地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第8号
- 発言数
- 185 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2025/05/14
会議録
○委員長(山田太郎君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤井一博君、金子道仁君、越智俊之君及び山本佐知子さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴君、松野明美さん、臼井正一君及び永井学君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山田太郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山田太郎君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小野田紀美君 よろしくお願いします。 早速ですけれども、本法案の説明のところで、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引等の国家資格に関する事務並びに酒類の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講じるというふうになっているんですけれども、改めて、具体的にどのような形でのマイナンバーの利用を想定しているのか、それによってどのような効果があると考えているのか、法改正の意義等をお示しください。
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。 今回の法改正で追加される事務につきましては、例えば、手続の際にマイナンバーを御提出いただくことによって、従来の紙で提出が必要であった戸籍謄本等につきまして、マイナンバー制度による情報連携を利用することで添付省略が可能となります。これにより、書類取得のため市役所に出向くことや、手数料の支払、取得した書類の提出といった国民の皆様の御負担を減らすことができるだけでなく、行政機関等にとっても市区町村の窓口での各種書類の発行事務負担が軽減されます。 また、マイナンバーを利用することによりまして、氏名や住所等の変更があった場合も含めまして国家資格等の資格保有者を一意に特定できるほか、国家資格等情報連携・活用システムを通じた住基ネットや戸籍情報連携システムとの連携によりまして最新の本人確認情報や戸籍情報等の確認が可能となることで、より正確な名簿管理を図ることができ、行政事務の効率化にもつながるなど、様々な効果があるというふうに考えております。
○小野田紀美君 御説明をありがとうございます。 特に、住所とかの変更があっても、国家資格、それをちゃんと追っかけていけるというのは非常に重要だと思っております。 ほかにもいろいろ、国家資格等に関する事務以外の事務で、酒類の製造免許に関してこれを使うことができるとか、本当に様々なことに使えるようになって、こうしてマイナンバーの利便性が広がっていくというのはいいことだなというふうに私は思っております。 先ほど国家資格の話が出たんですけれども、これ、令和六年八月六日から、随時、国家資格のオンライン・デジタル化というのが始まっておりまして、最初は介護福祉士さん、社会福祉士さん、精神保健福祉士さん、公認心理師さんから始まって、社労士さん、保険医さん、保険薬剤師、そして今後七十七資格入っていくというところなんですけれども、この国家資格を持っているという証明書というのは非常に大きいというのはいろんなところで今までも言われておりまして、もう医師とか看護師は前回これの対象になっているというので大丈夫だと思うんですけど、私も教員免許を持っているんですが、すごい大きくて、それを持ってきなさいと言われたらなかなか大変だったんですけれども、これの、このシステムを使って確認を、何というんだ、電子上でできるようになればそういったものを持ち歩かなくても自分の国家資格の証明がしっかりできるようになるということでよろしいのか、改めて教えてください。
○政府参考人(村上敬亮君) 御存じのとおり、できます。正確に言うと、技術的にはできます。 今回の国家資格は、デジタル庁の方でもう共通に使えるシステムを用意をして、それを各省の資格を持っている制度の方にお使いいただきます。具体的に資格を呼び出すときは、マイナポータル開けていただいて、カードをかざしていただいて、ちゃんとひも付いているとそこから資格証がマイナポータルの画面上にも出てきますし、PDFでも出力できるという形になりますので、国家資格証本体はお持ちいただかなくても、マイナポータルとカードがあればどこでも出せるし、どこでもPDFで出せると。 ただ、最終的にはこれ資格制度を持っている方の運用が最後入ってきますので、今のところ余りそういう例聞いていませんけれども、最終的に、そうやって提示したものをもって有効とするかとか、PDFで出した紙のものでいいかどうかというのが、資格の専門性の種類によっては一段、気を付けてくれというケースが出るかもしれませんので、最終的には、技術的にはできてもそれぞれの資格所管課の御判断が入るところがあると、こういうことでございます。
○小野田紀美君 これは、せっかくシステムや、何というんでしょう、インフラを整えたら是非このシステムを使っていただきたいなと思いますし、転職されるときに一々持っていくというときとか、自分はこういう資格を持っていますというのを証明するときにもこれ非常に必要だと思いますので、この本改正の後には、システムは用意されたから是非これを活用していただくというのは、いろいろな様々な業界とかその資格によってやっていただきたいというふうに思います。 先ほどの御説明だと、マイナポータルで格納、それを呼び出すことができるときに、マイナカードをピッてやったらというふうにおっしゃったんですけれども、御承知のとおりマイナカードはこれからスマホに搭載されていくということでございまして、スマホ搭載した場合でも同じようにマイナポータルから入ればできる、カードなしでもできるということでよろしいですよね。
○政府参考人(村上敬亮君) うれしい宣伝の機会をいただいてありがとうございます。 できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
○小野田紀美君 これ、私iPhoneなので、まだスマホ搭載ができていなくて、いろんなマイナポータルから、私、例えばパスポートの申請だったりとかいろんなことをマイナポータルで一元化して私もやっているので、これが早くできるようになったらいいなということで、そっちの方も順次よろしくお願いいたします。 住所変更とかがあっても国家資格はちゃんとひも付いていくという御説明をいただいたんですけれども、それと同時に、リアルタイムで知りたい情報というのが、転居した人と同一人物かなというのもあるんですが、例えばですよ、何か、教員免許とかいろんな資格だ、保育士の資格だったりとか医師免許だったり、ちょっと問題を起こして資格が失効する、剥奪されるみたいなことがあったときに、その資格がなくなったよという情報も、随時そのデータはこの呼び出したときに出される証明書に反映することができるのかどうなのかというのはどうなんでしょう。
○政府参考人(村上敬亮君) 今日はできますシリーズでいってみようと思うんですけれども、確認をしていただければできますというのがお答えになります。 どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは確認できます。 ただ、その確認できる内容は、資格を持っている方がちゃんと失効処理をするとか変更するとか、その資格持っている人がそれをやっていただかないと、資格にあるデータの一番新しいものが見れるということでございますので、その点については細かくしっかりと、せっかくですから、こういう運用してください等々のお願いはしていく必要があるのかなというふうに思っております。
○小野田紀美君 そうなると、これは、本当に、デジタル的な運用というよりは、各資格を所管しているところがそういう問題があった人の資格停止とかをちゃんとやっているかどうかという運用上の問題が大きいというので、ここはせっかくデジタル化するんだから、おっしゃるとおり、しっかりこれに対応できるように、最新情報をやれるようにしてねというふうに言っていただきたいなと思います。 あと、先ほどちょっと資格保有者が亡くなった場合の話もされたんですけれども、これが今後、多分大変になってくる、今の平均年齢を考えると、国家資格を持っている方たちを、となったときに、資格所有者が亡くなった際は、資格保有者の戸籍上の届出義務者が三十日以内に資格名簿の登録抹消や免許証の返納手続を行わなければならないというのが今ルールになっているということなんですが、今後、この戸籍法上の届出義務者というのが例えば親族などというふうに言われるんですけど、私も独り身、天涯孤独に将来なることが決定しておりまして、そういう天涯孤独とかやってくれる人がいないよということがこれから多分大量に起きてくる時代に本当になってくると思うんですよ。 そうなったときに、この資格保有者、せっかくこの資格をマイナンバーとかといろいろ、何というんでしょうね、照らし合わせてできるようになるのであれば、これも運用の問題なのかもしれないんですが、資格保有者が亡くなったときに、戸籍と連動して、資格保有者のデータベースからもうこの方は亡くなりましたというのを自動で削除するような仕組みをつくるべきではないのかなというふうに思うんです。 例えば、今ですね、医師や看護師資格保有者が亡くなったときに三十日以内にちゃんと登録抹消するという手続は一〇〇%完了しているんでしょうかというのを、ちょっと厚労省さん、お願いしていいですか。
○政府参考人(森真弘君) 医師、看護師等についてのお尋ねでございます。 御指摘の医師や看護師については、それぞれ、医師法の施行令、それから保助看法、保健師助産師看護師法施行令において、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者、これが遺族等ですけれども、が三十日以内に登録の抹消を申請しなければならないというふうに規定されているところでございます。この当該手続に係る具体的な実施状況については把握していないところでございます。
○小野田紀美君 これどうにかならないかなとやはり思うんです。 例えば、我々は、政策の議論をするときに、潜在保育士さんがどれぐらいいるけど、実際現場にとか、潜在看護師さんがという話をするときに、多分この登録されているデータの人数を基に、今何人ぐらいいるという、だからそのうち何人に出ていただこうとかという話をするとなったときに、さっき言ったように、これからこれに対して手続をする人がいないとか、国家資格も多種多様にありますから、例えば、何だろうな、保育士さんとかお医者さんとか社労士さんとか、それを基に仕事をしていますよという国家資格もあれば、そうじゃない、持っているけど、私みたいに教員免許を持っているけど教員免許を持っているということをみんな知らないよみたいなパターンもあるわけで。 そうなると、いろんな政策をやる上でのデータが連動されていない、最新になっていかないというのは、ちょっと、何というんでしょうね、資格を登録されているところの整理ができなくなってくると思うので、これは、今やっぱりアナログでやっている以上は届出をしてもらうということができているのかどうなのかも把握できていないという御答弁だったので、これは、デジタル庁として、こういうときにせっかくつなぐことが、住所とかの追っかけることができるのであれば、それと同様に、亡くなったというようなことに関しても、しっかりここをつなげて自動で手続ができたりというふうにするべきではないかと思うんですが、デジタル庁、いかがでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) 技術的準備は終わっておりますというのがお答えになります。というのは、今回、各省資格にお使いいただく共同の資格管理システムの中には戸籍情報システムと連携する機能が入ってございますので、そのように設定をしていただければ、死亡届出が出て戸籍に変更があったときにその情報を資格確認システムの側で読み込んで処理をすることはできます。 ただし、それぞれの資格のマスターデータは、この資格情報確認システムを御利用はいただいていても、そのマスターとなる正本はそれぞれ、まあ従来ももうお持ちだと思いますけれども、資格確認をやっている方のサーバーの中に正本がございまして、呼び出して反映させるというふうなシステムの変更であるとか、そういう実務の運用の変更をそれぞれの資格の管理の当事者がやっていただければ、技術的にはそこからつなげば反映されるデータが来ますよというところまでは終わっておりますので、あとは資格の死亡に伴う失効処理等をそれぞれの資格確認者が実務の中でもやるということを御判断いただく必要があるんですけれど、この辺は厚労省からも御答弁ありましたが、制度所管庁と技術インフラを持っている我々とそれを用いて実際に現場で資格をオペレーションをしている方々との間の連係プレーが必要になるということで、申し訳ございません、まだまだ資格確認システムは動き出したばっかりでございますので、その辺りまたよく連携して、できれば使っていただけるようにと、それぞれの資格の状況もよく聞きながらではありますけれども、向上に努めてまいりたいと思います。
○小野田紀美君 技術的には可能なところを整えていただいているということは非常に有り難いなと思いました。 国家資格の、法案の参考資料で配られているやつの国家資格の資格証のデジタル化とかも物すごい量があって、各省庁に全部またがっているので、これを各省庁の方にいらしていただいて、これのこれはできそうですか、これのこれはできそうですかというのは、ちょっとやっぱりどうやっても質問の中では無理だなと思ったんですよ。 なので、そうなってくると、大体、何かを整えませんか、これシステム連携しませんかというのは、つい、デジ庁さん、リーダーシップ取ってくださいよと、いつも私そこに終わってしまうんですけれども、これから連携を取ってという話もしてくださっていましたので、なかなか、大規模な資格もあれば、事務局さんとかがすごい少ない中でやっていらっしゃるような資格もあるかもしれないですし、ここを、マスターデータを呼び出してこれで反映させる実務のところをいつまでにどのぐらいやるのかというのは難しいというのは重々承知の上で、上で、やはり宙に浮いた国家資格というのをつくると、なかなか、私はやっぱり、今後の政策の判断に対してもそうですし、余りいいことではないなと思うので、これはいつものお願いになりますけれども、デジタル庁さんがちょっとリーダーシップを取っていただいて、各省庁で、もしやりたいけどやり方が分からないとか、こういう規模だと無理ですかねみたいな相談には丁寧に乗っていただいて、是非、せっかく用意してくれたインフラがあるけど誰も使っていないというようなことにならないようにしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。 ちなみに、さっきの別表で、いろいろこれが新しく入るようになりますよというところがあるんですけれども、かなりもうほとんど網羅されたと見えるんですが、まだこのシステムに入ることが法的にかなっていないというか、まだ利用できないままになる国家資格というのは残っているのか、残っているとしたら、どれぐらい残っているのか、何で残っているんですかというのを教えてください。
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。 本改正案においては、デジタル庁において悉皆的な調査を行いまして、各府省庁においてマイナンバーの利用により行政事務の効率化や国民の利便性の向上を図ることができると考えられる事務等につきましてマイナンバーの利用意向を検討され、マイナンバー利用可能事務を追加するということとしたところでございます。 その上で、今回の法改正においてもマイナンバー利用可能事務の対象としていない国家資格等につきましては、例えば弁護士や測量士、測量士補、狩猟免許といったものがございます。これらは、制度所管府省庁におきまして、マイナンバーの活用により得られる利便性の程度、システム参画に要する費用等の負担の程度、これら諸事情を考慮して検討を行った結果、今回はマイナンバーの利用意向がなかったというものと承知をしております。 デジタル庁といたしましては、国家資格等情報連携・活用システムの利便性向上等を通じまして、より多くの国家資格等から参画の御意向をいただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。その上で、今後のマイナンバー利用可能事務への追加につきましては、関係府省庁と連携、調整しつつ適切に対応してまいります。
○小野田紀美君 やれるよという、やりたいよというところを入れたからまだ残っているのがあるということで、いや、弁護士なんてむちゃくちゃ数いるんですから、これは本当に入れてほしいなと思いますし、よもやですよ、一部の人が反対しているからといって全弁護士がこの便利なシステムを受けられないみたいなことにならないように、本当にみんなの利便性アップにつながるようにここは、弁護士は法務省ですけど、やっていただけたらなと思います。 あと、狩猟免許に関しても、この前、鳥獣法の改正がありましたし、どれぐらいの人がこの、何というんでしょうね、その現場にやってくれるかというのは、まさにデータというのが必要になってくるところだと思うので、各省庁におかれては、今日各省庁いらっしゃらないんですけど、各省庁におかれてはしっかりデジタル庁と連携してやっていただきたいなという要望でございます。 あと、先ほどの答弁で、このマイナポータルとか出したPDF、あっ、これ掲示しちゃいけないんですっけ、大丈夫ですか、参考資料は。駄目、はい、やめましょうね。駄目です。資格証のイメージの中にQRコードが、二次元コードが付いている、これ読んでくれたら最新のやつが見られるというふうな御説明だったんですけれども、ここ私すごく大事だと思っていて、マイナ保険証も結局デジタルじゃないときにはすごいカードが偽造されちゃっていて、保険証の偽造とかがあったと。この電子証明とか電子確認、リアルタイムの、こそが偽造とかその古い情報が残っちゃうということを防げる私は唯一のものだと思っていて、今の時点でデジタル的なその認証、電子認証ができるものに関しては義務化すべきじゃないかなと思っているんですよ。 だって、これ読めば分かったけど、読まなかったから、資格を失っていること知らなくて雇っちゃいました、てへと言われても、てへじゃ済まないわけで、このできる状況があるにもかかわらずやらなかったというのは、これやっぱりちょっと、何というんでしょう、故意と言われても仕方がないんじゃないかなと。やっぱり、電子的にちゃんと確認しなさいよというのをもう少し義務化してほしいんですね。 その中で、例えば在留カードの資格確認をするときに、最近やっぱり不法就労も増えておるんですよ。不法就労増えている中で、不法就労させた側が、いや、俺知らなかったと、券面見たもんと言うんですけど、券面って簡単に偽造されるんですよ。中にあるチップはなかなか偽造が難しいということで、法務省がちゃんとその中にあるチップを読み込める無料のアプリ出しているんです、スマホとかタブレットで使える。これをやっていただければ、券面と中身が合っていますよということが確認できるというすごく便利なもので、これをちゃんと確認を義務化してくれれば防げる不法就労というのはあると思うんですけれども、それがなかなか色よい返事がもらえないんですよ。 一部の人が、何か中のチップまで見るのは人権侵害だとか言っている人がいたんですけど、いや、券面と同じものを見るだけなので、この中を見るなんて人権侵害だということは偽造擁護ですかというお話になってくるので、ここはちゃんと偽造していないということが分かるものは義務化すべきだと思うんですけど、法務省、いかがでしょう。
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人の身分証明書であるとともに在留に係る許可書でもございまして、社会で広く本人確認資料として活用されておりますので、偽変造対策は重要と認識をしているところでございます。 委員御指摘のとおり、昨今、精巧な偽変造カードが作成されるようになってきているところでございます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載をされておりますので、出入国在留管理庁では、在留カード等読み取りアプリケーションを無料で提供し、事業主の方などが、ICチップに記録されている情報をスマートフォンなどの画面に表示して券面と見比べることで、偽変造の有無を確認することができるようにしております。 出入国在留管理庁におきましては、不法就労対策の一環として、在留カードの確認と併せて当該アプリの利用を呼びかけているところでございますけれども、例えば、アプリの利用にはスマートフォンやICカードリーダーが必要であるなどの事情もございます。そのため、現時点では、外国人を雇用しようとする方などにこのアプリを利用して在留カードのICチップに記録されている情報を確認する義務を課すことについては、なお慎重な検討が必要と考えているところでございます。 当庁といたしましては、不法就労対策等の観点から、引き続き、当該アプリの普及に努め、確実な本人確認や在留資格等の確認を推進してまいることとしております。
