環境委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2026/04/14
会議録
○委員長(猪口邦子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、西田英範君、出川桃子君、串田誠一君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として石井準一君、上野ほたる君、本田顕子君及び上野通子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動等に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に上野ほたる君を指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石原環境大臣。
○国務大臣(石原宏高君) ただいま議題となりました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 南極地域における環境の保護につきましては、南極条約の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択され、我が国においては一九九七年に、この議定書及び附属書ⅠからⅤまでに規定された措置を国内担保するための南極地域の環境の保護に関する法律が制定されました。この法律に基づき、環境大臣が、南極地域活動に係る事前の確認を実施すること等により、議定書の的確かつ円滑な実施を図ってきたところであります。 その後、二〇〇五年に、議定書の新たな附属書として、環境上の緊急事態から生ずる責任を題名とする附属書Ⅵが採択されました。この附属書では、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼすような事故を環境上の緊急事態とし、このような事態が発生した場合における対応措置の実施及び発生させた主宰者に対する費用負担責任等が規定されております。 近年、国際的に南極地域における観光活動が活発化しており、環境上の緊急事態の発生に備える必要性が高まっております。我が国においても、南極地域において観光活動や科学観測活動を実施している者が存在し、また、附属書Ⅵを締結した南極条約協議国が着実に増加していることにも鑑み、この附属書の的確かつ円滑な実施に必要な国内担保措置を講ずるため、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明を申し上げます。 第一に、南極地域活動に関する事前の環境大臣の確認の対象に、南極大陸への上陸を伴わない観光船や科学的調査船を追加します。 第二に、附属書類Ⅵを適切に担保するため、南極地域活動を主宰する者に対し、環境上の緊急事態の発生に備えた事前の準備を求めるとともに、当該南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に、対応措置の実施を義務付けます。また、当該対応措置を主宰者に代わって環境大臣等が実施した場合に、主宰者に対し、対応措置の実施に係る費用の負担を義務付ける等の措置を講じます。これらにより、南極地域における環境上の緊急事態の発生の未然防止及び発生した場合における迅速な対応を図ります。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(猪口邦子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十四分散会