環境委員会 第13号
- 発言数
- 137 件
- 登壇者
- 25 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2026/06/12
会議録
○宮路委員長 これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮路委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○宮路委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子恵美君。
○金子(恵)委員 中道改革連合の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、プラスチック対策について質問させていただきたいと思います。 言うまでもなく、プラスチック廃棄物やプラスチック使用製品等が、海洋環境に、そしてまた、気候変動に悪影響を与えるなどの様々な問題が生じているということで、世界各国で対策が行われているということであります。こうした中で、EUによるプラスチック規制強化の動きに自動車メーカーなど日本企業も対応することが必要となっているわけであります。 また、他方、今現在、中東の問題、中東情勢が大変な影響を与えているわけですけれども、石油を使用しているということから、プラスチックの原料の不足への懸念、そして価格の高騰など別の課題も生じているということで、ナフサの供給不安、あるいは現場でのナフサ不足というその影響というものは、リデュース、リユース、そしてリサイクルに目を向けるきっかけというものになっているのだというふうにも思います。 二〇二二年にプラスチック資源循環促進法が施行されました。ちょうど石原大臣が環境委員長であったときに成立したこの法律でありますけれども、一部に勧告、公表、命令といった規定はありますけれども、基本的に強制力がないものでありまして、努力義務規定が中心であったわけです。そこで、実効性に疑問があるということで法案審議がなされたことを覚えております。 実際に、実はこの法案審議の際に、私は対案としてプラスチック廃棄物削減法案というものを提出させていただきました。私たちの法案では、あらゆる段階でプラスチック廃棄物等の発生を抑制するなどの、政府案より踏み込んだ、まさに時宜にかなった内容であったと思っておりますが、残念ながら成立には至りませんでした。 しかし、私も当時答弁に立たせていただきましたけれども、審議をさせていただいて、課題があるということの認識はそれぞれの当時の委員の皆様にも伝わったのではないかと思っております。 プラスチック資源循環促進法、この施行状況がどうなっているかということを、私はまずは取り上げさせていただきたいというふうに思いますし、実際には、使い捨てプラスチック製品でありますが、レジ袋、スプーン、フォーク等の削減状況、これについてもお伺いしたいというふうに思います。 施行から四年が経過しておりますので、この間、しっかりと実現した部分もあるのか、目標に向けてきちんと前進しているのか、政府として、事業者全体の削減状況及び個別事業者の取組についても定量的にしっかりと把握しているべきだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○石原国務大臣 プラスチック資源循環戦略について、ちょっと御説明をさせていただきたいと思います。 二〇三〇年までに、容器包装等のワンウェーのプラスチックをこれまでの努力も含め、累積で二五%排出抑制をすることを目指しているわけでありますけれども、プラスチック製の容器包装については、業界団体が従来より自主行動計画に基づいてリデュースに取り組んでおります。二〇〇四年と比較して、二〇二四年時点で約二三%のリデュース率となっているところであります。 また、レジ袋については、有料化になったわけですけれども、二〇一九年の有料化前と比較して、二〇二四年時点で国内流通量は約四二%減少をしております。 また、プラスチック資源循環促進法では、カトラリーやホテルのアメニティーなど計十二品目の使い捨てのプラスチック使用製品を特定プラスチック使用製品と指定しておりまして、これらについては、経済産業省の調査によれば、二〇二一年の法施行時と比較して、二年後の二〇二三年時点で供給量が約一一%減少しているというふうに承知をしているところであります。 各分野において、関係事業者が前向きに取り組んでいる成果が表れているというふうに思います。引き続き、法制度や予算を活用して、使い捨てプラスチック製品の削減の取組を後押ししてまいりたいというふうに考えています。
○金子(恵)委員 ありがとうございます。 削減ができつつあるということで、もちろん一〇〇%完璧な内容でない法案だったかもしれないけれども、その努力義務の部分、努力規定の部分で、本当に、多分我が国の人々というのはしっかりと受け止めてくれる、そういう、ある意味良識というものを持っているのかなというふうに思いますけれども、そして、いろいろな団体さんが、NPOもNGOもそうなんですけれども、いろいろな発信をし、とにかくこのプラスチック問題に取り組んでいこうという流れというのは議論をしながらできたのではないかというふうにも思います。 しかし、まだまだの部分もありますから、そこを、これからの対応をしっかりとやっていただきたいというふうに思いますし、是非、二〇三〇年までにワンウェープラスチック、この累積二五%排出抑制ということで、これはできつつあるということだと思いますので、しっかりと対応していただきたいと思います。 そしてまた、レジ袋なんですが、レジ袋も辞退する人は増えているというようなことを、部会などで議論させていただいたときも環境省さんからもお答えはあったんですけれども、一方で、この有料化に伴って事業者の収益となっている、この課題なんですね。 制度上は、レジ袋の価格設定とか収益の使途は事業者に委ねられているということでありまして、プラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインというものまであります。そこに書いてある内容について申し上げると、「売上の使途について事業者から自主的に情報発信することを推奨する。」と書かれています。なかなか明確に、やってくださいというお願いなのか、この推奨という言葉、どんな思いが含まれているかということでありますけれども。 実際に、この使途というものは、やはり環境にプラスになるような、環境保全に資する活動とか環境保全団体等に寄附するなど、その徴収目的にふさわしい内容に使用すべきではないかとも思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。特に多量提供事業者の有料化の使途に関しては、やはり把握した上で、徴収目的にふさわしいものということで大臣からもしっかりと呼びかけていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○石原国務大臣 今、金子委員が言われたこととちょっと説明が重複するところはありますけれども、レジ袋の有料化の目的は、消費者に改めてレジ袋の必要性について考える機会を提供することにより、マイバッグを持ち歩くことを習慣化するなどライフスタイルの変革を促すことで、プラスチックなどの容器包装廃棄物の排出を抑制することであります。 環境省と経済産業省が策定した、委員が御説明いただきましたプラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインにおいては、レジ袋の売上げの使途は事業者が自ら判断することとしております。その上で、消費者に有料化の意義を理解していただくことが重要との観点から、事業者が売上げの使途を自主的に情報発信することを推奨しているところであります。また、一部の会社さんは、売上げを環境保全事業や社会貢献活動に寄附しており、そういう事例も紹介をされています。 環境省としては、引き続き、事業者による自主的な取組、また情報発信を推奨してまいりたいというふうに考えております。
○金子(恵)委員 分かりました。 私は、大臣からしっかりと発信していただきたいと思っています。 それで、そもそもは、なぜ有料化したかということは今御説明いただきまして、できるだけレジ袋を使わないでください、エコバッグを使ってください、そういうことで、消費者の方々の行動の変容を図るためのものなのでということですけれども、しかしながら、実際に買われる方もいらっしゃるわけで、レジ袋に支払われたものはやはり環境にいいものにちゃんと使っていただきたいということで、よろしくお願いしたいと思います。 そして、もう一つ、レジ袋といえば、この有料化の対象外となっているレジ袋もあるわけで、その一つ目は、まずは、繰り返し使える厚みのある袋、繰り返し使えるもの。そして二つ目は、海洋生分解性プラスチックであります。そして三つ目は、バイオマス素材二五%以上の袋ということなんですけれども、実際には、これは、二五%がバイオマスでも、残りは石油、化石由来のプラスチックで構成されているということもありますので、ほかの二つに比べれば、やはり海洋に流出した場合の分解性は通常のプラスチックと変わらないという状況でありますし、つまりは溶けないということでもありますし、また、バイオマス素材の環境負荷は、原料作物の栽培方法や、森林伐採を伴う土地利用転換の有無、さらには輸送距離などによって大きく変動するということもあり、必ずしも環境に優しいとは言えないという議論もあるわけです。 つまり、一般の消費者の皆さんからすると、有料化の対象外になる袋なので環境に優しいものと受け止められているのではないかと思いますが、実際のところはそうでない可能性があるということです。 EUでは、不公正取引方法指令やグリーンクレーム指令など、環境配慮をうたう表示に対する規制が強化されています。科学的根拠のない環境に優しい表示は認められなくなっているということで、これは、消費者の方々が適切な情報を得た上で製品を選択できるようにするための制度ですが、こうした国際状況を踏まえれば、バイオマス二五%以上のレジ袋が環境によい、一〇〇%よいと誤認される状況が放置されている日本のその制度は、国際的に見ればグリーンウォッシュを助長していると言われても仕方がないのではないかなと思います。 こうした国際的な動向を踏まえ、グリーンウォッシュと指摘されることがないよう、バイオマス素材のトレーサビリティーを確認できる仕組みを整備して、例えば、原生林を皆伐して造成されたようなプランテーション由来ではないことをしっかりと証明するような支援というものを行うべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○石原国務大臣 バイオマス原料は、森林伐採や労働者の人権などに配慮し、持続可能な形で生産、調達されるものであることが重要であるというふうに思います。 我が国においては、レジ袋の原料となるバイオマスポリエチレンはブラジルから多く輸入されております。このバイオポリエチレンは、サトウキビ由来のバイオエタノールが原料であります。輸入事業者によれば、このサトウキビはアマゾン熱帯雨林とは約二千キロ離れた地域で主に栽培されているということであります。 バイオ原料の持続可能性の確認にはトレーサビリティーの確保が重要であると思います。環境省としても、引き続き、こうした認識の下、バイオ原料の普及に努めてまいりたいというふうに考えます。
○金子(恵)委員 前向きな御答弁をいただいたと思いますので、是非、トレーサビリティー、そして、実は、今まで環境省さんといろいろ議論をしていると、日本の企業はしっかりやっているので、いろいろな民間の認証などを進めているところがあるので、それをもって大丈夫じゃないか、トレーサビリティーはもしかすると必要性が低いのではないかというお話もないわけではなかったんですが、今の大臣の御答弁で、いろいろなことを検討していかなきゃいけない、その問題意識をしっかり持っていただいているということを理解させていただきましたので、よろしくお願いしたいというふうに思います。世界の中で、私たち日本もしっかりと取り組むべきことだというふうに思っています。 次に参りますが、プラスチック資源循環促進法の中では、自治体におけるプラスチックの分別収集の実施というのが努力義務ということで盛り込まれているんですが、この分別収集を実施している自治体数と、再商品化に向けた実施方法の内訳、これを教えていただきたいというふうに思います。これは、三十二条のルート、容リ協ルート、それから大臣認定ルート、三十三条、二つありますので、それをどのように把握していらっしゃるかということをお伺いしたいというふうに思います。
○石原国務大臣 お答え申し上げます。 令和四年に施行したプラスチック資源循環促進法に基づき、製品プラスチックを分別収集している自治体は、二〇二六年六月現在、百八十三団体であります。これには複数の自治体により組織された広域組合も含まれるため、自治体数にすると、二百九十八自治体となります。千七百自治体あると言われていますけれども、人口カバー率で見ると約三〇%になります。 なお、平成十二年に施行した容器包装リサイクル法に基づきプラスチック製容器包装をリサイクルしている自治体数は、環境省が実施した調査によると、令和六年度時点で千三百四十九自治体になります。 容器包装はいろいろな、シャンプーのケースとか、そういうものがありますけれども、上の方では、バケツとか、容器包装以外のプラスチック製品という形になります。 その上で、プラスチック資源循環促進法に基づき自治体が分別収集したものを再商品化するスキームは、今委員が言われたように二通りありまして、一つは、日本容器包装リサイクル協会に引き渡すケースであり、先ほどお話をさせていただきました百八十三団体のうち、百四十団体が該当をします。もう一つ、委員が言われたように、自治体が国の認定を受けた上で事業者と連携して再商品化するケースは、四十九団体が該当します。なお、両スキームを併用する団体が六団体あります。 環境省では、製品プラスチックの分別収集、リサイクルの費用に対する特別交付税措置やモデル事業等により、自治体を支援しているところであります。こうした支援策などを通じてより多くの自治体がプラスチックの分別回収、リサイクルを実施いただけるよう、引き続き取り組んでまいります。
○金子(恵)委員 ありがとうございます。 いろいろと数字を御説明いただいたんですが、多分、この二通りのものも、足し算でこれですという数字を出すものでもないのかもしれません。 それと、自治体の数という言い方でお伺いいたしましたけれども、一部事務組合のようなところで、そこに参加している自治体ということでのカウントの仕方とか、いろいろなことがあるので、件数と自治体の数というのも変わってくるということは理解をさせていただいているんです。 ただ、現段階で千七百四十一自治体があって、その中でこの数ということは、これから、今おっしゃっていただいた財源的な負担というのはしっかり対応しているということですけれども、もしかすると、人的な部分での支援とか、そこをしっかりとまた更に進めていくということも必要なのではないかというふうに思うんです。 そういった意味で、プラスチック資源循環促進法に基づいてのこれからの推進の仕方としては更にもう一言いただきたいんですが、どのような支援が必要だと、やはり現場に入って、何が重要なのか、何が困難なのかということを聞き取りをするとか、そういうことは今までもしていらっしゃったのかどうかも含めて、大臣、御答弁いただければ。お願いします。
○石原国務大臣 容器包装のリサイクルは事業者にも負担をしていただくところがあって、それ以外のものは、財政措置を一部しておりますけれども、確かにそういうところが欠けていると思います。 ただ、委員が先ほど言われたように、ヨーロッパのプラスチック規制、これから将来的に導入をされていく中で、資源循環の行動計画の中でも、プラスチックの確保みたいなところを述べさせていただいているので、それを進める中で、どういうふうにしていくかというのは、やはりもう一つ踏み込んで考えていく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。
○金子(恵)委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 次の質問に参ります。 プラスチックリサイクル率、有効利用率として考えたときに、八九%と非常に高い数字に見えるわけです。この数字は、プラスチック循環利用協会が出している、二〇二四年度、プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況という資料の中にありますプラスチックマテリアルフロー図などを見ながら出している数字ですが、その八九%の中身を見ていきますと、マテリアルリサイクルは二〇%にすぎない、そしてケミカルリサイクルは二%、サーマルリサイクル又はサーマルリカバリー六六%、単純焼却八%、埋立てが四%となっているということで、圧倒的に、プラスチックを燃やして熱回収、エネルギー回収をしているという実態が分かるということです。 ここのところは、環境省さんも、熱回収とかエネルギー回収はリサイクルではないということで、サーマルリサイクルという言葉を使わず、サーマルリカバリーというふうに使うんですというようなこともおっしゃっている方もいらっしゃいます。 一方で、規制を強化している欧州連合、EUは、二〇二〇年のデータで、少し古いのですけれども、リサイクルは三五%、日本でいうサーマルリサイクル、サーマルリカバリー、向こうではエネルギーリカバリーと呼ばれていると思いますけれども、これが四二%、埋立てが二三%ということであります。 これは是非、サーマルはとにかく減らしていく、そして、できるだけマテリアルリサイクルを進めていくべきだというふうにも思うんです。大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○石原国務大臣 ちょっと今委員が言われたことの繰り返しの部分がありますけれども、業界団体のデータによると、二〇二四年時点で、マテリアル、ケミカルリサイクルと、熱回収などいわゆるサーマルリカバリーを合わせた有効利用率は、廃プラスチックの総量に対して約八九%に達しています。 一方、サーマルリカバリーを除いたリサイクル率は、先ほど委員が言われたものと合計になりますけれども、二二%にとどまっています。 これには、高品質な再生プラスチック市場が未成熟なことで、リサイクルの高度化や集約化のための投資判断が進みにくいなどの課題があるというふうに考えられます。 循環経済への移行には、我が国の基幹産業が必要とする質と量の再生材を安定供給することが重要であります。 このため、今後、プラスチック資源循環促進法や再資源化事業等高度化法による再資源化等の取組を促進するほか、先進的な技術実証や設備導入等を支援してまいります。 あらゆる施策を総動員して、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの割合を高めてまいりたいというふうに思います。 ヨーロッパのプラスチックの規制がやはり引き金になっていくというふうに私は考えておりますし、行動循環計画の中にも記載をさせていただいておりますので、何よりも、いつもリサイクルのところでは、量と質とコストという話をさせていただいておりますが、コストのところを、いろいろな、先ほど、もう一つ踏み込んでという話もありましたけれども、質のところもいろいろと聞いていると、自動車に使うプラスチックで、まだまだ自動車メーカーが要求する再生のプラスチック材を用意できる会社の数というのはまだそんなにないなどのような話も伺っていますので、これからしっかりと進めてまいりたいと思います。