○小野田紀美君 という答えなんです、いつも、ずうっと私お願いしているんですけど。 でも、何というんでしょう、電子帳簿のときとかも電子化してくださいよという義務をやったけど、じゃ、それに予算措置してそれのソフトウェアにお金出したかというと、出していないですよね。 業としてやるんだったら最低限、だってスマホでもできるしタブレットでもできるし、無料のアプリなのに、それすら、いやちょっとできませんという人が本当人を雇っていいのかなと私思うんですよ。やっぱり、責任としてちゃんとそういうことをできるというのは、これだけもう安価にできるようなものをそろえてくださっているので、というふうに、これどうにかしたいんです。 ということで、デジタル庁、これから全部、資格を確認するというときには、一番その中でちゃんと正確に確認できるような電子的な確認をすることを全体的にマストできないんですかね。
○副大臣(穂坂泰君) ありがとうございます。 おっしゃるとおり、ICチップの読み取り、これをどんどん進めていく取組を今デジタル庁でも進めております。今ございましたICチップを読み取るためのソフトウェア、そしてまたアプリ、こういったものも無償で提供しているところであります。また、犯罪収益防止法及び携帯電話不正利用防止法で定める本人確認について、こちらについては対面の本人確認においてマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付ける、こういったところが明記されております。 デジタル庁も連携して各省庁の支援をしているところであります。このマイナンバーカードのICチップの読み取りを引き続き推進していきたいと考えています。
○小野田紀美君 ということで、お願いします。どうしてもそこの省庁に任せていると、それぞれのできないできないという声を聞いてしまいがちなので、いや、もうやるんですということを、せめて業としてやる人に関しては責任として、それを最大限できる確認をしていないというのはこれもう注意義務に違反しているとか、それぐらいのことをしっかりやってほしいというふうに改めて要望いたします。是非、デジタル庁がリーダーシップを取って進めていただけたらと思います。 ちょっと法案の中と変わってくるかもしれないんですけれども、この国家資格の抹消の話、さっき亡くなったときにそれができませんかという話ししたんです。これが今、日本の平均年齢考えると、これから総相続時代というか、本当に一気にこれが降りかかってくる時代になってまいりました。 そこで、離れて住むお子さんとか、いろんなその家族の方がむちゃくちゃ困るんですよね。亡くなられました、早く手続全部やってくださいと言ったけど、さっきの国家資格何持っているか分かりません、預金分かりません、土地分かりません、全部分かりません。それを、じゃ、沖縄に住んでいる人が北海道に住む両親のために役所に行って確認してというのが本当に難しくて、これはもう総相続時代が来る前にちゃんとデジタル的な整備をしてあげないと、これはもう破綻してしまうんじゃないかということを私大変危惧しております。 そこで、皆様のお手元に資料配らせていただきました。こちら、安心相続ワンストップサービスといいまして、ちょっと翻訳が変なんですけれども、実は韓国がこれできるんですよ。五、六年前の自民党の部会でこれ聞いたんですけれども、どうもいきさつを言うと、韓国の人たちが日本の今のそのシステムを勉強しにいらっしゃったときに、こういうのって全部自動でできるんですか、日本はって聞いたら、できますというふうに間違って翻訳しちゃったらしくて、日本にできるんだったらやるよっていって帰って、すぐにこれを整えたというような裏話をちょっと党本部の中で聞きました。 ということで、これすごく便利で、死後、オンラインで申請すると、国税の滞納とか、国税、金融取引、国民年金、地方税、自動車の所有情報、土地の情報など全十九種類。この金融取引照会の範囲が、各種預金、保険契約、預託証券、控除、あとクレジットカード利用代金とか特殊債券、金融会社が返還する義務のある被相続人うにょうにょうにょと、とにかくいろんな情報の照会が一括でできるようになっています。そのサイトのスクショを上げたかったんですけど、そのとき見た限りだと、本当にこう、全部、これこれこれこれってその必要な情報の一覧があって、チェックボックスがあるんですよ。で、これは要らないとかこれは自分で調べるってやつはチェックボックスを外して、あとはお願いしますって押したら、これが一番下の方に、その検索結果はどのように確認できますかというと、ウェブで確認できたりするという、こんな便利なのがもうかなり前から韓国では行われております。 これができれば、これから相続をされる方たち、そしてそれ、故人だけでなくて、身寄りのない方の、これから、何というんでしょうね、身寄りのない方のそういった亡くなったときの遺品整理だとか処分だとか預金どうするだとかということを自治体がやらなきゃいけなくなったみたいなときに関しても、今のままではもう絶対回らないので、このシステムを日本でもどうにかこうにかやりたいんですね。 ということで、これを日本でやろうと思ったときに、今のデータ連携の状況のままだと何の情報連携が足りないのか。さっきおっしゃったようにシステムはもう作っていますよと、乗っかるか乗っからないですよだけの状況なのか、そもそもこういうものがシステム的に無理なのか、実現するために必要なデータ連携、法改正、どういうものが想定されるのか、デジタル庁、お答えください。
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。 相続財産の一部については、マイナンバー以外の方法も含めて照会等一部可能となっているものもございますけれども、仮にマイナンバーを活用して相続財産の一括照会をこれ実現しようとすると、主に三段階の課題があるというふうに考えております。 一つは、これそもそも各種財産にマイナンバーを付番をした上で、これを相続手続に活用していくというところの法的な枠組み。続けて、この国民による各種財産に係るマイナンバー告知の取扱い等を始めとして、具体的にこれ実際にひも付けていただくことによってこの実効性を担保していくというところが必要になってくると。最後に、これは民間事業者や行政機関の間で、このマイナンバーを活用した各種財産、相続財産に係る情報連携のためのシステムの整備と。 この三段階の検討が必要になるというふうに考えておりまして、まずは番号振ることができるかどうかというところと、ひも付いているかというところと、さらにこのひも付いたデータに基づいて相続を始めとした事務ができるか、ここをしっかりとやっていくというところが必要であるというふうに考えておりますけれども、こうした検討に当たっては、まずやはり国民の御理解をしっかりといただきながら、丁寧に議論を進めていく必要あるというふうに考えております。
○小野田紀美君 もうマイナンバーについていろんなネガキャンをされたせいでこういうのが全然進まないのが本当に私、腹立っておりまして、これ本当にやってくれないと、後で困るの私たち相続受ける側なんですよね。 だから、このまず付番するかしないか、そしてひも付けできるか、そしてシステム、実務できるかというロードマップを示していただいたと私思いましたので、これに沿ってしっかりやれるべきことをやっていきたいと思います。 総務省さんにこの話聞いたら、うち、総務省はあんまり関係ないですみたいな感じの答弁だったんですけれども、この韓国のやつ見ていただけたら、地方税とかも入っているんですよ。滞納状況とか分からなくって、相続した後に滞納が物すごいあったとかなると困るので、そういうのもあって、これをやろうとしたときに、被相続人の滞納など地方税に関する情報も盛り込むべきだと思うんですけれども、課題も含めて総務省さん、見解をお伺いします。
○政府参考人(伊藤正志君) お答え申し上げます。 委員御指摘の大韓民国における相続に係るサービスに関しましては、マイナンバーの運用の観点などからの課題につきまして、先ほどお答えがあったところと承知しております。 さらに、地方税に関して申し上げれば、地方税に係るシステムと相続に係るシステムとの連携、さらには、被相続人の滞納処分など納税情報に係る情報連携と納税者の秘密保護との関係、こういった課題が考えられるところでありまして、様々な観点から検討していく必要があると認識しております。 総務省としましては、相続における地方税の実務上の課題など、まずは地方自治体の御意見を幅広く丁寧に伺ってまいりたいと考えてございます。
○小野田紀美君 幅広く丁寧に伺ってくださいますか、本当に。これ本当にお願いしたいんです。もう時間ないんですよ。 もうどうしてもやりたくない、付けたくないという人に関してはもうそれは好きにしていただいていいんですけれども、ただ、やっぱり、お父ちゃん、お母ちゃんとか、もう私これやり切れぬよという人は、ちょっとあれ振っといてな、番号と、そうせぬと私らもう相続できぬよというような困っている人たちが利用したいと思っても、百人納得しないとシステムが進められないと、百人中百人というのであれば、求めている八十五人がもうできないということになりかねないので、やりたくない人はもうつながないというのも選択肢でいいですから、やりたい人がちゃんとつなげて、相続で困らないようなシステムづくりというのは、総務省も、うち関係ありますかねじゃなくて、韓国がどのようなものが連携できているのかも見ながら、それをやるために自分のところにはどの課題があるのかをしっかり検討していただきたいというふうに思います。ロードマップで、まず付番してひも付けをというその付番してのところなんですよ。 これ、私、法務省のところでも、この相続にはいろいろな土地の問題とか出てくると思うのでお願いしたいのが、令和六年四月から相続登記が義務化されました。皆さん、トウキツネちゃん御存じですか。登記をするという筆が尻尾になったトウキツネちゃんというのがおるんですよ。それを知らなかったら、シラナカッタヌキというのもいますけれども、このトウキツネちゃんが一生懸命相続登記の義務化を、今、首のチェーンのところにもやっていらっしゃいますけど、そこを推してくださっています。 これによって被相続人が所有する不動産を容易に一括照会することを可能にして、簡易に相続登記をすることができるようになるためにも、せっかく相続登記義務化したんですから、こういった不動産登記もマイナンバーを付番するという連携をさせるべきではないかと思うんですけど、いかがでしょう。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、相続登記の義務化の実効性を確保するというためには、やはり、相続人において被相続人名義の不動産、これを把握しやすくし、相続登記手続に当たっての相続人の負担を軽減する、これ重要だと考えております。 令和三年の不動産登記法改正では、マイナンバーを活用するものではないものの、登記官が特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する所有不動産記録証明制度を創設することとされております。この制度を利用すれば、被相続人名義の不動産を容易に一括照会し、確実に相続登記をすることが可能になるものでありまして、法務省では、令和八年二月の制度開始に向けて、現在鋭意準備を進めているところでございます。 その上で、不動産登記事務におきますこのマイナンバーの活用は、法務省としても今後の検討課題であると認識しております。マイナンバーの積極的な活用に向けた政府全体の取組状況等をしっかり把握しまして、引き続きこのマイナンバーの活用に向けた検討をしっかり進めてまいりたいと考えております。
○小野田紀美君 力強い御答弁をありがとうございます。 これ、相続のときもそうですし、今所有者不明土地というのがすごく増えていて、いろんな開発だったり、災害の後の復旧復興だったりにもかなり影響が出てきています。こういったものをちゃんとデータをひも付けすることで、ありとあらゆるそういった必要な手続を、何というんでしょうね、迅速かつ効率化、間違いのないようにできるものだと思っておりますので、今回は登記のマイナンバーとのひも付けをお話ししましたけれども、それ以外のものに関しても、法務省として、これ連携しておくと相続とかにちゃんと使えるなと思うものがあればそれも洗い出しをしていただいて、課題とともに検討をお願いしたいと思います。 ということで、今までるる話してまいりましたけれども、今後一気に相続の問題が出てくる中で、身寄りのある方はやっぱり家族が大変、そうじゃない方は自治体が大変苦労をすることになる。なので、今日もこの韓国のところで、これができますよの一覧、ほかにもいっぱいあると思うんですよ。 今サブスクとかもあるじゃないですか。サブスクを誰がどこまでやっているのか分からないから、結局ずっとお金が亡くなった後引き落とされ続けるとか、あと、いつものNHKですね、ずっと亡くなった後も引き落とし続けるとか、そういうこともあるので、この韓国のやつだけ見ればいいよねじゃなくて、日本として、相続をする上で一体相続を受ける側が何が困るだろうということも幅広く考えていただいて、省庁を、それまた全部、これどう、これどうと呼ぶわけにはいかなかったので、ということで、デジタル庁として、これまた、この相続をデジタル化で一括でできて国民の利益になるようなことをリーダーシップを取ってやっていただきたいんですけれども、データ連携、いかがお考えですか。よろしくお願いします。
○副大臣(穂坂泰君) ありがとうございます。 大変、利用者視点で考えたときには物すごい便利なものだなということも感じさせていただきました。 様々な御意見、今いただきましたので、預貯金以外の財産へのマイナンバーカードのひも付けの必要性、こういったものも検討していきたいと思います。
○小野田紀美君 早急に検討をお願いします。 何度も言いますけれども、どうしてももう本当嫌だという人もいるのは重々承知しておりますから、できるよということにしておいていただければ必要な人が困ることはないということでございますので、是非広く、今日呼べなかった省庁の方も含めてお話を連携して取っていただけたらと思いますので、大臣にもくれぐれもこれリーダーシップ取ってやってくださいよとお伝えいただけますと幸いです。 それでは、終わります。 ─────────────
○委員長(山田太郎君) この際、委員の異動につきまして御報告いたします。 本日、永井学君が委員を辞任され、その補欠として山本佐知子さんが選任されました。 ─────────────
○柴愼一君 立憲民主・社民・無所属の柴です、柴愼一です。どうぞよろしくお願いいたします。 今日は、マイナンバーカードの利用拡大ということの法改正ということであります。 基本認識として、行政のDXというのは推進するべきだということで、そのためのマイナンバー制度というのは必要なものだというふうに思っております。今般の改正案は、各制度所管省庁に対する利用可能性の悉皆調査に基づいてマイナンバー利用可能事務を拡大するためのものとして大きな異論はないものというふうに思っております。 ということで、マイナンバー制度全般について質問していきたいというふうに思います。 それと、私事ですが、私、大田区に住んでいまして、朝、わんちゃんの散歩から通勤まで、毎日何度も平大臣のポスターを見ておりますということで、あしたも爽やかな気分でそのポスターを見られるように、是非よろしくお願いしたいなというふうに思いますと。 と言いつつですね、ちょっとまずは厳しめからということで、今年の、本年四月にマイナカードの電子証明書の更新ができないシステム障害が四日と十五日に続けて発生をしているということになります。前々回の委員会では、岸委員からもその辺については原因どうなっているんだということをお聞きしたところですが、そのときはまだ原因分かっていなかったということですが、影響のあった自治体の範囲を含めて、そのシステム障害の全容とその原因についてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(新田一郎君) お答え申し上げます。 御指摘ありました令和七年四月四日と四月十五日にマイナンバーカードの電子証明書の発行が滞るシステム障害が発生いたしましたが、その原因は、地方公共団体情報システム機構、J―LISにおける電子証明書の発行、失効に係るシステムのサーバーに不具合が発生したことということでございました。また、このシステムは全国の自治体につながってございますので、影響範囲という意味では全国の自治体でございましたが、具体の問合せとしては延べ三百十四団体からお問合せをいただいたというところでございます。なお、個人情報などの情報の流出はなかったということでございます。 なお、現状は改善を図ったことによりましてシステムは正常に稼働しているんでありますが、電子証明書の更新需要が増えている時期でもございますので、安定的な稼働が大事だと思っております。現在、J―LISにおいて一定期間システムが安定稼働することを最終の確認をしている最中でございまして、総務省といたしましては、今後、こういった対応状況でありますとか再発防止について最終的な報告を受ける予定でございます。この最終的な報告を受けた上で、内容を確認してシステムの安定稼働を求めていきたいと考えてございます。
○柴愼一君 四月というのは本当に自治体での事務が非常に増えるということで、自治体の皆さん本当に苦労されたというふうに思いますし、実際に役所の方に出向いて手続された方々についても二度手間というのを掛けてしまったんだというふうに思います。 それと、サーバーの不具合ってよく聞くんですけど、よく分からないなということを含めて、今般の原因究明に基づく対応により事案の再発はないものというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○政府参考人(新田一郎君) 現在、最終的な確認中でございますが、いずれにしても、総務省としては、二度とこのようなことが起きないようにしっかりと確認するようにJ―LISに対して求めてございますので、今委員の御指摘のことも含めて、最終的な報告の場で確認をしていきたいと思ってございます。
○柴愼一君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 続いて、マイナンバー制度の現状と課題ということで、ざっくりして聞きますが、本年の二月の段階でいくと、国民の七八%がマイナンバーカードを保有するというふうに聞いております。カード取得は任意なので、一〇〇%にはならないということですが、政府が目指すマイナンバー制度の運用はどのぐらいまで進捗しているというふうに認識をしているのか、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 カードの普及目標に関しましては、ちょっと前でございますが、令和四年度経済財政運営と改革の基本方針で、二〇二二年度、令和四年度末、末にほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指すということを決めたのが最後でございます。令和四年度末の時点で九千六百万枚、七六・三%、令和七年度四月末時点では九千七百九十九万枚、七八・五%、御紹介があったとおり、現状四人のうち三人と。これ、一定程度の比率は達成をしたのかなというふうに思ってございます。 今現在、政府として明確な目標を数値で持っているわけではございませんが、ここから先は、取得困難者の方へのケアでございますとか、また、そういった取得困難者の方が持って実際に使いやすいケースがあるのであるとか、そういったようなこともよく見ながら、引き続き、今の数字に飽き足ることなく、更なるカードの普及に努めてまいりたいと、このように考えてございます。
