総務委員会 第5号
- 発言数
- 47 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2025/03/31
会議録
○委員長(宮崎勝君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、江島潔君及び若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君及び山本啓介君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○岸真紀子君 立憲民主・社民・無所属会派の岸真紀子です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に反対、地方交付税法等の一部を改正する法律案に賛成の立場で討論を行います。 まず、地方税法等改正案に反対する理由について、論点を絞って申し上げます。 石破総理は、三月二十七日の参議院予算委員会で正式に謝罪をしたとはいえ、二〇二五年度予算案を参議院で審議しているさなかにもかかわらず、予算案の成立後に強力な物価高対策を打ち出す考えを示したことに表れているとおり、現下における物価高対策が十分に組み込まれているとは言い難い状況です。原油価格の高騰や円安の影響等によるガソリン、軽油価格の高騰に対し政府が支給していた補助金が段階的に縮小され、今後も大幅な値上がりが見込まれています。 事業者の負担を軽減するとともに、国民の皆さんの生活を守るには、立憲民主党が社民党、国民民主党とともに衆議院へ修正案として提出した、当分の間税率を廃止し、軽油の価格を下げる必要があります。私たちは、軽油引取税の収入の減少が地方自治体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方自治体の減収を補填するために必要な措置についても財源を示した上で盛り込んでいます。 しかし、残念ながら衆議院で修正案は否決され、参議院へ送られてきました。政府としても強力な物価高対策が必要と考えるのであれば、なぜ当分の間税率の廃止を否決したのか、理解に苦しみます。 また、大学生年代の子等に関する特別控除として特定親族特別控除を創設し、百五十万円給与収入まで控除されることになりますが、立場の弱いアルバイトの学生がシフトを強要されるなど、学生が学生らしい生活を送ることが困難になる、言わばブラックバイトを助長させることにならないかといった懸念を払拭できるのかどうか、今回の改正案によっての影響を政府が責任を持ち対策していく必要があります。本来であれば、学業に専念できるよう、例えば大学授業料無償化や給付型奨学金拡充の実現こそ望ましいと指摘しておきます。 以上の理由から、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に反対します。 一方、地方交付税法等改正案は、二〇〇一年度の創設当初から地方自治体に不評であった臨時財政対策債が初めて新規発行ゼロとなっているなど、地方財源の積極的な確保が講じられ、地方財政の健全化に努めていることは評価できます。給与改定やデジタル人材確保等、積極的な人への投資が図られていることも一歩前進と考えます。 しかし、本法案においても、いわゆる百三万円の壁の引上げに伴う地方税財政への影響に対する対策が完全ではないこと、いまだ高止まりを続ける地方自治体の債務残高などの課題は山積しています。 埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故から見られるように、インフラの老朽化に対応すべく、財源の確保、二〇二三年度で約七割の公立病院が赤字で、二〇二四年度は更に増える見込みの中、地域医療の確立にも地方財政を支える仕組みが必要であり、さらには、教職員始め地方公務員のディーセントワーク構築に向けても地方財政の確立は重要です。 複雑化する地方自治体の役割を果たしていくためには地方交付税の法定率の引上げは必須であることを指摘した上で、地方交付税法等の一部を改正する法律案に賛成します。 最後に、大規模な林野火災が発生する中、鎮火に向けた総務省並びに消防庁のリーダーシップと被災者及び被災地の支援に万全を期していただきたいとの要望を申し述べ、討論を終わります。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 会派を代表して、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。 本年一月の消費者物価指数において日本の物価上昇率はG7の中で最高となり、企業の業績も給料も適度に上がってはきていますが、成長痛とも言えるべき給与と物価のずれから目を背けることはできません。豊かな社会を日本国民全体で享受するため、減税が今必要だと考えます。 私たちは、今般、給与所得控除、基礎控除の見直しによって総額一・二兆円規模の所得税減税を実現しながらも、臨時財政対策債について、制度創設以降初めて新規発行することなく、地方の予算を確保したという点を評価しています。 一方で、多くの世論調査では、収入の壁、年収の壁を更に引き上げるべきとする声が多く占めること、また、いまだに約一・一兆円に上る地方の財源不足が生じているということも事実です。 国民の手取りを増やす減税を実現すること、下水道を始めとしたインフラ老朽化の問題などに対応しつつ、日本中どこでも必要な公共サービスを確保すること、これらをバランスよく前に進めることが今後我々に課されることとなる難問だと考えています。 我が党は、厳しい地方財政状況の中、地方の自主財源を増やす税源移譲に加え、地方固有の財源である地方交付税の法定率の引上げは不可欠と考えております。 総務大臣から、令和七年度の、令和七年の概算要求において交付税の引上げを事項要求したと伺っていますが、今後も、地方の自立のために政府は交付税引上げに前向きな努力を続けていただくとともに、地方交付税の財源を確保しつつ、地方税と地方交付税の適切なバランスを保ち、国と地方の関係全体から適切な減税の在り方を導くことを求め、我々も積極的に議論に参加していくつもりでございます。 地方税に関するもう一つの課題は、いわゆる当分の間税率の速やかな廃止です。自民、公明両党には税制に関する協議体の設置に御同意いただき、議論が既に始まっております。地方財政への影響を緩和しつつ、今、国内中に前向きな結論がこれから得られるよう、我々も全力で取り組んでまいります。 政府には、国民の生活全体を向上させつつ、地方の課税に的確かつ抜本的に取り組んでいただけるよう、そして、それを続けていただけるよう求めるとともに、我々もこの困難な状況に立ち向かい続けることをお誓い申し上げ、賛成討論といたします。 以上です。ありがとうございました。