総務委員会 第3号
- 発言数
- 391 件
- 登壇者
- 43 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2025/03/24
会議録
○委員長(宮崎勝君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、三浦信祐君及び中西祐介君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君及び小川克巳君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府民間資金等活用事業推進室長笠尾卓朗君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 去る十八日、予算委員会から、本日一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○井上義行君 自民党の井上義行でございます。 まず、岡山、愛媛、山火事によって被害に見舞われた方々に対しお見舞いを申し上げたいと思います。また、懸命に消火活動従事している消防関係の皆様、そして自衛隊関係の皆様、行政機関の関係者の皆様に対し敬意と感謝を申し上げたいと思います。引き続き全力で御支援を賜ればというふうに思っております。 こうした災害が起こったときには、しっかりと国が支える必要があるというふうに思っています。そして一方で、通常行われている、この地方の方々は大変努力をしているんですけれども、その努力に見合った地方交付税にしていくべきだという考えがあって、私が二十年前に官邸で勤務していた頃、総務省と、そして私、当時、官房長官の秘書官だったと思うんですけれども、地方を応援する、頑張れば報われる地方応援プログラムというのを作成をさせていただきました。 そこで、それがどうなっているかについて、たしか平成十九年から実施された頑張る地方応援プログラムというのがあったと思うんですけれども、その取組内容のいかんについてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(望月明雄君) お答え申し上げます。 頑張る地方応援プログラムは、魅力ある地方、地方の活性化を目指しまして、独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地方公共団体に対しまして地方交付税等の支援措置を講ずるものでございます。平成十九年度から平成二十一年度の三年間にかけまして実施がされました。 具体的な支援措置といたしましては、まず、地域経営改革や定住促進、地場産品発掘、少子化対策など、市町村の独自のプロジェクトを行っていただくということをした上で、これに要する経費に対しまして特別交付税措置を講じたものでございます。 また、プロジェクトの中で、例えば職員数の削減やエコファーマーの認定者数、出生数、定住者数など、具体的な成果目標を掲げていただいておりまして、そうした中で、行政改革や転入者人口などの客観的な成果指標が全国標準以上に向上した市町村、都道府県に対して普通交付税の割増し措置等を行ったものと承知しております。 取組を実施いたしました三年間におきましては、千八百を超える大半の地方公共団体において各年度六千を超えるプロジェクトを行っていただきまして、独自の事業で相当の成果が上がったというふうに承知しているところでございます。
○井上義行君 ありがとうございます。 この取組は、先ほど言ったように、定住促進だとか、あるいは少子化だとか、あるいは行政改革、こうしたことを地方自治体が一生懸命頑張っている、その頑張った見返りにこの地方交付税を算定に入れるという仕組みにしたわけでございます。 先ほどのお話によりますと、三年間この事業が実施されたということでございますけれども、その中で行政改革に頑張った地方が報われるような地方交付税の算定があったということも耳にしております。こうしたことは現在も行われているというふうに思いますけれども、いま一度、この取組状況についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) 委員御指摘の頑張る地方応援プログラムに関しましては、普通交付税の算定におきまして、歳出の削減率でありますとか徴収率といった行政改革に関する指標を用いて地方団体の成果を反映をしてきたところでございます。頑張る地方応援プログラムの終了後におきましても、平成二十六年度に創設をいたしました地域の元気創造事業費におきまして行革努力を反映する指標を用いて算定を行っておりまして、現在もその算定を継続をしているところでございます。 これまでも算定に当たりましては地方団体の行政需要の変化に合わせて不断の見直しを行ってきたところでございまして、引き続き適切な算定に努めてまいりたいと考えております。
○井上義行君 しっかりと、こうした頑張っている地方の方々がいろんな知恵を出し、そして努力できるような仕組みに今後も続けていきたい、続けていっていただきたいというふうに思っております。 そこで、行政改革では続いているということでございますけれども、やはり私は、定住促進であるとか、あるいは少子化であるとか、その原点に立って、もう一度こうした頑張っている地方公共団体が頑張れるような仕組みをつくるべきだというふうに思っております。 地方交付税の算定においては、行政改革の努力の反映のみならず、地域活性化に向けた幅広い地方団体の頑張りも反映するなど、今後も更に改善、充実を図るべきだというふうに考えておりますけれども、その認識についてお伺いをしたいと思います。
○大臣政務官(古川直季君) お答えいたします。 地方創生の取組に係る地方交付税の算定、具体的には、地域の元気創造事業費及び人口減少等特別対策事業費においては、行革努力の取組に係る指標に加え、取組の成果を反映する指標も用いて算定しております。これは、地域経済活性化や人口減少対策に積極的に取り組み、成果を上げた団体では全国標準以上の財政需要が生じていると考えられることを踏まえたものです。 その上で、人口減少等特別対策事業費においては、令和二年度から令和六年度までの五年間掛けて、取組の必要度に応じた算定から取組の成果に応じた算定へ段階的にシフトさせ、成果に応じた算定額を充実させております。 さらに、算定に用いる指標等についても自治体の御意見も丁寧にお聞きしながら必要な見直しを行ってきており、今後とも自治体が地方創生に積極的に取り組んでいただけるよう、適切な算定に努めてまいりたいと考えております。
○井上義行君 是非、地方の活性化になるための地方交付税を更に改善、そして充実していただきたいというふうに思っております。 そして、今回の予算の中に宇宙関係の予算があります。 私、非常に、今の宇宙関係の中で、商業衛星だとかあるいは通信衛星、様々な衛星があります。そして、様々なその衛星の中で諸外国と比べていると、非常に日本が遅れているんじゃないかと、そういうことを少し危惧しておりますので、まず、令和七年度当初予算及び令和六年度補正における宇宙関係予算総額と、そして総務省における宇宙関係予算について問いたいと思います。
○政府参考人(竹村晃一君) 宇宙関係予算について、政府全体では、令和七年度当初予算案では四千百六十億円、令和六年度補正予算で四千七百六十一億円を計上していると承知をしております。 このうち、総務省では、令和七年度当初予算案では約九十四億円、令和六年度補正予算では五百五十億円を計上しているところでございます。
○井上義行君 本当に一生懸命この財政が厳しい中で予算を獲得しているのは、本当に総務省の方で努力をしているんだろうというふうに思っておりますが、私の認識では非常にまだまだ足らないんじゃないかというふうに思っております。 例えば、アメリカのスターリンクは、この衛星通信、まあ数字によって随分違うんですけど、少なくとも三千とか五千基、宇宙に上げているということもございますし、中国、そしてインド、様々な新興国、そして巨大なマーケットを狙って、あるいは将来の自動運転、様々なことを狙って、各国一生懸命になって競い合っております。先ほども申し上げましたけれども、私はこうした世界各国とのこの競争に日本は出遅れているんじゃないかと非常に心配をしているんです。 そこで、今回、スターリンクを始め海外事業者が衛星通信サービスを積極的に展開している中で、本当に日本が遅れているんではないかということが各民間とか様々な人から言われております。その現状認識と、そして宇宙分野の発展に向け、総務省は今後どのように進めて取り組んでいくのか。いろんな日本での技術があると思います。そうしたことを国民に向かってしっかりと説明し、そして納得いただけるような答弁を願いたいと思います。
○副大臣(阿達雅志君) お答えいたします。 静止軌道衛星による通信については、現在、我が国事業者が十七基の衛星を保有し、日本及びアジア太平洋地域等においてサービスを提供しております。他方で、近年普及が進む低軌道衛星通信コンステレーションによる通信サービスについては、委員御指摘のとおり、スターリンクを始めとする海外事業者が先行しているところです。 こうした状況の中、我が国においても複数の事業者が低軌道衛星による通信サービスの展開に向け技術開発に取り組んでいるほか、成層圏にある無人航空機に搭載した基地局による通信サービスを提供するHAPSの事業化も進められています。 総務省においては、これまでも衛星光通信や電波利用の高度化に関する技術開発の支援や必要な制度整備に取り組んできたところです。今後も、民間事業者の取組を支援することを通じて、我が国の衛星通信サービスについて、海外事業者への依存を減らし、自立性を確保していきたいと考えております。
○井上義行君 是非、災害が起きたときに海外から映像をもらうとか、まあ本当にあのウクライナの問題でよく分かったと思います。やはり、しっかりとした衛星の確保は自前でできる、そして他国がどのようなことが言われようと、そして止めるようなことがあってはならないというふうに思っております。 多分、先ほどの答弁で聞くと、日本は、商業衛星、低い衛星はなかなか立ち遅れているのでなかなか進みにくいけれども、スカパーのような高い高度なところから幅広い電波を、衛星を、情報を得て、そしてその技術を集中させてやっていくんだろうという理解をさせていただきました。 そこで、非常に通信衛星とも関連のあるAIについてお尋ねをしたいというふうに思っております。 自動運転、あるいはAI、様々なデータを集積するためにデータセンターというものを造る、そのデータセンターというのは非常に電力が掛かるわけですね。そして、今の日本の電力というのは、地方から首都圏あるいは関西圏、様々なこうした人口が集中しているところに地方から電力をもらっているというような現状でございます。 私は、そろそろこうした現状を少し改めて、首都圏に小型の原子力モジュールとかそうしたものを設置するとか、あるいは水素を使ったものをしっかりと造っていく、こういうことが求められていくんだろうというふうに思っております。いつまでも地方の皆様に負担をするのではなくて、やはり使う側がしっかりと負担をしていく、そのためにも、首都圏あるいは人口が集まっているところにデータセンターを造る場合にはそこで電力を賄う、そういうことが必要になってくるんだろうというふうに思っております。 そこで、いろんなデータセンターの場所、選定、いろんなことがあると思いますが、必ずこの電力というのがセットになっていくと思います。アメリカでは、このデータセンターと併せてセットで小型原子力モジュール炉を造るようなことも、動きもあります。そこで、日本でAIの進展によりデータセンターの消費電力を急増する中、電力や地方創生の観点も含め、データセンターの地方分散をどのように総務省として推進していくのか、お尋ねしたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 社会のあらゆる活動をつなぐ神経系として重要な役割を果たすデジタルインフラの中でも、データセンターにつきましては、通信トラフィックの増加、AIの利用、進展等により需要が急速に拡大しており、その整備の推進は我が国にとって非常に重要なテーマであると認識しているところでございます。他方で、委員御指摘のとおり、データセンターにつきましては、主に経済合理性、地理的条件等の観点から特定の地域に集中する現状にあります。 このため、総務省におきましては、特定の地域に集中するデータセンターの地方分散を進める施策を推進しているところでございます。さらに、昨今のAIの進展によりまして、データセンターの消費電力が今後更に大幅に増加すると予想されることから、総務省におきましては、経済産業省と連携し、今般、電力と通信の一層の効果的な連携、いわゆるワット・ビット連携を進めるため、官民の懇談会を立ち上げたところでございます。 総務省といたしましては、AIの活用等を通じたDXによる地方創生の推進と脱炭素社会の実現の両立に向けまして、引き続きデータセンターの地方分散に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○井上義行君 本当に、こうしたそのデータというのはやはり世界各国競い合っておりますので、こうした技術をしっかりと将来に向けて引き継いでいけるような体制を取ってもらいたいと思います。 そこで、やはりポイントをつかむのは、私は、NTTが非常にこうした分野に、宇宙、そしてこの光ファイバーを持っている、そしてデータの技術もある、こうしたNTTが非常に絡んでくるんだろうというふうに思っております。そして、この宇宙産業の動向やこのデータセンターの行方、この考えというのは、先ほど申し上げたとおり、NTTには今後も日本のトップランナーとしての役割を期待しているんですね。ですから、こうしたNTTを将来どう考えるのか、こうした位置付けをどう考えるかについてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 最先端の技術開発で世界レベルで熾烈な競争が行われている情報通信分野におきまして、NTTにおきましては、電電公社から承継した優れた技術力また人材をベースとして、我が国の情報通信分野の研究開発の中核的な役割を果たしてきており、また全国的な線路敷設基盤を保有していることから、我が国の通信インフラ全体を支える公共的な役割を担っていると考えているところでございます。 このようなNTTの役割を踏まえ、昨年のNTT法改正におきましては、NTTがより機動的かつ戦略的に研究開発や事業運営を行えるような制度整備も行ったところでございます。 総務省といたしましては、委員御指摘のとおり、NTTには引き続き積極的な研究開発などを通じて我が国の情報通信産業を牽引する役割をしっかりと果たしていただきたいと考えているところでございます。
○井上義行君 是非、こうした技術をしっかり日本のものとして今後ともNTTに引き続き担っていただきたいというふうに思っております。 私は、官僚を二十年間やってきましたけれども、その官僚の前に国鉄の機関士をやっておりまして、たしか、今でも思い出しますけど、助士のときに郵便の輸送をしていたことを今でも覚えているんです。汐留のところでボイラーの免許も取らされて、そして運んでいった。 そのことを考えると、今の運転手不足を考えたときに、やはり当時は国鉄と郵便物を一緒に運んでいたその時代がありました。現在でも、こうしたJR貨物を積極的に利用することによって郵便物を輸送する、そうしたことによって運転の負担を軽減できるんではないかというふうに考えておりますので、この考え方についてどう思うか、是非お答え願いたいと思います。
○政府参考人(牛山智弘君) お答えいたします。 郵便物の運送に関しまして、日本郵便におきましては、それぞれの郵便物等のサービスレベルを踏まえまして、運送の速度やコスト、運送手段確保の安定性などを考慮し、各種運送手段の中から最適なものを活用していると聞いており、JR貨物につきましても郵便物等の運送業務の一部において利用されている、そのように承知をしております。 総務省におきましては、日本郵便の令和六事業年度事業計画の認可の際に、郵便・物流サービスに関しまして、確実な提供に向けた体制の構築やスピードと質の向上等について要請をしておるところでございます。 今後も、日本郵便に対しまして、JR貨物も含めまして、最適な運送手段を活用し、御指摘ございましたコスト削減や運転手の確保等を適切に行いながら、利用者にとって利便性の高い郵便・物流サービスを確実に提供していくことを求めてまいりたい、そのように考えております。
○井上義行君 終わります。
○野田国義君 おはようございます。 立憲民主党の野田国義でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私は最初に、十九日ですか、兵庫県知事齋藤知事に対して公益通報者保護法違反認定と第三者委員会が示したということでございます。この第三者委員会は県が設置をして、裁判官とか弁護士さんがこの第三者委員になられたと。そして、何と九十時間に及ぶ事情聴取というか聞いていったと。で、六十人に及んだ。そして、半年掛かったということでございます。 私は、この公益通報者保護法、私は、民主主義を守る、いわゆる組織の民主主義を守るには最も重要なことであると思っているところでございます。御案内のとおり、財務省、本当に、赤木俊夫さんですか、このことも私、この公益者保護法がしっかり機能していたら守れたんじゃないのかなと、そういう思いが強くしているところでありますし、また、いろいろなところで問題が起きております。鹿児島県警の不祥事、このことも、本当にこの法がちゃんと機能していたらよかったんじゃないかなと、そういう思いが強く思っているところでございまして、質問させていただきたいと思います。 この第三者委員会で、公益通報保護法違反はもう明らかであると、怒りすら覚えるということをおっしゃっているところでございます。そして、本当にかわいそうですよね、県民局長、元県民局長。何ですか、停職三か月の懲戒処分まで受けたということですよ。そして自死と。本当にかわいそうであると思っているところでありますけれども、この問題についてどのようにまず思っておられるか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする極めて重要な法律と考えております。 そういう意味では、我々としても、引き続きこうした公益通報者保護法がしっかりと守られるように措置をとってまいりたいと考えております。
○野田国義君 だから、この兵庫県の事案はどう思っておられるかということをお聞きしたいと思いますが。
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 報道については承知しておりますが、消費者庁としては、事業者における個別の通報への対応についてコメントすることは差し控えたいと思います。ただ、今後、兵庫県におきましては、県議会で了承されました百条委員会の報告書や委員御指摘の県の第三者委員会の報告書出ておりますので、この内容を踏まえ、適切に対応されるものと考えております。