○柴愼一君 カード保有が目的ではないということですが、一つの目安にはなるということだというふうに思います。約八割の方がマイナンバーカードを保有しているということについては、一定の到達点に近づいているのかなという感じもしています。 そして、本法案による利用可能事務の拡大というのは、先ほどもあったとおり、もう悉皆調査、もう全部調査をして、その結果を踏まえてやったんだ、やれるものは全部やったんだということでいくと、カード発行じゃなくて、事務的な運用面でいけば、現時点ではできることは全て網羅したという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。 本改正案につきまして、マイナンバー利用可能事務となっていない事務につきまして更なる利用可能性があるというふうに考えられるところ、悉皆的な調査を行いまして、効率化や国民の利便性向上につながるものであり、各府省庁でマイナンバーの利用意向があるものについて利用可能事務に追加するとしたところでございます。 本改正案によりまして、必要なマイナンバー利用可能事務の追加というのは実現できているというふうに考えておりますけれども、今後、また更なるニーズがあったら、これデジタル庁としては、関係府省庁と調整をしつつ、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○柴愼一君 技術進歩によってできることってどんどん増えていくということだと思いますが、引き続き利便性の向上に努めていただきたいなというふうに思います。 先ほどもあったとおり、もう七八%の方がマイナンバーカードを保有しているということになりますが、マイナンバーカードの活用状況についてはどのように認識されているのか。私もe―Taxで確定申告やっていまして、大分使いやすくなってきたなと、最初はすごい何回やったらつながるんだとかって行ったり来たりしましたけど、大分楽になったなということを含めて、住民票の取得であったりとか、パスポート申請の実際の紙の申請とマイナポータルでの申請とか、どんなふうに利用されているのか教えていただきたいと思います。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 大きく三分野、一つ目は、市役所に行かなくてもいいオンライン市役所サービスということで、子育てや介護を始めとする手続、それから引っ越し手続、少なくとも転出元の方はもう行かなくていいといったようなところでございますとか、それから、例えばパスポートの更新でいえば、令和六年は約十九万件、それから、令和五年分の所得税の確定申告では、e―Tax申請の方は四百八十五万人ということになってございます。確実に利用の方も広がってきているかなと思います。 二つ目の分野が市民カード、身分証としてということでございます。御指導いただいていますマイナ保険証もそうでございますし、マイナ免許証もそうでございますし、また、図書館カードとしても使っていただけるとか、避難所の発災のときの受付のときの身分証代わりにも使えるでありますとか、まあちょっとどちらに分類するか微妙ですが、コンビニに行けば各種証明書が取れるなんといったところはかなり多くの方に御経験をいただいているのではないかと思います。 最後が民間での活用拡大でございます。銀行、証券、不動産といった重要な取引のときのオンラインでの契約のときの本人確認に使っていただくことを始めとして、先ほども出ておりましたが、対面での確認でも、もうもはやカードそのものよりもチップ自身を読んでいただくのが一番確実であるといったようなところ、民間の現場でも使っていただいていますし、変わったところでは、エンターテインメントの現場で不正転売等の対策に使っていただいたり、サッカーのいろいろなファンサービスに使っていただいたり、マッチングサービスアプリの本人確認のバックグラウンドとしてお使いいただいたりと、着実にいろんな用途が広がりつつあるところというふうに考えてございます。
○柴愼一君 ありがとうございます。 マイナポータルアプリのダウンロード数とかというのは、何かデータ取っていますでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) 申し訳ございません、ちょっと正確な数字、今把握してございませんので、後ほどお調べして御報告を申し上げたいと思います。
○柴愼一君 やっぱりマイナンバーカードを活用していくには、マイナポータルがあって、そのセットでやるんだろうなということですので、是非そんなところも把握をした上で様々取組していただけたらというふうに思います。 更なる利便性の向上に向けた検討の基本方針ということでお聞きしたいというふうに思いますが、目指すべきデジタル社会のビジョンとしてということで、デジタルの活用で一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができて、多様な幸せが実現できる社会、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化というのがビジョンとして示されております。平大臣も、衆議院での質疑の中でも、何でもかんでもデジタルに振るんじゃなくて、アナログに残った人でもデジタル化の恩恵が受けられるように、受け入れられるように、全体の制度設計をしてまいりたいということを発言をされています。 今後、更なる利便性の向上とかマイナンバー制度、そしてマイナンバーカード、それぞれの利便性を向上させていくということが必要だというふうに認識しますが、具体的に進めていくときの基本方針について大臣の認識をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(平将明君) まず、デジタルに不慣れな人にどう対応するかということでありますが、UI、UXの改善はすごい重要だというふうに思っています。 私も、コンビニで、随分前ですけれども、印鑑証明とか住民票を取るときに、どの段階かで暗証番号を求められて、暗証番号が分からなくてロックが掛かって、大田区役所にロックを外しに行ったことがありました。こういうのはやっぱりなかなか高齢者には難しかったりしますが、今マイナ保険証などは顔認証などもありますので、そういうUI、UXの改善がまず重要だと。 もう一つは、誰一人取り残さないDXの中で、もう嫌な人まで無理やりデジタルの世界に持っていくイメージがあるかもしれませんが、私はそういう考え方は持っていなくて、どうしても嫌だ若しくは苦手だという人は、アナログにとどまっていたとしても不便を感じないと。ただ、背伸びしてでもちょっと無理すればデジタルに来れる人は、今度デジタルの恩恵を得ることができますし、また、そういう人が増えれば増えるほど、政府とか地方行政のランニングのところが、今後、人手不足が更に深刻化する中でもちゃんと回るようになっていくんだろうというふうに思いますので、全員無理やりデジタルには持っていきません、ただ、行ける人は行ってくださいと。 そのいい事例が能登半島の地震のときの対応で、毎回罹災証明を取りに行くのに行列ができると、大きな災害が起きるとですね。その際に、自治体でウェブサイトを作っていただいたり、このマイナポータルで罹災証明の申請ができるようにしました。結果として、九割を超える、これ能登の一部の自治体だと思いますが、九割を超える人がデジタルで申請をしていただいたので、デジタルに行っていない人も役所で並ばずに済んだという事例がありますので、そういうようなイメージでデジタル化全体を進めていきたいと思います。 更に言うと、アナログだと困ると、十万円全員に給付とか減税とかになるんですが、デジタルでできるというのはまさにワン・トゥー・ワンでできるということなので、将来的には一人一人に、困った人に困ったタイミングで必要な政策を迅速に届ける、そういう行政を目指していきたいと思っております。
○柴愼一君 ありがとうございます。 やっぱりどれだけ便利になっても、やっぱりキャッシュレスで便利になっても、いや俺は現金主義だという人は必ず絶対に残るということを含めて、そんな方もいらっしゃるということ全体を含めた上で、デジタル化、是非進めていただきたいなというふうに思います。 そんな流れで行くと、マイナ保険証に行くんです。 政府におけるマイナ保険証の課題、どのように認識されていますでしょうか。
○国務大臣(平将明君) マイナ保険証に関しては、現在、政府としてはマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行というのを進めていきたいというふうに思っています。 一方で、余りマイナンバーカード自体が、これ強制ではないので、取る取らない任意なものですから、マイナンバーカードを持っていない人でもしっかりと保険診療が受けられるようにということで資格確認書を、デジタルなので誰がマイナ保険証をひも付けできているかできていないかデータで分かるものですから、こちらサイドから持っていない方には資格確認書を送ることになっています。なので、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行という原則は変わっていません。 ただ、先ほど申し上げたとおり、アナログに残りたい、若しくはマイナンバーカードを持っていない、若しくは持ちたくない方に対してもしっかりとした対応をしていきたいと思っております。
○柴愼一君 まず大臣に基本認識を聞かせていただきましたということですが、マイナ保険証の利用率であるとか、あとは、今、後期高齢者の方ですかね、七十五歳以上の方は資格確認書をプッシュ型でこちらからもう申請なくても送るというようなことになっていますが、この暫定運用が一年延びたということを含めて、この実務的な課題についてちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 令和七年三月のマイナ保険証の利用率の現状でございますが、二七・二六%となっているところでございます。また、令和七年三月のマイナ保険証の利用登録の解除件数につきましては、これは一万五千八十二件となってございます。一方で、同月の利用登録件数の増加数は七十六万三千九百一件となっているところでございます。 また、お話にありました後期高齢者の方への資格確認書でございますが、これにつきましては、発送時期について、自治体によって異なります。今、それぞれ準備しているところだと思います。一般的には、紙の健康保険証の七月末の有効期限に間に合いますように、今年の七月頃に送付されるものと承知しております。 いろいろな課題ございますが、しっかり進めてまいりたいと思っております。
○柴愼一君 五月八日ですかね、全国保険医団体連合会、保団連の皆さんが、医療機関等への調査に基づく、実態調査に基づく記者会見というか公表があって、様々な問題指摘がされたということですが、そのことに対する認識についてもお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 マイナ保険証につきましては、私どもとしましては、利用促進を図りますと同時に、医療機関でいろいろトラブルが仮にあった場合でも安心してできるように丁寧に対応する必要があると考えているところでございます。 こうしましたことから、医療機関で例えば機器あるいはネットワークの不具合等が起こってしまったような場合でも、マイナ保険証の読み取りができないようになった場合でも、マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面を提示することのほか、再診の方については過去の資格情報の口頭確認、あるいは、初診の方も医療機関にある資格申立書への記入により十割負担をすることなく円滑に保険診療を受けられることとしておりまして、その旨をリーフレットを作成しまして、医療機関、国民向けに周知しているところでございます。 また、医療機関向けのコールセンターに寄せられましたエラー関連のお問合せ数に増加傾向は見られませんが、いずれにしましても、引き続きマイナ保険証が使えずに患者が不利益を被ることがないように、国民の皆様や医療機関等に対して丁寧な周知をしてまいりたいと思っております。
○柴愼一君 保団連の皆さんの調査というのは二〇二四年十二月二日以降の実態調査という、もうほんの直近の調査で、やっぱり本当に医療機関の窓口含めて患者の皆さんにも相当な負担を掛けて、うまくいっているというのは実際にあるのはありつつも、そういう負担があるということも是非受け止めて、トラブル解消に是非取り組んでいただきたいというふうに思いますし、あと、言われているのが、資格確認書と資格情報のお知らせというのの書式がほとんど区別が付かないということでのトラブルが多く発生しているということですが、その辺についての対応をどのようにされるのか、お聞かせください。
○政府参考人(榊原毅君) 資格確認書と資格のお知らせにつきましては、やはり制度の切り替わり時期でございますので、ポスターなどを作っているところでございます。医療機関あるいは国民の方向けの周知をしっかりやってまいりたいと考えております。
○柴愼一君 そうすると、先ほどの話の続きじゃないですけど、何でも全部デジタルに振るんじゃないということを含めていくと、マイナ保険証に、要は、システム上のトラブルもちょっとあるのかもしれませんけど、紙の保険証の廃止の方にやっぱり問題が多くあるんじゃないかというふうに思っていまして、高齢者を始め国民、そして医療機関の様々な負担につながっているんじゃないかと。 マイナ保険証をやめろというふうに言っているんじゃないんですよね、ないんです。取得を任意としているマイナカードを前提に多くの問題指摘を無視して保険証を廃止したことにやっぱり無理があるんだというふうに思っていますと。困っている人たちの声を無視して多くの問題がある紙の保険証廃止を一方的にやったということが、結果としてマイナンバー制度そのものへの何か不信感につながっちゃっているんじゃないかというふうに思うんですよね。 医療DXの推進と紙の保険証廃止というのは直結しているわけじゃないんじゃないかと、進められるものだというふうに思うんですということでいけば、運転免許証と同じように、やっぱり紙の保険証を残すべきじゃないかと、マイナンバー制度への国民の理解をより得るためにも、移行したい人だけがマイナ保険証とすべきではないかというふうに思うんですが、大臣、認識をお聞かせください。
○国務大臣(平将明君) 元々の私の問題意識は、コロナ禍でデジタルの担当の副大臣をやっているときに、台湾でオードリー・タン・デジタル大臣がマスクの配布をアプリケーションを開発をしてうまくやったと。そのとき日本は郵送させていただいたわけでありますが、何で台湾みたいにできないんだというふうに、私、参議院に呼ばれて大分言われました。政治家が無能だからということもネットでは言われました。 これは、オードリー・タン大臣が日本にいてもできなかったんですよ。というのは、台湾の保険証にはICチップが入っているので、マイナポイントを振り分けるのと同じように、ICチップを使って一人何個というのをコントロールをして、その後、オードリー・タンさん、天才的なアプリケーションを作って配布したんですね。 日本の保険証には、写真も入っていないしICチップも入っていない。今後、更なるパンデミックが来るときに、そういう対応をするときにどうするかというと、マイナンバーカードに保険証をひも付けるか、保険証にICチップと写真をくっつけるかの二つの選択肢しかないんですね。なので、我々はマイナンバーカードと保険証を連携をさせてマイナ保険証にしようと。そのときに一つの方向性が与党でも出たんだろうというふうに思っています。 そんな中で、もう一つは成り済ましの問題というのがあって、写真もICチップも入っていないものですから、特に外国の方が日本に入ってくると、たしか三か月をたつと保険証が手に入れられるものですから、悪い人になると、あっちこっちのクリニックに行って薬をもらってそれをネットで販売をしたり、友達が外国から来たらその保険証を貸して使わすというような問題もあったものですから、今のままの、紙の保険証のままの運用は厳しいですよねと。ということで、マイナ保険証にくっつけていこうと。 で、なったらなったで、今度は、医療情報の連携だとか、お薬の状況が分かるとか、救急車で運ばれたときのマイナ救急といって、症状とか薬を見ながら適切な救急措置を受けられるとか、行政の効率化とか、いいことがたくさんあるものですから、それは是非そちらの方にということであります。 ただ、ここで、資格確認書を送るじゃねえかと、一緒じゃないかと言いますけれども、大方針は変わっていないということですね。だから、紙の保険証と並立をしますという立場には立っていません。ただ、いつまでに一本化するということは決めておりませんが、できるだけマイナ保険証の方に寄せていきたいし、そのメリットを実感をして活用していただきたいと、そのように思っております。
○柴愼一君 台湾でのマスクを配ったようなことも含めて、平大臣の問題意識というのは様々お聞きをしていますと。ただ、もう一方でいけば、マイナンバーカードが七八%発行されているときの状況とまたちょっと違っているんじゃないかということを含めて少しまた議論が必要かなというふうに思っています。 マイナンバー制度に対する国民の不安とか懸念というのは、一つは、このマイナンバーカードにひも付いた情報というのが外部に漏えいするんじゃないかということが一つです。もう一つは、漏えいするということではなくて、国家がデータを一元管理すると、個人データを一元管理するという二つじゃないかというふうに思っているんですけど、最初の方の個人情報の、特定個人情報の漏えい事案というのは、発生とかですね、どのぐらい発生しているのか。また、原因や対処の状況についてお聞かせいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(大槻大輔君) お答えいたします。 個人情報保護委員会が受け付けています特定個人情報の漏えい等報告によりますと、令和五年度の報告の件数は三百三十四件となっております。 その原因としては、例えば、地方公共団体におけるUSBの紛失事案、事業者においてマイナンバーを含む従業員情報が保存されたデータベースへのサイバー攻撃によります不正アクセスを受けた事案等がございます。 個人情報保護委員会としましては、漏えい等事案の報告を受けて、事実関係及び再発防止策の確認等を行い、必要に応じて指導等を行ってございます。
○柴愼一君 意外とUSBでというのって、今でもそうなのかなというの思ったりするんですが、そんなことについてもしっかり対応いただきたいというふうに思います。 そして、二点目の方、国家による個人情報の一元管理されるということの不安ということについては、どのように不安払拭をしていくのかについてお聞かせいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(平将明君) ありがとうございます。 マイナンバーの利用については、利用できる事務の範囲がマイナンバー法において定められており、マイナンバーを含む個人情報の収集、保管、提供はマイナンバー法に規定されているものを除き禁止をされています。加えて、行政機関の職員が職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的でマイナンバーを含む個人情報を収集したときに、マイナンバー法において一般の個人情報よりも厳しい罰則が設けられています。 また、行政機関の保有する個人情報を一元管理せず各行政機関等で分散管理をし、データに関するアクセス制御なども実施をしています。我が国のマイナンバー制度においては、情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携の際に、マイナンバーそのものの各分野共通の連携キーを、マイナンバーそのものを各分野の連携キーとしていないんです。機関ごとに異なる符号を振り出して、その符号を連携キーとするセクトラルモデルというのを使っていまして、ですから、何というのかな、各役所がマイナンバーを管理して情報管理しています。それを統合するところのシステムは、違う符号に変換をしてその統合するシステムに出すので、マイナンバーで横軸で抜けないようになっていますという、このセクトラル方式というのは一番厳しい方式で、日本はそれを、厳密なセクトラル方式じゃないんですが、ちゃんとマイナンバーから独自の符号に変換をしてやるという仕組みを使っていますので、要は、何というのかな、一元管理できないと、それぞれの役所はそのそれぞれの役所の担務の中で管理をしますけれども、横軸で抜けないと、横軸で抜けるのは本人だけですね、ということになっていますので、それで、しかも、そのシステム全体を、制度とシステム全体を個人情報保護委員会がしっかり見ているということですので、御懸念は当たらないと思います。
○柴愼一君 仕組み上はそう、仕組みはそうなっているんだというのは私も勉強させていただいて見ましたが、やっぱり、何でしょう、国家間であったりとか自分と国との関係とか、絶対に嫌という人はやっぱり一定数いるんじゃないかなというふうに思うんですが、ただ、大部分の国民には、やっぱり例えば行政DXで様々な恩恵があるんだというメリットを実感していただく上で御理解をいただくということが必要だというふうに思いますので、是非そんな形でも進めていただけたらというふうに思います。 続いて、先ほどもあったんですが、マイナ機能のスマホ搭載についてですが、アンドロイドは既に利用可能となっているということで、私もiPhoneなんですが、予定では本年春というふうにずっとなっていまして、春ももうそろそろ終わりになっているんですが、その進捗についていかがでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答えを申し上げます。 御紹介いただいたとおり、令和六年五月に、二〇二五年の春にリリースできるよう取組を進めと公表いたしまして、予算委員会で平大臣からも今年の中頃には今度はアップルにもマイナンバーカード自体が搭載されますとお答え申し上げているところでございます。この目標自体は揺らいでおりません。 ただ、現在、最終的なテストの最中でございまして、これ、やはりテストでもし何か見付かった場合は延ばさなくちゃいけないですし、見付かったときの問題によって、どれくらい延ばせば解決する問題なのかもなかなか難しいものですから、一旦ここでやっちゃいますっていうふうに言わば見通しがない時点で言っちゃいますと、延ばさなきゃいけなくなったときに大混乱を起こしてしまうということも他方で懸念しておりまして、ちょっと、申し訳ございません、今の時点で何月と申し上げられないんですが、ただ、一応そこを目指す予定の範囲の中で今テストの検証作業を進めておりますので、引き続き鋭意リリース目指して取り組んでいきたいと、このように考えてございます。
