文部科学委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2026/05/29
会議録
○斎藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。松本文部科学大臣。 ――――――――――――― 著作権法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○松本(洋)国務大臣 この度、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、我が国の音楽は、国内に限らず、海外においても広く利用されるようになっております。しかしながら、現状、我が国においては、音楽CDや配信音源等の商業用レコードが公に再生又は伝達された場合に、実演家及びレコード製作者がその対価を受ける権利である、いわゆるレコード演奏・伝達権が設けられておらず、関連する条約の規定も留保をしております。このため、我が国の実演家等は商業用レコードの公の再生及び伝達に関して適切な対価を受け取ることができず、また、海外で当該権利の導入が進む中、我が国の音楽が海外で利用されたとしても、相互主義により、海外から得られるはずの対価が得られない状況にあります。 この法律案は、実演家等への望ましい対価還元を図り、我が国の音楽や、それを伝える実演家等の海外展開を一層促進する観点から、商業用レコードの公の再生及び伝達に関する実演家等の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、商業用レコードを公に再生又は伝達した場合に、実演家等が二次使用料を受ける権利を創設いたします。 第二に、この二次使用料を受ける権利は、文化庁が指定する団体があるときは、その指定団体を通じてのみ行使することができることとしております。また、指定団体は、実演家等のために請求することができる二次使用料の額等を記載した二次使用料規程を定めることとし、その作成等に当たり、利用者代表との協議に応じなければならず、この協議が成立しない場合、指定団体又は利用者代表が文化庁長官の裁定を求めることを可能とする等の措置を講じております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○斎藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る六月三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十二分散会