○野田国義君 この問題はコメント差し控えるということですが、齋藤知事の指示に基づくメール調査や、元局長の公用パソコンを回収した、そして公益通報者保護法が禁じる通報者探索に当たると認めたと。いわゆる犯人捜しをしたというようなことなんですよ。本当、これ私はひどいと思いますし、告発を理由にした懲戒処分は不利益扱いに当たり許されないと断じておられるということでございます。 そして、私、ちょっと提言なんですが、今消費者庁がお答えになったんですけれども、私、こういった行政関係はやはり総務省がやるべきではないのかなと、そういう思いも前から持っておったところでございます。 そこで、大臣、村上大臣、どのようにこれ、お思いになっているか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 通告を受けていませんので、正直言って、今回のことは非常に残念なことだと思います。最近、私は思うんですが、政治家というか為政者としての基本的な心構えが私はなされている人がだんだん少なくなってきているのかなと、それを非常に心配しています。 私は、大臣の立場ではっきりは言えませんけれども、こういうことはやはり御自身が一人間としてきちっと私は判断されるべきじゃないかなと、そういうふうに考えております。
○野田国義君 ありがとうございます。 まさしく人間としてどう対処していくか、対応していくかということ、これは非常に重要なことだと思います、命が奪われているんですから、本当に。 この法律には罰則がないと。これどういうふうに、何か、この間から少し何かニュース流れておったような気がいたしますけれども、罰則をやっぱりこれはつくるべきではないのかなと。そしてまた、総務省辺りが強い指導力も発揮するとか、そういうようなことが重要ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。 本国会に対しまして、我々としては公益通報者保護法の改正案を提出させていただいております。 今回の改正につきましては、令和二年、前回の法改正の附則第五条に施行後三年の検討が規定されておりまして、この規定に基づき、公益通報者保護法をめぐる国内外の動向を踏まえまして必要な法整備を行うものであります。必ずしも兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございませんけれども、今回の法改正の我々の案の中には、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対しましては刑事罰を設けるという提案をさせていただいております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○野田国義君 ありがとうございます。 やはり、そういった罰則等を設ける、そして総務省辺りが強い指導力、そしてまた、民間においては消費者庁辺りが強い指導力を発揮するということが重要であると思っているところでございますんで、どうぞよろしく、もう犠牲者はつくらないようにしましょう。 それじゃ、次に移らせていただきたいと思います。ありがとうございます。 私は、次のテーマとして、いわゆる公的病院、公立病院ですね、このことについて、恐らく一年前辺りも質問させていただいたと思います。予算委員会では我が党の多くの皆さんが質問もしていただいておりますが。 私も、経営に携わった一人として、実を言いますと、私、一部事務組合でございましたんで、そのときは非常にいい経営を地元、当時は八女公立病院と言っていたんですけれども、全国で五本の指に入るぐらい、黒字が出ているというか、健全な経営をなされているということで、全国からも多くの視察者も来ていただいておったという状況です。しかしながら、皆さんのお手元に配付しておりますように、七割ですか、赤字ということであります。こう見ていただきますと、コロナのときは、非常にいろいろ国のお金なんかも入ったんでしょう、良くなったわけでありますけれども、しかし、また戻ってしまったということであります。 私、前回質問したときには、この公的病院、コロナのときはやはり本当に大きな役割を果たしたということだったんですね。結局、民間が受け入れない、それを受け入れていったということでございまして、やはり、改めてこれ、公的病院も必要なんだなと、そのことを思ったところでございます。 そこで、公立病院に対する、いわゆる総務省がプランの策定状況を、策定を出しておりますよね。で、二四年の三月三十一日時点で九八・八%が策定済みとのことでありますけれども、策定が促進されることばかりに注視していないか、実効性はしっかりと得られているのか、厚生労働省との連携はどうなっているのか、いまだ窮状である公立病院の現状についてお聞きしたいと思っております。これ結局、計画だけ作って、結果的にはもう七〇%以上が赤字になっているわけでありますんで、その辺も踏まえて、御答弁をお願いしたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 野田委員のおっしゃるとおり、公立病院は、へき地だとか、コロナのようなときに大変重要な役割を果たしていると思います。公立病院の医師、看護師等の不足や人口減少などを背景とする厳しい経営状態に直面しているということは認識しております。 総務省としましては、令和四年に公立病院経営強化ガイドラインをお示ししまして自治体に経営強化プランを策定することを要請するとともに、その実効性を確保するために、プランの実施状況について、おおむね年に一回以上、点検、評価を行うことを求めております。 さらに、今後、総務省におきましてプランに基づく取組の進捗状況等を確認するための調査を行いまして、これに基づき必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。プランには、地域医療構想や医師確保計画等を踏まえて、各公立病院が果たすべき役割や機能や、それに必要となる医師、看護師等の確保の取組を盛り込むように要請しております。 これらを所管する厚生労働省と連携しまして、引き続きプランに基づく取組を支援してまいりたいと、そのように考えております。
○野田国義君 それで、私、地元を回っていまして、ドクターの方と何人かお話もさせていただき、また公立病院の事務局長ですか、そういう方とも話もさせていただきました。 そこで、本当に今、病院経営自体が大変なことなんですね。民間も六〇%、六二、三%ですか、赤字ということでありまして、ある院長はこんなことをおっしゃいました。うちはね、本当に多くの患者さんがおいでいただいて、もうずうっと働きっ放しと。しかしながら、もう利益が出ないのよと。それで、そこは何か奥様がちょっと金融関係をやっていらっしゃるみたいで、そちらである意味じゃ食っているんだというようなことまでおっしゃっておりました。 だから、そのくらい経営が今、公立病院に限らず病院経営が厳しくなっているということでありますけれども、これは何でか、大臣、お分かりでしょうか。大体お分かりでしょうからお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 私の母も娘も、それから妹二人も、みんな医者やっておりますので門前の小僧でありますけれども、御高承のように、物価高騰や人件費の増加などに要因するものではないかと考えております。委員もおっしゃられるように、公立病院、民間病院を問わず、一般的な病院は非常に経営状況は厳しくなっていると承知しております。 このような状況を踏まえて、令和六年度補正予算においては、これは厚生労働省の所管になるんですが、医療機関に対する支援パッケージとして千三百十一億円が計上されておりまして、また、内閣府所管の重点支援地方交付金が〇・六兆円増額されていまして、これを活用して支援を行うことを可能だというふうに承知しております。
○野田国義君 ありがとうございます。 それと、ちょうど話した方が、あそこ、吉祥寺ですか、あそこ救急病院がなくなったそうですね。それで、あそこをやる方なんですよ、吉祥寺の救急を今度おやりになるそうです。偶然話しまして、カリスマと言われる経営者なんですけれども。 それで、大臣おっしゃらなかったけれども、要は診療報酬ですよね。結局、行き着くところは診療報酬が抑えられているということで、公立病院だけじゃなくて民間の方もそういうことで経営が厳しいから、あの吉祥寺で撤退していくというような状況になっていると。 そういう意味において、私は、二番目の質問になっていくわけでありますけれども、いわゆる総務省が公立病院を今担当しているような状況でありますけれども、地域医療の確保ということで担当になっていると思うんですが、所詮これは、今大臣もおっしゃったように、厚生労働省、いわゆる診療報酬になれば厚生労働省になるわけですよね。だから、その辺りのところも少し変えていってもいいのかなと、公的病院も厚生労働省が関わりが強いわけでありますので。その辺りのところ、どうお思いになっているか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) 総務省といたしましては、来年度に向けて、まずは、収支改善に取り組む公立病院の資金繰りを支援をして、経営改善を促進するための新たな地方債措置を講ずるということで制度を創設をさせていただいております。 その上で、地方団体からよく御意見とか経営実態をお伺いをしながら、これは地域医療提供体制を確保するというのは非常に重要なことでございますので、よく厚生労働省さんとも連携をして適切に対処してまいりたいと考えております。
○野田国義君 ありがとうございます。 総務省は、自治体の基準財政需要額を通して交付税で支援をするとかできる、あるいは起債を起こすとか、そういうようなことだと思いますけれども、やはり根本は厚生労働省がしっかりとやっていくということでございますので、今おっしゃったように、連携も深めながら、今後改善をしていただきたいと思うところでございます。 それから、いわゆる、中には、公立病院の中にも黒字のところもある、そして、民間も四割は黒字であるということでありますから、この辺りのところ、どうすれば病院経営が黒字になるのか。 いろいろと私も聞きましたが、ポジティブな考え方としては、効率性の向上とか、サービス、質の向上とか、資金調達とか、専門性の活用とか、そういうようなことが考えられると思いますが、ネガティブになりますと、余りにも利益優先になっていくとか、医療格差がどんどん拡大するとか、職員の雇用条件が悪化するとか、地域密着医療の低下とか、そういうものが出てくる可能性もあると思っているところでございますけれども、この辺りのところをどのようにお考えになっておるか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 総務省では、経常損益が五年連続黒字、また経営の健全性が確保されておって、かつ地域医療の確保に重要な役割を果たしている、そういった公立病院を毎年度表彰をしております。これをほかの公立病院の模範としていただいて、経営健全の、健全経営の促進を図っております。 また、公立病院を含めた公営企業の先進・優良事例集というのを作成をしておりまして、各公立病院の業務効率化等の取組の検討に際してこれを参考にしていただくよう助言をしているところでございます。 総務省としては、これらの取組によりまして、黒字病院等の優良事例の周知に努めて、公立病院の経営改善を支援をしてまいりたいと考えております。
○野田国義君 医は仁術とかいろいろ申しますけれども、しかし、やっぱりこれだけ赤字が続くと、私の地元なんか、恐らく今年十五億ぐらいの赤字が出るんじゃないか、単年度で。これ、積もり積もっていったら大変になるわけです。 一つ思うのは、私のときもそうでした、何で黒字が出ているかって、組合長、市長が優秀だからじゃないんですよね。やはり院長なんですよ。経営能力を持ったドクター、医者、そういう方々がどうマネジメント能力を発揮していただくかということだと私も経験上思います。どんなに首長が言っても、そんななかなか現場まで行き届きません。ですから、そこのトップに立つ経営責任者である院長がしっかりといろいろなことを掌握してマネジメントしていくということが必要になってくると思うところでございますので、マネジメント能力を高めるためにはどんなことがされていますかね。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 総務省におきましては、自治体の経営、財務マネジメントを強化をするという観点で地方公共団体金融機構と共同事業を行っておりまして、団体の要請に応じてアドバイザーを派遣をするマネジメント強化事業を展開をしております。これにより、公立病院の経営改善の取組を支援をしております。 さらに、来年度からになりますけれども、委員も今御指摘がありましたように、病院経営に携わるトップ層の経営マネジメントを向上させて、持続可能な病院経営を行うために必要な知識を習得をするための医療経営人材養成研修、これを総務省と厚生労働省の共同事業として創設をすることとしております。 こういったことを活用して、経営マネジメントの強化に努めてまいりたいと考えております。
○野田国義君 経営も人なんですね。やはり人が大切であると思いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。 それから、最後になろうかと思いますけれども、公立病院を新設する際の支援策、どういうものがあるのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) 公立病院を一般的に新設をする場合には、公立病院事業債という地方債を発行することができまして、その元利償還金に対して二五%の交付税措置をしております。 一方で、病院を統合再編をする際に新設をするケースもございます。そういった場合には、病院事業債の特別分ということで交付税措置率を四〇%に高めて、病院事業債の特別分という形で財政措置をしているという仕組みがございます。
○野田国義君 もう、ちょっと具体的には、私の地元が、結局、新しい病院を建てようか、先ほど言いましたように、非常に財政が厳しい中で、本当に進むも地獄ですよね、また更に赤字が出てきたらどうしようかということで、久留米大さん辺りが隣のいわゆる自治体病院と合併をしなさいと、そういう案を出してきております。そうしないと、なかなかドクターの派遣ができないと。分からないではないんですけれども、しかし、なかなかこの自治体同士の統合というのも非常に難しいということであります。 ですから、新しい病院を建ててそういった方向に進むのか、しかし、そのままにしておけばまた赤字がどんどん膨れ上がる。当然これ、患者さんたちも、きれいな病院と申しますか新しい病院に行きがちですよね。やっぱり老朽化するとどうしても敬遠される部分もありますから、そういうことも一つだと思いますけれども、こういう地元の悩みがあるわけでありますが、本当に市長を始め地元の地域住民の皆さんは、この地域拠点病院としてどうあるべきかということを今いろいろ地域に入って論議されているような状況でありますけれども、このことについて、ちょっと一言お願いしたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) 先ほど申し上げましたように、統合再編等を行う病院の施設整備につきましては、特別分ということで交付税措置率も高くなる、そういう事業債を発行することができることになります。 そういったことも念頭に置いた上で、地域の中でよく議論をしていただいて、地域医療の提供体制を将来に向かってしっかりと維持していくためにどのような方策がいいのかということを議論をしてこの経営強化プランに位置付けて、どのような形で施設整備をするかを御検討いただきたいというふうに考えております。
○野田国義君 今ちょっと思い出したんですけど、よく私も市長のとき、公立病院は何億か、二、三億とか交付税でもらっていろうもん、で、民間からしたら、もう民間は何もないんだから大変ぞと、経営はというようなことをよく院長さん、先生からね、民間の、言われたことを思い出すわけでありますけれども、しかし、今やっぱりこれだけ赤字が病院に出ているというのは異常だと思いますので、やはり診療報酬というところに行き着くのではないのかなと思いますので、そういう活動を、診療報酬を高くする、点数が高くなるような、多くなるような、そういうところを改善を抜本的なことも含めてお願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 本日は委嘱審査ということで、デジタルインフラの課題に関しまして質問をさせていただきます。 ICTは国民生活に必要不可欠な基盤でございまして、新しい事業の創出や生産性の向上など経済活動を活性化させるだけでなく、遠隔診療や遠隔教育、オンライン申請などを通じて医療、教育、行政等の各分野における社会的課題の解決に資するなど、その役割は極めて重要でございます。 私は、議員になる前は日本IBMというIT企業に二十九年間勤めておりました。そして、初当選以来、ICTの活用が社会課題の解決につながるという離島や中山間地域、あるいは障害のある方などがコンピューターなどを使うことで暮らしが豊かになる、便利になる社会というのを目指してまいりました。 人口急減、超高齢化へ向かう中にありまして、私たちはコロナ禍を経験いたしましたけれども、テレワークなどICTによる働き方の多様化、また地方移住の促進など、地方創生のためにICTが果たす役割も今後ますます増大していくことが見込まれております。 そうした中、5Gなどの高速大容量無線通信の前提となる光ファイバーを整備することは重要な基礎的な社会インフラでございまして、早急な整備が求められております。 政府では、令和四年三月に策定され、令和五年四月に改訂となりましたデジタル田園都市国家インフラ整備計画に基づきまして、二〇二三年、令和五年三月末に人口カバー率で九九・八%となっている光ファイバーの整備率を、二〇二八年、令和十年三月末までに九九・九%とすることを目標として今取り組んでおられます。 そこで、現在までの5Gの普及状況、光ファイバーの整備状況、このことに関して確認をしたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 5Gの整備状況につきましては、事業者からの報告に基づきまして、二〇二三年度末で5G人口カバー率九八・一%と推計しているところでございます。 また、光ファイバーの整備状況につきましては、同じく事業者からの報告に基づきまして、二〇二二年度末で世帯カバー率九九・八四%と推計しているところでございます。
○山本博司君 世界最高水準とも言えるこの5Gの通信環境が整備されて、デジタル技術の利活用、これが強く期待をされているわけでございますけれども、過疎地域とか離島などの地理的に条件不利な地域では、人口に比して財政的な負担が大きいことから整備が遅れている状況にございます。 総務省では、この条件不利地域におきまして光ファイバーを整備する場合に、その事業費の一部を補助する高度無線環境整備推進事業を実施をされておられます。この事業によりまして、多くの自治体で整備が着実に進んでいると思います。 私は党内で離島や過疎地域を担当しておりますので、このICTを活用をして地域課題の解決に取り組む姿、全国各地で見てまいりました。新潟県の粟島浦村や鹿児島県の三島村など、この事業の支援で海底ケーブル、これを敷設をした地域、大変喜びの声も伺っている次第でございます。 この高度無線環境整備推進事業の取組状況、また条件不利地域への支援に関してお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) 総務省におきましては、条件不利地域におきまして、委員から御指摘ございました光ファイバーを新規整備する場合について補助事業による支援を行っているところでございます。 特に離島につきましては、本土との海底ケーブルの整備に多大な費用を要し、その整備費用を負担、の整備費用の負担を軽減するということから、令和五年度補正予算及び令和六年度当初予算から補助率を二分の一から五分の四にかさ上げするなどの高い補助率で支援を行っているところでございます。また、離島以外の条件不利地域につきましても、令和六年度補正予算及び令和七年度当初予算におきまして補助率を三分の一から四分の三にかさ上げするなどの支援の拡充を実施することとしております。 引き続き、地域の声を丁寧にお伺いしながら、光ファイバーの未整備地域の解消を支援してまいります。