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 会派を代表して、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、そして、地方交付税法等の一部を改正する法律案、両案に反対する討論を行います。 石破総理が予算成立後に別途強力な物価高対策を進めるとの報道がありましたが、政府が提案しているこの地方税法改正案では物価高対策が明らかに足りません。三月二十六日のニュースでは、山形県内のガソリン価格の平均はレギュラーガソリンで百九十二円四十銭まで上昇しました。ガソリンの値段が高過ぎると全国各地の車なしには生活できない地域で国民の悲鳴が上がっています。 与党、自民党、公明党は、国民民主党との間でいわゆる暫定税率を廃止すると昨年十二月に約束しました。しかし、政府・与党が提案する所得税法等改正案でガソリン税の暫定税率の上乗せ分二十五・一円の廃止が全く盛り込まれていなかっただけではなく、地方税法改正案でも軽油引取税のいわゆる暫定税率の追加分十七・一円の廃止が何ら規定されていません。 一方、国民民主党は、手取りを増やすと訴えて、昨年の衆議院選挙で多くの支持を集めました。百三万の壁を壊して百七十八万円へと引き上げるよう政府・与党に求めてきました。 昨年十二月に、与党、自民党、公明党と国民民主党との間で、いわゆる百三万円の壁については国民民主党が主張する百七十八万円を目指して引き上げると合意したにもかかわらず、政府・与党が提案してきたのは別に壁を幾つもつくる複雑な制度で、物価高のダメージを一番受けている中間層の手取りを手厚くするものとは到底言えません。租税の三原則、公平、簡素、中立とは全く違う税制も到底認め難いと考えています。 そして、政府・与党が提案する地方税法改正案でも基礎控除の引上げが全く行われておらず、物価高の中、生活に必要な最低限の金額、年収に課税しないという原則が貫かれていません。 参議院本会議で村上総務大臣の答弁、個人住民税が地域社会の会費的な性格があるという理由で住民税の基礎控除を引き上げないのでは、物価高で暮らしていけない収入しかない住民からも課税するひどい税制と言わざるを得ません。 報道によれば、石破総理は、予算案などが採決された後に強力な物価高対策を別途進める旨発言しました。 石破総理が図らずも明らかにしたように、この予算案や税制改正案では物価高対策が全く足りません。予算案と税制改正案の出し直しが必要だと訴えて、私、芳賀道也からの反対討論といたします。
○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表して、地方税法等改正案並びに地方交付税法等改正案に対する反対の討論を行います。 まず、地方税法等改正案についてです。 個人住民税の課税最低限の引上げは給与所得控除のみにとどまり、基礎控除の引上げを見送りました。減税の恩恵は、年収百十万円から百九十万円の給与所得者に限られます。物価高騰が全ての人に襲いかかる中、年金生活者、給与所得ではないフリーランス、個人事業主、非課税世帯、年収百九十万円超の方には個人住民税の減税が及ばず、取り残されることになり、反対です。 現在、日豪部隊間協力円滑化協定によって、オーストラリア国防軍に対して軽油引取税と自動車税環境性能割の免税措置がされていますが、その実績はゼロであります。米国軍と連携する円滑化協定締結国への税の優遇措置の拡大には反対です。 企業版ふるさと納税をめぐり、関連子会社への寄附金の還流、自治体と企業との癒着事案が明らかになりました。制度の抜本的な見直しを行わず、省令改正による改善策だけで延長を図ることは認められません。 次に、地方交付税法等改正案についてです。 物価上昇は税収増にも大きな影響を与え、地方税、地方交付税の増額となっていますが、一方、地方の一般財源総額を前年度と実質的に同水準にするルールの下で臨財債の新規発行ゼロを優先させれば、必要な一般財源は抑制されることになります。地方財政計画では一般行政経費単独は僅かな増額にとどまるなど、住民福祉の向上を図るという自治体の役割を果たすために必要な額は確保されておらず、反対です。地方の一般財源総額を抑制するやり方は根本から見直すべきです。 また、本法案には、公共施設等の集約化などを更に後押しするため、複数自治体において公共施設を集約する際の除却費用を地方債の起債で可能とする措置や、デジタル実装や自治体DXの経費としてシステム導入や情報通信機器等の整備に活用する新たな地方債の創設など、政府の国策を推進するために地方財政措置を利用する内容が含まれており、反対です。 以上述べて、討論といたします。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 会派を代表して、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について、いずれも反対の立場で討論を行います。 今回の法案においては、所得税控除額の引上げや臨時財政対策債の発行ゼロ、償還額、減税政策延長など良い点も見られますが、相変わらず複雑な税制と地方交付金の算定が不明確です。臨時財政対策債の発行はゼロですが、歳出削減ではなく、借入金で借金を増やしました。情報システム又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例のように、交付金と見せかけて自治体に地方債を発行させようとしています。税制はシンプルであるべきです。これを実行するのは国民であります。 そして、借金を増やさせるこの法案にも反対です。たばこ税増税の文言があり、複雑な所得税の壁による現場のコスト増によって経済損失がどれほどになるでしょうか。もっとシンプルにできるのに、やらない政府に怒りでしかありません。 国と地方の在り方における根本的な問題として、国と地方の歳入歳出に関するいびつな情報を指摘させていただきます。 歳入比率は、国対地方イコール六対四、歳出比率、つまり業務量の比率は、国対地方が四対六となっております。地方の歳出は、地方税収だけでは賄えず、地方交付税や国庫支出金といった制度を用いて補填が行われております。これは、中央政府が多めに取って地方に配るという構造的な問題です。これは地方の自立を妨げていると言わざるを得ません。 そして、地方交付税の在り方も根本的な問題の一つです。その算定方法や透明性の問題は深刻です。現在の配分基準や基準財政需要額の算定が適切であるかどうか、多くの疑問があります。特に、地方交付税の歳入比率が七割を超えるなど、自主財源比率が非常に低い自治体が存在する現状を見れば、制度の公平性や効率性に大きな問題があると言えます。また、毎年多額の税金が地方交付税として使われているにもかかわらず、その効果が、効果や効率が十分に検証されていないという批判も見逃せません。 この制度は、地方の財政を過度に中央に依存させる結果を招いており、地方自治体の自立と創意工夫を阻害しています。地方交付税の枠組みを根本から見直し、地方が真の意味で自主的に財政運営を行えるようにする必要があります。地方交付税を廃止し中央省庁の補助金制度に一本化するなど、地方の実際の活動内容や成果に基づいた支援が可能ということも考えるべきではないでしょうか。 以上のような理由から、私は、地方税法、地方交付税法、交付税の抜本的な改革が必要であるという観点から、今回の改正案に反対します。地方が自立した財政運営を可能にする抜本的な制度改革を推し進めるべきと考えます。 以上が私の反対討論です。御清聴ありがとうございました。
