総務委員会 第8号
- 発言数
- 160 件
- 登壇者
- 30 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2026/05/19
会議録
○委員長(吉川沙織君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として中西祐介君が選任されました。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官笹野健君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○脇雅昭君 皆様、おはようございます。自由民主党、神奈川県選出の脇雅昭でございます。 本日は、人口減少時代におけるこれからの地方自治の在り方について幾つか質問させていただければと思います。 まず、地域人材の活用についてです。 人口減少が進む中で、地域課題解決のためには、行政のみならず、公の担い手を地域でいかに増やしていくかが極めて重要ですが、自治体業務の委託先が地域外の事業者ばかりですと富やノウハウが地域の外へ流出してしまいます。 したがって、今日は資料を配らせていただいておりますけれども、この資料にあります、一ページ、集落支援員、これは一人当たり五百万円の特別交付税措置がされておりまして、集落点検の実施などをする際に手当てされるものでございます。 もう一枚おめくりいただきますと、地域運営組織、この地域課題の解決に向けた取組を地域内の様々な関係主体がやっている、そうしたことを応援するようなそんな仕組みがございます。是非、委員の先生方の地元でも活用いただければと思っております。 こうしたものですとか、また長谷川先生やいんどう先生もよくおっしゃっておりますけれども、全国にある地域に根差した郵便局に自治体業務を担っていただくなど、地域内の人的資源を活用して地域にお金とノウハウが残る仕組みを構築していくべきだと考えております。 そのための総務省としての多角的な支援や今後の見解を政府参考人に伺います。
○政府参考人(恩田馨君) 地域を持続可能なものとしていくためには、地域の担い手不足が顕著となっていることも踏まえますと、地域に関わる様々な人が連携してそれぞれの地域を支えていくことが重要であるというふうに考えておるところでございます。 委員から御紹介もあったように、地域の多様な主体が連携して形成いたします地域運営組織、RMOが住民の交流や見守り活動、公的施設の指定管理や買物支援等を通じて地域課題の解決に取り組んでいるところでございます。 また、集落の高齢化や小規模化が進む中、集落支援員の方々は、日常生活の相互扶助を支援するため、集落点検やその在り方に関する話合いの促進等を担う重要な役割を果たしているところでございます。 また、全国約二万四千局のネットワークを持ちます郵便局におきましても、地域の実情やニーズに合わせた取組を進めていくため、郵便局の利活用に係る実証事業等に取り組んでいるところでございます。 総務省といたしましては、こうした施策に対しまして地方財政措置を講じること、また説明会等を通じた優良事例の紹介等を通じましてより多くの地域での活用促進を図っていくなど、地域に寄り添いながら、今後とも各種施策を推進してまいりたいと考えております。
○脇雅昭君 ありがとうございます。是非強力に推進していただければと思います。 次に、担い手不足を補うための自治体におけるAI利活用について伺います。 様々な先進事例が出てきている中でございますけれども、先日、私の地元の神奈川県の横須賀市で生成AIを活用した市民相談の実証実験が行われました。これは、AIが二十四時間三百六十五日、深夜や休日でも住民の不安や孤独に寄り添うものでございまして、そのうち深刻度が高いケースは速やかに専門職員の直接サポートへつなぐ仕組みでございます。AIが最初の受皿となることで、現場の職員は人間が直接向き合うべき中核業務にリソースを集中することができます。これこそ、人口減少下の担い手不足を補うテクノロジーの成果だと考えております。 まだまだAI活用の可能性がある中で、こうした優れた具体的事例の創出を国主導で行い、全国へ横展開していくべきと考えますけれども、総務省の取組を伺います。
○政府参考人(小川康則君) 委員御指摘いただきましたとおり、地方自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、AIの利活用によりまして、地方自治体の業務負担を軽減し、あるいは行政サービスの質を向上させるといったことが期待されておるところでございます。 総務省におきましては、生成AIの具体的な利活用方策、あるいはガバナンス確保のための体制構築、要機密情報の取扱い、人材育成の考え方等を取りまとめて、自治体におけるAI活用・導入ガイドブックとしてお示しをしておるところでございます。 また、有益な事例の展開として、例えば市民課に掛かってきます電話問合せ、これを全て一次対応をAIで実施するといった既に先駆的な利活用に取り組んでいる事例を自治体DX推進参考事例集に掲載をしておるところでございます。 さらに、先進事例の創出のためにデジタル技術を活用した自治体窓口の改善を推進するモデル事業というものを実施しておりますが、その中で、旭川市においてAIの利活用等によるオンライン完結の仕組みの導入や業務の自動化の実証を行っておるところでございます。 AI技術に関しましては、目標に向けて自律的に行動するAI、いわゆるエージェントAIも開発されているところでございます。自治体業務の中でAIをどのように活用し管理していくのか、有識者の知見も得ながら研究を進めまして、必要な支援を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
○脇雅昭君 ありがとうございます。 一方で、サイバーセキュリティー対策についても重要です。 サイバー攻撃は高度化しており、システムの弱点をつく高性能新型AI、クロード・ミュトス等の脅威に対し、既に高市総理が対策を指示されるなど、国を挙げた緊迫した事態を迎えております。こうした状況を鑑みれば、もはや多大なコストとリスクを伴う情報システムを各自治体が個別に整備、保有すべきなのか、システムの在り方そのものを根本的に見直すべきではないでしょうか。直近の対策としても、国主導による脆弱性診断の実施や横断的評価、財政、人材支援など、サイバー対策を強力に後押しすべきだと考えております。 総務省として、中長期的なシステムの在り方の検討も含め、地方公共団体のセキュリティー基盤を強化するため、今後どのような対策や取組を進めていくのか、伺います。
○政府参考人(小川康則君) お答えをいたします。 地方自治体は、住民生活に欠かせない様々なサービスを提供するとともに、個人情報など重要な情報を保有しておりますことから、サイバーセキュリティーの確保はとりわけ重要な課題であると、このように考えておるところでございます。 このため、令和六年には地方自治法を改正しまして、サイバーセキュリティー対策の方針の策定、実施を地方公共団体に義務付けまして、必要なサイバーセキュリティー対策を講じる、必要な措置を講じるよう求めておるというところでございます。 政府といたしましては、地方自治体がこうした必要な措置を適切に講じることができますように、技術的な支援、財政負担の軽減、セキュリティー人材の育成、確保に係る諸施策を講じているというところでございます。 具体的に申しますと、例えば技術的な支援といたしましては、地方自治体の情報システムを対象とした脆弱性診断システムを構築することとしてございます。これに関しては、昨今のサイバーセキュリティー環境の急速な変化、御紹介いただきましたような変化がございますので、これを踏まえて本システムの改善を更に検討していきたいと考えてございます。 また、財政負担の軽減施策といたしましては、セキュリティー対策に要する経費について一千億程度の地方交付税措置を講じるとともに、業務端末、システムへの不正アクセスを常時監視するシステムの整備につきましては、デジタル活用推進事業債の対象に追加をするといった取組、措置を講じておるところでございます。 さらに、人材に関しましては、都道府県が市町村を支援するためのデジタル専門人材をプールする取組、これに対して地方交付税措置を講じるとともに、専門アドバイザーの派遣等を行っております。加えまして、今年度からは自治大学校におきましてセキュリティー人材育成に係る研修を開講することとしたところでございます。 自治体のサイバーセキュリティーの確保は、御指摘いただきましたとおり、今後更に重要になってくると考えてございます。引き続き、自治体における堅固なサイバーセキュリティー対策の強化に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
○脇雅昭君 ありがとうございます。 おっしゃっていただいたように、その千七百八十八の自治体にAIの専門家とセキュリティー対策ができるような人を配置するというのはなかなか難しいという中で、そういった人材をプールする仕組み等も含めて強力に進めていただければと思います。 最後に、国、都道府県、市町村の役割分担の再構築について伺います。 今日、資料を付けさせていただいております。資料三でございますけれども、私、神奈川県庁時代に市町村課長をやっておりました。その中でやらせていただいた取組が、県から市町村に条例で移している事務権限について、やっぱりその現場の声を聞いておりますと、この事務処理に必要な職員の確保が困難であるですとか、事務処理件数がなかなか年間一件とかということに対して、そのための対応をするための引継ぎだけでも大変だと、そうした現状を聞く中で、権限の逆移譲を含めた取組をやらせていただいたところでございます。 この画一的な事務を減らして、組織に余白が生まれてこそ真の住民対応ができる、これこそが人口減少時代の地方分権二・〇なんじゃないかと思っております。さらに、行政サービスが手の中のスマホで完結するならば、住民の利便性からしても、その業務や窓口を必ずしも市町村ごとに個別に抱える必要があるのか、検討していくべきだと考えております。 まさに現在、地方制度調査会において議論されておりますけれども、地方分権改革から四半世紀がたち、前提となる社会構造やテクノロジーが大きく変革したこの歴史的転換期において、国、都道府県、市町村の役割分担の在り方を新しい時代にふさわしい形でアップデートする必要があると考えますが、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(林芳正君) 二〇〇〇年の地方分権改革以降、国、都道府県、市町村の役割分担の考え方に即して基礎自治体への権限移譲等が進められましたが、その後、今御指摘があったように、社会経済情勢の変化に対応するため、デジタル技術を活用するとか、事務処理の外部化、広域化など、柔軟で弾力的な事務処理の在り方が模索されてきております。 今後、行政課題の複雑化、人材不足が進む中でも、地方自治体が創意工夫を要する事務により力を注ぎ、地域における行政を自主的に実施することができるようにするためには、こうした流れに沿って、国、都道府県、市町村を通じたプロセスの最適化を図り、国、地方の協働、共に一緒に働くという意味の協働ですが、課題解決を加速化させることが重要ではないかと考えております。 地制調でも同じ問題意識に基づいて議論が進められていると承知しておりまして、より闊達な議論が行われるように、総務省として適切に補佐をしてまいりたいと考えております。
○脇雅昭君 ありがとうございました。 総務省として議論を引っ張っていただきたいと思います。 これで終わります。
○木戸口英司君 立憲民主・無所属の木戸口英司です。 まずは、岩手県大槌町の林野火災についてお伺いをいたします。 四月二十二日に発生した林野火災、先般のこの委員会が四月二十三日でしたので、まだ状況が分からないままに、私も大臣に強力な消火協力また様々な支援を要請したというところであります。 小鎚地区、吉里吉里地区の二か所から発生した林野火災は、五月二日の鎮圧宣言が発せられるまで千六百三十三ヘクタールが延焼し、広大な山が焼けてしまいました。大規模な災害となりました。現在も完全鎮火に向けてまだ活動中ということであります。 この資料、お手元にお配りしておりますけれども、これは消防庁の方でお作りいただいたこの概要、部隊運用の概要をまとめていただいたものであります。 その上で、この部隊運用の概要について、やはり議事録に残しておく必要があると思いましてお尋ねするところでありますが、緊急消防援助隊は、発生翌日、二十三日の出動、仙台消防局からスタートし、五月四日の解散まで十二都道県から最大千二百人規模、地元、県内消防と合わせて最大千四百人規模で対応に当たっていただきました。消防防災ヘリ、最大九機、自衛隊大型、中型ヘリは五機ということで、最大限の体制で対応いただいたと思います。 私も、四月の二十五日に、まだ本当に山が盛んに燃えている大槌町にお邪魔をしまして、吉里吉里の町で吉里吉里の方々と大変不安な中でいろんなお話を立ち話しているところに、東京消防庁の車列が三十台以上ですかね、ずっと並んで走ってきているところを見て、地元の皆さんが安堵したと、これはもう頼るしかないということで、非常に顔色が変わったことを思い出します。 この状況、こうして、昨年の大船渡もそうだったわけですけれども、乾燥と変わりやすい風向き、燃え広がりやすい森林環境、これはやはり三陸のリアス式海岸特有だと思います。樹冠火も発生したと言われております。急傾斜、水利の悪さ、後発地震注意情報が発令中という非常に厳しい状況の中で、建物被害が、初日、まだ緊急消防援助隊が出る前の段階での住家一棟、非住家七棟にとどまったと。その被害に遭われた方にはお見舞いを申し上げるところでありますけれども、その後の住家等建物への延焼が、私も見に行きましたが、本当に際まで火が迫っている状況でありましたけれども防いでいただいたと。部隊指揮に、そして陸上から、空中から二十四時間体制で消火活動に献身的に当たっていただいた消防関係各位の御奮闘に本当に心から感謝を申し上げるところでございます。これは、地元、平野町長からもそういう言葉を預かってきたところでございます。 昨年の大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策の検証が生かされたということも考えられますけれども、部隊運用の概略についてお知らせをいただきたいと思います。
○政府参考人(田辺康彦君) 大船渡市林野火災を踏まえ、大規模林野火災への消防防災体制の強化として、令和七年度補正予算では、海や河川などの水源から遠隔地に大量送水が可能となる海水利用型消防水利システム、いわゆるスーパーポンパーや、水利の限られる山間部の火災現場において水利確保及び効率的な放水を可能とする大型水槽付放水車など、緊急消防援助隊の車両、資機材等を配備するために必要な予算を計上したところです。 今般の岩手県大槌町における林野火災においては、スーパーポンパーや大型水槽車等の特殊車両に重点を置き編成した緊急消防援助隊を発災翌日から最大千二百人規模で派遣し、地元消防本部、消防団、県内応援隊と連携し、最大千四百人規模で、水利を確保しつつ、延焼阻止線を設定し、市街地への延焼拡大を徹底的に防御するなど、陸上からの消火活動を二十四時間ローテーション体制で実施いたしました。また、空中からは、市街地方向への延焼拡大を抑制することを主眼に、消防防災ヘリと自衛隊ヘリが連携し、山間部への消火活動を行ったところです。 引き続き、今回の林野火災における状況も踏まえながら必要な対応を検討してまいります。
○木戸口英司君 あれだけの部隊をあれだけの面積の中で動かすということは本当に大変なことでありますし、もちろん現場は非常に危険が伴うわけでありますし、写真にあるとおり、これだけ急峻な山の中で水を運びながらという作業もあったわけでありますから、本当に頭が下がる作業だったと思います。 その上で、今年に入ってからも、山梨県や神奈川県、北海道、福島県等で林野火災が発生し、日曜日には広島の福山市でも火災が発生しました。ゆうべ鎮圧の情報が入りましたので、一安心ということでありますけれども。 ただ、火災件数や焼損面積は、かつて一九九〇年代の約三〇%に減少しているという数字も出ております。また、県平均焼損面積も特に変化していないということで、ただ、やはり去年、今年と、これ岩手県ということでありますけれども、大規模林野火災が続いたということで、やはり今後の対策ということが非常に重要だということは大きく言えることだと思います。年約千件が山火事発生しているということで、まだまだこれをいかにゼロに近づけていくかという対策がこれから求められているということだと思います。 消防庁では、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令、新たな取組としてでありますけれども、緊急消防援助隊を含めた常備消防や消防団の更なる強化に取り組んでいる状況については、先般の総務委員会で私も質疑で取り上げさせていただきました。その上で、相次ぐ林野火災の発生状況を踏まえると、今回の大槌町においてもそうでありますけれども、取組の推進と並行してその効果を検証し、施策に的確に反映していくことも重要であります。 大船渡市林野火災を踏まえて、検討会の報告書、私も今手元に持ってきておりますけれども、あれが基本になると、そう思っておりますが、その報告書を踏まえて、消防活動や住民避難など現場で有効に機能したか、消防防災体制の実効性を検証していくことが求められると考えます。 消防庁として、林野火災への対応について、現場の課題を把握し、どのように効果検証していくのか、さらに今後の訓練や実践、さらに新たな消防技術戦略にいかに生かしていくのか、所見を伺います。
○政府参考人(田辺康彦君) 大槌町林野火災においては、迅速な応援と部隊の増強、特殊車両に重点を置き編成した緊急消防援助隊の派遣、地元を熟知した消防団による緊急消防援助隊等応援部隊のサポートなど、大船渡市の教訓を踏まえた対応が図られてきたと考えております。 今般の事案については、現在、消防庁及び消防研究センターの職員による消防庁長官調査を行っており、その中で延焼状況や消防活動についても調査しているところであり、今後、その調査結果や今般の対応に当たった緊急消防援助隊の隊員たちによる振り返りを行い、更なる対応の改善に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 そこで、やはり火災を出さないということがまず一番重要であります。 ここで大臣にお伺いいたしますけれども、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令とともに、住民の十分な理解の下、防火指導の強化や火の使用制限を徹底することで林野火災予防の実効性を高めることが一番重要であることは言うまでもありません。 一方、発令指標が出ておりますけれども、これは絶対ではないですね。発令指標に当たらなくても起こる可能性というのはあるわけであります。報告書では、気温や林内、林の中の日照等、これは私たち、千葉大学の峠嘉哉准教授から直接お話をお伺いする機会を得ました。水文学の専門で、この林床水分量ということが実は重要だと、これを科学的に今研究し、何とか実践に移したいというお話も聞いてまいりました。これも報告書に書かれておりますけれども、林野火災に影響があるということが言われております。今後の研究等の動向により指標の見直しに取り組むとしています、報告書でもですね。 注意報、警報発令は空振りが前提であります。起きないことを目指して出すわけでありますから。だからこそ、説得力と理解が絶対に必要です。地域の特性を踏まえた自治体の取組の支援、制度の周知徹底と住民理解の深化、深めるですね、政府を挙げて取組が必要と考えます。総務大臣の所見を伺います。 そしてもう一つ、やはり大槌町、東日本大震災でも大きな被害を受けました。役場が被災しました。そして、当時の町長を始め役場職員の多くが犠牲となった町であります。その後、火災も起きて大変な状況でありました。復興途上です。 この度の林野火災による甚大な被害から復旧復興を図っていくには、町の財政力と人員体制では厳しく、手厚い財政的、技術的、人的支援が必要と考えます。国による支援を要望するところですが、大臣の所見をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) まず、改めまして、被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 今委員からもお話がありましたように、この林野火災、これは、たき火や火入れなど人為的な要因による割合が高いことから、林野火災警報、注意報の制度の周知と併せて、やはり予防の徹底、これが重要でありまして、啓発活動の取組に力を入れているところでございます。 消防庁におきまして、林野火災警報等を含めた周知のためのチラシの作成、SNS動画広告などインターネット媒体を中心とした政府広報の活用など、自治体や関係省庁等と連携をしながら、政府一体となって住民に対する積極的な広報、周知に努めているところでございます。また、自治体における林野火災予防の取組例についても把握に努めておりまして、今後、参考となる事例を幅広く共有していく予定でございます。 今後とも、自治体等と緊密に連携をいたしまして、この林野火災警報、注意報の効果的な運用、そして広報啓発活動の強化などを通じて林野火災予防の実効性を高めてまいりたいと考えております。 また、被災自治体の財政支援でございますが、大槌町からの要望を踏まえまして、当面の資金繰り、これを円滑にするため、六月に定例交付すべき普通交付税の一部を五月一日に繰り上げて交付をしたところでございます。 引き続き、人的支援も含めて、被災自治体の実情、これを丁寧にお伺いして、その行財政運営に支障が生じないように適切に対応してまいります。