○山本博司君 ありがとうございます。 その意味ではかさ上げをしていただいているわけでございますけれども、また令和三年度から、この事業におきまして、地方自治体が行う離島地域の光ファイバーなどの維持管理ですね、これ維持管理が大変大事なんでございますけれども、負担が掛かっているということで、このことに関しましても補助対象とされました。 この維持費につきましても、離島地域からは大変要望の高い支援でございますけれども、活用実績、報告いただきたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 離島におきましては、特に海底ケーブル部分の維持管理等の費用負担が大きいことから、総務省におきましては、令和三年度より、離島伝送用専用線設備維持管理事業として、その維持管理費の一部を地方公共団体に対して支援しているところでございます。 これまでの実績といたしましては、令和三年度から令和六年度までの四年間で計四十五件、約十四・五億円の交付決定をしているところでございます。
○山本博司君 ありがとうございます。 この高度無線環境整備推進事業に関しまして、二〇二三年十月に会計検査院の調査が行われております。この調査におきますと、ケーブルテレビ会社など二十事業者が国費約三十四億円を使って整備したインターネット回線の利用率が五〇%未満だったと発表して、利用率の低迷を指摘をされているわけでございます。 会計検査院は、この整備された設備が十分に活用されていないとして、総務省に対しまして、自治体などに活用策を助言するなどして、この有効活用、これを求めたと聞いております。この利用率の低迷に関しましては、地域に住む高齢者の間でのネット普及の停滞が要因と見られておりまして、環境整備が大切になります。 そこで、総務省として、この会計検査院の指摘をどのように受け止めて光ファイバーの利用率向上に向けて取り組んでいかれるのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、高度無線環境整備推進事業で整備した光ファイバーにおいて利用状況が低調となっているケースがあるとする会計検査院の指摘につきましては、私どもといたしましては真摯に受け止めているところでございます。 この会計検査院の指摘に関連し、総務省といたしましては、速やかに本事業の実施マニュアルを改正し、補助事業者による事後評価において設備の利用状況を詳細に把握するといった点や、補助事業者に対し、設備が十分に活用されていない場合には必要に応じて総務省が提案等行うといったような対応を行っているところでございます。具体的には、利用状況が低調な補助事業者に対しまして、光ファイバーの利用拡大に向けた方策の提案として、幅広い対象への周知、広報の充実、スマート農業などの分野での光ファイバーの活用など、地域の振興、課題解決につながる提案を行ったところでございます。 光ファイバーの整備を通じたデジタル技術の活用は、高齢化や過疎化などの社会問題に直結する地方においてこそ地域の活性化につながる有効な方策と考えているところでございます。 引き続き、補助事業者への提案等を通じ、利用率の向上を図ってまいります。
○山本博司君 今お話がありましたとおり、この光ファイバー網を具体的に敷設をしてインターネット環境を整備するということは大変、とても重要なことであるわけでございますけれども、この未整備地域といいますのがほとんど不採算地域でありますから、こうした推進事業を講じたとしても整備できない場合、これがあるわけでございます。 今の人口カバー率という考え方によりますと、人が住んでいない場所では整備されなくてもいいということになるわけでございますが、人が住んでいない場所であっても、災害発生時にネット環境があることで助かる命があるという事例を伺うにつれまして、その整備の必要性があると考えます。希望する人が利用できるようにすることも大事なことであると思います。 そうした中、最近では衛星通信サービスが注目をされております。人工衛星を介して離島や山間部などでも大容量で高速なインターネット接続を可能にするこの衛星通信サービスが国内外の民間事業者により進められている次第でございます。この衛星サービスは、衛星は、理論上、地球全土を網羅できるために、人工衛星と直接交信することで世界中のどこからでもインターネットに接続できるようになり、自然災害や事故の影響も受けにくいとされているわけでございます。 そこで、我が国における衛星通信サービスなど非地上系のネットワークへの対応、活用状況はどのようになっているのか、また普及に向けた課題をどのように受け止めておられるのか、総務省の認識を伺います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 通信は国民生活に必要不可欠なライフラインであり、平時、災害時といった状況や都市部、山間部といった場所にかかわらずつながることが大変重要であると認識しているところでございます。 衛星通信を始めとする非地上系ネットワークは、5Gや光ファイバーの整備が困難な離島、海上、また非居住エリアを含む山間部などの地域を効率的にエリア化することが可能であるほか、地上のネットワークが被災した場合でも通信サービスの提供が可能であることから、利用できる環境を早期に整備していくことが大変重要であると考えているところでございます。これは委員が御指摘のとおりでございます。 このため、総務省におきましては、5Gや光ファイバーのほかに、衛星コンステレーションといった新しいサービスが利用できるよう、技術の進展に応じ制度整備などを進めてきたところでございます。また、無人航空機等に基地局を搭載して上空から携帯電話サービスを提供する高高度プラットフォーム、いわゆるHAPSにつきましても、国内で早期実用化できるよう、技術実証また制度整備を進めているところでございます。 総務省といたしましては、今後も、引き続きこうした取組を通じて非地上系ネットワークの展開を促進し、多様な通信手段を確保することで利用者の利便性の向上を図ってまいります。
○山本博司君 先ほども自民党の井上委員からも御指摘があったと思いますけれども、こうした分野は大変大事でございますので、しっかり取組をお願いしたいと思います。 また、我が国は、現在、世界最高水準の5Gの通信環境を実現しつつあります。また、この5Gは、我が国の競争力という意味では核になる可能性の高い技術として期待されております。この高い技術を海外展開することも非常に大事なことであると思います。このデジタルインフラの海外展開に関してお聞きしたいと思います。
○副大臣(阿達雅志君) あらゆる経済社会活動の基盤となるデジタルインフラ分野において国際競争力を確保することは、我が国の持続的な経済成長のみならず、経済安全保障の観点からも重要です。 このため、総務省では、AI社会を支えるデジタルインフラ、例えばオール光ネットワーク、5G、オープンRAN、海底ケーブル、データセンターなどについて、関係府省と緊密に連携して、市場のニーズに対応した技術の開発や国際標準化に取り組むとともに、海外展開を推進しています。 具体的には、海外における5G、オープンRANの実証事業の支援、オール光ネットワークの関連機器のショーケースの開設、官民ファンドJICTによるリスクマネーの供給などを通じて、我が国企業によるデジタルインフラの海外展開を総合的に支援しております。 今後も、関係府省や同志国とも緊密に連携しながら、戦略的な支援を展開してまいります。
○山本博司君 是非とも、このデジタルインフラの海外展開という点も是非お願いをしたいと思います。 また、5Gは、高速に加えまして、多数同時接続、超低遅延、この機能を有することから、IoT時代におきまして重要な基盤としての役割を担っているわけでございます。しかしながら、多くの国民はまだ、この5Gの特徴による利便性、まだまだ実感できない状況にあると思います。ビヨンド5Gと呼ばれる次世代の情報通信の基盤は、これは二〇三〇年頃に導入を想定をしているということから、それまでに具体的な社会実装、これを推進することが重要な課題ではないかと思います。 今、総務省では、このアクションプランを策定して、具体的なユースケースの創出、これを促しているということでございますけれども、この社会実装、どのように推進をしているのか、総務省にお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、5Gの社会実装、特に、地域や産業の具体的なニーズに応じて独自の5Gシステムを柔軟に構築することができますローカル5Gの社会実装が進みますことは、少子高齢化等、人口減少による働き手不足を始めとする地域社会の課題解決のために大変重要と考えております。 総務省としましても、様々な実証事業などを通じましてこれを後押ししてきた結果、現実に進みつつあるというふうに考えてございます。 例えば、現在、人の目で行っております鉄道の保線業務につきまして、列車の先頭車両に搭載した高精細カメラで走行中に撮影した映像を駅停車の僅かな時間でローカル5G網により高速でアップロードをし、AI分析により異常検知をする取組ですとか、地域医療につきまして、救急車から病院に運び込むまでの間に精細な4K映像を病院に送信し、院内に整備したローカル5G網で複数の医師が迅速、正確に診断するといった事例などが生まれつつございます。 総務省としましては、このような社会実装の創出とそれらの横展開を一層加速するために、デジタル人材の確保の支援、AIを含む先進的デジタル技術の実証、実用化段階に入りました際の整備費用の補助などの取組を地域社会DX推進パッケージの施策などを通じまして総合的に推進してまいります。
○山本博司君 ありがとうございます。 それでは、最後に大臣にお伺いをしたいわけでございます。 今日は、データインフラの整備ということで情報通信の基盤の整備をお話をしてまいりました。 地方における5Gの課題であるとか、光ファイバーや海底ケーブルの整備、さらには、非地上系ネットワークの展開や、さらにはデータインフラの海外展開、こういったことを訴えたわけでございますけれども、これは大臣所信の中でも言及をいただいております。是非ともこれは力強い推進をお願いをしたいわけでございますけれども、最後に、この情報通信基盤の整備に向けた総務大臣の決意をお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) お答え申し上げます。 山本委員には、常日頃から情報通信基盤整備に向けて御尽力いただきまして、心から厚く御礼申します。 新しい地方経済や生活環境を創生する地方創生二・〇の推進に向けて、デジタル基盤の整備は必要不可欠であります。 総務省では、地方における光ファイバー、5G等の整備、データセンターの地方分散、海底ケーブルの整備、非地上系ネットワークの展開支援、オール光ネットワーク等の次世代の情報通信基盤の早期実現など、デジタル基盤の整備につきまして財政支援や制度整備等の取組を進めているところであります。 総務省としましては、地域の声も丁寧にお伺いしながら、国民誰もがデジタル化の恩恵を実感できる社会の実現に向け、デジタル基盤の整備にしっかりと力強く取り組んでまいりたいと、そのように考えております。 以上であります。
○山本博司君 ありがとうございます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、下水道を始めとしましたインフラの老朽化について伺っていきたいと思います。 今、埼玉県内でのこの道路の陥没事故起きてから、もうはや一か月がたちました。この陥没は、下水管の破損に起因するものと言われておりまして、この下水道といういわゆるインフラの老朽化、これは改めて注目をされているというふうに承知をしております。 このインフラの老朽化自体は、これまでも、高度経済成長期以降に整備された道路橋、それからトンネル、河川、下水道、上下水道、港湾等、様々あるわけですけれども、この五十年以上経過する施設の割合というのが加速度的に高くなると、こういったことも国交省の方でも予測をしていらっしゃるかと思います。これ、国を始め地方自治体としても、やはりこれ問題意識を持ってこれから取り組んでいかなければいけない事象だと思っております。 その上で、度々インフラの老朽化の折に話題になるこの耐用年数というキーワードについて、この耐用年数、あくまで検査をいつするかですとか財政上の目安ということであって、全国どこでも今この陥没事故が起こる可能性があるという認識でよろしいでしょうか、まずはお答えください。
○政府参考人(松原英憲君) 下水道管路は、その構造、維持修繕の状況、布設された場所の環境条件などにより老朽化の進行は異なることから、標準耐用年数五十年というのは、その期間を通じて使用に耐えることを保証するものではありません。一方、メンテナンスをきちんと行えば期間を超えて使用することも可能です。 このため、下水道の老朽化対策については、適切な時期に点検を確実に行い、緊急度に応じて事前に対策を講じる予防保全型メンテナンスへの転換を加速することが重要でございます。 国土交通省といたしましては、DX技術も活用した施設の点検、調査と、その結果に基づく計画的な改築、更新を技術的、財政的に支援することで、強靱で持続可能な下水道の構築に努めてまいります。
○高木かおり君 これは、先ほどの埼玉県の事故も、この法定耐用年数、五十年以上経過はしていないというふうに聞いておりますけれども、これ、必ずこの法定耐用年数ということが、あくまでこれは目安ということで、やはり、どれぐらいその道路を使われたのかですとか、地中に埋まっているその環境、腐食等の劣化具合、こういったことにもよってくるということで、いつどこで起きてもおかしくないという状況の中なんですが、ただ、これ住民の皆さんの生活には大変関わってくることで、基幹インフラ、これはしっかり適切に維持管理を計画的に進めていかなければいけないということは言うまでもないかと思います。 ただ、これ公共が所有するものが大半なんですけれども、公共だけで管理し得るのかということが大きな問題だと思います。もうかなりこれ限界が来ていると思います。既に包括委託、指定管理、こういったことをされながら民間のノウハウを活用している取組、これが進んでいることも承知はしているんですが、改めて、このPFI等の手法、民間の力を活用していく、こういったことが必要なんではないかと思います。 改めてこの点についてお伺いをしたいのと併せて、民間の力を借りるにしても、民間側もリスクが余りにも大き過ぎると事業自体継続が難しくなってくる、こういったこともあるかと思います。この点も踏まえて、御答弁をいただけますでしょうか。
○政府参考人(笠尾卓朗君) お答えいたします。 インフラの老朽化や地方公共団体の技術職員の減少などが進む中、基幹的な公共施設の整備、更新、改修をしっかりと進めていく必要がございます。 PPP、PFIは、民間の人材や技術力を活用することにより、公共施設の整備や維持管理を長期的観点から効果的に進められるといったメリットや、先ほど委員からもありましたリスクといった点でございますけど、民間の創意を工夫したサービスですとかリスクの管理が可能になるといったメリットがございます。 このため、政府においては、PPP/PFI推進アクションプランに基づき様々な取組を進めているところでございますが、委員御指摘も踏まえ、今後とも、PPP、PFIを積極的に推進し、インフラ老朽化などの各種課題の解決に努めてまいりたいと考えております。
○高木かおり君 是非お願いをしたいと思います。 このインフラの老朽化対策というのは、もうこれは大事だということはもう共通認識だと思います。ただ、単純に、メンテナンスを強化していきましょうですとか、点検緊急でやりましょう、こういったことでは本質的な問題解決にはつながらないんではないかというふうに考えています。 このメンテナンスには、例えばドローンやAI、こういった新しい技術を導入していくと同時に、このインフラ整備、その更新の基盤となる持続可能な地方財政、その運営体制、これをしっかりつくり上げていく、こういったことが必要だと思いますけれども、この点について総務大臣からの御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 高木委員にお答えいたします。 過去に建設されたインフラが更新時期を迎えまして老朽化が進行していく中にありまして、長期的な視点を持ってインフラの老朽化対策などの適正管理に取り組むことが重要であるというふうに考えております。 総務省におきましては、自治体に対して公共施設等総合管理計画の策定を要請するとともに、各省庁におきまして、道路、下水道など、個別施設ごとに対応方針を定めた個別施設計画の策定を促しております。 計画的な老朽化対策を推進しているところでありますが、その上で、個別施設計画に基づき実施されるインフラの長寿命化の取組について、公共施設等適正管理推進事業債により地方財政措置を講じてまいっております。 引き続き、インフラ老朽化対策に取り組む自治体が適時適切に対策を実施できるよう、関係省庁と連携しながら環境の整備に努めてまいりたいと、そのように考えております。
○高木かおり君 今後ますます耐用年数超過した管路が下水道なんかも増えてくるということが言われております。やはり、これ計画をしっかりと、予防的にやっていくということが大変重要だと思いますので、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。 続きまして、公的統計に係る課題について伺いたいと思います。 国勢調査を含む公的統計というのは、国民の合理的な意思決定の基盤として重要な情報であって、その整備と有用性の確保というのが目的とされているわけですが、この統計法を踏まえまして、国勢調査における同性カップルの集計について確認をさせていただきたいと思います。 もう今年なんですけど、令和七年に調査があると思いますが、この同居同性カップルの集計方法、これまでと変わらないか、お答えください。
○政府参考人(岩佐哲也君) お答えいたします。 全国全ての世帯の方々を対象に行う国勢調査でございますが、全国一律の客観的な基準で行う必要がございます。同居同性カップルにつきましては、現在、法制度化がされていない状況でございます。令和七年国勢調査における集計につきましては、これまで同様の方法で実施をさせていただきます。
○高木かおり君 同様だということかと思います。 この令和七年の調査に向けても、総務省の中でも、この有識者会議で慎重に検討していくですとか、過去、ほかの委員会でも、総務省の参考人の方が、センシティブな事項に報告の義務を課すことは課題がある、こういったことでなかなか進んでいないと。これ、家族法制ですので、法務省と関係するような話題であっても、法務大臣、総務省と話し合うというふうなお話もあったかと思いますが、この点、家族法制を所管する法務省としっかりとコミュニケーションを取っているんでしょうか。
○政府参考人(岩佐哲也君) お答えいたします。 御指摘の件につきましては、法務省と意見交換を行っております。その中で、国勢調査の実施方法などについても我が方から説明を行っているところでございます。 今後も、制度に関連する状況の把握など、コミュニケーションを取ってまいりたいと考えております。
○高木かおり君 一昨年、LGBT理解増進法が施行されまして、今後、同性カップルなどに関する施策を検討していくに当たって、やはりこの基礎的な資料となるようなデータ、こういったものが必要になってくるかと思います。ですので、今後、様々な調査も、公的な統計調査の実施あるでしょうけれども、調査の必要性について内閣府も交えるなどして省庁横断的に話し合っていくということが必要なんではないでしょうか。それでもやっぱり調査をする必要がないということであれば、この点について理由も教えていただければと思います。