○柴愼一君 何が何でも春にしろということでは、いやいや、何よりもやっぱり安全性が大事かなというふうに思いますので、万全を期していただきたいというふうに思います。 そして、次期の、次のマイナンバーカードの導入というのも、マイナンバーカード導入から十年を迎える来年を一つの視野に入れて検討されているというふうに思っていますが、その検討状況についてお聞かせください。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 まず、次期カードのあるべき姿については、令和六年三月に、関係者、関係省庁集まっていただいて、次期個人番号カードタスクフォースで取りまとめを出しました。基本的にはこのベースに従って今システムの設計工程を進んでいるところでございます。 重点計画の中では、二〇二六年を一つの視野に入れ、様々な関連システムの対応等に十分考慮し、極力、早期の安全で利便性の高い魅力ある次期個人番号カードの導入を目指すというふうにしているところでございまして、鋭意これに則して作業をしてまいりたいと思います。 物理的なカードの必要性の点でございます。 先ほども言及しました最終取りまとめでも論点になっておりますが、ただ、正直、まだスマートフォンをお持ちでない国民の方がまだまだいらっしゃるということと、現実問題、特に例えばドライバーズライセンスを返してしまった高齢者の方にとってはマイナンバーカードが唯一の顔写真付身分証明書であって、アナログのカードとしても重宝していただいている方がまだいらっしゃると、こういったような実態もあるものですから、ちょっと、今の時点でカード自体の不要化を決めるというのはちょっと時期尚早かなというふうに考えてございます。 ただ、中長期的には、認証の方法も本当にPKIだけなのかとか、いろんなことを考えていく必要があろうかと思いますので、カード自体の不要化という論点につきましても、引き続き中長期的課題として検討を続けてまいりたいと、このように考えてございます。
○柴愼一君 スマホに、iPhoneにマイナンバーカードの機能を持たせるということと、そうなったら今持っているプラスチックのカードは要らないよという人たちがいるのか、だから物理的カードをなくしちゃうというところとの関係性がちょっといま一つ分からないなということと、そのタスクフォースのまとめの中でも、中長期的な課題というのは何か相当先のような感じがしていまして、すごく慎重な印象を持つんですが、技術的な課題なりどのような論点があるのか、ちょっと聞かせていただきたい。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 まずは技術的な面で申し上げます。例えば、スマホにいたしますと買換えという問題がございます。恐らく五年、十年よりもはるかに短いサイクルで買い換えていらっしゃる方が多数いらっしゃって、そのたびに、今度は、じゃ、更新手続はどうするんだ、どうするんだということになりますが、ホストとなるカードを一枚持っていていただけると、それ自身は持ち歩かなくてもおうちに置いておいていただいていいんですが、スマホを買い換えましたとかスマホをなくしてスマホの鍵は一回無効処理しましたといって次のスマホ持ってきていただいたときに、そのカードがあれば、市役所に行かなくても、そのカードを使って新しい鍵をダウンロードしていただいてまたすぐそのスマホ搭載が継続するといったように、ホストのカードがあることと持ち歩くスマホの連携というのはある意味ちょうどいい技術的バランスではないかと、このように考えてございます。 そういう意味でも、カードとスマホ搭載とを併用し、スマホの方に何かあったときにはホストのカードの方で復旧してくださいということでよいと思っているんですが、中長期的な課題ということでいいますと、それこそ暗号の強度というのはやっぱり常に追いかけっこでございますので、いつまでどこまで大丈夫かとか、これはまだいろんな議論があるという選択肢の中の一つでございますが、例えば生体認証を使えばいいんじゃないかとか、生体認証まで行くんだったらカードはなくても大丈夫じゃないかとか、でもやっぱり生体認証を国自身が行うことについてはいろんな課題があるんじゃないかとか、まだまだいろんな議論があるフェーズでございますので、このような趣旨から、中長期的に検討すべき課題、このように整理しているところでございます。
○柴愼一君 免許証もちょっと聞こうと思っていたんですがちょっと飛ばさせていただいて、先ほどもありました相続時のマイナンバーカードの活用についてもちょっとお聞きしたいというふうに思います。 私も問題意識すごく持っていまして、参議院の決算委員会で、相続や申告納税の議論の中で、相続財産の把握にマイナンバー制度が活用できるんではないかというやり取りがあって、平大臣の方から、おくやみワンストップサービスというのがありますということが、答弁が、言及があったんですね。 自分でも興味を持ってホームページでも調べると、おくやみワンストップサービスとして取組が進められているんですが、各自治体でちょっとずつ、貯金口座とかのひも付けができますとか、したやつで連携できるというようなことで、全体像が、運用の全体像がよく分からないということなんですが、現状の運用状況、把握しているところがあればお聞かせいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(平将明君) ありがとうございます。 デジタル庁では、生前の御本人の付番の申出を前提に、相続時に故人のマイナンバーとひも付けられた預貯金口座の所在を的確に確認できる制度をまさに本年四月から開始をしたところであります。そのほかに、保険とか不動産とかありますが、こちらの方は相続時の照会ができる制度が今マイナンバーを利用しない形で進められていると認識をしております。 今回、先生から御質問いただいて、役所ともレク、また議論を受けましたが、このおくやみワンストップというのは、まさにマイナンバー導入のときから我々の問題意識としてあったものですが、どうも何か利用者起点になっていないんじゃないかと、利用者視点になっていないんじゃないかと。あれはできる、これはできると聞かれれば答えるけど、じゃ、実際何ができるのかと一覧できるようになっていないので、昨日、私から、デジタル庁を含めて、もうちょっと利用者起点で、何ができて何ができないのか、どういう課題が残っているのか、しっかり整理をするように指示をしたところであります。
○柴愼一君 小野田先生からもあった、こんなことができたらいいなというようなことを含めて、遺言書を作成するまでもなくても、自分でもどんな保険に入っているか分からなかったり、いろいろお付き合いで入っていたりとか共済とかあったりとか、最近は証書も紙でくれなかったりとかすると、スマホには入っているのかもしれないですけど、死んだ後にスマホ全部見られるというのはちょっと耐えられなかったりとかすると、マイナポータルとかに自分でいろんなことをひも付けたりとかして、マイナンバーでそのマイナポータルを見るといろんなことが分かってくるようなこともできたら便利かなというふうに思いますと、やっぱりそんなことも含めて、マイナンバー制度の利便性向上という視点で是非検討をいただきたいというふうに思います。 そして、マイナンバー制度というのは公平公正な社会基盤を実現するための基盤だということで、所得や行政サービスの受給状況を把握するためにということで、本当に困っている人にきめ細かい支援を行うように、できるようにするという大事な機能がありますということで、納税環境の整備においては、先ほども言ったとおり、自分自身もe―Taxで確定申告していますが、今後、一億円の壁の解消を含めてやっぱり所得の把握というのが重要になってくるというふうに思いますが、納税環境の整備に向けた取組に対する認識についてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 国税庁におきましては、マイナンバーカードを活用することによりまして、納税者の利便性向上、それから適正公平な課税の実現に向けて取り組んでいるところでございます。 こうした中で、e―Taxとマイナポータルを連携させることによりまして、マイナポータルから情報を取得し、申告書の該当項目に自動入力する仕組みを導入しております。 例えば、給与所得の源泉徴収票ですとか医療費通知情報の自動入力が可能になっております。引き続き利用の拡大に取り組みまして、クリックやタップでおおむね申告が完了する仕組みの実現を目指してまいりたいと考えております。 また、利用者、納税者の利便性向上と同時に、マイナンバーを活用することで法定調書と申告書との突合等を効率的かつ正確に実施することが可能となります。引き続き、所得情報を始めといたしました課税上有効な資料情報の収集に努めながら、適正公平な課税徴収の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
○柴愼一君 今後もちょっとそんな議論を、私、財政金融委員会にもいますので、議論も進めさせていただきたいと思います。 今後、マイナンバーカードや電子証明書の多数更新が到来していくということになりますが、私、郵便局出身ということを含めて、郵便局におけるマイナンバーの交付事務についてもお聞きしたいというふうに思います。 現状の、どのような取扱いの状況になっているのか、そして、郵便局での取扱いに対する手数料負担、コスト負担含めてどのようになっているのか、お聞かせください。
○政府参考人(新田一郎君) お答え申し上げます。 現在、マイナンバーカードの交付事務については十団体において三十二の郵便局、また、電子証明書の発行、更新事務につきましては三十九団体において百十の郵便局において委託をしていただいております。また、新たに五団体が電子証明書の発行、更新事務の委託開始に向けて準備を行ってございまして、このほかにも郵便局の委託に関心を持っていただいている地方団体が約二百団体ございますので、今後広がってくるだろうと思っております。 総務省としては、こうした郵便局の連携が進みますように、説明会での周知でありますとか横展開を進めております。また、財政的な面につきましては、補助金を持ってございまして、人件費などの固定費や取扱件数に応じて発生する従量費などに応じて基準額を作ってございまして、この範囲内で全額をマイナンバーカード補助金という形で自治体にお支払をしております。
○柴愼一君 そうすると、郵便局で様々発生するコストというのは、自治体、委託する自治体ではなくて国の方で今補助いただいているという認識でよろしいんですか。
○政府参考人(新田一郎君) お答えいたします。 負担すべきは委託者である自治体でございますが、自治体が郵便局側にお支払いするんですけれども、その支払う財源として現時点では全額国費で措置をしているという状況でございます。
○柴愼一君 先ほど言ったとおり、これから大量な更新事務が発生するときに、やっぱり郵便局の手を借りるというか、自治体だけで回らない部分というのを郵便局でお手伝いするということは非常に有効な手だてだというふうに思うんですが、その補助金を、国庫補助で補助を出していただいているということなんですが、単年度で出す出さないというのが、予算措置されるということでいくと、例えば来年委託しようと思っても、本当に出るのかどうかが分からないと委託の段取りというのが付けにくいんじゃないかと。 その自治体での予見可能性ですかね。なくなっちゃったら困るなということを含めて、そんな声もあるんですが、自治体が安心して郵便局への委託ができるような方針等がお示しいただけたら有り難いんですが。
○政府参考人(新田一郎君) お答えいたします。 現在、補助金については、御指摘ありましたように、当初予算及び補正予算を活用して財源を確保して自治体にお配りをしているということにおいては基金などを使ってございませんので、単年度の措置ということになってございますが、この間も長きにわたりましてこの補助金の制度をつくってございまして、継続してございますので、総務省としては、財政当局との議論が必要ではありますけれども、先ほどお話ありましたカードの更新需要であるとか電子証明書の更新需要が増えてまいりますので、そういった状況を踏まえてしっかりと要求をして、まあ令和七年度分はもう既に確保してございますので、令和八年度以降についても検討していきたいと考えてございます。
○柴愼一君 また、現行の手続というのが、郵便局、受付を郵便局で行うのみで、実際の地方公共団体での事務負担というのはあんまり軽減、軽減というのは限定的だというような声もありますということでいくと、委託する地方公共団体からは郵便局でできる限りオペレーションが完結できるような仕組みもしてほしいという声もあるということですが、自治体についても、地方公共団体もこの時期、繁忙を極めることが想定されるということで、事務量に応じたきめ細かい対策が必要だというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(新田一郎君) 業務の流れにつきましては、現状も申請の受付から電子証明書の発行までの多くの作業を郵便局の方にやっていただいてございますが、やはり市町村の職員が、住民であることの最初の確認はしていただく必要があるということになってございます。 ただ、これを前提といたしましても、例えば事務の簡素化をするために市町村の職員による確認をまとめてやるとか、あとは時間を合わせて予約制にするとか、様々な工夫が考えられますので、総務省としては、自治体の実情も確認して、自治体と郵便局の事務処理が効率的なものになるように助言に努めていきたいと考えてございます。
○柴愼一君 事務の効率化含めて、更新でまた利用者に不便を掛けるとかということがまた何だということになりかねませんので、是非万全の体制を構築していただくことを要請申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 私も、国家資格等オンライン・デジタル化についてまずお伺いをいたします。これまでの御質問と問題意識を共有するところも多々ありますので重なる部分もありますけれども、よろしくお願いいたします。 まず、改めて、この国家資格等情報連携・活用システムにおいて、対象とする国家資格をまとめて管理などをして扱う理由、必要性についてお伺いをしたいと思います。 それぞれの国家資格自体はそれぞれが管理をしていれば本来足りる話だし、オンラインの連携もそれぞれでやってもいいんじゃないかなというふうにも思いますけど、全てというのか全部ですね、望むところを全部一括して扱うということにする必要性について御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 まず、多くの資格管理の現場がいまだにアナログでございまして、これをデジタルに推進していくのはデジタル庁の役目であろうと、これが一つでございます。 それからもう一つ、実際にデジタル化していくときに、それぞれの資格の付与事務というのはかなり共通している部分がございますので、一つ一つがばらばらに作るよりもまとめて一つ作ったものを皆さんでお使いをいただいた方がコスト面からも労力面からも合理的ではないかと。 また、セキュリティー等の対策面でも、これは我々がやるから絶対大丈夫ということではございませんが、それぞれいろいろなリテラシーのある資格管理者の方が整備するよりは、特定個人情報の取扱いとかもございますし、そこにしっかりと対応した我々の方で共通のツールを用意させていただいて、それをお使いいただく方がよいのではないかといったような観点から、必要な法改正や各資格管理者が利用できる汎用的なシステムを国家資格を所管する府省庁ともちゃんと連携して協議をした上で、今回このような形で整備をさせていただいてございますし、恐らく、ちょっと正確な数字はございませんが、ばらばらにやるよりは恐らく費用も削減効果が出ているのではないかというふうに拝察をしております。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。恐らくではなく、きっと、きっとということかと思います。 で、このシステムの構成図というのをデジタル庁の資料で今日配付をさせていただいております。資料一の方になりますけれども、これを見ると、資格保有者等、個人の方がマイナポータルを通じて、このマイナポータルが連携をしているのが今回の国家資格等情報連携・活用システムになると。で、このシステムが、上側ですね、マイナンバーの連携で住基ネットであったり、また法務省の戸籍情報のシステムと連携をしていて、で、また別途、下側になります、資格管理者等で士業団体とか関係省庁、都道府県と連携しているという形で使われるということになるかと思います。 これを一括して扱うシステムということで、かなり大掛かりなものになると思いますし、維持管理、そのために要するメンテナンスや改修などの費用の負担、今後継続的に当然掛かることになりますけれども、これは全てデジタル庁が主体となって行って費用負担もするということでいいんでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 各資格管理者が共通して必要とする機能につきましては、この国家資格等情報連携・活用システムということで、この費用についてはデジタル庁で負担をいたします。 ただ、このシステムをそれぞれの資格管理者が固有に持っているシステムからアクセスするときの通信料金でございますとか、それから、当然、各資格管理者の側の端末側でも、元々のシステムとの連携で改修をするとか、そういった個別の事情が資格管理者ごとに発生すると思います。その部分につきましては、それぞれの資格管理者に御負担はいただくということでございます。 いずれにしましても、全体としてできるだけ合理的な仕組みになりますようによく注意をしてまいりたいと思います。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。その利用料であったり通信料であったり、資格管理者、また、ひいてはこの資格保有者というところになるかと思いますけれども、そこがやっぱり負担をするというのももちろん合理的な考え方というか、そうでなければならない面もあると思いますので、ただ、トータルとしてこれまでよりも経済的にもメリットがあるんだというところも、またこれからしっかり出していただけるような形でお願いをしたいと思います。 で、このシステムを使うことの、まず資格保有者にとってのメリットですけれども、この資料にもありますけれども、登録のときに、先ほど来御説明いただいているような、資料の提出、いろんな住民票だったりとかそういうような資料を提出することが不要になるとか、行かなくてもできるとか、訂正があるときのやり取りも迅速にできるというような、想定できるものもたくさんあります。ただ、なかなかそれ以外のメリットというのが分からないところも、イメージが湧かないところもあるかなと思っています。 さっきも、死亡時の抹消のことがありました。私も、元々このシステムを聞いたときに、死亡届を役所に、市役所に出せば、この住基ネットを通して自動的にというのか、自動的にこの活用システムの方に連絡をしてくれて、連絡というか情報提供をしてくれて、抹消するという仕組みになっているのかなと思っていました。 ただ、私が例えばその資格を、どの国家資格を持っているとか、国家事務を持っているとかというのは、私のいてる宝塚市役所は知っているんだろうかとか、そういうことを分からなかったんですけれども、この例えば死亡のときに役所に出しましたというのが自動的にシステムに行くとかということになっているということでいいんですか、この連携というのは。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 先ほども御質問いただきましたが、資格取得者若しくは資格取得者に提示をされた方が改めて最新の状況で死亡により失効しているかどうかを確認したいというときは、QRコードを見ていただいて、確認をしていただくことができると。これは今まで紙の資格確認書だけでディストリビュートしたときは、これは御確認の不能だったことでございますので、今回のシステムの導入により、最新のステータスを求めれば、確認できるということにはなってございます。 ただ、そのそれぞれの資格管理者が持っているホストのデータ自身で死亡直後に失効処理をするのか、場合によっては放置をしている資格管理者もいらっしゃるんじゃないか。