○木戸口英司君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 私たちも、しっかりと地元の状況をお伝えできるように動いてまいりたいと、そう思います。 それでは、次の質問に入ります。熊被害対策です。 九州、四国以外は、今、全国、この熊被害の大きな危害状況に今立ち向かっているところです。人里への出没が頻発していると毎日ニュースが出ております。東京でも多く現れております。人身被害の増大、そして国民生活の安心、安全への脅威、そして地域経済への影響も計り知れません。 令和七年度における熊の被害者数は、速報値で二百三十八人、本年四月、もう既に六人、五月ももちろん出ております、五月までに死亡事故二件と、残念ながら岩手県でございます。災害級の被害と言えます。 自治体の人的、財政的負担も大きく、多発化する出没情報への対処、住民の安全確保、捕獲への対応から熊の駆除に対するクレームへの対応まで、現場での対応を主に担う自治体職員の負担やストレスは相当なものがあります。 政府は、本年三月二十七日に開催されたクマ被害対策等に関する関係閣僚会議において、新たなクマ被害対策ロードマップを取りまとめるとともに、総務大臣に対しては、熊の捕獲作業に従事する職員への支援など、熊の捕獲等に要する経費に対する特別交付税措置を通じて地域の取組に対する支援を推進するよう指示があったと承知しています。 地域住民の生活や生命を脅かす危機的事態に対し、調査研究、人材育成、予算措置など、総合的な対策を国において整理し、具体的な取組を進めていく必要がある。総務省としては、現状をどのように認識し、関係省庁と連携しながら取り組んでいくのか、特に、自治体の財政負担、対応に当たる職員等の負担を踏まえ、どのように自治体を支援していくのか、大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) この熊被害対策につきましては、春期の熊の捕獲の推進に万全を期すなど、今御指摘いただきました三月末に取りまとめたクマ被害対策ロードマップに基づいて、各省庁において強い緊張感を持って積極的に取り組んでおるところでございます。 総務省においては、昨年十一月に、特殊勤務手当の支給や捕獲等の業務量の増大に対する心身の健康確保といった職員の負担に係る留意点などについて助言する通知、これを環境省と連名で発出をしておるところでございます。また、令和七年度から、環境省の交付金を受けて自治体が実施をする事業について、交付金の拡充に併せて、ガバメントハンターの人件費などを特交の対象に追加するとともに、地方単独事業で実施をする熊の駆除等に要する経費に対しましては、新たに特別交付税措置、特交措置を講じております。 今後とも、自治体における熊被害対策が強化されるように、環境省を始め関係省庁と連携しつつ取り組んでまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 昨年からこういうひどい状況ですけれども、今年の春先の状況は更にフェーズが変わって、更に危機感を高めていかなければいけない状況だと思います。自治体の現状、直面する自治体の危機感ということが一番分かる総務省がやはり各省庁をリードしながら、その対策を的確に各省と連携していくということが重要だと思いますので、これは強く総務省にそのことをお願いしたいと思います。 それでは次に、これ最近の報道でありましたふるさと納税の仲介サイト手数料の引下げということについてお伺いいたします。 総務省は、ふるさと納税の仲介サイト事業者に自治体が払う手数料について、制度の趣旨が損ないかねないとして、事業者に引下げを求める考えを示しております。全国千七百八十八自治体が二〇二四年に受けた寄附総額一兆二千七百二十八億円の九四・五%に当たる一兆二千二十五億円が仲介サイトを経由して寄附され、事業者に支払われた二千五百五十九億円のうち千三百七十九億円、率にして一一・五%が手数料となっているとしています。 この仲介手数料の現状が当制度の趣旨を損ないかねない金額と割合にまで引き上げられていること、事業者に総務省として引下げを求める事態となったことの認識をまず大臣に伺いたいと思います。また、寄附総額の九四%超が仲介サイトを経由して寄附され、そのうちの九割が大手四社が占める現状に対する認識と、これで市町村も助かっている部分はあるのは十分承知しますけれども、かなり割合が高くなっていることについて総務省としてどう捉えているのか、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 今、木戸口委員から御指摘のあったこの手数料ですが、これは与党の令和八年度税制改正大綱ですとか衆議院、参議院の総務委員会の御決議でも縮減の必要性について既に御指摘をいただいているところでございます。 やはりこの税制上の控除、これを利用するふるさと納税で寄せられた寄附金でありますので、まさに公金でありまして、今回の調査においても、ポータルサイトへの実質的な手数料だけで見ても千三百七十九億円もの高額に達していると、私としても強い問題意識を有しておるところでございます。 今回の調査結果も少し御披露いただきましたが、このふるさと納税受入額一兆二千二十五億円の九四・五%がポータルサイトを経由していると。大手四社が、触れていただいたように九割以上でございまして、多くの自治体でこの四つ全部と契約している状況にあると、こういうことでございます。 こうした中で、ポータルサイト運営事業者と個別に手数料の減額交渉を行った自治体からは、全国一律の手数料であるということなどを理由に一切減額に応じていただけなかったと、こういう声も実際に聞いておるところでございまして、また総務省に対して手数料引下げに向けた取組を求める要望というのも多数届いておるところでございます。 総務省としては、今回の調査結果を踏まえて、ポータルサイト運営事業者に対して手数料の引下げに取り組まれるように、今月中に要請をしてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 そこで、この二四年度の実績における地方団体財源の割合については、自治体全体で五三・六%となっています。今年度の税制改正において、指定制度における基準に寄附金活用可能額、寄附金のうち自治体が活用できる財源の割合を新たに加えることとし、二九年度には六〇%以上としています。 この六〇%の根拠と、基準の達成に向け、仲介手数料の引下げやその他制度の見直しを具体的にどのように進めていくのか、伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 令和八年度与党税制改正大綱におきまして、このふるさと納税制度を通じて受け入れた寄附金については、地方公共団体における住民サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、地方公共団体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を高められるよう、その割合を六〇%以上とすると、こうされたところです。 政府といたしましても、先日成立いたしました地方税法改正法におきまして、直近において自治体が実施する事業に活用されている寄附金の割合が五三・六%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用を掛けている実態があること、こういうことを総合的に勘案して六〇%と設定をしたところでございます。 各ポータルサイト運営事業者の方々においても、このふるさと納税の趣旨、これを御理解いただいて、手数料の引下げに取り組んでいただきたいと考えておりまして、先ほども申し上げましたが、ポータルサイト運営事業者に対して担当局長から直接要請を行って、総務省の考え方などについて十分説明してまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 この六〇%という妥当性ということ、説明ありましたけれども、より高めていけるようにということで、総務省の方で実効性を高く持って、この実現に向けてしっかりとリーダーシップを発揮していただきたいと、そう思います。 では、次の質問に入ります。 この質問は、各委員からこの委員会で何度も取り上げられてきていることでありますけれども、私の方からも、SNS等のインターネット上における偽・誤情報対策ということをお伺いしたいと思います。 まずは、災害時の偽・誤情報対策ですけれども、能登半島地震においてもありましたし、本年四月の三陸沖を震源とする地震においても、このSNS上での偽・誤情報の拡散というものが確認されています。国民の生命、身体の安全に直結する問題であり、迅速かつ実効的な対応が不可欠となっております。 昨年九月の総務省の検討会、これで公表した中間取りまとめで、SNSの業界団体に対し、収益化停止措置等を盛り込んだ行動規範の策定を求める、災害時など速やかな対応が求められる状況では収益化停止措置を求める制度的対応の検討が考えられるとされて、国会においても総務大臣から、プラットフォーム事業者に偽・誤情報の流通の低減に向けた社会的な責任がある旨の答弁がなされております。 表現の自由を尊重するということは大前提でありますけれども、プラットフォーム事業者の自主的な取組のみに委ねることには限界があるということで、投稿の削除や収益化停止措置など自主的な取組の実効性を担保するため、政府として必要な制度的対応を講じていくべきと考えますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) このSNS等のインターネット上の偽・誤情報、これは短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。 熊本地震のときだったと思いますが、動物園が被災して、おりからライオンだったか虎だったか忘れましたが、実際に道を歩いているという画像が出回ったと。まあ、ひどいことするものだなとそのときも思いましたけれども、大変な課題であるというふうに考えております。 昨年四月に情報流通プラットフォーム対処法が施行されまして、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、インターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに、運用状況の透明化を求めるということになっておりまして、インターネット上の偽・誤情報対策として一定の効果、これが期待をできるところでございます。 また、インターネット上の偽・誤情報に関しては、災害時に真偽不明な情報の流通、拡散のおそれ、一層高まるため、総務省においては、災害発生後直ちに公式SNSアカウントを通じまして国民の皆様に対して注意喚起を行う、また、主要なプラットフォーム事業者に対して、投稿の削除ですとか収益化停止措置を含め、利用規約等を踏まえた適切な対応を行うように要請を発出する、そうした対応を行っておるところでございます。 総務省としては、インターネット上の偽・誤情報について、引き続き、各事業者の適切な対応を促すとともに、必要な対策を進めてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 是非強くお願いを申し上げます。 そしてもう一つ、やはり選挙です。これは質問いたしませんが、やっぱり触れさせていただきます。 週刊誌報道もあります。さきの衆院選、振り返れば、また総裁選もそうでありますけれども、高市総理陣営がSNSでの誹謗中傷を作り、流していたのではないかという報道もあります。真偽のほどは高市総理も否定をしておりますが、ただ、こういう事実があったということでありますので、私は、与党の方で、これだけSNSでの偽・誤情報、誹謗中傷の問題、選挙において問題になっているわけでありますので、しっかりと調査をするべきだということを指摘させていただきます。 その上で、総務大臣は今国会の所信において、災害時のみならず、選挙の際にも偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しているとの認識を示し、信頼できる情報通信環境の整備を進めると述べております。 選挙運動とSNS上の偽・誤情報等をめぐっては、これまで選挙運動に関する各党協議会において議論が重ねられ、先般、大規模プラットフォーム事業者に悪影響を軽減する措置の実施を義務化することを柱に、二〇二七年春、来年の春の統一地方選挙に向け、今国会での情報流通プラットフォーム対処法改正、情プラ法改正の実現を目指すとしました。 選挙はまさに民主主義の根幹を成すものであります。選挙制度の在り方については各党各会派で議論をしていただきたいというのが従来からの総務省の立場ではありますけれども、現在の政党におけるこうした議論は、総務大臣の所信で示された考え方に照らしてどのように評価できるか、総務大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。 また、そこでは政府が軽減措置の具体的な内容を定めた指針を策定することとしており、実効性をどう確保するかが重要だと考えますけれども、この点についても所見をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 民主主義の根幹を成す選挙においては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されるということが重要であると考えております。 この選挙期間中におけるSNS規制の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えておりますが、現在、選挙運動における各党協議会において、委員御指摘の選挙時における偽・誤情報対策も含めて議論が進められていると承知をしております。私としても、この今後の議論に期待をしておるところでございます。 その上で、各党各会派で合意が得られた暁には、当該合意に基づいて総務省としても適切に対応する必要があると、そういうふうに考えております。
○木戸口英司君 各党会派の担当委員の皆さんには敬意を表しながら、我々も有効な法改正に向けて一緒に協力をしていきたいと、そう考えておりますので、総務省のまた協力ということもお願いをしたいと思います。 それでは、次の質問、過疎対策についてお伺いをいたします。 過疎対策については、令和十三年三月三十一日までの時限立法として、令和三年三月、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が議員立法により全会一致で成立したところですけれども、令和八年度は六年目、折り返しとなります。同法に基づく過疎地域は人口減少率や財政力等により判定されますが、人口減少は更に加速度的に増しております。 令和八年三月に総務省が公表した令和六年度版過疎対策の現況によると、過疎地域の人口は全国の九・三%を占めるにすぎないのに対し、市町村数では半数近く、面積では国土の約六割を占めているということが示されております。 そこで、過疎地域の現状に対する総務大臣の認識とともに、現行の過疎法による取組の成果及び課題についてお伺いをいたします。
○国務大臣(林芳正君) 過疎地域につきましては、国土の保全など重要な公益的機能を有する一方で様々な課題がありまして、これまで過疎法に基づいて国と地方自治体が連携しながら過疎対策に取り組んできているところでございます。 総務省としては、過疎法に基づく過疎債など様々な支援措置を講じてきておりまして、生活環境、交通、福祉などの分野において、例えば水洗化率ですとか道路舗装率等の指標が向上するなど、一定の成果が上がっていると認識をしております。 一方で、就職や進学を契機とした若年層の都市部への流出、これは進んでおりまして、地域の担い手不足ですとか移動手段の確保、集落の維持、活性化など、多くの課題を抱えておるところでございます。 このため、総務省では、地方への人の流れ、これを創出していくために、地域おこし協力隊ですとか地域活性化起業人の取組、そして地域経済の好循環を実現するため、ローカル一万プロジェクトの推進、また、関係人口の拡大に向けたふるさと住民登録制度の創設に向けた対応、こうした取組を進めてきておりまして、今後も、過疎地域の持続的発展、これを推進してまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 やはり、影響は昨今の物価高が大きくあります。地方財政にも大きな影響を与えていると。私も前の総務委員会でも、ここを注視して柔軟な対応をということを申し上げたところであります。特に、財政規模の小さい市町村、過疎地域においては、物価高の財政に与える影響が非常に大きいと言えると思います。 過疎対策事業債については、令和八年度地方債計画において前年度比二百億円増の六千百億円が計上されたところですけれども、この額で今の物価高対策に十分と言えるのか、増額の背景とともに総務大臣の答弁を求めます。