○政府参考人(北原久君) お答えいたします。 公的統計で把握する事項につきましては、各府省においてその所管する統計の目的や内容等に応じまして検討されるものと承知してございます。 ジェンダー統計につきましては、閣議決定である男女共同参画基本計画におきまして、その充実の観点から、各種統計の整備状況を調査し、公表する、また、ジェンダー統計における多様な性への配慮について、現状を把握し、課題を検討することとされておりまして、具体的には、内閣府の男女共同参画会議の下のワーキンググループ等の場において、ジェンダー統計の観点からの性別欄の基本的な考え方の取りまとめや、ジェンダー統計の整備状況の調査などの取組が行われているところでございます。 総務省といたしましては、このような府省横断的な取組に参画しつつ、引き続き、ジェンダー統計の充実の観点から、関係府省と連携、協力してまいりたいと考えております。
○高木かおり君 やはり、施策を進めていくに当たっては、やはりしっかりした今の現状を把握できるような調査と、そういった資料、データ、そういったものが必要になってくるかと思いますので、その点、省庁横断的に今後も進めていっていただきたいというふうに思います。 念のために申し上げるんですけれども、今ここでこの同性婚の制度の在り方を議論したいということではなくて、やはり政策検討していく上で、この公的統計の重要性、これをしっかり議論したいということでこの一例を挙げさせていただきました。 この今議論したような公的統計で何を項目として盛り込むのか盛り込まないのか、国民にやっぱりこれ分かりやすい形で説明をするべきではないかと考えますが、大臣のお考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 公的統計につきましては、社会の様々な主体による合理的な判断や活動を支え、社会経済の発展に役に立つ社会の情報基盤としての役割が求められていると思います。この役割を果たす上で、公的統計の有用性と信頼性を確保し、向上させることが不可欠であるというふうに考えております。 委員の御指摘の調査項目につきましては、社会情勢の変化に合わせ、必要があれば見直すことはあり得るというふうに認識しております。調査項目の見直しを行う場合にも、ユーザーである国民に対しても分かりやすい説明を行い、公的統計の有用性と信頼性の確保を図ることが重要であると、そのように考えております。
○高木かおり君 御答弁ありがとうございます。 社会情勢によって変えていくということなんですけれども、何をもって、今どういった社会情勢であるから調査を変えていく、こういったところもやはり御説明をしていただきたいというふうに思います。これ、しっかり省庁横断的に検討しなければならない点かと思いますので、是非ここの点についてはやっていただきたいというふうに思います。 こうした公的統計、それにとどまらず様々な調査が行われて、それらが研究論文であったり記事であったり本であったり、多岐にわたって活用されていくわけですね。そういった意味を考えると、どれだけこの公的統計、この調査、データというものが必要なのかと、重要なのかということが分かると思いますので、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。 時間が迫ってまいりましたので、本日はこれで終了をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 先週三月十七日が今年の確定申告の締切りでした。昨年までは、確定申告書類を郵送で提出する方については、返送用の封筒と切手を同封した場合には、控えの書類に受付印、日付印を押して返送してもらうというサービスを税務署で行ってくれておりました。しかし、今年、令和七年一月からは、この返送サービスを行わないということになっています。 確定申告の控えは、住宅ローンを新たに組む場合や、建設業を行う方が決算を都道府県の建設業の担当部署に毎年報告する際などに必要とされてきました。確定申告の控えの書類に税務署の押印がなくなると、こうした手続に影響が出てきます。無駄な判こを廃止することと、必要性のある判こを廃止することは違う話なのではないでしょうか、いかがでしょうか。また、毎年郵送で確定申告されていた方からは、こうした変更を全く知らなかったという声が届いています。 国税庁として、いつからどのように控えの受付印と押印返送をやめることを周知していたのでしょうか。両方についてお答えください。
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。 他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととしたところでございます。 続きまして二点目、いつからどのように周知をしていたのかということでございます。 国税庁では、先ほど申し上げましたように、先ほど申し上げましたような趣旨で令和七年一月以降押捺をしない取扱いといたしまして、令和六年一月からその旨の広報、周知を行ってきたところでございます。 そのうち、郵送提出の方には、昨年の確定申告時の際に、申告書等控えの返送時にその旨を記載したリーフレットを同封をしております。また、確定申告時期以外も、令和六年一月から、国税庁ホームページへの掲載や税務署にポスターを掲示するなど周知を行っているところでございます。 また、本年の確定申告の際も、確定申告の手引きに収受印の押捺見直しについての案内を掲載するほか、申告書作成のために国税庁ホームページで提供している確定申告書等作成コーナーでも注意喚起メッセージの表示、出力帳票への案内表示を行っているところでございます。 今後とも、引き続き納税者や関係機関等へ丁寧に周知、広報を行ってまいりたいと考えてございます。
○芳賀道也君 圧倒的に広報が足りない、ホームページ、ポスター、これ行った人とかしか分からないわけですから、それを指摘させていただいて、次の質問もこの関連ですけれども、今年一月から、郵送で確定申告の書類を提出する場合には受付印押捺、押印、捺印もされなくなるということですが、税務署の窓口に提出した場合にもこのサービスはなくなったのでしょうか、いかがでしょう。できれば、時間ないので簡潔にお答えください。
○政府参考人(高橋俊一君) 税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
○芳賀道也君 受付印は押されるという認識でいいんでしょうか。(発言する者あり)
○委員長(宮崎勝君) 手を挙げて。高橋課税部長。
○政府参考人(高橋俊一君) 受付印も押してございません。
○芳賀道也君 押捺、押印、捺印もなし、受付印も今度は押されなくなるということですが、これ、問題点をちょっと指摘したいと思います。 確定申告の控えにこの受付印が押されなくなると、残念ながら確定申告書の偽造がやりやすくなるのではないかという心配です。 銀行が住宅ローンなどの審査のために確定申告書類の控えの提出を求めるケースがある。確定申告書類の偽造を防ぐためにも、財務省ではどのような取組を進めているのか伺います。簡潔にお答えください。
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。 続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。 今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局として何かを証明するものとして取り扱われるべきものではないと考えてございます。その上で、第三者への申告書の内容等の証明としては、従前から、納付税額、所得金額及び未納税額等を証明する納税証明書を用意してございまして、国税庁としてはその利用を推奨しているところでございます。
○芳賀道也君 じゃ、長年何のために印を押していたか分からなくなるではないかということも指摘させていただきます。 納税者が税務署に提出する確定申告書は公文書ではなくて私文書だと聞きました。例えば、本来、住宅ローンを借りることが難しい納税者が受付印の押してある確定申告書の控えを偽造することで金融機関の融資を受けたような場合、この場合に、その受付印が付いた確定申告書の控えの偽造について有印私文書偽造罪が適用される可能性があるのでしょうか。また、金融機関の融資を受けるために税務署の受付印のないネット申告の確定申告書類を偽造した場合、刑法第百五十九条の、前者は一項、二項になりますが、これは三項になりますけれども、無印私文書偽造とみなされる可能性ありやなしや、お答えください。
○大臣政務官(神田潤一君) お答えを申し上げます。 犯罪の成否につきましては、御質問の有印なのか無印なのかという部分も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項となりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○芳賀道也君 偽造してもその文書的には罪に問われない可能性が生ずる、これは問題なのではないかと指摘をさせていただきます。 最後に、全国の自治体では各種の行政手続がなされています。例えば、家を建てるために市町村に提出する建築確認申請書もあります。また、政治団体の政治資金収支報告書の提出もそうした一つです。また、事業所に郵送で法人住民税や法人事業税の書類を郵送した場合、自治体が正本を受け取り返送するサービスは税務署同様になくなってしまうのでしょうか。是非、大臣、お答えいただければと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 芳賀委員御指摘どおり、事業税や法人住民税の申告書を郵送で提出した際に、申告書控えに受付印が押して返送するサービスを行っている自治体があることは承知しております。また、政治団体が収支報告書や設立届などを都道府県選挙管理委員会の窓口に提出する際、受付印、政治団体から控え用として受付印を押した後の写しの交付を求められた場合、行政サービスの一環として交付する取扱いとしている場合があることも承知しております。 これらの取扱いは法令において定めているものではありませんで、各自治体、選挙管理委員会においてサービスの一環として行われているものであります。今後の取扱いについても、各自治体、選挙管理委員会において判断されるものと考えております。 以上であります。
○委員長(宮崎勝君) 時間が参りましたので、おまとめください。
○芳賀道也君 分かりました。 デジタルに付いていけない特にお年寄りなどが取り残されないように、そうした必要なサービスは続けていただくことをお願いをして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 会計年度任用職員について聞きます。 一月の全国財政課長、あっ、財政担当課長会議で、総務省の神門財政課長は、地方財政対策を今回策定するに当たって、人件費という取扱いはなかなか悩ましいものだった、国家公務員も当然人勧を見ていくわけだが、地方の方はやはり人件費の比率が圧倒的に国よりも高いわけであり、そういうことをしっかり考えたと発言をされています。 総務省、現在の物価高騰は、地方自治体の歳出予算にも重くのしかかり、経費負担増に直面するおそれもあります。地方公務員の給与改善のために追加財政需要額四千二百億円が従来と同様に計上されています。それ以上の給与改善が必要となる場合は一般行政経費に計上されてはおりますが、給与改善費は正規職員、会計年度任用職員の給与改定のためにしっかり使うべきだということでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) 令和七年地方財政計画において新たに給与改善費を計上しております。 これについては、令和五年、令和六年と二年連続で給与改定所要額を追加需要額で賄い切れず補正予算において交付税を追加交付をしたこと、政府として引き続き賃上げに取り組んでおりまして、令和七年度の給与改定所要額も多額となることが見込まれることから、自治体が予見可能性を持って安定的に財政運営をできるよう、年度途中の給与改定に備えて計上したものでございます。 給与改定の影響は常勤職員だけでなく会計年度任用職員についても生じるものであるため、常勤職員分及び会計年度任用職員を区分せず、給与改善費として計上しているものでございます。
○伊藤岳君 つまり、給与改善費は給与改善のために使うべきだということで答弁を確認したいと思います。 今年度、会計年度任用職員の給与改善分については、総務省も繰り返し助言はしてきたものの、遡及改定した地方自治体は約六割にとどまりました。 村上大臣にお聞きします。 会計年度任用職員の給与改善分は、基本は全ての地方自治体が遡及改定すべきですよね。
○政府参考人(小池信之君) 総務省といたしましては、常勤職員の給与改定等を基本として、会計年度任用職員についても遡及改定を行うということにつきまして助言をしておるところでございます。
○伊藤岳君 だから、全ての自治体で遡及改定すべきですよねとお聞きしているんです。大臣に聞いているんですけどね。
○国務大臣(村上誠一郎君) 会計年度任用職員の給与改定につきましては、改定の実施時期を含め、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することが基本であると考えており、自治体に要請してまいりました。 総務省としましては、引き続き、自治体に対して、会計年度職員の給与遡及改定について、ヒアリングの機会等を活用して適切な対応を行うように促してまいりたいと、そのように考えております。
○伊藤岳君 是非、全ての自治体で遡及改定されるように対応をお願いをしたいと思います。 村上大臣に引き続き聞きます。 大臣は、三月十四日の本会議で、女性が多く割合を占める会計年度任用職員については、処遇の改善をしていくことは重要な課題であると考えておりますと答弁されました。 その会計年度任用職員の切実な願いは、健康で安心して働き続けることができ、差別がない職場にしてほしいということです。会計年度任用職員の状況は、このジェンダー不平等の象徴とも言えるものだと私思いますが、大臣の認識、いかがでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 前も申し上げましたけれども、複雑化、多様化する行政需要に対応するために、常勤職員に加え非常勤職員も地方の行政の重要な担い手になっているというふうに認識しております。 このため、会計年度任用職員につきましては、期末手当に加え勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、これまでも適正な処遇確保の改善に取り組んでまいりました。 また、客観的な能力の実証を経た再度任用や選考において、前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて自治体に対しましてこれまでも通知しております。会計年度任用職員の皆さんが十分力を発揮できるように、今後とも環境や制度の整備に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
○伊藤岳君 いや、大臣、答弁していただきましたけど、私聞いているのは、本会議で大臣が、女性が多く割合を占める会計年度任用職員については、処遇の改善をしていくことは重要な課題であると、この女性が多く占めるということを言われたんです。そこで、私聞いたのは、ですから、この今の会計年度任用職員のこの課題というのは、ジェンダー不平等の象徴とも言えると思うけれども、大臣の認識はどうですかとお聞きしているんです。
○国務大臣(村上誠一郎君) 会計年度任用職員の男女比につきましては、令和六年四月一日現在で、任用期間が六か月以上、一週間勤務時間が常勤職員の半分以上である職員は、男性が二四・二%、女性が七五・八%となっております。女性の多くの割合を占める会計年度任用職員につきましては、処遇を改善していくことは重要な課題であると、そういうことを申し上げた次第であります。
○伊藤岳君 大臣、ジェンダー不平等だと言えないんですか、この問題が。
○政府参考人(小池信之君) 会計年度任用職員をどのように採用するかにつきましては、各自治体がそれぞれの職に応じて採用しているものと考えておりまして、その結果が、先ほど大臣が答弁いたしました男性が二四・二%、女性が七五・八%という結果になっているものと認識をしております。(発言する者あり)
○国務大臣(村上誠一郎君) だから、今申し上げましたように、その女性が多く占める会計年度任用職員につきましては、やはり処遇を改善していくことが重要であると、そういうふうに考えております。
○伊藤岳君 ジェンダー不平等と言えないというのはちょっと情けない答弁だと思います。 ILO、国際労働機関からも、女性が多く占める会計年度任用職員の就業環境が注目されております。 ILO第百二十二号条約、雇用政策関係の報告書によりますと、会計年度任用職員制度の実施五年後に、公共部門における潜在的な不十分さを特定し、雇用政策を改善することを目的とした評価を実施する意向があるかどうかを示すように要請するとしています。これ重く受け止める必要があると思うんですよ。 大臣ね、会計年度任用職員の給与改善分について、全ての自治体で遡って遡及改定されることを始め、会計年度任用職員の処遇を改善する必要について、大臣、どう考えるか、最後に答弁をお願いいたします。
○政府参考人(小池信之君) その点につきましては、先ほど大臣から、会計年度任用職員の処遇の改善につきましては、今後とも環境、制度の整備に取り組んでまいりますとお答えしたとおり、そういったことに努めてまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 本当に、私、ジェンダー不平等の問題だと指摘いたしましたけれども、会計年度任用職員の処遇改善を、大臣、精力的に進めていただくことを強く求めて、質問を終わりたいと思います。