○金子(恵)委員 今、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルはしっかり増やしていくということでありましたけれども、もしマテリアルリサイクルを本当に進めようとするのであれば、やはり環境配慮設計をしっかりやっていかなきゃいけないわけですね。そのことも含めて、しっかりお願いしたいというふうに思います。やはり、リサイクルしやすい、そういう設計をしていかなくてはいけないという、入口のところからそういうものをつくっていきましょうという流れを是非つくっていただきたいと思います。 そして、国際的なプラスチック汚染対策の中で日本がどのように動いているかということですけれども、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書、いわゆるプラスチック条約については、政府間交渉委員会において議論が続けられているところでありますけれども、我が国も、二〇五〇年までに海洋プラスチックによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの提唱国として国際交渉に参加しているということであります。 実際に、まずはやはり、このような流れの中で、今までのプラスチック資源循環促進法に基づく取組が大丈夫だったか、国際的なプラスチック汚染対策の観点から十分であったかということの検証と、そして、今後プラスチック条約が成立した場合には、その内容を踏まえ、国内法制度の見直しとか、また、義務的措置の導入も含めて検討するというお考えがあるのか、お伺いしたいと思います。最後の質問になります。
○石原国務大臣 プラスチック汚染に関する条約については、現在、政府間交渉委員会で交渉中であります。条約策定の時期や具体的な条文の内容については、予断を許さない状況であります。 環境省としては、条約交渉の結果にかかわらず、国内での対策にしっかりと取り組んでまいります。 具体的には、プラスチック資源循環促進法の下、環境に配慮した製品設計から、使い捨てプラスチックの削減、分別、リサイクルまで、ライフサイクル全般でのプラスチック資源循環の取組を推進してまいります。 また、全国で自治体が行う海洋プラスチックごみの回収、処理も、しっかりと引き続き支援をしてまいります。
○金子(恵)委員 世界の潮流に乗り遅れないようによろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
○宮路委員長 次に、庄子賢一君。
○庄子委員 中道改革連合の庄子でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、石綿、アスベストの問題についてでございます。 一九〇〇年代後半から、建材や塗料などに大量に使われたこの石綿、吸引すると潜伏期間が平均で約四十年というふうに言われておりますけれども、中皮腫を発症します。中皮腫の発症原因は、そのほとんどが石綿の吸引でございます。死亡数は、九五年に合計五百人でございましたが、二〇二〇年以降、毎年千五百人から千六百人で推移をしておりまして、圧倒的に男性が多いということであります。 我が国では、二〇〇六年に石綿含有製品の製造禁止、そして一二年には適用除外品を含め全面禁止になりましたけれども、今でも労災の支給決定数は大変多いということでございます。 この石綿が多く使われたいわゆる高度経済成長時代の建物、これが老朽化し、順次更新期を迎えてまいりますので、今後、相当数、解体の案件が出てまいります。そう考えると、解体作業時の労働者、そして一般環境への飛散、こうした防止対策をしっかりやっていく必要が極めて高い、こう思いますが、まずは、大臣の石綿被害防止対策についての取組を伺います。
○石原国務大臣 石綿の飛散による健康被害の防止のためには、大気汚染防止法に基づく措置を確実に実施することが重要であります。 具体的には、令和二年の大気汚染防止法の改正により、解体等の際の石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板等も含めて、全ての建材が規制対象とされました。また、解体等工事の前に、石綿含有建材の有無を確認する事前調査が追加されるなど、強化された石綿の飛散防止対策を徹底することが重要であるというふうに考えております。 委員言われたように、今後、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が増加していくと見込まれます。 大気汚染防止法に基づく対策が確実に実施されるよう、引き続き、関係省庁や地方公共団体等と連携して、必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
○庄子委員 しっかりとお願いを申し上げたいと思います。 今回、災害における取扱いマニュアルが改定されました。これは非常に大事なことで、もう使用禁止ですから、建物を建てるときの暴露や吸引というのはない、むしろ解体のときが一番リスクが高い。 私、常々、環境省の担当の方々に申し上げているのは、解体現場は、例えば災害時、全国からボランティアの方々が来られて、石綿の危険性などを知らずに軽装備で現場に入って暴露、吸引する、後に、いわゆる中皮腫を発症するということだけは避けなければいけないということを常に申し上げてまいりました。 今回改定していただいたマニュアルがしっかり現場でワークするということが極めて重要で、この災害の現場でマニュアルが確実に実施されるということを確認をさせていただきます。
○辻副大臣 お答えします。 委員御指摘のように、環境省では、本年四月に、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルを改定し、災害時の石綿飛散、暴露防止に関する住民やボランティア等への情報提供について記載を拡充しました。 具体的には、被災地で活動するボランティア等の石綿への暴露防止について、都道府県等の大気汚染防止法所管部署とボランティア担当部署等が連携して、ボランティアセンター等を通じて石綿暴露防止教育を実施するとともに、防じんマスクの着用を徹底することなどを呼びかけることについて新たに記載しました。 また、同マニュアルには、平常時における準備として、住民やボランティアへの石綿に関する情報の周知について、普及啓発の内容や手法、担当する部署の例も盛り込んでいます。 委員の御指摘も踏まえ、これらの取組が適切に実施されるよう、都道府県等の大気汚染防止法所管部署への説明会の開催や災害廃棄物担当者の会議での情報提供等により、マニュアルの周知等に引き続き取り組んでまいります。
○庄子委員 是非、ボランティアの皆さんを統率し、現場に出すセクション、例えば社協なんかもそうだと思いますけれども、石綿吸引の危険性、リスクということをしっかり徹底をしていただきたい、こう思いますので、また重ねてこれは取り上げていきたいというふうに思っております。 石綿のみなし判定について伺っておきたいんですが、解体工事におきまして、石綿含有調査を省略して、石綿があるとみなして工事を行う場合が多くあります。みなし工事を選択するケースは、一つ、事情があって工期が短いこと、二つ、建材の採取が困難な危険箇所にあること、三つ、石綿の含有可能性が高いと推定される場合、みなし判定となります。 みなし判定を行えば事前調査が不要になるという誤った認識が現場にございます。書面調査あるいは目視調査を省略をし、結果、かえって安全が確保できないという実態がございます。 単に分析費用を浮かせるために安易なみなし判定が使われていないのかということを、ちょっとこれは調査をしていただきたいというふうに思っておりまして、みなし判定をすると、最も厳しい飛散防止措置が求められる。除去や廃棄物処理も、特別管理産業廃棄物として処理をする必要があります。みなし判定の運用に現状問題はないのか、参考人の方の所見を伺います。
○大森政府参考人 お答えいたします。 建築物等の解体等工事を実施する場合、大気汚染防止法に基づき、事前に建材の石綿含有の有無を書面調査や目視調査により実施し、これらの調査で石綿含有の有無が分からなかった場合には、分析調査により石綿含有の有無を判断する必要がございます。 一方で、今御指摘いただいたように、大気汚染防止法施行規則におきまして、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策等を行う場合は分析調査を行う必要はないとされております。 この点に関し、規制内容を解説したマニュアルでは、石綿の含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして解体等工事を実施する場合には、最も厳しい石綿の飛散防止措置を実施する必要があるとしております。さらに、除去した建材については、廃棄物処理法に基づき、廃石綿や石綿含有廃棄物として処分する必要がある旨を記載しております。 現在のところ、みなし判定を安易に運用して石綿の飛散につながった実態について、統計的な把握はできておりません。 いずれにせよ、関連法令やマニュアルによる措置が徹底されるよう、国土交通省等と共同で実施する全国一斉パトロールの実施や、都道府県等による事業者への指導の好事例の共有などに取り組んでおり、引き続き関係機関と連携して必要な措置を講じてまいります。 また、実態がどの程度あるかを都道府県等にも確認するなど、把握に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○庄子委員 現場の声を聞いた上で御質問させていただいております。是非、お答えいただいたように、しっかり現場の調査を徹底をしていただきたい、そう思います。 次に、化学物質過敏症、香害の問題です。 五月の委員会でも大臣と質疑をさせていただきました。あのときの最後の私の質問に対して、大臣は、調査研究、つまり、原因が究明されていないからといって被害に遭っている方を置き去りにはしないという旨の御答弁を最後にいただきましたので、その御答弁を引き継いで、ちょっと今日はまた角度を変えて伺いたいんですけれども、令和四年度、環境省が示した環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究におきましては、今後の課題と方向性ということをまとめの文章で発表しておりますけれども、いわゆる化学物質過敏症に代表される微量化学物質による健康障害の基本理念は、場所、原因、病態を問わず、生活環境中の臭気を含めた空気質悪化に起因して生じた健康障害と理解できる、こう報告をされています。 今後も研究を続けていくということはもちろんなんですが、健康障害と環境省が自ら認めている以上、原因解明を優先し健康障害当事者の支援が後回しになったのでは行政の不作為だ、こう思います。大臣の御所見を改めて伺います。
○石原国務大臣 現時点では、化学物質過敏症における病態等には未解明な部分が多く、厚生労働省などにおいて調査研究が続けられている段階にあるというふうに認識しております。 先ほどのところの言及されている部分なんですけれども、その後に、御指摘の環境省の研究調査においても、何をもって微量化学物質による健康被害とするかの客観的判断基準の策定、標準化については十分な合意が得るまで至っていないというふうに、実はその後に記載をされています。 したがって、科学的知見を踏まえて必要な対策を進めるためにも、引き続き厚生労働省などの調査研究の状況を注視し、やはり科学的知見の充実を図っていく必要があるのではないかと思います。 ただ、関係省庁と連携して、香りに関する周囲への配慮についてはポスター等で周知するなど、症状を訴える方々に対して現時点でできることはしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
○庄子委員 では、ちょっと観点を変えて伺います。 先ほどもお話が出ました欧州MPs規制、二〇一九年に欧州化学物質庁から規制提案が公表されまして、四年間の議論を経て、二〇二三年に公布をされました。製品ごとに規制の開始時期はちょっと違うんですけれども、例えば香料のカプセルに使う合成ポリマー微粒子、これは二〇二九年の十月から、スキンケアあるいはリップケア製品、これは二〇二七年から市場への投入が禁止されます。 この欧州MPs規制について、環境省の受け止め、そして我が国の規制についての方向性について伺います。
○伯野政府参考人 お答えいたします。 欧州において、意図的に添加されたマイクロプラスチックに関する規制が、いわゆるREACH規制に基づく化学物質の制限等として導入されていることは承知しているところでございます。 国際的なプラスチック汚染対策に関しましては、現在、条約策定の議論が進んでおり、マイクロプラスチックの扱いについても議論がなされているところでございます。 こうした国際的な動向や科学的知見の蓄積状況等を踏まえつつ、関係省庁とも連携し、我が国においても必要な対応を検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○庄子委員 決定的に、やはり欧州と日本との違いは何かというと、EU、ヨーロッパ連合などは、科学的根拠に基づいて、基準を上回ったものについては予防保全的に使用しないでおこうと。日本は、そのことによってどんな被害が広がったんだと、リスク評価をもって、やはりこれは使用しない方がいいよねとなるので、時差があります。結果、被害はどこに広がるかというのは言うまでもありません。 災害においても、大雨が降って、堤防が決壊して、浸水してしまった、そうすると、では災害復旧工事で堤防をかさ上げしましょうというように、予防保全という考え方がやはりちょっと日本の行政には欠けているというふうに思います。この部分は、人の健康や命に関わる、人権に関わってくる問題なので、私は、環境省がもっと自分たちで先んじて手を打つ、そういう自主性を持って是非判断をしていただきたいというふうに一言申し上げておきたいというふうに思います。 次に、柔軟剤の香り、これを長時間持続させるマイクロカプセルの問題です。 その壁材としてイソシアネートが使われています。イソシアネートは塗料などに使われるトルエンの一万倍もの毒性を持っているということを、東大名誉教授の柳沢先生始め、何人かの学識者が指摘をしておられます。無香料の防臭スプレーや伸びる衣料など、私たちの身の回りにイソシアネートが存在をしています。極めて毒性の高いイソシアネート、柔軟剤に使われているような香料カプセルへの使用、これは規制すべきではないでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 有害物質を含有する家庭用品については、国民の健康の保護に資することを目的としまして、有害物質の含有等の基準等を定めて設定してきているところでございます。 有害物質の新たな基準の設定に当たりましては、化学物質の有害性、暴露量等の観点から調査を行い、対象となる化学物質を選定して、規制の導入の可否について専門家による検討を行っていくこととしております。 イソシアネートは、委員からはマイクロカプセルの壁材として使用されているとの御指摘をいただきました。一般的には、ウレタン樹脂の製造原料ですとか、接着剤の成分に使われているものと承知しております。 今後も、当該物質の用途を踏まえた人体への有害性、暴露等に関する情報収集に努めまして、規制の必要性について検討してまいりたいと考えております。 以上です。
○庄子委員 イソシアネートは他の物質と結合していれば安全だというのは分かるんです。だから、ほかの工業製品なんかにもたくさん使われています。けれども、これが分離したり、モノマーにならないのかというと、そうではないんですよね。だから、身の回りに付着しているイソシアネートを吸引する、暴露するということのリスクは他の工業製品と同列にはできないと私は思っていて、この規制というのはちょっと真面目に考えていただいた方がいいと思いますよ。また議論をさせていただきますが、非常に危険性が高いということを御指摘をしておきたいというふうに思います。 それから、環境省さんが令和四年に作成をされましたマイクロプラスチックの発生抑制に関するリーフレットというのがあります。このリーフレットには、衣料品から出る合成繊維のくずがマイクロプラスチックの一種として河川や海へ流れ出ている、こう指摘をしています。 さっき金子委員もおっしゃった大阪ブルー・オーシャン・ビジョン、つまり二〇五〇年までにプラスチックごみによる追加的汚染をゼロにするということを宣言をしたわけですが、香料カプセルに使われるマイクロプラスチック、これを例えばこうしたリーフへ追加をするということを是非検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○大森政府参考人 お答えいたします。 マイクロカプセルを含むマイクロプラスチックの流出対策として、汚染の問題についての周知、それから対策の周知などについては、委員御指摘のようなリーフレットなども活用して今図っているところでございます。 現在、マイクロカプセルを含むマイクロプラスチックにつきましては、実態把握なども行っておりますけれども、そういった結果を踏まえつつ、関係省庁と連携しながら、マイクロプラスチック問題全体についても、リーフレットなどを活用した周知や発生抑制の取組を進めているところでございますので、御指摘の点なども含め、周知をどういうふうにするとよいのかというのは検討していきたい、このように考えております。