制度によっても、三十日以内に失効処理をしなさいと規定のある資格もあれば、まあ正直言うと、現場によっては、そこに余りこだわるメリットがないので、アナログ時代から実はそこは余りこだわってやっておりませんといったような、それぞれの資格管理の現場があると思います。 これに対して、デジ庁の方から強制的に制度の運用をこう変えよということはなかなか申し上げにくいところもございまして、そういったところも含めて、せっかく、御説明したとおり、マイナポータルのところで戸籍情報連携システムとつながっておりますので、死亡届が出ているかどうかはリクエストをすればデータが取れる技術的仕掛けまではできてございますので、ここから先は、そもそも、こんなことができるということをそもそも知らない資格管理者の現場の方もまだまだたくさんいらっしゃるのが正直なところではないかと思いますので、所管省庁ともよく連携いたしまして、どういうふうに合理的な使い方が普及されていくか、よく検討してまいりたいと思います。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 資格管理者ごとにこれまでの対応が違っていたというところもよく理解できますし、現実はそうなんだろうと思いますけれども、そういうことも含めて変えていくというのがやっぱりデジタル化のメリットだと思いますので、これまでだったら、資格なくなっても、なくなっているはずなのに、そのまま手続されないでほっておいたものがあるんだから、今後も変わらないということにならないように、そこはしっかりと連携を取っていただきたいと思います。 この新しく登録をするときのメリットというのは、このイメージがよく湧くんですね。じゃ、元々資格を持っている人はどうなんだろうかと。私も、せっかくなので、何かできるんだったらやってみようかなと思って、今回も含めて、これまでに資格たくさん、国家資格あったので見ていると、さっき小野田議員からもありましたように、私も、二回、三回、ずっと見たんですけど、弁護士なかったんです。で、これはいろいろあるんだろうなということは理解をしております。もう一つ、税理士の資格も持っていまして、こっちの方はこれまでに入っていますので、これからオンライン・デジタル化が進められていくということも理解ができました。 その上で、これまでに例えば私は税理士資格を持っていますと、これからオンライン・デジタル化を今回始めていきますってなると、これは資格管理者の側で自動的に連携をしてくれるものなんですか。これ、既にもう登録している人にとってはということなんですけれども、これはどうなっていくんでしょう。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 従来の方でもこのサービスは御利用いただけますが、一回だけ、マイナポータルを通じて、私はこのオンライン資格サービスに連携をしたいということを、手続をしていただく必要がございます。具体的に資格の連携が始まりますと、マイナポータルからこれをひも付けるためのサービスがそこに立ち上がってございますので、そこで一回手続をしていただければ、後は、オンライン化以降新規に取得した方がそれでやっているのと全く同じように、オンラインで資格確認も出せますし、PDFの出力もできますし、といったサービスが受けられるようになります。 申し訳ございません、一回だけマイナポータル上で手続をお願いできればと思います。
○伊藤孝江君 ちょっと質問にはない部分なんですけど、一回手続をするというのは、どこから個人に連絡が行くのかというか、行かないのかというか、それぞれの登録、資格保有者が手続をするということだと思うんですけれども、これは何かしらのお知らせとかが来るということですか。
○政府参考人(村上敬亮君) これ、それぞれのやはり資格を持っていらっしゃる方々の事業判断という面もございますので、現状、自動的に、あなたの資格はこういうサービスが始まりましたという通知が行く仕掛けには現状はなってございません。 また、それをそのタイミングでやるかどうかについても、またそれぞれの資格によっていろいろな事情があるのではないかと思いますので、今のところそれは予定はしておりませんが、ただ、一般論といたしまして、国家資格、こういうことが使えるようになっています、それからこういった資格では始まりましたといったような一般的な普及、広報は我々の方でもできますので、こういったところにつきましては、デジタル庁としても所管省庁任せにせずにしっかりやっていきたいと思います。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 やっぱり、例えばデジタル庁のホームページに始まりましたと載せられても、それを資格持っている人がみんな見るわけではないので、そこはしっかりと資格管理者から適切な形で情報提供をして、できる限りしっかりと手続を取っていただくことができるようにというところまで執着を持ってデジタル庁としては関わっていただきたいなというふうに思っています。 現在、既にこの国家資格のオンライン・デジタル化が始まっている資格というのは、まだ七つの資格になります。一番早いのが、令和六年八月六日、去年の八月六日に介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の四つの資格が始まり、十一月二十九日に社会保険労務士、今年の二月二十五日に保険医、保険薬剤師の資格が始まり、今年度以降、七十七資格が随時始まっていくというふうにお聞きをしております。 まず、この一番早く始まった去年の八月六日、この介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の四つの資格について、利用状況、どのようなものか教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) ちょっと数字の都合上、その次の社会保険労務士まで含めて五資格でまとめさせていただきますと、氏名の変更等の手続、やはり実務的には相当あるようでございます。 これらにつきまして、例えば保険医、保険薬剤師の二資格については新規登録手続において、合わせて一万件を超えるオンライン申請が既にこの仕組みを使って行われました。また、資格保有者がまさに資格情報の有効性確認をしたいということで、デジタル資格証をダウンロードしたいということでお話がありましたのが四千回という状況になってございます。 正直、まだまだという面と一応これだけ出ましたという面と両方かなと思いますが、更に普及に向けて努力してまいりたいと思います。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 合計すると一万四千ぐらいなのかなと思うんですけれども、資格登録者数というのを見ると、介護福祉士で二百万人、社会福祉士で三十・六万人、精神保健福祉士十・九万人、公認心理師七・二万人、社会保険労務士もそれに加えられるということを考えると、やっぱり一万人と、一万件と四千回というのはまだまだ少ないところかなというふうに思います。 もちろん自由意思で、この手続を利用する、しないというのも最終的には資格保有者の御本人が決めることになるかと思いますけれども、それにしてもやっぱりかなり少ないと現状としては言わざるを得ないのかなと思います。 特に、最初の段階なんかは結構興味を持ってもっと見ていただくということもあってもいいのかなと思うんですけれども、今の現状について、余りまだ活用が進んでいないというような状況の理由として、例えば周知の問題なのか、メリットなのか、手続の複雑性の問題なのか、費用の問題なのか、あるいはそれらが相まっているのかも含めて、どのような理由を考えておられるでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) 現状、七資格のうち五資格については、実は住所等の変更申請の機能からまずお使いいただいてございます。残り二資格については新規の登録申請からフルに使っていただいている状況にございます。 ちょっとこれ半分推測になってございますが、やはりアナログでこれまでやってきた現場の事務がいきなり全部デジタル化にして付いてこれるかとか、いや、本当に信頼できるかとかといったところを着実に試しながらやっていただいているのではないかなということで、資格管理者側の方も一歩一歩使っていただいていると、こういうことではないかと思います。 新規の申請からやっている二資格につきましては、ちょっと正確な数字は言わないでほしいと現場に言われてしまったものですから申し上げられないんですが、新規で資格取得者の、した方の新規申請の比率は、半分までは行かないんですが、それなりの比率を行ってございますので、やっぱり新規の資格取得者、これは各資格も、新規取得者受けるときには、できるようになっていますよとちゃんと周知していただいていますので、ここは効いているかなという感触を持ってございますが、あと、お尋ねいただいた、既に持っている方も本当は使えるんですよとか、そういったところへの普及、広報については課題を残しているというふうに思っております。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 特に最初に始めたところの段階ですね、ここがスピード感持って、みんなが使っていただけるようになるかとか、やっぱり便利だったよねとか、楽だったよねと、で、管理者側も、あっ、これは使えるなということをそれこそ発信していただくぐらいにならないと、なかなか今後順番に国家資格が様々なっていく中で、後になるほど使ってもらえるようになるというふうになるかというとやっぱり難しい面も出てくるかと思いますので、特にこの最初の皆さんが安心して使っていただくことができるような取組を進めていただきたいと思います。 で、逆に、この登録、保有者にとって、このシステムを利用することで何かリスクを負うことがあるのかという点をちょっと確認を一応させていただきたいんですけれども、これまでだったら自分が登録している資格の管理者しか見れなかったものを例えば他の資格の管理者が見れるようになるのかとか、そういうセキュリティー面での不安というところをどんなふうに考えておられるのかという点についてお願いいたします。
○政府参考人(村上敬亮君) 先ほど大臣からもお答え申し上げたとおり、横串を刺した名寄せは簡単にはできない仕組みになってございます。当然ながら、別の国家資格の資格の保有の有無を別の資格管理者が見ることはできない、このような仕組みになってございます。そういう意味で、資格以外の資格に関する情報は入手できません。 そのほかにも、同システムにおけるセキュリティー対策は、データの暗号化から、厳密なアクセス制御から、まさにデジタル庁の技術水準の中でしっかりと管理をさせていただいてございますので、そのような意味では特にこのシステムを使うから心配が新たに発生するということはないというふうに考えてございますが、いずれにせよ、セキュリティーはセキュリティーでございますので、しっかりと安定運用と継続的改善に努めてまいりたいと思います。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 資格保有者、また管理者にとっても多大なメリットが得られるというこのシステムについて、やっぱり利用する資格のこの登録者、保有者を増やしていくというのがまず大事かと思います。資格管理者からのアプローチに委ねるだけではなく、デジタル庁としても、しっかりと連携をしながら推進に取り組んでいくべきだと考えますけれども、この利用者を増やすための取組について大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(平将明君) 資格保有者に対し、オンライン申請等を行うことによる添付書類の省略等のメリットを分かりやすく周知することにより、実際にオンライン申請等を利用する方が増えることとなり、国民の利便性向上や行政事務の効率化が実現されていくこととなります。 これらの周知は、一義的には資格管理団体や制度所管官庁によって行われるものですが、先ほど御指摘もありましたので、しっかりとデジタル庁といたしましても取り組んでいきたいと思います。デジタル庁ウェブサイト等における資格保有者におけるオンライン申請等を行うことのメリットの周知、各資格管理団体が活用できる資格保有者に対するメリットの周知媒体の提供等を行い、各資格管理者と連携して周知活動に取り組んでいきたいと思います。
○伊藤孝江君 よろしくお願いいたします。 では、もう一つ配付をさせていただいている資料に関連する質問をさせていただきます。裏面になります。子育て、介護関係の全二十六手続をオンライン手続できる自治体の割合ということで、デジタル庁のホームページで公開をされております。 この子育て、介護関係の手続というのは、やっぱりデジタル化、オンライン化というのがすごく望まれる手続でもあるかと思います。こういう手続がオンラインでできるようになったよということを私もいろいろお話を最初の頃にさせていただいたときに、大変それはいいことだとか喜んでくださる方とか、マイナンバーカードっていろいろ使えるようになるんだよねみたいな感じの意見も、感想もたくさんお聞きをしました。 デジタル庁としても、市区町村別までこのダッシュボードを公開をされております。そこまでされていることからすると、きっと自治体の一〇〇%を目指しておられるのではないかなというふうに個人的には思うわけですけれども、デジタル庁の目指す状況であったり、また、それを踏まえて、現在のこの自治体の取組状況をどう評価されるのかについてお伺いをいたします。
○政府参考人(村上敬亮君) 現状には満足はしておりません。まだまだオンライン化率は上げなければいけないというふうに考えて、まあ六割、三分の二くらいまで来ていますので、相当進んだなという感じは持っておりますが、まだまだ一〇〇%に近づける努力は必要だと思っています。 ただ、必ずしも一〇〇%自体を絶対的なゴールとしているわけではございません。正しい例示かどうか分かりませんが、場合によっては、物すごく小さいお役所で、もうみんな顔見知りで、そこでみんなアナログでやっている方が早いよというところにわざわざデジタル要るんですかといったような御意見であるとか、手続によっては、もう漁港の港のそこに事務所もあって、そこに人もいてというところを、わざわざそこにいるのにオンラインで出してって、本当にそれが合理的かとか、いろんな御意見がございますので、一〇〇%が絶対的なゴールだというふうには思っておりませんけれども、いずれにせよ、まだまだ引き上げていかなければいけない状況ではないかというふうに考えてございます。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 この各都道府県ごとのを見たときに、例えば、東京が三〇・六パー、神奈川が二一・二%、大阪も三九・五%みたいな形で、大都市でこの数字的には余り進んでいないようにオンライン化が見えてしまうと。これはどういう理由や課題によるものなのかということについてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(村上敬亮君) ありがとうございます。 大変難しい質問でございまして、正直、厳密な理由はよく分かりません。いろいろ調べてもおりますし、努力も促していただいております、お願いをしておりますけれども、一つ想定されるのは、大きくて立派な自治体ほど、それぞれの固有のシステムや業務システムが入っちゃっていまして、オンラインのフロントの部分での対応というのが、逆にいろいろなものを連れていかなくちゃいけないから、かえって何もない自治体よりも大変と、こういったような側面もあるのではないかなということでございます。 オンライン化に取り組まない理由としてよく言われるのは、受付後の入出力業務効率化が認められないとか、窓口で住民と直接やり取りすることが重要であるとかということはよく言われてはおりますが、これは必ずしも大都市部だけには限らない理由でもございますので、引き続き、こういった数字の低い自治体にはよく事情を聞きながら、どういうお手伝いができるのか、よく検討してまいりたいと思います。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 どうしても、数字を出すと、低いところはやっていないんじゃないかとかできないんじゃないかというふうに思われがちではありますけど、今御説明いただいたように、既に別のシステムで自分のところでやっているものがあるからとか、あるいは多分システムの交換時期の関係で、更新時期の関係であるとか、様々な事情の中であるので、ここで数値が低いからといって、必ずしも住民サービスがその分遅れているとか行き届いていないというわけではないということも承知をしております。 そういうことも含めて、やっぱり住民の人に不安を与えるようなものになってはいけないと思いつつ、でも、更にこれがもっと進んでいくようにというところで、デジタル庁としてこれからいかなる取組をしていくのかということについて平大臣にお伺いをいたします。
○国務大臣(平将明君) 自治体や国の様々な行政手続をスマホから行うことができ、また一人一人に寄り添うサービスをプッシュでお知らせをするオンライン市役所サービスの推進は、国民の利便性を高め、行政の効率化を推進する大変重要な取組であると考えております。 デジタル庁といたしまして、共通基盤の提供をしております。いわゆるマイナンバーカードとかマイナポータル、デジタル認証アプリなどであります。こういった共通基盤の提供と継続的な改善、さらには、自治体の先行事例の紹介として、デジタル庁のホームページでマイナンバーカード・インフォといったものを運営をし紹介をしています。また、先進事例を支える、そういったものを他の自治体がやりたいとなったときに、簡単に導入できるように、デジタル地方創生サービスのカタログというのも準備をしておりますし、デジタル地方創生モデル仕様書の作成、公開もしております。さらに、お金の面に関しては、新しい地方経済・生活環境創生交付金というものが準備をされていますので、こういった交付金を使って、先進事例のいわゆる導入と、あとまた横展開を支援をしていきたいと思います。 さっき村上統括官からありましたけれども、そのフロントのところはいいんですが、東京もそうなんですけど、うちの大田区もそうなんだけど、そのバックヤードのところが結構大規模になっていて、なかなかフロント入れられないという問題があります。これは、ある一線を越えたら一気に導入ということになるんですが、そういった問題もありますので、そういったバックヤードの取組も支援をしていきたいと思っています。 更に言うと、ようやくデジタルガバメント、ガバメントクラウドというところまで来て、今度、デジタルマーケットプレイスといって、何だ、クラウドベースのソフトウェアをそこのマーケットプレイスから選べるようになってきますので、そういったものを、各自治体で使っているいいソフトウェアを選んでいただいて、そこから抜いてクラウドに差すと動くみたいな、何だろう、ニンテンドー64みたいなイメージのデジタルガバメントができる仕組みも用意をしておりますので、そういったことを総動員をして支援をしていきたいと考えております。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 次の質問に移らせていただきます。 今月の二十六日だったか二十七日だったかから、法務省の方の取組で、戸籍に振り仮名を付けるというところが始まっていくわけですけれども、今回、今回というか、済みません、次期マイナンバーカードですね、この次期マイナンバーカードの券面について検討されるということに今後なるかと、今後というか、今進めておられるかと思うんですけれども、このマイナンバーカードの券面にも名前の振り仮名を付けていただく方が誰にも一見して分かるということでいいのではないかと考えますけれども、デジタル庁、いかがでしょうか。
