P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
217回国会参議院2025/04/17

総務委員会 第8号

発言数
170
登壇者
18
会派数
8
開催日
2025/04/17

会議録

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、酒井庸行君及び西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として藤川政人君及び窪田哲也君が選任されました。     ─────────────

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  電波法及び放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官源河真規子さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  電波法及び放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。よろしくお願いいたします。  早速質問に入らせていただきます。  まず、阿達副大臣にお伺いをいたします。  電波は、携帯電話を始め国民生活にとって不可欠なサービスの提供などに幅広く利用されている有限希少な資源であり、国民共有の財産であります。そのため、公平かつ能率的な利用を確保することが求められます。こうした中、今回の改正案では、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価格競争により選定することを可能とする制度、いわゆる周波数オークションを創設することとしております。  そこでまず、今回、周波数オークションを導入することとなった背景と意義について、阿達副大臣に伺います。

阿達雅志自由民主党総務副大臣

○副大臣(阿達雅志君) 藤井委員にお答えいたします。  近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっております。そういう中で、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっております。さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力強化への貢献も期待できます。  こうした状況を踏まえ、総務省では、電波をデジタル社会の成長基盤として捉え、ビジネスチャンスの一層の拡大につなげることが重要との観点から、デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会を開催し、その中で六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用促進のための方策について検討を進めてきたところです。  その中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を促進するためには、周波数の特性を踏まえたスポット的な利用を前提として、大小様々な主体において農業や工業、観光など様々な利活用方策が検討されている状況にあることも踏まえ、割り当てる者に求める条件を極力少なくして、創意工夫による周波数の経済的価値の最大化を図る者を選定する仕組みとして、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争による新たな周波数割当て方式を導入することが有効であるとの結論に至り、今回の法案を提出することとしたものです。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 御答弁をいただきました。  まさに、この電波の逼迫に対する対応であったり、また新たなサービスの展開、まさに国民の皆様の生活に資する非常に良いサービスがこれから展開されていくことを期待いたします。大変意義のある法改正だと思っております。  続きまして、そのデメリットについて今度はお伺いをしたいと思います。  諸外国で先行するこの電波オークションでございますけれども、落札額の高騰などのデメリットが指摘されてきたところであります。我が国で電波オークションを導入するに当たって、導入に伴うデメリットとしてどのようなものが考えられ、また、そうしたデメリットにどのように対応しようとしているのか、お伺いをいたします。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  価額競争のデメリットといたしましては、例えば、今委員から御指摘ございましたとおり、落札額の過度な高騰といったようなことや、特定事業者への周波数割当ての過度な集中といった点が考えられるところでございます。  こうしたデメリットへの対応策について、総務省の有識者会議におきましては、例えば、過剰な競争を避けるための十分な周波数枠の確保、落札可能な周波数幅の上限として、いわゆる周波数キャップの設定、競り上げのラウンド制限といった方法が有効であることが示され、実際に諸外国のオークションにおきましてもこうした方策が取られた事例があると承知しているところでございます。  本法案が成立した暁には、こうした有識者会議の議論を踏まえるとともに、諸外国における周波数オークションでの取組状況を参考にしながら、本法案に基づく価額競争のための指針においてデメリットへの対応策を適切に講じてまいります。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 御答弁をいただきました。  やはり、諸外国において先行して行われた中でのデメリットというものがはっきりとしておりますので、その対応は適切に行っていただきたいと思います。  次に、地方における5Gサービスの普及に向けた課題と対応という点でお伺いをさせていただきたいと思います。  このオークションの導入を通じて、先ほども御提示いただきましたけれども、スマート農業であったり、またモビリティーなど、地方での5G等の活用が進むことを期待する一方で、本当に地方にそうした先進的なデジタル技術を活用した産業が根付いていくのかが課題であります。オークションを導入するにしても、そうした課題を解決する工夫がなされるのかどうか確認したいと思います。  まず、オークションは専ら金銭の多寡で決める仕組みとのことですので、オークションを実施しても、結局資金力のある事業者が落札し、新規の事業者への割当ては進まないのではないかとも考えられますが、このような課題に対してどのように対応しようとしているのか、お伺いをいたします。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  まず、資金力のある事業者による周波数の買占めのおそれに対しましては、価額競争の実施に関する指針において、例えば落札可能な周波数幅の上限を設定する周波数キャップにより対応することが考えられます。また、本法案が成立した暁には、具体的な周波数の利用意向を調査するなどして価額競争の実施方法の詳細を検討していくこととしていますが、より幅広い事業者の参入による市場の活性化を図る観点からも、特定の周波数帯の価額競争への参加資格として、例えば新規参入事業者であることを定めることといったことも検討しております。  このように、価額競争の実施に当たりましては、多種多様な事業者が参入しやすい工夫を行うことを通じまして、全国各地域における関連市場の活性化や新サービスの創出につながるよう努めてまいります。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 御答弁をいただきました。  上限の設定であったり、幅広い意向調査を行われるということで対応されるということでございました。  もう一点ですけれども、やはり地方へのという視点でお伺いをしたいと思います。  このオークションで投じた資金を効率よく回収しようとすれば、どうしても、人口が多く集中していて、サービスへの需要も高く、多く、高い収益性も見込まれる都市部でのみ入札が集中して、結局地方では手が挙がらず、せっかくオークションを実施しても割り当てる事業者がいないという事態が生じるおそれも考えられます。  こうした事態を避けるために、オークションの実施に当たってどのような工夫が考えられるのか。また、地方での5G等の活用が進むためにはデジタル技術を活用した産業を育成するための取組も必要と考えますが、総務省のお考えを伺います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  人口減少等に伴う人手不足など、我が国が抱える問題は特に地方において深刻なものとなりつつあると認識しているところでございます。本法案において導入する価額競争を通じて、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用を促進することにより、例えば高速大容量かつリアルタイムでの通信によるスマート農業や遠隔医療などのサービスが早期に実用化されることが期待されます。これにより5G等のデジタル化技術に対する地域のニーズが高まり、地域の課題解決や地域の持続的な発展に大きく貢献することが期待されるところでございます。  このため、価額競争による割当てを行う際には、地方でサービスの提供を希望する者が参入しやすい制度設計を検討していきたいと考えているところでございます。具体的には、例えば一部の周波数帯について使用区域を都道府県や市区町村などの単位で設定することや、先ほども御答弁申し上げたとおり、新規参入の事業者のみ参加者の資格を与えることなどの方策を講じることが考えられます。  また、こうした周波数の割当てと併せて、地方における5Gなどのデジタル技術の社会実装を進めることが重要と考えておりまして、具体的には、地域における先進的なデジタル技術の実証や実用化段階に入った際の整備費用の補助のほか、地域課題の解決に資するデジタル人材の確保の支援などの取組を総合的に推進してまいります。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 御答弁いただきました。  デジタルの地方における社会実装、またそれによる産業の振興というのは、やはりこのデジタル田園都市国家構想の理念でもありますし、またこれから行われる地方創生二・〇、まさにそこの中心的な役割を果たしていくことになると思いますので、よろしくお願いをいたします。  スマート農業のお話もいただきましたけれども、やはり、これからの日本の農業を飛躍的に高めていくためにやっぱり抜きには語れないことだと思いますし、オランダ等に比べると、やはりスマート農業を導入している農家の割合というのは、オランダが八割でありますけれども、日本はまだ三割に満たないという状況もございますので、まさにこのオークション制度によってそういったところが飛躍的に伸びていくような、そういう契機になるような下支えというか、国としても政府としても取り組んでいただきたいと思います。  次に、時間的にこれ最後の質問になると思いますけれども、携帯電話基地局の強靱化についてお伺いをいたします。  今回の法案において電波利用料の使途に追加する携帯電話基地局の強靱化については、四月十日の衆議院総務委員会の政府参考人答弁によれば、発生確率が高いと予想され、かつ、大規模な災害が想定される南海トラフ及び首都直下型地震の被災想定地域のうち、都道府県庁舎、市区町村役場等の災害対策本部、災害拠点病院、救助部隊集合拠点の周辺等を主な対象とするとのことですが、強靱化対策を行う具体的な箇所の選定に当たっては、現地の実情を最もよく分かっている地元の意見に配慮することが必要と考えますが、総務省の御見解を伺います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  強靱化対策を行う具体的な箇所の選定に当たりましては、現地の実情、またニーズを最も理解している自治体が事業者と協議の上、具体的な対策箇所を選定し、国に申請することとしているところでございます。  総務省といたしましても、本事業の実施に当たりましては現地の実情やニーズを踏まえることが大変重要だと考えておりまして、自治体と連携しつつ、強靱化対策をしっかりと進めてまいります。