○庄子委員 どうも危険性やリスクについての評価が弱いというか、甘いというか、余り甘く考えない方がいい物質だということだと思います。 マイクロプラスチックの中でもいわゆるナノプラスチック、更に微細なもの等について、本当に海洋環境も人体も非常に危険になっているということ、この実態を少し深掘りをして環境省の中では加速をしていただきたいなというふうに今の御答弁を伺っていて強く思いました。 これはステッカーなんですが、この間、六月五日、語呂合わせで無香料の日です。国会の中で、無香料を勧めている市民団体、有志の皆様がパネル展示を行われました。大臣、御参加されたかどうか分かりませんけれども、多くの方々が、国会議員も含めて来ていただいておりました。 このパネル展示は、二千人を超える全国の当事者、被害者の皆様の生の声が展示をされて、メッセージ本やデジタルの紙芝居が上映をされておりました。これまで全国で百四十回を超えるパネル展示、活動をしてこられたということで敬意を表したいというふうに思います。 香害という言葉は、社会的認知度が近年広がってはおりますけれども、被害者の具体的な苦しみは一体どのようなものなのかという、その実相というのは余り理解されていない。何に由来しているかということが十分に認知されていないという現状だと思います。 私は、こうした市民活動に応えていく意味で、広報啓発を国も積極的に行うべきだと。やれることに限りがあるというのがずっと関係省庁の答弁なので、では、広報啓発をしっかりやっていきましょうという提案です。 二〇二一年に作成をいたしました五省庁合同の啓発ポスターは、今は七省庁に増えたということでございますが、こうした啓発ポスターに加えて、政府広報オンラインあるいはSNSといったものを活用し啓発を強化をすべき、こう思いますが、大臣、見解を伺いたいと思います。
○石原国務大臣 少し重なるところがありますけれども、委員が発言されたことにですね、いわゆる香害については、その病態やメカニズムについて未解明な部分が多く、一方で、柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がすることにより困っている方がいらっしゃることはよく承知をしているところであります。 政府としては、これまで、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省の五省庁連名で香りへの配慮を促すポスターを作成し、周知、啓蒙を行ってきたところであります。 委員がまた説明していただきましたけれども、本年五月からは、こども家庭庁、国土交通省も加えた七省庁連名に拡大し、広報活動を強化しているところであります。 引き続き、関係省庁と相談しつつ、香りに関する周囲への配慮について効果的な周知に取り組んでまいりたいと思います。 また、政府広報オンラインの活用の可能性も踏まえつつ、どのようなツールを活用するのかも含めて検討し、引き続き、関係省庁と連携して、効果的な周知に取り組んでまいりたいと思います。 私自身も、私の、余りフォロワーがいませんけれども、Xでこの七省のポスターのやつは近々に載せようかと思います。
○庄子委員 大臣、このポスターのキャッチコピーなんですけれども、「その香り 困っている人もいます」となっています。これはどうなんでしょう。困っている人もいますというのは、一部の限られた過敏な皆さんがいます、そういう受け止めになってしまうので、その香り、困っている人がいますというように少しちょっとブラッシュアップをするとか、もっとメッセージ性を強くするとか、工夫があるというふうに思いますので、是非、Xとか、大臣御自身のツールで発信をしていただく際にも、今の現状でいいかどうかということをよく検討いただいた上で工夫をしていただきたいと思います。 広報オンラインあるいはSNSといったように、チラシを目にすることができない方々にも、香害の実態はどんなものなのかということをやはり知ってもらわないと、じゃ、少しフレグランスフリーにしようとか、行動変容につながっていかないんですね、そういう人がどれぐらいいるかということが分からないでいると。だから、そういう意味では広報啓発というのは非常に重要だというふうに思います。 是非、大臣のリーダーシップと発信力でこうしたものを社会に広げていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 終わります。
○宮路委員長 次に、鍋島勢理君。
○鍋島委員 国民民主党の鍋島勢理です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日は、人と動物の共生、そして脱炭素の取組、太陽光パネルのことについて質問をいたします。よろしくお願いいたします。 まずは、環境省で策定をしている動物愛護指針の基本的考え方の部分についてなんですけれども、「人と動物とは生命的に連続した存在であるとする考え方や生きとし生けるものを大切にする心を踏まえ、動物の命に対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、この気持ちを命あるものである動物の取扱いに反映させることが欠かせないものである。」というようなことなど、崇高な理念が記載をされております。 とはいえ、飼育が適正にできなくなるというような状況を防ぐためにも、動物愛護法では、第七条の第五項を根拠にしまして、その所有する動物に対する繁殖に関する適切な措置を講ずるように求めております。 このことについて、飼い主のいない猫の鳴き声やふん尿による被害、また物を傷つけられた、あるいは畑を荒らされる現状などがある中で、飼育をする動物に対する避妊や去勢手術は、多頭飼育又はそのことに伴う周辺の環境の保全においても重要な役割を示していると考えております。 ただ、一方で、避妊や去勢手術に関わる飼育者の負担も一定大きいものであると考えております。地元の地域の方から聞いた話なんですけれども、猫がいると連絡があったときにそこに駆けつける、長い時間をかけて捕獲をする、引渡しが見つかるまでは自宅で保護をして、自費負担で去勢手術に関わる費用を負担する。また、もちろん餌代ですとかトイレに関わるような費用も自己負担をしておられる。こういった方々が、地域の多頭飼育を防ぐための取組ですとか地域猫活動をしておられるという現状があります。これは日本全国でも見られることであります。 そういった現状の中で、基礎自治体の中には、飼い主のいない猫の繁殖を抑えることで、生活環境への被害の抑制、そして動物愛護の意識を向上させることを目的といたしまして、飼い主のいない猫への手術の補助金を創設しているところもございます。地元の東広島市では、猫一頭ごとにかかる不妊去勢手術の費用の二分の一、上限一万円とするものなんですけれども、こういった補助金を創設をしております。ただ、やはり、複数保護している方も多いので、負担があるというようなお声も多々いただいております。 この飼育者の避妊やあるいは去勢手術に関わる費用負担に関しましての政府の御認識を伺います。
○堀上政府参考人 お答えいたします。 飼い主が犬や猫等のペットに適切な繁殖制限措置を講じることは、多頭飼育問題を防止する観点から重要と考えております。 動物愛護管理法に基づく家庭動物等の飼養及び保管に関する基準におきましては、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を原則として講じるということを飼い主の責務としておりまして、自治体において飼い主への指導助言等が行われているところです。 また、委員御指摘のとおり、猫につきましては、繁殖力が強いということもあって、多くの自治体において不妊去勢手術の費用の助成が行われているということを承知しております。 この不妊去勢の実施に係る支援でございますけれども、自治体、民間団体、地域住民等における役割分担などの実情を十分に踏まえながら、地域において対応していくというようなことが適切かというふうに考えております。
○鍋島委員 ありがとうございます。 おっしゃるとおりで、自治体と政府と役割分担があるということ、承知をしておりますけれども、こういった現状があるということも是非御認識をいただきたいというふうに考えます。 そして、今言及をいたしました多頭飼育に関しまして、動物の飼育に当たっては、よく飼い主の生活困窮ですとか孤立、高齢化、飼い主の方の障害の問題、あるいは住まいの問題などと結びつくこともございます。 政府においては、こうした困難な飼育状況についての調査などを行って、何らかの困難を有する方の飼育の現状を把握しておられるのでしょうか。 また、環境省は、この多頭飼育対策ガイドラインを作成しまして、社会福祉部局との連携を示しておられますけれども、現場ではガイドラインをどの程度活用しておられるのか、こういった御認識をお聞かせいただきたいと思います。
○堀上政府参考人 まず、現状の把握でございますけれども、環境省では、令和元年度に、自治体に対しまして、多頭飼育に関する現状や課題を把握するための調査を実施いたしました。その結果、自治体が把握している多頭飼育の個別事例におきまして、飼い主が経済的に困窮していると判断された事例が全体の五〇%以上を占めていたということでございます。 こういった多頭飼育問題を生じさせてしまう飼い主につきましては、経済的困窮のほかに、地域からの孤立などの社会的な問題を抱えている場合もございます。このため、動物愛護管理だけではなくて、社会福祉の関連機関など、多様な機関が連携して対応することが重要であるという認識をしております。 このため、環境省では、先ほどもお話がありました、多様な機関が連携して取り組む重要性について解説をいたしました多頭飼育対策ガイドライン、これを令和三年に策定し、自治体の動物愛護管理部局と福祉部局が連携した取組が促進されるように、厚生労働省等も連携して、自治体に対する周知を行ってきたところであります。その結果、各自治体におきまして、福祉関係者を対象とした講習会の開催、あるいは動物愛護関係者と福祉関係者との情報交換会、そういったものが進められて、連携が促進されていると承知をしております。 引き続き、多頭飼育問題の予防と解決に向けて、自治体向けの研修等の機会も活用して、現場の対応を環境省として後押ししていきたいというふうに考えております。
○鍋島委員 ありがとうございます。 引き続き、自治体の支援、後押しというのをよろしくお願いいたします。 実際に、どういったらそのような調査ができるのか、どう把握するのかというのは正直難しいのであろうというふうに私も認識をした上でのお伺いでありました。恐らく、周辺の住民の方から通報があったときに、そこに伺って、伺ったときに初めて困難があるのかないのかという状況の把握というものができるのではないかと思います。少なくともそうした機会を逃さずに、飼育が困難な状況なのか否かというところの把握、そして自治体の必要な支援をお願いしたいと思います。 そこで、現場で適正な飼育環境でないなどの場面に接したときの考え方について、ちょっとお伺いをしていきたいと思います。 動物愛護法上、周辺の生活環境に影響を及ぼすような場合、また動物に衰弱等が生じるような場合については、都道府県知事の権限において、指導、勧告、命令、検査を実施することができると承知をしております。その上で、困難を抱える者による飼育に接したときにあり得る選択肢としては、人と動物の引き離しによる動物の保護をするということ、あるいは、引き離しまではせずとも、その飼育者に対する支援をするということがあると思います。 動物の保護と人への支援、いずれも重要ではないかというふうに思うんですけれども、このことについて大臣の見解を伺います。
○石原国務大臣 お答え申し上げます。 動物の不適正な飼育等によって、周辺の生活環境が損なわれる事案や、動物が虐待を受けるおそれがある事案が生じている場合があります。こうした事案が確認された際には、動物愛護管理法に基づき、都道府県等が当該事態を改善するための立入検査や指導等を実施しているところであります。 このような問題の解決には、動物の飼育状況の改善に加え、飼い主の生活支援や周辺の生活環境の改善が重要であります。そのため、環境省では、自治体に対して、動物愛護管理部局と社会福祉部局等が連携を図って問題に対応するよう促しているところであります。 また、人と動物を引き離すことについては、現在、超党派の議員連盟において動物愛護管理法の改正に向けた議論が進められている中で、検討項目とされているというふうに承知をしております。具体的には、命の危険にさらされている動物を緊急かつ一時的に保護する方策について、財産権の取扱い等も含め検討されているというふうに承知をしております。 環境省としては、そのような議論の動向も注視しながら、引き続き動物愛護管理法を適切に運用してまいりたいというふうに考えております。
○鍋島委員 御答弁ありがとうございます。 先ほども述べましたように、困難を抱えておられる方がペットを飼育しております場合は、例えば、災害時の同行避難ですとか、あるいは飼育者の入院時の一時預かり、また住居の確保、飼育の支援など、何かしら起こる前から備えておくことが重要であると考えております。今、議連の動きもあるというふうにも承知をしております。 この動物愛護管理行政を担っておられます環境省といたしましては、先ほど御答弁いただきましたように、しっかり福祉部門と連携をいただきまして、福祉行政、また住宅行政の連携を進めていただきたいと思っておりますが、そのお考えについて伺います。
○石原国務大臣 少し繰り返しになってしまうところがありますけれども、飼い主がどのような問題を抱えているかにかかわらず、一人一人が責任を持ち、ペットを最後まで適正に飼育することが重要であります。また、飼い主自身が、突然の入院や災害等に平時から備えていくことも重要な課題であります。 このような責任ある行動を、広く一般の飼い主に促していかなければなりません。そのためには、自治体の動物愛護管理部局が、社会福祉や防災など多様な機関と連携して取り組むことが必要であるというふうに考えております。 環境省では、多頭飼育問題に対応するための自治体向けのガイドラインにおいて、社会福祉部局や住宅部局等との連携の重要性について解説し、周知を進めているところであります。 現在、ペットの災害対策ガイドラインの改定作業も進めております。その中でも、自治体の動物愛護管理部局と防災部局との連携強化を促しているところであります。引き続き、自治体や関係省庁と連携しながら、課題解決に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○鍋島委員 ありがとうございます。 既に関係部局との連携も進めていただいているということではありますけれども、私としても、現場の声をしっかりと、大臣を含め環境省の皆様にもお届けを引き続きさせていただきたいと思います。 犬猫の飼育関係のデータを拝見いたしまして、犬に関しましては、今少しずつ減少している。一方で、猫は横ばいということです。まさに冒頭申しました指針で記載のありますように、生きとし生けるものを大切にするという意思の下で飼育をされていく、最後まで、飼育する人が責任を持って飼育をしていくということを願うばかりではありますけれども、御紹介のありましたガイドラインの改定を含めましてしっかりと進めていただきまして、適宜、必要な改定も含めて御対応をお願いしたいと思います。お願いします。 それでは、続きまして、脱炭素のことについて質問をしてまいりたいと思います。 脱炭素の先行地域に関しましてです。こちら、先行地域に関しては、一定の選定数を現在はもう達成したという認識でおります。ただ、その一方で、今後は、選定をしたということではなく、その次ですね、実際に選定をした地域が目標を達成していくこと、成果を出していくこと、これが非常に重要である、ここはもちろん本質であります。 環境省といたしましては、この脱炭素先行地域の成果をどのように評価をして、全国に横展開をしていくのか、政府参考人にお伺いをいたします。
○中尾政府参考人 脱炭素先行地域は、脱炭素と地域課題解決を同時に実現する、全国のモデルとなる地域であります。昨年度までに計百二の地域を選定し、当初の目標である少なくとも百地域を選定することについては、予定どおり終えたところであります。 今後は、委員御指摘のとおり、選定した地域について、これはおおむね五年程度の計画期間でございますけれども、この期間において実現することが重要でございます。毎年度のフォローアップや採択後三か年度目の中間評価の実施により進捗や成果を確認しながら伴走支援を行い、その実現に注力することとしてございます。 また、これまでの脱炭素先行地域の成果を横展開することも重要でございます。有識者から成る評価委員会では、脱炭素化に加え、地域経済への裨益など地域課題の解決の視点から評価を行い、防災、レジリエンス、国内資源活用、地域経済活性化といった課題に取り組む類型で具体的な成果が確認されていると評価したところであります。 今後、脱炭素先行地域での取組の実現に向けて更に注力するとともに、こうした評価結果なども踏まえ、先行地域で得られた成果を全国に横展開することで、脱炭素と地域の活性化が両立する取組を一層推進してまいりたいと考えております。
○鍋島委員 ありがとうございます。 実際に先行地域に選ばれて、目標ですとかそのための計画を今各自治体は策定しておられますけれども、実際に私も拝見したところ、かなりハードルの高い数値を設定しておられる。もちろん、頑張っていく、そのために取組を様々していくんだということを書いているんですけれども、かなりこれは頑張らなければいけない目標値を記載をしておられますし、各自治体も今取り組んでおられますので、今御説明いただきました必要なフォローアップというのを是非ともお願いをしたいと思います。 今お答えをいただいた内容にも少し関係してくることではあるんですけれども、今、地域脱炭素、専門人材や一定の財政規模のある自治体ではこういった取組が進みやすい一方で、やはり小規模の自治体ですとかあるいは中山間地域においては、計画作りや事業組成自体もなかなか難しいという声も聞かれます。 そういった中で、ノウハウの共有などの意味で、脱炭素先行地域の成果というものを財政力や人材の限られた自治体にも広げていくために、環境省としてどのような具体的な支援を行っていかれるのか、参考人に伺います。