○国務大臣(林芳正君) この過疎の市町村におきましては、地域の持続的発展のために、交通機能、それから医療提供体制の確保、集落の維持、活性化など様々な対策に取り組んでおりまして、過疎対策事業債は、財政基盤が脆弱な過疎市町村を財政面で支える重要な役割を果たしております。 令和八年度においては、過疎市町村からの所要見込額調査やっておりまして、その結果ですとか、それから資材価格等の高騰による建設事業費の上昇、これが続いている状況等を踏まえて、今触れていただきましたように、前年度比二百億円の増の六千百億円、今申し上げたようなことを踏まえて六千百億円を確保したところでございます。 今後も、過疎地域における取組、これが円滑に実施できますように、国の予算編成ですとか地方財政の状況、経済・物価動向などを勘案して、所要額の確保を努めてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 いろいろ総務省でも努力いただいているということはよく分かりました。その上で、この過疎対策の充実ということは関係市町村から要望が尽きないところでもあります。 例えば、私の地元で恐縮なんですが、岩手県花巻市では、四市町が合併して二十年になりまして、大迫町、そして東和町、それぞれの地域が過疎地域の指定を受けています。その要望として、人口減少や少子高齢化が急速に進んでいる過疎地域の深刻な状況を踏まえて、過疎地域の持続的発展を図るため、支援を継続して推進していくことが重要だということを踏まえながら、過疎対策事業債や各種支援制度の維持拡充、そして、特に過疎対策事業債ソフト分、この発行限度額の増額を国に要請することを求める、こういう要望が強く出されております。特に、このソフト分については様々強く要望が出されているところではないかと思います。 総務大臣は、過疎地域を抱えるこういった自治体からの要望をどのように受け止めているのか。例えば、過疎対策事業債ソフト分の発行限度額の算定方法については総務省令において定められていると承知しておりますけれども、今後の対応を含め、総務大臣の答弁を求めたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 過疎団体からの御要望につきましては、私も就任して以来、実際に過疎団体に足を運んで自分の目で確認させていただいていることも含めて様々な機会に伺っております。そうした声に耳を傾けつつ取り組んでいくということが重要であると認識をしております。 地方財政法上、地方債の発行、これは後年度に資産が残る公共施設の建設事業などに限られておるわけでございますが、そのルールの例外措置ということで、過疎対策事業債ソフト分については、財政力が弱い過疎地域の市町村に配慮するために設けられた特別な地方債ということでございます。 このため、財政規律維持の観点から、市町村ごとに財政力指数などの外形的な基準によりまして発行限度額が設けられておりまして、その引上げということについては慎重な検討が必要であると考えております。 過疎対策においては、過疎団体からの御要望も踏まえて、過疎対策事業債による支援のほか、先ほど申し上げた地域おこし協力隊ですとかローカル一万プロジェクト、これはこの週末に福井に行ってまいりまして、恐竜博物館というところに行きましたが、そこの売店、このローカル一万プロジェクトを活用していただいているということでございました。さらに、ふるさと住民登録制度、こうした取組も推進しているところでございまして、今後も過疎地域の持続的発展を推進してまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 やはり、このソフト分、交通対策とか、また医療の維持ということ等に使われているということでありまして、重要な政策に使われているということでありますので、この点、十分配慮をいただいて、更なる強化を私からもお願いをしたいと思います。 大分時間なくなりまして、大分まだ質問残しているという相変わらずの私でございますが、最後の質問になると思います。残ったところは申し訳ありません。 データセンターの地方分散について質問をいたします。 先般の法案で、データセンターの需要見通しについて私も質疑いたしました。更なる増加が見込まれるということは、もうこれ誰もが承知しているところです。しかし、我が国のデータセンターは約九割が関東、関西に集中しているという現状です。これまでのデータセンターの地方分散に向けた取組の進捗状況とその評価を伺います。また、これらの取組を通じてデータセンターの地方分散を今後どのように推進していくのか、またそれが地方への立地促進や地域経済の活性化にいかに寄与すると考えるのか、総務省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 データセンターの立地につきましては、需要地からの近さや地盤の安定性等の理由から、委員からも御指摘ございましたとおり、特定の地域に集中しているというような現状にあるところでございます。しかしながら、災害への対応、地方に豊富な脱炭素電源の活用、地域活性化等の観点から、データセンターの地方への分散を進めることが大変重要と認識しているところでございます。 総務省におきましては、予算事業によりデータセンターの地方への立地支援を行い、これまで合計十三か所採択してきたところ、このような取組などを通じまして地方でのデータセンターの立地を促進してきたところでございます。 このように、地方で、地域で新たに立地されたデータセンターを核として、先進的なAIサービスの展開、またデジタル人材の育成、地域企業のデジタル化等も促進され、地域経済の活性化に貢献できるよう、総務省としても、今後も引き続きデータセンターの地方分散に向けての取組をしっかりと進めてまいりたいと考えているところでございます。
○木戸口英司君 この新しい技術、APNまたワークロードシフトなど、ワット・ビット連携関連実証事業ということも取り組まれていると、新しいこういう取組も期待するところでありますし、やはり、地方分散というのはこういう危機管理上も重要だと思いますので、早急にお願いしたいと思います。 そこで、大臣にこのデータセンターの件について最後お聞きしますけれども、我が国のデジタル化に不可欠な重要インフラとしてデータセンターの整備が推進されておりますけれども、建設に当たっては地域住民とのあつれきが生じる事例が相次いでいます。住宅近隣地への大規模データセンターの建設計画をめぐり、建物による圧迫感や日照への影響、騒音、排熱等による生活環境の悪化を懸念する声が上がっているということで、訴訟も起きているということであります。 業界団体によるガイドラインの普及、定着も含め、地域の理解と協力を得ながらデータセンターと地域社会との共生をどのように進めていく考えか、大臣のお考えをお伺いします。
○委員長(吉川沙織君) 申合せの時間来ておりますので、端的にお願いできればと思います。
○国務大臣(林芳正君) はい。 データセンターの新設に当たっては地域住民との共生を図っていく観点も重要でございますので、地域への貢献というメリットも含めて丁寧に説明して住民理解を得ていくというのが大事であると考えておりまして、この事業者団体である日本データセンター協会において、ワット・ビット連携官民懇談会の議論を踏まえて、業界団体におけるガイドラインが五月一日に策定、公表されております。この運用状況を確認して、協会の取組をしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 終わります。
○足立康史君 国民民主党の足立康史でございます。 大臣、今日、二つテーマございまして、大都市法とそれから在外ネット投票ですが、ちょっと順番入れ替えさせてください。関係省庁来ていただいているので、在外ネット投票を先にさせていただいて、後半、大都市法をさせていただきたいと思います。 まず、在外ネット投票については、この総務委員会で国民民主党の私とチームみらいの安野代表がリレー質疑をして以来、大変盛り上がっていまして、いい流れができてきていると感謝をいたします。 実は、先週十四日に選挙運動に関する各党協議会というものがございました。そこに出ている紙はまだ公表されておらないかもしれませんが、報道等されていますように、今国会中に一定の法案を、法律をですね、成立を目指していくということで、各党で一定の合意がなされつつあると承知をしています。その中でも、まだまだ完全に出口にたどり着いているわけではありませんが、在外ネット投票についても議論がテーブルにのっていると。今日、朝、この委員会の前の理事会でも私から話をさせていただきました。大変いいところまで来ているということであります。 せっかくこれまで、ここまで来たのは、大臣の、この総務委員会、それからそのほかの委員会でも、大臣始め選挙部長含めて御答弁をいただいてきたことがあるわけでありまして、それも感謝申し上げたいと思います。いよいよ大詰めですので、改めて大臣から、この在外ネット投票の実現に向けて、乗り越えられないような行政的課題はもうないのだということを、改めて、私はそう理解していますが、そういうことでよろしいか、確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 在外選挙インターネット投票については、総務省におきまして開催した研究会の報告において、一定の対応方策を講じることによって実現に向けた技術面、運用面の大きなハードルはクリアできること、その上で今後詳細な検討が必要な課題がありまして、その時点の最新の技術や知見を踏まえて適切に対応する必要があることなどが提言をされております。現状においても、大枠として大きなハードルはクリアできるといった当初の研究会の報告と相違する点について特にあるわけではございません。 その上で、在外選挙インターネット投票、これは投票管理者や立会人が不在となって行われる新たな投票方法でございまして、確実な本人確認、投票の秘密保持、自由意思によって投票できる環境の確保など、選挙制度の根幹にも関わる事柄でございますので、選挙の公正確保の観点も含めて各党各会派で十分に御議論いただきたいと考えております。 合意が得られた場合には、その合意に基づいて、総務省としても導入に向けまして適切に対応する必要があると、そういうふうに考えております。
○足立康史君 ありがとうございます。 まさに、今御答弁いただいたとおりであります。国会でも議論する、また行政、総務省でも総務大臣筆頭に、事務方も含めて議論をしてきた。いよいよ各党で、各党各会派で合意をこれから得て、得られれば、またそれに基づいて、行政にも協力をいただいて、予算を確保したり、あるいはシステムの構築をしたりということになっていくと私は考えております。 そういう流れができてきた中で、一点、私非常に残念に思っていることがありまして、残念というか、もう少し踏み込んでいきたいと思っていることがありまして、それがマイナンバーです。 私が考えている、あるいは我が党、国民民主党でいろいろ詰めているその在外ネット投票の枠組みでは、やっぱり本人認証というか、本人であるということを確認するときに、マイナンバーカードを使っていったらいいと思うんですね。カードじゃない時代、もうスマホでも何でもできるわけですけれども、マイナンバーの仕組み、あるいはマイナンバーカードに搭載されている本人確認の仕組み、そういうものを是非使っていったらいいと思うんですが、二〇一五年十月四日以前に海外に転出をされ、日本に住民票がないという方々、在外の邦人の方、日本人の方がいらっしゃいます。 マイナンバーというのは、国内にいる外国人の方はそのマイナンバーの利便性を享受されているのに、在外にいる日本人は置き去りになっているんですね。おかしいと思いませんか。直ちに、私は、今申し上げた二〇一五年十月四日以前に転出された方についてもマイナンバーを付番すべきだと思いますが、これは総務省ではなくてデジタル庁だということですので、デジタル庁から御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 マイナンバーは、マイナンバー法に基づきまして、同法の施行日でございます二〇一五年十月五日以降に住民基本台帳に記載されている者に対しまして、住所地の市町村長が住民票コードを基に付番しているものでございます。 このため、委員御指摘のように、日本国籍を有する者でありましても、マイナンバーの付番が開始されました二〇一五年十月五日より前に海外に転出された方や、海外で出生し国内で一度も住民基本台帳に記載されたことのない方につきましては、市町村長によるマイナンバーの付番はなされていないところでございます。 仮にマイナンバーを付番されていない在外邦人にマイナンバーを付番しようとした場合、例えば、これらの方は国内と同等の本人確認が一度も又は長期にわたりなされていない可能性があるため、確実に本人確認を行う必要があるとともに、そのための公証基盤をどう整備するか、また、現在住民票コードを基にマイナンバーが付番されている者と新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組み、これは制度やシステムでございますけれども、またその実務をどうするかといった課題が考えられるところでございます。 マイナンバー制度導入時点では、二重投資を避け、費用を掛けずに早期に導入する観点から既存の住基ネットのインフラを活用することとし、現在のような仕組みになってございますが、デジタル化が進んでいる昨今の状況や海外在住の方の具体的な利用シーンも踏まえながら、マイナンバーの付番の在り方などにつきまして、関係府省とも連携し課題の整理を進める必要があると考えております。
○足立康史君 今審議官から、公証基盤とおっしゃったかな、公証基盤、まさに今マイナンバーは住民票、住民コードというんですか、住民基本台帳から振り出されているわけです。 それは、当初そういうことでつくられているということは分かりますが、これからの行政ニーズを考えると、例えば今、在留カードの問題もあります。在留カード、今、一体化できるとかいうことで、私ずっと、今度決算委員会でも議論していきたいと思いますが、これも、一旦在留カードを作ってから、外国人の方が日本に入ってきて日本に住民票ができたらマイナンバーみたいなことになって、非常にそごというか、もう最初からマイナンバーカードを外国人の方にも携帯義務化、まあ携帯を義務化するかどうかは議論ありますが、ちゃんとやればいいわけですよ。そういうところで、国内の基盤と外国、海外の基盤が今とにかくそごが来しています。それをちゃんとやっていきたいと思います。 加えて、今申し上げた在外邦人です。在外邦人の方については、確かに住民票がない方がいらっしゃる。でも、戸籍がありますよね。審議官、なぜ戸籍を公証基盤として使わないんですか、そのために戸籍があるんじゃないですか。いかがですか。
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほども申し上げましたとおり、国内と同等の本人確認が一度も又は長期にわたりなされていない可能性があるということでございますので、確実に本人確認を行う必要があるという中でこの公証基盤をどう整備するかという課題がある、また、そのための新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組みやその制度、システムや実務をどうするかという課題があるところでございます。 御指摘のように、これまでは既存の住基ネットのインフラを活用することといたしまして現在のような仕組みとなっておりますけれども、今後につきましては、デジタル化が進んでいる昨今の状況や海外在住の方の具体的な利用シーンも踏まえながら、マイナンバーの付番の在り方について、関係府省とも連携して課題の整理を進める必要があると考えております。
○足立康史君 戸籍しかないと思います。 だから、今日は事務方しか呼んでいませんから政治判断できないと思いますが、今日帰って大臣に、戸籍でやらないかと今日国会で言われたと。これ、やらない理由はありませんから、ちゃんと戻ったら大臣に相談して、進める、検討すると。戸籍をベースに在外邦人についてはマイナンバーをちゃんと使っていく、利便性を享受いただく、持ち帰って大臣に相談すると、ちょっとお願いします。
○政府参考人(三橋一彦君) 御指摘の質疑がございましたことにつきまして、御報告したいというふうに思っております。
○足立康史君 今日は、せっかくの機会ですので、デジタル庁に加えて、戸籍を所管している法務省、それから領事局長さんかな、お越しをいただいています、外務省ですね。 デジタル庁が、じゃ、戸籍を公証基盤として、今、足立が言ったようなことを検討していくとなったら協力いただきたいと思います。協力するという、協力するで四文字で結構ですから、それぞれお願いします。
○委員長(吉川沙織君) まず、法務省竹林審議官。
○政府参考人(竹林俊憲君) ちょっと四文字ではないのですけれども、マイナンバーの付与の在り方につきましては、法務省が所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることは御理解いただきたいと存じますが、戸籍を利用したマイナンバーの付与に関する検討について所管庁から協力の依頼があった場合には、戸籍制度を所管する立場から必要な協力は行ってまいります。
○委員長(吉川沙織君) 次に、外務省實生領事局長。
○政府参考人(實生泰介君) お答えいたします。 私も四文字でなくて恐縮でございますけれども、マイナンバー制度、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化を併せて進め、より公平公正な社会を実現するためのインフラであるというふうに外務省としても認識してございます。 外務省で実施している領事業務においても、海外に居住される方向けにマイナポータルを活用した各種申請手続を実施できるようにするなど、マイナンバーカードの利活用にも取り組んでございます。 そして、外務省としては、海外在留邦人のための質の高い領事業務の実施の観点から、引き続きマイナンバーカード関連業務に取り組む考えでありまして、御指摘された点も含めて、関係省庁で行われる議論に積極的に参加して、関係省庁と連携して対応すると、このような考えでございます。
○足立康史君 積極的といただきまして、ありがとうございます。 重ねてで恐縮ですが、在外の邦人、在外の日本人の利便性を犠牲にしてまで、これをやらない、止めておく理由、私ないと思っています。済みません、重ねてでありますが、重ねてでありますが、法務省の戸籍御担当、ちゃんと検討したことないと思いますが、今の時点で、今の時点で、日本人の利便性を犠牲にしてまで、これを前に進められない、何か深刻な死活的な課題、問題、思い付くものがあれば教えてほしいんですが、ありますか。法務省と外務省とお願いします。
○委員長(吉川沙織君) まず、法務省竹林審議官。
○政府参考人(竹林俊憲君) お答え申し上げます。 戸籍自体は身分事項を記載するというものでございまして、もちろん、法律で定められたものがございましたらそれを記載するということはできるかとは存じますけれども、今までマイナンバーを例えば戸籍に記載するというようなことを正面から検討したことはございませんので、そういったことが戸籍の記載事項として適切か、可能かどうかなどにつきまして、その戸籍に記載するのか、あるいは別な形で、戸籍の附票などもあるかもしれませんけれども、そういったことも含めまして、御相談等あれば、また必要な検討をしてまいりたいと存じます。
○委員長(吉川沙織君) 次に、外務省實生領事局長。
○政府参考人(實生泰介君) 外務省自体は、このマイナンバーカードの付番、また戸籍など、関連制度、法令を所管してはおらず、具体的な制度変更の是非についてお答えすることは困難でありますが、先ほど申し上げたみたいに、御指摘されたような点も含めて、関係省庁で行われる議論については、これは積極的に参加して、連携して対応していきたいと考えてございます。
○足立康史君 ありがとうございました。 もうこれで引いていただいていいので。引くって、各省の人は。まあいいですね、もうちょっとだからね。 じゃ、残る時間、済みません、大都市法をやりたいと思います。 まず、在外ネット投票は、今やり取りさせていただいて、私も解像度が上がりました。ただ、もうできると思いますから、もうちゃっちゃとやろうということで、しっかりまたチームみらいの安野代表と連携しながらやっていきたいと思いますので、また委員各位にも御協力いただきたいと思います。 さて、大都市法であります。 一昨日、吉村維新代表が、何か、もう国会議員にはならないということで、国会に来たいとおっしゃっていたけど、大阪市会の議員団から、何言っているんだと、大阪のことをちゃんとやれと言われて、それでもう一回知事選に出るとかいう、何か身内の話をいろいろされているようでありますが。 そもそもですね、そもそも吉村代表は、今まで大阪市民に聞いていた住民投票、大阪市をなくすときに、当然、大都市法を作ったときに、格下げになるから、指定都市を特別区にすると格下げになるからその住民に聞くのは当たり前だということで、大都市法には住民投票が規定されています。これを、吉村さんは、来年の春までにこの副首都法案で大都市法を改正して、大阪府民に聞けばいいんだと、大阪市民に聞くという段取りは削除する方向で今与党で議論されていると吉村さんは会見でおっしゃっています。 私は、これは、大阪市を廃止するときに大阪市民に聞くことをしなくなるというのは、まさに憲法が保障している地方自治の本旨に反すると思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(林芳正君) 大都市地域特別区設置法におきます住民投票につきましては、当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けたものと、そういうふうにされております。 いわゆる副首都法案による大都市地域特別区設置法の改正についての御質問ですが、この法案は与党において検討が進められているところでございまして、公にされた骨子案によりますと、副首都が名称変更を希望する際の住民投票等の手続について定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございまして、法案の内容に関する言及は政府側としては控えさせていただきたいと思います。