○委員長(宮崎勝君) 他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮崎勝君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮崎勝君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。 野田君から発言を求められておりますので、これを許します。野田国義君。
○野田国義君 私は、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築等に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読させていただきます。 自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築等に関する決議(案) 地方公共団体が人口減少の下で疲弊する地域経済の現状を克服し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を創造するために、政府は、自立した安定的な財政運営が可能となる地方税財政システムの確立を始め、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、前年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、予見可能性を持って安定的に確保するとともに、社会保障関係費その他の拡大する財政需要を正確に見積もり、実態に合わせた拡充を図ること。併せて、各地方公共団体が、地域の実情に応じた独自の施策を円滑に実施できるよう、地方単独事業の財源の充実を図ること。 二、会計年度任用職員を含む地方公務員の人件費については、民間給与の上昇等の動向を踏まえ、その増加に要する財源を確実に措置するとともに、会計年度任用職員の給与改定の遡及等が確実に行われるよう徹底すること。また、会計年度任用職員制度の導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体において適正な任用・勤務条件等が図られるよう、実態を把握しつつ適切な助言を行うこと。さらに、専門人材を始め、地方公共団体における人員確保が困難となっている状況を踏まえ、地方公務員の人員確保や専門性向上のために必要な財政措置その他の支援に万全を期すこと。 三、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能と財源保障機能を果たすことである。この機能をより充実させるために、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額の充実確保を図るとともに、法定率の引上げ等の制度の抜本的な見直しを含め、臨時財政対策債等の特例措置に依存しない持続可能かつ安定的な制度実現に向け検討を進めること。 四、地域に必要な行政サービスの安定的な供給により住民生活の安心・安全を確保するため、普通交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、条件不利地域や財政力の弱い地方公共団体に配慮するなど、地域の実情を十分に踏まえること。また、特別交付税については、算定方法の客観化及び明確化の取組を一層推進するとともに、自然災害への対応、地域交通や地域医療の確保等の財政需要を的確に反映させるなど財源保障機能を強化すること。 五、地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避するため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。また、税収の見込額が減額される場合においては、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において十分な補填措置を講ずること。 六、地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立し、安定的で充実した財源を確保できる地方税制の構築を図ること。また、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等については、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に対処すること。とりわけ固定資産税は、市町村の基幹税目であることを踏まえ、納税者の税負担にも配慮しつつ安定的税収の確保に努めること。 七、いわゆる「百三万円の壁」の更なる引上げによる恒久的な減税を行う場合には、地方公共団体の財政運営に影響が生じないよう、国の責任において恒久財源を適切に確保すること。 八、軽油引取税の「当分の間税率」については、自動車関係諸税全体の見直しの議論と併せて検討を行い、地方公共団体の財政に悪影響を及ぼさないよう、恒久的な財源を確保すること。 九、ふるさと納税制度に関しては、応益性や負担分任性など地方税の性格に配慮し、制度の趣旨に沿った適切な運用に向けた取組を進めること。また、寄附の募集や返礼品等に係る情報を掲載するポータルサイトの運営事業者に対して地方公共団体が支払う手数料等の募集に要する費用が増加していることに鑑み、制度の趣旨をゆがめる不適切な運用などがないか調査すること。 十、企業版ふるさと納税については、地域再生計画の認定が取り消される不適切事案が発生したことを踏まえ、制度の趣旨に沿った運用がなされているか調査し、必要に応じて更なる見直しを検討すること。 十一、地方公共団体の債務残高が巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、万全の財源措置を講ずること。また、昨今の金利上昇の影響にも留意しつつ、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑制や交付税特別会計借入金の着実な縮減に努め、地方財政の健全化を進めること。 