○政府参考人(楠正憲君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、令和七年五月二十六日から、戸籍や住民票等に氏名の振り仮名が記載される制度が施行をされます。その上で、大体来年の令和八年六月頃から、希望者は市区町村の窓口等において、現在お持ちのマイナンバーカードに振り仮名を記載、記録することができるようになるほか、次期マイナンバーカードも含めまして、今後新たにマイナンバーカードを発行する際には、当初から振り仮名が記載、記録されることとなっております。 マイナンバーカードに振り仮名が記載されると、官民の手続における対面での本人確認の際等に氏名の振り仮名を証明する書類として提示できるようになるというふうに考えております。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 では、最後、法務省にお伺いをいたします。 デジタル化の関連で、船荷証券のDX化についてお伺いをいたします。 これがまだ実現をしていない立法課題として今あるという状況です。海運国家である我が国が国際貿易で確固たる地位を維持するためには、貿易手続をデジタル化する貿易DXが不可欠であると考えます。 ただ、現状では、海運取引の決済に不可欠な船荷証券がデジタル化されずに、いまだに紙でやり取りをしていると。これは時代遅れと言わざるを得ないような状況で、国際競争力の観点からも法整備が待ったなしであるという状況です。 昨年秋には法制審議会の議論も終わっていますけれども、いまだ法案提出がなされておりません。貿易DXの実現のため、一刻も早く法案提出を急いでほしいというふうに考えますけれども、法務省の御見解、いかがでしょうか。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 国際貿易におきます競争力を維持向上させるためには、委員御指摘のとおり、貿易DX、これを推進いたしまして、貿易手続の迅速化、効率化を図ることが重要かつ喫緊の課題であると考えております。 貿易書類の一つであります船荷証券のデジタル化を実現できていないことは、この貿易DXの阻害要因であると指摘がございます。また、平成二十九年に国連において船荷証券等のデジタル化を実現するためのモデル法が制定されまして、諸外国におきましてこのモデル法に準拠した立法がされるということがあるなど、船荷証券のデジタル化に向けた国際的な動きも加速してございます。このような状況を踏まえますと、この船荷証券のデジタル化は重要かつ喫緊の課題であると考えております。 法務省といたしましては、国際貿易における我が国の競争力を維持向上させるためにも、船荷証券のデジタル化を実現するための法案をできる限り早期に国会に提出したいと考えているところでございます。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 他省庁とも連携が必要な分野かと思いますけれども、法務省もしっかりと取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○藤巻健史君 日本維新の会の藤巻健史です。よろしくお願いいたします。 前回の委員会で質問が積み残しがありましたので、最初にその積み残しの質問をさせていただいてから、これ地方再生の話なんですけれども、その質問をしてから、あとマイナンバーカードについての質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、地方再生の話で、石破内閣、地方再生を重要項目に挙げて進軍ラッパが鳴っているわけですけれども、客観的に見て、これだけ人口減少が進んでいる国であり、これだけ財政が悪化している国で全国津々浦々まで再生していこうというのは、かなりもう客観的に見て無理じゃないかなと思うんですよね。 あらゆる地方の人口が例えば増えていくんであるならば、他の地方から引き抜くか、東京、大阪から引き抜くかしか人口減少を止める道はないし、財政もこれだけ悪くなると、例えば昔みたいに、バブルのときのように、融雪施設ですね、雪を解かす施設をかなり地方まで設備を造るというようなこともなかなか難しくなる。 となると、例えば、極端な話、人口を集中させて一種のスマートシティーみたいなものをつくって、そこに集中してお金を突っ込むというようなことしかできないんじゃないかなと思うわけですよね。それでも地方再生をしていくのだったらばよっぽど大胆なことが必要だと思うんですが、いかがかということをちょっとお聞きしたいんですけどね。 個人的には、やっぱりそういう非常に難しいことを考えると、今生きていらっしゃる方々がやっぱり自分の地方で生きたいと。これアメリカ等だと全然話が違って、故郷を捨ててみんなどんどん移っていっちゃうからあれですけど、日本はやっぱり農耕民族なせいもあるので、亡くなるまでは自分たちの地方にいたい、生きたい。だから、それをきちんとできるようなことをしてあげようというのはまだいいんですが、今の世代が、例えば我々の世代がいなくなって、それでもその地方を発展させようということになれば、べらぼうな金が必要だし、エネルギーも必要だと。それは、お金がもう潤沢にあってしようがないんであればそれはまたそれでいいとは思うんですけど、ここまで財政が悪化しているときに、そういう方針をやって、いろんなものを造ったりして無駄になっちゃうというようなことがあるんじゃないかなということを心配するんですが、いかがでしょうか。
○副大臣(鳩山二郎君) 御質問ありがとうございます。 お答えをいたします。 人口を集約させるべきとの考え方については、まさに地方のステークホルダーがそれぞれの地域の在り方を議論する中で検討されていくことであると私ども認識をいたしております。 その上で、人口減少が今後とも続くと見込まれる小さな自治体についても、市町村長を含めた地域のリーダーを中心に頑張っていただいているところも数多くあり、地方創生担当としてはできる限り後押しをしていきたいというふうに考えております。 例えば、地域の実情を踏まえ、生活施設の集約化、民間との連携など、地域が主体的に行う持続可能な取組を支援しているところであります。地方創生二・〇においては、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていくこととしており、今後、基本構想の中で具体化してまいりたいと考えております。
○藤巻健史君 理想としてはすばらしいんですが、それ可能かどうか、そんなめちゃくちゃなお金を費やしていくんであれば話は別ですけどね。それが可能かどうかというのは、やっぱりここまで人口減少と財政が問題になったときには考えるべきだと思うんですよね。 元々、前回もちょっと申し上げましたけど、私は、地方が皆同じようなことをやって金太郎あめみたいな日本ができるよりは、人口が減ってもいいんだけれども、古きその良き日本が残って、かつその里山が残って、都会の人が行ってすばらしいなと思うようなところが残れば、これまた観光、すごい観光資源になって、人口が減っていてもそこに住んでいる人たちは豊かな生活ができるんじゃないかなと私は思うんですよね。それは別にこれを主張、この主張を押し付ける気はないんですけど、そういうことまで考えて、地方再生って、やれやれ、じゃ、ちょっと今難しいのかなというふうに思います。 次の質問に行きますけれども、地方再生を言われるときには、やっぱり基本的な概念として、都市部が豊かな生活をして地方がまだちょっと幾分貧しい、格差があるというような発想でいろんなことができていると、出てきているのではないかという印象を受けるんですけれども、でも普通に考えると、ちょっと考えてみると、地方の方が豊かな点って随分あるわけですよね。例えば、というか、目に見えない再分配もあるわけですよ。 例えば、昔でいうと、国鉄時代、国鉄の方が私鉄よりも運賃が高かった。それはなぜかというと、地方の鉄道のために都心の人たちから得た運賃を回していたからというような話であって、結構見えないところで東京から地方へのお金も流れていたわけですし、それから、例えば公務員の方でも、地方の方、公務員がリタイアすると、その近くに別荘を買えて、非常に豊かな生活。東京、大都市の公務員が退職しても、まさか近くに別荘を買う、二重生活できるなんてことは到底あり得ない。 それから、例えば百三万円の壁、この前ありましたけど、生活費がどうのこうのということで結局課税最低限が上がりましたけど、東京の人の百三万円と地方の方の百三万円は意味が違うわけですね。百三万円、かなり地方の方が豊かな生活が、物価等を考えるとね。 ということで、そういうときになると東京の人も地方の人も公平、平等だという話で議論が進むわけで、そういうことを全て考えると、決して、地方が貧しくて東京だけが豊かだから配分するというか格差是正という概念は、ちょっとこれ、全く間違いとは言いませんけれども、多少修正して考えていただく必要があるんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(鳩山二郎君) 御質問にお答えをいたします。 委員御指摘のとおり、地方創生の観点からは、東京に住むことの利便性などだけでなく、生活コストなどの面についても客観的に把握し、共有していくことが重要であると考えております。例えば、統計データによれば、東京の住居費は全国平均より三割程度高く、東京の通勤通学時間は全国平均の七十九分に対し、東京は九十五分となっております。 また、国土交通省による二〇一九年の都道府県別の経済的豊かさにおいては、東京都の可処分所得の平均は全国一位でありますが、中間層の世帯で基礎支出や通勤時間の費用換算を差し引いた試算値では東京都は四十位となっております。 このように、東京都が他地域に比べ必ずしも経済的に豊かであるとは言えないというデータもあり、加えて首都直下地震などの災害リスクも指摘されているところ、東京一極集中のリスクを踏まえつつ、都市対地方の二項対立でない地方創生を推進してまいりたいと考えております。
○藤巻健史君 非常に納得がいく説明で安心しましたですけれども。 もう一つ、地方再生について一つお聞きしたいんですが、前回、地方再生を考えるのであるならば、ライドシェアをきちんと担当部署で導入、先頭に立って導入することをしないと地方再生なんて無理だよという話をしました、だろうと思うという話をしましたけど、もう一つ地方再生を考える上で必要不可欠なのは、やっぱり地方銀行の健全性というかだと思うんですよね。ライドシェアはなくて、地方銀行が潰れてしまっては、まあ地方再生なんて念仏にすぎなくなっちゃうわけですけれども。 ということで、地方銀行の健全性についてちょっとお聞きしたいんですが、今日の朝の日経新聞にもありましたけれども、公的資金を地方銀行、地銀向け注入、金融庁は財務、金融強化のために地域金融機関に公的資金を注入する制度を大幅に延長する検討に入ったと。これ、やっぱり今の地方銀行、かなり財政事情厳しいんじゃないかと私は思っているんですよね。 長期金利が上がってきて、かなり債務、保有国債たくさん持っていますから評価損が広がってきているし、それから、金融庁は非常にすばらしい指摘をしたと思いますけれども、国債をSPCに買わせて、融資の形にして評価損をできないような仕組みにしていると。これ非常に、一種のチーティング、ごまかしみたいで、非常にもっとリスクが大きいんではないかという指摘をされていて、これはなかなかすばらしい指摘だったなと思うんですけれども。 かなりメガは保有国債減らしているからいいんですけど、地方銀行の場合、保有国債をかなり持っていると。今のところ、株式の売却益等は評価益で何とかなっていますけれども、万が一、トランプ関税で株は下がっていくし、それからインフレが来て長期金利が上がっていく、全世界的に法定通貨の地位が下がって、ばらまいていますから、法定通貨の価値が下がってインフレが進行して長期金利が上がってくるとなると、地方銀行極めて危険な状況になるんじゃないかなと私は思っているわけですね。 ちょっと話脱線しますけれども、だからこそトランプ関税で、トランプ関税がうまくいかないと、ほかの国は不況だけを考えればいいんですけれども、日本は不況のほかに金融システムの問題とか、まあ日銀自身の問題も私はすごくあると思っていますけど、そういう事態になる。すなわち、今、地銀が非常に、何というかな、危険とは言いませんけれども、非常に問題になる可能性がある時期にあると思うんですよね。 地銀がシステム不安というか金融がおかしくなるリスクというのは、今までは一種の、いつも言いますけど、テールリスクだったかもしれない。要するに、テールリスクというのは、起こる可能性は低い、非常に低いけれども、起これば大変なことが起こるというようなリスクですけれども、そういう、地銀がおかしくなる、地方という、地方経済を支えている地銀がおかしくなるということは、今やこの金利が上がり始めている、インフレが進もうとしているときには、テールリスクじゃなくてもうちょっと高いリスクじゃないかと思うんですけれども、その辺について、金融庁というか、自治体がですね、何か監督して何とかするようにしているのか、それとも全て金融庁任せなのか、その辺についてちょっとお聞きしたいなというふうに思いますが。
○政府参考人(岡田大君) お答え申し上げます。 地域銀行の監督につきましては、金融庁及び財務局が銀行法等に定められる権限に基づき行っております。議員御指摘のような様々なリスクについても勘案しながら、しっかりとモニタリング、監督をしていきたいと思っております。
○藤巻健史君 まあ今別に起こっているわけではないんで、事態、危険な状況が起こっているわけではないんでそういう答えしかできないし、それでよろしいんだと思いますけれども、地方自治の方々、地銀が駄目になると地方再生どころではないよということだけは頭にたたき込んでおいていただきたいなというふうに思っております。 地方再生の問題についてはちょっとここまでですので、地方再生関係の方、御退席していただいて結構でございますが。
○委員長(山田太郎君) 鳩山副大臣と岩間審議官は御退席いただいても結構です。
○藤巻健史君 次は、マイナンバーについてなんですが、私、専門については非常に興味があっていつも勉強するんですけれども、専門以外になると途端に怠け者になっちゃって、このマイナンバー制度もほとんど分かっていないので、今日もう恥ずかしい質問をするんじゃないかと非常に心配しておるんですが。 その前にちょっと申し上げておきたいのは、そうは言いながらも、デジタルが日本は遅れているというのは物すごい最初から感じているんですが、感じているだけで提案があるわけでも何でもないんですが、デジタルから非常に遅れていると。私は、何回か申し上げていますけれども、外銀にいましたので、外銀にいると、例えばファクスなんというのは一九九〇年以降見たことないですよね。もう全部、昔はファクスとかテレックスとかいろいろあってそれやっていましたけど、もうすぐEメールとかに変わっちゃっているし、ファクスマシンなんて見たことなかったら、二〇一二年にこの政治の世界に入ったらもうファクスばっかりで、今でも毎日のようにファクスが来ているようなので驚き果てているんですけれども。これ、政治の世界からこういうファクスとか前世紀の遺物をなくさない限り、デジタルなんということは言えないんじゃないかなと思うんですよ。 昔、もう、ちょっと十年ぐらい前かな、亡くなりました私の弟、御存じの方もいらっしゃるかもしれないですけど、彼も参議院議員だったんですが、ちょっとカリスマバイヤーと言われて、最初伊勢丹のカリスマバイヤーからひょんなことから参議員になったんですけど、彼がクールジャパンの担当、あれは議員になる前だったかな、クールジャパンの委員か何かになりまして、役所で議論をしたと。で、帰ってきて笑っていたんですよね。クールジャパンで日本のデザインを海外に売り出すことをいろいろ検討しているんだけれども、検討していた人たちがみんなネズミ色のやぼったいスーツ着て議論をしていたと、そんなんじゃ日本の斬新なデザインを海外に売れるわけないじゃないかと。まず隗より始めよだと思うんですけれども。 ということで、このファクスみたいな前世紀の遺物を、アナログの世界に生きている人間がデジタルみたいなことを議論したってこれは無理じゃないのというふうに思うわけで、やっぱり、今日の本題とは違いますけれども、やはり国会内で、それか若しくは官庁の中でデジタル化をもっと進めなくてはいけないのではないかなというふうに思います。まあそれはちょっと脱線だったんですけれども。 そういう話で、そう言いながら、私は全くマイナンバー等について勉強不足で申し訳ないんですけれども、今日の質疑なんかも聞いていまして、まず、ちょっと自分が誤解していたのかなということがあるので、これ質問通告にないんですけど、余りにも基本問題なので、質問通告なしでお答えいただけるんじゃないかなと思うんですけど。 先ほど来、個人情報の漏えいとか、それから個人情報を国家に把握されるのは嫌だということがマイナンバー制度の障害になっているというようなこともありましたけど、ちょっと私の疑問って、ちょっと先に聞いておかないとまた一層ばかな質問になっちゃうのでお聞きしたいんですが、マイナンバー制度、カードを発行しなくても、私の理解だと、マイナンバーというのはもう既に国民一人一人に与えられているわけですから、マイナンバーカードを見ると、氏名、住所、年齢等書いてあるわけですから、これ、マイナンバーカードを発行されていなくても、もうマイナンバーが国民一人一人に渡されているということであるならば、皆さんが漏えいを怖がる情報ってもう既に国家は把握していると、キープしているという理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(平将明君) 今委員が指摘したとおり、マイナンバーは全員に、全国民に振られていて、そのマイナンバーを生かして、あらゆるデジタルのサービスを受けるツールとしてマイナンバーカードがありますと。 先ほど申し上げたんですけど、各省庁は、法律にのっとって、マイナンバーの情報と各役所の情報をそれぞれ持っています。ただ、その役所を越えたときは、どっかの役所が全部ほかの省庁が持っているその個人のデータをマイナンバーという横軸で抜くことはできません。その横軸を抜ける人は本人だけ、本人だけが横軸で抜けると、そういう仕組みになっています。
○藤巻健史君 いや、今日この場に来るまでは私は完璧に誤解していて、マイナンバーカードがなかなか発行されない理由というのは、先ほど来申し上げたように、個人情報が漏れるとか、マイナンバーを発行しちゃうと個人情報が漏れちゃうとか、若しくは国家に情報が全部筒抜けになっちゃうという恐怖があるから発行しない人が多いのかなと今の今まで思っていたんですよ。どうもちょっと違う、今日話を聞いていると、どうも違うな、私間違えていたなと思ったんですけど。 私、ちゃんとマイナンバーカード持っていますけど、その私の理解というか、その分析、どう思いますでしょうかね。要するに、みんなが、マイナンバーカードを発行するから情報が漏れちゃうという恐怖でマイナンバーカードを発行していない人が多いんじゃないかという私の推測、予想については、どういう感想を持ちますでしょうか。
○国務大臣(平将明君) そういう不安を持っているというか、そういう誤解を持ってマイナンバーカードを持たないとか持ち歩かないという人は結構います。 当初、これ法律作ったとき、民主党政権の中で作り、与野党合意をして、実際法律は自民党で作ったんですけれども、そのカードが交付されるときに目隠しのフィルムとか渡されるし、当初は、これちゃんとしまっておいてくださいと、事務所は鍵掛けておいてくださいという宣伝というか広報をしたものですから、ああ、これは家に置いておくものだという認識が広がったんですが、実際は、利便性を考えれば、免許証とかキャッシュカードと同じようにマイナンバーカード入れておいてほしいし、その暗証番号がなければ結局はその署名もできませんので、実は余り大したことは起きないということだというふうに思いますので、その辺の広報がしっかりできていないと思います。 また、ICチップも四情報しか入っていないので、あそこから抜き取ろうとしても、病気の履歴だとか服薬の履歴は一切取れませんし、何か無理に抜き出そうとしたらこのICチップも壊れるようになっているので、実はリスクがなくて、持ち歩いていただいた方がいいんだろうと思いますが、持っていると危ないと、落としたら全部私の情報抜かれると思っている方は相当数いるんじゃないかなと思っています。
○藤巻健史君 いや、まさに非常にいい御答弁だったと思うんですけれども、私も、マイナンバーカードというのはやっぱりデジタル社会のためには必要不可欠で、どんどん推進していくべきだと思うんですけれども、さっき私が申し上げたような誤解があると思うので、そこを解消すべき宣伝というか広報というのは非常に重要でないかなというふうに思います。 それ言っちゃうと、もうこれでほとんど言いたいことが終わっちゃうんですけど、細かい情報として、マイナンバーカード自身は何枚ぐらい今発行されていますか。
○国務大臣(平将明君) マイナンバーカードは、保有枚数は、令和七年四月三十日時点で約九万七千、違う、九千七百九十九万枚であります。人口に対する割合は七八・五%になっております。
○藤巻健史君 ありがとうございます。 そうですね、一億二千五百万人ですから大体そのぐらいだと思いますけど、いや、私がその質問をした趣旨というのは、たしか所得税の確定申告を、いや、所得税の総合課税の適用を受けている人が五千二百万人で、きっと、一番国家に情報を持っていかれるのが嫌だと思っているのはきっと税金関係かなと思っていたわけですよ。昔から、何でしたっけね、クロヨンか、課税所得の捕捉率が違うという話があるわけですから、みんな課税所得を何とかごまかしたいと、ごまかしたいと言っちゃうとあれかな、国家に持っていかれるのは嫌だと思ってマイナンバーカードを作らないのかな。まあマイナンバーカードなくても、もうマイナンバーで把握されていると思うんですけど。 だから、きっと、最初思ったときは、マイナンバーカード、五千二百万人ぐらいだったら、やっぱりきっと、確定申告している人と同じぐらいであれば、きっともう税金の方ではみんなばれちゃっているんだから、マイナンバーカード使っても、出してもいいやと思って、そのくらいは出ているのかなと思ったんですけど、それ以上にカード発行されているということを聞いて、一つは非常に安心いたしました。 じゃ、さっきちょっと質問出ていたと思うんですけど、なぜ全員強制にしないんでしょうかね。強制にしても別に悪くないのかなと思うんですけどね。