○足立康史君 まさに、今おっしゃったように、骨子しか出ていないんですね。早くしてほしいんですよ。首都機能という国家百年の計、首都機能に関する国家百年の計を決めようというときに、与党はですね、与党の皆さん関係ないかもしれませんが、これ大事です、大事なこの首都機能の話を今国会中に成立させると与党合意しておきながら、実は条文が一切まだ出てこない。もうあり得ないですよ、あり得ない。日本維新の会、統治能力ありませんよ。だから、これは、いや、そう言われたくなければ早く出してほしいと。でも、今国会は無理じゃないですか。 議論自体は我々もしっかりやりたいと思いますが、ただ、今大臣からもあったように、先般、自治行政局長からも以前もおっしゃっていただきましたけれども、住民投票の枠組みを変えられるかどうかはまさに立法の趣旨によるわけです。 大臣はまだ骨子しかないとおっしゃるけれども、副首都法の趣旨は公表されていますよ、大臣。そうですね、公表されていますよ。首都機能のバックアップです。それを維新の会は大都市制度にこじつけて我田引水、自分たちの政治目的を達成するために法を無理やり作ろうとしている。 でも、私は、繰り返しになるけど、今の副首都法の骨子を見る限り、副首都法の骨子に書いてある趣旨を見る限り、先ほど大臣からも御紹介があったような、大都市法を作ったときの住民投票を要する理由をないがしろにする理由、それをオーバーライドできるような理由が私には想像できません。副首都法の骨子と大都市法を並べてみたときに、住民投票の範囲を変えるなんということは想像できませんよ。大臣、できますか。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど申し上げましたように、この骨子案には大都市法の改正を行うと記されているのみでございます。なお、骨子案には、今委員がおっしゃったように、目的、定義、それから基本方針、基本的施策等というものも示されております。 目的、定義は、大規模災害等に備え、副首都の整備に係る施策その他云々と、こういうふうに書かれておりまして、かなり詳細には書かれておりますが、今お尋ねの点につきましては、先ほど申し上げたように、手続等について定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございますので、それ以上なかなか難しいということでございます。
○足立康史君 あと、吉村代表は、大阪府知事は、おとついの会見で同日選にすると言いました。統一地方選挙と同日選にするともう言っています。同日選より遅れるんだったら、自分は知事選には出ないと言っています。よく分からないですけど、何がしたいのか分かりませんが、そうおっしゃっているわけですね。大阪市議団を羽交い締めにしたいというか、まあ駆け引きをされているんだと思いますが、党内闘争をされているんだと思いますが。 先般来この委員会でもやったように、同日選にすると住民投票運動は制限されます。住民投票というものが十全な形でできないわけですよ。それを吉村さん狙っていると私は思わざるを得ない、そんなことをやるのはね。 ただ、大都市法を作ったときに、この住民投票運動が、選挙と同日になると住民投票運動が制限されてしまうということについては、どうも議事録を調べる限り議論されていないんですよ。これ多分、法律の不備じゃないかと思うんですが、大臣、どう思いますか。
○国務大臣(林芳正君) 大都市地域特別区設置法における住民投票を選挙と同時に行う場合、選挙期間中は政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動が公職選挙法の規定による制限を受けるということになるわけでございます。 住民投票を選挙と同時に行うことができないように大都市法を改正すると、もしそういうことがあるとすると、この法律が議員立法で制定されたということでございますから、ここは各党各会派で御議論いただくべき事柄と、そういうふうに考えております。
○足立康史君 ありがとうございます。 まさに、各党各会派で議論しましょう、これは。だって、民主主義が危機にさらされているんだから。で、国会で議論したことないんだから。しっかりと、私はもう同日選なんて駄目だと。いや、ちゃんといろんな人言っていますけど、やっぱりそれぞれについて、知事を誰にするか、それから大阪市をどうするのか、それぞれでちゃんと御判断をいただく選挙を。だって、一番最初、二〇一五年の五月に橋下さんがやったときも、それは四月の統一選の後の五月にやっているんですよ。当たり前ですよ。橋下さんは、いろいろ批判もされていますけど、でも、そういう、何といいますか、法の支配というものは大事にされていましたよ。今の維新の会、それは、まあやめておきましょう。そういうのがやっぱりおかしくなってきていると私は思います。 最後に、その同日選ということについて、吉村さんはもうやると言っています。あの二月八日もそうでしたが、やると言っています。でも、期日を決めるのは選管じゃないですか。選管が決めるのは、法定協議会で設計図ができました、それを大阪市議会、大阪府議会で承認をします、全部段取りが整ってから、整いました、住民投票の投票の期日を決めてください、選管さんとやって、大阪府か大阪市の選管が期日決めるんですよ。なのに、吉村さんが同日選を云々ということを宣伝するのは、これは根拠がない宣伝であって、政治的プロパガンダとしては分かるが、権限がないことをあたかもあるかのように喧伝し、メディアも批判しない。とてもゆがんだ今議論が進んでいると思うんですけど。 大臣、私の意見、別に評価はいいですけれども、吉村さんに選挙期日を決める権限はない、いいですね。
○国務大臣(林芳正君) この現行の大都市地域特別区設置法におきましては、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが特別区設置協議会に通知された日から六十日以内に住民投票を行うと、こういうふうにされておりまして、具体的な期日は、投票を実施する自治体の選挙管理委員会、これが決定すると、こういうふうになっております。
○足立康史君 ということで、時間参りますね、ので終わりたいと思いますが、今日は、先週十四日に各党協議会、選挙運動に関する各党協議会で議論いただいた点を受けて、在外ネット投票、いいところまで来ておりますので、皆様の、委員各位の御協力を得ながらゴールしたいと。それから、一昨日の吉村代表の会見を受けて質問させていただきました。また今後ともよろしくお願いします。 ありがとうございました。
○佐々木雅文君 公明党の佐々木雅文でございます。 本日は、私も二つのテーマで質疑を行わせていただきたいと思います。 初めに、未成年者のSNS規制についてお伺いをしたいと思います。 私自身も、各地で懇談や相談の場に赴きますと、様々なお声をお聞きしてお寄せいただく機会がございますけれども、その中でも、お子さんを持つ親御さんからは、このSNSの在り方について話題となることが多くございます。 そうした中で、先般、日本経済新聞などでも報道をされておりますけれども、国立病院機構久里浜医療センターが行ったネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査が公表をされました。これは昨年の一月から二月にかけて実施をされまして、十代から八十歳未満までの範囲で四千六百五十人の有効回答があった、そうした調査となっております。その中で、SNSの病的使用の疑いの有無につきましても調査をされています。これは、病的使用を評価する九つの質問項目、例えば、SNSを使えなかったら気分が悪くなったとかうまく時間を減らすことができなかった、そうした項目に対して五つ以上、五個以上はいと答えるとSNSの病的使用が疑われる、そうした調査内容になっています。 その結果、十代で七%、二十代で四・七%、三十代で一・一%、四十代以降は各世代とも一%未満、そうした結果が公表されておりますが、ほかの世代と比較しましても、十代はSNSの病的使用の疑い、その割合が高くなっている状況がございます。 さらに、警察庁が今年二月に公表をしました令和七年における少年非行及び子供の性被害の状況におきましても、SNSに起因する事犯については被害児童数は一千五百人を超えておりまして、近年高水準が続いている、そうした実態があります。このうち、被害児童数のうち中高生が八割を超えていまして、小学生は一割ではあるんですが、前年度との比較、増減率では小学生は二〇%を超えて増えている、こうした状況があります。 さらに、SNSの中身ですけれども、最初に投稿したのは被害児童なのか、若しくは被疑者、加害者側なのかという点では、被害児童側が最初に投稿したのが七割を超えているとなっていまして、その投稿内容も様々なんですが、プロフィールのみだけが一八%、日常生活についても投稿したという方が一五%というふうになっています。つまり、一見犯罪とは関係のないような内容からSNSを始めたとしても、その後被害に巻き込まれてしまっているという実態が推察をされます。 こうしたことを背景に、子供や児童をいかに保護していくかという観点から、日本においても未成年者のSNS利用を規制していくことが検討されるようになってきております。子供の、お子さん方の表現の自由や知る自由を確保することであったりとか、過度なパターナリズムに陥らないようにするために慎重な議論が必要です。他方で、心身共に発達途上にある子供を保護することは大切でありまして、適切な制度設計も進めていくべきだと考えます。 現在、総務省におかれましても、有識者による検討会や青少年保護ワーキンググループが行われているところかと存じます。先月公表された論点整理案におきましては、プラットフォームサービスの設計上における青少年保護措置について、サービスごとに性質やリスクが異なることから一律の年齢制限は望ましくないこと等、そうしたことを始め様々な意見が示されているところでもあります。その中でも、プラットフォーム事業者に対し、サービスに応じたリスク評価を行い、これを公表することが対応策の一つとして提示をされています。 そこでお伺いをしますが、現状、国内でサービスを展開する事業者におきまして、そうしたリスク評価の実施や公表をしている例はあるでしょうか、また海外ではそうした例はありますでしょうか。さらに、そうしたリスク評価、公表、行うことの意義、効果につきまして御所見を伺いたいと思います。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 先月二十二日に開催しました総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて各事業者に対して公表を求める必要があるのではないかと、こういった御指摘をいただいております。 国内事業者におきましては、利用者の多い大規模なプラットフォーム事業者を対象に総務省が聞き取りました限りにおきましては、国内において、国内サービスにおきましてリスク評価の実施、公表を行っている事業者は現時点では承知しておりません。 一方で、海外におきましては、EUや英国、オーストラリアなどにおいて、大規模なプラットフォーム事業者に対し法律に基づくリスクの評価の実施と軽減措置の実施が義務付けられていると承知しております。 総務省としましては、プラットフォーム事業者においてそのサービスが持つリスクの評価とそれに対応した機能制限、保護措置等の公表を求めることは、それらの措置の妥当性の検証や改善につながり、各サービスの利用の安心、安全の確保に資するものであると考えております。
○佐々木雅文君 ありがとうございます。 今御答弁いただきましたとおりですが、国内においては十分なリスク評価がまだ実施されていない、そうした状況があります。もっとも、事業者の皆さんの対応としても、SNSに限ったものではありませんが、年齢による機能制限であったり閲覧制限を行っていることが多いかと思います。 この年齢制限ですけれども、年齢確認をすることが多いですが、その多くが自己申告でありまして、擦り抜けであったりとか虚偽申告を止めるすべには限度があるところだと思います。この点、スマホとか携帯端末含めた購入時の通信契約を締結するに際してはこの年齢確認がなされるところだと思います。そうすると、端末自体に年齢を例えば把握させることによって、そもそもの制限を行うということも考えられるところではないかと思います。 年齢確認を実効化することによる保護措置は有用なところですが、こうした点に関する海外における事例の有無と、また、日本において自己申告に頼らない年齢確認を行う方法を採用することができないか、例えばマイナンバーカード等を活用することが可能かどうか、その点につきましてもお伺いをします。
○政府参考人(藤田清太郎君) 年齢確認の方法につきましては、諸外国においても様々な手法が検討されている段階にあると承知しております。例えば、諸外国においては、年齢確認手法として、EUでは政府が提供する機能を利用した証明書やID等による年齢確認や顔認証等による年齢推定が、イギリスでは銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ年齢データの利用やAIによる顔写真の年齢推定など、こういったことが推奨されております。 我が国におきましては、年齢確認の手法の例として、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用、OSが提供する機能の活用、それからマイナンバーカードの活用、こういったことが考えられますが、総務省の有識者会議では、どのような方法が合理的なものとしてあり得るのか、実効性の問題とプライバシーやセキュリティーの問題を含めて検討するべきであると、こういった御議論をいただいているところでございます。 同会議では本年夏頃を目途に議論の結果を取りまとめていただく予定であり、我が国においてもどのような年齢確認手法を用いることが望ましいかにつきましては、この取りまとめを踏まえ、また、こども家庭庁を始めとした関係省庁とも連携しながら適切に検討してまいります。
○佐々木雅文君 このSNSも含めて様々なアプリまたソフトを利用するに当たりましては、特にスマホにおいてはそうですけれども、あらかじめ搭載されているものもありますし、別途、アプリストアからダウンロード、インストールする場合もあります。 あらかじめ搭載されているものにつきましては、今お話しさせていただいたとおり、アプリ使用時の年齢確認で対応することになりますので、その擦り抜け、また虚偽申告を避ける観点からは、今もお話しいただきました端末自体での年齢確認も考えていくべきだというふうに思います。 他方で、購入後にダウンロードする際の制限対応としては、アプリストアにおけるレーティングが考えられるところです。検閲にならないようにしなければいけませんので、国、また行政として直接的な関与はすべきではないと思いますが、内容規制にわたらない範囲で事業者への自主的な対応を呼びかけることはあるのではないのかなというふうに思います。 既に、映画等のコンテンツでは映倫がありましたり、またゲームソフトであればCEROなどの審査組織があって、一定の基準が設けられているところでもあります。特に最近、このアプリストアについては、大手以外にもサードパーティーのストアもあるというふうにも話を伺っているところでもあります。 そうした意味で、このレーティングにつきまして全般的な対応の検討を進めていくべきではないかと思いますが、この点につきましての所見を伺います。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 アプリストアのレーティングにつきましては、アプリストアや使用するOSによって適用されるレーティングが異なり、構造が大変複雑化している状況にあります。 他方で、総務省の有識者会議におきましては、政府からアプリストアやアプリ事業者に対してレーティングの変更等を要請することは憲法制度上なじまないと考えられるため、どのような対応を取るべきか議論が必要ではないかと、こういった御意見をいただいておるところでございます。 このため、同会議での議論を踏まえまして、アプリストアに対する対応としてどのような形が望ましいかについて、今後、こども家庭庁を始めとした省庁とも連携しながら検討してまいりたいと考えております。
○佐々木雅文君 映画とかゲームの場合だと、業界が自主的に様々対応に取り組んできたという経過もあるというふうに伺っておりますので、そうした部分を含めまして、しっかり実効性のあるものをつくっていくように働きかけはしていくべきかというふうに思いますので、お願いをいたします。 こうした一連の対応と併せまして、子供、児童を守っていく上で、御家庭や家族での対応も必要となります。親としては、このフィルタリングを設定したり、またペアレンタルコントロールを利用したりするわけでありますけれども、私の家もそうなんですけど、子供の年齢が小さいうちはそれで対応できる部分もあるんですが、成長するに従ってきまして、特にSNS活用する年代に、年齢に至っている場合は、親御さんの指導だけに従うわけでもないですし、このフィルタリングを回避する方法も知るようになってくるかというふうに思います。とはいえ、私自身も正直、最新のこの状況に追い付いていない部分もありまして、親御さんよりも子供世代の方が使いこなしていて監督し切れないという面も大きいところであります。 そうした意味で、親御さん世代もお子さん方と一緒に知識を向上させることや、またリテラシーを向上させる必要もあるところです。具体的にはこども家庭庁さんとも共同していく内容になるかと思いますけれども、家庭や家族におけるリテラシー向上に向けた対策、また周知徹底、これがどのようになっているのか、現状を確認するとともに、今後の方針についても伺いたいと思います。
○政府参考人(藤田清太郎君) インターネットやSNSは国民生活や社会経済活動の利便性を向上させる一方で、様々なトラブルも生じておりまして、青少年、保護者を含む一人一人のICTリテラシーの向上が重要であると考えております。 総務省では、関係省庁と連携しまして、インターネット上、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成、公表及び小中学校等への周知、小中学校等での生徒や保護者を対象としましたインターネットの安心、安全な利用に関する出前講座の実施、こういったことを実施しまして、御指摘のように、家庭や家族においても対策が行われるようリテラシーの向上に資する取組を行っているところでございます。 また、これに加えまして、プラットフォーム事業者や通信事業者といった関係事業者と連携しまして、意識啓発プロジェクトのデジタルポジティブアクションとして幅広い世代のリテラシーの向上に取り組んでおりますが、このプロジェクトでは、これまでインターネット上の様々な課題をテーマとした啓発教材の作成、関係事業者等が作成した教材を青少年含む世代、目的、レベル別に整理した教材マップの公開や、それらの利活用促進を目的とした教材等の表彰式の開催、テレビ、SNSの広告やシンポジウムの開催、また、各地域におけるセミナー等を開催しまして地域の意識啓発に取り組んでいるところでございます。 引き続き、委員からも御指摘ありましたように、関係省庁とも連携して、リテラシーを、国民一人一人がリテラシーを高め、安心してSNSを利用できる環境の整備に取り組んでまいりたいと思っております。
○佐々木雅文君 ありがとうございます。 是非その点も一層の促進をお願いしたいなと思いますし、反面、個人、家庭内のリテラシーだけでは対抗することが難しいという指摘もあるところですので、今お話もありましたとおり、プラットフォーム事業者や、さらにアプリ、ソフトの開発、提供事業者との連携も一層進めていく必要があると思います。 そうした意味において、海外では、このSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を求めていく、すなわち設計内容そのものにも踏み込んだ対応を求めているところもあります。そうした海外での事例につきまして、把握しているものがあれば確認のために伺います。