十二、地方債については、財政力の弱い市町村が円滑に資金を調達できるよう、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。 十三、公立病院については、物価高騰や人件費の増加等によって経営状況が著しく悪化していることを踏まえ、引き続き、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、十分な財政措置を講ずること。 十四、物価高騰に伴う地方公共団体の行政経費の増加については、各団体の財政運営に与える影響を的確に把握し、必要がある場合には、迅速かつ適切に追加的な財政措置を講ずること。また、指定管理者や委託事業者が物価高騰に対応し、安定的な業務運営を行うため、指定管理料や契約金額の見直し等が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 十五、地方公共団体が維持管理する施設・インフラについては、今後とも老朽化に伴う更新需要の増大が見込まれることを踏まえ、点検・調査、修繕、更新・老朽化対策に要する経費に関し、確実かつ安定的に財源を確保すること。 十六、地方公共団体情報システムの標準化については、標準準拠システムへの移行が完了するまでに要する経費を全額国費で支援するとともに、移行完了後の運用経費等についても、地方公共団体への見積精査支援等を行うほか、その増加分を含め適切な財政措置を講じ、地方公共団体の運用経費等の負担を極力抑制すること。また、地方公共団体のデジタル人材が不足している現状に鑑み、地方公共団体におけるデジタル人材の確保・育成が計画的に行われるよう必要な財政措置その他の支援を行うこと。 十七、東日本大震災の被災地方公共団体に対しては、その復旧・復興事業の着実な実施を図るため、引き続き、所要の震災復興特別交付税額を確保する等万全の支援措置を講ずること。また、令和六年能登半島地震を始め、近年、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発している状況を踏まえ、予防保全の視点も含めた防災・減災の推進及び被災地の復旧・復興のための十分な人的・財政的支援を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
○委員長(宮崎勝君) ただいまの野田君提出の決議案の採決を行います。 本決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮崎勝君) 多数と認めます。よって、本決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、村上総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。村上総務大臣。
○国務大臣(村上誠一郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 以上であります。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、総務省大臣官房地域力創造審議官望月明雄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取いたします。竹内譲君。
○衆議院議員(竹内譲君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域におきまして、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣するというものであります。地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とした制度であり、令和二年六月の制度開始以降、着実に全国での活用が進んでおります。 人口急減地域におきましては、市町村は人手不足に陥る一方、組合は農閑期等の閑散期の派遣先の確保に苦慮しているという状況にあります。しかし、市町村への派遣には、中小企業等協同組合法上の制約があり、市町村は組合員になることができず、加えて、市町村を含む組合員以外の者の利用は組合員の利用の二〇%までと制限されております。この市町村への派遣についての利用割合の制限を緩和する要望が地方公共団体と組合の双方から寄せられているところです。 また、現行法における内閣府の所掌事務の特例の期限は令和七年三月三十一日までとなっておりますが、今後も組合数の増加が見込まれることから、弾力的な予算対応を行うために、引き続き、内閣府に事務を行わせることとする必要があります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。 第一に、特定地域づくり事業協同組合が関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合の組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、組合員の利用の五〇%を超えてはならないこと等としております。 第二に、内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(宮崎勝君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 総務省にお聞きします。 現在、三十六道府県、百八事業協同組合があり、採用された派遣職員は六百五十三人だということですが、職員の給与水準はどのようになっていますか。また、離職率及びその理由、職員の要望、雇用の現場の問題点、課題をどのように把握していますか。お答えください。
○政府参考人(望月明雄君) お答え申し上げます。 組合から提出されました令和六年度交付申請書類によりますと、派遣職員の賃金は月二十万円台としている組合が百八組合中二十三組合と最も多くなっております。続いて、月十八万円台が二十二組合、月十九万円台が十六組合となっておりまして、これらを合わせますと全体の五六%程度を占めている状況でございます。また、全体の単純平均では月十九万七千円となっております。 派遣職員の離職の状況については、総務省において毎年二回の市町村に対する調査の中で把握しておりますけれども、直近の、済みません、令和二年度の制度開始以降、昨年の十月一日までに派遣職員として採用された六百五十三人のうち、離職された方は二百三十八人の三六%でございます。 また、離職理由でございますが、総務省の実施しました調査研究におきまして、就職や起業を行ったことが一番多くなっておりますけれども、そのほか、仕事の内容が本人と合致していなかったとか、本人や家族の事情によるといったことが主な理由として把握しているところでございます。 また、総務省といたしまして、個別の派遣職員の要望につきましては、組合を通じて取り寄せました派遣職員の声などを取りまとめ、他の組合の運用の参考になるようホームページで公表をしているところでございます。 雇用の問題点や課題につきましては、毎年実施しておりますブロック説明会を通じまして把握しておりますけれども、組合においては、派遣職員の確保に苦労しているとか、農閑期における冬場など派遣先の確保に苦労しているといったことがございますが、職員サイド、派遣職員サイドとしましては、派遣職員の仕事内容のミスマッチとか職場環境のミスマッチといった課題があるというふうに把握しているところでございます。