藤井一博自由民主党

○藤井一博君 御答弁いただきました。  やはり、災害時にいかにその通信環境を維持できるような対策を取っていくか、まさにこれから災害が頻発する日本において喫緊の課題だと思っております。  能登半島地震におきましては、そういった携帯不通の原因というのが六割は通信ケーブルの切断であったと。ただ、また、東日本震災、熊本地震においては停電が多くを占めていたというような、その地域の実情によって、どのような原因でそういった通信環境の滞りが起こるかというのもそれぞれでございます。また、能登におきましては、やはり道路が寸断されるとそこに入るすべがなくなってしまうような状況であったり、また、そこに住んでいる方々が高齢の方が多くて、いかに早くそういった通信環境を整えることが必要か、様々な実情があると思います。  今、地域の実情をしっかりとお聞きいただけるという答弁をいただきましたので安心をいたしました。また、そこにしっかり政府としての、総務省としての俯瞰的な目線も入れながら、相互にそこを組み合わせていって、非常に効率的な、効果のある基地局の整備に進みますことを期待をして、質問を終わります。  ありがとうございました。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 おはようございます。立憲民主党の野田国義でございます。  最初に、皆さんも御承知のとおり、昨日、おとといですか、公正取引委員会が独占禁止法違反で排除措置命令をグーグルに出したということでございます。  村上大臣、このことについて、どのようにお考えというか、感じられたのか、お聞きしたいと思います。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 野田委員の御指摘どおり、公正取引委員会が四月十五日に、米国グーグル社に対し、独占禁止法の規定に基づきまして排除措置命令を行ったことは聞いております。  本件は独占禁止法の適用に関わる個別事案であり、総務大臣としてお答えする立場にありませんが、その上で、一般論として申し上げれば、事業者間の公正な取引競争により国民の利益を確保するという視点は非常に重要であると、そのように考えております。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 そうですよね。しっかり公正な取引ができるようにやっていただきたいと思います。  このことで私もちょっと驚いたんですが、この検索市場の約八〇%がグーグルだということ、それから世界での売上げが何と四十七兆円、それから検索広告が約そのうち六割を占めているということでございまして、やはりこれ、自治体もGAFAが中心になって整備しようとされておりますけれども、国外に情報が漏れるとかそういう心配もあるわけでございますので、国内のそういった企業というか、育てていかなくちゃいけないなということをまた改めて感じているところでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。  それでは、質問の方に移りたいと思います。  新たな周波数割当て方式の導入ということでございまして、当時、民主党政権時代の平成二十四年、国民の財産である電波の公平かつ能率的な利用の促進を図るため、周波数オークション制度を導入する法案が閣議決定をされ、国会に提出をされた。しかしながら、この法案は国会で一度も審議されずに、同年十一月の衆議院の解散に伴い廃案となったということでございます。  その後の総選挙で政権交代が起こりまして、再び自民党と公明党による自公連立政権となり、周波数オークション制度を導入する法案はこれまで政府から国会に提出されることはありませんでした。政権交代直後の、当時の自民党の新藤総務大臣は記者会見で、国会答弁で、周波数オークション制度を導入する法案を提出しないことに関し、周波数オークションについてはメリット、デメリットなどいろいろと検討する旨述べられたところでございます。そして、今回、民主党政権時代の法案提出から約十三年を経て、政府は国会に周波数オークション制度を導入する法案を提出をしたということでございます。  今回の改正によって、周波数オークション制度の導入により、周波数割当ての際の手続の透明化、迅速化に加え、政府への収入増も期待をできるところであります。むしろ、諸外国では多くの国が周波数オークション制度を既に導入しており、我が国への周波数オークション制度の導入は遅過ぎると言っても過言ではないと思っているところでございます。  そこで、平成二十四年、周波数オークション制度の導入を掲げた電波法の改正案が廃案になってから、政府はこれまでどのような検討を行い、どのような結論を得てこれまでの周波数オークション制度の法案を提出してこなかったのか、その上で、今回どういう経緯で提出されたのか、総務省にまずお聞きをしたいと思います。よろしくお願いいたします。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  総務省では、これまで、複数回にわたり有識者会議を開催し、電波の政策の在り方を検討してまいりました。その中で、周波数の経済的価値を踏まえた割当て制度につきましても累次丁寧に検討を進めてきたところでございます。  例えば、平成二十九年から人口減少や高齢化等の社会構造の変化に対応した電波有効利用方策を検討するために開催した電波有効利用成長戦略懇談会におきましては、全国的な携帯電話サービスのように競争的な免許申請が見込まれるものについては電波を効率的に利用して事業を行うことが求められるといったことから、周波数の有効利用を更に促進する観点で経済的価値を踏まえた割当てを可能とするための制度化を行うべきであると提言を受けたところでございます。この提言を受けまして、第百九十八回国会では、特定基地局開設料を導入する電波法の一部を改正する法律案を提出し、経済的価値を踏まえた割当て方式を導入したところでございます。  その後、令和二年から開催したデジタル変革時代の電波政策懇談会におきましては、電波有効利用に向けた新たな目標設定及び実現方策について検討し、特に、5Gをビジネスとして社会に実装していくための方策を議論する場として、懇談会の下に5Gビジネスデザインワーキンググループを設け、ミリ波等の高い周波数帯を活用した5Gビジネスを拡大していくための方策を検討してまいりました。その中で、令和五年には、5G用として新たに割当てが想定される周波数帯での条件付オークションを通じて、イノベーションや新サービスの創出を促進することが必要との提言をいただきました。  その後、デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会を開催し、先ほど申し上げた提言を更に具体化する観点から、六ギガヘルツを超える高い周波数帯での活用促進のための方策について検討を進めてきたところでございます。  その中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を促進するためには、周波数の特性を踏まえたスポット的な利用を前提として様々な利活用方策が検討されている状況にあることを踏まえ、割り当てる者に求める条件を極力少なくして、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争による新たな周波数割当て方式を導入することが有効であるとの結論に至り、本懇談会の議論も踏まえ、今回の法案を提出するに至ったところでございます。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 引き続いて、村上大臣、十三年前に法案が成立していれば、もっと早く周波数オークションが行われ、電波の有効活用が進んだと考えられるところでございます。  周波数オークションの導入に対する村上大臣の素直な思いを述べていただきたいと思います。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 委員御承知のように、近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が非常に逼迫した状態になっております。比較的すいている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となってきております。  さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力の強化への貢献も期待できると考えております。  もっとも、この高い周波数の特性としましては、伝送できる情報量が多い一方で、伝送距離が短く、利用のために高度な技術を必要とするために、現状ではスポット的な利用を前提として様々な利活用方策が試行錯誤されている状況にあります。  こうした中で、総務省の有識者会議の検討を踏まえ、割り当てる者に求める条件を極力少なくしつつ、多種多様なサービスを提供する者の中から最も電波を有効に利用できる者を決定する方式が有効となるという結論に至りました。その観点から、すなわち、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争による新たな周波数割当て方式を導入するという結論に至ったわけであります。  その結果、今回の法案を提出したわけでありますが、価額競争による新たな周波数割当て方式の導入によって、六ギガヘルツ超の高い周波数の有効利用が進むようにしっかりと取り組んでまいりたいと、そのように考えております。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 今回の改正案では、六ギガヘルツを超える高い周波数帯のみがオークション対象となっております。こういった高い周波数帯に限定するのではなく、六ギガ以下の周波数帯があっても、必要に応じオークションを実施していくことも考えていく必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  当然、政策的な判断からオークションが適当でない周波数帯もあるかと思いますが、今回の改正案では、六ギガヘルツ以下の周波数帯にはオークションが適用される余地はありません。  今後、六ギガヘルツ以下の周波数帯についても周波数オークションを適用することについて検討することは考えていないのか、総務省の見解をお願いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  六ギガヘルツ以下の周波数帯は、比較的伝送距離が長いといった特性があることから、全国的に広いエリアをカバーすることが求められる携帯電話、また放送といったサービスに適していると考えられるというところでございます。  例えば携帯電話について申し上げれば、周波数の割当てに際し、金額の多寡だけではなく、エリアカバーの整備計画等も含めて総合的に評価し、その中から最も優れた者に周波数を割り当てることにより携帯電話インフラが全国的に早期に整備されてきたと考えており、現行の割当て方式が適当であると考えているところでございます。  その上で、周波数の割当て方式につきましては、技術の進展や社会環境の変化に的確に対応するため、その在り方につきましては今後とも不断に検討してまいります。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 引き続きまして、落札金の使途ですね、このことについてお伺いしたいと思います。  今回の改正案では、周波数オークションについて得られる収入の使途について、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の更なる活用を促進するため、既存の免許人の移行費用や共同利用のための改修等に充当できるようになっています。  しかしながら、電波は国民共有の財産であることから、周波数オークションの収入は一般財源として国民全体に還元すべきとの考え方もあるわけでございます。  そこで、既にオークション制度が導入されている諸外国はこの落札金をどのように使用しているのか、総務省にお伺いしたいと思います。また、このお金を一般財源とすることについて、総務大臣の所見をお伺いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  諸外国における落札金につきましては、全ての国の事例を把握しているわけではございませんが、国によって用途は様々であり、用途を決めずに使用されている国がある一方で、特定の用途を定めている国も存在しているところだと認識しているところでございます。  具体的には、例えばアメリカにおきましては、一部の周波数帯については、オークションの対象になった周波数において、既存のシステムを移行させるために必要な費用や公共安全のための全国的なネットワークの整備に必要な費用などに充てられていると承知しております。また、ドイツにおきましても、一部の周波数帯におきましては、携帯電話のエリア拡大に対する支援に要する費用などに用いられていると。さらに、韓国におきましては、情報通信分野に関する研究開発や人材育成等に要する費用に充てられていると承知しているところでございます。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 六ギガヘルツを超える高い周波数を円滑に割り当てるためには、既存免許人の移行や共同利用等に要する費用であります特定高周波数対策費用が新たに必要となります。  この特定高周波数対策費用の財源としては、受益者負担の原則に基づきまして、六ギガヘルツを超える高い周波数の割当てを受ける落札者が支払う落札金収入を充てることが合理的であると考えております。その上で、年度ごとに、落札金収入が当該年度の予算により定められる特定高周波数対策費用を上回る場合には、その余剰分については、本来使途に充てる必要がないものとして、一般財源と同様に他の施策の財源に充てられることとなります。  以上であります。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 引き続きまして、無線局の免許状等のデジタル化についてお伺いをさせていただきたいと思います。  改正案では、無線局の免許状等のデジタル化として、現行の無線局の紙の免許状や基幹放送の紙の認定証を廃止し、免許人等は免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入するとなっているところでございます。  デジタル化は時代の流れであり、避けることはできませんが、デジタル化をしたことで、システムの改修等で逆にコストが掛かってしまっては意味がないところでございます。  そこで、現在、無線局の免許状等の交付に要する事務負担額はどれくらいあるのか、それがデジタル化されるとどのくらいコストが削減されることになるか、総務省にお伺いしたいと思います。デジタル化に伴うシステムの改修等でこれまでどのぐらい費用が掛かったか、併せて総務省にお伺いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  無線局の免許状等の交付に要する事務には紙の免許状等の作成や発送といった作業があり、一件当たり数百円程度と試算しているところでございます。無線局の免許状等のデジタル化によりこれらの作業がなくなることから、従来の紙の免許状等の場合に比べて事務コストが約一割減となると試算しているところでございます。  また、無線局の免許状等のデジタル化により、免許等の交付が迅速に行えること、また紙の免許状の管理コストが削減されるなど、免許人にとってもその負担軽減や利便性向上といったことにもつながることから、総務省といたしましては、無線局の免許状等のデジタル化のメリットについて今後も丁寧に周知してまいりたいと考えているところでございます。  また、総務省におきましては、無線局の申請処理、審査処理、免許状発給事務等の電波監理事務の迅速かつ効率的な実施を支援するための情報システムとして、総合無線局監理システムを構築、運用しております。この総合無線局監理システムに無線局免許等の情報が既に集約されておりますので、本法案が成立した暁には、その施行までに当該システムに必要な改修を行うということになります。  その際、本法案に盛り込まれている電波利用料の料額の改定などに伴うシステム改修も併せて行うことで効率的な改修に取り組んでまいりたいと考えておりますので、免許状等のデジタル化に伴う改修費用だけを切り分けてお示しすることは困難ですが、令和七年度予算におきましては、システム関連の費用全体として約百四十八・五億が盛り込まれており、このうち約十四・一億がシステム保守費用となっておりますが、このシステム、十四・一億のシステム保守費用の一部を、業務アプリケーションの保守の一環として、本法案に盛り込まれた電波利用額の改定、免許状等のデジタル化などのほか、電波法の関係の手数料令や各種免許制度の改正に伴う様々なシステム改修費用に充てることとしているところでございます。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 次に、中継局を廃止する際の受信者保護規律の整備について御質問させていただきます。  地上民間放送事業者は、放送法のあまねく努力義務に基づき、放送対象地域に中継局等を設置して放送ネットワークインフラを築いているところであります。  しかしながら、近年の人口減少や視聴スタイルの変化など、放送を取り巻く環境が急速に変化する中、放送事業者の経営環境は厳しくなってきているところでございます。民放連の資料によりますと、小規模中継局やミニサテライト局と言われる小規模な中継局は、世帯カバー率が極めて小さいにもかかわらず、年間維持費の負担が大きいことが示されているところでございます。  今回の改正案は、地上波の基幹放送事業者が中継局を廃止する際には、放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置、例えばケーブルテレビや配信サービスによる代替措置を講ずる努力義務を課すこととなっております。ゆえに、努力義務ということで法的拘束力はないということから、これまで放送を受信した世帯が中継局の廃止によって今後は放送番組を視聴できなくなることも考えられるところであります。  そこで、法的拘束力のない今回のような努力義務の規定であっても、放送番組の引き続き視聴を担保することはできると考えているのですが、総務大臣の所見をお伺いしたいと思います。そして、政府として、放送番組を引き続き視聴することができるように必要な支援をどのような検討をされているのか、お聞きしたいと思います。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 委員御高承のように、地域の人口の著しい減少といった放送を取り巻く環境が非常に変化していく中で、一部の小規模な中継局については放送事業者による維持更新が困難となってきておると、そういうふうに認識しております。  こうした状況を踏まえまして、本法案におきまして、放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する際でも、受信者が放送番組を引き続き視聴できるように措置するとの新たな努力義務を設けることとしております。あわせて、放送事業者が講ずる措置の内容につきましては公表義務を課すこととしており、受信者の皆様への説明責任をしっかりと果たしていただくこととしております。さらに、NHKには他の放送事業者が行う措置の実施に必要な協力を行うことを義務付けており、その円滑な実施を図ることとしております。  また、政府による必要な支援というお尋ねでありますが、総務省としましては、これらの規律の実効性を確保するために、一つ、望ましい措置を示したガイドラインの策定、二つ目、各地域の放送事業者の調整の場への参画、三番目、放送事業者への助言などを取り組み、放送事業者の適切な対応を支援してまいりたいと、そのように考えております。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 これで終わります。ありがとうございました。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 立憲民主・社民・無所属会派の小沢雅仁でございます。  今日は、まず、法案の質疑に入る前に、三月二十七日の予算委員会で私が取り上げました情報流通プラットフォーム対処法でございますけれど、大臣とも議論をさせていただきました。あのときはまだ法が施行される前でございましたけれど、四月一日から法が施行されたわけであります。  この施行による総務大臣の受け止めについて、まず村上総務大臣にお伺いをしたいと思います。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 小沢委員の御質問にお答えします。  SNS上の誹謗中傷といった違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散しまして、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しています。  このようなネット上における権利侵害等に対処するために、四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し一定期間内に応答する義務が課せられ、対応の迅速化が図られるものと考えております。また、その事業者に対しまして削除の基準やその運用状況の公表の義務が課せられ、運用の透明化が図られるものと考えております。  総務省としましては、同法に基づき、大規模なプラットフォーム事業者の指定等に向けた手続を今進めているところであります。指定後は、事業者による取組状況等につきまして把握、分析するとともに、表現の自由にも十分に配慮しながら、リテラシーの向上、技術開発の推進も含め、総合的な対策を進めてまいりたいと、そのように考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 ありがとうございます。  予算委員会のときにも話をさせていただきましたけれど、やはりこの誹謗中傷ですね、ネット上の誹謗中傷、本当に看過できない課題、問題でありまして、そして、今まではなかなかこの削除をしてもらうにも非常に時間が掛かったわけで、この法案が施行されて、本当に、その被害者ですよね、被害者の皆さんが削除をしてほしいということが、しっかりとそういったことが実現できるように、ガイドラインも示していただいて、最高裁判決も事例としてガイドラインの中に入れていただいているわけでありますけれど、是非とも、あのときも取り上げたとおり、外国のプラットフォーム事業者、日本のそういう文化というんでしょうか、そういったものがなかなかやっぱり理解ができない中で、そういう差別問題ですね、こういったところ、当然、まあ何というんでしょうか、法的資格を持った方がきちんと配置されるようになっているわけでありますので、まだスタートしたばっかりですから、具体的なことをお聞きしても多分お答えになる材料がないというふうに思いますので、しっかりと総務省の方でも今後の取組を前進させていただいて、私もまた引き続き注視をさせていただきたいと思います。  その上で、このネット上に誹謗中傷の書き込みがされて何とかしたいというその被害を受けている方々が、インターネット上で、例えばその相談、通報窓口、どこにあるのか分からないということで、一応、この誹謗中傷、例えば相談、通報窓口というような言葉でネットで検索をすると、皆さんに今お配りをした「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」というようなところが比較的早く順番では出てまいります。  これ、見たとおり、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害等のトラブルに遭った、解決策について相談したいと、どうしたらよいか分からないということや、ネット上の書き込み、画像を削除したいということでは、この下に下りていくと、違法・有害情報相談センター、これは総務省の管轄、また削除したい場合は人権相談、法務省ということで、よくできているなというふうに思いまして、なかなかこれ皆さん、まだ目にしていないかもしれませんけれど、こういった形で対応が進められていくということは非常にいいことだなというふうに思いますし、インターネット上、総務省のこの赤いところですよね、左下の、ここをクリックすると、インターネット上での違法・有害情報に関する相談窓口ということで、初めて相談する方は自分のメールアドレスを登録すると相談の方ができるということになっています。  私もいつ相談するかどうか分からないので、登録までやってみようかなと思ったところでありますけれど、一応、私のメールアドレスを入力して送信をしましたら、私のメールアドレスに登録の画面が来ましたので、スムーズに登録できるだろうなということは確認できたところであります。  そこで、総務省のホームページを見てみますと、総務省のホームページ、トップ画面で、なかなか、こういうその相談、通報窓口のバナーも何もないんですね、何もない。ですから、この総務省のホームページの右上に先ほどあったグーグルの検索をするところがあるんですけれど、そこで打ち込んで検索しないと出てこないんですね。それも、各電波監理局の相談窓口のものと、その中にこの今皆さんにお配りをしたページにつながるところが中に埋もれているんですね。  なので、これやっぱり総務省として、トップページにもうちょっと、こういう相談、通報窓口にすぐ行けるような、分かりやすいようなバナーなど、ホームページの工夫をしてもらいたいなというふうに思っているんですが、総務省の考え方をお伺いしたいと思います。

玉田康人総務省大臣官房総括審議官

○政府参考人(玉田康人君) お答えを申し上げます。  総務省では、今回の情報流通プラットフォーム対処法の施行に伴いまして、ウェブサイトの改訂も行い、同法の規定内容や関連のガイドライン、また、御指摘の違法・有害相談情報、調査、相談センターにつきましても記載をしてございますけれども、御指摘の点、受け止めさせていただきたいというふうに思います。  また、このネット上の誹謗中傷につきまして、被害者向けの相談対応の充実、これは大変重要なことというふうに考えてございます。  今申し上げました違法・有害情報相談センターにおきましては、一般利用者からの相談に応じて投稿の削除要請の方法に関するアドバイスなどを行っているところでございます。この違法・有害情報相談センターにつきましては、これまでも体制強化などの施策を講じているとともに、関係機関との連携も強化をし、また、令和六年度からは、相談センターとしてチャットボットを活用した運用も行いまして相談者の心理的、時間的ハードルも下げるなど、利便性の向上にも努めてまいってございます。  引き続き、この相談体制の一層の充実に努めてまいります。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 是非、ホームページで分かりやすいような工夫をお願いをしたいと思います。  そして、この情プラ法が施行されて、いろんな方々がネット上で被害を受けています。当然、その中には子供さんもいらっしゃるというふうに思います。  そこで、ネット上で、平仮名でこども、そうだんですね、平仮名でこども、そうだんって入力して検索してみたんです。残念ながら、省庁のそういう相談窓口につながるようなページですね、それが上位に来ないんですね。民間の非営利の、NPO法人の相談窓口というのが並ぶんですけれど、東京で検索すると、東京都庁の、そういう東京都のものも出てくるんですが、一番最初に出てくるのは、ずっと下に画面を下ろしてみると、文部科学省が出てまいります。  文部科学省のホームページを見ると、子供のSOSの相談窓口ということで、漢字に全て振り仮名が平仮名で振って非常に分かりやすいホームページになっておりますが、残念ながら、こども家庭庁ですね、まだその下に下がらないと、こども家庭庁のホームページ出てこないんですね。  いみじくも、昨日、参議院本会議において、自殺対策基本法の一部を改正する法律案が成立をいたしました。そして、こども家庭庁、今日来ていただいていますけれど、こども家庭庁のホームページ見させていただきました。三原じゅん子大臣がこども・若者向け緊急メッセージとしてユーチューブ動画をアップされているのも見させていただきました。あの三原大臣の言葉、子供さんに向けて本当に切実にお訴えをしている、相談悩まないでほしい、悩みは相談してほしいと。  皆さんも御案内のとおり、昨年、小中高校生の自殺、過去最高の五百二十七人でありました。とりわけ女子中高生の自殺が増えていると。子供の自殺、先進国で十代の死亡の理由が自殺であるなんていうことはあってはならないんですよね。でも、日本はそういう日本になっちゃったんです。  今、文部科学省も懸命に努力をしていただいているわけでありますけれど、こども家庭庁も、是非、このホームページ見させてもらいましたが、トップ画面、全くそういうバナーも何もないんですね。そして、トップ画面の上に子供向けホームページというところがあるのでクリックしてみると、このお知らせ、相談窓口のお知らせに、子供の皆さんが見付けやすいよう、子供向けホームページに相談窓口を探すコーナーを掲載しましたということが書いてあって、クリックしてみるんですけれど、すぐに相談窓口が出てこないんですね。もう、この相談窓口、最終的には、相談窓口を探すというところが三、四回クリックしてやっと出てきました。  やはり、こども家庭庁も、子供に対してしっかり、子供の自殺ですね、こういったものをやっぱりちゃんと防止をして、子供の命をちゃんと救っていくんだという強い決意があるんであれば、ホームページをもっと工夫して、そして、例えば子供さんが、こども、そうだん又はこども、いじめとか、そういう言葉で平仮名で検索して、入力して検索したときに、やっぱりこども家庭庁のそういう相談窓口や、文部科学省ももっと上にすぐに表示されるようなお取組を是非していただきたいと思いますけれど、こども家庭庁の見解を伺いたいと思います。