○齊藤健一郎君 NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。今日はよろしくお願いします。 まず、大臣ですね、僕は、村上総務大臣、非常に期待をしております。僕はまだ、ちょうど、私が繰上げ当選させていただいてからちょうど二年がたつんですけれども、今までの総務大臣何人か拝見させていただきましたが、一番御自身の言葉でお話をされているというところで、非常に有り難く思っております。それと同時に、期待をしておりますので、何個か質問をさせていただきますが、総務大臣としてではなく、村上さんとしての、その個人の見解でも結構です、そういう声を聞きたいし、国民もそのような声を求めていると思いますので、不適切であったとしても、村上さんのお言葉を聞かせていただきたいなと期待をしておりますので、是非よろしくお願いいたします。 まず、今日ちょっとお話をさせていただきたいのが、テレビによる偏向報道というところです。 昨今、インターネットによる虚偽であるとか誹謗中傷であるとかというのが問題視されておりますが、それは本当にインターネットだけなんでしょうかというお話なんです。 インターネットでは、もう虚偽があるとか、うそがあるようなことは、これはもう国民の皆様も当たり前のように知っている話でございます。その中で、テレビというのは、もう一定の信頼はやはり担保はされております。やはりテレビで言うことは正しいのであろうと、テレビでやっていることは間違いないのであろうと、それはちゃんとした取材に基づいてやっているからテレビに対しての信頼はあるよというのは、これはやっぱり一定数かなりいると思うんですね。 そのせいといいますか、そのことで、皆様御存じだとは思いますが、今月十四日に、立花孝志、私どもの党首である立花孝志が財務省の前でなたで切り付けられるようなことが起きました。動画配信もされておりましたので、その瞬間を見られた方も多いのではないかと思います。一歩間違えば本当に確実に死んでいました。大きななたで思いっ切り切り付ける、もうむしろ、これ頭部を狙っていたので、もう本気で殺しに掛かっている殺人未遂であったという事件が起きました。 そのモンスターのような犯人が、なぜ立花孝志をそのような形で殺人未遂を犯すようなことになったのかというのは、これはやっぱりテレビの影響もかなり大きくあると思っております。 特に、その後、TBSの方の「報道特集」で立花孝志を本当極悪人かのような報道をしておりました。そのことについて、立花孝志に取材もせずやっていたその「報道特集」に対して、このようなことがあったということをちょっと皆さんに御承知おきいただきたいなということもあって、何個かまず私の方から御紹介をさせていただきたいなというふうに思っております。 まず、「報道特集」のナレーションです。ナレーションの中で、昨日、東京都内で男が候補者の立花氏を襲い、現行犯逮捕された。立花氏は耳などに切り傷を負った。切り傷どころじゃないです。犯人は本気で殺しに来ていますので、診断書の中で頭部挫創、左耳介挫創、頸部挫傷という形で、かなり剥がれて、レーザーのメスを入れるような形になりました。入院するには至らなかったんですけれども、まあ、うちの立花党首が反射神経がいいのかどうなのか、よけることができましたので、大きな事件にはならずに、まあ十分大きな事件なんですけれども、そのような形を、耳などに切り傷を負ったというような、大した傷じゃないようなまず報道をしております。 その後、「報道特集」のナレーションです。ちだい氏も立花氏との間で十九件の裁判を争い、その全てで勝訴してきた。そもそも十九件も裁判をしていないのに、おおよそ五件から十件、立花孝志と党の方で五件から十件ほど訴訟をしております。その中で、全てこの、ちだい氏が勝ったというような報道もしているんですけれども、うちの方で勝っている裁判もあるというところで、ここもまた虚偽の報道をしているんですね。 そして、この、ちだい氏であるとか、その後、ここの弁護士も付いているんですけれども、そのような方々は、我々から見ると、もうかなり厳しい、きつい方々です。余り、ちょっと雑な言い方かもしれませんが、ネットで調べていただいたら分かると思いますが、かなりですね、もう向こうこそ極悪人だろうというような形をもう長年、我々はずっとその方々たちに追い回されております。その方々たちのこの報道などにより、立花孝志があのような傷を負うような事件に至ったというものもあります。 そのほか、「報道特集」の中でのナレーションでこういったこともあります。反社会カルト集団として十八の根拠のうち十七が事実として認められた。その中には、二〇一三年、NHKの委託業者の従業員が視聴者宅を訪問したNHKに受信料を払わないことを訴えていると。立花氏は従業員に暴行を加えた。これは事件として検察庁に送られたが、立花氏側がNHKに二度とやらないと謝罪したため起訴猶予になったという、このようなナレーションがありましたが、そもそも、まず、これ、立花孝志自身、謝っておりません。謝ってもないのに、NHK側に謝ったというような形を報道しております。これ逆に、立花の方から、起訴をしてくださいと、裁判で明らかにしましょうということで、検察側の方にも訴訟をしましょうということを言っているにもかかわらず、謝ったというような、またこのような違った報道をするんですね。 そして、次の事例でございます。 NHK受信契約者の個人情報を不正に取得しネット上で公開、二〇二二年、威力業務妨害罪などで問われた。これまた威力業務妨害なんですけれども、これ皆さん御存じかどうか分かりませんけれども、立花孝志がこの威力業務妨害を食らったの何でかというと、NHKの集金人がかなり極悪だったんですね。もう既にそれはNHKの方でその外部委託業者全て整理をしました。そういうふうに改善をしてきたんですけれども、その改善をしたということは、それをもうNHKが認めたということなんです。 その方々たちが、おじいちゃんとかおばあちゃん、特におばあちゃん、七十代とかのおばあちゃんを狙って、クレジットカードを取得して、そこから詐欺行為を働いた。そのような方々たちを追い込んでいって、おまえら何しとるんじゃという形で追い込んでいって、しかもこれ、暴行もしてないんですね。あくまでも威力業務妨害という形を取っていますので、暴行もしていないのに暴行したかのような、このようなナレーションで入れる。こうやってTBSのその「報道特集」は立花孝志を悪に仕立て上げる、極悪人に仕立て上げるというところから、立花孝志を切り付けたその犯人というのがモンスター化していってしまった。 要するに、そのテレビの報道を信じてしまったというところからこのような大事件が起きてしまったんですけれども、このようなこの昨今の報道の在り方というところについて、村上大臣としては昨今のこの報道の在り方についてどう思われるのかをお伺いさせてください。
○国務大臣(村上誠一郎君) 御高承のように、一九五〇年にできました放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっております。放送番組につきましては、一つ、政治的に公平であること、二つ目、報道は事実を曲げないですること、三番目は、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすることなどの放送法に定められた番組準則や放送事業者自らが定める番組基準にのっとり、放送事業者の責任の下で編集すべきものと、そのように考えております。 そういうことでありますので、このことは、報道番組においても何を伝えるかについても同様であるというふうに考えております。 その上で、デジタル時代におきましては、情報の伝送手段が多様化しまして、インターネット上での偽・誤情報の問題等が今顕在化しております。そうした中で、放送の役割として、取材に裏打ちされた信頼性の高い情報発信や国民・視聴者の相互理解の促進などがますます期待されるようになっていると考えております。 放送事業者におきましては、自らの社会的役割を自覚していただきまして、自主自律の枠組みの下で国民・視聴者の期待に応えていただきたいと、そのように考えております。
○齊藤健一郎君 その上で、村上大臣はどう思われますか。個人的見解をお聞かせください。
○国務大臣(村上誠一郎君) 大臣の立場としては、これに関しては個人的な見解は控えさせていただきたいと思います。
○齊藤健一郎君 大臣、非常に残念でございます。 やはり、インターネットでのこの虚偽や情報のことについてかなり昨今問題視されているのは、もうこれは一つ重要だとは思っておりますが、やはりテレビが一定の信頼度を得ているというところは国民にとっては非常に重要で、我々、立花孝志もしょっちゅう言っているんですけれども、テレビは核兵器にも勝る武器だというようなことを言っています。まさにそのとおりだと思います。やはり、国民の方々、この国が一致団結してこの国を強くしていくためには、やはりそのテレビメディアというものの重要性はあると思います。もちろん、総務省の立場としては、やはりむげに、放送に携わっていく、そこに対して規制をしいていくということは、放送法の成り立ちからも、確かに難しいところはあると思います。 国がやはり報道に関して入っていくということは慎重にならざるを得ない部分はあると思いますが、やはり、情報が様々錯綜し、何が正しい情報か分からないようなこの時代の中で、やはりある程度国がしっかり主導して正しい方向に国民を導いていくということも非常に重要なことではないかなというふうに思っておりますので、今こそ是非、村上大臣には、この総務省の中で、なかなか総務省の中では当たり前のようにその報道には入っていけないというのは分かりますけれども、総務大臣として言われておりました、総務大臣として何でもかんでもできたらそんな楽なことないよと。そんな、大臣になったからって何でもかんでもできるのではないと思います。ましてや、この今の自民党内の政局も非常に厳しいでしょう。ですが、その辺、村上大臣であれば、そこをぶち破って、総務大臣として、この報道の在り方、昨今の情報通信というところに関して一石を投じていただけるということを本当に期待をしております。 その上で、続いてちょっとNHKの方のお話に参りたいと思います。 先ほども申し上げたとおり、やはりこの報道というものは、特にNHKに対しての信頼度というものは国民からある程度あるでしょう。我々は、NHKから国民を守る党として、NHKの不正や、特に受信料の在り方というものを昨今取り組んでおりますが、それについて、スクランブル放送というものが当たり前のように世界中でなりつつあります。その中で、このNHK自体も六千億円もの売上げがあるにもかかわらず、まだいまだに受信料の取り方、新たなステージというもの、ところに行こうとしておりません。 そこで、NHKのその報道の在り方というもの自体、我々としては提案をしたいと思っております。 NHK自体がやはり信頼度がある程度あるのであれば、昨今のインターネット時代において、やはりインターネットでスピードはかないません、もう間違いなく。今回の事件なんかでも、やはり切り付けられたシーンなどもそのままインターネット上に流れました。それをすぐさまNHKやテレビ報道ができるかといったら、そうじゃありません。インターネットでスピードかなわない分、やはりテレビメディア、そしてNHKの公共放送という役割は、その真偽をしっかり確かめて、しっかり取材を行った上で、NHKから一日遅れ、二日遅れでもいいから出てくる情報というものはいかに正しい情報が出てきているかというところ、こういうところに国民はNHKに対して求めているのではないかなというふうに思っておりますが、そういったようなNHKの取組について大臣はどのように思われているのか、お伺いさせてください。
○国務大臣(村上誠一郎君) NHKの放送につきましては、あまねく日本全国において豊かで良い放送番組を受信できるよう放送を行うとともに、放送全体の進歩発達等に貢献することが目的とされております。 このような公共放送としての役割を担って広く受信料によって支えられるNHKと、広告料収入によって支えられる民間放送がそれぞれ存在する二元体制の下で、その双方がお互いに切磋琢磨することによって放送全体が発展してきたものと、そのように感じております。 そうした中で、NHKには公共的な使命を御理解いただき、豊かで良い放送番組を提供していただくとともに、放送技術の進歩発達も含めて放送全体として貢献する公共的な役割も全うしていただきたいと、そしてまた全うしていただいていると認識しております。 他方、放送法は放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっておりまして、NHKにおきましても放送番組は自らの責任で編集すべきものと、そのように考えております。
○齊藤健一郎君 村上大臣に求めたい答弁ではなかったので、僕の質問の仕方が悪かったのか、ちょっとまた反省をして、もう時間が来たので終わりたいと思いますが。 最後に、ちょっと気になった点、これはもう本当に関係ないことなんですけれども、大臣の乗られている車、ちょっと、セダンで、大臣、やっぱり体が大きいですので、総務省としてもアルファードとかに変えてあげたらいいんじゃないかなと、この前、車乗り降りするときにちょっと思いました。 それと、最後、デジタル化ということでスクランブル放送を我々は求めておりますが、今日の理事会でも求めましたが、このような紙がまだいまだに配られております。このデジタル化の時代に、民間にデジタル化を進めているにもかかわらず、このようなことがまだ国会でなされているというところもあります。何とか、民間に求める以上に、まずはこの国会がデジタル化の改革というものを進めていっていただきたいなというふうに申し上げて、私の質疑とさせていただきます。 以上、ありがとうございました。
○委員長(宮崎勝君) 以上をもちまして、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(宮崎勝君) ただいまから総務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、小川克巳君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官大森一顕君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、令和七年度地方財政計画に関する件を議題といたします。 政府から説明を聴取いたします。村上総務大臣。
○国務大臣(村上誠一郎君) 令和七年度地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 本計画の策定に際しては、通常収支分については、地方創生、防災・減災対策、自治体DX、地域社会DXの推進等に対応するために必要な経費を計上するとともに、地方団体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費や民間における賃上げ等を踏まえた人件費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととしております。 あわせて、引き続き生じる財源不足については、適切な補填措置を講じることとして、地方の一般財源総額について交付団体ベースで令和六年度地方財政計画を上回る額を確保するとともに、地方交付税総額を増額して確保しつつ、臨時財政対策債については、制度創設以来初めて新規発行額が生じないこととしております。 また、東日本大震災分については、復旧復興事業について、補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税を確保することとしております。 以上の方針の下に、令和七年度地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出総額の規模は、通常収支分については令和六年度に比べ三兆三千七百七億円増の九十七兆九十四億円、東日本大震災分については復旧復興事業が二千七百四億円などとなっております。 以上が、令和七年度地方財政計画の概要でございます。 以上であります。
○委員長(宮崎勝君) 次に、補足説明を聴取いたします。冨樫総務副大臣。
○副大臣(冨樫博之君) 令和七年度地方財政計画につきましては、ただいま総務大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお若干の点につきまして補足して御説明いたします。 まず、通常収支分についてであります。 主な歳入のうち、地方税、地方譲与税の収入見込みにつきましては、総額四十八兆四千百五十四億円で、前年度に対し二兆九千五百三十二億円の増加となっております。 地方交付税につきましては、総額十八兆九千五百七十四億円で、前年度に対し二千九百四億円の増加となっております。 国庫支出金につきましては、総額十七兆千二十二億円で、前年度に対し一兆二千九百八十億円の増加となっております。 地方債につきましては、総額五兆九千六百二億円で、前年度に対し三千五百一億円の減少となっております。 なお、臨時財政対策債につきましては、制度創設以来、初めて発行額が生じないこととなっております。 次に、主な歳出のうち、給与関係経費につきましては、地方団体における定員管理の取組を勘案するとともに、人事委員会勧告を反映させること等により、総額二十兆九千七百八十四億円で、前年度に対し七千四百九十二億円の増加となっております。 一般行政経費につきましては、社会保障関係費の増加やデジタル活用推進事業費の計上等により、総額四十五兆五千九百三十六億円で、前年度に対し一兆九千四十三億円の増加となっております。 公債費につきましては、総額十兆七千二百五十九億円で、前年度に対し千七百一億円の減少となっております。 投資的経費につきましては、総額十二兆千百三億円で、前年度に対し千二百七億円の増加となっております。このうち、直轄事業負担金及び補助事業につきましては、五兆七千四百六十六億円で、前年度に対し千二百七億円の増加となっており、地方単独事業につきましては、公共施設等適正管理推進事業費五千億円を含め、六兆三千六百三十七億円で、前年度と同額となっております。 次に、東日本大震災分について御説明いたします。 復旧復興事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税につきましては、総額八百七十一億円で、前年度に対し三十三億円の減少となっております。 以上をもちまして、令和七年度地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
○委員長(宮崎勝君) 以上で説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。
○国務大臣(村上誠一郎君) 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 まず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるために本法律案を提出した次第であります。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、個人住民税の改正です。物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のための特定親族特別控除の創設等を行うこととしております。 第二に、軽自動車税の改正です。新たな排ガス規制の適用開始等に伴い、新たに追加された二輪車の車両区分を踏まえ、当該二輪車に係る軽自動車税の種別割の標準税率を定めることとしております。 第三に、税務手続の電子化に関する改正です。一定の納税者等に対する通知により通知した事項について、地方税関係手続用電子情報処理組織により地方税共同機構を経由して提供することを可能とすることとしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方財政状況等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、地方交付税の総額の特例です。令和七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十八兆九千五百七十四億円とすることとしております。また、交付税特別会計借入金について、令和七年度償還額を増額することとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和七年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。 第三に、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保です。令和七年度分の震災復興特別交付税については、新たに六百八十四億円を確保することとし、総額八百七十一億円としております。 その他、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるため、地方債を起こすことができることとするほか、河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を五年間延長するとともに、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(宮崎勝君) この際、地方交付税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員島尻安伊子君から説明を聴取いたします。島尻安伊子君。