○伊藤岳君 給与水準については、全体の単純平均として月十九万七千円というお答えがありました。一般労働者の月額平均賃金三十一万一千八百円に比べてもやはり低い。これは離職にも影響していることはあり得る、あっ、離職にも影響していると思うんですね。 総務省の資料では、事業協同組合当たりの派遣職員数は数名程度で、限られた範囲での雇用関係、派遣先との関係となります。制度では、監督は都道府県知事が行うこととされ、派遣労働の上で問題があれば当然労基署等に訴えることができます。しかし、地域の限られた関係の中で、問題を感じたり改善が必要だと思っても実際には声がなかなか届けられないのではないでしょうか。 雇用上の問題点や苦情、要望を伝えて相談ができる、解決につながっていくような専用窓口が必要ではないかと思いますが、総務省の認識はいかがですか。
○政府参考人(望月明雄君) お答え申し上げます。 特定地域づくり事業協同組合が行う労働者派遣事業につきましては、原則として労働者派遣法の規定が適用されるというものでございます。 今委員から御指摘もございましたが、同法におきましては、派遣労働者の就業に関しまして、苦情その他の問題が発生した場合に、その迅速な解決を図り、その他適正な就業を確保する観点から、派遣元事業主に派遣元責任者の選任が義務付けられております。このため、特定地域づくり事業協同組合においても、選任された派遣元責任者に職員の苦情等を相談できる体制が整えられているところでございます。 また、労働者派遣法の違反が認められた場合は、都道府県労働局による助言や指導の対象になるとともに、改善命令等の対象になる場合があり、派遣職員は違法事案について都道府県労働局に申告することができるとされております。 これらの制度につきましては、総務省のガイドラインに掲載をいたしまして組合等に周知しているところであり、職員の苦情、要望等につきましては、こうした労働者派遣法の規定等に基づき対応されることになると考えているところでございます。 今後とも、関係府省と連携をいたしまして、制度を適用していく中で、相談体制を含め、職員の適切な労働環境が確保されるように適切に対応してまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 制度の目的は異なりますが、地域おこし協力隊では、隊員をサポートするフォーラム形成が都道府県単位で進められています。検討を求めたいと思います。 労働者派遣事業では厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定地域づくり事業では特例として厚生労働大臣への届出制が認められ、特定地域づくり事業協同組合としての認定を受ける場合も、労働者派遣事業に求められる雇用管理を適正に行う能力、個人情報の適正管理、事業を的確に遂行する能力については参酌、参酌するとされています。こうした特例を設けている理由は何ですか。
○政府参考人(望月明雄君) お答え申し上げます。 まず、本法におきまして届出制が認められている趣旨でございますけれども、人口急減地域において、組合の職員を組合員の事業に従事させる特定地域づくり事業を積極的に推し進めて地域における就業機会の確保を図るため、通常の許可制とは別に、小規模事業者による団体であっても労働者派遣事業を行うことが可能となるような仕組みを設ける必要があったということ、次に、組合は既に都道府県知事による認定を受けてその監督に服するとされていることから、更に労働者派遣事業の許可を受けさせる必要性が通常の許可制と比べて相対的に高くないこと、こういった理由によるものというふうに承知をしております。 次に、参酌の方でございますけれども、人口、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第三条第四項におきましては、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合の認定を行う際、特定地域づくり事業を確実に遂行するに足る経理的、技術的な基礎を有すると認められるかを判断するに当たり、労働者派遣法第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとされたものと承知しております。これは、労働者派遣事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関し十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認することが求められるためというふうに考えられております。 なお、総務省では、法の規定及び附帯決議を踏まえまして、都道府県における円滑な事務の執行に資するようガイドラインをホームページ上で公開するとともに、毎年実施しているブロック説明会等においても周知をしているところでございます。
○伊藤岳君 総務省も、法令用語として、参酌とは、一般的にいろいろな事情、条件等を考慮に入れて参照し判断することと回答しているように、あくまで参照ですよ。遵守すべき基準となっていないことは大きな問題だと思います。 最後に、特定地域づくり事業の目的から見て、事業協同組合が職員を市町村に派遣する場合、その市町村において雇用される常勤職員や会計年度任用職員等の代替となるようなこととすれば、それは好ましいと思っておられるのか。そして、法改正は、員外利用について、市町村への派遣に限って員内利用の五〇%までの拡大し緩和するものです。少なくとも常勤職員や会計年度任用職員等が行っている事業の一部を切り出して員外派遣の対象とすることは出てくるし、それは本質的には代替につながっていく問題じゃないかと思います。 こうした代替を規制することはこの法律でできますか。