源河真規子こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(源河真規子君) お答え申し上げます。  先生から御指摘いただきました点でございますが、女子中高生の自殺が増えていることはこども家庭庁としても大変重く受け止めておりまして、御指摘いただいた点は非常に重要な課題だというふうに認識しております。  こども家庭庁のホームページでは、今御指摘いただきましたように、相談窓口のページにおいて国や地方自治体の相談窓口の案内を行っており、不安や悩みに直面する子供が相談窓口のページにたどりやすく、たどり着きやすくなるよう、こども、そうだんといったキーワードでネット検索した場合に、こども家庭庁の相談窓口が上位に出てくるための工夫を引き続き進めてまいりたいというふうに思います。  また、子供の自殺、それから不登校といろいろな問題がある中で、関係省庁とも連携しながら、子供が抱える不安や悩みに寄り添った支援に引き続きしっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 是非、子供の命守りましょうよ。本当に、自殺、子供が自殺するなんていうのはやっぱりあってはならないことであって、その悩みをすぐ相談できるような、今小学校の子供さんもほとんどスマートフォンみんな持っているわけであって、本当に、親にも悩みを打ち明けられないようなこともすぐに相談できるような、そういう支援を、今答弁あったとおり、こども家庭庁が中心となって各省庁横断的にそういった取組をしていただけるようにお願いを申し上げたいと思います。  この後は法案の質疑ですので、こども家庭庁の皆さんは御退席していただいて結構です。よろしくお願いします。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) では、源河審議官、御退席いただいて結構でございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 それでは、法案の質疑に入りたいというふうに思います。  まず、今回の電波法等改正案では、六ギガヘルツを超える周波数帯に限って価額競争を適用するということですが、総務省は、この六ギガヘルツを超える高い周波数帯は事業者の創意工夫による多種多様な利用形態が想定されるとしておりますが、例えば現時点でどのようなサービスが行われるのか、言うなれば国民の利便性が図られていくのか、どういうことを想定されているのか、総務省にお伺いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長、競争力強化への貢献も期待できるところでございます。  その一方で、高い周波数帯の特性といたしまして、伝送量の、伝送できる情報量が多いといった特徴を有する反面、伝送距離が短く、利用のために高度な技術を必要とするため、現状ではスポット的な利用を前提として様々な利活用方策が試行錯誤されているといった状況にございます。  このような周波数帯の特性を踏まえて、農業、工業、観光といった分野におきまして、今申し上げましたスポット的な利用を前提とした様々な利活用方策が検討されているところでございます。  本法案において導入する価額競争を通じて、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用を促進することにより、例えばの例でございますが、高速大容量かつリアルタイムの通信によるスマート農業、遠隔医療といったサービスが早期に実用化されることが期待されるところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 今いろいろお話がありましたけれど、医療分野でも、例えば、東京の病院で手術をされている画像を離れた専門医がその画像を見ながら的確に指示を出すということも多分可能になるんではないのかなというふうに思いますので、そういった分野でも活用がされることを期待をしたいと思います。  次に、今回、事業者の創意工夫によるイノベーションや新サービスは、既存の事業者だけではなく、新規事業者も参入して事業者間の競争が起こることで新たな創出が期待がされるというふうに思っております。  ただ、新規事業者、資金力の乏しい者もいるかというふうに思いますが、価格競争において、例えば新規事業者のみに限定した入札枠を設けるなど、新規事業者に配慮した制度設計というものが行われるのかどうなのか、その点についてもお伺いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  価額競争における制度設計につきましては、総務大臣が価額競争の実施に関する指針において個別具体的に定めることとしております。  委員から今御質問のございました新規事業者への配慮につきましては、本法案が成立した暁には指針において具体的な検討を進めてまいりますが、御指摘あったとおり、より幅広い事業者の参入による市場の活性化を図る観点から、例えば特定の周波数帯の価額競争への参加資格として新規参入事業者であることを定めるといったことが想定されます。また、資金力のある事業者による周波数の買占めのおそれに対して、価額競争の実施に関する指針におきまして、例えば落札可能な周波数幅の上限を設定する周波数キャップにより対応することが考えられます。  このように、価額競争の実施に当たりましては、多種多様な事業者が参入しやすい工夫を施すことを通じて、全国各地域における関連市場の活性化や新規サービスの創出につながるよう努めてまいります。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 分かりました。  次に、価格競争、いわゆる周波数オークションの成否を左右する制度設計には、入札又は競りの具体的方法、入札の回数、落札価格の決定方法などの専門的な知識が必要となります。諸外国ではもう既にオークションが進められておりますので、そのノウハウがあると思いますが、我が国では今回が初めてということで、この法案が成立すれば初めての試みになります。まだ具体的なノウハウを持っているわけではありません。  そこで、周波数オークションの具体的な制度設計に当たりまして、外部有識者などを活用することを考えていらっしゃるのかどうなのか、現時点での具体的な制度設計についてもお伺いをしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  社会環境の変化に対応した電波有効利用の推進に関する事項を検討するため、先月、私どもの方では有識者の会議を立ち上げたところでございます。本法案が成立した暁には、価額競争の実施に向けた具体的な制度設計を行うに当たりましては、こうした有識者会議の活用も含めて丁寧に検討してまいります。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 是非、今御答弁あったとおり、丁寧に御検討していただきたいと思います。  次に、改正案では六ギガヘルツを超える高周波数帯を価格競争の対象としておりますけれど、この価格競争の対象となる区域は、総務省の資料によりますと、全国規模ではなく、複数の市区町村など一定の広がりを持った地域とされております。  ただし、都市部では、サービスの需要が見込みやすく、複数の事業者が参入して価格競争が行われることが想定をされますが、例えば地方、とりわけ人口も少なく、事業者が価格競争に参入してこないということも考えられるわけであります。  そうした場合、ますます都市と地方とで電波を利用したサービスに格差が生じてしまうことになりかねないというふうに思いますけれど、このことについて総務省として何か具体的な支援、対策を検討しているのか、お伺いをしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  六ギガヘルツを超える高い周波数帯は、伝送できる情報量が多いため、高精細な映像のやり取りが可能であり、これを医療、農業といったような分野に活用することにより、特に地方で深刻化している人口減少といった問題、人手不足の解消といった問題に貢献できると考えているところでございます。  したがいまして、委員から御指摘ございました都市部のみに事業者が集中することがないよう、価額競争による周波数割当て方式では、割り当てる者に求める条件を極力少なくするとともに、地方でサービスを行う多種多様な事業者が参入しやすい制度設計といったものを行ってまいりたいと考えているところでございます。具体的には、例えば、一部の周波数帯について、使用区域を都道府県や市区町村などの単位で設定することや新規参入事業者にのみ参加する資格を与えることなどが考えられます。  また、総務省といたしましては、このような必要な十分な周波数の割当てと併せて、地方におけるデジタル技術の利活用の推進といった課題にも引き続き取り組み、地域に根差した電波利用サービスが創出されるよう、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 是非、地方が取り残されないようにお願いをしたいと思いますし、そういう制度設計になるように、是非工夫と努力をお願いをしておきたいというふうに思います。  落札金の使途の実施状況の公開について伺いたいと思います。  改正案では、価格競争の実施により得られる収入、まあ落札金でありますけれど、電波の能率的な利用の増進を目的として、既存の免許人の移行費用や共同利用のための改修等に充当できる規定が置かれております。  しかしながら、電波利用料制度と異なって、その実施状況の公表の規定が今回の改正案では整備されておりません。事後に国会においてこの落札金の言うなれば検証ができるよう、落札金の使途について、その実施状況を公開するなど透明性を確保することが必要だと考えておりますけれど、この点について総務省の見解をお伺いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  落札金につきましては、国の一般会計において経理されることとなります。そのため、落札金の収入については一般会計の歳入として、また、落札金の使途である特定高周波数対策費用につきましては一般会計の歳出として、それぞれ政府の予算書に計上され、国会の御審議に付されるとともに、総務省所管予算の概要としてホームページ等で国民の皆様方にも公表されることとなると考えているところでございます。  いずれにいたしましても、総務省といたしましては、引き続き、落札金の使途について、様々な手段で透明性の確保といったようなことについては今後とも努めてまいりたいと考えているところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 今のところ、もうちょっと詳しく知りたいんですけれど、そうすると、その歳入歳出に、言うなれば決算等においても、その電波オークションで入ってきた収入とか電波オークションのお金で活用したものということが誰が見ても分かるような表記になるという理解でよろしいんでしょうか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げたとおり、この落札金につきましては一般会計になりますので、その歳入の中では具体的に落札金収入として幾らになったかという形はきちんと予算書の中で明記されるということになるというふうに考えております。使途についても同様でございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 分かりました。ありがとうございます。  次に、無線局の免許状等のデジタル化、言うなれば書面手続の残置についてちょっと確認をしておきたいというふうに思います。  先般、東名高速、中央道でETCの障害が発生をし、大変利用者の皆さんが負担になったというふうに思っております。やはりシステム障害というのは、いつどこで、何どき起こるか分からないということでありますけれど、今回の改正案では、システムの故障等によりインターネットでの手続ができない場合は書面による手続も可能としておりますけれど、今後、段階的に免許等の電子申請が義務化された場合、システム障害に備えた対応、例えば書面手続の残置などの対策も必要ではないかというふうに思っておりますけれど、この辺の対策はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  委員が御指摘のとおり、システム障害などの不測の事態におきましても、無線局の免許手続などが円滑に行われるための制度やシステムを整備することは大変重要だと考えているところでございます。  そのため、本法案におきましては、無線局の手続、無線局の免許手続などに係る総務省のシステムの故障などによりインターネットによる手続ができない場合には、インターネットにより行う義務の対象となっている手続であっても書面により行うことができるとしています。  また、無線局の免許手続などに係る総務省のシステムにつきましては必要な冗長性を確保しており、今後とも、システムの故障などが極力生じないよう努めてまいります。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 ということは、しっかりと書面手続の対応も残置されているという理解でよろしいんですね。はい、分かりました。  次に、電波利用制度の見直しの件について伺いたいと思います。  電波利用料の総額については七百五十億円に据え置かれたものの、各無線局の区分に応じて電波利用料額が改定されています。  今回の料額改定の趣旨についてお伺いをしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用共益事務に要する費用を電波の利用状況に応じて免許人等に負担していただくものでございます。  電波利用料制度につきましては、電波法に基づき、少なくとも三年ごとに見直すこととなっており、今般、前回の見直しから三年が経過することを踏まえつつ、電波利用料の料額につきましては、その無線局の使用する周波数の幅、無線局の数など、電波の利用状況の変化を踏まえて見直しを行ったところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 三年ごとの見直しということですね、承知いたしました。  次に、電波利用料の使途の追加について見解を伺いたいというふうに思いますが、改正案では、電波利用料の使途として、新たに携帯電話基地局等の強靱化のための補助金の交付や、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給などが追加をされております。  こうした補助金等の業務を電波利用料の使途に追加した理由について、具体的な考え方をお伺いしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  今般の法案におきましては、電波利用料の使途について二つの改正事項を盛り込んでいるところでございます。  まず、一点目の携帯電話基地局の強靱化につきましては、自然災害発生時における救助・救命活動等における通信手段の確保の観点から携帯電話の重要性が増しているところ、特に令和六年能登半島地震におきましては、携帯電話基地局の停波により被災地での通信が途絶し、被災状況の把握に支障を来したため、救助・救命活動等に影響が生じる事態が見られました。  こうした課題を踏まえ、大規模災害時において、停電また通信回線の断線に伴う携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池等の設置や衛星回線による冗長化を推進する必要があると考えているところでございます。  そのため、発生確率が高いと予想され、かつ大規模な被害が想定される南海トラフ及び首都直下地震の被災想定地域のうち、都道府県庁舎、市区町村役場等の災害対策本部、災害拠点病院、救助部隊集合拠点の周辺等を主な対象とする、携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を電波利用料の使途に加えることとしております。  次に、二点目の特定周波数変更対策業務の拡充につきましては、無線局数の飛躍的な増加により、周波数利用の逼迫、複雑化が急速に進展していることから、周波数の共同利用や無線設備から有線設備への移行を円滑に進め、周波数の需要に対応していく必要がございます。  そのため、周波数割当て計画の変更等に伴う工事に要する費用について給付金の支給等を行う業務の対象に、共同利用、また有線への移行に要する費用への給付金の支給等を可能とするよう、電波利用料の使途を拡充することとしております。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 丁寧な答弁ありがとうございました。  次に、歳入決算と歳出決算の差額の累計額が結構多額に上っているわけでありますけれど、この電波利用料の歳入歳出決算は、歳入が歳出を超える年度が多く、余剰金が生じています。こうした余剰金の累積額、いわゆる累積差額は、令和元年度の千百五十億円をピークに減少はしておりますけれど、私が持っている数字では、令和五年度決算時点でも約六百八十七億円となっております。なぜこれほどの多額の累積差額が生じることになったんでしょうか、お聞きしたいのがまず一点。  また、こうした累積差額の使途については、電波法第百三条の三第二項で、電波利用共益費用に活用するための規定が定められておりますけれど、近年は補正予算の際にこうした累積差額が活用されているようでありますが、やはり六百八十七億円もあるわけでありまして、もっと積極的に活用をするべきではないのかなというふうに思いますけれど、この二点について総務省の見解を伺いたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  歳入決算と歳出決算の差額が発生する原因といたしましては、予算執行の効率化を図ることなどにより歳出の決算が歳出の予算に比べて少なくなること、また、想定した以上に無線局数が増えることにより歳入決算が歳入予算に比べて増加するといった点が挙げられます。  また、御質問のございました累積の差額につきましては、御指摘のとおり、必要性があるときには予算の定めるところにより共益費用に充てるものとされており、これまでも歳入と歳出の差額の一部を活用し、例えば携帯電話のエリア整備促進等の実施に取り組んできたところでございます。  総務省といたしましては、今後も、必要な事務の実施につきましては、財政当局と相談しつつ、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 よろしくお願いしたいと思います。  次に、中継局を廃止する際の受信者保護規律の整備、先ほど野田委員もこのことについてお聞きされておりましたけど、ちょっと私は聞き方を変えて、放送事業者が中継局を廃止するということで、放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を努力義務ということで事業者に課せられておりますけれど、あくまでも努力義務ということを考えると、もし中継局を廃止した場合、その対象となる地域の住民に新たな費用負担が生じてしまう可能性があるのかどうなのか。そして、引き続きしっかりと放送番組を視聴できる環境になっていくのかどうなのか。この点について、もうちょっと具体的に総務省の考え方をお伺いしたいと思います。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) まず、委員御指摘のとおり、放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する際には、受信者の保護に十分努めるということが必要であると考えております。  これを具体的にどう進めるかということで、若干作業の工程というのを少し詳しく申し述べたいと思いますが、具体的には、その放送事業者が中継局を廃止するためには、まずは放送事業者におきまして候補となる中継局について調査を行い、まずはその可否について検討するということになります。  その際に、放送事業者は、影響を受ける受信者に対しまして、中継局を廃止する旨あるいは代替サービスの提供について説明をしながら、あるいは相談窓口等設置すること等により、受信者の理解を得ながら丁寧に中継局の廃止の具体的な進め方を具体化させ、それを進めていくということを想定をしております。  その上で、これを実効性をちゃんと確保するという観点から、総務省としましても、この受信者保護のための適切な手順というのを示したガイドラインというのを策定をしたいというふうに思っています。  さらに、この手続を進めるに当たりましては、現在、各地域に放送事業者が調整の場を設けて進めるということを想定しておりますが、その場に総務省も参画をさせていただき、その進め方について助言をしながら慎重に取り組んでいくということを進めたいというふうに考えております。  なお、御質問のございましたこの代替サービスに移行する際の移行費用につきましては、放送事業者が負担をするということが前提として考えておるところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民・無所属