○政府参考人(藤田清太郎君) EUにおきましては、デジタルサービス法において、オンライン上の未成年者の保護のために事業者が適切かつ相応の措置を講ずる義務が規定されておりますが、この義務の実施の支援のために公表されたガイドラインでは、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。 事例としましては、欧州委員会が本年二月、ティックトックに対し中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。ティックトックが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が未成年者や脆弱性のある大人を含む心身の健康に悪影響を及ぼすリスクについて十分に評価されていない、利用時間の管理等の現行のリスク軽減策についても効果が不十分であると判断しまして、サービスの基本的設計の変更を求めているものと承知しております。
○佐々木雅文君 今御紹介いただいたことも含めまして、未成年者のSNS規制を進めていく上に当たりましては、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。それは一面では責任を追及することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追及していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。 今もお話ありましたが、先日、欧州委員会では、オンライン上で年齢確認できるアプリの開発普及を目指すことも発表されています。個人主義が強い欧州だからこそ、子供を十分に保護することにも力を入れるとともに、また技術的にも世界標準化を視野に準備を進めているところでもあります。 今月五日、林総務大臣はブリュッセルのEU本部を訪れられて、共同声明も採択されているところかと思います。その中で、SNSを含むオンライン上での未成年者保護について、EUと協力を深めることも確認をされています。 今後、日本においてどのようにSNSについて未成年者保護への対応を進めていく方針であるか、海外諸国との連携を構築していくことも踏まえまして、大臣の所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 今御紹介いただきましたように、今月五日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的、精神的なウエルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。 この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは、国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取組内容を共有することは非常に重要であると考えております。この会合に先立ちまして、EUの担当大臣と、以前もオンラインで対談したことはあったんですが、直接会合を持ちまして、このEUにおける状況と我が国における状況、大変共通性が多かったと、こういうふうに思っておりますが、突っ込んだ意見交換もできたところでございます。 総務省において開催しておりますインターネット上の違法・有害情報に対する青少年保護に関する有識者会議において、本年夏頃を目途にいたしまして議論の結果を取りまとめていただく予定にしております。この取りまとめを踏まえまして、外国政府との意見交換など、必要に応じて諸外国とも連携しながら適切に検討を進めてまいりたいと考えております。
○佐々木雅文君 ありがとうございます。 では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。 今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。 公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっている原因でもあると思っています。 この戸別訪問、海外で禁止している先進国、ほぼありません。日本での歴史はただ古くて、大正十四年に普通選挙法が成立したときからのものとなっています。当時の立法事実は、買収などの不正の温床になることや、候補者、有権者共に煩に堪えない、こういったことがあったとされていますし、これが公職選挙法においても前提として引き継がれているところだと思います。 しかし、そうした立法事実は現在はもう維持できないものだと思います。例えば、SNSを含めてインターネットを踏まえた政治活動、選挙運動が広く展開される昨今において、仮に不正があれば直ちに明るみになるのであって、戸別訪問が不正のもとになり得ない時代背景ですし、逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。また、国政や地方自治の根幹となる政治活動、選挙活動を煩わしいものとしている観点こそが問題だと思います。 大正十四年の成立時に戸別訪問禁止が導入された理由は、社会情勢の変化に伴って普通選挙、現在からするとそれでも制限的なものですが、その実現と引換えに大衆運動に対する警戒心があったという政治的、時代的背景があったことも指摘をされていますし、治安維持法も同じ年に成立しているということもあります。 その後、戦後、公選法の改正時にも戸別訪問解禁議論されましたが、自由化に強く反対したのは当選が確実な有力議員であったという指摘もあります。また、平成五年から六年にかけての選挙制度改革の際にも議論となりましたが、最終的に弊害が過大に評価されるような状況になって禁止が継続となりました。 そもそも、戸別訪問による政治活動、選挙運動は最も自然な行為でもあって、そのこと自体に違法な要素は認められません。政策を有権者に訴える手段の一つとして、また有権者と候補者の意思疎通、コミュニケーションを図る上では、インターネットによる選挙活動が中心になりつつあるからこそ、よりリアルな政治家と接触することができる戸別訪問は有用であり、有効であると考えます。 投票率を上げ政治への国民参加を促す上でも議論の対象にしていくものだというふうに考えますが、改めて、戸別訪問が今現状禁止されていることについての立法事実、またこれまでの経過について伺いたいと思います。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。 また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。 その後、昭和二十五年の公職選挙法制定当時は、これまでの全面禁止を緩和し、公職の候補者が親族、知己その他密接な間柄にある者を訪問する場合の例外規定が設けられましたが、候補者側においても、多少なりとも関係のある選挙人に対して漏れなく戸別訪問をしておかなければならないといった予期しなかった弊害も生じたことなどから、昭和二十七年の法改正によって再び全面禁止とされました。 その後、平成五年の政治改革関連法案の中では、戸別訪問は候補者と有権者がじかに触れ合える有力な選挙運動手段として、これを午前八時から午後八時までの間自由化する案としていたものでございますけれども、当時の国会における議論の過程の中で、最終的には従来どおり禁止することとして現在に至っているものと承知いたしております。
○佐々木雅文君 ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。 以上で終わります。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。 二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。 共同親権の重要性の一つに、子供が親に会える環境を担保するということがございます。四月一日からは、離婚の前に両親がどちらかを、単独か共同か選ぶことになっておりまして、共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。共同親権で離婚する場合、子供の居場所、住居地は両親が協力して決定するという制度になっており、別居しているとしても、どこに住んでいるかは両方が知っていることとなっております。両親は事前に子供の引っ越し先について話し合っておく必要がある。ここが曖昧になりますと、後に問題を起こす可能性があります。 住民票の交付などに関して、共同親権下における行政手続について質問いたします。 質問の一を飛ばしまして、一般的に、未成年の子供の転居ですね、転居、転入、こういう届出は、親権を持つ親以外の人間が行う場合には委任状の提出というのを求めております。これはなぜかといいますと、虚偽の申請を防ぐためでございまして、委任状にサインを求めてから手続をするということになっております。 共同親権で離婚した場合、未成年の子供の転出入、転居届の提出は、事前に両親が合意した後に届出を出すということになっていますが、これは、大震災などで急遽避難をしますというような例外は除きまして、こういう手続をするということになっております。 で、共同親権で転居など、住民票の手続をこれ窓口でやるんですが、そこで、あなた方は両方が合意して届出を出しておりますかなどというような確認は行っておりません。これは承知しております。 離婚した後に家族の関係性が大きく変わってくるという可能性もございます。どちらかが片方に、共同親権にもかかわらず、相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状のような特定の様式等で各自治体が確認するべきではないのかと思いますが、委任状で合意を確認させないのはなぜか、婚姻中と離婚後、確認の方法を変えなかったのはなぜか、お答えください。
○政府参考人(小川康則君) お答えいたします。 共同親権における子の居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。他方、そうして現になされた転入転出の届出は発生した事実の届出となりまして、これは共同で行使する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。 子の転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、御質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。 もとより、委員御指摘のように、離婚後には夫婦の関係性は大きく変わる可能性があるというのは私どもも承知をしておるところでございます。このため、子の居所の指定を始めとしまして、重要な事項は父母が相談して、相談が難しいときにはADRや家庭裁判所等を利用して、共同養育計画書を作成することが望ましいとされておるところでございまして、この計画に即して父母が子に対する責任を果たすと、これが基本であるというふうに考えておるものでございます。
○石井苗子君 住民票のことを質問したんです。あくまでも住民票というのは個人の居場所を明らかにするものであって、転出入の届けだとか転居の事実がある場合に届出を拒否するというような制度設計には住民票の届出の制度はなっていないということでございます。ありがとうございます。 ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の四月十五日付けで、総務省はDV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。技術的助言とはどういうものですか。
○政府参考人(小川康則君) 技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
○石井苗子君 私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますが、いかがですか。
○政府参考人(小川康則君) 今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。 制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。 この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらい、これに基づいて市町村長が判断をすると、こうした手続を設けておるところでございますけれども、この手続を含めまして、事務の適正な執行を改めて徹底する必要があると、こうしたことから通知を発出した、こういう経緯でございます。
○石井苗子君 DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
○政府参考人(小川康則君) 制度の立て付けで申しますと、子の住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者その他の法定代理人であれば誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。その上で、DV等支援措置が実施されている場合には写しの交付が制限されると、このような立て付けになっているものでございます。 御質問はいただいた内容どおりでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、片や他方の親が共同親権者として子の居場所を把握したい、できるようにするという必要性、これはケースによっては両立し難い場合もあるというところでございます。 そうした中で措置の決定を判断しなければなりませんので、先ほど申し上げましたとおり、警察等の相談機関からの意見を付した確認書でその客観性を担保して、そのところで正しい判断をすると、このような仕組みを設けているということでございます。
○石井苗子君 そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。 しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆる実子誘拐と呼ばれるようなケースに陥ることは共同親権では回避できます。これが単独親権と違うところで、子供の利益のためにも、離婚後の共同親権下の別居親が住民票の写しの交付の行政手続が不当に拒否されない必要は大いにあると私は考えます。 転居届など提出する際に、特定の様式を用いて両親が子供の引っ越しに合意していることを確認するのは難しい、これは了解しておりますが、離婚してから時間がたって、共同親権の親のルールで子供の引っ越しは両方で相談しなければならないんだということが頭から抜けてしまう、先ほど言いましたが、今後それが大きな問題に発展する可能性があるのでどうするかなんですが、例えば、大臣にお伺いしますが、これは総務省として、役所の窓口にポスターやパンフレットとかいうものを置いて、リーフレットでもいいんですが、転居届をするときに共同親権の人は両者の合意が必要なんだというリマインドをするような取組、何か予防策が取れると思うんですが、適切な制度の運営がなされることはお願いを申し上げて、総務大臣、これ何かお考えがあったら御回答をお願いします。
○委員長(吉川沙織君) 申合せの時間参っておりますので、端的にお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) この共同親権ですが、子の居所の指定や変更を始めとする重要事項、父母で相談して共同養育計画書を作成して、相互にこれを尊重することが基本であるということでございます。 先ほど来局長から答弁しておるとおりでございますが、この周知に関しては、本年四月に全国の地方自治体に対して改めて通知を発出いたしました。各団体において、制度の一層適正な運用が図られるように求めてまいります。 また、法務省において、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携して、パンフレットの配布ですとか動画の配信、こうしたことによって市区町村等への制度の周知に努めておりますが、総務省としても、法務省始め関係府省庁等と連携して十分な協力を行ってまいりたいと考えております。
○石井苗子君 よろしくお願いします。 終わります。
○委員長(吉川沙織君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十四分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(吉川沙織君) ただいまから総務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、神谷宗幣君が委員を辞任され、その補欠として塩入清香君が選任されました。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑をいたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○中田優子君 参政党の中田優子でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 今日は、青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、二つのテーマで質問をさせていただきます。 まず、近年、スマートフォンの普及そして使用は大幅に加速をしており、一家に一台の固定電話の時代から、一人一台ないし又は複数台保有するような、そんな時代となりました。同時に、青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。今まさに早急な対策が求められております。 そこで、まずは青少年インターネット利用の実態について確認をしてまいります。 まず、資料の一、そして一の二を御覧ください。 こちらの資料は、デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会青少年保護のワーキンググループによる資料になります。 そして、一の二ですね、資料になりますけれども、まず、青少年におけるインターネット利用の動向として、十歳から十七歳のスマホ等によるインターネット利用率はもう実に九割以上となっております。そして、自分専用のスマホを所有しネットを利用している方の割合が、小学生十歳以上で七割、中高生では九割以上となります。また、一日のインターネット利用時間においては、五時間以上が四七・五%、平均利用時間ですと約五時間二十七分と長時間にわたっていることが分かります。 そして、一番後ろの資料になりますが、これは佐々木委員の方でも御説明がございました、国立病院機構の久里浜医療センターの実施した昨年度の一月、二月実施の実態調査によると、十代においてのこのSNS利用の依存疑いは実に七%というデータが示されております。 ここまでで青少年の過度な利用状況や依存状況等も見えてまいりましたが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースも増えております。 資料の一の三、御覧ください。 SNSに起因する事犯による被害児童数は減少傾向にあるものの、そのうち重要犯罪等の被害者は五百九十八名と増加傾向にございます。そして、SNS等を通じた犯罪等への関与欄はありますが、特殊詐欺の受け子等になった経緯について、十代においては令和六年一月から十月に検挙した被疑者の三百四十一名のうち九十二名、二七%に上る方がSNSから応募したと供述をしております。 次の資料一の四は、青少年が遭遇している他者との各種トラブルのアンケート結果もございます。 このような状況を踏まえて、青少年保護におけるSNS規制についてお伺いします。まず、青少年のインターネット環境整備法について、こども家庭庁にお伺いいたします。 当法律は、青少年がネット上の有害情報や犯罪被害から守られ、安全に利用できる環境を整え、そして青少年の健やかな成長と権利の擁護を図ることを目的としております。しかし、現状は、平成三十年から法改正がされないまま実に八年が経過し、そしてこのような深刻な事態を招いております。なぜこのような事態となったのか、政府の御認識をお答えください。