○中尾政府参考人 地域脱炭素につきましては、既に九五%以上の自治体で地方公共団体実行計画が策定されている一方で、委員御指摘のとおり、小規模自治体を始めとして、具体的な施策の実行に当たりまして、財政力や専門性のある人材の面で課題があると認識してございます。 財政面につきましては、小規模自治体でも活用しやすい支援策として、環境省では、例えば、避難施設となる公共施設などに対する再エネ設備や蓄電池などの導入補助を行っております。 また、加えまして、地方公共団体における地方財政面での措置として、総務省と連携いたしまして、公共施設などに再生可能エネルギー設備等を導入する際の脱炭素化推進事業債の活用などを推進しているところでございます。 人材面の取組でございますけれども、自治体の状況やニーズに合わせて様々な支援を準備しております。例えば、地域脱炭素の基礎的な知識などを学ぶ機会としてオンラインセミナーの開催やそのアーカイブ配信をしているほか、施策の具体化を行う自治体に対しまして、専門的な知見を持つ脱炭素まちづくりアドバイザーを無償で派遣しているところでございます。 また、今年度より新たに自治体職員向けの全国相談窓口を開設し、取組の初期段階も含め、自治体の御担当者がより幅広いお悩みを気軽に御相談いただける体制を整えているところであります。 また、都道府県の取組も重要であるということで、都道府県等が中心となり、管内市町村等と共同、連携した脱炭素施策の検討、実施に対する支援も実施しているところでございます。 この七月には地方環境局となる全国の地方環境事務所とともに、地域脱炭素の取組を行う自治体に対する必要な支援を進めてまいりたいと考えております。
○鍋島委員 ありがとうございます。 地域脱炭素はそれ自体重要な取組であって、今後の将来の世代に対する責任という意味でもしっかりと取り組んでいかなければならないと思っております。 そういった意味では、今御答弁いただきましたように、各自治体行政が旗振り役となって地域で御尽力されておられますし、やはり企業の取組も非常に重要である、そういった地元の地域企業の支援というものも自治体は進めております。そして、あるいは教育機関、大学としてもその研究も進めておりますけれども、やはり一方で、地域住民の皆様にいかに問題意識を共有して、うちの町ではこういう目標を掲げて取り組んでいくんだという、そういった周知と啓発ということも非常に重要であろうと考えておりますが、地域の方からすると、地球温暖化への対策や取組というのはどうしても自分ごとに感じにくい、少し遠い施策である、そのように見えるのがやはり現状としてあるのだろうと思います。 そういった意味では、住民の皆様の理解や賛同を得るためには、単に再エネを導入しましょうというだけではなくて、具体的に、電気代が少しリーズナブルになりますよですとか、地域交通、あるいは防災、公共施設の更新、地域産業の維持と結びつけることなどが必要であると考えますけれども、地域住民の方にもメリットが見えるような施策というものがもしございましたら、参考人の方に伺います。
○中尾政府参考人 地域脱炭素を全国各地に広げる取組とするためには、委員御指摘のとおり、地域が抱える様々な課題を解決することに貢献するものとして脱炭素の取組を進めることが重要だと考えてございます。 幾つか例を申し上げさせていただきますと、例えば、防災、レジリエンスの観点では、これまで能登半島地震や豪雨に伴う停電の際に、災害対応業務の継続や携帯電話の充電、温水シャワーの提供など、効果を発揮した事例がございます。脱炭素先行地域である石川県では、港湾、空港、道の駅に自立分散型電源を面として設置することなどによりまして、広域防災体制の強化を図ろうとしているところでございます。 また、国内資源活用の観点では、川崎市におきまして、地域エネルギー会社を設立し、廃棄物発電などの電力を、これは学校などを始めとした公共施設や、再エネ電力を必要とする域内の民間企業、これはスーパーやスポーツ施設、ライブハウスを含めてということでありますけれども、こういった企業に供給するとともに、得られた利益を地域内の更なる脱炭素投資に活用しております。家庭から出たごみがエネルギーとして学校やスーパーに戻ってくるということで、保護者、住民の関心もある、また、高めていく狙いを持っているということで承知してございます。 地域経済活性化の観点では、鹿児島県日置市におきまして、地域内での経済循環を向上させることが課題となっているところ、脱炭素の取組で地元施工業者を積極的に活用しながら、地域エネルギー会社を核として再エネの導入やエネルギーの地産地消を図り、さらには企業の誘致に成果を上げているところでございます。この際、地域エネルギー会社におきましては、自治会にもメリットのある形で、具体的には公民館の電気の基本料金を割り引く、また協力金の支払いなどをするといった形で地域を巻き込んでいると承知してございます。 今後ですけれども、これまで、脱炭素先行地域などでの成果につきまして有識者から成る評価委員会で整理を行うとともに、本年四月に環境大臣による勉強会を立ち上げ、脱炭素に取り組んでいる地方公共団体や事業者の方々の現場の声を直接お伺いしたところでございます。 これらの取組や成功事例を踏まえまして、地域資源を活用したレジリエントなエネルギー、経済循環を実現するため、今後重点化を図るべき取組を、防災、レジリエンス強化モデル、国内資源活用モデル、地域経済活性化モデルとして取りまとめたところでございます。 こうした成果の情報発信を行うとともに、地域を後押しするための施策を具体化し、地域脱炭素の更なる展開を図ってまいりたいと考えております。
○鍋島委員 ありがとうございます。 最後に、家庭用の太陽光パネルについて、先日、地元からある声を聞きました。個人宅に設置した太陽光パネルのパワーコンディショナー、この交換が必要で、その見積りを取ったところ、約五十万円であったと。二十年前に電力の買取り価格が当初四十八円・パー・キロワットアワーであったけれども、今は八円・パー・キロワットアワーであるということで、なかなか個人による再エネ設備の継続の採算が合わなくて難しいというようなお声がありました。 このままでは、その方は御自身で払われたんですけれども、なかなか費用負担ができないという方もおられるのではないか、そういった中で、パネルが更新されずに放置される可能性があるのではないかというお声もお聞きをしました。 家庭向けのものも、その整備に係る負担の減少のための施策が何か必要ではないのかというふうに考えるんですけれども、政府の見解はいかがでしょうか。参考人に伺います。
○関谷政府参考人 お答えいたします。 再生可能エネルギーの導入拡大に向けましては、住宅用の太陽光発電設備が適切に維持管理され、可能な限り長期にわたって活用されることが重要でございます。 一般的に、太陽光発電由来の電力を自家消費することによって、設置者の方には経済的なメリットが出てまいります。この経済的メリットは、相対的にはやはり長期に使っていただければいただくほど大きくなっていくということでございますので、そういった点を政府としてもしっかり周知していくことによって、より長期の活用を促してまいりたいというふうに考えております。
○鍋島委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○宮路委員長 次に、向山好一君。
○向山(好)委員 国民民主党の向山好一でございます。引き続きよろしくお願いします。 まず、水俣病の救済についてお伺いさせていただきたいと思います。 メチル水銀化合物による健康被害、この水俣病は、昭和四十八年に、公害健康被害補償法、これを国が認めまして、そこから救済対策というのが始まりました。もう五十年以上が経過しています。その間に、二度にわたって救済対象の拡大等で、現実と、環境省さん、政府も向き合ってこられたというふうに思います。しかし、なおまだ新たな救済立法を求める声がある、これは環境大臣の耳に入っていらっしゃるというふうに思いますけれども。 そこで、お伺いさせていただきたいのは、この救済対象を拡大する、これは非常に大きな話だというふうに思いますが、それを検討する場合、どのような科学的、医学的根拠をもって判断をされるのか、何を重視しておられるのか、その辺り、環境大臣に確認させていただきたいと思います。
○石原国務大臣 新たな救済立法を求める声については、私も承知をしているところであります。また、新たな救済立法については国会で議論いただくものであり、環境大臣としてはコメントは差し控えますが、その上で、例えば公健法の認定審査については、水俣湾周辺地域では昭和四十四年、阿賀野川流域においては昭和四十一年以降、水俣病が発生する可能性のあるレベルの汚染はなくなっていると認められるところであります。水俣病の関連症状は一般に非特異的で、他の原因でも発生し得るものであります。などの知見に留意しながら、関係県市の認定審査会において個別に丁寧な審査が行われるというふうに認識しております。 今後も、科学的、医学的知見に基づきながら、水俣病行政を推進してまいりたいというふうに考えております。
○向山(好)委員 個別、丁寧にやっておられるということで、それを是非ともこれからも続けていただいて、漏れのないようにお願いしたいというふうに思います。 一方、九州地方の方言で、もやい直しという言葉がございまして、この水俣地方でもよくその言葉は使われます。このもやいというのは船と船とをつなげる綱のことでして、結局、このもやい直しというのは、もう一度人と人とのつながりを強めていこうじゃないかというような内容だというふうに思います。 そこで、問題なのは、このもやい直しという言葉がなぜ必要なのか、叫ばれているのかということなんですが、そこには、やはり、背景として、患者と非患者、あるいは非認定者と認定者、あるいは被害を追及する側と企業というのを擁護する側、あるいは漁業関係者と工場関係者、様々な社会的分断が今あるという現実があって、それは本当に、これからの水俣、新潟県も含めてですけれども、それは改善していかなきゃいけないんじゃないかということがその言葉には込められているんじゃないかというふうに思います。 やはり、そういう意味では、被害の事実をある程度それは認めなきゃいけません。しかし、人々が再び共生、共に生きるにはどうすればいいかということも非常に大きな課題になっているんじゃないかと思います。 ですから、私が大臣に確認をさせていただきたい、見解をお伺いしたいのは、認定と未認定の取組、それからもやい直し、つまり、地域協調、地域福祉等の発展、これにある程度重点を移すべき時期に今来ているんじゃないかというふうな認識が私はあるんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○石原国務大臣 少し繰り返しになるところがありますけれども、水俣病の認定については、公健法に基づいてしっかりと各地域で行われているというふうに認識をしております。 水俣病問題全体には、その歴史と経緯を十分に踏まえつつ、現行法の丁寧な運用はもとより、医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興など、関係県市と連携してしっかりと取り組んでいくことが重要であるというふうに考えております。 環境省としては、地域のニーズをお伺いしながら、地域の再生、融和、振興の取組を進めてきたところであります。 具体的には、地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成二十四年度に「環境首都水俣」創造事業を立ち上げました。これまでJNCを含む地域の企業などとプロジェクトを行って、約四十億円の補助も行ってきたところであります。 また、先日水俣を訪問した際も、私も、水俣・芦北地域の首長や商工会議所の会頭等の方々と懇談を行い、地域住民の生活の質の向上に向けた地元の御要望もお聞きをいたしました。 水俣地域の振興に向けて、引き続き、地元の関係者の声をお伺いしながら、関係自治体と連携して、地域の再生、融和、振興等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○向山(好)委員 大臣答弁の中にJNCの話がございました。水俣も、JNCというのは非常に大きな主要産業でして、ケミカルを中心として、雇用が二千五百人、そこで働いていらっしゃる方も現在おられます。そういった芽というのもしっかりと見ていただかなきゃいけないというふうに思います。 もう一つ、私、この水俣病救済の話で、先ほど五十年以上たったという話をさせていただきましたけれども、新たな問題が起こっているんじゃないかというふうに思うんですね。それは、やはり患者さんの高齢化です。その高齢化の中で、やはりそういう対策もちゃんとしていかなければいけませんし、医療、介護とかあるいは地域福祉というのが、病気の改善と併せて、そういったことというのにもシフトしてきているんじゃないかと思います。 もう一つ、やはり、未来に向けての水俣の発展という視点も必要です。そういう意味では、若者の雇用創出、産業振興、教育や人材の育成、地域コミュニティー、こういった問題にも、この水俣救済と関連で必要になってきている時期だと思いますけれども、環境大臣はその辺りというのは重視されているおつもりがあるのかどうか、認識をお伺いしたいと思います。
○石原国務大臣 御指摘のとおり、水俣病患者、水俣病被害者の皆様の多くが高齢期を迎えられる中、安心して必要な医療、福祉サービスを受けることは重要な課題の一つというふうに認識しております。 環境省では、これまでも、患者、被害者を始め、地域の様々な御意見、御要望を伺いながら、関係県市と連携して、離島等における介護予防の事業や、胎児性、小児性患者の皆様のデイサービス等の必要な対策も実施してきたところであります。 今後も、地域の様々な関係者の御意見、御要望を伺い、医療、福祉の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 また、水俣病被害者特措法において、政府は、地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるように努めるものとすると規定されており、環境省としても、地域振興等に関して重要な課題であるというふうに認識をしております。 これらを踏まえて、環境省として、地域のニーズをお伺いしながら取組を進めているところであります。 繰り返しになってしまいますけれども、具体的には、地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成二十四年度に「環境首都水俣」創造事業を立ち上げ、繰り返しになってしまいますけれども、JNCを含む地域の企業などとの各種のプロジェクトにこれまで約四十億円補助をするなど、水俣病発生地域における地域の再生、融和、振興に取り組んできたところであります。 今後も引き続き、地元の関係者の声やニーズをお伺いしながら、関係自治体と連携して、地域の再生、融和、振興等に取り組んでまいります。
○向山(好)委員 よく分かりました。 やはり、水俣病対策というのは、新潟県も含めてですけれども、患者の救済をするというだけじゃなくて、地域の未来をつくっていくという観点も本当は必要じゃないかと思います。ですから、被害者の救済と、そして未来への創造、これを車の両輪としてしっかりと見ていただいて、これからもその対策に万全を期していただきたい、このことをお願いして、次の質問に移らさせていただきます。 次は、浄化槽についてまたお伺いしたいと思います。 前回、五月の十五日の環境委員会でも、私は、浄化槽システムの脱炭素化推進事業について質問いたしました。どれだけ脱炭素につながっているのかという検証について質問させていただいたときの御答弁が、補助事業完了後三年にわたり二酸化炭素削減効果等において環境省に事業報告書を毎年提出することになっているというような御答弁がありました。 私が質問した翌日の五月の十六日に全国浄化槽団体連合会さんが発行された「環境情報」という機関紙がありますけれども、そこの記事に、この脱炭素化推進事業の令和七年度の実績として、年間のCO2削減効果、二千二百八十一・七トンありましたという記事がございました。この二千二百八十一・七トンという数値は、前回御答弁をいただいた事業報告の積み重ねの数値なのか、特に確認したいというのは、要するに実績ですから、稼働した後の結果の検証の数値なのか、その辺りをお伺いしたいと思います。
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたこの事業の事業報告書につきましては、補助事業完了後の翌年度から三年間の期間について毎年度提出を求めているところですけれども、令和七年度の事業の事業報告書につきましてはまだ提出がなされていない段階でございまして、したがいまして、ただいま御指摘いただきました数値につきましては、この事業報告書の数値を積み重ねた数値ではなく、令和七年度に実施した補助申請時における二酸化炭素排出削減の見込み量、これを算出し集計した数値が、御指摘いただいたこの記事に書かれている数値となっているところでございます。 したがいまして、運転結果で得られた実績値ではなく、見込み量を算出し集計した数値でございます。
○向山(好)委員 車でも、よくカタログがありまして、燃費が一リットル当たり三十キロとか二十五キロとか、こういう数字が書いていまして、だけれども、実際走ってみたらそれの数値とは異なるというのは、これは一般的です。普通そういうことになっています。ですから、この計算書の中の数値というのを積み上げていくことが実際の本当に効果としての検証になっているかといったら、そうじゃないというふうに私は思います。ですから、やはりもう少し緻密にやっていかなきゃいけないんじゃないかと思います。 というのは、やはりこれは公金が入っています、半分補助事業ですから。そして、これからも、この事業というのは環境省さんも重要だというふうに思っていらっしゃって、令和九年度以降もどうしようかということを考える上で、やはりそういった申請時の計算書だけのベースで検証できるかといったらそうじゃないというふうに思いますので、もう少しそういう、本当に実際どうなのかということをやるべきだと思いますけれども、いかがですか。
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました点につきましては、補助事業完了後の翌年度から三年間の期間について、事業報告書により二酸化炭素削減効果等を御報告いただくこととしております。 その上で、この二酸化炭素削減効果等につきましては、申請者からの完了報告どおりに機器が設置、稼働しているかどうか、こうした点について専門家による実地検査を必要に応じて行っているところでございまして、御指摘の点も踏まえまして、しっかりとこの削減効果については検証作業を進めてまいりたいと考えております。