○小沢雅仁君 分かりました。是非、地域住民に誤解を与えることがないように、丁寧な対応をお願いをしたいと思います。  もう残りが一分ぐらいになりましたので、もう質問はいたしませんが、今回、この法案の中に非地上系ネットワークシステムの実現に向けた支援というのが入っております。その中で私も注目したのが、HAPSという、言うなれば地上から二十キロぐらいの高い成層圏を飛行しながら電波を地上に下ろしていくということが実現に向けて進められているということでございます。無人の飛行機が地上を飛び立って、地上から二十キロぐらいの高さを飛びながら地上に電波を飛ばしていくというような技術もだんだん進んできているようであります。  是非その飛行機を一度見てみたいという思いを申し上げて、私の発言を、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。  電波法、放送法に関連して質問させていただきます。  四月の一日に私が質問させていただきましたフジテレビの性加害問題について、恐れ入りますが再度伺います。  今日は四月の十七日ですが、四月の三日に、総務省が総務大臣名で厳重注意という措置をフジテレビに対して行いました。私も本文読みましたが、この文章による行政指導はどの法律に基づいて行った指導なのか。放送法か電波法か、法の中で免許停止にまでできない理由はどこにあるかについて伺います。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) 今委員から御指摘がございました行政指導につきましては、四月三日付けで出したものでございますが、これは、放送法の目的に照らしまして、総務省設置法第四条第一項第六十一号に、放送業の発達、改善及び調整に関すること、この規定がございまして、この規定に基づきまして、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスの両社に対して、総務大臣名の文書により、今後同様の事態が二度と生ずることがないよう厳重注意を行ったところでございます。  またあわせて、今、免許の停止ということで、多分免許の取消しのことだと存じますけれども、放送局の免許の取消し事由に関しましては、これは電波法にその要件が限定的に列挙をされているところでございます。今回の事態、現時点におきましては免許取消し事由に該当するというものがないというふうに考えられますが、これによって免許を取り消すということができないというふうに承知をしております。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 今回のその性加害というハラスメントという、一般的にはそう言うんですが、放送法でこういうことをやってはいけないというようなことは、電波法にも総務省設置法の発達、改善、調整の中にも含まれていないと、行政処分そのもので罰せられる範囲には入っていないということなんですね。  例えば、番組を捏造したとか、放送法に基づいていない放送の形をつくったとか、許可をもらったのに実際は放送していないとか、そういった範囲でもう免許取消しということはあっても、今回は再発防止について具体的に厳重注意ということになっているわけですが、そのフジテレビから提出される予定になっております再発防止策の報告と、その実施されているかどうかという状況の内容がこれから出てくるということですけれども、それをお読みになって不十分であると判断された場合、何らかの法に基づいて不利益処分というのを実施できる可能性というのはあるんでしょうか。放送法、それから電波法、総務省設置法のいずれに対してでも処分を実施するということができますかどうか、お伺いします。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) 改めて申し上げますが、今回の事態につきましては、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。  この事態、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾という観点から、四月の三日に厳重注意を行ったところでございますが、その中で、同社の再発防止に向けた具体の取組について四月中、実施状況については三か月以内に、それぞれ国民・視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省に報告することを求めているところでございます。  厳重注意の文書には、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがあると記載しましたが、まずは、同じような事態が繰り返されることがないよう、社を挙げて全力で取り組んでいただきたいと考えております。  その上で、残念ながら両社からの報告では再発防止に向けた取組が不十分であると考えられる場合には、その時点における報告内容や状況等を踏まえて、フジテレビが真摯に取り組むようにする観点から必要な措置の内容を検討するものでございまして、現時点で予断を持ってお答えすることはできないということでございます。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 よく分かります。  業者側に対して許可を取り上げるという行いが、法律上の根拠として、今回のハラスメントの中には、具体的にこういうことをしてはいけないというのがどの法律を読んでも書いてございません。なので、今回はコンプライアンスと言っておりますけれども、放送法以外にあるもので裁かなきゃならない。例えば刑事法でありますとか、そういうことになれば別な処分というのが科されるわけですが、刑事罰に問われれば別でございます。  しかし、放送法、電波法、それから総務省設置法の中に書かれてある、こういうことをしてはいけない、免許を取り上げますというのには、今回は法律に違反したということにはなっておりません。外資の株の違反などは取消しに値することが出てくることもありますが、両罰規定があればそれは値することが出ますけれども、今回は会社にそれが罰として与えられるかどうかというのは何も根拠がないということになります。つまり、法に違反していること外の問題であったということになります。  伺いますけれども、こういった過去に電波法そのほかの法に基づきテレビ業者に対して免許の取消しを行ったことありますか。あるなら、直近の事例を教えてください。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) 電波法に基づき、テレビ事業者に対して免許の取消しを行ったことはございません。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 ないんです。一回もないんです。これは、もちろん大手のコマーシャルをもらっているようなテレビ局が、さっき申したように、放送をすると言って放送しなかったとか、何かを捏造しただとかということはないので、罰せられたことは一度もないということなんです、法律で。  なので、こういった企業側の体質改善の、性加害問題の再発防止については、テレビ局としても、これは今ある現状の法律で罰せられることはないと、何らかの処分を与えられることはないんだということで、免許が停止されるとか認定が取消しされるかもしれないというような危機感や、ほかのテレビ局にもこういうようなハラスメントの問題を出すと取消しされるかもしれないという緊張感が走るということはなく、これはうやむやになったまま、株主の問題だとかということですり替えられていくということが考えられます。それでは、総務省としても、監督官庁としても非常にやりづらいと思うんですね。企業側のどういった行為をどういった法律で罰するのかという、この業種を問わず起こっているようなハラスメントの問題をどうすればいいのかと。  例えば労働者の保護という労基法の中でもそれがあるのかといいますと、社員は労働者でございますが、例えば被害者から相談を受けて、内密にしてほしいんだけれどと言われた場合に、相談された側がどうするべきなのかというようなガイドラインすらありません。相談された側の社員も守りようがない放送法なんですね。放送事業者としての体質改善を、総務省設置法の発達、改善、調整というところで、どこに含まれるのかということなんです。どこに含まれたら再発防止が今回のような事件に適用できるのかと。  マスメディアというのは、放送の内容の信用性において高いコンプライアンスというものが求められます。放送法、電波法、設置法の中で、今回の事件の教訓を踏まえてセクハラ等の倫理観についても高いコンプライアンスを求めるということを、ガイドラインのようなものを法律に追加するというようなことを考えられているのかどうか。その視点で総務大臣にお答えをいただきたいんですが、いかがでしょうか。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) この問題、非常にデリケートな問題なんですが、まず、放送事業者は、本来、公共性や言論報道機関に係る社会的責任を有しておりまして、高い倫理観や正義感が求められていると考えています。正直言って、これがもう前提であります。  その上で、総務省は、総務省設置法に基づき、放送業の発達、改善及び調整に関することを所掌しております。このために、総務省におきましては、放送事業者の何らかの問題を確認し、放送法の目的に照らし遺憾な点を認めたときなど、個別具体的な状況に即して必要に応じ注意する等の行政指導を行ってまいりました。  今回のフジテレビ等の事案は、放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関としての社会的責任に対する自覚を著しく欠くものであります。加えて、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。これは、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾であることから、厳重注意することに至ったわけであります。  この厳重注意において、再発防止策の具体化とその着実な実施を通じて、人権尊重、コンプライアンス、法令遵守やガバナンスに関する施策の実効性を確保するとともに、透明性を持った説明責任を果たす体制の構築を求めたところであります。  また、業界団体である日本民間放送連盟に対しても、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するように取り組むことを要請しました。  免許を与える要件にコンプライアンスを追加すべきとの石井委員の御指摘ですが、現時点の対応におきましては、今後の対応について予断を持って申し上げることはできない、つまり申し上げるべきではないと今の段階では考えております。行政指導に基づくフジテレビや業界団体の取組を注視しながら、その取組状況に応じて、どういった方法が最適か適切に判断していきたいと、そのように今考えております。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 御丁寧な答弁をいただきました。ありがとうございます。  世の中は、不同意で性加害を与えた場合に二〇一七年から刑罰が大変厳しくなってきております。わいせつ罪とか強姦罪とかではなく、不同意の罪ということで刑期も厳しくなってきております。世の中変わってきていると思うんですね。  こうした世の中の当たり前が一つの会社では当たり前じゃないというようなことが横行しているのをどう改善していくかということを考えたときに、法律をいきなり変えるというのは非常に時間が掛かって難しいということであれば、相談されたときに会社の人間はどうすればいいのかというガイドラインを持っていないときには、第三者に、とにかく、親告罪じゃないですから、今第三者の人が言ってもいいわけなので、本人が出てこなくてもいいというふうに世の中が変わってきているところに、どこに何を言えばこれが解決できるのかと社員一人一人が悩んでしまうことがないようにしていかなきゃならない。  先ほど大臣から総括をいただきましたので、この体質改善に向けて視点を変えて質問をさせていただきます。  フジテレビは過去に外資比率が二〇%を超えていた時期があったんですが、その後、総務省としてはどのように外資の比率を監視していらっしゃいますか。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) フジ・メディア・ホールディングスにおきましては、二〇一二年、平成二十四年九月末から二〇一四年、平成二十六年三月末までの間、外資比率が二〇%を超過する状況にあり、これに対して、同年十二月に同社に口頭で厳重注意を行っております。  総務省では、本事案を含む外資規制抵触事案の発覚を受け、外資規制の適合性を確保するために、二〇二二年、令和四年四月に外資規制審査官を設置をし、審査体制を強化したほか、令和四年の放送法改正によりまして、外資比率に変更があった場合の届出、外資規制の遵守状況の定期的な報告を義務化するなどの制度整備を行っており、これらの運用を通じて外資規制の実効性確保に取り組んでおります。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 そうなんです。先ほどの、こういうことをしてはいけないのだということで大きな問題が起きたのが、二〇一二年から二〇一四年の三月まで二〇%を超えているという事実がありました。しかし、そのときに見直すという話にならなかった。総務省は、二〇一四年十二月にフジからの報告を受けて、口頭での厳重注意として、それで済ましていたということなんですね。だけど、これでは駄目だと、制度を変えないと駄目だねとなるまで見守っていたんです。検討会を開いて検討してから法改正を行ったという、文章というのは非常に重いものがあります。  二〇二一年にこの二〇%を超えているという問題が大きく公表されまして、総務省は放送法を改正しました。  このように、議決権割合を信用していたが、裏付け報告を行うようにと、信用じゃなくて裏付け報告を行うようにというふうに制度を変えたわけです。で、外資、失礼いたしました、外資規制審査官という組織をつくったということなんですね。こうしたその体制の運用によって適正を見ているという、判断があれば改正されるわけなんです。  今回の、失礼しました、性加害問題に関して申しますと、例えばアメリカの投資ファンドが役員人事に意見をするなどとかですね、海外の投資ファンドが、物言う株主ですか、企業体質についても経営のリスクとして監視しているということが明らかになりました。悪い企業の体質の放送事業者は、こうした投資家からの資本が調達できずに淘汰されるということがあるかもしれません。  もう一つまた言えることは、先ほどから話題になっています電波オークションですけれども、この電波オークションの制度を導入すれば、我々維新は大分前から言っていますが、放送事業者がお互いに競争して切磋琢磨することになります。そうすると、株主からの圧力や電波オークション制度でマスメディアの健全性というものも向上していくのではないか、内部で体質改善というものが起きていくのではないかと思うのですが、大臣の御意見を伺いたいと思います。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 先ほども申し上げましたとおり、放送事業者は、本来、公共性や言論報道機関としての社会的責任を有しており、高い倫理観や正義感が求められております。このことを十分に自覚して、自らを厳しく律する必要があると考えております。  そうした中で、石井委員の御指摘どおり、投資家から意見が出ることも当然にあると思いますし、広告によって支えられた民間放送事業者としても、国民・視聴者やスポンサーなどに対して説明責任を果たし、信頼を得ていくことも不可欠と認識しております。  石井委員からは、経営健全性の確保のための手段として電波オークションの導入との御指摘もございました。放送事業者各社においては、周波数の割当て方式にかかわらず、経営陣の意識改革を進め、お互いに切磋琢磨することにより企業体質の向上に真摯に取り組んでいくことが何より重要だと考えております。  ただ、あえて言わせていただくならば、こういう問題は言語道断であって、法令遵守の前の話であってですね、それに対して、今までいろんな問題が次から次へと起こっているんですが、民間放送はもっと真剣に考えてもらわなきゃいけないと、そのように考えております。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。  世界も変わってきておりますし、性加害の単独の罰則というのは厳しくなってきておりますので、これからの、時間掛かってもいいですから、総務省の監督を厳しくしていっていただきたいと思います。  残りの時間を使いまして、無線局の免許状等の廃止、デジタル化ですが、これ大変良い取組だったということについて質問させていただきます。  無線局、私も無線やるんですけれども、無線局の免許状を廃止するに当たって、現状の仕組みをどのように変更して対応するかという、私のは非常に古いものでございますので、モールスとか、どういうふうに変更して対応するのか、ちょっとお伺いします。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  一般的な電波利用のプロセスといたしましては、無線局の免許申請後、総務省による審査等を経て、免許状が発給された後に免許人は免許状に記載された範囲内で無線機を運用できるようになりますが、現行の電波法では紙の免許状等を発給することとされております。  今般の改正には、紙の無線局免許状等を廃止し、デジタル化を実施するため、総務大臣が、免許等に係る事項を記載、記録した電磁的記録の作成を行うこと、その旨の免許人等への通知を行うこと、当該免許記録等の記録事項を当該免許人等が閲覧できる状態にすることなどが盛り込まれております。  なお、総務省では、無線局の申請処理、審査処理、免許状発給事務等の電波監理事務の迅速かつ効率的な実施を支援するための情報システム、総合無線局監理システムを構築、運用しております。  無線局免許等の電子申請については、当該システムを通じて受け付けておりまして、その際、マイナポータルとの連携利用によってマイナンバーカードを利用したログインも可能となっております。  本法案が成立した暁には、その施行までに本システムに必要な改修を行い、紙の無線局免許状等を廃止し、デジタル化に適切に対応してまいります。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 マイナンバーのそのカードの範囲と、例えば保険証とかとちょっと違って、この無線局の免許状というのは狭い世界なんですが、ちょっと心配なんですけど、一定期間は紙の免許状を引き続き利用できるという措置はあるんでしょうか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  免許状のデジタル化により、現在の紙の免許状の効力が電磁的記録である免許記録に引き継がれることとなります。そのため、法案が施行された場合に、紙の免許状を引き続き利用できることとすると、電磁的記録である免許記録と併存することになり、制度の運用に混乱等が生じるおそれがあることから、紙の免許状といったものは引き続き利用できないこととしております。  その上ででございますが、例えば、インターネットを利用できる環境にないなどの免許人のために、紙の免許状の代替的手段として、免許人は免許記録の内容を証明した書面の交付を請求することができるとしております。また、あわせまして、円滑にデジタル化を実現する上で、免許人に対しましてはこのような制度につきまして時間的余裕を持って丁寧に周知してまいりたいと考えているところでございます。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 整理して考えますと、紙の免許は効力を失うけれど、混乱を招かないように経過措置で、経過措置というのを講じていらっしゃるということですよね。ですので、その免許人にあらかじめ知らせて証明書というのを発行すると、このように理解したんです。なぜ証明書を発行する手続を新たに設けているのか。要らなくはないですか、証明書というもの。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  先ほども御答弁申し上げましたが、無線局の免許人の中には、例えばインターネットを利用できる環境にないなどの理由により、免許記録を閲覧する必要があった場合にそれが困難であるというような場合が存在します。また、インターネットが一時的に利用できない場合に免許の内容を何らかの形で証明する必要がある、そういった事態も想定されます。  このような場合にも、無線局の免許人が免許の内容を把握したり証明したりすることができるように配慮することは、無線局の適切な運用を確保する観点からも重要だと考えております。そのため、本法案におきましては、免許状のデジタル化に当たり、免許人が免許記録に記録されている事項を証明した書面といったものを請求することができるというような規定を設けているところでございます。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 分かりました。  ちょっと思い付いたんですけど、船なんかには免許証の証明書というのがあった方が便利かなと思うんですが、私が最後に質問したいのは、保険証をデジタル化することは非常に難しい難しい難しいと言われていて、代替措置を用意するなど措置が講じられている等いろいろあると思うんですけど、今回なぜ無線局の免許状については完全デジタル化を実施することができると考えたのか、これは副大臣、ちょっと阿達さんにお伺いしていいですか、最後に。