○政府参考人(竹林悟史君) お答え申し上げます。 青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで三年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。 しかしながら、先生御指摘のとおり、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。 このため、政府としては、令和七年九月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた政府全体の工程表に沿いまして、関係府省庁が連携して必要な取組を進めているところです。 さらに、青少年インターネット環境整備法の在り方につきまして、本年一月にこども家庭庁に設置した有識者会議におきまして、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、より幅広いステークホルダーが青少年の保護について具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方や、青少年自身がリテラシーを底上げすることなどについて検討を進めているところです。 引き続き、諸外国の状況も踏まえつつ、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、関係省庁と連携しながら、令和八年中を目途に具体的な方針を取りまとめてまいります。
○中田優子君 昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。 青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。 そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います。 資料一の六を御覧ください。 先ほど、こちらも佐々木委員からもお話がございました。現在、SNSの利用対象年齢は十三歳以上とされており、十三歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。これは、世界中で使われている主要なSNS企業のほとんどは米国の企業であり、米国の国内の法律である児童オンラインプライバシー保護法では十三歳未満の子供から本人の同意だけで個人情報、名前やメールアドレス、位置情報などを収集することを禁止しているということとも関連をしております。一方で、日本の個人情報保護法においては、同意能力がない未成年を一般的に十二歳から十五歳以下と位置付けをしております。 そこで、お伺いいたします。 現在の日本国内においても、SNS利用対象者は実質十三歳から可能となっているため、日本の法律の立て付けでは個人情報の同意能力がないとされる十四歳、十五歳においても利用が可能となります。これは国内法とのそごが生じるのではないかと思いますが、なぜこのような現状、運用を認めているのか、政府として理由を明確に御説明をください。
○政府参考人(小川久仁子君) お答えをさせていただきます。 個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。 具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個別具体的に判断されるべきですけれども、一般的には十二歳から十五歳までの年齢以下の子供について法定代理人等から同意を得る必要があるとの解釈が示されておりまして、これに基づく運用が行われております。
○中田優子君 個人情報保護については理解をいたしました。 ただ、この個人情報の同意能力がない子供たち自らがSNSを活用できること自体、非常にリスクが大きいと感じております。アカウントの作成、生年月日の入力についても自己申告制が現状あるというところで、同意を要しないそういった事項についても、これだけやはり誹謗中傷、性被害、そしてサイバー犯罪が急速に増えている中で、同意能力がない子供たちにそのやり取り自体を委ねることは、青少年保護の観点から非常に危険であると感じております。 また、やはり一律の年齢制限については様々な御議論があると思いますけれども、省庁横断的な統一した基準や認識を定めて、確認した上で制度設計に取り組むべきであると考えております。 次に、国を挙げての取組の事例として、オーストラリアでは昨年、オンライン法が適用開始をされました。十六歳未満のSNS制限を定めた法律となります。当法律では、十六歳未満の利用者がSNS等のアカウントを持つこと自体を防止することを目的としておりまして、防止措置や年齢確認方法については各事業者に委ねることとされております。これは思い切った法律であり、オーストラリア国内外においても、世界で多くの議論がございます。 そこで、SNSサービスごとに異なるリスクと対応について、リスク評価を行う上で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、そして設定理由及び設定の確認方法等についてSNS事業者による公表も求める必要があるのではないでしょうか。そしてまた、その先のステップとして、SNSサービスごとの年齢制限を法制化、より国が厳格化することについて、総務省としては現状どのように考えておられるのでしょうか。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 総務省の有識者会議における論点整理案では、サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、各事業者においてリスク評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定の理由及び確認方法についても公表を求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。 SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの報告、通報などを受け、利用規約に基づく対象年齢未満の利用者のアカウントの削除や凍結などを実施しているものと承知しております。 なお、一律に年齢制限を厳格にすることにつきましては、一律の年齢制限が導入されたオーストラリアにおいては、本年二月、制度の包括的な評価の開始が発表されております。今後、二年以上にわたってアンケート調査等が実施されまして、結果につきましては二〇二七年以降、順次公表されるというふうに承知しておるところでございます。 一方で、EUや英国などでは、SNS事業者に対して、提供するサービスごとのリスク評価と軽減措置を求めることにより青少年のSNS利用を保護する取組が行われております。 総務省としましては、我が国において年齢確認に関してどのような方法が望ましいかについて、関係省庁と連携しながら適切に検討してまいります。
○中田優子君 ありがとうございます。 法制化により国が年齢制限を行う、行わないにかかわらず、まずやはりリスク評価、そして原因の分析などは必須であると考えております。そして、今後の事業者による対象年齢設定の理由、そして依存のリスク評価など、公表に向けた議論を引き続き加速させていただくことを要望いたします。 次に、国による年齢制限は国民生活に大きな影響を及ぼしますので、こういった制限を行う前にできる対策は講ずべき、実施すべきと考えております。 資料一の五のポンチ絵の方を御覧ください。 現状、青少年の保護を目的とした場合に、現在の青少年インターネット環境整備法における携帯電話事業者によるフィルタリングの義務化については、現在の深刻な課題に対し対応がし切れなくなっていると承知をしております。 そこで、OS事業者が実施をしているペアレンタルコントロール機能と併せてフィルタリング機能を設けるといった、こういった一体型の管理アプリというものが有効な手だての一つとなると考えておりますが、政府として普及の推進に努めるお考えはあるのでしょうか。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 青少年インターネット環境整備法では、青少年がインターネットを利用する際に有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくすることを目的として、携帯電話事業者に対して、青少年確認義務、フィルタリングサービスの説明義務、提供義務、有効化措置義務、こういったものが課せられております。 このフィルタリングサービスにつきましては、同法制定時の平成二十年においては、青少年が安全に安心してインターネットを利用するために有効な保護措置であったものの、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化など、今日の利用環境にあっては課題があることが総務省の有識者会議において指摘されておるところでございます。 一方で、OS事業者が提供しているペアレンタルコントロールには、閲覧制限のほか、発信リスクや課金の制限、利用時間の制限、把握といった機能がありまして、総務省の有識者会議におきましても、その有用性に鑑み、携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービスと同様の技術的保護手段として義務付けるべきではないか、こういった御指摘をいただいているところでございます。 現在のフィルタリングサービス以外の技術的保護措置について、その位置付けや普及の在り方についても、関係省庁とよく連携しながら適切に検討してまいります。
○中田優子君 ありがとうございます。 こういったやっぱり一体型の機能を求めている保護者は一定数いる中で、一方でですが、幼い頃からスマホを子供たちに買い与えるといいますか、与えてそのままにしている、まさに遊び道具の一つのような形で捉えている保護者も一部おられるのが現状です。やはりこういったことを踏まえて、我々、子供たちと関わる保護者においても、いま一度意識と責任を持った制度としていくことを求めてまいります。 問い五に関しましては、佐々木委員からも質問がありましたので、ICTリテラシーの向上について、こちらは割愛をさせていただきます。 それでは、次の六番目、総務大臣にお伺いをいたします。 青少年の権利保護に対して、青少年保護のためには子供に対する一定の制限や制度づくりが必要とする、そういった意見がある一方で、SNSへの年齢制限や利用時間の制限は子供の表現の自由の権利侵害に当たるのではとの意見も散見されます。このことについて、総務省はどのような認識でおりますでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) SNSに起因する子供の被害等への対応、大変大きな課題となっておりまして、青少年が安全に安心してインターネットやSNSを利用できる環境を整備するということは重要であると考えております。 先月の二十二日に総務省の有識者会議を開催いたしましたが、子供の安心、安全の確保を前提に、情報アクセスと利用制限のバランスを取ることが必要、リテラシー教育も含めた、子供たちが安心、安全に新しい技術を活用できる環境の整備が重要と、こうした共通認識、これを踏まえまして、リスク評価とそれに応じた機能制限、保護措置、当該保護措置の前提となる使用適正年齢の設定及び年齢確認の厳格化と、こうしたことに取り組むべきというような御議論をいただいたところでございます。 この会議におきましては、本年夏頃を目途に議論の結果を取りまとめていただく予定にしておりまして、我が国においてどのような対応が望ましいかについては、この取りまとめを踏まえまして適切に検討してまいりたいと考えております。
○中田優子君 これからの御議論も含めて、まさに子供たちの安全、そして安心を守る環境整備を整えていただきたいというふうに思います。 そして、大きな視点でいきますが、やはりグローバル化が進んできた中で、海外から来たそういったSNS層ですね、国内の規制よりも過度な自由主義そして市場主義を優先した結果、今大きな、子供たちの中で多くの影響が出ているというふうに思います。過去の議論にもあると承知をしておりますが、青少年保護を目的とするのであれば、現代においていまだ青少年保護が育成条例にとどまっているのはなぜなのか。 そして、子どもの権利条約や、国内であればこども基本法があるのは認識をしてございますが、一昔前の自民党の憲法案、そしてスペインを始めとする多くの諸外国の憲法の中には子供たちの権利を守るということが明記をされております。我が国も、青少年の保護、子供の権利保護という視点から、いま一度、子供の基本法の見直し、そういった法改正を含めた、本気で子供たちの命そして権利を守り抜くための政策実現を強く求めたいと思います。 そして次に、テーマ二の方に移ります。 現在、ハンタウイルス感染症が発生し、世界のニュースで取り沙汰されており、国民の皆様も注視をされていると認識しております。コロナウイルス感染症においては当初発生したのが約六年前となりますが、まずは、このコロナウイルスから遡って厚生労働省さんにお伺いをしていきたいと思います。 コロナ禍の流行時において、コロナワクチンに言及するユーチューブ等を始めとするアカウントの停止又は凍結等が頻発をしておりました。コロナワクチンに関し、政府による削除要請はあったのでしょうか。もしあったとすれば、その理由、そして件数をお示しください。また、この削除要件の基準の中には、政府とは異なる主張等は含まれるのでしょうか。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 これまで厚生労働省として、個別の事業者に対し、コロナワクチンに関する投稿の削除をお願いした事実があったとは承知しておりません。
○中田優子君 では次に、続けてお伺いをいたします。 今後、ハンタウイルス又はエボラ出血熱等が世界で流行をした場合、政府方針と異なる主張に対し削除要請を実施する可能性はあるのでしょうか。その方向性を踏まえて明言をいただきたいと思います。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、特定の主張に対し個別具体的に削除要請等を行うことは考えてございません。国民の皆様が科学的知見等に基づく正しい情報を適時に入手できるよう対応してまいりたいと考えております。
○中田優子君 ありがとうございます。 厚生労働省さんからの削除要請は一切なかったというふうに理解をいたしました。 では、まず、ユーチューブ等を始めとする各事業者が単独で削除を行っていた可能性や、他の省庁においてはその可能性もあるのではと推察をいたしますが、政府として全体像を把握している、そういった機関は現状ないとのことでした。この削除要請機関を一元的に集約し、透明化を図ることが必要ではないかと考えております。 まさにコロナウイルス発生時は、当初、流行の可能性はないというふうに報道されておりましたが、瞬く間に蔓延をいたしました。ワクチン接種においては、リスクよりもベネフィットが強調された結果、接種後の副反応等に苦しむ方が現在もおられます。あのときもっとリスクについて説明をしてもらう機会や情報に触れる機会があればよかったと、そういったお声を私の下にも多くいただいております。 国民の知る権利が奪われるようなことがあっては絶対になりませんので、政府として、事業者等による不透明な同様のアカウント凍結現象等が起こらないように、公平かつ公正な対応を今後もお願いいたします。 次に、日本における削除要請とその件数についてお伺いいたします。 現在、国内では、人権侵害による被害においては、法務局の方で、違法性審査の結果、人権侵害が認められ削除要請を受けた事案が昨年約三百四十九件、警視庁の方では、都道府県ごとの捜査を基に削除要請を受けた事案が昨年約五十三万件とお伺いしました。 こういった内容を踏まえまして、Xで現在公表されている資料では、世界の削除要請の件数、約半分を日本が占めていると公表をされております。世界的に見ると、このように、日本は政府のSNS削除依頼件数が世界でも突出した件数であることが、Xを始めとするSNS事業者の公開により可視化されてまいりました。 情報流通プラットフォーム対処法を管轄する総務省として、現状をどのように捉えておられるのでしょうか。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 政府によるSNS削除依頼件数につきましては、総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁におきまして、各法令に基づきまして適切に対応されているものと認識しているところでございます。
○中田優子君 ありがとうございました。 やはり、政府から事業者への削除要請を行うのが通常でありますので、透明性の担保をより重要視していただきたいと思います。 そして次に、現在のSNS事業者が多く存在する米国では、政府からのSNS削除自体を、要請自体を禁止する、こういった政策的な姿勢を示しております。一方で、EUでは、政府からのSNS削除要請につき、理由の開示、そして異議申立て制度を導入するなど、こういった形で透明性を担保する制度設計が行われております。 現状の日本では、削除要請が世界で突出していることもあり、透明性の担保も必要です。しかし、その中身につきましては、削除要請の総数は公表されておりますが、どのような理由で政府が削除依頼をするのかについては現状公表されておりません。 そこで、総務大臣に最後二点、お伺いいたします。 まず一つ目は、削除要請を政府が行う際、理由や内訳が公表されないことについて国民の不信感につながるのではと懸念をいたしますが、今後公表していく議論、そして可能性はあるのでしょうか。 もう一点が、また、事業者が単独で、独自で削除や拡散を進めることで意図的にこの世論誘導ができてしまう可能性がありますが、いかがでしょうか。事業者が仮に独自に削除をした場合のこの理由の開示についても透明性を担保することが必要であると考えます。その上でこういった中身に対して法制度、制度化が必要であると考えますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) SNS上の偽・誤情報、そして誹謗中傷等の違法・有害情報、これは国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題でございまして、迅速な対応が求められる一方、その対応に当たりましては、表現の自由ですとか透明性の確保にも十分配慮する必要があると考えております。 昨年四月に情報流通プラットフォーム対処法、施行されました。ここにおきまして、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化、そして運用状況の透明化、これを義務付けております。その内容につきましては、事業者の自主的な取組、これを促すということを基本としているところでございます。 その上で、運用状況の透明化につきましては、年に一度、大規模事業者に運用状況の公表を求めております。政府等の公的機関から事業者に削除要請を行った件数ですとか、大規模事業者による理由別の削除件数も含めて公表することとなっておるところでございます。 総務省では、これらの公表内容も踏まえまして、引き続き同法の実効性確保に努めてまいりたいと考えております。
○中田優子君 ありがとうございます。 この事業者においての公表ということですけれども、やはり総務省が情報を管轄するメインとして、主体として、具体的に積極的な公表に取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 国民保護法に基づく沖縄県の先島五市町村からの島外避難訓練について伺います。 今年の一月二十九日に行われました沖縄県の要配慮者を中心とする国民保護共同訓練については、皆さんのお手元の方に資料出しておりますので是非見ていただきたいと思いますが、今ここまで来ています。まさに、病院にいる人もみんな、いかにして九州へ運ぶかというところまで来ているということをまず申し上げておきたいと思います。 政府はこれまで、令和四年度以降積み重ねられてきた沖縄県国民保護共同図上訓練における先島五市町村住民の島外避難計画は、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではない、という説明を繰り返してきました。 しかし、消防庁の令和七年度版消防白書の特集、国民保護施策の推進には、図上訓練で得られた避難手段や避難経路等の考え方について、既に作成済みの先島市町村のパターンに反映を促す、と書かれています。消防庁として、先島五市町村に対し、島外避難計画を作成済みの避難実施要領のパターンに反映させるよう求めているのではありませんか。