○衆議院議員(島尻安伊子君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 所得税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正では、いわゆる百三万円の壁の更なる引上げにより、新たに所得税で六千二百十億円の減収が生じる見込みとなっております。これに伴い、地方交付税の総額は、所得税の減収額の法定率分である二千五十六億円減少することとなりますが、当初予算に計上された地方交付税の総額は確実に確保する必要があります。 そこで、本修正では、地方交付税の減少分について、交付税特別会計借入金の償還の一部を取りやめることにより対応することとし、具体的には、交付税特別会計借入金について、令和七年度の償還額を二千五十六億円減額し、令和三十四年度までに償還することとしております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(宮崎勝君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 なお、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。 衆議院議員島尻安伊子君は御退席いただいて結構でございます。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岸真紀子君 立憲民主・社民・無所属会派の岸真紀子です。 前回の総務委員会でテーマにしました林野火災への対策をお願いしたところではありますが、やはり今週に入ってからも岡山市、そして今治についても林野火災が発生している状況です。総務省消防庁としても最大限の御尽力をいただきたいということをお願いするとともに、そして、人的被害とか家屋への被害というのは今のところないようですが、阿蘇でも火災が起きているというふうにも承知をしております。いち早く鎮火がされることを心から祈念を申し上げて、質疑に入っていきたいと思います。 地方税、地方交付税法の改正案について、私は約一時間質問の時間をいただいておりますので、じっくり問題点について質問していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 二〇二五年度における地方財政措置は、地方六団体からも評価を得ているように、落ち着いた内容となっていると評価をしているところです。特に、二〇〇一年度の創設当初から地方自治体にとっては不評であった臨時財政対策債が初めて新規発行ゼロという内容となっています。 もういっそのこと、臨時財政対策債という地方自治体との折半ルールなんてやめてしまえばいいのではないかと考えますし、臨時財政対策債に依存しない地方財政運営を目指さなければ健全とは言えません。 最初に、健全な地方財政確立に向けて今後どのように取り組んでいくお考えなのか、村上大臣にお伺いします。 また、二〇二五年度は新規発行をしないとしても、臨時財政対策債の二〇二五年度末残高は四十二・三兆円と、これまた多額なものが見込まれておりまして、地方財政を圧迫していることには変わりがありません。高止まりしている状況をどのように捉え、どのように対策していくのかも含めて、お答えをお願いします。
○国務大臣(村上誠一郎君) 岸委員にお答えいたします。 令和七年度の地方財政計画におきましては、平成十三年度の制度創設以来初めて臨時財政対策債の発行額をゼロにいたしました。今おっしゃられるとおり、この結果、臨時財政対策債の残高は令和七年度末で三・五兆円縮減し、四十二・三兆円になる見込みとなっております。 しかしながら、委員の御指摘どおり、臨時財政対策債を含めた特例的な債務残高は巨額になっているほか、今後も、社会保障費の関係費や人件費の増加、物価などにより、地方財政は厳しい状況が続くものと見込まれます。 今後とも、地域経済の好循環の実現を通じた地方税などの歳入の増加に努めるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことによりまして、必要な地方財源を確保した上で、臨時財政対策債の残高の縮減など地方財政の健全化にしっかりと取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
○岸真紀子君 大臣、ありがとうございます。 この地方財政の確立に向けては、与野党を含めてやはり地方自治体をしっかり支えていくことによって、先ほど言ったような林野火災であったり、様々な公共サービスを支えていくことになるので、引き続き対策きちんと確立をしていただくことを重ねてお願い申し上げます。 次に、昨年十二月十七日開催の総務委員会でも質問をしたところではありますが、課税最低限の引上げについて、結果として、衆議院での修正により、所得税で六千二百十億円の減収となる見込みとなりました。所得税の三三・一%が地方交付税の原資となっていることから、今回の減収により、所得税の法定率分が二千五十六億円減少することとなりました。そもそも、地方財政に影響するものを地方自治体が関与できない中で政争の具のように使われることに地方軽視ではないかと苦言を呈したいところでもありますが、そこは現在の物価高騰で苦しんでいる住民の皆さんを勘案してのことと思いますので触れません。 そういった協議の下、結果として、二千五十六億円の交付税の減少分は、当初は交付税特別会計借入金の償還しようと考えていた部分を取りやめて、充てることで対応するという修正案となっています。地方財源としてはプラマイゼロ、プラス・マイナス・ゼロに見えますが、しかし、当初は二千五十六億円を借金返済に充てる予定だったものを先送りすることになれば、金利が現在上がってきている中で、負担が後年度に大きくなるのではないかと懸念するところでもあります。 この点について、総務省としてどのように捉えているか、お答え願います。
○政府参考人(大沢博君) お答え申し上げます。 今回の与党修正案による所得税の基礎控除の特例創設に伴う所得税収の減により、交付税原資は〇・二兆円減少をいたします。この交付税原資の減につきましては、令和七年度における交付税特別会計借入金の償還額を〇・二兆円減額することにより対応し、地方交付税の総額としては影響が生じない形とされております。 なお、交付税特別会計借入金においては、令和七年度地方財政計画におきまして、既定の償還計画における償還額にこれまで償還を後年度に繰り延べてきたもののうち二・二兆円を加えました二・八兆円を償還することとしておりました。 このため、今回の与党修正案に伴う交付税原資の減に伴いまして交付税特別会計借入金の償還を〇・二兆円減額することになっても、なお二・〇兆円、二兆円の償還の前倒しを行うこととなるものであり、地方財政の健全化を損ねるものではないと考えております。 また、政府予算案等の修正案が成立した場合には、委員御指摘のとおり、償還額の減額によりまして追加的な利子負担が生じることとなりますが、利子負担相当額については、将来において交付税総額に国から加算を行う方向で財政当局と調整、検討しておりまして、これにより将来的な財政負担への影響にも配慮できるものと考えております。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 前倒し償還を補正予算でも行ってきていますし、ここ数年は税収も伸びているので、その分しっかりと償還に充ててきたということも承知はしておりますが、引き続き、どうやったらこの地方の財源を確保して、なおかつ借金を減らしていけるかというところに総務省としても引き続き御尽力をお願いいたします。 修正案による追加の約二千億円については、良いか悪いかは別としまして、交付税特会で穴埋めするとしていますが、昨年の十二月二十七日に閣議決定をされている二〇二五年度税制改正の大綱により、所得税が課される年収の最低ライン、いわゆる百三万円のところを百二十三万円に引き上げるという当初の見直しについては、二〇二五年度の交付税法定率分として約二千億円が減収となると承知しています。 こちらについては国費で補填がされていないと思うのですが、その理由はなぜなのか、また、この二千億円は時限でもないので恒久的な影響を受けていくのではないかと考えるんですが、その点についての見解をお願いします。
○政府参考人(大沢博君) お答え申し上げます。 いわゆる百三万円の壁の百二十三万円への引上げにつきましては、令和七年度与党税制改正大綱におきまして、デフレからの脱却局面に鑑み、物価調整を行うものであることを踏まえて、特段の財源確保措置を要しないものと整理されたところでございます。 その上で、令和七年度の地方財政計画におきましては、今回の見直しによる影響分を含めましても、前年度に比べて交付団体ベースの一般財源総額は一・一兆円の増、交付税総額は〇・三兆円の増となっておりまして、適切に地方財源を確保することができたと認識をしております。 令和八年度以降も、地方団体の財政運営に支障が生じないように適切に対応してまいります。
○岸真紀子君 この引上げによって、ひょっとしたら非課税世帯というものが増える可能性も否定はできない状況です、今、不確定ですが。増えた場合には、自治体については、歳入の減少だけではなくて、実は歳出も増えていくということが想定されます。そのため、地方財政への影響はどれぐらいになるのかは正直分からないというのが今の時点ではないかと考えています。また、自治体によって異なってくるので、この時点では分からないです。本来は、地方自治体の財政が安定的に確立され、公共サービスが止まることなく提供される体制を堅持することも念頭に入れるべきであるということもこの際なので指摘をしておきます。 次に、総務省には、この間も会計年度任用職員の処遇改善に向けて御尽力をいただいていることに感謝いたします。しかし、この間も当委員会で質疑をしてきているとおり、残念ながら、自治体によってはいまだに勤勉手当を正規の職員と同率にしていないなど、格差が残されているのも現状であります。 この要因の一つに、自治体財政当局が交付税に財源が確保されていないというようなことを理由としているところも見受けられていまして、人事当局との交渉のような、財政当局と人事当局が交渉のような形になっているともお聞きしています。 会計年度任用職員の人件費について、二〇二五年度地方財政計画における計上額とその積算方法を明確にしていただけるとこういった処遇改善につなげられると考えられるので、その点についてお答えいただきたいです。 また、重ねて、各自治体の行財政運営の指針となるように、毎年度の地方財政計画においても会計年度任用職員の人件費の全体像を明らかにしていただけないかも併せてお伺いいたします。
○政府参考人(大沢博君) お答え申し上げます。 令和七年度の地方財政計画におきましては、令和六年人事院勧告等を踏まえますとともに、昨年実施いたしました会計年度任用職員への給与等の支給や給与改定の状況に関する調査、この調査に基づきまして、会計年度任用職員の人件費について千四百七十二億円を増額計上をしております。これについては、我々も会議等の場で繰り返し御説明申し上げているところでございます。 また、会計年度任用職員の人件費については一般行政経費に計上をしておりますが、この一般行政経費は、地方団体の自主性、主体性を尊重する観点から、国が個々の経費を特定して積み上げる方式ではなく、地方財政計画に枠として計上しております。 また、会計年度任用職員については、毎年度、行政需要を踏まえて任用の適否を検討するものであり、事業との連動性が強いことなどを踏まえまして一般行政経費に計上をしているものでございます。このため、会計年度任用職員の人件費については、一般行政経費において区分することはせず、制度改正に伴う影響額等を反映しているところでございます。 今後も、会計年度任用職員の実態を踏まえながら、適切に地方財政計画に計上をしてまいります。
○岸真紀子君 なるべく自治体が裁量を持って予算が組めるようにということで、そのように毎年度の計画にはなかなか、一般財源として出しているので個別には出せないという御回答だったとは思うんですが、とはいえ、残念ながら、まだ千七百自治体のうちの一部のところでは、残念ながらここが改善ができていない。その理由として、財源がしっかり来ていないというようなことを言われているということなので、ここは今これ以上答弁を求めても同じことだと思うので、引き続き分かりやすく、こういうふうに改善に使えるんですということを示していただきたいということを要望をさせていただきます。 次に、二〇二五年度地方財政計画では、学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰を踏まえて、一般行政経費に四百億円、これ前年度と同額となっていますが計上するとともに、ごみ収集、学校給食など自治体のサービス、施設管理等の委託料についても、物価の高騰を踏まえ、一般行政経費に六百億円、これは前年度比でいうと三百億円増えておりますが計上がされているところです。自治体の経費としての物価高騰が昨年と同額で一体足りているのかどうかというところもありますが、問題なのは、自治体から委託を受けた先の事業所で働く労働者が物価高騰に対応した賃上げとなれるだけの金額となっているのかどうかというところが課題となっています。 昨年の人事院勧告では、官民較差是正のため、月例給の平均で二・七六%引上げとなっています。少なくとも、委託先労働者、指定管理者先の労働者は三%程度の賃上げが必要になっていますが、人件費だけではなく、事業所としての経営が成り立つように、物価高騰に対応した委託料としていかなくてはなりません。 そう考えると、この単位費用の三%程度の引上げで果たして十分なのかというのが疑問と感じるんですが、総務省としてこの指摘をどのように考えるのか、お伺いします。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 令和七年度の地方財政計画におきましては、ごみ収集、学校給食などの自治体のサービス、施設管理等の委託料の増加を踏まえまして、同経費について前年度比で三百億円増額をし、光熱費の高騰対応分四百億円と合わせて物価高騰対策として一千億円を計上しております。委託料の増額三百億円につきましては、令和五年度から令和六年度にかけての消費者物価指数の伸び率が三%であるということを考慮して積算をしたものであります。 私どもとしては、予算編成時点においてできる限りの対応を行ったものでございまして、地方からも一定の評価をいただいているというふうに認識をしております。
○岸真紀子君 消費者物価指数で三%なのでというところで御回答をいただいたところです。 でも、それだと、物価の高騰には対応ができるんですが、残念ながら賃上げというふうにはつながっていかないのではないかということを指摘させていただきたいと思います。でも、そうはいっても、物価高騰や賃上げにつなげるための一歩前進と捉えていますので、また引き続き総務省にはお願いをしたいというところです。 これ、お金には色がありませんので、自治体によっては活用されない可能性があるというところが懸念しています。しかし、価格転嫁という言葉が、徐々にではありますが、民間でも、そして社会でも広がりがありつつある中、少なくとも自治体という公のところからの委託がブラックと言われないように、総務省としても呼びかけを徹底していかなければなりません。 村上大臣、賃上げ、物価高騰対策に見合ったものとしていくために、指定管理者先、そして委託先に後押しをお願いできませんでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 令和七年度分の地方財政計画におきまして、自治体の施設管理等の委託料の増加に対応して、前年度比三百億円増の六百億円を計上しております。 これを踏まえまして、本年一月に、自治体に対して、資材価格の高騰や賃金上昇等に関わる民間委託等の運用につきましては、自治体サービス、施設管理の委託料等の増加に対し適切に対応するよう通知を行っております。また、自治体の予算編成を担う財政当局に対しても対応をお願いしているところでありまして、今後も、機会を捉え、本通知の趣旨を徹底してまいりたいと考えております。 なお、本年二月時点で、昨今の資材価格の高騰や賃金上昇等を踏まえ、指定管理料の引上げ等の対策を実施しているか今調査を行っている途中であります。詳細は精査中ですが、現時点では、都道府県と指定都市の八割を超える団体が実施済み又は実施予定となる見込みであります。 以上であります。
○岸真紀子君 大臣、ありがとうございます。 今、指定管理者先とかにも調査を行っていただいているというところなので、まだこれからも引き続き、その通知も出していただいていますし、プッシュでお願いします。でないと、なかなかこの価格転嫁というものが自治体ができていないところが残念ながら見受けられてしまっているので、引き続き総務省としても後押しをお願いいたします。 指定管理者制度ができてから二十年以上が経過をしますが、その制度は、働く者、労働者にとってみれば厳しい現状があります。基本的に、指定期間中の人件費を含む管理料というものは定額で途中に変えられることが少なく、近年のように毎年物価上昇が続いている中では、指定管理者側がリスクを負っているということも有識者によっては指摘をしているところです。 一方、指定管理者の努力で、例えば体育館での、体育館を委託受けているところが、指定管理されているところが、体育館の収益を上げるためにもう本当に一生懸命、体育館のフローリングを、とげがないかとか、ワックスがきれいに掛かっているかとかというふうに、評価を得るように努力をして、集客が増えたとします。増えたら、それは利用料も増えるので収益が増えるんですが、こういったときに、利用料が増えたんだから管理料を減らしていいでしょうというふうに言われてしまうというような、そういう弱い立場にあるというふうに考えています。 本来であれば、努力した労働者への配分、言わば賃金を引き上げていくということが実現しなきゃいけないのに、それがしにくい制度となっているのが今の指定管理者の制度ではないかと考えています。地域に低賃金で不安定雇用を生み出してしまっている現状にもあります。 指定管理者制度は見直すべきと考えますが、大臣、見直すに当たっても、やっぱり検証をして見直しをしていただけないかという質問なんですが、お答えをお願いいたします。
○国務大臣(村上誠一郎君) 岸委員の御指摘は非常に重要だと考えています。 指定管理者制度は、質の高い公共サービスを提供するなど、公の施設の設置目的を効果的に達成するために、個々の施設に対し、柔軟に対応できるよう、幅広く自治体に委ねる制度となっております。 指定管理料の設定は、各自治体が指定管理者制度の運用の中で公共サービスの水準の確保という観点から適切な積算に基づいて実施するものであります。長期間の指定管理者期間中であっても、物価水準や民間の賃金水準の変動を指定管理料に反映させることは必要だと考えております。 このため、社会情勢の変化に対応した事例を紹介して、各自治体に適切な対応を行うよう助言をしてまいりました。また、著しい物価変動が生じた場合には、指定管理者と協議の上、自治体がその一部を負担することを協定に定めている事例なども今後周知していきたいと、そのように考えております。 引き続き、総務省としましては、指定管理料の設定条件を把握しつつ、公共サービスの水準の確保という観点から指定管理料を適切に設定していただくように取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