阿達雅志自由民主党総務副大臣

○副大臣(阿達雅志君) 石井苗子委員にお答えいたします。  現在、政府全体として、個々の手続、サービスが一貫してデジタルで完結することなどの基本原則にのっとり、国の行政手続のデジタル化を推進しております。  その中で、無線局の免許状は、全ての国民が利用する健康保険証とは異なり、無線局を使って業務などを行う法人や個人などを対象としてデジタル化するものです。また、総務省の有識者会議において、免許人からも、手続に要する時間の短縮や免許状の管理コストの軽減につながることから、免許状のデジタル化への賛同意見が示されたと承知しております。  こうした背景を踏まえ、行政手続の効率化と免許人の負担軽減のため、本法案において無線局の紙の免許状を廃止し、免許人が免許の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することといたしております。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 ありがとうございます。  すごく良い取組だと思いますので、我々のペーパーレスに関してもデジタル化を他省庁にも進めていただきたいと思います。  ありがとうございました。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  まず、資料の表裏、この資料裏面、そして表二ページにあるように、民放連の調査によれば、テレビ番組を違法にアップロードしたSNSに大手広告主の広告が三二%から四六%の割合で付いています。大手広告主自身のイメージダウンにつながる可能性があります。  表ではティックトック、これ大手広告主の名誉を守るためにあえてマスキングはしてありますが、家電メーカーであるとか出版社の広告、さらにはユーチューブでも有名飲料会社の広告、さらには自治体の広告まで違法にアップロードされたところに表示されている。フェイスブックでも同様です。これは、プラットフォーム業者も違法にアップロードした者にも言わば広告収入が入ってしまう、全くおかしいし、納得できないという現状になっています。  まず、テレビ番組を違法アップロードした動画をSNSで発信されることの対策としてどのようなことがなされているのでしょうか。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) テレビ番組を放送事業者など権利者の許諾なくSNSや動画共有サイトに違法にアップロードしたコンテンツに対しては、放送事業者や関係業界団体によって削除要請、通報等の対応が行われているところでございます。  例えば、令和五年の一年間で、主要なSNSや動画共有サイトに対する民間放送事業者、特に在京テレビ五社による削除要請は約四十万件あったというふうに承知をしております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 これ四十万件あって、これ調べて削除要請しても追い付かない、イタチごっこの状況にあるという認識でよろしいんでしょうか。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) ただいま令和五年の数字を申し上げたところでございますけれども、御指摘のとおり、違法アップロードに対する削除要請の件数、これは、その数そのもの自身はやっぱり減少傾向にあるというふうにはとても言えない状況でございまして、いわゆる常時この対策を続けていく必要があるという状況にあるというふうに認識をしております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 SNSにこの広告を出稿している大手広告主、社会的責任も問われかねませんし、コンプライアンス上も、こうしたことを知りながら出稿を続けている、これは問題化するし、問題だということも指摘させていただきます。  さらに、今質問したテレビ番組の違法アップロードの問題を防ぐためにも、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法が昨年制定されました。この法律は今年四月に施行になりましたが、情報流通プラットフォーム対処法第二十条に基づく大規模特定電気通信役務提供者、この指定は、四月から法律が生きていますから、既になされているのでしょうか。大臣、いかがでしょう。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 芳賀委員の御質問にお答えいたします。  本年四月一日に施行されました情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法・有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求めることと内容としております。  同法の規律対象は大規模なプラットフォーム事業者であることから、一つ、まず事業者に対しどれだけの利用者がサービスを利用しているか報告を求めた上で、二番目、規律の対象となる事業者を指定し、そして三番目、当該事業者から国内の代理人に関する情報を含め届出を受けていることが規定されております。現時点におきましては、サービス利用者数等に係る各事業者からの報告を踏まえまして、指定に向けた所要の手続を進めているところであります。  総務省としましては、これらの手続を速やかに進めまして、同法の適切な運用にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 おおよそ、今一生懸命進めてくださっているということで、是非お願いしたいと思うんですが、おおよそ、このアクセス数であるとか閲覧数、そうしたおおよその、この辺でいこうじゃないかというのは決まっているんでしょうか、どうでしょうか。

玉田康人総務省大臣官房総括審議官

○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  情報流通プラットフォーム対処法に基づきます大規模な事業者の指定に関しましては、月間の利用者数が一千万人ということで予定をしてございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 大臣からも含めて、早急に今しっかりとしたルールを決めて進めているんだという前向きな答弁もありましたので、これ大事ですし、是非しっかりとルールを定めて、なるべく早い時期に実現していただきたいと思いますが、大体指定の時期というのはまだ見えてきませんか、いかがでしょうか。

玉田康人総務省大臣官房総括審議官

○政府参考人(玉田康人君) 今申し上げましたように、現在、サービス利用者数等に係ります各事業者からの報告も踏まえまして指定に向けた所要の手続を進めている段階ということでございまして、総務省としましては、この手続を速やかに進めまして、この法律の適切な運用にしっかり取り組みたいという段階でございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 ありがとうございます。  広告を出す方にしても、SNS広告がAIの、状況を自動的に人工知能が選んで表示されるということでしょうから、アクセス数が多いものに出るということになると、違法なアップロードされたものに我が社の広告が出るんであれば、これSNS自体が広告として成り立たないという危機もあるわけで、しっかりとこれは進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、東日本大震災など大規模災害の際、停電や通信機器の被害に伴って、固定電話や携帯電話、電子メール、インターネットなどの通信がほとんどつながらなくなります。東日本大震災の際に大変に困った記憶があります。  一方、停電しても、自家発電やバッテリーなどで動いて交信できる通信手段の一つとしてアマチュア無線があります。  例えば山形県舟形町では、アマチュア無線免許を持っている方、アマチュア無線技士を専門ボランティアと位置付けて、アマチュア無線等による被災地の情報収集、情報提供活動等を行う専門ボランティアとして日常から連携を図っています。  このように、ふだんから、災害時にアマチュア無線を通じて自治体の災害情報の収集や伝達などが行えるように、地域のアマチュア無線団体との間で協定を締結するなどしてアマチュア無線の活用も図っていくべきだと考えますが、総務省の御見解はいかがでしょうか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  東日本大震災等の災害時に携帯電話等の通信手段が途絶した状況におきまして、被災状況の把握、また救助要請などにアマチュア無線が活用された事例があるということは承知しているところでございます。  このような事例を踏まえ、委員が御指摘のとおり、自治体と地域のアマチュア無線団体等の間では、災害時に自治体が保有する通信手段が使用困難となった場合にアマチュア無線の提供等の協力を依頼する協定を締結するといった取組も進められているところでございます。また、総務省では、アマチュア無線を、個人の趣味にとどまらず、災害時を含めて社会貢献にも活用可能なよう、アマチュア無線に係る電波法令の関係規定を令和三年に改正したところでございます。  総務省といたしましては、引き続き、アマチュア無線関係団体や自治体にこの電波法令の規定を周知しつつ、災害時におけるアマチュア無線の活用を図ってまいりたいと考えているところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 災害時、アマチュア無線も大きな力を発揮してくれますので、そうしたことが進むような施策も要望して、次の質問に参ります。  今回の改正案で新設される制度の一つに、六ギガを超える周波数を使用する相当数の無線局を広がりを持った区域において一体的に運用するために設けられる特定高周波数無線局を開設することのできる者を、入札又は競りの方法により、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する電波オークション制度があります。  一方、自民党が二〇一二年八月七日に出したこれからの電波行政のあり方に関する提言ではこのように書かれています。電波は有限希少な国民共有の資源であり、公平かつ能率的な利用の確保により、国民の安全、安心の確保、国民生活の利便性の向上、社会的な課題への対応、国際競争力の強化及び国際協調に資するよう、電波利用環境を維持することが必要である。こうした観点から、周波数オークションの導入には反対である。  この当時から現在まで自民党員である村上総務大臣に伺います。  自民党総務部会の提言では、周波数オークションでは公平かつ能率的な利用が確保できないとする提言でしたが、どうしてこの周波数オークションでは公平かつ能率的な利用確保ができないというお考えだったのでしょうか。村上総務大臣に伺います。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 私はその頃は、まあ今もそうですけど、総務部会に所属しておりませんので、その会議には参加しておりませんでした。当時、自民党において御指摘のような提言が取りまとめられたことは承知しておりますけれども、十年以上の前のことでもありまして、自民党内での具体的な議論や考え方については残念ながら承知しておりません。  もっとも、当時の提言の取りまとめから十年以上が経過し、電波を取り巻く状況は大きく変わってきております。例えば携帯電話につきましては、5Gの通信サービスが二〇二〇年に開始されたほか、その利用分野が急速に拡大するなど、低い周波数帯の逼迫がますます進んでおりまして、高い周波数の活用がより重要になってきているものと考えております。  こうした状況におきまして、求める条件を極力少なくして、創意工夫を重視して周波数を割り当てるための手法として、専ら金銭の多寡で評価する価額競争が有効であると考えられてきました。今般の新たな周波数割当て方式を導入することとしております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 電波は本当に国民の財産ですから、これはある程度収入につなげるという考え方は一定程度理解はできるんですが、直接的な収入につながるだけではなく、例えば電波を報道に利用すれば、報道というのはそんなに直接的な収益は上がりませんけれども、社会にとっては極めて有用で、有効である、必要であるという、そうした価値もありますので、そうしたことも含めて、直接的な収入だけが国民の利益ではないということもしっかり考えてこうしたことを進めていただきたいと、そのことをお願いをいたします。  次に、TBSのネット記事によれば、国政選挙の公示日翌日のNHKと東京キー局民放五社のテレビの選挙報道の時間合計、二〇〇五年には九時間十六分だったのが、昨年、二〇二四年には四時間三十一分と半分以下に減っています。このように選挙報道が減ったことも相まって、昨年秋の衆議院選挙の投票率は史上三番目に低い五三・八五%、これは小選挙区の投票率ですが。  確かに、投開票日、NHKの選挙の当落報道、確実性は広く知られていますが、有権者からすれば、投票日夜の特番も大事ですが、投票日より前、選挙期間中の選挙特番も有権者の選択の材料として非常に重要です。是非、今年夏の参議院選挙では、告示日翌日以降の選挙番組を増やしていただいて、有権者の関心を高めてほしいと期待しています。そして、特定の候補者を追いかけてその選挙活動やプロフィールなどを報道するだけではなく、NHKの取材力も生かして、特定の政策に対する考え方で各候補を比較する選挙報道も是非お願いしたいものです。  このところ、各局の選挙報道では、各候補を平等に扱おうとするために同じ秒数だけ報道する姿勢に各局徹していますが、これが選挙報道をつまらなくしていて、同じ秒数だけ報道するのが果たして公平なのか、こうした疑問があります。  今から十一年前の二〇一四年に、当時の自民党の萩生田筆頭副幹事長と福井報道局長が「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」を各局に要望しました。この自民党の要望が、放送法第三条に反する干渉であるだけでなく、テレビの選挙報道をつまらなくした一因だと考えています。選挙のときにテレビが有権者のニーズに応えられないものだから、ユーチューブ動画など、まあ玉石混交、フェイクな情報もあるSNSが選挙報道の比重で大きくなってしまったのではないでしょうか。  確かに、選挙報道が時間的に平等でない場合、特定の候補を優遇した選挙報道だとして苦情が多くて対応に困るという事情は、かつて私も放送の世界にいたことで分かりますが、しかし、選挙報道は各候補者や各陣営のための報道ではなく、有権者が候補者を選ぶためのものです。有権者の興味、関心を刺激する報道をお願いしたいと思いますが、NHKの御見解はいかがでしょうか。

山名啓雄日本放送協会専務理事

○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。  選挙報道に当たりましては、放送法や公職選挙法の規定に基づきまして正確かつ公平公正な情報を提供する必要があるのは当然でありますけれども、一定の制約がある中でも、視聴者・国民の皆様が本当に知りたいと思うことに応えていく責務があると考えています。メディアを取り巻く環境が大きく変化する中で、選挙報道におきましても、国民の知る権利に応えて、放送でもインターネットでも情報空間の参照点となる情報を提供することはこれまで以上に重要になっています。  NHKとしては、有権者の判断のよりどころとなる情報を提供していくために、既に一部の地方選挙では、各候補者の第一声の動画配信、演説内容の分析、選挙の争点をめぐった各候補者の主張を比較するリポートの制作など、新たな取組も進めているところです。  今年の東京都議会議員選挙や参議院選挙を見据えまして、公共放送として果たすべき選挙報道の在り方について、引き続き検討を進めてまいります。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 ありがとうございます。  この質問自体も別にNHKに圧力を掛けようという意図はありませんので、是非自由に、公平中立にやっていただきたいというエールと受け取ってください。  次に、自動車の電子キーの関係でお尋ねします。  自動車のドアの開け閉めやエンジンを掛けるための電子キー、いわゆるスマートキーが機械自体に何も故障がないのに使えなくなってしまうというトラブルが二百件以上、二〇一八年五月、長崎県佐世保市で起きました。報道によれば、二〇一八年の五月二十六、二十七日の土曜、日曜に二百件を超えるトラブルが起きて、スマートキーで車の扉が開かない、エンジンが掛からないという事態が自動車メーカーを問わず起きました。長崎県佐世保には米軍基地があるため、報道でも米軍の使う電波の影響が考えられるという指摘があり、少なくとも国内違法電波の影響とは違うのではないかと新聞で解説されています。  総務省九州総合通信局で聞き取り調査を行ったということですが、この自動車のスマートキーのトラブルを未然に防ぎ、トラブルが起きそうな場合には、事前に注意喚起を促すためにも総務省が米軍当局と調査に向けた協議を行うべきだったのではないでしょうか。いかがでしょうか。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 委員御指摘のように、平成三十年六月、佐世保市内におきまして自動車のドアの開閉やエンジンの始動を可能とするスマートキーが機能しないというトラブルの相談が市内の車販売会社に二百件以上寄せられるという事案があったことは承知しております。  在日米軍が発射する電波が原因ではないかという報道もあったことから、在日米軍に対しまして原因究明に向けた協力を要請しつつ、総務省において調査を実施いたしました。その調査結果として、電波障害の発生が一時的であったこともあり、妨害源が在日米軍であったかどうかを含め、原因の特定には至らなかったと承知しております。現在は、こうした事案について報告はなく、スマートキーの特段の問題もなく利用されているものと認識しております。  総務省としましては、このような電波障害の発生に対して電波監視を実施しつつ、良好な電波利用環境の確保に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 コンピューターではサイバー攻撃なんていうのが今言われていますが、電波をつかさどる総務省としても、こうしたことも含めて、電波が利用できなくなったことの原因究明、そうしたことも進めていただきたいと思います。  終わります。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) ただいまから総務委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、窪田哲也君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君が選任されました。     ─────────────