○政府参考人(望月明雄君) お答え申し上げます。 特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域において地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣する制度でございます。市町村は組合員になることができませんが、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員による利用の二〇%の範囲内で組合員以外の者も利用することができるというふうにされておるところでございます。 今般の法改正は、運営する施設とかイベント時期などの人手不足に対応したい市町村と、冬の農閑期などの組合による利用が少ない時期に派遣先を確保することで雇用を増やしたい組合のニーズの一致を踏まえまして、市町村に職員を派遣する場合に限り、利用割合を五〇%まで緩和するものであるというふうに承知をしているところでございます。改正法の規定では、主に人手不足である市町村での活用が想定されているところでございます。 そういったことから、当該市町村において現に雇用されている常勤職員や会計年度任用職員等の職員の丸々の代替とか、そういったことは余り想定はされてはいないのではないかというふうに考えておりますけれども、制度の趣旨を十分に踏まえ、適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○委員長(宮崎勝君) 時間来ておりますので。
○伊藤岳君 法律上、そういう規定はないということですね。 問題点を指摘して、質問を終わります。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 端的に二点、提案する形で質問させていただきたいと思います。 まず、法、本案そのもののみならず、地域振興や地域創生に関する法律や制度全体を見るべきという観点から提案、質問させていただきます。 今回の法案なんですけれど、同様の趣旨の制度や関連する制度が多過ぎると思います。地方自治体を支援する制度というより、むしろ地方自治体の事務負担が増す制度になってしまっているのではないかという問題提起をさせていただきます。 各省庁がばらばらに施策を実施するので、際限なく事務作業が増え続けることになります。その弊害として、目的が達成されないことはもちろん、混乱を招き機能しないことも危惧されます。機能しないものに財政的な補助を出し続けることは単なる浪費にすぎません。 地域振興へ、そこで、質問の形で提案、あっ、提案の形で質問させていただきます。地域振興や地方創生に関わる法律や制度に関して、広い視点を持って、こちら、一旦整理してみてはどうかと提案したいですが、この提案に関する御見解を伺いたいと思います。
○衆議院議員(塩崎彰久君) 浜田委員の御指摘、制度の重複であったり無駄があってはいけない、まさにそのとおりだというふうに思います。 私は今日はこの改正法案の提案者という立場でございますので、それ以外の制度についていろいろお答えする、論評する立場にはないんですが、ただ、そうはいっても、それぞれの制度にはその制度ごとの趣旨や目的、こういったものがございまして、その対象もやはり分かれているからこそ違う制度になっているのではないかと思っております。 今回我々の出しているこの特定地域づくり事業推進法においては、人口急減地域において地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣する、こうした制度であると考えておりまして、今あるほかの制度とはその趣旨や目的、制度の設計において独自のものであるというふうに考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。 おっしゃることももちろんだと思いますが、一方で、やはり制度の数が多過ぎるので、本当に重複していないかどうかというのはかなり評価するのが難しいのではないかなと思います。 似たような趣旨の制度を、一部だと思いますが、読み上げさせていただきます。早期再就職支援等助成金、UIJターンコース、デジタル田園都市国家構想交付金、地方創生推進タイプ、移住・起業・就業型、ふるさとワーキングホリデー制度、過疎地域持続的発展支援、地域おこし協力隊、環境保全型農業交付金、集落営農活性化プロジェクト促進事業、産地基幹施設等支援、地域集積協力金交付事業、農山漁村振興交付金、多面的機能支払交付金、農業農村整備事業、森林・山村多面的機能発揮対策交付金、空き家対策総合支援事業、空き家対策の担い手強化・連携モデル事業、地方創生推進交付金、地域活性化伝道師派遣制度などですね、これ以外にも多数あるとは思います。いま一度、ちょっと制度が多過ぎますので、削減の方向、そういう視点を持つことは重要かと思います。 次に、本制度に関して、私は廃止の提案をさせていただきたいと思います。 本制度、五年が経過して、対象とする千七百十八市町村の中で百十市町村しか制度の利用がないということは、元々のニーズに応じ、応える制度になっていないのか、あるいはニーズがそもそもなかったのか、どちらかではないでしょうか。年間の予算執行額が令和五年度六億円にとどまっておりまして、制度の広がりが見られないということもあろうかと思いますので、廃止を考えてもいいのではないでしょうか。この提案に関する御見解を伺います。
○衆議院議員(加藤竜祥君) お答え申し上げます。 特定事業、特定地域づくり事業協同組合については、直近の数字である令和七年三月現在で百十一市町村において百八組合が認定され、活動をいたしております。 制度創設当初はコロナ禍の影響により地域活動が停滞した時期でありますが、こういった中でも事業者や市町村の準備が徐々に進むとともに、組合の設立数の伸びが緩やかに進捗したところでございます。また、コロナ後におきましても地域活動は平時の状態を取り戻しつつあり、直近のものとして、令和六年十月一日時点で全国市町村を対象に総務省が行った制度活用意向調査では、百六十四市町村が令和八年度までに組合を設立する意向を示し、さらには、二百四十六市町村が活用について検討中と回答するなど、組合数は今後引き続き増加していくことと見込まれております。また、特定地域づくり事業協同組合の現状として、例えば、これまで雇用された派遣職員の年代比は約六割の職員が十代、二十代、三十代で構成されている状況でございます。 こういった状況の下で、特定地域づくり事業推進全国協議会などから特定地域づくり事業協同組合制度の拡充の要望が寄せられているところでございます。 今後も、更に交付金の仕組みを活用しながら特定地域づくり事業協同組合制度が全国の人口急減地域に広がっていって、それぞれの地域のニーズに合わせて制度が活用され、地域社会の維持及び地域経済の活性化が図られることを提出者として期待をいたしております。