○岸真紀子君 指定管理者制度は、残念ながら民間委託よりも立場が弱いように感じています。なので、引き続き、これ是非検証していただいて見直しをお願いしたいということを重ねて要望しておきます。 次に、地方公務員の人材確保についてお伺いをします。 大都市も地方の市町村も、そして都道府県庁も、採用はしたくても、職員の採用はしたくても、応募が少ない、若しくはないといったことが近年全国的な課題となっています。 特に、土木職や建築職といった技術職員や保育士、保健師、獣医師などの専門職は人が来なくて困っています。 昨日もある政令指定都市の皆さんと対話をしたんですが、埼玉県の八潮市の道路陥没事故を踏まえて、点検をしなさいと言わんばかりの助言の通知が来ているそうです。やらなきゃいけないんだけれども、技術職員が少ないことからなかなか厳しいんですというようなお声も頂戴しています。 総務省としても、こういった地方自治体の課題を受けて、技術職員を増員するための人件費を交付税措置しており、二〇二五年度からはデジタル人材を常勤職員として採用する場合の経費が追加となっています。これで十分ではないものの、インセンティブを付けて採用を促していくという一歩と捉えています。 しかし、やはり処遇面が重要なのではないかというところです。国家公務員における初任給調整手当については医師、歯科医師に対して支給するものとされていると承知をしているところではありますが、こういった初任給調整手当に係る自治体への運用状況はどうなっているのか、お答え願います。
○政府参考人(小池信之君) 医師や獣医師のような専門知識や経験が求められる人材の給与については、採用による欠員補充の困難性なども踏まえ、初任給調整手当により給与水準を調整することが考えられ、一部の自治体において支給しているものと承知をしております。
○岸真紀子君 先行的に人材確保のために初任給調整手当で運用している自治体もあるというふうに私も承知をしているところですが、人材確保のためにも総務省としてちゃんとその情報提供というものをもっと積極的にすべきではないかと考えますが、見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(小池信之君) 初任給調整手当の支給など給与面の取組については、各自治体において、地域の実情を踏まえ、それぞれの地域の住民の理解と納得を得て取り組まれているものと考えております。 このため、総務省として、一律に好事例として情報提供していくことにはなじまないものと考えていますが、給与面の取組について各自治体から御相談があれば、引き続き対応してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 個別に今対応していただけるということは前向きだというふうに捉えるものの、実際にはどのような助言になっていくのか。各地で発生している自然災害とか八潮市の道路陥没事故に象徴されるように、インフラの老朽化、どう考えても建築や土木職員の確保は住民生活にも影響する課題となっています。 技術職の確保が困難になっているのであれば、初任給調整手当を新たに支給することも含めて先進的な事例を、実例を自治体に向けて紹介をすべきではないかと考えるんですが、再度お答え願います。
○政府参考人(小池信之君) 総務省といたしましては、各自治体の事例をよく収集いたしまして検討してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 もう一つ、三月四日、衆議院の総務委員会において、立憲民主党の高松智之議員から、人事院における国家公務員の民間経験の換算方法の改善に関する質問があったところです。 総務省における対応のやり取りがありました。その際、自治体から相談があれば個別に相談に応じるとのことでありましたが、先ほどのように、国家公務員同様に制度改正することを意味しているものなのかどうか。自治体では、国家公務員準拠と言いつつ、一方で、総務省からの通知がなければ国家公務員が制度変更しても動かないというような実態があります。 今回の中途採用者への対応はまさにそのような状況になっておりまして、いわゆる前歴換算は、地方公務員の深刻ななり手不足を考えると、総務省ももっと自治体を後押しすべきではないでしょうか。具体の周知をしっかりすべきと考えますが、総務省の見解をお伺いします。
○政府参考人(小池信之君) 多様で優秀な人材の確保という観点、また昨今の人材確保が困難な状況からは、新卒者に限らない経験者採用による多様な経験や知識、技能、専門性を持った人材を確保していくことが重要であると考えております。このため、中途採用者の初任給を決定する際に、民間企業等における経験を十分に考慮して給与を決定することは重要であると考えております。 その上で、中途採用者の採用時の給与決定に関する国家公務員の取扱いについてはこれまでも自治体に情報提供をしてきたところです。中途採用者の給与決定については、地方公務員法の均衡の原則等を踏まえ、国家公務員の制度も考慮し、自治体において適切に判断していただく、対応していただきたいと考えております。
○岸真紀子君 本当に土木職とか技術職の人手不足というのは深刻な状況になっています。また、いつ起こるか分からない南海トラフ地震とかも含めると待ったなしの状況ではないかというふうに考えているので、急ぎ、この中途採用もしやすくしていく。で、それが中途採用されたとしても、残念ながら現行では前歴換算というものがされていないので、やっぱり給料が安いからといって民間に戻ってしまうというのが今の実態なんです。だから、これを一〇〇の一〇〇にしていくという通知を是非出していただきたいんです。国家公務員はしたんだから、地方公務員もこうであるよと。 それが待っていられないので、ちょっともう一度確認ですが、中途採用者の初任給決定についても国公準拠ルールが基本的に適用されるということでいいかというところだけ、もう一度お答え願います。
○政府参考人(小池信之君) もちろん、適用していただいて全く構わないものと考えております。
○岸真紀子君 引き続き、そういった情報提供はしっかり自治体にもして、自治体としてももちろん考えていかなきゃいけないことではあるんですが、しっかりと地方公務員を確保するという観点でやっていかないと、もうもはや人がいなくなってしまっているということなので、引き続き公務員部としても、総務省としても後押しをしていただきたいということを要請しておきます。 次に、地方公務員の採用状況は、先ほどから挙げているように、受験者数が中途採用者も合わせて減少しています。原因は様々あると思いますが、一つには賃金水準の問題があります。人事院による民間給与実態調査によって国家公務員は民間との水準調整が図られますが、地方公務員は国に準拠するのがルールとされつつ、実態は異なります。国にあって地方にない手当があったりするからです。 総務省により毎年行われている地方公務員の給与実態調査について、国家公務員との比較、いわゆるラスパイレス指数というものですが、これを発表していますが、これはほとんど一〇〇を下回っている状況ではないんでしょうか。お伺いいたします。
○政府参考人(小池信之君) 令和六年四月一日現在で調査を行った地方公務員給与実態調査によりますと、一般行政職のラスパイレス指数は全団体平均で九八・八であり、団体区分別では、都道府県が九九・七、指定都市が九九・八、市が九八・六、町村が九六・四、特別区が九八・四となっております。
○岸真紀子君 国家公務員の水準である一〇〇を超えているということを総務省としてはこの間はずっと問題視をしていわゆる助言をしてきたということになっていますが、一〇〇を超えているところは実はすごくごく僅かということになっていて、ほぼほぼ九九を下回っているというような実態にあります。しかも、地域手当が含まれた数字ではないため、実質的な給与比較とは言えない状態です。また、多くの自治体が一〇〇未満で、九五未満、五%も差が付いているのが約二割もある実態にあります。同じ公務を担っている中、地域手当で最大二〇%の差が付いている上に、基本給の水準も五%以上低いとなると、人材確保が難しいのは私はこれ当然ではないかとも考えます。 今年、ショックなニュースがありました。沖縄県の離島になりますが、渡名喜村というところが、新年度、定年退職などで職員の数が減り、定数の半分ほどが欠員となるおそれがあるという報道がありました。定数二十七人に対して二十一人となっていたところ、このうち七人が年度末までに定年などで退職、採用試験で合格を出した二人も内定の承諾に至っておらず、新年度は職員が十四人に減り、定数の半分ほどが欠員となるおそれがあると記事にはありました。その人手不足と報道された渡名喜村のラス指数は八四・五%、全国の自治体で下から五番目という状況です。 自治体の賃金なので基本的には自治体が決めることではあるものの、この賃金水準を低く抑える方がいいみたいな感覚というのはやっぱり考え直した方がいい時期に入っていると考えます。 なぜ、いつまでもこの自治体がラス指数を上げたくないと考えるのか。ひどいところは、一〇〇に近づいてきたら、一〇〇に近づいてきたから下げたいんだということで賃金合理化提案をしてくるところもあると聞いています。その要因の一つに、ラス指数を使った賃金引下げのインセンティブがあるということを指摘します。 四千億円程度とされている地域の元気創造事業費の算定に、指数一〇〇との差に応じて割増し又は割り落としとしていますが、これは結果的に賃金引下げ要因になっていると私は指摘するところでございますが、総務省の見解はどうでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 地域の元気創造事業費におきまして、地方団体が行革努力により捻出した財源を活用して地域経済活性化の取組を行っていると考えられることを踏まえて、行革努力を反映する指標を用いて算定を行っております。 このうち、委員御指摘の指標であるラスパイレス指数については、これは委員も当然御承知のことではございますが、国家公務員の給与水準との比較により算出をされますので、国と、国の給与改定と同水準で給与の引上げがなされた場合、ラスパイレス指数も同水準となるものであり、地方公務員給与の引下げを意図して算定に用いているものではございません。 また、算定指標としては、ラスパイレス指数のほか、経常的経費削減率や地方税徴収率、令和二年度からはクラウド導入率といったものも用いて、各地方公共団体の行革努力を多面的に反映しているところです。 今後とも、地方団体の行政需要の変化や地方団体の御意見も踏まえ、適切な算定に努めてまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 この行革努力分の算定に用いる指標というのが、正直、本当にもう時代遅れなんじゃないかというふうに考えています。 元気創造事業費というのはやはり地方こそ欲しいと思っているところであって、その地方が、残念ながら公務員のなり手がいないので、賃金上げないと人が来てくれない、呼び込めないというような実態にあるというところなんです。なので、この行革努力分の算定に用いる指標については、ほかのところで二〇二六年度から地方公共団体の行政手続等に係るオンライン利用状況の調査に基づく行政手続のオンライン化率を導入するなど見直しを検討中としているようなので、是非、このラスも消すように検討をしていただきたいということを要望しておきます。 その上で、ラス指数を使った自治体への不当な干渉についても指摘しておきます。 お配りしている資料がありますね。その一枚目に、一ページ目になりますが、総務省出身でもある神戸市の久元市長は、異常に高額な給与を是正するために導入されたラスパイレス指数が写真判定のような使われ方に変質していることを考えれば、給与ラスパイレス指数はその使命を終えており、むしろ弊害が目立つようになっていると考えるべき、ラス指数が一〇〇を超えている自治体に対しては都道府県の市町村担当課が総務省の方針を踏まえた是正を指導する一方、一〇〇を下回っている多数の自治体に対して給与を上げるように指導している事例は寡聞にして存じ上げないとして、時代遅れの給与ラスパイレス指数による給与適正化手法を廃止するように切望すると。これ、二〇二二年の十二月の官庁速報に寄せたものですが載せてあります。 こうした自治体首長からの苦言に対して、総務省の見解はいかがとお考えなのでしょうか。
○政府参考人(小池信之君) ラスパイレス指数は、同種同等の地方公務員と国家公務員との間で給与水準を比較する際に用いられる指標の一つであり、地方公務員の給料について、給料表、昇給、昇格制度などが適正に運用されているか確認するためで有効なものですが、数字のみで判断するのではなく、制度が適正に運用されているかが大切な視点であると考えております。 総務省としては、各自治体において給与制度又はその運用が不適正であることなどにより地域における国家公務員又は民間の給与水準を上回っている場合には、その適正化を図るため必要な措置を講じる必要があると考えており、その旨助言を行っているところです。 各自治体においては、ラスパイレス指数も参考として、給与制度又はその運用について引き続き説明責任を果たしていただきたいと考えております。
○岸真紀子君 総務省は自治体の判断かのようにおっしゃられることもあるんですが、実際には、都道府県の市町村担当課が総務省の方針を踏まえた是正を指導している、現場からはそうした訴えを頻繁に聞いているところです。 総務省からの指導と受け取られている給与実態調査のヒアリングを改めることであったり、都道府県市町村課に対してあくまでも自治体の取組支援に努めるよう改めるなど、手法の見直しが必要になっているのではないかと考えるんですが、総務省の見解を伺います。
○政府参考人(小池信之君) 先ほど申し上げましたとおり、ラスパイレス指数の取扱いについては、数字のみで判断するのではなく、制度が適正に運用されているかが大切な視点であると考えております。 このため、地方公務員給与実態調査に係るヒアリングは、制度が適正に運用されているかを確認し、助言するために引き続き必要であると考えておりますが、現在では、ヒアリングにおいて自治体と給与制度やその運用に当たっての課題を共有し、その課題解決に向けた意見交換も行っております。こういった貴重なヒアリングの機会を有効に活用してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 そのヒアリングは本当はやめてほしいというところではあるんですが、やるんだったら、さっき言ったように八〇を下回っているところもあるし、ラスがもう異常に九〇を下回っているところもあるので、そういうところにもっとアドバイスをしてあげたらいいのではないかというふうに考えるところであります。あとは、会計年度任用職員出していないところとかですね、そういうところに処遇改善に結び付けるように総務省としても取り組んでいくということはいいんですが、残念ながら逆に使われてしまっているということは現場から聞いているので、そこは十分気を付けていただきたいというところです。 総務省も総務大臣も御承知かと思いますが、本当に地方公務員のなり手不足というのは深刻な実態にあります。職員が不在となることで地方の衰退が進んでしまうことは市町村合併で私は経験してきました。 しかし一方で、単身世帯の増加であったり、孤立対策、ヤングケアラー、児童虐待、本当にいろんなものが今地方自治体では担う必要があるというところです。複雑化もしています。たとえデジタル化を進めたとしても、職員がいないと成り立たないという強いその危機感を持って、地方自治体の裁量によって賃金等の処遇改善ができるようにしていただきたいということは重ねて要望しておきます。 では、次に、税の方に移りたいと思います。 今回の地方税法改正案では、大学生年代の子等に関する特別控除として特定親族特別控除を創設して、百五十万円給与収入まで控除されることになりますが、この子等の等とはほかに誰が対象となるのか、ちょっと分かりやすくないので教えてください。また、創設の意図は何なのか。百五十万円となれば、その賃金額にもよりますが、学業がおろそかにならないのか。誰のための見直しなのか。学生なのか、それともバイトが不足している、困っている経営者の目線なのか。どっちの視点で考えた改正なのか、御答弁をお願いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 御指摘の特定親族特別控除の創設経緯でございますが、現下の厳しい人手不足の状況におきまして、特に大学生のアルバイトの就業調整といった問題が税制が一因となっているとの御指摘がなされてきたものと承知しております。 これらの課題に対応するため、所得税と同様の措置といたしまして、個人住民税におきましても、特定扶養控除に関する新たな特別控除を創設することとしたものでございます。 具体的には、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を百三万円から百五十万円に拡大するとともに、百五十万円超からは子等の所得に応じて控除額を逓減させる仕組みを設けることとしております。 また、この対象となる子等につきましては、納税義務者と生計を一にする者で、年齢十九歳以上二十三歳未満の親族、具体的に申し上げれば、六親等内の血族及び三親等内の姻族等といたしております。
○岸真紀子君 今の答弁を聞いていると、残念ながら、人手不足でアルバイトの就業調整のためというふうに聞こえてしまったというところです。 そこでお伺いしたいのは、村上大臣はブラックバイトという言葉、御存じでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 学生アルバイトに関して、バイトの最中に休みが全く取れない、試験前でも休ませてもらえないなど様々なトラブルに見舞われている場合があって、これをいわゆるブラックバイトという言葉があるということは聞いております。