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 休憩前に引き続き、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

西田実仁公明党

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。  午前中も様々議論があったわけでございますけれども、なるべく重ならないように質問をさせていただきたいと思います。  この新たな周波数割当て方式の導入について、まず大臣にお聞きしたいと思います。  周波数オークションにつきましては、かつての政権でもその導入を試みたことがあったかと存じますが、その際は実現をされておりません。今、何ゆえ新たな周波数割当て方式なのかということを総括的に大臣にお聞きしたいと思います。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 西田委員にお答えいたします。  近年、電波の利用が急速に進むにつれまして、電波が非常に逼迫した状況になっております。比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波逼迫の解消につなげることが必要となってきております。さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が発展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力の強化への貢献も期待できるということであります。  もっとも、高い周波数の特性としまして、伝送できる情報が多い一方で、伝送距離が短く、利用のための高度な技術を必要とするために、現状ではスポット的な利用を前提として様々な利活用の方策が試行錯誤されているところであります。  こうした状況で、総務省の有識者会議におきまして、検討を踏まえて、割り当てる者の求める条件を極力少なくしまして、多様、多種多様なサービスを提供する者の中から最も電波を有効に利用できる者を決定する方式として、結局、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争という新たな周波数割当て方式を導入するという結論に至ったものでございます。その結果、今回の法案を提出するということにいたしました。  以上です。

西田実仁公明党

○西田実仁君 一般的に、周波数オークションのデメリットといたしましては、落札額の高騰あるいは特定事業者への周波数の集中などが挙げられております。これらのデメリットにつきまして対応することが求められていると思います。  海外におきましては、こうした特定事業者への周波数の集中を避けるため、落札できる周波数の幅に上限を設ける制度、いわゆる周波数キャップですけれども、こうしたものがありましたりしておりますが、今回の改正でも同様の制度を予定しておられるのか。仮にそうだった場合に、このオークションでの獲得可能な周波数幅に上限を設けるのか、それとも既に割り当てられている周波数も含めた上限になさるのか。また、上限の設定は事業者単位なのか、それとも企業グループなのか。企業グループの場合に、企業グループに関する情報の入手が必要になりますけれども、オークションに参加する際にはそれを申請させるのかといったことについて、総務省にお聞きしたいと思います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、諸外国の周波数オークションにおきましては、デメリットを回避するための方策として、落札できる周波数の幅に上限を設ける、いわゆる周波数キャップが導入されている事例があると承知しております。  その具体的な内容につきましては様々なものがあると承知しており、例えば、個別のオークションにおいて落札者が獲得可能な周波数幅に上限を設定したフランス、ドイツなどの例や、既に割り当てられている周波数幅と合計して割当て可能な周波数幅に上限を設定したイギリス、アメリカなどの例もあると承知しております。  そのため、本法案におきましては、価額競争の実施に関する指針において、特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の上限といったものを定めることを可能としており、その際、上限の適用を受ける者について、既に割り当てられている周波数の幅の合計その他の事項を勘案して柔軟に定めることを可能としております。  本法案が成立した暁には、諸外国における取組状況も参考にしながら、事業者単位にするかグループ単位とするかも含め、具体的な内容について検討してまいります。

西田実仁公明党

○西田実仁君 次に、保証金についてお伺いしたいと思います。  改正案におきましては、価額競争実施指針の定めによりまして、保証金を提供しなければならない場合とそうでない場合があるとしております。保証金の要不要はどのような基準で決められるのでしょうか。  また、海外におきましては保証金は落札金に充当される例が多いとされておりますけれども、改正案でも落札金に充当するということでありましょうか。また、オークションの実施に当たりまして、談合など競争阻害な行動を取った場合はこの保証金は没収されると考えてよろしいでしょうか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  本法案において、保証金について、価額競争の実施に関する指針において、提供すべき保証金の額や保証金の提供の方法及び期限のほか、保証金の返還の手続その他の事項について定めることとしております。  類似の制度といたしまして、例えば国税徴収法に基づく公売手続におきましては、保証金は公売財産の見積価額が五十万円以下である場合などには不要としており、また、公売財産の買受人は保証金を買受け代金に充当できることや、公売等による売却の実施を妨げる行為をした者の保証金は没収することなどが定められております。  本法案が成立した暁には、こうした類似の例も踏まえつつ、保証金の扱いについて具体的に検討してまいります。

西田実仁公明党

○西田実仁君 次に、中継局を廃止する際の受信者の保護についてお伺いしたいと思います。  改正案におきましては、地上波の放送事業者は、中継局を廃止する場合は、放送番組を引き続き視聴できるよう、ケーブルテレビや配信サービスなど提供できるようにするための措置を講じる努力義務を課すとしております。  中継局の廃止により、どれくらいの世帯に影響があると想定しておられるのか。また、改正案では、放送事業者が中継局を廃止する要件として、地域の人口の著しい減少その他の理由を掲げておりますけれども、その他の理由とは何を想定しているのでしょうか。単に放送事業者の経営判断だけで中継局の廃止は可能なのか、総務省にお伺いいたします。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。  委員御指摘ございました中継局を廃止する具体的な想定規模でございますけれども、この中継局を廃止する具体的な対象地域につきましては、今後、各地域の放送事業者におきまして具体的な地域の選定についての検討が進められることになっておりまして、現時点で想定される影響世帯数についてお答えするというのは非常に困難でございますけれども、例えば中継局によりカバーされる世帯数が数百世帯以下など極めて少なくなってきており、かつ広く普及しているケーブルテレビあるいはブロードバンドが利用可能な地域につきまして、地域の受信者の皆様の御理解を得た上で本法案を踏まえた措置が行われるということを想定をしております。  また、法案にありましたその他の理由でございますけれども、地域の人口減少に限らず、例えば広告収入の減少、放送設備の維持費用の高騰、あるいは技術的見地を有する人材の不足といった複合的な理由によって中継局の維持更新が放送事業者にとって困難となっている場合に中継局が廃止されるということを想定しているものでございます。

西田実仁公明党

○西田実仁君 この中継局が廃止される場合に、その代替措置としては今おっしゃったまずはケーブルテレビ等が考えられますけれども、廃止される可能性のある小規模中継局を全てケーブルテレビで代替することは可能なのでしょうか。  仮に全て代替できない場合にはIPキャスト方式による代替が考えられますけれども、現時点では、数十秒の伝送の遅延あるいはデータ放送の代替ができないなど、放送と同じサービスでの代替は困難とされております。さらに、設備の改修工事あるいはブロードバンド契約の際の初期の工事費用、これは宅内工事でありますけれども、毎月の通信費が発生する可能性もございます。  これらの費用は事業者側が負担するのか、それとも視聴者側が負担することになるんでしょうか。視聴者が負担する場合、政府としては何らかの支援を考えておられるでしょうか、お聞きします。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。  まず、中継局を廃止するに当たって、基幹放送の放送番組を視聴するための代替サービスとしましては、委員御指摘のとおり、まずはケーブルテレビを始めとするいわゆる一般放送の活用ということが考えられます。ただし、ケーブルテレビが普及していない、あるいは今後拡大をするということがなかなか見込めない地域におきましては、これも委員御指摘がございましたとおり、IPユニキャスト方式による同時配信サービスを利用することも想定されるところでございます。  このIPユニキャスト方式による配信サービスにつきましては、確かに、遅延が発生するといったような、放送と違う特徴がございますけれども、総務省がこれまで行った実証実験におきましては、実際に配信サービスを視聴した被験者において一定の受容性が一方で認められたところでございまして、総務省としましては、放送事業者が地域の住民にサービスの内容を十分説明をして、その理解を得た上でこういう代替サービスを提供していただくことが重要だというふうに考えております。  また、代替の対象となる中継局につきましては、今後、放送事業者によって検討が進められるわけでございますけれども、受信者の移行費用あるいは利用料につきましては放送事業者が負担をするということを前提として検討していくものというふうに承知をしております。  総務省としましては、本法案により導入される受信者保護規律の趣旨を踏まえまして、放送事業者が中継局を廃止するに当たって、放送番組を視聴するための負担が受信者に転嫁されることは適切ではないというふうに考えております。  このため、総務省としましては、中継局の廃止に際して受信者負担が生じることがないように、ガイドラインによる手続の具体化や、各地域の放送事業者の調整の場に参画し放送事業者に対して助言をするなど、様々な手段により、放送事業者が中継局を廃止する際には適切な措置の実施を確保してまいりたいと考えております。

西田実仁公明党

○西田実仁君 最後の質問でありますが、その他として辺地共聴施設の現状と課題についてお伺いしたいと思います。  私の地元でも起きていることでございまして、地デジに移行する際に、山間地域などにおきまして、難視聴地域の解消のため、テレビ共同受信組合、共聴組合が各地に立ち上げられております。そこの運営は加入世帯による積立て等によって施設設備の、整備の維持管理、あるいは運営も行われているわけであります。しかし、この共聴施設の中には、設備が老朽化をして、また加入世帯が減少するなどして維持管理が困難になりつつあるところも少なくありません。  放送は、災害時におきましては避難情報などを伝達する役割を果たしており、地域の安心、安全を担うライフラインでもあります。政府からの支援が是非とも必要と考えます。  政府は、二〇二三年度以降、辺地共聴施設整備支援事業を実施しておられまして、災害時の情報伝達を確保するため、難視聴地域でのネットワークの光通信化や、送受信設備の整備を行う事業費用の一部を国が補助するなど支援しておりますけれども、この支援事業を活用して交付が決まったのは北海道の四施設にすぎません。  事業の認知度を進め、要件などをもっと柔軟にすべきではないでしょうか。あるいは、辺地の相談支援窓口の出張相談など、もっと積極的に相談に乗っていくべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 辺地共聴施設につきましては、施設の老朽化や管理組合の組合員の高齢化等が進んできておりまして、その運営や更新に困難が生じてきている地域もあるというふうに聞いております。  総務省におきましては、自治体等から施設老朽化等に関する多くの要望をいただいております。そういった要望を受け、令和三年度から辺地共聴施設の支援を進めてまいりました。令和五年度及び令和六年度の事業におきましては、支援を希望するものの、条件不利地域や財政力指数の要件に合致しない要件があり、交付決定した団体は計五施設にとどまりました。  令和七年度当初予算では、補助金を活用しやすくするために、条件不利地域や財政力指数の要件の撤廃、補助率のかさ上げを実施いたしました。こういった拡充によりまして、今後はより多くの皆さんに補助金を活用いただくことを期待しております。  以上であります。