○向山(好)委員 是非とも私の問題意識も御理解いただいて、しっかりした対応をよろしくお願いいたします。 そして、浄化槽の問題はまだいろいろございまして、特に単独処理浄化槽、この課題というのが残っております。 それは、環境負荷が非常にやはり単独処理浄化槽は大きいので、その改善はやっていかないといけない。特に、浄化槽の役割というのがこれまでとは違ってきていることを背景としましたら、やはりこれは大きな課題で残っているんじゃないかというふうに思います。 そこで、浄化槽法上で、定期点検が年に三回、そして清掃が年に一回、こういうふうに法律でも義務づけられております。だけれども、なかなかそういうふうな義務づけされているにもかかわらず、実施率というのが余り伸びてきていないというのは大臣もよく御存じだというふうに思います。 そこの中で、前の改正で台帳整備というのをちゃんとやっていきましょうと。データベースですね。それは行われておりますが、その上に、やはりちゃんと報告もしていかなきゃいけないんじゃないかという課題が今残っていて、それも議論の対象になっておりますけれども、私は、それだけで本当に点検率が上がって、単独処理浄化槽、特に特定の方なんというのは改善の緊急性がございますので、その取組は十分じゃないんじゃないかというふうに思います。 その一つが、やはり廃棄物処理法の中の区割りという問題が残っているんじゃないかと思います。これはやはり需給の均衡を図っていかないといけませんし、そして現実問題として無料で点検や清掃はできませんので、管理者のやはり合意があって、あるいはその納得性を、いただける上で、やはり、いわゆる清掃業者、点検業者にもある程度地域に対する責任感を持っていただかなきゃいけないので、公共性を高めなきゃいけないというふうに思います。 その上で、やはりそういった浄化槽法上の管理の強化と併せて、廃掃法上でのそういった区割りに関する強化、こういったあたり私は本当にある程度必要だというふうに思いますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○石原国務大臣 お答え申し上げます。 環境省の有識者検討会においては、清掃を含む維持管理の実施率の向上と区域割りとの関係は乏しいという意見が多く出されました。 実際に、区域割りがあっても清掃実施率が低い市町村や、区域割りがなくても清掃実施率が高い市町村があります。 浄化槽の維持管理の徹底に当たっては、都道府県等が浄化槽台帳により設置状況や維持管理状況等を把握し、浄化槽管理者を適切に指導することが重要であるというふうに考えております。 環境省では、浄化槽台帳の整備と浄化槽管理者への指導が進展するよう、自治体向けの指導・助言マニュアルやデジタル化事例集を作成、周知しているところであります。 浄化槽の維持管理の実行率の更なる向上に向け、引き続き自治体を支援してまいりたいというふうに考えております。
○向山(好)委員 時間が来ましたのでもうやめますけれども、今大臣のおっしゃった関連性は乏しいという話、それに対して私も反論したいというふうに思いますけれども、それは次の機会とさせていただいて、本日の質問を終わります。 ありがとうございました。
○宮路委員長 次に、緒方林太郎君。
○緒方委員 十五分、よろしくお願いいたします。 いつも大体後ろの方でやるんですけれども、こんなに早いタイミングでやることというのはなかなかないのでちょっと感覚が狂うんですが、まず最初に、データセンターの話からスタートさせていただきたいと思います。 データセンターをいろいろなところに造っていこうということで、経済産業省を中心にすごく頑張っておられることはよく分かるんですけれども、いろいろな環境上の考慮というのが必要だと思うんですよね。まず言われるのが、音がうるさいんじゃないかという話があったりして、けれども、これはそうならないようにしっかりと仕切りを入れてということなんだろうと思いますが、どうしても必ず生じてしまって、しかもそれを外に排出しなきゃいけないものとして、熱というものがあるはずなんですね。 データセンターは物すごく電気を食うということはもう皆さん御承知のとおりなんですが、電気を食うということは、その結果として、むちゃくちゃ熱が出るということになります。聞いてみると、物すごく高い熱が出るというわけではなくて、四十度、五十度、六十度、それぐらいの熱が出るんだと。つまり、我々が一般的に言うところのもわっとした熱が出てくるということなんですね。 そうすると、私は、物理的な条件が仮に整ったとしても、電気が豊富なところとかいろいろ、水が豊富なところとか、そういう条件が仮に整ったとしても、環境上の考慮から、どこにでも立地していいというわけではないんだろうというふうに思うんですけれども、見解をお伺いしたいと思います。
○伯野政府参考人 お答えいたします。 現在、環境法制におきましては、現時点で排熱を規制する仕組みはございませんが、我が国において多くのデータセンターの新規建設が進められております一方で、一部の地域住民の方から、委員御指摘の排熱や騒音などの環境影響について心配される声があると承知しております。 データセンターの立地に際しましては、地域との共生を図っていくことが大変重要であり、まずは、事業者において、地域住民に対する説明の機会を設けるなど、丁寧な対応を進めていただくことが重要であると考えております。 業界団体がデータセンターの建築、運営等において留意すべき事項などを盛り込んだガイドラインを策定しており、この中で、排熱については、熱源の配置の工夫など、周辺環境への影響の懸念を低減するような取組が必要と記載されていると承知しております。 環境省としては、関係省庁と連携しながら、まずは、こうしたガイドラインの運用状況など、データセンターの立地に関する状況について引き続き注視し、実態把握に努めてまいりたいと考えております。
○緒方委員 そんなことは聞いていないんです。一言も私はそんなことは聞いていないです。どこにでも立地していいわけではないですよねということを聞いたんです。もう一度。
○伯野政府参考人 お答えいたします。 立地に関してでございますが、済みません、ちょっとお答えになっていないかもしれませんが、現在時点で、排熱に関して立地を規制するような仕組みはないと認識しておりますが、繰り返しになりますが、まずは、データセンターの立地に関する状況等について、引き続き実態把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
○緒方委員 そういう規制は必要ないという認識ですか。
○伯野政府参考人 お答えいたします。 まず、必要か否かも含めて、実態を把握することが重要なのではないかということで、まずはデータセンターの立地に関する状況について実態把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
○緒方委員 いつまでかかるんですか。
○伯野政府参考人 実態把握についていつまでかかるのかということでございますが、現時点で少しこのスケジュールに関してお答えすることはできませんが、関係省庁と連携しながら、情報把握にしっかり努めてまいりたいと考えております。
○緒方委員 努力規定の答弁しかないんですよね、努めてまいりたいとか何だとか。確たることを全然言わないわけですよ。期限もない。だけれども、どんどん建設は進んでいくわけですよね。必要性について聞いたら、いや、よく分からないという答弁でありました。 私は、今日、環境省と経済産業省にまとめて質問するということだったんですが、恐らく、環境省が来ておられるので、環境省で代表して答弁しておられるんだと思いますが、では、ちょっと観点を変えて、例えば、先ほど言った、もわっと熱が出てくる、一番、我々が生活していて、よくいろいろなところから、いわゆるクーラーの室外機みたいなところから出てくるもわっとした雰囲気ですよ、あれに近いものが結構大量に出てくるんだと思います。そうすると、私がやはり気になるのは、例えば保育園とか幼稚園とか学校とか、そういうところに隣接している場所にデータセンターを置くことは若干問題があるんじゃないかなと私は思うんですけれども、いかがお考えですか。
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 議員の御指摘、例えば立地に関しましては、恐らく、どこに何を建てるかという観点で申し上げますと、国交省所管の建築基準法でありますとか都市計画法のテリトリーになるんだろうと思ってございます。 確かに、排熱という観点からいえば、御議論はあるかもしれませんが、もわっとした熱みたいな話でいいますと、例えば工場でありますとか、各種そういうものはございますので、そういうものと平仄をどう取るのかという観点も出てくるのかなというふうに考えます。 それから、データセンター自身は、業として何か特別な許認可がなされているわけではないということでございますが、いずれにしても、所管ではございませんので、ちょっとお答えいたしかねるという状況でございます。
○緒方委員 いや、別に、どこの役所と私は言わなかったですよ。私は、質疑レクするときに環境省と経済産業省を呼んだら、国土交通省も一緒に来たんですよ。答弁はその中で適宜振ってくださいというふうに言ったわけですよ。いや、私が所管じゃないと。別にあなたが所管でないのは結構ですよ。けれども、私はちゃんと質疑通告しているんです。幼稚園、保育園、学校の隣接地、どうなのかということもちゃんと聞きました。それで、今のような縦割りの話をして、いや、私は所管じゃないです、国交省じゃないですか、いや、ここじゃないですかと言われても、ちょっとこれはどうかと思いますよ、あなた方。もうちょっと真面目にやった方がいいですよ。 もう一度お伺いします。 保育園、幼稚園、学校隣接地、こういうところにデータセンター。先ほど、工場との関係と言われました。確かにそうです。しかし、データセンターは電気の消費が多いという特性がある、だから熱を物すごく発する可能性が高い、そういうことについて問題だと思うから、それについて答弁してくれというふうにちゃんと言っているんです、質疑通告で。もう一度。
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 都市計画法上では、地域の実情に応じて地区計画を策定して、自治体が例えばデータセンターの立地を抑制することは現行制度でも可能だと。したがいまして、立地をされているその自治体の判断で地区計画を策定して、離隔をどのように取るのかということは現行制度でも可能だというふうに承知してございます。
○緒方委員 答えになっていなかったような気がするんですけれども。 大臣、幼稚園、保育園、そして学校の隣接地、そういうところに、熱の出し方というのはいろいろあると思います。上にどんどんどんどん熱を捨てていくというやり方もあるんだろうと思いますけれども、ただ、そういうところに、真横に例えばデータセンターを造るとかとなるときに、子供が運動場で運動していたら、うわっ、何かすごいのが来たというようなことになることについての懸念というのはあるはずなんですよね。 これはちゃんと私は通告しているんです。大臣、決して何か揚げ足を取ったりしませんので、大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。
○石原国務大臣 私も、友人が江東区に住んで、マンションの管理組合の理事をやっている友達がいて、ちょうど半年前ぐらいに、環境大臣になった後ぐらいに連絡があって、データセンターができるんだけれども、騒音とかそういう排熱のことで何か止められないかというふうに聞かれたことがあったんですが、先ほど白石統括官が言われたようなことであるということで、明確な返事ができなかったんですけれども、そうやって緒方委員の御地元では小学校の近くにできるということで困られている方がいらっしゃるということなので、私の友人なんかもそういうのがありますので、関係省庁ともこの点について少し検討させていただければと思います。
○緒方委員 それでは、質問を移したいと思います。 金の採掘について質問させていただきたいと思います。 九州のとあるところで金の試掘をしているところを私は見に行ったんです。大分県日田市には鯛生金山という結構有名な古い金山があって、その近くだったんですけれども、結構長い時期にわたって金の試掘をしていたと。結構水をくみ上げていて、少なくとも私が見た段階では二か月ぐらいはずっとその辺りで試掘をしていたということがありました。 決してアプリオリに何かそういうのが駄目だというわけじゃないんですけれども、ただ、一つ気になったのが、地元自治体とか地元住民は、そこで金の試掘をしていることについて何も知らなかったんですよね。 お伺いをしたいと思います。何か問題があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○和久田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、国内で資源開発を行う場合でございますけれども、これは、鉱業法に基づきまして、日本人又は日本法人が試掘権それから採掘権といった鉱業権を取得する必要がございます。また、鉱業権の設定の際の審査基準でございますけれども、これは、例えば平成二十三年の鉱業法改正で厳格化するなど、我が国の貴重な資源をしっかり管理する体制をしいているところでございます。 事業者からの申請があれば、経済産業省の審査におきまして、掘採やそれから鉱害防止のための必要な専門的な技術、それから十分な資金があること、それから自然環境への影響を含めた保健衛生上の害がないことなどを総合的に審査した上で、許認可を行っているところでございます。 さらに、地元との関係でございますけれども、これは、鉱業法に基づきまして、鉱業権の設定の審査の際に、経済産業省から自治体への協議を通じまして、自然環境への影響といった点も含め、調整を図ることとしております。協議結果を踏まえまして、必要な場合には、経済産業省から事業者に、対策の実施、それから地元住民への説明を求めるということとしております。 引き続き、法制度を厳格に運用して対応してまいりたいと考えてございます。
○緒方委員 正直、公示期間が終わってしまうと、どの事業者がやっているかすらも分からないんですよね、調べようと思っても。公示期間、三か月です。三か月終わった後、ここは誰がやっているんだろうと調べても、分からない。ましてや、外資系とかになってくると、公示の書類を見ても何が何だかさっぱり分からない。日本に何かちっちゃな事務所があったりするんですけれども、全然当事者っぽくなくて、情報公開が不十分だと思うんですよね。いかがお考えですか。
○和久田政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、鉱業の実施によりまして周辺環境とか生活環境への影響を生じさせることがないよう、先ほど申し上げましたように、許認可の際には、鉱害防止の措置、それから自然環境への影響を含めた保健衛生上の害がないことなど、鉱業法、それから鉱山保安法といった関連法令において必要な規定を設けているところでございます。 それから、事業の開始後でございますけれども、こちらにつきましても、必要に応じまして、現場確認、それから立入検査を実施できることとしてございます。自然環境を含めた保健衛生上の害が生じた、又は生じるおそれがある場合についても、事業内容の変更、それから鉱業権の取消しなど、是正措置を行うことができることとなってございます。 地域との共生や環境への配慮、これが大前提だと考えておりますので、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○緒方委員 終わります。
○宮路委員長 次に、渡辺真太朗君。
○渡辺(真)委員 皆さん、こんにちは。栃木三区選出の無所属、渡辺真太朗でございます。 本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。私も、初めて最後以外ということで、変な感じがいたしますし、緒方先生の後ということで、結構、ちょっと緊張しますね。(発言する者あり)はい、頑張ってまいりたいと思います。 本日は、国立公園満喫プロジェクトについて質問をしたいと思います。 国立公園満喫プロジェクトですが、国立公園の保護と利用の好循環で、優れた自然を守り、地域活性化を図る取組でございます。平成二十八年十二月に、八つの国立公園を対象に国立公園ステップアッププログラムを策定されました。訪日外国人にも魅力的な国立公園となるよう、ハードとソフト両面の取組を推進をしております。 その一つに、日光国立公園がございます。区域は栃木県、群馬県、福島県にまたがっております。四つのエリアがありまして、日光、鬼怒川エリアは五十嵐清委員の選挙区であります栃木二区です。福島県域を含む那須甲子エリアと塩原エリアは私の選挙区である栃木三区でございます。四月に初めて質問させていただいたときに、茶臼岳の山岳トイレの話をしましたけれども、それも、那須岳、茶臼岳も日光国立公園に含まれます。 環境省は、本年三月、新たに国立公園満喫プロジェクト二〇二六年以降の取組方針を取りまとめました。プロジェクトの今後について、日光国立公園の現状も踏まえながらお聞きしたいと思います。 日光国立公園の最大の強み、長所というのは、やはり東京からの近さでございます。東北新幹線、JR宇都宮線、東北自動車道、これが県内を縦貫しておりまして、都心の主要駅とか国際空港からも高速バスが運行されております。国立公園の主要地点まで最短二時間のアクセスが可能ということで、本来であればもっともっと客足が伸びてもいいかなと思っております。 主要地点から見どころとなるスポットまでの二次交通がどうしても脆弱なのではないかなというふうに考えます。人里離れた自然豊かな場所に立ち入りますので、ほかの平場の観光スポットよりも二次交通に力を入れるのは当然のことと考えます。この二次交通の充実強化はほかの国立公園にも共通する大きな課題というふうに考えておりますけれども、今後の具体的な取組についてお伺いをしたいと思います。