○政府参考人(田辺康彦君) 委員御指摘のとおり、先島諸島から九州、山口各県への住民避難につきましては、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではございません。 一方で、訓練や訓練を検討する中で得られた避難手段や避難経路の考え方などを既に作成済みの先島市町村の避難実施要領のパターンに必要に応じて取り入れていただくことも重要であると考えているところであり、消防白書においてもそのような記載がなされているところです。 避難実施要領のパターンは各市町村で様々な想定で作成されておりますので、全てのパターンに自動的に反映されるものではありませんが、例えば島外避難を前提としたパターンについては、訓練等で得られた避難手段や避難経路等についての考え方が参考になるものと考えております。
○伊波洋一君 政府はあくまで訓練上の想定であると実態を否定していますが、県のホームページに示されているように、先島五市町村の避難実施要領案は全て訓練と合わせて準備されています。 今年一月二十九日開催の令和七年度沖縄県訓練における要配慮者の避難などは、石垣市など、避難実施要領案にそのまま取り込まれています。配付資料④の避難元の石垣空港から避難先の福岡空港までの誘導動線も細かく準備されています。もし避難が必要となれば、要配慮者も含めてすぐに全住民を島外避難させることができるよう計画ができ上がっている実態があります。訓練上の想定などとごまかすことは許されません。 国は、国も責任を担う形で、実際に沖縄県訓練が反映された形で先島の全住民を島外避難させる計画が島ごとに準備されていることを認めますか。
○政府参考人(田辺康彦君) 国民保護法では、武力攻撃事態等が認定された際に、政府による避難措置の指示及び都道府県知事による避難の指示を踏まえ、市町村長が住民の避難に係る避難実施要領を定め、これに基づき住民を避難させることとされておりますが、沖縄県のホームページに示されている先島五市町村の避難実施要領案の概要は、あくまで訓練上設定した想定を基に作成されているものでございます。 事案発生時に迅速に避難実施要領を定めるため、市町村長はあらかじめ避難実施要領のパターンを作成しておくように努めるものとされており、先島五市町村においても避難実施要領のパターンが複数作成されているところでございます。
○伊波洋一君 少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。 令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。
○政府参考人(笹野健君) 令和八年度の沖縄県、国重点訓練は、国民保護法に基づき、国、地方公共団体、その他関係機関等が共同して行う国民保護共同訓練の一つです。都道府県との共同訓練であること、また国民保護措置を行うに当たっては都道府県が重要な役割を担うことから、沖縄県の意向を十分踏まえた上で訓練内容を決定する必要があると考えております。 また、これまでの沖縄県国民保護共同訓練では、先島五市町村の島外避難、九州、山口各県による避難住民の受入れなどについては、いずれも訓練上の想定として、沖縄県、先島五市町村と協議して設定してまいりました。 今後とも、沖縄県、先島五市町村等と十分連携し、こうした検討、訓練を積み重ね、国民保護の実効性向上に努めてまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 まさにそのとおりですね。なぜこれほど詳しい要領ができているかというのは、まさに実動訓練が目の前にあるからです。ですから、県も含めて、この間しっかり、福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港を含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。 国民保護法第百五十八条は、特殊標章の交付等について規定しています。この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられるオレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。資料⑤にあります。 国際人道法における特殊標章の意義、要件、効果はどのようなものですか。
○政府参考人(門脇仁一君) お答えいたします。 お尋ねの特殊標章は、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十六条一におきまして、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努めるとされておりまして、同条四で、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用するときは、委員御指摘のとおり、オレンジ色地に青色の正三角形とすると規定されております。 文民保護の特殊標章でございますけれども、文民保護要員が、自らの身分を敵対する紛争当事者に対して明らかにすることによって、条約上の保護を受けることをより確かなものとする役割を果たすこととなります。また、文民保護要員が保護されることは、文民保護要員による保護、援助の対象となる文民等の一層の保護にもつながるものであるというふうに考えております。
○伊波洋一君 国民保護基本指針では、国は、特殊標章等の交付等に関する基準、手続等をジュネーブ諸条約の規定踏まえて定めるものとする、これに基づき、標章等の許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して、必要な要綱を作成するものとする、と明記されています。 これに基づいて作成されているのが、資料⑥にあります赤十字標章等及び特殊標章等に関する事務の運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。 ガイドラインの意義はどのようなものですか。特殊標章の許可権者には交付要綱の作成義務が課されているのではありませんか。
○政府参考人(笹野健君) 委員御指摘のとおり、国民保護法第百五十八条第二項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で国民の保護のための措置に係る職務等を行う者、又は国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に特殊標章を交付し、又は使用させることができることとされております。 委員御指摘の赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊標章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付又は使用の許可に関する基準、手続、標章等の様式、表示方法等について、関係機関等に対し一定の基準を示す観点から政府が策定しているものです。 各許可権者におきましては、本ガイドライン等を踏まえ、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について御判断いただくものと考えております。
○伊波洋一君 令和七年度沖縄県訓練では、先島五市町村から島外避難のため、輸送力の確保として、配付資料⑧のように、石垣、宮古、下地島、多良間、与那国と福岡、鹿児島の各空港、竹富町、与那国町、多良間村、大神島や石垣市、あるいは宮古島市、那覇港や鹿児島港など、各港湾、民間航空や船舶の確保が示されています。 空港、港湾、航空機あるいは船舶の各許可権者において特殊標章の交付要綱を作成していますか。国管理、あるいは県や市町村管理の空港、港湾について特殊標章の交付、使用が規定されていると考えてよいですか。
○政府参考人(田辺康彦君) 地方公共団体が管理する空港、港湾などにおけるジュネーブ諸条約の追加議定書に規定する国際的な特殊標章の使用については、当該地方公共団体が定めた交付要綱などに基づき使用されるものと認識しており、沖縄県、鹿児島県、石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町は交付要綱を作成していると承知しております。 なお、実際の交付、使用については、その状況に応じて適切に判断されるものと承知しております。
○伊波洋一君 沖縄県の訓練では、沖縄本島と宮古島間の近海区域を航行できる船舶の確保として、自衛隊PFI船舶二隻が記載されています。搭乗人員五百十名の「ナッチャンNEO」と搭乗人員七百四十名の「はくおうⅡ」というかなり大型の自衛隊輸送艦が住民避難に当たる計画です。 これら、自衛隊PFI船舶やその要員に特殊標章を交付、使用させるとすれば、許可権者は防衛大臣です。防衛省では特殊標章の交付要綱を定めていますか。
○政府参考人(伊藤哲也君) 沖縄県の国民保護訓練では、先島諸島からの住民避難の輸送手段として、基本的には民間の航空機や船舶の活用を想定していますが、自衛隊PFI船舶についても海上輸送の手段の一つとしてその活用可能性が検討されています。他方、この訓練においては、現時点において特殊標章の交付、使用に関する検討は行われていないと承知しています。 その上で、防衛省・自衛隊においては、特殊標章に関する交付、使用に関する要綱は定めておりませんが、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては、個別具体的な状況に即して判断することになります。
○伊波洋一君 基本指針では、許可権者は交付要綱を作成するもの、とされ、ガイドラインでは、許可権者又は対象者は武力攻撃事態等において特殊標章を速やかに交付し、又は使用できるようあらかじめ必要な準備を行うよう努めるものとする、と交付要綱の作成が求められています。 なぜ防衛省はガイドラインで求められている特殊標章の交付要綱を定めないのですか。
○政府参考人(伊藤哲也君) 御指摘の国民の保護に関する基本指針などにおきましては、指定行政機関の長等の標章等の許可権者、必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要綱を作成することとされています。各許可権者は、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について判断することとされております。 防衛省・自衛隊としては、こうしたことを踏まえつつ、関係法令にのっとり適切に対応してまいります。
○伊波洋一君 あらかじめ交付要綱を定めておくというのは有事に備える基本的な姿勢です。国交省が定めていたり、消防庁から働きかけて地方自治体が作成している交付要綱すら定めていないということは、そもそも防衛省には特殊標章を使用するつもりがないということでしょうか。 防衛省は、PFI船舶も含めて、自衛隊が国民保護に当たる際の特殊標章を使用することは想定していないのですか。
○政府参考人(伊藤哲也君) 防衛省・自衛隊は、有事に際して武力攻撃を排除し、国民への被害を局限化するという主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになります。 この際、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては個別具体的な状況に即して判断することになります。
○伊波洋一君 まとめます。 有事においてPFI船舶が文民である先島の避難民を運んでいても、自衛隊船舶は軍事目標であり攻撃対象です。このようなことを放置していること自体が考えられません。以下については、また次回のときに質疑を続けていきたいと思います。 ありがとうございました。
○安野貴博君 チームみらいの安野貴博でございます。 先ほど脇委員も触れられておりましたが、昨今、AIの進化によって、サイバー攻撃と防御の能力、急速に高まってきております。その中で、政府が変化に対して迅速に対応できることが非常に重要だと考えておりまして、本日はその観点から御質問したいと思います。 先月、四月の七日、アメリカのアンソロピック社が、高度なサイバー攻撃と防御の能力を備えたAIモデルであるクロード・ミュトスを発表をいたしました。これに対し、先日、五月十二日に、総理から直接、対策の指示がありました。つい昨日も関係省庁会議の初会合が開かれたと承知をしております。そこでは、重要インフラ業界の関係者、政府機関、そしてソフトウェアベンダーへの注意喚起も公表されました。政府と民間の対応が前に進みつつあるものとして評価し、御尽力されている関係者の皆様に敬意を表したいと思います。 一方で、政府の初動対応のスピードには改善の余地があるのではないかと考えております。例えば、アメリカのベッセント財務長官は、クロード・ミュトスの発表された四月七日、当日に大手銀行との緊急会合を開催しております。また、イギリス政府は四月十五日に企業経営者向けの周知文を、オープンレターを発出しております。そして、その後も、すぐにオーストラリア、カナダ、シンガポール、EUなど、政府関係者が相次いでパブリックにメッセージを発出しておりましたが、日本が動き出したのはその後のことになります。 もちろん公表されていない動きもあると、多いと承知をしておりますが、我が国の対策パッケージの公表、これ六週間掛かっているというふうに認識しております。急速なAIの変化に対しては迅速な初動対応が重要であることを考えた上で、そこでまず、政府全体の体制についてNCOにお伺いいたします。 今回のクロード・ミュトス発表を受けた一連の政府対応のスピード感に関してどのような評価をされておられるか、そしてまた、今後類似の事態が起きたときに初動を早めるための方策についてどう考えるか、お伺いいたしたいと思います。
○副大臣(今枝宗一郎君) 御質問ありがとうございます。 クロード・ミュトス等のフロンティアAIモデルの性能が急速に高度化する中、政府としては、国家サイバー統括室を中心に、諸外国の政府、また米国のビッグテックも含めまして関係企業と緊密にやり取りを続けており、しっかりと取組を重ねております。 他方で、こうした関係者とのやり取りは我が国のサイバー安全保障に関わる事柄でございまして、その情報を公開すれば攻撃者を利するおそれがあることから、このやり取りの詳細についてお答えすることは恐縮ながら差し控えさせていただきたいと思っております。 そういった中で、例えば、まず、我が国の重要インフラ事業者に対しては、国家サイバー統括室も参加をした上で、四月二十四日に片山大臣の下で、金融庁が日銀、メガバンク三社、東京証券取引所との間で金融分野のサイバーセキュリティ対策強化に関する官民連絡会議を開催しているほか、五月一日には赤澤大臣の下で、経済産業省が電力、ガス、化学、クレジット、石油の五分野の業界団体の代表などと意見交換を実施しており、実効性のある取組が確保されるよう丁寧に対応してきているところであります。さらに、先日の五月十二日には、高市総理から松本大臣を中心に、重要インフラ事業者等への対応と脆弱性の発見、修正等の対応の双方の観点から政府全体での対応を早急に具体化をし、実施するよう指示があったところでございます。 こうした中、昨日、五月十八日に、プロジェクト・ヤタ・シールドという名称で、事業者向けの周知とともに、必要な施策も含めた、関係省庁、関係機関の施策を包括的にまとめたパッケージを各国に先駆けて公表をしているところであります。本パッケージを踏まえて、同日、五月十八日付けで国家サイバー統括室から政府機関等に対しても注意喚起を行っているほか、関係省庁においても緊張感を持って一連の施策を迅速かつ的確に実施をすることとしております。 さらに、これら施策の実施状況を機動的に確認し、追加的な対応を不断に検証、実施することとしており、関係省庁と連携をしながらAI等の急速に変化する技術環境に遅滞なく対処してまいりたいと考えております。 以上です。
○安野貴博君 御答弁いただき、ありがとうございます。 ミュトスの件も含めて、今後も様々な案件発生すると思いますので、是非、迅速に動けるような対応、体制を整備していただきたいと考えております。 続きまして、総務省の対応について総務大臣にお伺いしたいと思います。 情報通信分野の所轄省庁として、クロード・ミュトス発表後の重要インフラ事業者への周知文の発出など、総務省としてもより早期に対応できた可能性がある部分があるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。お考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 総務省におきましては、これまでもAIの悪用も含めサイバーセキュリティー上の脅威に関しまして業界団体などと日頃から意見交換を行い、情報共有に努めてきたところでございます。特に、クロード・ミュトスを始めとする新たなAIの脅威につきましては、先日の委員とのやり取り、総務委員会で委員に申し上げましたが、喫緊の課題と捉えておりまして、主要な電気通信事業者等に対して注意喚起を行ってきたところでございます。 さらに、昨日でございますが、先ほど触れていただいたように、政府として対策パッケージを取りまとめたことを踏まえまして、今週二十一日ですからあさってということになりますが、情報通信、地方行政、郵便分野の代表の方々と会合を行いまして、私から直接、経営層のリーダーシップによる対策の徹底、これを要請する予定でございます。 御案内のように、AI技術は日進月歩で進化しておりまして、それに伴うサイバー攻撃の脅威の急速な増大、これに的確に対応できるようにするため、今般の総務省の対応について、より迅速に対応できる余地がなかったのかという点につきましては、よく考えて今後の対応に生かしてまいります。 なかなか拙速を貴ぶというのがこの霞が関では難しいところが往々にしてございますが、しっかりと次の対応については検証したいと思います。
○安野貴博君 御答弁いただき、ありがとうございます。是非、今後の体制についても、対応についても検討いただければと思います。 次に、二番目の質問に参ります。フロンティアAIモデルそのものを評価する能力についてお伺いいたします。 今般のような事態に早期に対応するためには、日本のAIセーフティ・インスティテュート、いわゆるAISIが自ら個別のモデルを評価する技術的能力を備えること、これが極めて重要だと考えております。私自身、フロンティアAIラボの方々と意見交換をする中で、日本がこういったミュトスのようなモデルに対して早めにアクセスをもらうときに、アーリーアクセスを認めるための理由がフロンティアラボとしても必要であるという話を伺っております。 イギリスのAISIでは、自社では、そのフロンティアAIを作っている会社が自社では抱え切れないような高度なモデル評価能力があると認識されておりまして、だからこそ、AIを作っている会社からしてもイギリスは早めにアクセスを認める価値があると、そういったロジックでございます。つまり、しっかりとしたAIモデルを評価する能力、これを政府が持つこと、これが先行的なアクセスを得るための前提条件になってくると考えます。 そこで、お伺いいたします。 現在、AISIがより高度な人材を獲得し、技術的能力を強化するためにどのような対応がされておりますでしょうか。具体的には、民間のトップレベルのエンジニア人材及びサイバー防衛人材の確保、これが大事だと思いますが、こういった確保に向けた処遇等の制度設計含めた進捗をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(恒藤晃君) 委員御指摘のとおり、我が国のAISIが自ら個別のAIモデルを評価する技術的能力を備えることは非常に重要であると考えておりまして、現在、AI基本計画に基づきまして、AISIの抜本的強化に向け体制の強化を進めているところでございます。 具体的には、技術的専門性を有する民間からの人材の採用を進めるとともに、政府からの出向者を増やすということで体制強化を図っております。その一環として、AISIがより技術的能力の高い民間人材を確保できるよう、給与規程の見直しを行い、能力に見合った処遇を受けられるような体制を整備したところでございます。 諸外国のAISI等の状況も参考にしながら、引き続きAISIの機能強化にスピード感を持って取り組んでまいります。
○安野貴博君 御答弁いただき、ありがとうございます。処遇の改善について進捗がある点というのは評価したいと思います。 モデルを評価できる人材の強化に加えて、その上で、海外のAIを作っている企業との信頼関係構築も、これもまた重要な観点だと考えます。政府として、現時点でこのような信頼関係構築を課題として捉えておられるか、あるいはどのように対応していかれる予定か、お聞かせください。