西田実仁公明党

○西田実仁君 終わります。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  まず、電波法の新たな割当て方式の導入についてお聞きします。  六ギガヘルツ帯を超える高い周波数帯で、価額競争、いわゆるオークションによって利用できる者を選定する制度を導入します。  この法案の対象とする六ギガヘルツ帯を超える高い周波数帯は、伝送できる情報量が大きいものの、電波距離が短いという特性があり、区域は全国区ではなく一定の広がりを持った地域で区切ったもの、通信事業者以外が参加することが想定されています。  総務省、衆議院総務委員会の答弁では、オークションの参加資格について、条件を極力少なくし、創意工夫を重視して割り当てると言われましたが、極力少なくとはどういうものですか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  六ギガヘルツ以下の周波数帯は、比較的伝送距離が長いという特性があることから、全国的に広いエリアをカバーすることが求められる携帯電話や放送などに適しているものと考えられます。  例えば携帯電話について申し上げれば、金額の多寡だけではなく、エリアカバーの整備計画なども含めて総合的に評価し、最も優れた者に周波数を割り当てる方式を採用しているところでございます。  他方、六ギガヘルツを超える高い周波数帯は、比較的利用が進んでいない一方で、周波数の逼迫解消や我が国の持続的な経済成長、競争力強化への貢献を図る上でも、今後、その活用を促進していくことが重要です。  そのためには、創意工夫を重視して周波数を割り当てることが重要であることから、例えばエリアカバーやネットワーク開放に関する条件を課さないこととするなど、割当てに当たって求める条件を極力少なくして、専ら金銭の多寡で評価する価額競争を導入することとしているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 総務省の資料によりますと、事例として、スマート工業、ドローン、モビリティー、高精細映像通信に欠かせない映像用センサー技術、高い周波数帯に対応した端末に必要な技術、小型化、省電力化の部品、システムの技術の開発に携わる事業者の利用などが示されています。また、パブリックコメントに利用希望が寄せられているなども聞いています。  二つ聞きたいと思います。  一つは、当面、具体的に想定されている事業、業種などがあるのでしょうか。そういう事業、業種などに対応して、それぞれ実施指針を作成してオークションを行うことになるんでしょうか。  二つ目、衆議院の総務委員会では、より幅広い事業者の参入による市場の活性化などの観点から、新規参入であることを定めることも想定されると答弁をされています。この新規参入については実施指針にどのように定めていくのでしょうか。ベンチャーなどとするのでしょうか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  現在、この新たな周波数割当て方式につきまして関心を寄せている方々といたしまして、具体的には、より幅広い事業者や大小様々な主体として、具体的に、各地域のケーブル事業者であったり、鉄道事業者、またメーカーなどが関心を持っていると承知しているところでございます。  また、価額競争による割当てを行う際には、今申し上げました、より幅広い事業者や大小様々な主体が参入しやすい制度設計を検討していくこととしており、具体的には、例えば一部の周波数帯について新規参入事業者のみに参加者の資格を与えるといったことのほか、周波数の使用区域を都道府県や市区町村などの単位で設定することなどの方策を講じることが考えられます。  このように、価額競争の実施に当たりましては、多種多様な事業者が参入しやすい工夫を施すことを通じて、全国各地域における関連市場の活性化や新サービスの創出につながるよう努めてまいります。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 参加資格について聞きます。  実施指針で示されることになる参加資格について、法案第二十七条の二十の二、二項の四号イで、第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他と規定していますが、このその他の中身は何なんでしょうか。その時々、状況を判断しながら総務省が検討していくということなんでしょうか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  価額競争における参加資格につきましては価額競争の実施に関する指針において定めることとなりますが、新規参入であることについては、例えば、一部の周波数帯について、これまで携帯電話用の周波数の割当てを受けていない者のみが価額競争に参加できることとするといったようなことが考えられるところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 法案では、オークションの参加について大小様々な主体を想定しています。諸外国で行われてきたオークションでは、一定資本力もある通信事業者の価額競争の下で金額が高騰し、事業自体が立ち行かなくなる事態などが生じてきました。  この法案が想定する小規模事業者にとって、価額が高騰すれば競り勝てない、若しくは事業の実現性も危ぶまれるという事態になってしまうのではないでしょうか。  この価額高騰、事業者が過剰な負担とならないための設計はどのように行われているのですか。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  価額競争のデメリットとしては落札価格の高騰等が考えられるところでございまして、デメリットへの対応策を併せて検討することが必要であるとの考え方の下に、これまでも丁寧に検討を進めてきたところでございます。  落札価格の高騰への対応策について、総務省の有識者会議におきましては、例えば、過剰な競争を避けるための十分な周波数枠の確保、落札可能な周波数幅の上限として、いわゆる周波数キャップの設定といった方法が有効であることが示され、実際に諸外国のオークションにおきましてもこうした方策が取られた事例があると承知しているところでございます。  本法案が成立した暁には、こうした有識者会議の議論を踏まえるとともに、諸外国における周波数オークションでの取組状況も参考にしながら、本法案に基づく価額競争のための指針におきましてデメリットへの対応策を適切に講じてまいりたいと考えているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 周波数帯の幅の確保などを言われましたが、オークションとなれば、結局は金額の多寡が物を言うのではないでしょうか。  総務省は、オークションを実施していくために事前にニーズ調査をすると言っています。このニーズ調査については法案で規定されているんですか。高周波帯の利用ニーズについてどのようにつかんでいかれるのでしょうか、示してください。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  価額競争により割り当てられる周波数が、周波数の使用区域、実施時期につきましては、総務大臣が、対象とする周波数の特性やニーズなどを踏まえて価額競争の実施に関する指針におきまして個別具体的に定めることとしております。  そのため、本法案が成立した暁には、価額競争の対象とする周波数のニーズを把握するため、割当てを希望する周波数の幅や区域などを中心とした調査を丁寧に実施し、その結果を指針に適切に反映してまいります。  この点につきましては特に法案に具体的に記載がございませんが、あわせまして、私どもといたしましては、指針の策定に当たりましては、幅広い方々の意見を収集できるよう、例えばでございますけれども、行政手続法に基づく意見公募手続や様々な広報活動、そういったものも併せて実施してまいりたいと考えているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 先ほど来いろいろ聞いてきましたが、ニーズなどを踏まえて実施指針で定める、まあ実施指針で定めるということを言われます。そして、この実施指針を策定していく過程についての法律の規定はない。そして、時々の判断で実施していくと、まあ総務省が判断して決めていくと、実施指針を、ということだと思うんですよ。  大臣にお聞きします。  こうなると、オークションと言いますが、実際には、政府がその時々の判断で作る実施指針に左右されるものとなってしまう、総務省が割当てを見越して条件を付けていく、実施指針によってどのような競争になるかが左右されるものになっていくのではないでしょうか。大臣、どうですか。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 今回の価額競争は、六ギガヘルツを超える高い周波数の活用を促進するために導入するものであります。高い周波数の活用を促進することにより、例えばスマート農業や遠隔医療などのサービスの早期の実現化が期待されております。また、これによりデジタル技術へのニーズが高まり、全国各地域の課題解決や持続的な発展にも大きく貢献することが期待されております。  こうした電波の有効利用につながるよう、法案が成立した暁には、価額競争の具体的な実施方法についてしっかりと検討していきたいと、そういうふうに考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 法案が決まった暁にはと言われますが、今見えないんですよね。新たな割当て方式で電波の有効利用になるとしていますが、六ギガヘルツ帯の事業内容は、結局、総務省の今後の判断、今後作られる実施指針のそれ次第だと、国の意向次第だということだと思います。  次に、放送法の受信者保護規律の整備についてお聞きします。  民放の責務、放送法第九十二条は、基幹放送の受信に係る事業者の責務として、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとするとされ、難視聴解消の努力義務とされています。  しかし、現状も、放送が局地的に受信できない地域で、自治体がギャップフィラーを設置したり、住民による共聴施設が設置されたりしてきています。共聴施設が必要となる地域では、視聴者が、アンテナ設置時の負担、設備投資、改修や維持管理費を負担しながら視聴しています。こうした負担について、住民に、より重くのしかかっています。  総務省は、どのようにこれ認識しているでしょうか。また、どう対策されるべきと考えていますか。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えいたします。  地上波テレビにつきましては、地理的あるいは地形的な要因等により、放送事業者の電波のみによって全地域を放送するということには限界がございまして、委員御指摘のありました難視聴地域におきましては共聴施設などによって視聴環境を確保しているというのが実情でございます。また、これらの設備につきましては、老朽化や人口減少あるいは高齢化が進んでいる中で、その設備の更新や運営に困難が生じてきている地域もあるものというふうに認識をしているところでございます。  こうした状況を踏まえまして、総務省では、共聴施設について伝送路の光化などの高度化を伴う改修やケーブルテレビなどへの代替に対する財政支援を実施をしているところでございます。  総務省としては、視聴者にとって過度な負担とならないように、こうした支援を継続しつつ、地域の放送受信環境が維持されるよう、不断に取組を進めてまいる所存でございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 私の地元埼玉県でも難視聴地域があります。埼玉県の小鹿野町では、地デジ移行を機に、住民が負担する共聴施設の組合でNHKと民放の放送を受信しています。  国は、この共聴組合の赤字分について自治体が補填した額の半分を特別交付税措置していますが、それでも、小鹿野町の場合の、小鹿野町の共聴組合の場合ですね、住民の負担額は年間一世帯当たり六千円から一万二千円にも上ります。大半が高齢者世帯ですから、この地域の方にとってとても重い負担です。  大臣、共聴施設がなくても、そもそも放送が受信できていれば、しなくていい住民負担ではないでしょうか。総務省は、住民にこうした負担が掛かっていることをそのままにするんでしょうか。大臣、どうですか。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 地域によりまして、人口の著しい減少といった放送を取り巻く環境の変化の中で、小規模な、一部の小規模な中継局につきましては放送事業者による維持更新が困難になってきているものと認識しております。しかしながら、現状の規律では、放送事業者の中継局の維持更新は努力義務であります。仮に放送事業者が中継局を廃止した場合、その中継局による放送が急に見られなくなる事態が生ずる可能性があります。  このため、本法案によりまして、放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する際には、受信者が放送番組を引き続き視聴できるようにする措置を講ずることを努力義務として導入することとしたものであります。  具体的には、放送事業者が中継局を廃止する際に、その影響を受ける受信者に対してケーブルテレビや配信サービスなどによる代替措置を講ずることを新たな努力義務とするとともに、その実施内容に係る公表義務を課すこととしております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 大臣、お聞きしたこと答えていただいていないんですが、この住民負担をそのままにするんですかということなんですね。辺地であることで住民負担を求められてきているんです。現状のまま、これ保護されないまま放置するんですかということをお聞きしています。  もう一つ大臣に聞きます。  改正案は、中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信できなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講じるよう努めること、九十二条第二項と、中継局廃止に起因する受信者保護規定を放送事業者などに求めるものです。  そこで聞きます。中継局廃止に起因するとは言えないと民間放送局が判断してしまってですよ、新たに住民負担が生じる地域が増えるということにはなりませんか。そういうことは起こらないと言い切れますか。大臣、どうですか。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) じゃ、豊嶋情報流通行政局長、先にお願いします。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。  先ほど大臣からも答弁がございましたけれども、今回の改正によりまして、中継局を廃止する場合には、その受信環境を維持するための措置を講ずる義務を新たに設けたものでございます。これによりまして、放送局の中継局を万が一廃止をするような際には、そのための代替措置をしっかり講ずるということの法律上の根拠ができますので、これに従って適切に対処をしてまいることになると思います。  あわせまして、その実効性を確保する観点から、その具体的な手続、進め方につきましては、総務省におきましても、実施に当たってのガイドラインの策定、あるいは、この廃止の事業を実際に進めるに当たっては、各地域におきまして放送事業者で調整する場が設けられてございますので、そこの場に総務省が参加するとともに、実施を、実際に当たっては総務省も様々な形で助言をすることによって適切な手続の遂行ということを確保してまいりたいというふうに考えております。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) 今、局長の答弁どおりでありまして、そのような内容に沿って総務省も関与していきたいと、そのように考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 局長も大臣も明確に言われないんですが、新たに住民負担が生じる地域は増えないと言い切れますか。もう一度答えてください、大臣。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) 繰り返しになりますけれども、今回の改正法に基づきまして、廃止をする場合におきましてはその地域において引き続き放送番組を視聴できる措置を講ずるという規定を新たに設けましたので、これに伴いまして、当該地域の視聴者、受信者の視聴環境の維持ということに努めることが可能となるものでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 まあ努める努力なんですよね。だから、民放の判断により、新たに住民負担が生じる地域が増えかねないということですよ。既に住民負担となっている地域の負担も現状のまま保護されない。以上指摘して、質問を終わりたいと思います。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 NHKから国民を守る党の浜田聡でございます。  最後、二十五分、よろしくお願いします。  今回の法案の目玉は、いわゆる電波オークションの導入です。電波オークションの議論を耳にするようになって、かれこれ十年以上がたちます。全くスピード感を持つことなく、やっと制度化に、制度化が実現したということです。  電波オークションは、一九八九年にニュージーランドで最初に導入されて以降、世界各国に広がり、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツはもちろん、現在では、OECD加盟三十八か国中、日本を除く三十七か国で導入されていると認識をしております。OECD以外にも、インドやブラジルなど多数の国で採用されてきました。  これまで、日本の電波行政は電波オークションのデメリットばかりを殊更に強調し、導入が先送りされてきました。今となっては周回遅れの様相です。周波数割当て方式の電波オークションを実施することで、ようやく世界標準に追い付きます。出遅れたとはいえど、世界各国の事例が出そろっておりますので、安全な導入の着地点を見出しやすいということもあります。  ということで、今回の法案は基本的には賛成の方針ですが、課題もまだまだ大きく、幾つか質問させていただきます。  今回の法案の問題として、まずオークション対象がかなり限定されていること、そしてテレビ放送が対象でないことを挙げたいと思います。これに関して質問したいと思います。  価格競争により選定する対象を特定高周波数、六ギガヘルツを超える周波数に限定した理由はまず何でしょうかということと、あともう一つ、国民に対して大きな影響を与えるテレビ放送においてもこのいわゆる電波オークションを導入すべきと考えますが、御見解を伺います。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  価額競争による周波数割当て方式は、六ギガヘルツを超える高い周波数について、比較的利用が進んでいない一方で、電波の逼迫解消とともに、我が国の持続的な経済成長や競争力強化の観点から、その活用を促進することが重要であることを踏まえ、求める条件を極力少なくし、創意工夫を重視して、専ら金額の多寡で評価するものとして導入するものでございます。  一方で、六ギガヘルツ以下の周波数帯は伝送距離が長いという特性があり、全国的に広いエリアをカバーすることが求められる携帯電話や放送などに適しております。  携帯電話につきましては、金額の多寡だけではなく、エリアカバーの整備計画等も含めて総合的に評価し、最も優れた者に周波数を割り当てることにより携帯電話インフラが全国的に整備されてきたと考えており、現行の割当て方式が適当であると考えます。  また、放送につきましては、事業計画の実施の確実性や放送対象地域内の世帯カバー率などを総合的に評価して周波数を割り当てることにより全国的に放送を受信できる環境が整備されてきたと考えており、現行の割当て方式が適当であると考えているところでございます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 地上波テレビといいますと、電波オークション導入している国はかなり限られておりますが、それでもないわけではないのですね。ということで、日本が先進的な取組をするという意味では、やはり今後提案していきたいと思います。  次に、既に割当て済みの周波数の免許期間満了後に割り当てるケース、こちらについてもオークションを適用可能としておくべきと考えるんですが、政府の見解をお伺いします。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  周波数の割当てに当たりましては、それぞれの周波数の特性や使用状況、利用意向等を踏まえて、電波の公平かつ能率的な利用の確保に最も資すると考えられる手法を採用することとしております。  免許期間が満了した無線局が使用していた周波数を再度割り当てる際も、ただいま申し上げましたとおり、様々な要素を勘案し、個別具体的に判断していくこととなります。  例えば、六ギガヘルツを超える高い周波数帯において、当該周波数を使用する無線局の免許期間が満了し、再度割当てを検討するに当たって、当該周波数の使用状況や利用意向等を踏まえて、創意工夫を重視した割当てを行うことが電波の有効利用を図る上で適当であると認められるような場合には、今回導入する価額競争による割当て方式を採用することもあり得ると考えているところでございます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 あり得るということなんですけれど、やはり既得権益のその固定化というのはちょっと注意をしたいと思いますし、やはり透明性を確保してほしいなということを要望申し上げて、次の質問に移ります。  次に、偽基地局による妨害電波に関して、SNS上で報告がありましたので、これについてお伺いしたいと思います。  今回、配付資料に、話題となったXのポスト、一部用意させていただきました。電波やくざさんという方のものです。いずれも数百万回ビューがありまして、大きな反響があるということです。  概要を簡潔に述べますと、偽基地局が特定のキャリアの電波を妨害しているという報告であります。特定の周波数帯でのジャミング、妨害電波を観測したと述べておられます。偽基地局を運用する車両の存在を指摘して、こちら写真があります、その電波出力の強さや冷却が必要な点など、技術的な詳細にも述べられております。キャリアの対応や総務省の監督体制に関して疑問を投げかけられておられます。電波環境のセキュリティー問題を強調されておられます。  今回の件に関しては、既に私の方からも総務省のウェブサイトで不法無線局対策の方に送らせていただきましたが、あと、先日大臣もこちら、会見で言及がありましたが、ここでも総務省に伺いたいと思います。  こういった報告に関する総務省の対応をお伺いします。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  都市部で偽の基地局による違法な電波発信が確認されたとSNSで話題になっていることは承知しているところでございます。事柄の性質上、個々のSNS投稿の内容の真偽も含め、個別具体的な内容につきましては回答を差し控えさせていただきます。  他方で、都内周辺等で携帯電話サービスへの混信事案が発生していることを把握しており、現在関係機関と連携して対応に当たっているところでございます。  一般論になりますが、混信事案が発生した場合には、総務省におきましては、混信を受けた無線局の免許人から申告を受けて調査を行い、混信排除の取組を行っております。  総務省におきましては、引き続き、誰もが安心して電波を利用できる環境の確保にしっかりと取り組んでまいります。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 適切な対応をお願いしたいと思います。  この件に関して、先日、インターネット番組「ニッポンジャーナル」で興味深いことがお話をされておられました。ロシア情勢に詳しい小泉悠さんと、あと、産経新聞の田北真樹子さんのお話が有益と思いましたので、ここで端的に共有したいと思います。  ウクライナとロシアが戦争の初期に、こういうロシアがドローンで偽基地局による妨害電波で錯乱情報を拡散したということが指摘されていました。あと、周波数帯域の管理なんですけれど、日本では総務省でありますが、国によってはこれ軍がやっているということ、ロシアの場合は参謀本部通信総局と、これは議論の余地があると思いますが、そういう国もあるということです。有事に周波数が大きな問題になるのは特にドローンなわけですが、有事のみならず平時にも、これ訓練の点から、特に総務省が課しているドローンの制限というのは問題じゃないかということを指摘されておられます。その特に制限の理由にETCへの影響を挙げておられることが多いと思うんですけれど、そのETCへの影響というのは専門家からするとほとんど影響がないのではないかということです。現状の周波数帯域管理体制が今のように安全保障上問題になる前にこの制度をつくられていますので、やはり今に合わせた制度が重要だということをおっしゃられておりましたので、ちょっと共有したいと思います。  この話題と関連する形で、国防におけるドローンの問題、特に周波数帯域管理の問題を取り上げたいと思います。JUTM制度に関する質問になります。  ドローンの専門家の話を聞いていますと、やはり現状においては大きな危機感を抱かざるを得ない状態です。それはいろいろありますけど、やはり総務省による電波規制の在り方に起因するところが大きいです。その一部として、JUTMを取り上げたいと思います。  二〇二五年の二月五日、衆議院予算委員会で国民民主党の橋本幹彦議員がこの件について取り上げて問題提起をしておりました。有意義なものと考えましたので、今回配付資料にその議事録を用意させていただきました。  概要をかいつまんで申し上げると、JUTM、ジャパン・アンマンドシステム・トラフィック・ラジオ・マネジメント・コンソーシアムという、日本無人機運行管理コンソーシアムですが、無人機の社会実装に必要な施策の検討と情報発信を行っている財団で、JUTMは無人機利用者が無人移動体画像伝送システムを使用する際の利用者同士の周波数の干渉を防止するため、利用する場所や時間等の調整を行っています。防衛省・自衛隊においても、例えば民用の無人機を平素の訓練において使用する際、周波数の利用調整を図る必要があるため、JUTMに加入しているということであります。  これに関して橋本議員が問題提起されておられます。防衛省側がドローンで、訓練で使用する場所や時間、周波数帯域等の情報をこのJUTMに提供することは部隊の情報保全を害するものにならないかという指摘で、私はもっともだと思います。  そこで、二点まとめてお伺いしたいと思います。  ちょっとざっくりした聞き方なんですけれど、まず、JUTMは総務省の天下り先ではないかという指摘に関して反論があればお伺いしたいと思います。そしてもう一つ、JUTM制度、これ必要なのかということ、特に海外事例を調査した上で、妥当な制度と言えるのかということについてお伺いしたいと思います。

