国土交通委員会 第4号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2026/03/31
会議録
○委員長(辻元清美君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、司隆史さん、石平さん、木村英子さん、長谷川岳さん及び阿達雅志さんが委員を辞任され、その補欠として西田実仁さん、石井めぐみさん、天畠大輔さん、今井絵理子さん及び松川るいさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(辻元清美君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(辻元清美君) 異議なしと認めます。 それでは、理事に山本佐知子さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(辻元清美君) 次に、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院国土交通委員長冨樫博之さんから趣旨説明を聴取いたします。冨樫衆議院国土交通委員長、よろしくお願いいたします。
○衆議院議員(冨樫博之君) ただいま議題となりました運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 運輸事業振興助成交付金制度は、トラック、バス業界が、輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業等に取り組むために不可欠な制度であり、極めて重要なものであります。 現在、運輸事業振興助成交付金は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることがトラック、バス事業に与える影響に鑑み、当分の間の措置として交付されておりますが、昨年の第二百十九回国会において、租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律が議員立法により成立し、軽油引取税の当分の間税率については、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、令和八年四月一日に廃止するものとし、そのための措置が講じられることとなりました。 本案は、このような状況を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付することとしております。 第二に、運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設けることとしております。 第三に、この改正は、令和八年四月一日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(辻元清美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について天畠さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。天畠大輔さん。
○天畠大輔君 暮らしの基盤、運輸業を支えてください。代読お願いします。 私、天畠大輔は、れいわ新選組を代表し、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 修正案の趣旨及び概要について御説明申し上げます。 我が国の貨物輸送において重要な役割を担っているトラック運送や地域公共交通に欠かせないバス運送は、国民生活を支える重要な社会基盤となっています。 しかしながら、近年のトラック運送やバス運送をめぐる状況は非常に厳しく、ドライバーの高齢化や人口減少、また低賃金、長時間労働といった労働条件等の影響から、深刻な担い手不足に直面しています。そのため、多くの事業者が困難な経営環境に置かれ、今後の物流の停滞が懸念されるとともに、バス路線の廃止、減便が社会問題となっています。 さらに、現下の不安定な中東情勢に鑑みれば、今後、燃料価格の未曽有の高騰は避けられないでしょう。これにより、経営環境の更なる悪化を招くことは想像に難くありません。 そのような中、運輸事業振興助成交付金は、トラック運送事業やバス運送事業の適正化、経営の安定化、輸送の安全確保などのために使用され、持続的な物流の確保、公共交通サービスの質の向上等を図る上で一定の役割を果たしていることから、将来にわたって必要な制度であるとともに、交付金の増額が必要と考えます。 一方で、本法律案は、運輸事業振興助成交付金の継続を図る内容とされているものの、令和十三年三月三十一日までと限定されており、交付金の増額に向けた規定は置かれていません。 以上のことを踏まえ、本修正案を提出することとした次第です。 次に、修正案の概要について御説明申し上げます。 第一に、運輸事業の振興の助成に関する法律は、有効期限を定めないこととします。 第二に、運輸事業振興助成交付金については、その増額が図られるよう、この法律の施行後一年を目途として、関係事業者、関係労働者の団体等の意見を踏まえて検討が加えられ、その結果に基づき、所要の措置が講ぜられるものとします。 以上が本修正案提出の趣旨及びその概要であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(辻元清美君) それでは、これより原案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○後藤斎君 私は、国民民主党・新緑風会を代表して、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案の原案に賛成、れいわ新選組提出の修正案に反対する立場から討論を行います。 我が国において、トラック運送業やバス運送業は、人、物の輸送に欠かせない重要な社会インフラとなっております。一方、これらの業界では、ドライバーの労働環境の改善、担い手不足の解消など多くの課題が存在するとともに、現下の不安定な中東情勢から燃料価格の更なる高騰が今後経営に悪影響を及ぼすことも想定されます。 こうした状況に鑑みれば、各業界における事業の適正化、経営の安定化等に寄与してきた運輸事業振興助成交付金を、制度創設の要因となった軽油引取税の当分の間税率の廃止に合わせ直ちに廃止することは適切ではないと考え、原案に賛成することとした次第です。 ただし、運輸事業の振興助成に関する予算については、特定の利害に偏ることなく、真に必要な事業となるよう、公平中立な観点で執行に当たることを強調し、討論といたします。
○委員長(辻元清美君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、天畠さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(辻元清美君) 少数と認めます。よって、天畠さん提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(辻元清美君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、蓮舫さんから発言を求められておりますので、これを許します。蓮舫さん。
○蓮舫君 私は、ただいま可決されました運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子さん及び平山佐知子さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 令和八年度における運輸事業の振興の助成に関する予算について、公平・中立な観点で関係各省間において鋭意協議、調整を行った上で、速やかに執行すること。また、九年度以降の運輸事業の振興に関する予算の執行についても八年度と同様に、公平・中立な観点で関係各省間において鋭意協議、調整を行うこと。 二 令和七年六月に成立した、いわゆるトラック適正化二法に基づく制度設計と同法の運用に向け、運輸事業の振興の助成に関する予算について、その在り方を含め、十分な検討を行うこと。 三 現下の中東情勢を受け、燃料価格の更なる高騰など、トラック、バス、タクシーなど社会基盤を支える事業や国民生活に多大な影響がもたらされることが予想されることから、事業者のみならず、国民全体への影響を極力軽減し、負担が及ばないよう、国会と連携を図りつつ、効果的な対策を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(辻元清美君) ただいま蓮舫さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(辻元清美君) 全会一致と認めます。よって、蓮舫さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、金子国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。金子国土交通大臣。
○国務大臣(金子恭之君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力してまいる所存でございます。
○委員長(辻元清美君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(辻元清美君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 お疲れさまでした。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十四分散会