○森下大臣政務官 お答えいたします。 国立公園における二次交通は、主要な交通拠点から目的地への移動手段として不可欠なものであるとともに、移動そのものが魅力的なコンテンツになり得ることからも、更なる利用推進に当たって重要な要素であると認識しております。 これまでも、国立公園満喫プロジェクトの一環として、自治体や交通事業者を中心に、自動運転バスやオンデマンド交通の実証等の取組が進められてまいりました。 環境省といたしましても、今後も、地域の交通事業者や自治体が参加する地域協議会の枠組みを通じて連携を深め、二次交通の改善に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
○渡辺(真)委員 ありがとうございます。 是非とも、環境に負荷をかけないような、保護と利用の好循環をもたらすような公共交通整備、こちらを推進していただきたいと思います。 次に、人材育成についてお伺いをいたします。 国立公園を満喫するために、魅力を体感できる各種アクティビティーを充実させることも重要と考えます。自然ガイドとかインストラクター、またモデルコースを開発する専門家といった専門人材を確保することが欠かせません。総務省の地域おこし協力隊のような外部人材を招聘するほか、専門人材をしっかりと準公務員のような形で雇用できるような仕組みをつくるべきではないかと考えますが、環境省の御見解を伺いたいと思います。 もう一つ、続けてなんですけれども、国立公園というのは、ナショナルパークとしてブランド化を目指す。本プロジェクトでは、取組方針において、二〇三〇年に向けて訪日外国人誘致に力を入れます。多くの国立公園が点在する中山間地域におきましては、インバウンドに対応できる外国人人材が圧倒的に不足をしていると思います。国立公園満喫プロジェクト推進に当たり、こうした人材もどのように確保していくのか、御所見を伺いたいと思います。
○森下大臣政務官 お答えいたします。 国立公園の魅力を生かした様々なアクティビティーを提供していくためには、委員御指摘のとおり、ガイドツアー等を行う事業者の専門的な知見の充実や、地域のコーディネーターとなる人材の育成が重要であると考えております。 環境省においては、これまで、国立公園満喫プロジェクトにおける受入れ環境の整備の取組として、インバウンド対応を含む、自然資源を活用した地域づくりを牽引できるコーディネーター等を対象とした人材育成研修やアドバイザー派遣等の支援を行ってきているところでございます。 また、現地事務所では、観光業界等での実務経験を有する者を国立公園利用企画官として任用しており、民間の専門的知見を生かしながら国立公園の利用を推進してきているところでございます。 こうした人材育成支援や専門性を有する職員の適切な配置に努めるとともに、各国立公園の実情に応じた効果的な方策を検討してまいりたいと考えております。
○渡辺(真)委員 ありがとうございます。 研修ですとかアドバイザー、いろいろあるんだなということをお示しいただきまして、ありがとうございます。 是非ともいろいろな方に入っていただいて、例えば、環境省の若手の職員の皆様も、一回そういった業務に触れていただいたりして現場感を持っていただくということも重要なのかなと思っております。やはり現場では、半ばボランティアのような皆さんだけでも限界があるということも感じておりますし、そうした地域のお仕事というのがきちんと成り立って、地域に仕事があって生活が成り立つことがやはり重要だと思います。 この後きっと、柏倉先生、熊のお話をすると思いますけれども、さんざん、宇都宮で熊のニュースが出ました。宇都宮のオリオン通りというところ、県庁と宇都宮市役所の間の通りに熊が出たんですね。私としては衝撃的でした。これは東京の感覚でいうと、本当にアメ横とか浅草の仲見世で出るぐらいな気持ちです、私としてはですよ。先生、まだ分からないですけれども。けれども、これは、熊と人の間で生きていた人たちの生活がやはりなくなってしまって、その境界線がどうしてもなくなってきたのではないかなというところは思いますので、是非とも力強い後押しをしていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 二〇二六年以降の取組方針では、二〇一六年から開始した国立公園満喫プロジェクトの総仕上げに向けた取組を加速化することとしております。滞在型の観光推進に重きを置くということでございます。そのためには、宿泊施設などのハード整備、こちらが必要となります。 国立公園と利用の好循環による優れた自然を守り、地域活性化を図る取組であることは承知をしておりますが、プロジェクト推進に当たり、例えば国立公園特別地域のうち風致を維持する必要が比較的低い地域である第三種特別地域について、土地利用の規制緩和を図る余地はあるのか、伺いたいと思います。
○堀上政府参考人 まず、我が国の国立公園制度について、少し説明をさせていただきます。 国土が狭い我が国におきましては、古くから土地利用が高度化しておりまして、例えば米国などのように国立公園専用の土地が確保されるということが難しいという状況にありました。このため、土地の所有にかかわらず、公園区域を指定する地域制の自然公園制度を採用しております。 国立公園内には多くの私有地も含まれておりますので、地域住民の暮らし、あるいは様々な産業などとの調整を図る、そういうことを前提に公園制度を運用しております。 具体的には、風景の質に応じて最も規制が厳しい特別保護地区から、比較的大規模な行為のみを規制する普通地域まで、規制の強度を段階的に区分して、ゾーニングをして、公園の保護を図っています。 委員御指摘の特別地域につきましても、第一種から第三種まで、規制の強度を分けながら、地域の皆様の理解も得ながら、それぞれの地域で必要な規制を行わせていただいているところです。 環境省といたしましては、この制度を、地域住民の暮らし、あるいは産業との調和を図りながら、地域の理解も得て適切に運用していきたい、そういうふうに考えております。
○渡辺(真)委員 是非ともお願いをしたいと思います。 先ほど、東京から二時間のアクセスのよさというところが強みであるということで申し上げましたけれども、逆に、日帰りで行けちゃうというところもございますので、きちんと滞在していただけるように整っていければ、よりよい好循環が生まれればいいかなというふうに思っております。 ここで、観光庁の方にもお伺いしたいと思いますが、国立公園満喫プロジェクトは、平成二十八年三月に政府が取りまとめた明日の日本を支える観光ビジョンの柱の一つとして打ち出されたことが契機となりました。観光立国を主導する観光庁として、今後、国立公園満喫プロジェクトをどのように応援していただけるのか、伺いたいと思います。
○長崎政府参考人 お答え申し上げます。 四季や地域ごとに変化に富む自然を有する我が国におきまして、国立公園は豊かな自然や風土を感じることができる貴重な観光資源でございます。 観光庁といたしましては、国立公園を活用して訪日外国人旅行者の滞在の促進や満足度の向上につなげるべく、平成二十八年の国立公園満喫プロジェクトの開始時から、環境省さんと連携して、宿泊施設の誘致、上質化等を通じた滞在環境の改善や体験の創出といった魅力の磨き上げ、こういったことに取り組んでいるところでございます。 本年三月に閣議決定しました観光立国推進基本計画におきましても、国立公園等の魅力の向上とブランド化を進める旨の記載がなされており、本年七月の国際観光旅客税の引上げを踏まえ、本年度予算におきましては、国立公園等の環境整備等に係る予算をおよそ三倍と増額させていただいたところでございます。 観光庁といたしましては、引き続き、環境省とも連携をしながら、滞在環境の上質化や魅力的な観光コンテンツの造成など、訪日外国人を始めとした多くの誘客や満足度の向上に関する取組を進めてまいりたいと考えております。
○渡辺(真)委員 前向きにお答えいただきまして、ありがとうございました。是非ともよろしくお願いをいたしたいと思います。 最後に、国立公園の名称についてちょっとお伺いをしたいと思います。 こちら、実際、結構センシティブなことかとは思うんですけれども、日光国立公園という名前、このエリアを考えると、ちょっと名称を改める必要も私はあるんじゃないかなと考えております。現に、日光地域と那須地域、ちょっと切れているところがあって、飛び地の状態となっております。また、日光と那須というのはちょっと離れていて、どちらもすてきな、すばらしい観光地なんですけれども、やはり那須への人の流れを生み出すためにも、独立させてくれとは言いませんが、日光那須国立公園にするとか、そうした方がいいんじゃないかなというふうに私自身は思うところもございます。 また、環境省のお考えをお伺いしたいと思いますし、どのようにしたら名称変更というのがなされるか、伺いたいと思います。
○石原国務大臣 那須地域は、日光国立公園にとって重要な地域であるというふうに認識しております。 日光国立公園は、昭和九年に国立公園に指定されました。平成十九年には、日光国立公園の一部であった尾瀬地域が、駒ケ岳、田代山、帝釈山などを加えて、大規模に区域を拡大した上で、尾瀬国立公園として分離独立をしました。九十年以上にわたって、日光国立公園の名称で国民に親しまれてきた歴史があります。 日光に限らず、国立公園の名称は、広く一般の国民に定着しており、容易に変更することは難しい状況であります。 その上で、日光国立公園には那須地域が含まれることについても、しっかりと周知をしてまいりたいと思います。 また、いろいろなPRの中で、例えば、「国立公園 那須」といったような道路標識等を使用することは可能でございますので、何かしら、そういうことも利用しながら、日光国立公園に那須地域が含まれていることをアピールしていただければと思います。
○渡辺(真)委員 ありがとうございます。 できることは当然何でもやっていきたいと思いますし、ちょっとこれは五十嵐先生の前で質問するのも大変恐縮だったんですけれども、私自身も地域の声をきちんと集めてまたお伝えしていきたいと思いますし、国立公園制度創設百周年を迎える二〇三一年を見据えて、国立公園を地域の誇りとなるよう、世界基準のデスティネーションにしていくことを目指していくということでございます。 その中でも、日光国立公園、先ほど大臣からもありましたように、昭和九年に誕生した国立公園の一つとして、「NIKKO is NIPPON」を主題として、自然と歴史文化が息づく魅力ある舞台づくりに取り組んでおります。今後とも、日光国立公園の現状を本委員会において折に触れながらお伝えをしていきながら、「NIKKO is NIPPON」の実現の一助になりたいと考えております。 よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○宮路委員長 次に、丸田康一郎君。
○丸田委員 自由民主党の丸田康一郎です。 神奈川十三区の横浜市瀬谷区、大和市、綾瀬市選出の丸田康一郎、本日、この環境委員会での初質問となりますので、どうぞよろしくお願いします。環境委員会の皆さん、御指導いただきまして、本日の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 本日、私は、何といいましても、サーキュラーエコノミー、こちらについてお話をしたいなというふうに思っています。 サーキュラーエコノミー、元々環境政策として始まったものではありますが、近年、何といいましても、経済安全保障、そして産業政策の観点からも大変重要になってきている。 経済安全保障という意味でいいますと、中国のレアアースの禁輸問題、これが我が国にも大変大きな問題となっていますが、最近でいいますと、イランのイラン危機が起こって、いわゆる鉱物だけではなくて、プラスチック、こういった石油由来のものについても我が国においてしっかり確保しなければいけない。そんな中で、国内にある使われている資源を再利用する、こういったことも是非目を向けるべきではないかという議論も高まっています。 そして、産業政策について言いますと、EUにおいては、自動車において、プラスチックの再利用、こういった議論も始まっています。仮にこれが実際に実現しますと、日本の自動車産業にとっても、国内でのプラスチック再生材、これがなければ輸出ができない、海外から高値で輸入をしなければできない、こういったことにもなりかねないということです。 なので、環境政策という観点だけではなくて、経済安全保障、そして産業政策の観点からも、このサーキュラーエコノミー、是非議論をさせていただきたいというふうに思っています。 特に、再生材に依存せざるを得ないという状況になれば、これは別に産業界とかビジネスだけの問題じゃないんです。私たちの生活にも直撃する問題だと思っています。つまり、海外から輸入をしなければいけない、輸入が入ってこない、再生材が入ってこないということになれば、国内での物資不足、そして物価高、我々が今別の場面で経験していることですけれども、こういうことにもなりかねないということで、私は、何といいましても、このサーキュラーエコノミーを進めるべきだという立場から御質問をさせていただければと思います。 その上で、ただむやみやたらにサーキュラーエコノミー、再生材の導入を進めればいいというわけでもありません。当然、経済合理性というものがなければ、産業もビジネスも立ち行かない、産業やビジネスが立ち行かなければ海外に出ていってしまう、こういった問題もありますので、今ある再生材の需要、供給、この市場を将来に向けていかにバランスよく広げていくのかということもポイントであろうと思います。 以上の問題意識を踏まえまして、質問に入らせていただきたいと思います。 我が国の資源の再利用率はおおむね二割程度というふうになっていますが、まだまだ伸び代があり、政府としても拡大に取り組んでいるところです。特に高市政権では、この四月に循環経済行動計画、これを取りまとめまして、まさにこれに着手しているというところでもありますが、再生市場の拡大に当たっては、やはり需要、供給両面でのバランスを無視するということはできないと思います。 仮に、一方的に需要が大きくなってしまえば、国内では足りないから海外から輸入しなければいけない、海外依存が進むということにもなりますし、逆に、供給が大きくなってしまえば、値崩れをして、結果的に事業者が立ち行かなくなるということにもなりますので、この両者をやらなければいけないということだと思っています。 二〇二六年、本年四月には、改正資源法、これが施行されまして、これからプラスチック再生材、これの利用計画を出さなければいけないということで、需要はこれから高まっていくということなんですが、供給サイド、これの後押しも大変重要になってきます。 供給面について言えば、やはり、回収する業者、それを再利用する業者の事業の範囲がなかなか広域化が進まないということであるとか、大きくするに当たっての投融資の問題、さらには、これから人手がいなくなってくる、人手不足という中で、いかに事業自体を効率化、後押ししていくのかというこの三点、大きな問題点があろうかと思いますが、政府において、供給面、再生材の供給業者に対する支援、どういった形で取り組まれているのか、お教えいただければと思います。よろしくお願いします。
○辻副大臣 丸田委員の初質問にお答えさせていただきます。 世界で、おっしゃるように、資源の獲得競争が激しさを増す中、天然資源のみならず、再生資源の確保に向けた取組の更なる強化が課題です。 こうした問題意識の下、委員も御指摘されましたが、政府では、四月に関係閣僚会議を開催して、循環経済の行動計画を策定しました。この計画の柱の一つとして、再生資源供給サプライチェーンの強靱化を掲げておりまして、この中で、委員御指摘の供給側への支援についても多角的に講じていくこととしています。 多少具体的に申し述べますと、広域化や事業効率化については、昨年十一月から全面施行した再資源化事業等高度化法、通称高度化法が後押しになると考えています。本法では、再生材の安定供給に必要な廃棄物の広域的な収集運搬や、AI活用等によって効率的な再資源化が行われる事業を国が一括して認定することで、廃棄物処理法の各種許可手続を不要とすることとしています。 三年間で百件以上の認定事業の創出を行うことを目標として掲げておりまして、この目標の達成に向けて各種施策を進めてまいりたいと思います。 また、投融資については、この認定を受けることで、新たな廃棄物処理施設の設備投資に係る法人税の特別償却や、固定資産税を二分の一減免する税制特例措置に加えて、日本政策金融公庫による低金利融資制度の対象となる措置を設けています。 加えまして、予算措置として、製造業等が必要とする質と量の再生材を安定供給するため、令和七年度補正予算、また令和八年度予算に計四百十億円を計上して、高度な再資源化等のための設備導入や技術実証等を支援しています。 最後になりますが、供給側と需要側との連携の機会を創出することを目的として、例えば、自動車向けの再生プラスチックに関する産官学コンソーシアムを立ち上げて、再生プラスチック市場構築に向けたロードマップを本年三月末に策定をしました。 引き続き、委員の御指摘も踏まえて、あらゆる施策を総動員して再生材の供給拡大を進め、CE、循環経済への移行を加速化してまいりたい考えです。
