政治改革に関する特別委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2026/06/29
会議録
○美延委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び日本共産党所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席が得られません。 再度理事をして出席を要請していただきたいと思いますので、しばらくお待ちください。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○美延委員長 速記を起こしてください。 理事をして再度出席を要請いたさせましたが、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び日本共産党所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 加藤勝信君外十一名提出、衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。加藤勝信君。 ――――――――――――― 衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○加藤(勝)議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提案の衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案につきまして、提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、本法律案の提案理由について申し上げます。 衆議院議員の選挙制度の在り方については、令和四年公職選挙法改正時の附帯決議に基づき、これまで三年間にわたり検討が行われてきました。 本年二月の衆議院議員総選挙後、新たな院の構成の下で衆議院選挙制度に関する協議会が設置され、議員定数の在り方も含め、抜本的な選挙制度改革案及び現行制度の見直しの案について、各会派からの意見表明が行われ、議論がなされています。 このような状況を踏まえ、本法律案は、衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定めるものであります。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、現行の衆議院議員の選挙制度の維持若しくは見直し又はその抜本的な改正のいずれを行うかについては、我が国において近年人口が減少しており、かつ、更なる減少が見込まれる状況に鑑み、衆議院議員の定数削減を含め、検討が加えられ、結論を得るものとしております。 衆議院の定数削減を含む選挙制度改革に関する検討は、衆議院議長の下に設置され、各会派の衆議院議員により構成される協議会において行われるものとするとともに、協議会の組織及び運営に関する事項は、衆議院議院運営委員会に諮って衆議院議長が定めるものとし、衆議院選挙制度に関する協議会を法律上の組織として定めることとしております。 協議会の結論に基づく法制上の措置については、令和七年の国勢調査の結果に基づく衆議院議員選挙区画定審議会の勧告の期限を踏まえつつ、施行の際現に衆議院議員である者の任期満了による総選挙を行うべき期間までにその実施に必要な関係法律の整備が完了するよう、施行の日から一年以内に講ずるものとしております。 あわせて、この法制上の措置として制定する法律においては、その旨を明記するものとしております。 第二に、令和四年公職選挙法改正時における附帯決議に基づき、これまで約三年間にわたり検討が行われてきたことに鑑み、協議会の結論に基づく法制上の措置の検討を促すとともに、定数削減を含む選挙制度改革を確実に推進するため、協議会の結論に基づく法制上の措置として制定することが明記された法律が成立することなく公布後一年が経過した場合に、比例代表選出議員の定数を百七十六人から四十五人削減して百三十一人とすることにより、衆議院議員の定数を四百二十人とすることとしております。 なお、定数削減後の比例代表選出議員の各選挙区、ブロックにおいて選挙すべき議員の数は、別に法律で定めるものとし、別に定める法律として、令和七年の国勢調査の結果に基づく衆議院議員選挙区画定審議会の勧告を受けた区割り改定法を想定しているものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますよう、お願いいたします。
○美延委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明三十日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十分散会