○浜田聡君 ありがとうございます。提出者の御説明については敬意を表します。 今回の法案に関しては、本制度そのものだけを見るのではなくて、他の制度の存在を考えて評価することは必要であり、重要であると思います。そして、より重要なこととして、地域振興や地方創生に関する法律や制度の全体像を見直すことであります。 提案者の方々のみならず、他の国会議員の皆様、そして多くの国民の皆様にも考えていただきたいことを願いつつ、私もそのような考えを周知する努力をしていくことをお誓い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(宮崎勝君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 衆議院議員塩崎彰久君及び加藤竜祥君は御退席いただいて結構です。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表して、特定地域づくり事業推進法改正案に対する反対討論を行います。 現行法は、地域人口の急減に直面している地域において、都道府県知事からの認定を受けた事業協同組合が、その無期雇用する職員について、組合の地区を含む市町村に限定して労働者派遣事業を行うものです。 人口減少が進む地域において、市町村が観光協会などと積極的に連携して仕事をつくり、移住支援などを含めた地域おこしや地域活性化に取り組む中でこうした事業を活用する取組がありますが、一方、制度の中身は厚生労働大臣の許可制である労働者派遣事業を届出制にした労働者派遣事業の規制緩和であり、真に地域で安定して働き続けられる仕組みとは言えません。 本改正案は、こうした問題点はそのままにしながら、労働者派遣を会員以外に行う員外利用を市町村への派遣については五〇%までできるようにするものです。市町村への派遣については現行でも二〇%まで可能ですが、市町村への派遣実績は、二〇二二年度が二団体、二三年度が三団体だけであるなど、市町村への員外利用枠を拡大する根拠は十分に示されていません。 さらに、市町村業務の隙間をこうした派遣事業で穴埋めしていこうとすれば、隙間バイトのような形で、更に不安定で劣悪な労働が自治体の現場に持ち込まれることになりかねません。市町村業務の人手不足は自治体が任用を増やすことで対応すべきであり、農山漁村での働き手の確保というのであれば、農林水産業など当該地域に根差した産業に対しての所得補償など、生活を成り立たせる抜本的支援こそが求められています。 改正案は、真に安心して働き続けられる仕組みではなく、更に制度をゆがめることにもつながりかねないため、反対であることを述べて、討論といたします。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 会派を代表して、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案に関して、反対の立場から討論をします。 端的に申し上げたいと思います。 地方移住に際する雇用のマッチング、金銭的条件や雇用環境の補填や後押しという制度に関して、同様の制度や関連する制度が数十ほど存在しておりまして、無駄が多いと考えます。地域振興策が省庁ごとに並行して多数存在する、こちらも大きな問題であると思います。こういった中でこのような制度が継続されることは、地方自治体の事務負担が過大になる可能性、こちらは否定できないと思います。 以上のことから、この本法案に反対の立場で討論をさせていただきました。御清聴ありがとうございます。
○委員長(宮崎勝君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮崎勝君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、古賀君から発言を求められておりますので、これを許します。古賀千景さん。
○古賀千景君 私は、ただいま可決されました地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び地方公共団体は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合を認定するに当たっては、「地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況」にあり、かつ「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」との要件を十分に踏まえ、真に地域づくり人材の不足している地区においてのみ認定・設立されることとなるよう、過疎地域の基準その他の定量的な基準を参考にすることを含め、必要な措置を講ずること。また、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合の認定の有効期間を更新するに当たっては、認定の有効期間における地域社会の維持及び地域経済の活性化に資する取組の状況を勘案した上で、この要件を十分に踏まえ、真に地域づくり人材の不足している地区においてのみ認定が更新されることとなるよう必要な措置を講ずること。 二、特定地域づくり事業協同組合の職員の労働条件及び労働環境を改善するとともに、地区外、特に他都道府県からの人材の移住や定住の実績及び効果について検証・評価するため、国及び地方公共団体は、事業協同組合から必要な情報の提供・報告を受けるとともに、特定地域づくり事業協同組合の労働者派遣事業の運営の状況、職員の処遇、退職後の動向や退職理由、及び就職前後の居住状況その他事業の実施状況及び本法に基づくガイドラインの遵守の実態について、毎年調査を行い、その結果を分析の上、公表すること。また、政府及び地方公共団体の特定地域づくり事業協同組合に対する財政的な支援については、この調査結果を踏まえ、特定地域づくり事業の推進等を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に資する取組が着実に行われているかどうかを検証した上で、適切なものとなるよう、その在り方について必要な検討を行うこと。 三、改正法により市町村への派遣に係る員外利用規制が大幅に緩和されることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合が職員を市町村へ派遣する場合には、当該市町村において雇用されている常勤職員や会計年度任用職員等の職員の代替としないことを原則に、当該市町村の職員や市町村から委嘱を受けて活動する地域おこし協力隊の隊員との間で、業務又は事務の内容に応じて処遇の均等・均衡が確保されるよう、適切に指導、助言その他必要な措置を講ずること。 四、特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関して十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認するとともに、そのために必要な措置及び支援策を講ずること。 