出口和宏総務省大臣官房長

○政府参考人(出口和宏君) まず、一点目にお答えいたします。  国家公務員の再就職につきましては、国家公務員法において、管理職職員であった者は、離職後二年間、百三万円を超える年収を得て非営利団体に就職するなどの場合には内閣総理大臣に届け出ることとされております。  委員今御指摘ございましたJUTM、日本無人機運行管理コンソーシアムにつきまして確認しましたところ、国家公務員法に基づく元総務省職員の再就職の届出はございませんでした。このため、指摘は当たらないものと考えております。

湯本博信総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  海外のドローンにおきましては、主に二・四ギガヘルツ帯、五・二ギガヘルツ帯、五・八ギガヘルツ帯といった無線LANなどの周波数帯や携帯電話の周波数が利用されているものと承知しております。  総務省では、ドローンによる国際的な周波数の利用動向を踏まえながら、我が国の周波数事情も勘案しつつ、無線LANや携帯電話の上空利用について順次制度化に取り組んでいるところでございます。これらの国際的に使用されている無線通信システムのほか、総務省では、ドローンや無人ロボットの利用を活性化するため、平成二十八年に無人移動体画像伝送システムの制度化を行っております。  本システムは、無線LANと比べて出力が大きく、比較的長距離にわたって運用することが可能な一方、利用可能なチャンネルが限られてございます。このため、多数の利用者が一定のエリア内で同時にドローンを運用しようとすると混信が発生する可能性があることから、利用者間で具体的に周波数や日時等について何らかの運用調整が必要となります。このような調整を個々に行うのは多大な労力と時間を要し現実的でないことから、委員御指摘のJUTMにおいて利用者相互の運用調整を実施しているものであり、周波数を円滑に活用する上で有効に機能しているものと認識しているところでございます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 大きな問題意識としては、やはり安全保障上の問題でございます。民間団体を否定するものではないですが、敵対国に容易に情報が渡ることについては、私は一国民として大きな懸念があります。  その他、ドローンへの規制について問題を共有しておきたいと思います。  私がふだん政策立案でお世話になっている救国シンクタンクという民間シンクタンクがあります。そこに、そちらが作った本を今回一部紹介させていただきます。(資料提示)救国シンクタンク双書「徹底検証 防衛力抜本強化」というもので、配付資料を用意させていただきました。現状は、恐らく改善点はそれなりに進んでいるとは思いますけれど、その内容をあえてかいつまんで紹介したいと思います。  内容は主に、部谷直亮先生、平田知義先生という慶応SFCにおられた方に、研究者の方によるものです。ドローンの電波利用に関する電波法、そして飛ばす上での航空法によるこの規制が問題ではないかと。  まず、電波法の規制なんですけど、主に二・七ギガヘルツ帯に制限をされていると。もちろん五ギガヘルツを超えるところも一部あると思いますけれど、ただ、調達国産ドローンもそちらの周波数帯を利用するものが主流であるということを問題提起されておられます。  あと、ウクライナ戦争においては、ウクライナ、利用周波数を毎日変更しているんですが、それを同様の対応ができるのかということを疑問を呈しておられます。有事であっても、自衛隊が定められた周波数や出力以外のものを使いたい場合に、総務省の担当官僚に電話する必要があるということを指摘されておられます。であれば、担当者取り込めば、他国が担当者取り込めば、これ日本終わるということも書かれておるわけですね。  あと、よく言われるETCへの影響が本当にあるのかということの公開調査をすべきということをおっしゃられております。先ほどの田北さんの指摘もあります、と同様です。  あと、航空法の規制なんですけれど、これ、ドローンを四人以上で操作する、つまり目視しての操作が前提となるので、四人以上で操作する必要があると。無人アセットとは程遠いのではないかという指摘をされておられます。  やはり、あと、民間団体であるJUTMへの加入や情報共有を条件とすることは問題視されておられますし、あと最後に、防衛省や自衛隊が総務省との交渉を苦手としているのではないかという御指摘がありましたので、是非、総務省におかれましては、防衛省の側がかなり遠慮というか、忖度などもされている面は否定できないと思いますので、適切に対処いただきたいし、国防を踏まえた上での周波数帯域の管理をお願いしたいと思います。  それでは、NHKの番組についてお伺いしたいと思います。  NHK、ETV特集、川口クルド人問題、四月五日放送のものになります。  こちらの番組内容に関してはSNS上で多くの批判があります。批判の主たるものは、やはりクルド人を被害者としてのみ報道していると。で、地元住民にこのクルド人が大きな不安を与える側面を報じていないというものと承知をしております。  その代表例として、今回、滝澤三郎さんという方のXのポストを紹介、配付資料として用意させていただきました。  滝澤三郎さんは、元国連難民高等弁務官事務所駐日事務所代表だった方です。難民を助ける側にいたばりばりの専門家の方で、その方が批判をされているということです。かいつまんで紹介したいと思います。  この番組の問題点、第一、番組はトルコの現地調査、現地への実地調査を行っていないということです。クルド人の難民性の低さは明白だということを述べられておられます。  第二に、川口クルド人問題の背景にある法制度の欠陥が語られていない。日本においては、難民申請による就労可能性や申請の繰り返しが容認されていて、不認定でも送還が不可能と。こういう構造的欠陥をついてクルド人が川口周辺に集住し、地元住民の不満が蓄積しているということでございます。  第三に、当事者や支援者団体の証言を無批判に引用し、社会的摩擦に目を向けていない。常に迫害される側のみとしてイメージを強調しているということを指摘されておられます。  最後の部分を読み上げますと、川口クルド人問題の実効的解決は、ヘイト条例ではなく、改正入管法の適切な運用、とりわけ三回以上の申請者や犯罪者の送還措置の着実な執行に懸かっている、実際、総理や法務大臣も国会で早期解決への意思を示している、今回の客観性を欠く番組の政策的インパクトはなく、数年内にこの問題も一定の収束を見ることになるだろうと結んでおられます。  そこで、まず、NHKにこの滝澤三郎氏の批判に関する見解をお伺いしたいと思います。

山名啓雄日本放送協会専務理事

○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。  今回の番組は、クルド人という言葉を含みますSNS投稿につきまして、タイムラインに沿って解析をして、投稿が増加した時期の中心的な投稿内容の真偽を検証し、その背景に迫ることを目的に制作いたしました。  番組に寄せられている御意見なども踏まえて、引き続き、意見が対立し論争になっている問題などについては、できるだけ多角的に問題点を明らかにするよう取り組んでいきたいと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 山名専務理事には、私、大いに期待をしております。これまで、「ブラタモリ」であったり、「鶴瓶の家族に乾杯」という番組立ち上げられたという実績がある方で、視聴者との信頼関係を築くことを重視しているということですので、是非期待したいと思います。  やっぱり、今回の件は、番組責任者がクルド人問題に関してやはり不勉強だと思いますので、そこについては猛省を促したいと思います。  次、法務省にお伺いしたいと思います。  滝澤三郎氏が投稿内で述べている今後のあるべき指針について、特に改正入管法の適切な運用、とりわけ三回以上の申請者や犯罪者の送還措置の着実な執行に関して、現状報告をお願いしたいと思います。

礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長

○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。  法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人については、速やかに我が国から退去することが原則でございます。  この点、改正前の入管法では、退去強制が確定した外国人であっても、難民認定申請中は送還停止効により一律に送還が停止されておりましたが、令和六年六月十日に施行された改正入管法では、重大犯罪の前科がある者や三回目以降の難民等認定申請を行っている者については、送還停止効の例外として、難民等認定申請中であっても原則送還を行うことが可能となっております。  具体的に申し上げますと、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合は、その状況を把握するとともに、その事情が解消した後速やかに、あるいは、そのような事情がない者については速やかに、旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、順次送還を実施しております。  引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、我が国での在留が認められず退去強制が確定した者については、改正入管法の規定を適切に運用して迅速な送還を実施してまいりたいと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 是非、迅速な送還をお願いしたいと思います。  やはり、私からの問題意識としては、これ、難民申請に時間が掛かり過ぎているというのは大きな問題ではないかと思いますことをまずお伝えしたいと思います。  そして、やはりこの問題、根本的に解決するには、解決というか、解決するには、やはり日本とトルコの間のビザの免除協定というのは、こちら、廃止を検討してもいいのではないかと思います。かつて日本におけるイラン人がそうであったように、これは今後も伝えて、訴えていきたいと思います。やはり、難民申請を、出入国在留管理庁の公表資料によると、この難民申請を複数回行っている外国人の約四六%がトルコ国籍者で、大半はクルド人と見られているということですので、原因はやはりトルコとのビザ免除協定にあろうかとは思います。  法務省関係者の方が国民の思いをしっかり受け止めて適切な対応をされることを期待して、次の質問に移ります。  残り時間が僅かですけれど、TBSの問題について取り上げたいと思います。  先般より、フジテレビにおいて、女性問題に端を発してスポンサーの多くが離れるという前代未聞の事態になっておりますが、私は、TBSも同様に、スポンサーは離れるべき、そして総務省もしっかりと処分すべきという考えです。恐らく、同じ考えの国民が相当数いると思います。  TBSの今なお続く問題として、前回も取り上げましたが、オウムビデオ問題があります。坂本弁護士がオウム真理教の問題提起をしている取材ビデオをオウム真理教関係者にTBSが見せて、その結果、坂本弁護士一家が殺害された。しかも、そのビデオを見せた事実をすっとぼけていたが、認めざるを得なくなったというものです。  直接手を下したのはオウム真理教とはいえ、TBSが殺害に深く関与した事例であります。この事件によって、TBSは、責任者が替わっただけで、停波などの大した処分がないことは今なお問題視されております。  先日、我が党の定例会見において、元毎日新聞記者で今はフリーランスの堀田氏が、TBSのこの事件を追及せよということを叱咤激励いただきました。堀田記者のみならず、多くの国民が同意見だと思います。  さらに、今なお続くこのTBSの大きな問題として、兵庫県知事騒動に関する立花孝志への偏向報道が指摘されている「報道特集」が挙げられます。もちろん、兵庫県知事騒動のいわゆるオールドメディアの報道姿勢は大きな問題であり、TBSに限られたものではありませんが、やはり、これに関してはもう時間がありませんので次回の委員会に譲りたいと思いますが、質問の順番を、最後の質問にしたいと思います。  このTBSのオウム真理教、オウムビデオ問題なんですけれど、こちら、TBSによって人が殺された重大な事件です。事件の重大性からはTBSの停波や免許停止がなされてもおかしくない事件と言えますが、そういった処分はなされなかったわけです。今後もTBSが人が殺される事件を起こしても停波や免許停止は行われないのか、質問したいと思います。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。

豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

○政府参考人(豊嶋基暢君) お答えをいたします。  仮定のお話についてお答えをすることができません。ただ、なお、御指摘のあったTBSビデオ問題につきましては、御承知のとおり、平成八年当時の東京放送の報告に基づきまして、当時の郵政省が、同社が放送事業者として公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく放送に対する国民の信頼を失墜させたことを踏まえ、厳重注意をし、再発防止に向けた措置を講ずるよう要請したものと承知をしております。  以上でございます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 終わりますが、TBSのスポンサー様には適切な対応をお願いしたいと思います。  以上です。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表し、電波法及び放送法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  反対の理由は、本法案が六ギガヘルツ以上の高い周波数帯における新たな周波数割当て方式としてオークション方式を導入することです。  企業が電波を利用するときに適切な経済的価値を置くこと自体は合理的です。しかし、本法案のオークションによる新たな割当て方式は、複数の市区町村など一定の広がりを持った地域ごとに、携帯電話事業者以外にも大小様々な主体で行うことを想定しているとしていますが、実際に参加できる事業者は、高い落札額の価額競争に耐えられる事業者に限定されかねません。  また、地域を限った高周波帯の割当てであっても、公共性に対する考慮が求められます。従来の比較審査方式で条件とされる整備計画や通信網の開放などを事業者に求めることが必要です。総務省は、高い周波数帯の活用にそぐわないことを理由にこれを排除し、今後、総務省令等で条件を具体化するとしています。これは、政府の政治的判断に白紙委任するものであり、国民の共有財産である電波の公共的な利用に反すると言わざるを得ません。  次に、地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に、ケーブルテレビや配信によって放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講じる努力義務の追加です。  現行法は、電波の送信によって基幹放送があまねく受信できるように努めるものとされています。中継局の廃止は、その地域に住む視聴者・国民に受信方法の変更を新たに迫るものです。中継局の廃止の判断基準は示されておらず、事業者の経営判断に委ねられます。中継局を廃止した際の代替措置も努力義務でしかありません。質問でもただしたように、代替措置への移行の担保も十分ではありません。これでは事業者の責務の緩和でしかありません。  以上、討論といたします。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  電波法及び放送法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、野田君から発言を求められておりますので、これを許します。野田国義君。

野田国義立憲民主・社民・無所属

○野田国義君 私は、ただいま可決されました電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料が電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人等が負担するものであることを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。  二、価額競争における落札価額が著しく高額となり、事業者ひいてはそのサービスの利用者にとって過度な負担とならないよう、あらかじめ価額競争実施指針を定めること。  三、価額競争の仕組みを積極的かつ適切に活用すること等により、都市部のみならず都市部以外の地域においても、電波の公平かつ能率的な利用を促進し、地域に根差した電波利用サービスが生まれるよう努めること。  四、価額競争の運用状況を踏まえ、より公平性及び透明性の高い周波数の割当ての実現に向け、将来的に他の周波数についても価額競争を導入することも含め継続的に検討すること。  五、電波が有限・希少な国民共有の財産であることに鑑み、価額競争における落札者が我が国の経済安全保障上の利益を損なうことなく落札した周波数を活用したサービスを長期的かつ安定的に提供するよう、十分に留意すること。  六、電波のひっ迫状況を解消するため、電波の再配分のみでなく、未利用周波数帯の開拓等の技術開発を含め、電波の有効利用に引き続き取り組むこと。  七、放送事業者等が小規模中継局等を廃止する際のブロードバンド等による代替に当たっては、地域住民の理解を得ることが重要であることを踏まえ、事業者による説明会の開催や相談対応等に当たって、必要な支援を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) ただいま野田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 多数と認めます。よって、野田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、村上総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。村上総務大臣。

村上誠一郎自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(村上誠一郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮崎勝公明党

○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時七分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