○政府参考人(恒藤晃君) 今御指摘いただきましたように、新たに開発された高性能のAIモデルにつきまして、リリースされる前に我が国のAISIが先行的にアクセス権を得まして、サイバー攻撃に悪用できるかどうかなど安全性を評価できるようにするということは非常に重要であると考えてございます。 そのためには、その我が国のAISIに先行的に評価をしてもらうということが先方のいわゆる高性能なAIモデルを開発する企業にとって意味があると思ってもらう状況をつくるということが重要でございまして、そのためにはAISIが実力と実績を高めていくということがまず重要であると考えてございます。 こうしたことから、AISIにおきましては、体制を強化をしAIモデルを評価する手法やツールの開発を進めるとともに、実際に自ら高性能AIモデルの安全性を評価をし、その結果をそれを開発した企業と意見交換を行うといったようなことで、そういった企業を、進めているところでございます。 こういった取組によりまして、AISIの実力と実績を高め、高性能のAIを開発する企業との信頼関係を構築をし、新たに開発されるAIモデルを先行して評価できるようにしていきたいという方針でございます。
○安野貴博君 ありがとうございます。 方針に関しては違和感全くございませんでしたが、その上で一点課題提起させていただきたいと思います。 フロンティアAI企業から公表前のモデル情報という極めて機微な情報を継続的に共有いただくためには、意見交換のレベルを超えて、制度的な信頼の担保が必要ではないかと考えます。 これ、私、調査室を通じて確認したところ、政府からは、AISIはIPAに設置された組織であり、IPA役職員には守秘義務が課せられているという説明がありました。ですが、国家公務員の守秘義務は、もし破ったとしても一年以内の拘禁刑又は罰則数十万円程度で済んでしまいます。これは、先方から見たときに、制度的な信頼を勝ち得るという意味では弱いのではないかと考えております。 AIは安全保障に関わる極めて重要な問題です。先進的なAIモデルのアクセスに関してはそのレベルで考えていくべきだと考えておりまして、具体的にはセキュリティークリアランス制度の活用が必要だと考えております。 AISIを同制度の対象として、機微情報を扱う職員にクリアランスを付与することを政府として検討すべきではないでしょうか。
○政府参考人(恒藤晃君) まず、そういった企業の信頼を勝ち得ていくという観点では、当然、情報の管理はしっかりしていかなきゃいけないとは考えてございます。 また、AISIが今後自らAIモデルを評価するようになったという際には、それがサイバー攻撃に悪用される可能性などに関する情報を自らその評価によって得るということも想定され、適切に情報管理することは重要でございます。 それについては、今委員御指摘のとおり、AISIは独立行政法人情報処理推進機構に設置された組織であり、この機構におきましては、情報処理の促進に関する法律に基づき、職員の守秘義務というのがございまして、就業規則上も業務上知り得た秘密への守秘義務を職員に課すことにより情報管理を行っているところでございます。 こういった仕組みをしっかり運用することで、引き続き適切に情報管理を行ってまいります。
○安野貴博君 ありがとうございます。 守秘義務があるということは理解しつつ、やはり、これ国家安全保障に関わる重大な問題になってきますので、そこのラインの引上げというところは是非検討いただければと思っております。 最後の質問に参ります。 政府や地方公共団体のシステムにおいても、高性能AIモデルを使いながら情報システム上の脆弱性の穴を見付け出す作業をやるべきだと考えております。実際、昨日公表された対策パッケージにも、高性能AIを活用しながら脆弱性の早期発見、対応を進めることが示されております。 その際、政府機関や自治体のシステムは機密性の高い情報を取り扱います。そのため、国内外の民間運営のサーバーにAPI経由でアクセスすると、それらの機密性の高い情報自体を外部に送らなければならなくなってしまいます。 機密性が高いからこそ守るべきなのに、守るためには機密性高い情報を外部に露出しなくちゃいけないという、こういうジレンマが発生してしまうのですが、ここで一つ、政府自らが管理するサーバー上で高性能のAIのモデルをホスティングして、外部に露出させずに運用できるような環境の整備も検討すべきと考えておりますが、こちら、本件リードを取られているNCOさんがこのような論点についてどうお考えか、伺いたいと思います。
○政府参考人(中溝和孝君) お答え申し上げます。 政府機関等の情報システムのサイバーセキュリティー対策につきましては、サイバーセキュリティ戦略本部の下、サイバーセキュリティ基本法第二十六条第一項の規定に基づきまして、国家サイバー統括室において監査を実施しているほか、脆弱性診断を行うなどの取組を進めているところでございます。 これらの取組の強化は政府機関等のセキュリティーの確保の観点から重要であると認識しており、その実施に当たっては、サイバーセキュリティーの技術進歩や環境変化に応じて段階的に実施内容の向上を図っているところでございます。 このような中、AI技術が急速に進展、普及しており、サイバー攻撃にAIが悪用されることで、攻撃のスピード、規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティーにおける新たな脅威に直面している状況であると認識してございます。 こうした認識の下、昨年十二月に閣議決定いたしましたサイバーセキュリティ戦略におきましても、AIにより一層脅威が高まると予想されるサイバー攻撃の被害の防止に向けた取組を推進すると位置付けておるところでございまして、国家サイバー統括室におきましては、政府機関等のセキュリティー確保のためのAI等の最先端技術の活用につきまして、委員御指摘の論点も含めまして、予断なく検討してまいりたいと考えてございます。
○安野貴博君 御答弁ありがとうございます。論点含めて検討いただければと思います。 終わります。
○齊藤健一郎君 本日もトリを務めます齊藤健一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、放送行政の根幹に関わる事象というところで、客観的なデータを事実関係に基づいて総務省に見解をお伺いしたいと思います。 まず、前提として、四月二十一日、この委員会で私が取り上げた、報道しない自由によって報道がゆがめられ、京都の事件、辺野古の事件、報道時間の差について違和感があるとお伝えしました。 そして、先日の五月十三日の決算委員会では、参政党の梅村みずほ議員も同じような質問をしております。そちらも少し引用させていただきます。 梅村議員の方から、重大事故、事故におけるメディアの報道しない自由、すなわち極端な偏在と特定の事案においてのみ当事者が匿名報道で守られる異常性について、NHK及び総務大臣に見解を問われました。この際、NHKの副会長、事案の背景や関係者の事情を総合的に検討して自主的に判断したと答弁されました。林総務大臣も、放送法にのっとり、事業者の自主自律の下で行われるべきと答弁をされました。 これ、つまり、報道の量や手法の極端な差異、外部からの圧力ではなく、あくまでも放送事業者側の自主自律による結果であるというのが政府の公式見解であると認識をしております。 本日、この自主自律という名目の下で実態として何が行われているのかを客観的事実を提示し、現在の放送行政と電波制度の合理性をちょっと問うていきます。 そして、皆様にお配りしましたお手元にある資料、こちらの方なんですけれども、今から出す数字の根拠になっております。こちら、国会図書館の調査室の方で調べていただきました。明確な数字というわけではないんですけれども、あくまでも報道された時間、これトップテンのランキング、週間ランキングですね、それを基に集計したものというところで、一つの参考にしていただきたいなと思っております。 事故、四つの事例を挙げます。二〇二二年、これ海難事故の一つですね、知床沖の観光船の沈没事故、この報道時間がランキングを足すと四十時間五十分十秒です。二〇二六年三月の京都府男児遺棄事件、こちらに関しては三十八時間五十分十九秒。そして、今月ありました、二〇二六年、磐越道のバス事故、こちらは五時間四十八分二十六秒です。これは五月六日から九日までの四日間の集計だけです、これ四日間だけです。そして、二〇二六年三月、これが辺野古沖の海難事故です。抗議船の転覆のこの事故というところなんですけど、これが五月九日の集計まで四時間四十七分四十二秒というところで、私の感じた違和感というのがまさにこれで数字として明確になりました。 これらの事故は全て、未来ある学生や子供が犠牲になり、安全管理のずさんさが問われている重大な事案です。辺野古沖の事故のみ極端に報道時間が短いという客観的数字が明確になりました。磐越道のバス事故に至っては、発生から四日間の集計にもかかわらず、既に辺野古事故の報道時間を上回っています。 さらに、報道手法においても明確な差異が確認されます。磐越道の事故では、発生直後から、運転手の実名、経歴が報じられ、学校側も含めた批判的な検証が行われています。一方、辺野古の事故では、無登録や無保険による違法運航の疑いが指摘されているにもかかわらず、船長や運航責任者の実名報道は控えられ、運航団体に対する踏み込んだ検証報道は確認されておりません。これを先ほどの決算委員会での梅村みずほ議員の答弁に当てはめれば、放送事業者が総合的に検討し、自主自律的に辺野古の事故の報道時間を極端に削り、実名を伏せる判断をしたということになります。 では、なぜ放送事業者は自主的にそのような不自然な判断を下すのか。その判断の背景に存在する一つの客観的な事実関係を指摘いたします。 民放各局の労働組合が加盟する民放労連、辺野古基地建設に反対する辺野古基金、その協賛団体として名を連ねています。そして、この辺野古基金は、今回死亡事故を起こした船の運航団体であるヘリ基地反対協議会に対し、二〇一五年の段階で一千万円という規模の活動資金を提供している事実が公開されています。すなわち、放送局内で番組制作に関わる労働組合、死亡事故を起こした当事者団体の間に特定の基金を経由した思想的、資金的なつながりが存在しているということです。 この客観的なつながりがある状況下で、当該事故に関する報道量が極端に少なく、実名報道や検証が抑制されている。これを一般社会のガバナンスの基準に照らし合わせれば、自主自律などではなく、明確な利益相反構造による身内のかばい合いと評価される事案ではないでしょうか。 ここで、総務省の情報流通局長にお伺いいたします。 放送法第四条、政治的に公平であること、事実を曲げないことが規定されています。 先日の決算委員会においては、総務省は、事業者の自主自律を尊重する旨の答弁を行いました。個別の番組編集についての論評を控えるという行政の立場は理解をしております。その上で、放送行政を所管する責任者として一般論の見解を求めます。 放送事業者の労働組合と資金的、思想的つながりある団体の不祥事において報道が抑制される構造、客観的に存在した場合、それでもなお当該事業者の判断は放送法が想定する公平性を担保した自主自律であると総務省は認定し続けるのでしょうか。資金的つながりによる報道のゆがみすらも自主自律の範囲内として許容するのか、現在の放送法第四条の解釈なのか、答弁を求めます。
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。 委員の御質問の御趣旨が、放送事業者の職員団体と特定の団体とのつながりが放送番組内容に影響を与えるのではないかという御懸念であるとするならば、放送事業者におきましては、放送法に規定する番組準則等を踏まえて放送番組の編集が行われるべきものと考えております。 放送事業者におきましては、こうした放送法の規定について自主自律的に遵守していただくものというふうに理解をしております。
○齊藤健一郎君 ごめんなさい、ちょっともう一度お伺いしたいんですけど、これはその自主自律の範囲内に入るという見解ですか。
○政府参考人(豊嶋基暢君) 繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、放送事業者は、放送法に規定する番組準則にのっとって、自主自律の下で放送番組の編集を行っているものというふうに承知をしております。 先ほどの質問につきましても、同様に、放送事業者においては、こうした放送法の規定に基づいて、自主自律で遵守していただくものというふうに理解をしております。
○齊藤健一郎君 なかなか一般的な国民との乖離がここで発生しているんじゃないかなというふうに思います。それ自体が放送法にちゃんとのっとっているんだよということなのであれば、余りにもメディアが都合よく放送法を解釈しているんじゃないかなという問題提起なんですけれども。 そして、その放送事業者の問題点というところなんですけれども、その放送事業者、極めて高い公共性、公益性を有することを根拠に、これ、電波利用において特性係数による大幅な減免措置を受けています。実際に電波料を支払うときに、この特性係数という大きな割引を放送各局は受けているんですね。 しかし、実態は、先ほど申し上げたとおり、イデオロギーによって命の重さをてんびんに掛けて都合の悪い事実は隠蔽する、こんな偏向メディアのどこにその割引を受けるほどの公共的意義があるのかというところが非常に懸念されております。そして、大臣のおっしゃったその自主自律というところも、しがらみによる報道の偏見の隠れみのになっているんじゃないかと。 放送法の四条の解釈をオールドメディアが都合のいいように利用される、国民のためにはならないようなことを、これからもその特性係数による減免措置を今後も維持し続ける合理性があるとお考えか、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) この電波利用料でございますが、電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用共益事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じて、その受益者である無線局の免許人等に負担していただいているものでございます。 この料額の算定に当たりましては、無線局の数ですとか使用する周波数の性質、幅などを勘案して算定を行っております。 さらに、今触れていただきましたように、国民の生命、財産の保護に著しく寄与するといった公共性等を有する特定の無線システムについては、その性質等を加味して算定しておりまして、放送局の料額については、国民の生命、財産の保護に寄与する災害放送の実施義務、また全国にあまねく放送を届ける義務、これが放送法において明文化されているということも踏まえて、これらの公共性を勘案して負担額を算定しております。 なお、電波利用料制度、これは電波法によって少なくとも三年ごとに見直すとされておりまして、これまでも有識者会議を開催しつつ適時適切に見直しを行ってきたところでございます。 今後も引き続き、有識者また関係者の御意見、幅広く伺いながら不断の見直しを行ってまいりたいと考えております。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。不断の見直しを期待をしたいと思います。 どうしてもやっぱり、こうやって客観的にデータが、偏在しているデータが出ているというところ、これ、やはりSNS等で、昨今、国民もしっかり理解するようになってきましたので、不断のその見直しというところも含めて、最後に御提案をしたいんですけれども、先ほど指摘したとおりの民放各局にはやっぱり特定の組織や基金との構造的なしがらみが存在しています。これはもう事実的にも仕方ない部分はあると思います。 だからといって偏向報道を見逃すわけにはいきませんが、私が最も問題視しているのは、公共放送の姿勢です、NHKの姿勢です。こういうときこそ、NHKがしがらみなく公共放送として報道できることこそが公共放送の価値だと思っております。そのNHKの真のジャーナリズムとしての客観的な事実を報道ができる、国民から強制的に受信料を徴収する最大の根拠はまさにそこにあると思っています。それこそが真髄だと思っております。 しかし、今回の事案においても、NHKは国民の信頼を得る最大の機会を逃したかなと私は個人的に思っております。この自主自律という言葉で、報道をしない自由、そしてNHKが民放と足並みをそろえるということ自体が公共放送の意味を成さないというふうに思っております。 だからこそ、健全な民主主義の発達のためには、総務省におかれましては、いま一度、国民側に立って、国民共有の財産である電波を利用する放送各局の在り方、真剣に議論をしていただきたいと思っております。 そして、最後に、特性係数の話をしましたけれども、放送法の中で行政側が過度に放送に対して関与していくというの自体は、やはりこれはかなり危険なことでもあるというふうな見解は分かりますので、総務省としては及び腰になるところは仕方ないのかもしれません。そして、電波を止める、電波停止にする権限を持っていたとしても、それを行使することは難しいかもしれないんですけれども、今現在の特性係数で携帯電話会社などは数百億支払っている、六百億ぐらい支払っているんですけれども、これ通信各局は六億とか七億しか払っていないという、十分の一ぐらい、各局にすると十分の一ぐらいになってしまっているというところのその特性係数のその割引というところで、この見直しというところ、これはもう先ほど大臣が述べられたように、専門の方々とのお話の中にもあるかもしれませんが、そこのプレッシャーぐらいは与えることによって、真に国民にとって必要な放送がしっかり取り組める、放送法四条を守って、しっかりと偏見報道をなくしていくというところで、総務省としましても、会議などを通じて、その特性係数の在り方、特別な割引をしているその在り方を不断に見直していただきたいなということを申し述べて、私の質疑とさせていただきます。 以上です。ありがとうございました。
○委員長(吉川沙織君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。林総務大臣。
○国務大臣(林芳正君) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化、巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加することとし、これに伴い、題名を携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律に改めることとしております。 第二に、携帯通信事業者が本邦内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合に、住居に代わる事項の確認による本人確認に関する規定を整備することとしております。 第三に、携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締結の相手方と役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が異なる場合に、当該自然人の権限又は地位の確認を行うことを義務付けることとしております。 第四に、警察署長が、一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を携帯通信事業者に求めることができる制度において、その求めのために必要があると認めるときは、関係する電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることを可能とすることとしております。 第五に、特定の個人が同時に利用することができる通信可能端末設備の数が一定数を超えることとなる場合には、携帯通信事業者がその超えることとなる部分についての電気通信役務の提供を拒否することを可能とすることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願いを申し上げます。
○委員長(吉川沙織君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十六分散会