○国務大臣(平将明君) 先ほど申し上げたとおり、民主党政権の中でこれ大体枠組みが決まって、与野党合意をして、自民党政権になって法律を作ったという経緯があり、マイナンバーは全員に振られていますけれども、それを使ってマイナンバーカードはその利便性を享受するツールになるのと、ウェブ上で私が私である証明ができる、さらには意思の表明ですよね、電子署名もできるツールとして使っていただこうということであります。ただ、どうしても嫌だという方とか、もう本当に怖いとかいう方も一定程度いらっしゃいますので、なかなか強制というのは難しいんだろうと思います。 というのは、マイナンバーカードというのは、マイナンバーカードを取ったら、そのマイナンバーカードでサイバー空間で私が私である証明をする最強ツールなんですが、そのために、発行するときはちゃんと対面で私が私であるという確認を、公権力が確認をしなければいけないという手続があるものですから、どうしても嫌だという人に役所まで来いと、顔写真撮らせろというのは、これはなかなかハードルが高いので、今この状況においてはマイナンバーカードは任意ということになっております。
○藤巻健史君 次の質問入りますけれども、いろんな情報入っていると、今、国勢調査、五年に一遍の国勢調査、これ結構金も掛かるし、国勢調査ですけれども、それから受ける方もかなり負担があると思うんですけど、このマイナンバー制度で国勢調査って簡単になるか、若しくは全廃できないんですかね。
○政府参考人(永島勝利君) お答え申し上げます。 国勢調査は、国連の勧告に基づきまして世界のほとんどの国で実施されているいわゆる人口センサスでありまして、日本にお住まいの全ての方それから世帯を対象といたしまして、国内の人口、世帯の実態を明らかにする国の最も基本的で重要な統計調査でございます。様々な行政施策の基礎情報を得ることを目的としてございます。 マイナンバーの活用に当たりましては、国勢調査はふだん住んでいる場所で調査を行う必要がございまして、住民票の記載の住所と異なる場合もあること、活用できる情報が限られてくることなど、制度上、実務上、様々な課題がございます。ですが、関連する法整備の状況、様々な分野の情報連携の進展などを踏まえつつ、丁寧に検討していきたいと考えてございます。
○藤巻健史君 分かりました。将来的にはちょっと考えられるんじゃないかなと思っております。 次の質問なんですけど、今マイナンバーカードは五年に一遍更新なんですけど、なぜ五年に一遍更新しなくちゃいけないのかという質問をしたいんですが、これ写真だけのせいかなという気がしないでもないんですよね。 私はイギリスに住んでいたときに、三十歳、三十二から三十五までイギリスにいたんですけど、免許証取ったら、写真はないんですけれども、今はちょっと違っていると思うんですけど、七十歳まで有効なんですよ、免許証、三十二で。写真がないからこそ有効だったと思うんですけど。 マイナンバーカードも、写真がなければ、若しくは顔認証みたいなのがうまく入っていれば、五年ごとに更新しなくても大丈夫な仕組みってできるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 最大の理由は電子証明書のセキュリティーでございます。本人確認をするとき、電子署名をするとき、暗号鍵の技術を使ってございますが、これが解読されてしまいますと、成り済ましの鍵が複数作れる事態が起きてしまいます。この辺は相当専門家に詰めていただいて、かなりな桁数の相当複雑な暗号を使っておりますのでまずほどけないだろうということではあるんですが、信頼できる国際機関からの評価により、今作っている、使っている最高度の鍵が大体五年というふうに言われておりまして、五年ごとに、念には念を入れ、電子証明書に入っている鍵を取り替えていただくというのがメインでございまして、ただ、御指摘のように、十年に一度、カード本体も替えてくださいと言っている方の大きな理由の一つは顔写真が持っているかどうかということでございます。
○藤巻健史君 時間がないので終わりにしますけれども、ということは、将来的には更新期間が延びる、技術が発展すれば延びる可能性もあると、顔認証含めてですね、あるということでよろしいんでしょうか。最後の質問です。
○政府参考人(村上敬亮君) 現在検討中の次期カードでは、暗号鍵方式という更に強度の強い鍵に換装することを検討してございまして、こちらの場合は、専門家の評価によれば、十年間、五年ごとの更新抜きにいけるのではないかということで今検討を進めているところでございます。
○藤巻健史君 終わります。ありがとうございました。
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。 今日は、このマイナンバーの活用、普及促進という、そういった観点で質問を組ませていただいております。 冒頭、まず、マイナンバーカード機能を搭載しているスマートフォンという観点で御質問したいというふうに思います。 今日も何人かの先生方からの御質問ありました。まさに今、藤巻先生から、ベーシックなマイナンバーとマイナンバーカードというところから、急にマイナンバーカードを持たなくてもいいという質問をするというので、ちょっと済みません、先生、混乱させるかもしれませんけれども、お付き合いをいただきたいというふうに思います。 まず、このマイナンバーカードですね、その機能をスマートフォンに搭載するという、こういった考え方、推進してきたというふうに承知をしています。既に電子証明書については、アンドロイドですね、こちらの方については提供が開始されているということです。 あわせて、このいわゆる基本四情報ですね、この四情報については券面情報の搭載についても法改正がなされて、その準備について進んでいるというふうには承知をしているんですが、まずはそのアンドロイド、電子証明書をアンドロイドに搭載する、その電子証明書の利用者数が今どれぐらいになっているのかという足下の現状の確認をさせていただきたいのと、あわせて、では今後、そのアンドロイドに電子証明書機能だけではなくて券面情報、こうしたものも搭載される予定があるのかどうか、この点確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 マイナンバーカード、スマホ搭載する場合は、鍵の機能、電子証明書を搭載するというものと、それから券面の情報をちゃんとセキュリティー高く載せるという二つございます。もう御指摘のとおり、アンドロイドについては今電子証明書の方だけ載っておりまして、今度、間もなく、近々リリースしようとしているiPhoneのスマホ搭載の方は証明書と券面情報の機能と両方同時にいく予定でございます。 で、御質問いただいているのが、じゃ、アンドロイドの券面情報の対応の方はいつになるのかと、こういうことではないかと思います。 まず、足下の件数の方でございますが、アンドロイド端末における電子証明書の利用者に関しましては、二〇二五年四月四日時点で、署名用、電子署名に使ったというのが二十九万六千四百四十件、本人確認の利用者用電子証明書ということでは三十万三千五百九十八件となってございます。 なお、アンドロイドの券面情報対応の方がいつ頃かということでございますが、これにつきましては、ちょっと相手方がある調整事項という事柄上、具体的な時期を申し上げることは難しゅうございますが、既にもうアンドロイド当局とは議論等、システム開発の準備はもう始めてございます。 またこれについて、いつリリースできるか時期がはっきりしたら、また改めてしっかりと御説明をさせていただきたいと考えてございます。
○礒崎哲史君 今御説明をいただきました。 ちょっと確認なんですけれども、この電子証明書、今、電子署名含めた、これは、ですから相手方に対して、デジタルデジタルでのやり取りにおいて本人の証明ができて、様々な情報の連携、やり取りができるようになるということだと思います。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 じゃ、券面情報がなぜ必要かということでいけば、これは要は相手がアナログ的に確認をしなければいけないときに、その情報としていわゆる基本四情報が提示できるためにこの券面情報というものも併せて携帯、失礼しました、このスマホの方に搭載をしていくということだというふうに理解をしているんですけれども、そういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 電子証明書の方は、ある種、鍵のようなものだとお考えください。先ほど大臣からも御説明しましたが、マイナンバーカードには逆に言うと四情報しか載ってございません。今までの税金の情報、いろんな情報はそれぞれの所管省庁のそれぞれのデータの倉庫の中にアナログ時代もデジタル時代も同じように入ってございます。昔は実際にその倉庫のある各省庁まで行かないとその情報を出したり書き換えたりできなかったのが、それをオンラインでできるようになりますと。そのために、そのオンラインでそれぞれの倉庫につながるための鍵の機能を持っておりますのがこの利用者用電子証明書。 さらには、本人の意思をもって、しっかりとした自分の意思と署名をもってそこにお届けをするというのが電子署名の機能でございまして、これが電子証明書の方の役割でございます。 じゃ、なぜ四情報ということでございますが、この四情報の基本情報だけは、例えば酒の販売をするときに成人であるかどうかを確認をしたい、例えば民間サービスで御利用いただいているマッチングアプリサービスのときに年齢、性別等を確認したいといったようなことにつきましては、そこだけは手元のカードの情報をすぐ欲しいというケースがございます。こういったようなものをデリバリーするときに、カードに入っている四情報をすぐその場でお届けできたり確認できるようにするという機能を持ってございまして、今スマホ搭載されているアンドロイドの方は鍵の方しか持っておらず、四情報手元にあって、その場で本人がいいと言ったらちゃんと最新のものを渡せますよというところの機能は持っていない。これをiPhoneの方は同時にリリースいたしまして、アンドロイドの方は遅れてリリースをする予定になっていると、こういう形になってございます。
○礒崎哲史君 分かりました。詳しく御説明いただきまして、ありがとうございます。 ですので、今お話がありました鍵という形で使っていくその電子証明書の情報と、あとは本人のその様々な、年齢ですとか住所ですとかそういった情報を証明していくための券面情報ということで、例えば、いわゆる免許証を御提示くださいとかですね、いまだにそういう確認が必要な場合には、まさにこの券面情報も併せて持っていないと電子証明書の方だけでは駄目だということだというふうに理解をしておりますので、これ、やはり両方の情報が搭載されていくことがやはり必要、より活用していこうという意味では、そういう二つの情報が載っかっていることが必要になってくるということで理解をいたしました。 今、あわせて、iPhoneの、iOSへの対応についてもお話ありまして、今のお話でいくと、まさにその二つの情報ですね、券面情報と電子証明書の内容と両方ということで話進めておられるということです。これに関しては、これまでのやり取りでも、今年の中頃ということで御答弁があったかというふうに思うんですけれども、それ以上の開発状況を含めた何か情報というのはありますでしょうか。いや、私もiPhone使っているので期待しているんですけれども、いかがでしょうか。 〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
○国務大臣(平将明君) 私もiPhoneを使っているので、楽しみにしています。 先ほど村上統括官からもお話ありましたけれども、今鋭意最終の詰めに入っています。ただ、これデジタルなので、万が一にも重大なバグとか出てくるとまた日程が変わっていくということであります。ここで私、明確に日時を言うともうニュースになってしまいますので、さらにそれが守られないと大きな混乱を及ぼすということになります。前の河野大臣は春頃と言っていたと思いますし、私は今年の中頃という話をしました。おおむね夏が来る前にしっかりと対応したいと思います。それで、準備ができたらリリースをさせていただきたいと思います。今準備中であります。
○礒崎哲史君 大臣、どうもありがとうございます。是非、期待をしております。 で、その着々と準備が進んでいるというふうに理解をしておりますが、では、実際にこのスマホにマイナンバーカード機能を搭載をしましたというと、これ、カードレスという状態になります。そこでちょっと心配になるのが、実際にこのカードを活用して様々もう取組を進めてきているものがあります。例えば、マイナ保険証ですね。 既に医療機関でマイナ保険証を使って最初に確認をしていくという作業が行われている。で、そのために既にマイナンバーカードの読み取り端末というものが各医療機関に置いてあります。では、マイナンバーカードを持たなくなった方たちは、これどうやってそこで作業をしたらいいのかと、証明をしたらいいのかということが多分次につながってくると思います。つまりは、そういう既に普及しているものも含めて、環境整備をやっぱり同時にやっていかないと、せっかくスマホに搭載したとしても使えなくなってしまうということですので、その点の確認を御質問させていただきたいと思います。 まずはこのマイナンバーカード読み取り端末、病院にあります既存のものでスマホ搭載マイナンバーカードを読み取る対応というものが可能なのかどうか、可能とするためにはどういうことをやろうとされているのかどうかということが一点。それとあわせて、各医療機関もやっぱり費用負担が発生します。これ、やっぱり重荷になると思います。では、そのときに何か普及に向けた施策というもの、支援を考えておられるのかどうか、この点、確認させてください。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 スマートフォンに搭載されましたマイナンバーカードを医療機関等で読み取るためには、一部の顔認証付きカードリーダーを除きまして、既に設置されております顔認証付きカードリーダーに加えまして、市販の汎用カードリーダーを接続して使用することが必要となってまいります。 マイナ保険証の利用促進、あるいは円滑な受診に資するため、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの医療機関等での読み取り対応を進めていくということは私どもも重要というふうに考えておりまして、必要な支援の在り方を含めまして対応を検討してまいりたいと考えております。
○礒崎哲史君 ちょっと、もう一回確認なんですけれども、そうすると、今ある既存の端末に読み取りのものを接続することで対応可能ということですね。
○政府参考人(榊原毅君) 基本的には御指摘のとおりでございます。 一部のものについてはそのまま使えますが、基本的には新しく付ける必要があるということでございます。
○礒崎哲史君 ということは、やはり、今検討いただいているという支援策ですね、ここがやはりもう一つの肝になってくるのかなというふうに思いますので、是非こういった点も御検討をいただいて、必要なタイミングで必要な予算をやはり組んでいただくことが大事だというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 では、次の観点の質問に行きたいと思います。 今日はお手元に、皆さんのお手元に資料をお配りをしました。マイナポータルAPI、更に言葉が分かりにくくなってくるものではあるんですけれども、今回このマイナポータル、マイナンバーの普及ということを私なりにもまた調べたときに、このマイナポータルAPIです、こういった言葉に突き当たりました。これをしっかりと広く普及させていくといいますか、セットでこれをつくっていくことが大事なんだということで私なりには理解をしているんですが。 改めてなんですが、このマイナンバーの活用としてマイナポータルを通じた情報の連携、これをしっかりと進めていく、そのためにはこのマイナポータルAPIというものが大変重要な役割だというふうに認識をしていますので、ちょっと、改めてこのマイナポータルAPIとはどういうものなのかというもの、これの御説明をいただきたいと思います。あわせて、このマイナポータルAPIで官民で連携できる情報というのは一体何なのか、この点、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 マイナンバーカード、マイナポータルは、一つは本人の意思と信頼を持って申請をするという入口でございますが、もう一つはお役所が持っている私の情報を本人同意の上で呼び出してきて知ることができるという機能を持っています。 ただ、現状そのままですと、じゃ、もう全部私の、役所が持っている情報はマイナポータルでしか見れないんですかと、こういうことになってしまいますが、安全、安心が確認をできて、本人の意思が確認をできれば、それが民間ビジネスの民間のホームページで見れてもいいじゃないかと、それを可能にするのがマイナポータルAPIの仕組みでございます。 例えば、今日は国家資格の話たくさんいただきましたが、例えばある障害者用のアプリでは、実はマイナポータルAPIはもう既に切ってございまして、実はマイナポータルでも障害者の資格証明書が出せますが、実はそこをきちっと認可してオーケーを出したビジネスでは、その障害者用のアプリの中でも実は障害者手帳の情報が呼び出せるというサービスがもう既に始まってございます。 こういった形で、しっかりとした相手であれば、マイナポータルで呼び出せるだけではなくて、もちろん本人確認と同意の上ではございますけれども、民間サービスのそのホームページであるとかオンラインサービスの中でも本人の同意の下、国が持っている本人の情報を呼び出せるようにしてもいいじゃないかというのを可能にするのがマイナポータルAPIでございまして、そのAPIを切って直接、マイナポータルじゃなくてそっちに出していいよということをやる際には、一応国の方で厳密にきちっと所管省庁としての審査をした上で、まあこの方なら大丈夫であろうという方についてはそういう情報を民間の側で出せるようにして差し上げていますということでございます。 どんなものかということでいえば、戸籍情報、取得情報、最近ですと医療の関係の情報、基本的にマイナポータルで出せる自己情報は論理的には全て対象になりますが、その対象の内容と範囲につきましては、それぞれのサービスの内容等の適切性に応じて提供をさせていただいているというところでございます。
○礒崎哲史君 今御説明いただきました。 これ、マイナポータルを使って連携して、あくまでも本人の承諾があったもの、本人が申請したもので本人の確認がきちんとできたものということを前提にしてそういったものの情報を取り出して事業に活用することができるということで今確認をさせていただきました。 では、やはりこれ、官だけではなくて民での取引をやっぱり広げていくということが最終的には私たちが使っている、私たちの生活の利便性含めて高めていくことにつながるんだというふうに思います。 まさに、今回の法改正の中身でもありますいろいろな登録作業ですとか、例えば住所が変わったときに一々全部住所変更の作業をしなきゃいけないということからも多分解放されることになるんだというふうに思いますので、その意味で、やっぱりどれだけ広くできるかということが一つポイントになってくるんだというふうに思います。 その意味で、このマイナポータルAPIのこの活用の状況についてお伺いしたいんですが、まず、現時点、このAPIの活用についてですけれども、これ、デジ庁さんとしては、ある意味想定どおりに、計画どおりに進んできているのかどうか、この点についての振り返りを確認をさせていただきたいと思います。 あわせて、では今後どうしていくかという、官民それぞれの最新のこの状況ですとか実例ですとか、あるいは利用促進に向けて更にこういうことを今考えていますというその計画についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(平将明君) マイナポータルAPIは、この資料にも提示をいただいておりますが、二〇二三年の三月時点では百十事業でありますが、現在は活用事業二百七ということで、二年前から大体倍増をしています。我々としては想定どおりというふうに考えております。 先ほど、事例がありましたが、例えば障害者手帳の情報をそのアプリでできると何がいいかというと、そのアプリで切符が買えるというアプリであれば、割引がそこで完結をされるとか、あと、実際に、マッチングアプリの登録も成り済ましとかないように、そういった婚姻関係情報の取得、表示など、独身証明ができるサービスなども提供しているところであります。 今後の課題もありまして、API開発仕様書の早期の開示とか、審査の効率化による事業者の開発期間の短縮とか、連携可能な情報の追加など課題もありますので、そちらの方は利便性向上を図っていきたいと思っております。