○丸田委員 辻副大臣、ありがとうございます。 今まさに高度化法がスタートしたということで、三年間で百件、この目標に向かって走り出しているということで、伺っているところですとまだ一桁だということなんですが、こういった政策がじわっと広がっていって、百件を達成をして、サーキュラーエコノミーがこの国に根づくということを私自身も応援していきたいというふうに考えています。 続きまして、この供給拡大に向けてなんですけれども、やはり事業者の方の事業拡大ということも大変重要であろうというふうに思います。その意味では、国においても自治体においても、従来の環境規制部局のみならず、産業部局あるいは推進部局、こういったところとの連携も重要ではないかなというふうに思っています。 特に、事業者の方から聞いていますと、やはり、大きくしようと思ったときに、補助金頼りではなかなか続かない、融資、投資、これをどう引き出すか、特に十億を超えるような融資だったり投資という話にもなってくるので、そういう、ある種、餅は餅屋ではないですけれども、産業部局とつながりのある人たち、知見のある人たち、支援機関、こういったところとの連携も進めていただきたいなというふうに考えています。 私の地元の話になりますが、横浜市の方では、資源循環推進プラットフォームというところで産業界との連携というのも進めていますし、私のまたこれも地元なんですが、綾瀬市では、JFEの関連会社の方とリチウムイオン電池、これの回収というのを市役所の方でやるということもやっています。こういったことも、やはり自治体だけではできない、産業界の力があってできるというところなので、そういうことも是非積極的にやっていただきたいと思います。 特に、今国会では環境省の地方局というのをたてつけを変えるということにもなっていますので、これを契機に、いわゆる環境行政も、産業とかこういうビジネスのところとも連携をより深めていただきたいというふうに考えていますが、環境省のお考えを伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。 令和七年度から、本省と地方環境事務所が連携し、地域における資源循環ビジネスの創出等を目的とした資源循環自治体フォーラムを環境省では開催をしております。 昨年度は、大阪で全国版、そしてブロックごとの地方版を実施し、現地とウェブでの参加を合わせて総勢二千名を超える方々の御参加をいただいたところでございます。 それぞれのフォーラムでは、自治体、製造業等の動脈産業のほか、廃棄物処理業等の静脈産業の皆様が参加し、地域の資源循環を進める上での課題や解決策等について意見交換を行うとともに、経産省を始めとする関係省庁による各政策や経団連の取組、金融機関の支援策、そしてスタートアップ企業による先進的な技術やビジネスモデルの紹介等が行われたところです。 一例としては、今年一月に開催した関東における地方版フォーラムにおきましては、横浜市から、ただいま御紹介いただきましたとおり、動静脈連携を目的とした公民連携の取組を進めていただいておりますが、この取組について御紹介いただいたところでございます。 この七月から名称変更されます地方環境局が、より一層、自治体の環境部局や産業部局、地域の事業者、支援機関との関係性を広げ、今後のフォーラムの内容の充実や参加者の拡大につなげることで、御指摘も踏まえて、資源循環分野の連携の充実に努めてまいりたいと考えております。
○丸田委員 横浜の例も出していただいてありがとうございます。そういった形で産業部局との連携もこれから進めていただきたいなというふうに思います。 続きまして、供給サイドの課題ということで、三点目に挙げました人材の確保と人手不足ということについてお話をしたいと思います。 廃棄物の処理について、今、マニフェストのDX化ということも進めていただいていますが、これもやはり事業の効率化という意味で不可欠だというふうに考えています。特に、究極的には、再利用まで含めた把握をすることによって、今問題になりつつある海外流出、これを防ぐという観点も非常に重要ですし、再生材のトレーサビリティー、こういったものも、日本のみならず世界的にも重要になってきますので、そこまでいっていただきたいなという考えも持っていますが、他方で、小規模事業者など、現場の現実、こういったものも私の耳にも入ってきています。 余り過度な目標を設けると、なかなか現場で追いつかないという問題もあろうかと思います。そういった声にも耳を傾けながら、効率化を進めるべきというふうに考えていますが、電子マニフェストシステム、この導入、普及について、取組状況についてお教えいただければと思います。
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。 電子マニフェスト制度につきましては、平成十年十二月から導入をしており、廃棄物処理の進捗管理やトレーサビリティーの確保だけでなく、情報のデータ入力による労務効率の向上も図られており、現在の電子化率は約七割となっております。 これに加えて、令和七年四月の省令改正により、電子マニフェストの報告項目を追加し、令和九年四月から施行予定となっております。これにより、排出事業者が再資源化を含めた最終処分までの処理フローを見ることができ、廃棄物の適正管理や資源循環の促進につながるものと考えております。 今後も、引き続き、電子マニフェスト未利用者に対する操作体験セミナーの開催や導入事例の紹介等により、電子マニフェストの利用を促進し、適正処理や再資源化をより一層進め、トレーサビリティーの確保に努めてまいりたいと考えております。
○丸田委員 ありがとうございます。資源フローの可視化、こういったものも大変重要ですし、自治体と事業者間のデータの連携、これも重要だと思いますので、引き続き取り組んでいただきたいと思います。 そして、最後の質問に入りたいと思います。 資源循環を普及させていくためには、社会全体での関心、意識醸成、こういったことも大変重要だと思っています。私の地元の大和市では、ごみを拾ってみんなで集めて楽しもうというイベントをやったり、アプリの導入などもしています。今日も、実は、私の地元の市議の方も来ているんですが、駅頭が終わった後はごみを拾ったりということで、やはり日本人にすごくなじむ文化なのかなというふうにも思いますので、取り組んでいきたいなというふうに思っています。 その上で、私の地元瀬谷区、これは、来年、グリーンエキスポを開催をします。このグリーンエキスポというのは、まさに日本が世界に向けて、資源循環型社会に行くんだ、トランスフォームするんだということを世界に示す場だというふうにも思っています。 その中で、環境省にも、世界に向けたメッセージの発信、社会像をアピールするチャンスとして活用していただきたいなというふうに思っておりますが、環境省のこのグリーンエキスポに対する取組、意気込みを、是非力強く、辻副大臣からお答えいただければと思います。よろしくお願いします。
○辻副大臣 お答えします。 来年、委員の御地元で開催される予定の横浜グリーンエクスポ、先ほど触れた循環経済の行動計画においても、循環経済を国民運動として展開していくことを柱の一つとして位置づけていまして、この横浜グリーンエクスポ会場のブースにおいても、展示やイベント等により循環経済の取組を発信することも施策の一つとして盛り込んでいます。 具体的な取組として、例えば、サステーナブルファッションの推進に向けた環境配慮型製品や先進的な衣料回収システム、また、食品ロス削減につながる取組やリサイクルを学ぶワークショップなどを考えています。 また、エキスポ事務局に対して、ワンウェープラスチックの発生抑制に関する優良事例を紹介するなど、エキスポ会場全体での資源循環に関する取組推進にも貢献してまいりたいと思います。 委員御指摘のとおり、この横浜グリーンエクスポ、海外からも多くの方々が訪れる国際的なイベントですので、我が国の取組を世界にPRする絶好の機会であると考えていまして、環境省の目玉は循環経済でございますので、関係省庁とも連携しながら、我が国の循環経済に関する取組を海外へPRすることはもとより、これを契機として、国民の理解醸成、行動変容につなげてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございます。
○丸田委員 どうもありがとうございました。
○宮路委員長 次に、柏倉祐司君。
○柏倉委員 日本維新の会の柏倉でございます。 今日は、熊の問題をやらせていただきたいと思います。 先ほど渡辺委員からも御紹介をいただきました。私の地元でございます栃木県宇都宮市でも、ついに熊が出ました。しかも、市街地に出ました。栃木県だから熊ぐらい出るだろうというふうに思われている方、いらっしゃるかもしれませんが、宇都宮市というのは人口五十一万人おります。北関東最大の都市でございまして、その市街地に熊が出るインパクトというのは、住んでいる人間からすれば驚天動地と言っても過言ではないかと思います。 最初に、県庁に出ました。その後、オリオン通りというところ、これは宇都宮市では一番有名な目抜き通りでございます。その後、卸売市場に出まして、最後、文教地区の宇都宮大学というところに出ました。その周辺で、最後、捕獲されたわけでございますが、例えるのであれば、東京でいえば、国会で出て、それで銀座に出て、豊洲に出て、最後、東大に出たというぐらいの我々からすると緊張感を持った熊の捕獲であったと言えると思います。 市街地での熊の捕獲というのは、やはり非常に難しい。今回は緊急銃猟ではなくて一般の捕獲、麻酔銃を使った捕獲だったわけでありますけれども、何せ、まだまだ熊の捕獲というものをこの宇都宮市の町中でやったことが宇都宮もありませんでした。経験がない、ノウハウがない中で、何とか無事に捕獲できたわけであります。 まず第一に、麻酔銃で撃ってもらえる人がいない。これは、やはりハンターが、ガバメントハンターを養成するということで、法案も通させていただいていると思いますけれども、正直言ってもう間に合わないような状況ですよね。これからハンターを養成するという状況では間に合わない。それぐらい切迫している状況で、事前に宇都宮動物園と市が捕獲の委託契約というのをしていたので、動物園の獣医師さんが麻酔銃を持って三発目で麻酔的急所に何とか当てることができて、事なきを得たというところが現実であります。 やはり、ハンターがなかなかいない。今回、一頭でしたから、何とか動物園から人を派遣していただいて、捕獲することができました。これが複数頭となったら、ハンターをどうやってしっかりと確保して対処できたのかと考えると、非常に背筋が凍る思いがいたします。 そこで、まずお伺いしたいんですが、先ほど申し上げましたガバメントハンター、ハンター養成というところを国を挙げて取り組むというのは分かるんですが、もう時間が、そんな悠長に構えていられないのではないかというふうに、危機が周辺に迫りますと、そういう感じもやはりあります。そこで、これは思い切って、短期的にでも、各都道府県に一人ずつでも結構です、国は責任を持って、しっかりとしたベテランのハンター、こういったものを配置する、短期的にでもそういったような取組、考えていただくことはできないでしょうか。
○堀上政府参考人 お答えいたします。 熊が人の日常生活圏に出没してきた場合、緊急時対応が行われるというとき、直ちに現場に行くことができる捕獲者、そういった方々を確保しなきゃいけないということでございます。 ただ、一方で、熊の捕獲に当たりましては、各地それぞれの状況がございまして、地形等の自然条件、あるいは地域の実情、そういったことに精通している、そこも求められるということでございます。そういった中で、各自治体が地域に根差した人材の確保、育成をしていく、そのことが重要であります。 環境省では、昨年度から補正予算の中で、自治体が捕獲者を雇用できるような、そういった形での交付金の対象に追加をさせていただきました。冬の間に準備をしていただいて、この春からということで、緊急銃猟にも対応できるように、していただけるようにということでありましたけれども、委員おっしゃるとおり、まだまだ体制は十分ではないというところがありますので、環境省としてもそこを十分後押しをしながら、環境省も地方環境事務所にクマ対策専門官を配置しておりますので、そういったところとうまく連携をして、人材の育成にも貢献していきたいというふうに考えております。
○柏倉委員 前向きな御答弁、ありがとうございます。 やはり事態は国が考えるよりも切迫しているということを是非認識していただいて、ハンターの養成、その前に、できれば配置というところも御検討いただきたいと再度お願いをさせていただきたいと思います。 次に、今回、緊急銃猟ではなくて一般的な捕獲ということになったわけですけれども、今後は緊急銃猟に都市部でも当然なり得ることがあると思います。 今回の熊は、客観的な評価は難しいんですが、比較的おとなしくて、人から逃げるように、建物の隅々、家屋の奥に入っていくというような、気性の、どちらかというと、温厚と言うと語弊がありますが、凶暴ではなかったというところも幸いしていると思います。 しかし、これから、やはり都市部での緊急銃猟ということも十分あり得る、そういった中で、まだ自治体のそれに対する準備というものが、正直言って、まだまだできていないというのが実情だと思います。当然、緊急銃猟の法律ができてまだ時間がありませんから、これから、宇都宮市でもやっと緊急銃猟マニュアルが定まって、そして机上演習ということを一回だけやってというのが、今回、これに対応する布石にはなっていると思うんですが、こういったやはり切迫した状況、もっと国は自治体に、緊急銃猟に備えて、演習、マニュアルの充実というところも共にやっていく、いわゆる加速させるべきではないでしょうか。 あと、質問を併せてお聞きさせていただきたいと思いますけれども、先ほど来、交付金を上げ、地方で活用して、各々対応してほしいということをおっしゃっております。確かに交付金で、ハンターの養成以外、必要な資機材、様々な有効と思われる資機材を購入するのにも有用、ポータブル式の電気柵とかそういったものを買って対応してほしいということなんですが、交付金で資機材の購入を促進するだけではなくて、やはり捕獲のノウハウというものも、特に市街地を抱える自治体と共有していかなければいけないんじゃないかと思います。 併せて伺いましたが、この緊急銃猟対策を加速させるための国の後押し、そしてノウハウの共有について、併せてお伺いできればと思います。
○堀上政府参考人 委員御指摘のとおり、緊急銃猟制度を昨年の九月から、法改正をした後、施行させていただいております。 熊が人の日常生活圏に出没した際の有効な対応手段でございますけれども、確かに九月からということで、各地域でたくさん実行されているというところではございませんが、ただ、昨年度については六十件実施しておりますので、事例については、様々事例が集まってまいりました。その事例を自治体の方に我々としても紹介をしていきたいというふうに考えております。何にしろ、実施主体の自治体においてノウハウが蓄積されることが重要でございますので、そこに届くように、緊急銃猟ガイドラインも改定をして実施事例を追加した上で、自治体にも提供を始めてございます。 また、昨年度も現地研修会あるいは事例報告会もやっておりましたが、これについても、今年度も引き続いて、各地域で説明会あるいは研修会を実施できるようにしていきたいと思っておりますので、何とか緊急銃猟を現場でちゃんと対応できるように、そういった整備をしていきたいというふうに考えてございます。
○柏倉委員 ありがとうございます。 是非、しっかりとした精緻なマニュアル、これは私も拝見させていただきました。非常にすばらしいと思います。ただ、現場で共に汗を流すという姿勢も是非忘れないで、共に自治体と熊対策をしっかりしていただきたいというふうに御要望させていただきたいと思います。 続きまして、私ごとですが、私の娘が、先週末、冒険活動というのがありまして、これは低い山に登って、そこでキャンプを張ってというような、こういう取組があるんですが、その冒険活動に行った際、イノシシが何頭か出てきた、非常に怖かった。ただ、そのときは猟友会の方々が緊急出動してくれて、仕留めてくれた、事なきを得たということでした。 もし熊だったらどうするんだろうみたいな声はありましたが、これに関しては特に質問はいたしませんけれども、子供に何かあったときに、医療等々、この負担はどうなるのかというような声も実は親御さんから複数個上がっておりました。 私の理解としては、こういう学校の活動における子供さんの傷害等に関しては、災害共済給付金というもので適用されるというふうな認識がありますけれども、周知するために、そこのところの実際はどうなのか。また、医療費に関しては無償化も進んでおります。医療費以外のところで必要になる部分もあるということも考えて、無償化が進んでいるケースでの災害共済給付金の給付はどのようになるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。 災害共済給付制度は、学校等の管理下における児童生徒等の災害、すなわち負傷、疾病、障害又は死亡に対して、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給を行うものです。 ここで申し上げました学校等の管理下には、授業中だけではなく、例えば、学校等の教育計画に基づく課外活動や、通常の経路及び方法による登下校中も含まれます。熊などの獣害による被害につきましても、こうした学校の管理下に該当する状況において発生したものであれば、本制度の対象となり得ます。 本制度における医療費の給付額につきましては、保険診療に係る医療費総額の三割に相当する額に加え、療養に伴って要する費用として一割を加算した額となっております。 先生御指摘の、自治体の医療費の助成制度を利用して無償になっていた場合につきましては、三割相当分は自治体から助成されているため、本制度における給付額は一割相当分となります。
○柏倉委員 どうもありがとうございます。 最後に、学校活動の中であれば災害共済給付金が適用されると思うんですが、そうじゃない、いわゆるプライベートのとき、ここのところのときは、やはり各々が入っている子供さん向けの保険ということになってしまうんでしょうか。そうだとは思いますけれども、そうであるとすれば、なかなか国として民間の保険を後押しするというのはできないというのは重々承知ではありますが、子供さんに、やはり獣害対策というものも加味して積極的に入っていただきたいというふうに、私はそのように切に思うんですが、国の考えを聞かせていただきたいと思います。
○宮路委員長 竹林官房審議官、既に時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。 教育外の活動など学校等の管理下の範囲に該当しない負傷等につきましては、先ほどお答えした災害共済給付制度の給付対象とはならないものでございます。 その上で、民間の保険につきまして、こども家庭庁において網羅的に把握しているものではございませんが、一般には、民間保険における具体的な補償等の内容は、保険会社と加入者との契約に基づいて決定され、各契約者が具体的な補償等の内容を勘案した上で加入されているものと考えています。 いずれにしても、こども家庭庁としては、獣害の被害も含め、子供の安全を確保することが大変重要であると認識しており、引き続き、関係省庁と連携しながら、子供の安全を守るためにしっかり取り組んでまいります。
○柏倉委員 時間が来ましたので、終わります。 ありがとうございました。
○宮路委員長 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時三十九分休憩 ――――◇――――― 午後零時五分開議
○宮路委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。島村かおる君。