五、政府及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、労働条件の適切な設定と明示、時間外・休日労働の制限、年次有給休暇の取得促進、派遣労働者の直接雇用の推進、教育訓練の実施その他の労働者の保護に関する法制度について、十分な情報提供を行うこと。 六、特定地域づくり事業協同組合がその職員となる無期雇用派遣労働者を募集・採用するに当たっては、できる限り当該人口急減地区外、特に他都道府県からの人材の移住や定住が促進されるよう、必要な各種施策を講ずること。また、組合員である事業主が、既に雇用している従業員を安易に解雇・雇い止めし、又は自社との兼業の形で事業協同組合の職員として就労させることのないよう指導すること。 七、特定地域づくり事業協同組合がその職員を派遣するに当たっては、組合の事業計画の内容、組合員の行う事業に係る業務又は事務の内容、想定される派遣先の業務又は事務の内容、それらに応じた適正な水準の給与及び手当を始めとする待遇等について、その者に対し十分な事前説明が行われるよう適切に指導すること。 八、特定地域づくり事業協同組合がその組合員として新たな事業者を加入させようとする場合には、事前に職員の意見を聴取すること等の職員の理解を得るための措置が講じられるよう、適切に対処すること。 九、特定地域づくり事業協同組合の職員が地域づくり人材として特定地域づくり事業に従事しつつ適切に将来のキャリア形成を図ることの重要性に鑑み、特定地域づくり事業協同組合において、職員本人の希望に適合する就業の機会の確保のための配慮、特定の事業に継続的・専門的に従事する期間の確保、資格取得等のために必要な教育訓練・キャリアコンサルティングの実施等の取組が行われるよう、所要の措置を講ずること。 十、特定地域づくり事業協同組合が、教育訓練・キャリアコンサルティングの実施その他の労働者派遣法において義務付けられている業務の一部を第三者に委託する場合には、本来、当該組合が責任を持って同法上の義務を果たすべきものであることに鑑み、これらの委託した業務が職員の能力向上及びキャリア形成に資するよう適切に管理・運用されるよう必要な措置を講ずること。 十一、特定地域づくり事業協同組合が雇用する職員の雇用の継続、従事する業務の内容、労働条件等に重大な影響を及ぼす程度に事業内容を変更しようとする場合には、職員に対し、事前に十分な説明を行い、理解と同意を得るよう指導すること。この場合において、都道府県知事は、新たな事業計画を受理する際には、特定地域づくり事業協同組合がその職員に対し事前に十分な説明を行うべきことを指導すること。 十二、特定地域づくり事業協同組合の職員が従事する特定地域づくり事業は、地区によってはその内容が多種多業にわたる可能性があることから、特定地域づくり事業協同組合が職員の労働安全衛生の確保に特に注意を払い、事前の労働安全衛生教育の実施など組合員とも連携して十分な安全対策がなされるよう必要な措置を講ずること。 十三、人口急減地域において特定地域づくり事業協同組合の職員が安心して働き、扶養する家族を含めて安心して生活を営むことができるようにするため、国及び地方公共団体による財政上の措置その他の措置が講じられていることも踏まえ、当該地域における適正な水準の給与及び手当等の確保その他の適切な労働・生活環境が確保されるよう、事業協同組合の職員からの意見聴取を踏まえつつ、毎年の調査その他必要な措置を講ずること。また、その内容を公表し、都道府県による適切な指導につなげること。 十四、特定地域づくり事業協同組合が、その職員を派遣する場合、安定的かつ継続的に就業先の提供を行うことができるよう、関係事業者団体との間の情報の共有の促進その他必要な措置を講ずること。また、事業協同組合が新たな就業機会を提供できない場合であっても、職員の雇用及び賃金の支払の維持を図るための措置、休業手当の支払等の労働関係法令に基づく雇用者責任を適切に果たすことができるための知識の普及その他必要な措置を講ずること。 十五、特定地域づくり事業協同組合において、新たな就業機会を提供できないことのみを理由としてその職員を解雇した場合、その職員の就業条件に十分に配慮していない場合など、不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講ずること。また、特定地域づくり事業協同組合において、労働者派遣法その他の労働関係法令違反が認められた場合には、労働者派遣法に基づいて事業廃止命令その他所要の措置を講ずるとともに、事業廃止命令を受けた特定地域づくり事業協同組合については速やかにその認定を取り消すなど適切に対処すること。 十六、本事業の目的は、組合職員の雇用の安定と生活の安心を確保し、特定地域づくり事業にやり甲斐をもって参加して地域への定着・定住を促進するものであることに鑑み、組合は月給制を基本とするなど組合職員の処遇が安定的なものとなるよう努めること。また、時間外割増賃金の支払いや各種手当、賞与、退職金、昇給・昇格制度など適切な処遇の確保が図られるとともに、労働者の希望に応じた有給休暇、出産・育児・介護休業等の取得が保障されるよう、国及び地方公共団体が責任を持って事業協同組合への指導・監督を行うこと。 十七、特定地域づくり事業協同組合の事業費において、事務局運営費の比率が過大となっている事例が散見されることに鑑み、事業の効率化及び適正化に努め、派遣職員人件費の比率を可能な限り高めるよう必要な措置を講ずること。 十八、本法に基づく労働者派遣事業は、労働者派遣法の特例として人口急減地域に限定的に認められていることを踏まえ、労働者派遣法の根幹に関わる新たな特例の検討を原則行わないこと。 十九、地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよう配慮しなければならないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(宮崎勝君) ただいま古賀君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮崎勝君) 多数と認めます。よって、古賀君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、村上総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。村上総務大臣。
○国務大臣(村上誠一郎君) ただいま御決議のありました事項につきまして、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと思います。 以上です。
○委員長(宮崎勝君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十分散会