国務大臣(林芳正君) 障害のある方が投票しやすい環境を整備していくことは重要であると考えております。このため、総務省においては、各選挙管理委員会に対して、投票所の場所は歩行が困難な方々に配慮して選ぶこと、また、点字器や車椅子用の記載台など必要な備品を準備することなどを要請するとともに、取組状況について調査をしております。 障害者の投票率につきましては、東京都狛江市において令和五年の統一地方選挙で行われた市議会議員選挙の際に調査をされたと、こういうふうに承知をしております。全国的な調査につきましては、個人情報の取扱いや選挙管理委員会の事務負担など様々な課題がございまして、慎重な検討が必要であると考えております。 引き続き、障害のある方が円滑に投票することができるよう、必要な取組を推進してまいります。
○委員長(藤川政人君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 大臣、障害者の投票率のデータの必要性そのものは認めますか。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど申し上げたとおり、狛江市においては既に調査があったと、こういうふうに承知をしておりますので、先ほど申し上げたような課題、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
○委員長(藤川政人君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 実態を把握しなければ、投票機会の格差は見えないままです。具体的な検討を求めます。 次に行きます。代読お願いします。 最後に、電子投票について伺います。 二〇二四年十二月、大阪府四條畷市の市長選で電子投票が実施されました。電子投票についてなじみのない方もいると思いますので、総務省よりまず概要を御説明お願いします。また、使用された端末には音声読み上げ機能がなく、視覚障害者は従来どおり代理投票などに頼らざるを得なかったと聞いています。なぜそうなったのか疑問です。意思決定の過程で障害当事者は参画していたのでしょうか。総務省よりお願いいたします。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 二点ございますので、まずは電子投票の概要につきまして御説明を申し上げます。 電子投票とは、投票用紙に代わりまして、選挙人が投票所に設置されたタブレット等を操作して投票できる仕組みでございまして、現行法上、地方選挙に限って認められているものでございます。 電子投票のメリットといたしましては、開票が迅速に行えること、疑問票や無効票がなくなること、自書が困難な有権者も容易に投票ができることなどが挙げられるところでございます。 次に、今般の御指摘の大阪府四條畷市で実施された電子投票の経緯につきまして御説明を申し上げます。 電子投票に関しましては、電子投票機を供給していた事業者が、採算性等の面から機器の更新ができず、機器の供給が困難になったということから、平成二十八年一月を最後に実質的に電子投票が実施できない状況となっておりました。 そのような状況下におきまして、音声表示機能の付加に関する条件が投票機の開発に影響しているとの意見があったこと、また、投票機の開発状況を踏まえまして、投票機の開発を促すための技術的条件の改定を行ってきたところでございます。 その上で、音声表示機能が付加されていない投票機を活用する際には、視覚障害のある方が引き続き代理投票や点字投票により安心して投票ができるよう、各選挙管理委員会に対して要請を行ったところでございます。また、電子投票システムに係る技術的条件の改定に当たりましては、地方自治体や障害者団体を含め、関係者の方々から御意見を伺ってまいったところでございます。 直近のこの改定におきましては、音声表示機能に関する条件改定でございましたので、事前に障害者団体の方々から御意見を伺ったところでございます。
○天畠大輔君 代読します。 障害者に意見聴取はしたけれど、意思決定の主体ではなかったということですね。 さて、資料の二を御覧ください。 あらゆる政策や事業に障害者への配慮の視点を取り入れる障害の主流化という概念があります。JICAは、国際協力の分野において十五年以上前からこれに取り組んでいます。例えば、バングラデシュでは、国内初の都市高速鉄道を整備したとき、日本の基準やガイドラインに基づき、バリアフリー、ユニバーサルデザインが採用されたそうです。また、設計段階から障害者団体との協議を重ね、車椅子が通過できる幅広の自動改札機などが設置されました。この概念はとても重要です。 しかし、今回の電子投票のケースのように、デジタル化で利便性が向上する一方で、障害者が取り残されるのであれば本末転倒です。こうした問題は、電子投票に限らず、在外選挙のインターネット投票や今後の国内でのネット投票の導入議論にも共通するものではないでしょうか。 電子投票に限らず、投票制度全般の検討において、今後は障害当事者を委員として参画させるべきではありませんか。大臣の見解をお答えください。
○国務大臣(林芳正君) 在外選挙インターネット投票についての研究も行った投票環境の向上方策等に関する研究会、ここにおきましては、検討内容を踏まえまして、選挙制度やICTを御専門にされている有識者の方々に加え、障害者の方にも委員として御参加いただいたところでございます。 また、障害者の方々の御意見をできる限り反映するということは重要でございまして、引き続き、様々な障害者団体から御意見、御要望を伺う機会を設けてまいりたいと考えております。 今後、総務省において投票に関する検討会などを開催する場合においても、委員の選定に当たり適切に対応するとともに、今後とも、様々な形で御意見を伺いながら、障害のある方が投票しやすい環境整備に取り組んでまいります。
○委員長(藤川政人君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 過去に外務大臣を務められた林大臣に伺います。 先ほど紹介した障害の主流化を御存じでしょうか。通告なしですが、お願いします。
○国務大臣(林芳正君) 外務大臣のときかどうかは記憶をしておりませんが、このメインストリーミングというたしか言葉だったかもしれませんけれども、この障害の皆さんが中心に、中心というか、メインストリームになっていろんなことを進めていく、決めていくと、たしかそういうことを聞いた記憶がございます。
○委員長(藤川政人君) 天畠君が発言の準備をしていますので、お待ちください。
○天畠大輔君 意見を聞くだけと意思決定の主体になることの違いはお分かりかと思います。障害に関係なくても、あらゆるテーマで委員として障害当事者が必要ではないですか、大臣。
○国務大臣(林芳正君) 選挙のこと以外のことについては厚労大臣が所管であろうかとは思いますが、先ほど主流化というお話をして、私も拙い記憶でさせていただきましたが、今委員がおっしゃったような、この意見を述べるだけではなくて決定に参画すると、そういう意味であり、そのことは私は大事なことだというふうに考えております。
○委員長(藤川政人君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 ありがとうございます。代読お願いします。 電子投票の事例は一例にすぎません。意思決定の場に当事者がいなければ、同様の問題は繰り返されます。 誰一人取り残さない投票環境を実現するため、当事者参画を前提とした制度設計を求め、質疑を終わります。
○委員長(藤川政人君) 以上で天畠大輔君の質疑は終了いたしました。(拍手) 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十一分散会