○礒崎哲史君 今大臣から資料の方についても触れていただきました。 資料三のところに、まさに今の利用状況ということで記載をさせていただいて、今、右側の方が、これが四月時点に変わって更に二百七まで増えているという御説明でした。 確認をしたところ、これは事業というのが、サービスという件数なので、このサービスを利用している個社という意味でいけば、更にここに数倍という形で実際にこれを利用している企業や団体があるということの意味合いでございました。 今、お話の中でも、更にかなり利用としては拡大してきているということになって、かつ様々、今後の拡大に向けても活用されているということではあるんですけれども、やはりこれは事業者側がこれがもっと活用できるんだということに気付いてもらわないとできないのかなと思うんですね。 ですから、こういうマイナポータルAPI、これをしっかりとつくって利用していこうというふうに事業者側が、もっとこのデータが自分たちの事業に活用できて、かつユーザーの利便性を高められるんだということに事業者側が気付いてもらわないといけないと思うんですが、そういう事業者側に対する働きかけという観点では何か更なる策みたいなものは今あるんでしょうか。
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。 やはり、これはいろいろな面白いユースケースを実際に知っていただくというのが一番早いと思います。もうこれは、APIを使ってサービスできる可能性はかなりな、ありとあらゆる業種に及んでおりますので、ちょっと私どもも、そういうのに一斉に通知できるような協会とか協議会とか、そういうものを持っているわけではございません。 それよりも、Jリーグでこんなことをやれたんだとか、いや、コンサートでこんなこともできたんだとか、いや、マッチングアプリなんかですと、もう最近、マッチングアプリの協会ごとお付き合いさせていただいていまして、その中での周知といったこともやらせていただいていますが、面白いユースケースをどんどん見せていくことで私も使いたいというふうに思っていただくのが一番近道かなと思っております。 いずれにせよ、通常の普及、広報も、こういったユースケースの開発も、両面からより知っていただくインセンティブになるように努めてまいりたいと思います。
○礒崎哲史君 ありがとうございます。是非、普及に向けても取組をいただければと思います。 最後に、今日ちょっと総務省さんの方にも出席をいただいて、先ほど、柴委員のやり取りの中でも出てきたんですけれども、先月の四月の四日と十五日にありましたシステム障害に関して、先ほど現時点についての御説明はいただきました。サーバーのトラブルがあったということでお話もございました。 その点で一個だけ確認なんですけれども、サーバーのということでありましたけれども、これ、各自治体が持っているサーバーですとか団体が持っているサーバーに何かトラブルがあったのか、それとも、何か中央のサーバーだけで、要は、その及ぶ影響範囲であるとか、それに対する様々な再発防止機能というのはかなり絞り込まれたものなのか、それとも相当大きいものになるのか、その点だけ確認させていただいて、終わりにしたいと思います。
○委員長(山田太郎君) 時間が来ておりますので、申し訳ないんですけれども、短めにお願いします。
○政府参考人(新田一郎君) はい。 お答え申し上げます。 今御指摘いただいたサーバーについては、あくまでJ―LISがお持ちのサーバー一つが不具合を起こしたということでございますので、各自治体全てにおいて何かがあったということではございません。
○礒崎哲史君 これで終わります。ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、新たに国家資格等の情報をマイナンバーにひも付けることになります。 マイナンバー制度については、二〇一六年の制度開始以来、その利用が広げられてくる一方、システム障害による個人情報の漏えいを始めトラブルが相次いでいる、これ平大臣もそう答弁されております。 先ほど来、大臣、カードの取得をどうしても嫌だという人がいると言われますが、取得は任意だから取得をしない人がいるのであって、どうしても嫌だという言われ方は不適切と思います。蔑視だと思いますよ。これ、改めていただきたいと注文しておきたいと思います。 まず、マイナ保険証のひも付け誤りについて聞きます。 厚労省は、保険者により登録済みデータの本人確認作業を行った、自動的に検出するシステムも稼働させているとして、別人ひも付け誤りがあるとは考えていないと答弁してきました。 仁木厚生労働副大臣にお聞きします。 保険者による登録済みデータの本人確認作業を行ったと言われますが、本人確認の照会に対して、まだ返信のない人が存在するのではありませんか。
○副大臣(仁木博文君) 伊藤委員にお答えします。 御指摘の全保険者による自主点検を実施しました。そして、入念な取組として、登録済みデータ全体について住民基本台帳との照合を行い、不一致があったものについて保険者等による必要な確認作業を行ったところでございます。 この上で、保険者からの照会に対して加入者からの回答が得られないものもあったということを承知しております。
○伊藤岳君 自動的に検出するシステムを稼働させているとも言われていますが、システム構築前にマイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じていた誤登録については解消していないのではないですか。副大臣、どうですか。
○副大臣(仁木博文君) お答えします。 令和五年六月から、資格取得の届出に被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明記するとともに、またその上で、令和六年五月から、資格情報を保険者から登録する際、その全件についてJ―LIS照会を行うチェックシステムの仕組みを導入しております。こうした取組により、新規のひも付け誤りを防止し、国民の皆様方に安心してマイナ保険証を利用いただける環境が整っているものと理解しています。 また、保険者から確認に回答されていない場合については、本人確認を得ていないため、保険者で修正を行っていないわけでございます。既に情報の閲覧停止措置を講じています。その上で、先ほど指摘のありました御心配の点の別人の医療情報が誤って閲覧されるようなことになっていないものというふうに考えております。 いずれにしましても、国としては、未回答の場合は加入者に督促を行う等の保険者の対応を示しておりまして、引き続き適切に対応したいと考えております。
○伊藤岳君 もう一度確認しますが、本人確認をしているのは、マイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じている誤登録を解消するためですよね。ですから、返信がないという方の中には、誤登録が解消していない人が残っているということでいいんですよね。
○副大臣(仁木博文君) そういうことだと思います。
○伊藤岳君 指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。 次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。 厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますかというこの画面表示を省略しました。そして、限度額適用認定証情報の提供の同意を不要にしました。これにより、どういうことが起きているか。 マイナ保険証をカードリーダーで読み込めば、本人は同意をしていないのに、限度額情報が医療機関側のパソコン画面に、所得区分を表すア、イ、ウ、エ、オの五つの記号で映し出されることになっています。アというのは年収一千百六十万円以上の方、イは年収七百七十万円以上の方、ウは年収三百七十万円以上の方、エは年収三百七十万以下の方、オは低所得者、括弧、住民税非課税者を表す記号となっており、記号が表示されれば、この方はどういう所得区分なのかということが分かるようになっています。 厚労省に聞きます。 保険証を利用して、現在の保険証、従来型の保険証を利用して受診した場合や資格確認書を利用して受診した場合も、限度額適用認定証情報の提供は、同意は不要になったんですか。それとも、同意が必要でしょうか。イエスかノーかで。
○政府参考人(榊原毅君) 紙の保険証の場合には、法令上の根拠がございませんので電子資格確認の場合と同じような整理ができませんので、引き続き患者からの口頭同意を取得するということとしているところでございます。
○伊藤岳君 では、お聞きしますが、なぜマイナ保険証の受診の場合、マイナ保険証によるオンライン資格確認では、これまでは同意が必要だったものを不要としたのか、法令改正でもあったんでしょうか。仁木副大臣、お答えいただきたい。
○副大臣(仁木博文君) お答えします。 区分アからオといった区分の情報のみであるものの、患者の保険資格の確認以外の用途で利用してはならないことというふうになっています。つまり、これも法改正によってなされていることでございまして、この主たる目的以外の利用が判明した場合には、これは違反事項ということで、そういった当該医療機関システムの利用を停止することになっております。
○伊藤岳君 いやいや、ちゃんと聞いていることを答えていただきたいです。 なぜ、なぜこれまで同意が必要だったのを不要としたのかということを聞いているんです。もう一度お願いします。
○副大臣(仁木博文君) 先ほど申しましたが、法令改正がありました。
○伊藤岳君 えっ、法令改正あったんですか。違うでしょう。
○副大臣(仁木博文君) 患者がマイナ保険証を使って受診した際に、その都度顔認証付きカードリーダーで同意することを取得することとしていました。で、医療現場より顔認証付きカードリーダーでの資格確認後、同意画面を見逃してマイナ保険証を取り出してしまう、あるいは高額療養費が適用される場面であるにもかかわらず患者さんからの同意ができないことが想定されることから、改善要望があり、顔認証付きカードリーダーにおける同意取得を令和六年十月から省略する法令の範囲内で運用を適用したものでありますので、法令の範囲内ということで解釈しております。
○伊藤岳君 ですから、法令は変えていないんだけれども、解釈を変えたということですよね。で、現場の要望に基づいて解釈を変えたということだと思うんです。 健康保険法第三条第十三項は、電子資格確認において被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行うとされており、その被保険者の資格に係る情報、この情報の解釈を広げて、患者の所得区分情報も本人の同意なしにパソコン画面に映し出すことになったということだと思うんです、解釈の変更で。要するに、電子資格確認のシステムの運用の方を優先して、本人同意という制度の側を変更したということだと思います。 仁木副大臣、所得区分は個人情報に当たるんではないでしょうか、認識伺いたい。
○副大臣(仁木博文君) 該当すると思います。
○伊藤岳君 個人情報である患者の所得区分情報が、マイナ保険証で受診する場合には、マイナ保険証で受診する場合に限ってというか、医療機関側のパソコンに自動的に映し出される。本人の同意なく個人情報がさらされている事態です。 それでよいものなのか、仁木副大臣、これどう思いますか。
○副大臣(仁木博文君) 実際、医療の現場において、そういう蓋然性というか、そういった情報も、よりセンシティブな情報もございますが、実際、そういう、今の保険証においてもそういうことはなされていますので、今、伊藤議員のおっしゃっていることというのは、医療の現場においてはどちらがいいかという、その蓋然性からしましても、それは特別な、その医療、診療に関すること以外に用いないということを先ほど私も申し述べましたが、それでも実際は過多というふうに思っております。
○伊藤岳君 個人情報は知られたくないという方は、その情報の種類によって機微も機微じゃないもないと思いますよ。先ほど副大臣も言われたように、個人情報だということは間違いないわけですから、所得区分の情報はね。それを本人が理解し、承知していないのにさらされるという事態です。これ、まさに個人情報の漏えいということだと思うんですよ。 仁木副大臣にもう一つ聞きます。 マイナ保険証で受診し、高額療養費制度を利用する患者には同意を求めるようにシステムの方を整え直すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(榊原毅君) 先ほど副大臣からもお答え申し上げましたとおり、法令に基づく場合に該当するというふうに考えてございます。 また、先ほどこれもお答え申し上げましたように、医療現場より様々改善要望もございました。そういったことから、現行の運用を引き続きしっかりさせていただきたいと思っております。
○伊藤岳君 現場での要望を優先して、個人情報の漏えいそのままにするというのはあってはならないことだと思いますよ。 次に、政府は、後期高齢者医療制度の被保険者に対して、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付する暫定的な運用を継続することとしました。厚労省は、この暫定的な運用について、後期高齢者医療制度の被保険者はITに不慣れ、資格確認書の申請奨励などが十分でないまま現行の保険証が失効し、マイナ保険証のみになるケースがあるからだと説明をしています。 仁木副大臣、周知、広報が十分でないまま、現場で混乱が生じるのを避けるための暫定的な運用ということなのでしょうか。しかし、この後期高齢者医療制度の被保険者以外の被保険者全てにこれは共通する問題ではないかと思うんです。暫定的な運用は全ての被保険者に求められる対応だとは考えませんか。
○副大臣(仁木博文君) さきの質問にも該当しますが、やはりその医療のDXというのは国民、患者に多大なメリットを私はもたらすと思っています。その上でも、伊藤委員が一番心配されているセキュリティーのことは重要視しなければいけません。 それで、今御質問のことに戻りますけれども、やはり今、実存的に、実態としまして、高齢者、七十五歳以上の方々に関しましては、今説明されましたITの不慣れである方が多いと、あるいは実際にマイナ保険証の利用率が他の年代と比べて相当相対的に低いという状況もありますので、保有状況にかかわらず資格確認書を全例に配付するというふうな暫定的な運用を行っているところでございますが、後段にありましたように、やはりこういったことの趣旨ですね、やはりそのマイナ保険証に象徴されるような医療DXを用いた医療の方が従前の医療よりも皆様方、国民の皆様方にとって有益性が高いということは常に啓発していかなければいけないということは厚労省としても感じております。
○伊藤岳君 マイナ保険証の利用でトラブルが発生したとき、医療現場では、トラブルを回避するために、資格確認書の提示や従来型の保険証の提示をしています。これ、やっぱり全ての被保険者に申請なしで資格確認書を交付することを検討すべきだと思います。そして、やはり保険証は残すべきだと指摘をしておきたいと思います。 マイナンバー法の改正案に関わって、本改正案では国家資格等へのマイナンバーの利用を拡大します。これまで以上に、特定個人情報にアクセスすることが可能になる資格管理者などが増えることになります。マイナンバーの収集、管理、利用など安全管理措置について、各資格管理者が特定個人情報の保護の手続に即したシステムを構築するが、デジタル庁はその支援をするとしています。 平大臣に伺いますが、この支援というのは具体的にどういう中身になるんでしょうか。
○国務大臣(平将明君) 質問答える前に、先ほど伊藤岳議員が、取得をしていない人が、私はどうしても嫌な人、嫌だという人だというふうに決め付けて侮辱をしたというような言葉を使いましたが、そういう文脈じゃないですよ。なぜ強制しないのかという質問があるので、どうしても嫌だという人がいるときに、そういう人を役所まで来させて写真は撮らせることできませんよねと。分かっていて文脈ねじ曲げたんだと思いますけれども、これちゃんと今訂正しておかないと、赤旗新聞で見出しに出されても困るので。そういう文脈です。後で議事録よくよく読んでいただきたいと思います。 その上で、御答弁申し上げます。 既に法改正している資格については、デジタル庁においてセキュリティー対策を適切に講じた国家資格等の情報連携・活用システムを構築、提供をしています。その上で、今回の法案が成立した暁には、新たにマイナンバー利用が拡大される国家資格においてもこの共同利用システムを利用いただくことで、個々の資格における資格管理者が独自に新たなシステム整備をすることなくデジタル化が実現をできます。 また、デジタル庁では、各資格管理者が同システムの利用を開始するに当たり、必要な対応事項等に関するガイドラインや特定個人情報の保護が適切に行われているかの評価のひな形を提供しています。これにより、各資格管理者がばらばらにデジタル化を進める場合と比べ、その負担を軽減することが可能と考えております。
○伊藤岳君 どうしても嫌な人、嫌だという人がいると。そういうふうに言われた方はどう思われますか、大臣。文脈とかじゃないんですよ。その言葉遣いですよ。(発言する者あり)
○委員長(山田太郎君) 済みません、発言者のみが発言してください。
○伊藤岳君 マイナポータルのAPI活用についてお聞きします。 本人の同意が得られれば、民間事業者は個人に関する情報の取得が可能となっています。平大臣は衆議院の委員会で、利用に関する社会通念上の観点について、デジタル庁が関係省庁とともに協議の上で審査を行うことになります、社会通念上の相当性が認められない場合は、利用が認められないことになりますと答弁されました。 大臣、この社会通念上の相当性とはどのようなことを指すのか、お示しいただきたいと思います。
○国務大臣(平将明君) 民間事業者がマイナポータルAPIの利用を申請した際には、利用に関する社会通念上の相当性などの観点についてデジタル庁が関係省庁とも協議の上で審査を行うこととなり、社会通念上の相当性が認められない場合は利用が認められないこととなります。 この社会通念上の相当性が認められない場合については、個別具体に判断することになるため、一概にお示しすることは困難でありますが、例えば、各省庁が示しているガイドラインや通知等に抵触をする場合のほか、専ら広告等に利用する場合については利用は認められておりません。
○伊藤岳君 この社会通念上の相当性という問題が、基準が曖昧なまま、このまま突き進むことはあってはならないということを最後に指摘して、質問を終わります。
○委員長(山田太郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 私は日本共産党を代表して、マイナンバー法等改正案に対する反対討論を行います。 本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、その事務に関して、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を可能とするものです。マイナンバー制度は、プライバシー侵害等に対する国民の批判があった経緯などから、社会保障、税、災害対策の三分野に利用を限定し、追加する場合は法改正が必要とされてきました。しかし、その後の法改正で制度を大きく変えて、二〇二三年には三分野以外も含めた国家資格等についても利用を広げました。本法案は、その利用を更に拡大するものです。 ひも付く情報が増えれば、一気に大量の個人情報が漏えいする危険が高まります。本法案で対象を拡大する事務のうち、国家資格等の事務では、既にマイナポータルと連携している国家資格等情報連携・活用システムで各種手続を行うことが可能となりますが、マイナンバーカードとともに暗証番号が取得されれば、マイナポータル上でひも付いている大量の個人情報の漏えいにつながりかねません。 また、情報の利活用の観点からも問題があります。民間事業者などは、利用者本人の同意があれば、マイナポータルAPIを活用し情報を取得できる仕組みとなっています。マイナポータルAPIでは現時点では国家資格等保有者の情報提供はされていませんが、今後、マイナポータルAPIで取得できる情報も社会通念上の相当性に反しない範囲でデジタル庁と所管省庁との協議で審査されることとなり、曖昧な基準の下で運用される懸念があります。 国家資格等保有者の本人同意の在り方や、自身の情報がどのように利用されているかを確かめられない点も看過できません。さらに、国家資格等情報連携・活用システムでは、各資格管理者が保有してきた国家資格者に関する情報を連携して移していくとしており、プロファイリングにもつながりかねません。 以上を述べて、討論といたします。
○委員長(山田太郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山田太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田太郎君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二分散会