○島村委員 参政党の島村かおるです。 今日も質問の時間をいただき、ありがとうございます。 私たち参政党は、生態系に影響を与えるような環境リスクのある行き過ぎた再生可能エネルギーの推進には反対しています。 先日、私の地元である山口県の白滝山にある風力発電施設を現地視察してまいりました。そこで住民の皆様とお会いをし、そこで強く感じたことは、風力発電施設の建設は、単に山の上に風車を建てるだけではないということです。実際には、森林を伐採し、尾根筋に作業道路を通すなど、山の地形や水の流れに影響を与え得る形で開発が行われていました。 さらに、地域住民の方々からは、風力発電施設が建設された後、一見すると関係がないように思える川の水量が減少しているというお話も伺いました。もちろん、川の水量の変化には、降雨量や気候変動など、様々な要因が考えられます。しかし、山の森林が伐採され、作業道路や造成地が造られれば、山が本来持っている保水力や地下水を育む機能に影響が出る可能性があります。 そのため、私は、山地における風力発電と川の水量や土砂流出などの環境変化は本当に無関係と言い切れるのかという疑問を持ちました。 そこで、山梨大学の名誉教授であられます、そして防災工学博士でもある鈴木猛康教授に山の機能や森林の役割についてお話を伺ってまいりました。 まず、このパネルを御覧くださいませ。お配りした資料を御覧ください。 まず、質問に入る前提として、山が持つ水を受け止める機能について、図を使って説明させていただきます。 山には雨水を受け止める大切な機能があります。雨が降ると、雨水の全てが一気に川へ流れていくわけではありません。一部は蒸発し、一部は土の中にしみ込み、一部が地表を流れて沢や川へ出ていきます。蒸発するものが四〇%、土の中にしみ込む量としては三〇%から四〇%、地表を流出していく量が一五%といったような感じでございます。 森林がある山では、木の葉や枝が雨を受け止めて、そして地面に落ちた水は、落ち葉や腐葉土を含んだ軟らかい土にしみ込んでいきます。しみ込んだ雨水は、土の中でろ過をされて、地下水になってまいります。 また、山には木の根が張っています。この根が土をしっかりとつかんでいるため、山は保水力を保ち、土砂が流れ出ることを防いでいます。根があるということは、そこに微生物がすんでいます。根と微生物というのは共存して生きているわけです。大量の雨が降っても、水が一気に流れ出るのではなく、ゆっくりと地中にしみ込み、ゆっくりと沢や川へ流れ出していきます。 これが森林の持つ水資源涵養の機能です。木がなくなれば、雨を受け止める葉や枝が少なくなり、根がなくなれば土を支える力が弱まります。地面が削られたり重機で固められるなど、開発の仕方によっては雨水が地面にしみ込みにくくなり、その分、沢や川へ流れる水がスピードを増して、増えることがあります。 つまり、森林を伐採して尾根筋に風力発電施設を造るということは、単に木を切るということだけではありません。生態系の破壊と、そして地盤の不安定というのは、両方が相互関係にあります。山そのものが持っている水を受け止める力、それを弱めるおそれがあるということです。 その影響は、山の上だけにはとどまりません。沢や川の水量、濁水、土砂流出、魚などの生態系、さらには下流の暮らしにも関わってきます。 山口県下関市豊北町にある、麓にあります粟野川では、毎年アユの稚魚の放流活動が行われています。しかし、川底に土砂がたまることでアユの餌となる藻類や水生生物が育ちにくくなり、アユが生息しにくい環境になっていると聞きました。地元の住民の方は、以前のようにアユが戻ってこなくなったというお話も伺っております。 山口県というのは蛍の名所がとても多く、一の坂川、豊田町など、国の天然記念物に指定されている場所もあるほど水がきれいなところであります。水がきれいなだけで蛍は育たないんですね。主食である良質な藻類、そしてカルシウムを含んだ水、そして泥がたまり過ぎていない砂れき、適度な水温と緩やかな流れ、こういった自然環境の中にあって初めて蛍が生息できるという環境が整うわけでございます。しかし、その水が沢や川に流れ込めば、下流域に負担をかけるおそれがあります。 そこで、伺います。 森林がこれまで受け止めていた雨水について、伐採後はどのような施設や仕組みによって受け止めることを想定しているのでしょうか。また、伐採や造成によって地表を流れ出る雨水の量について、どのような基準や方法で見積もっているのでしょうか。さらに、排水計画について、下流域に負担をかけないために事業者に対してどのような対策を義務づけているのでしょうか。お願いします。
○齋藤政府参考人 お答え申し上げます。 森林は、雨水を貯留することで、洪水の緩和、水質の浄化といった水源涵養を始めとする多面的機能を有しており、こうした機能が高度に発揮されるよう適切に森林の保全を進めることが重要と認識しております。 森林法に基づく保安林制度等の規制では、風力発電事業の実施に際して、事業内容や地形、地質等の事業地の条件に応じて流出係数を確認し、雨水の量を見積もって排水施設を計画することとしています。 その際、下流に負担をかけないよう、解除の対象となる保安林の機能から見て必要となる排水施設や調整池などの設置により、安全に水を流下させることなどを要件としております。
○島村委員 ありがとうございます。 安全に水が流れるようにということでございますが、やはりそこには自然環境というものがございますので、そこも含めて考えていただきたいというふうに思っております。 一つ質問を飛ばさせていただきまして、保安林、水源地、国有林について伺います。 現在、環境影響評価手続中である陸上風力発電は三百件を超えると言われています。その多くが尾根筋の山間部で森林を大規模に破壊し、大量の切土、盛土を伴うもので、保安林解除を必要とするものです。 風力発電建設は、水源や災害防止のために重要な役割を担っている森林を大規模かつ再生不可能なまでに破壊してまで行うべきではないと考えております。尾根筋の大規模な開発は、土砂災害の危険を高め、水質を悪化させ、流域全体の環境に重大な悪影響をもたらします。保安林及び国有林内での開発は原則禁止すべきと考えます。 鳥取県西部で進む大規模風力発電施設の計画をめぐり、立地を予定する伯耆町、江府、そして日野町の三町長が、町民や議会の意見を踏まえ、反対の表明を行っています。現状の事業計画の許認可権を持つ国の制度では、計画に同意するか否かについて、住民や自治体の意見が反映される仕組みにはなっていないのではないかと思います。 そこで、伺います。 保安林、水源涵養区域、すなわち私たちの使う大切な水を育てる地域、尾根筋、土砂災害リスクの高い場所を風力発電の開発対象にしてよいのでしょうか。仮に何らかの公益性があるとしても、水源涵養区域において、それを上回る公益性とは何でしょうか。こうした区域は、個別審査の前に、原則として開発を避ける区域にすべきではないでしょうか。お願いします。
○齋藤政府参考人 お答え申し上げます。 農林水産省では、森林の公益的機能が特に要請される森林について水源涵養保安林などに指定し、山の頂上や尾根に限らず、開発を厳しく制限し、区域ごと、集団で管理しています。 また、風力発電設備の設置にあっても同様ですが、特に土砂災害リスクの高い場所などは原則解除を行わないこととしています。やむを得ず保安林の一部を解除する場合であっても、周辺の保安林全体の公益的機能の発揮に支障を来さないと認められる場合に限って、その土地以外に他に適地を求めることができないこと、転用に係る土地の面積が最小限度であること、転用に係る代替施設の設置等の措置が講じられていること等の要件を全て満たしたと認められる場合に解除されることになります。
○島村委員 ありがとうございます。 林野庁には、風力発電に関する保安林の指定解除事務等マニュアルがあります。本来、保安林は国土保全のために指定される森林です。尾根筋は多くの場合水源保安林に指定されており、保安林の定義から考える必要があり、地下水の水脈の根源に蓋をすることになり、慎重に判断されるべきものです。 そこで、伺います。 なぜ風力発電のために保安林解除や作業許可の手続を整理したマニュアルがあるのでしょうか。これは、保安林の公益的機能を守るためのものなのでしょうか。それとも、風力発電事業を進めやすくするためのものなのでしょうか。お願いします。
○齋藤政府参考人 お答え申し上げます。 保安林の指定解除事務等マニュアル風力発電編は、風力発電設備等の設置に係る保安林の解除手続に時間を要することから、規制改革実施計画を踏まえ作成したものです。 本マニュアルは、森林の公益的機能の発揮と調和の取れた再生可能エネルギー施設整備を進めるとの考えの下、手続の円滑化を図るため、事業の安全性等を確認するための申請書類を事業者に確実に作成してもらうことを目的としたものであり、風力発電設備等の設置のために保安林解除の要件を緩和する目的で作成したものではございません。
○島村委員 ありがとうございます。 調和の取れたということでございましたが、もう既に自然環境というのは調和を崩しておりまして、地元の方に伺っても、川に大きい石がごろごろと流れてきていたり、あとは、山に私も行きましたが、風力発電がある大きい風力の麓に行きますと、やはり大きい岩が崩れてきていて、道路にも流れ出しているというような状況も現実にはございました。 次に、環境アセスメントについて伺います。 環境影響評価は、基本的に事業者が調査をし、予測し、評価する仕組みです。しかし、事業者は事業を進める立場でもあります。その事業者自身が調査、予測、評価を行う場合、第三者性や中立性が十分に担保されているのかが問題です。特に、尾根筋や水源地のように、開発による影響が大きく、元に戻すことが難しい場所では、より慎重な審査が必要です。 そこで、伺います。 事業者自身が行う環境アセスについて、第三者性や中立性はどのように担保されているのでしょうか。また、尾根筋や水源地など影響の大きい事業については、事業者任せではなく、より独立性の高い審査を行う仕組みが必要ではないでしょうか。お願いします。
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。 加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みが設けられております。 また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書につきましては、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から国が審査を行いまして、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合につきましては、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べ、その内容も公表しております。 さらに、国が行う当該審査に当たりまして、必要に応じ、各分野の専門家に対しヒアリングを実施し、より客観的かつ専門的な知見を反映するようにしております。 引き続き、適正な環境配慮が確保されますよう、しっかりと制度を運用してまいりたいというふうに考えております。
○島村委員 ありがとうございます。 地域の住民の声は余りにも小さく、そして、そんなにたくさん説明を受けたという実感がないままこういった事業は各地で進んでいるわけです。ある日突然、地元の新聞を見て、こんなところに大きい風力ができるんだ、そういったことを知って初めて動き出すということも往々にあるわけでございます。 次に、環境アセスの事後調査について伺います。 環境アセスは、事前の予測だけではなく、工事後に実際にどのような影響が出たのかを確認する必要があります。例えば、河床の上昇、魚の減少、濁水、土砂流入、地下水への影響などです。実地調査、住民の声を聞くことが大切だと思っています。 そこで、伺います。 事業者が提出した環境アセスについて、国や自治体は、事業実施後の実態調査や数年後の再調査を行っているのでしょうか。また、その調査は、事業者任せではなく、第三者によって担保されているのでしょうか。仮に今の科学で影響の予測が難しい項目があるとしても、それは関係がないということではありません。予測が難しいからこそ、事業後に実際の変化を確認する必要があるのではないでしょうか。 現行の環境アセス制度は、事後の検証が十分とは言えないのではないか。実際に起きた環境変化を把握できるよう、制度を見直すべきではないかと思います。お願いします。
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。 その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。 そして、事業の免許等の実施権者、各省庁になりますけれども、これが、環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行うとともに、免許等に必要な条件を付することができる仕組みとしておりまして、これによりまして、事後調査の実施等を含む環境影響評価の結果が事業の内容の決定に反映されることになります。 環境大臣意見におきましては、事後調査の実施等を求める場合、事後調査の項目や手法の検討、事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施、その環境保全措置の終了の判断に当たっては、専門家等の助言を受けること等により客観的、科学的根拠に基づくこと等を求めてございます。そのため、事業者任せであるといった御指摘は当たらないのではないかというふうに考えております。
○島村委員 事業者任せではないという御答弁でしたけれども、事業者自ら用意した調査をする方々、それは自作自演とも言えるわけですよね。自分に都合のいい調査をしてあげるということも、国民にとってはとても不信感なわけです。 私が話を伺った鈴木教授など専門的な方に説明していただきますと、かなり風力発電は自然を壊すという意見も多くございます。そういったことを無視して、調査をしているから大丈夫だと言い切って本当に大丈夫なんでしょうか。 住民は、そもそも、計画があることをどのように知るのでしょうか。下流域の住民や自治体にも早い段階で情報提供し、意見を聞く仕組みが必要ではないでしょうか。 一つ質問を飛ばさせていただきまして、説明会の場所、回数や時間帯、対象地域はどのような基準で決められているのでしょうか。住民はこれを後で知ることになるわけです。多くの住民が、山を見て、山にある風力を見る、その見られるところに住んでいる人みんなに関係があるんです。山を持っていて山の麓に住んでいる人だけに関係がある、それが風力発電ではないんです。 私は、大臣の所信表明をしっかりと読ませていただきました。それは、環境の循環を考えて、海や川の生き物まで全てを考えて環境影響を評価するといったような内容であったと思います。でも、今まで私が説明させていただいたこの風力をやってしまったら、尾根筋というのは山をしっかりとホールドしてくれている、木々たちが山をしっかりとつかんでくれている、そういった場所なんです。そこには水源が多くあって、そこを崩してしまったら、国土の破壊につながると言っても過言ではないと私は思います。 説明会の場所、時間、対象地域はどのような基準で決められているのでしょうか。下流域の住民にも確実に情報が届く仕組みになっているのでしょうか。事業の前段階からより広く、分かりやすく、繰り返し説明をする仕組みが必要ではないでしょうか。お願いします。
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 環境アセス手続におきまして公表される環境影響評価の図書が地域やステークホルダーにとって分かりやすいものであることは、非常に重要であるというふうに考えてございます。 このため、この法律におきまして、事業者は、環境影響評価図書を作成した際には、当該書類の要約書についても併せて作成することとしてございます。 それから、法律に基づきまして、事業者に対し、方法書、準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、先ほど申し上げましたが、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みを設けてございます。 この説明会につきましては、例えば方法書に関する説明会について申し上げますと、環境影響評価法及び同法の施行規則におきまして、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内で開催すること、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮した日時及び場所を定めることとされております。また、日時及び場所につきましては、管轄する都道府県知事の意見を聞くことができるというふうにされております。 また、環境省からいわゆる留意事項を示してございまして、説明会での配布資料につきましては、ホームページへの公開等、説明会に参加できなかった方々に対しても情報が伝わるように工夫することを事業者に推奨してございます。 それから、御指摘の地域合意に関しまして、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域につきまして、自治体が地域の協議会等で合意形成を図りながら設定することを支援してございます。 いろいろ申し上げましたが、引き続き、地域共生型の再エネの導入に向けまして、事業者と自治体、住民等とのコミュニケーションを促してまいりたいというふうに考えております。
○島村委員 関係する範囲ということですけれども、これは住んでいる地域の問題だけではなくて、日本に住む私たち全てに関係があるのがこの風力発電による影響でございます。 環境というのは一つを切り離して語れるものではなく、高いところから低いところへ水は流れるものでありますから、まず水源地を守ること、国土、環境、生活、生態系を守ること、尾根を守るということは、それはすなわち日本を守ること、国土を守ることにつながっていると思っております。 大臣に、そのように環境を守っていただきたい、今ある日本のすばらしい環境を壊さないでいただきたい、こういうことをお願い申し上げまして、私の質疑を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○宮路委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十分散会