○岸真紀子君 そうなんです。ブラックバイトという言葉は、現在、武蔵大学の大内教授が提唱した言葉であって、簡単に言えば、学生が学生らしい生活を送れなくなるようなアルバイトというふうに承知しております。シフトの強要だったり、休憩時間がない、休んだら罰金、辞めさせてもらえないなど、深刻な実態です。 大分、このブラックバイトという言葉が浸透したので、少しは改善はされてきているものの、でも、私、今回の百五十万円というのはちょっとやり過ぎなのではないかと考えるところなんです。 何を言っているかというと、例えば、大臣の御地元の愛媛県の最低賃金は一時間当たり九百五十六円です。ということは、時給が例えば千円だとして、百五十万円の年収まで働くとすれば、千五百時間まで働くことが可能になります。千五百時間を十二か月で割ると、一か月百二十五時間、これ、結構フルタイムに近い実態にあります。平日毎日働いたとして、一日五時間から六時間就業できてしまうというような実態を考えると、果たしてこれが本当にブラックバイトになっていかないのか。しかも、学生の皆さんは、シフト入ってよと言われたときに断る権利が本当にあるかどうかということを考えると、私は、どうせお金を使うなら、労働者福祉中央協議会が提唱しているような、大学授業料を半額にしたり、そこまでバイトしなくてもいいような給付型の奨学金を使うとかというふうに本来はすべきなんじゃないかというふうに考えるところです。 ですが、今回はこういうふうにしたので、少なくともブラックバイトにならないように気を付けていかなきゃいけないというところだというふうに考えています。これはまた、厚生労働省マターでもあるので、そちらの方でもただしていきたいというテーマでもあります。 次に、私も、実は今日誕生日で、早生まれなんです、早生まれ、ありがとうございます、済みません、人ごととは思えない課題がありまして、扶養控除は扶養親族の年齢によって控除額が設定されておりまして、前年の十二月三十一日時点の年齢が十六歳以上の人に、扶養控除の対象となります。そして、控除額が四十五万円となる特定扶養控除は、前年の十二月三十一日時点の年齢が十九歳から二十二歳、これ大学生年代としていますが、対象としたものとなっています。 これだと、早生まれの人と遅生まれの人には不平等ではないかという課題です。早生まれの人は、同じ学年なのに不公平になるのではないかと、控除が受けられなくなってしまう。以前からの指摘事項ではあると考えますが、この暦年になっていることによって早生まれの人が不利になる問題を解決すべきではないかと考えるんですが、総務省の見解をお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございましたように、特定扶養控除の早生まれの方への適用に関しまして御指摘が様々あることは承知しております。 一方、個人住民税における扶養控除の判定につきましては、分かりやすさ等の観点から、所得税と同一としておりまして、前年十二月三十一日時点での対象年齢の扶養親族がいるかどうかで判断させていただいているところでございます。 大学等の進学への、に関する個人のライフスタイル、進学される方、また浪人される方、様々あろうかと思いますが、年齢基準を用いる限りは、扶養に入っておられる限りは、早生まれか遅生まれにかかわらず、通算で見ればトータルで同じ回数の扶養控除を受けることができるという面もあり、一概に不公平であるかどうかというのは様々な御議論があろうかと考えております。 いずれにいたしましても、私ども、住民税の立場といたしましては、所得税における対応や他の扶養控除との関係も含めて慎重に検討する課題であると考えておるところでございます。
○岸真紀子君 国税に合わせているというところなので、なかなか住民税の方では回答の限界があるとは思うんですが、やっぱりこの暦年なのか年度なのかというところで、残念ながら、やっぱり学生のうちはどうしても年度が換算になってくるので、そこに何か違いがあると、自分はここまでバイトをしているけど、私は早生まれなのでここまでしかできないとかというふうになってしまうということがちょっと分かりづらいのではないかなと思うので、是非、国税とも相談をして改善をしていただきたいというところです。 次に、ちょっと質問を先に、軌道、鉄軌道の事業者のことを先にさせていただきたいと思います。 本改正案では、鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した償却資産に係る固定資産税を軽減する特例措置を創設するとしていますが、これは、細かい話、豪雨だけが対象となるのかどうか。地震や豪雪、私は北海道の人ですが、豪雪によってもやっぱりのり面が崩れることも考えられるんです。そういった、雨だと、そんなに、北海道だと雨がそんなに、最近は多くなってきているけど、どちらかというと豪雪でのり面が崩れるという方が想定しやすくて、そういった自然災害への対応も必要と考えるんですが、当てはまるのかどうかという説明と、また償却資産はどのようなものを想定しているのか、国土交通省にお伺いします。
○政府参考人(岸谷克己君) お答え申し上げます。 近年、我が国では平均気温の上昇等によりまして短時間での猛烈な豪雨の発生回数が増加しており、これに伴って、河川に架かる鉄道橋梁の流失、傾斜被害でありますとか鉄道隣接斜面の崩壊による土砂流入被害も毎年発生しておりますことから、鉄道施設の豪雨対策の促進を図ることは喫緊の課題であります。 しかしながら、鉄道施設の豪雨対策には多額の費用を要する上に、整備後の施設の維持管理にも費用等を要し、鉄軌道事業者の負担軽減が不可欠であるため、令和七年度税制改正では鉄道の豪雨対策の特例措置の創設が盛り込まれてございます。 委員御指摘の対象施設といたしましては、のり面防護工、防護柵、シートパイル工、根固め工など、鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した償却資産でございますが、これらは融雪により発生する土砂災害対策にも資するものであると考えてございます。 豪雨対策につきましては補助金による支援も併せて実施しているところであり、国土交通省としましては、引き続き、鉄道施設の豪雨対策等の推進によりまして、鉄道の安全、安定輸送の確保に努めてまいります。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 融雪ということで、解ける雪ですね、なので、豪雪にも対応するということが確認できました。 説明していただいたとおり、何に当てはまるかというのもなるべく分かりやすく示していただいて、鉄軌道事業者にお使いになっていただくというか、対策を取ってもらうことに周知を徹底していただきたいということを重ねてお願い申し上げます。 次に、企業版ふるさと納税についてお伺いをします。 本改正案では、企業版ふるさと納税の適用期限を三年延長することとしていますが、メリットやデメリットを検証しているのでしょうか。 企業版ふるさと納税は、個人版のふるさと納税とは異なり、自治体が寄附企業に対して寄附の代償として経済的な見返り、例えば補助金交付や入札における便宜供与等を行うことが禁止されています。しかし、残念ながら不適切事案が発生したと承知しています。 総務省として、どのような検証を行い延長とするのか、お伺いします。
○政府参考人(大森一顕君) お答え申し上げます。 企業版ふるさと納税は、地方と企業のつながりを生み出す効果的な仕組みであり、寄附実績も着実に増加しており、先進的な官民連携の取組も多く生まれているところであります。これは大きなメリットだと思います。 一方で、委員御指摘ありましたが、昨年十一月、寄附活用事業において、契約手続の公正性等に問題があると認め、福島県国見町の地域再生計画の認定を取り消したところであります。 そこで、本税制につきましては、令和七年度税制改正大綱において、認定を取り消した事案なども踏まえ、制度の健全な発展の観点から、制度改善策を講じることを前提に適用期限を三年間延長することといたしております。 制度改善策の具体的な内容としましては、寄附活用事業の実施に当たり、自治体に自発的な確認を促すためのチェックリストの導入や、寄附企業が一者応札で受託した場合等における国への実施報告を義務付けるとともに寄附企業名を公表する、さらに地域再生計画の取消しを受けた場合における二年間の再申請の欠格期間の創設等の措置を新たに設け、これらを徹底し、適切な対応をしてまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 済みません、総務省と言ったけど、内閣府でした、失礼いたしました。 二〇二〇年度税制改正では、損金の算入措置が約三割に加えて、法人住民税とか法人事業税等から税額控除が最大三割の寄附額の約六割を負担軽減する制度で創設していたものを、税額控除の割合を二倍に引き上げて最大で寄附額の約九割が軽減され、企業の実質的な負担は約一割まで圧縮されることにしたから企業版ふるさと納税も寄附額が伸びていると承知しています。二〇二〇年は二千二百四十九件、百十億円だったものが、二〇二三年は一万四千二十二件、四百七十億円と大きく増加しています。これだけ大きな増加の一方、大きく自治体の税収が減っているところがあるということです。 この制度が自治体財政に与える影響をどのように認識しているのでしょうか。また、企業にとってみれば、ある意味、社会貢献や地域づくりに関わっているという社会的地位のPRのメリットにもなっているのに、九割も税として軽減する必要があるのか。むしろ、条件によってとはいえ、匿名で寄附できるので癒着になりかねないのではないでしょうか。総務省、内閣府、それぞれお答えください。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 企業版ふるさと納税につきましては、令和元年、全国知事会などから、税額控除割合を拡大し、企業のインセンティブ効果を高めることについて要望されているところでございまして、御指摘のとおり、令和二年に税負担軽減効果を最大六割から九割に引き上げたところでございます。この本税制によりまして、寄附企業が所在する自治体では地方税の減収が発生することになりますけれども、税額控除の対象となる法人住民税、事業税共に税額等の二割を控除上限とすることで、企業が所在する自治体の税収に過度な影響が生じない仕組みとしているところでございます。 また、地方交付税の算定上、企業版ふるさと納税については、その減収額の七五%は交付団体を含む全ての自治体において基準財政収入額に反映され、自治体の財政運営に支障が生じないような仕組みとなっているところでございます。
○政府参考人(大森一顕君) お答え申し上げます。 匿名企業についてでございますけれども、企業版ふるさと納税は企業の自発的な寄附であるということや、ほかの自治体との関係などから、自治体が一律に企業名や寄附額を公表することを義務付けてはおりませんが、先ほど申し上げましたとおり、今回講じる改善策の中で、寄附企業は、一者応札で受託した場合等において、国への実施報告を義務付け、寄附企業名を公表することとしております。 また、九割の軽減効果でございますけれども、今、総務省の方から答弁がございましたが、本制度につきましては、令和二年度税制改正において、自治体と企業からの要望等を踏まえまして、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から拡充を行い、税の軽減効果を最大約九割といたしました。 地方創生二・〇の実現には民の力を生かすことが必要であり、本税制を通じた企業から地方への資金の流れが重要と考えておりまして、制度の健全な発展の観点から、今般の制度改善策を徹底することで適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○岸真紀子君 制度の健全な発展が重要ですので、引き続き、総務省、内閣府、それぞれしっかりと検証をしていっていただきたいということを重ねて要望しておきます。 次に、ふるさと納税の問題点についてです。 これは、再三にわたって当委員会で私取り上げてきましたが、本日資料を配付しております、二枚目、二ページ目を御覧ください。 これまでに総務省は問題があるたびに制度を見直してきたことが分かります。特に金額が大きくなってきた二〇一五年以降、再三にわたって問題があるたびにちょこちょこと改正をしてきています。今や一兆円を超えて、返礼品や仲介業者の競争激化となっており、見方によっては一兆円の市場と言えるのではないでしょうか。その市場に今度は外資の大手企業が参入し、手数料もこれまでより低く設定するようなので、自治体としては手数料が下がり、実入りが増えるので歓迎しているようですが、ますます自治体のインターネットを使った仲介業者への依存が進む上、本来は税金であるお金が外資系企業に流れることが果たしていいのかといった指摘もされているところです。 税金が外資へ流れるということに対し、総務省としての見解をお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体に対する感謝の気持ちを伝えるために創設されたものでございまして、公金を使用した公的な税制上の仕組みでございます。 ふるさと納税の募集費用の総額につきましては、御指摘の民間のポータルサイトへの手数料も含め、寄附金の総額の五割以下とする基準を設けているところでございます。また、各自治体が民間ポータルサイトを通じ返礼品を強調した宣伝を行うことを禁止しております。 外資系ポータルサイトの参入につきましては、現行の地方税法上、特段の規制は設けておらず、各自治体の自主的な判断と創意工夫に基づき、各ポータルサイトの中から選定し利用されているものと認識しているところでございます。
○岸真紀子君 この大手の外資系企業は限定の返礼品も用意する予定のようで、私が総務省に、自治体という公がそのサイトからの寄附でなければその商品の返礼品が受け取れないということ自体がネットを使うことが難しい人との公平性に欠けるので不適切ではないですかと問い合わせたら、既にそのようにどこかのサイト限定の返礼品があるようで、総務省としては問題として捉えていないといったような回答があったところです。 その意図は、自治体が独自でしていることなので総務省として介入できないという、ある意味、地方分権のことを言っているのでしょうけれども、やっぱりこのふるさと納税の在り方としての見解はいかがなのかというふうに考えるところで、そのことについてお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 先ほどの繰り返しになりますが、ふるさと納税は公金を使用した公的な税制上の仕組みであると考えているところでございます。 ポータルサイトの活用方法につきましては、現行の地方税法上、特段の規制は設けておりません。各自治体の自主的な判断と創意工夫に基づき、適切に利用されているものと認識しております。 また、ポータルサイトの利用に係る手数料等については、自治体の歳出により賄われることから、各自治体において、その経費の内訳や支払先等について説明責任を果たし、適切に御対応いただくべき問題と考えているところでございます。
○岸真紀子君 この企業は当面二年間は手数料を低く設定するようですが、寄附者を抱え込み、サイト依存度が高まった後に手数料を高くするのではないかといった懸念も自治体側からは出されています。抱え込みとならない対策が必要であると指摘しておきます。 都市部の税収減だけではなくて、ふるさと納税は地方の小規模自治体も返礼品に魅力がなければ税収減となっておりまして、交付団体なら減収分を交付税で穴埋めできたとしても、その他の団体には全然当てはまっていないというようなところがあるし、交付税もその分減っているので毀損されているのではないかというのは過去にも指摘をしたところです。 なおかつ、自己負担額が二千円だけで、高額所得者こそ上限がないので幾らでも青天井で寄附できてしまうという、高額所得者ほどふるさと納税は得をするという制度になっているのはやはり見直すべきではないかということを最後に意見をして、私の質疑を終わります。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、吉川沙織君が委員を辞任され、その補欠として村田享子君が選任されました。 ─────────────
○古賀千景君 立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。 いきなりで順番を変えさせていただいて、会計年度任用職員制度の方からさせていただきたいと思います。申し訳ありません。 会計年度任用職員、準公務員制度の待遇を改善というところで入ってきた制度ではありました。しかしです、実は私、今日もさっきお昼に、学校の中の司書さんって結構会計年度任用職員が多いんですね、その方とお話を聞かせていただきました。 まず、会計年度任用職員制度が入るときに、それまでは臨時採用教職員としてフルタイムで働いていたものが、会計年度任用職員制度が入るときにパートに変えられた人がたくさんいます。それは、その当時の処遇として、勤勉手当、期末手当をパートだったら払わなくてよかったからです。業務量は全く一緒だったのに、パートから、今までは八時半から五時まで働けていたのが八時半から四時に切られ、あなたはパートですよという形にされました。内容は一緒です。そして、この一時間切ったことで大きく賃金は変わっていきました。そして、学校というところは、朝が九時半から始まった会計年度任用職員制度もあって、小学校って子供の集中する一時間とか二時間目に国語を持ってくるんです。そして、そこに子供が調べ学習をしたりとか、そうやって持ってくる。しかし、その一時間目に開いていないんです、図書館が。そういうことがたくさんありました。放課後になっているところは、放課後に子供が行きたいときに、ああ、今日一日終わった、図書館でちょっと本見ていこうと思ったら閉まっている。そういう状況が学校の中でありました。 そして、今伺ってみたら、やっぱりそれは今も変わっていなくて、それは文科省マターになるところも当然あると思いますが、この会計年度任用職員制度が入ったことによって、業務は同じ量なのにパートにされた、そしてそれは今までどおりに今も続いている、そしてこれで子供は学ぶ機会を奪われていると私は思っています。まず、今もそのフルタイムだったものがパートにされて、それが続いている、これ栄養教職員もそうです、同じ業務で四時で切られるようになりました。持ち帰り仕事になりました。 このように、会計年度任用職員制度が入ったことによって、そしてそれが今もこの状況が続いているということです。通告をしておりませんが、このことは御存じでしょうか、教えてください。
○政府参考人(小池信之君) 済みません、私個人でございますが、そういう事情は承知してございませんでした。
○古賀千景君 業務が削減されるなら会計年度任用職員制度で十分対応できると思うんですが、業務削減しないまま、ここは文科省マターにもなりますので、是非、大臣、一緒に文科大臣とも話していただけませんでしょうか。いかがでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 今答弁したように、小池さんも知らないわけですから、私も残念ながら知りませんでしたので、あべ俊子文科大臣と協議してみたいと思います。
○古賀千景君 多分、学校現場もそうなんだけど、ほかの地方公共団体の方もきっとそのような状況は続いているということを私もお聞きしたことがあります。是非、この制度について、もう重々改善してくださっていることは知っています、期末・勤勉手当もちゃんと付けてくださり、改善に向けて取り組んでいただいていることは知っているんですけれども、是非その点についても話していただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 では、話を戻します。 地方公共団体の職員数は、令和六年四月一日現在、二百八十一万二千人で、近年は横ばいから微増傾向にあるものの、ピーク時の平成六年と比べて四十七万人減少しています。このように、常勤職員数が大きく減少する中で、六十六万一千人の会計年度任用職員が地方公共団体の業務を支えていると言っても過言ではありません。 石破内閣総理大臣は、今国会の施政方針演説において会計年度任用職員の在り方の見直しに言及していますが、三月十一日の本委員会における村上総務大臣の所信でも具体的な中身については残念ながら余り触れられなかったと思います。 そこで、会計年度任用職員の給与改定について伺います。令和六年十二月、国家公務員を対象とする、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律、等の給与に関する法律が成立しました。地方公務員についても、均衡の原則から、条例改正によって給与の引上げが行われることとなります。給与改定の実施時期については、国の取扱いの変更を踏まえ、地方においても、令和五年度から、常勤職員の給与が改定された場合、会計年度任用職員の給与についても遡及適用されることが基本とされました。 そこで、会計年度任用職員の給与に係る遡及改定の令和六年度実施予定の自治体数を教えてください。
○政府参考人(小池信之君) 令和六年度において会計年度任用職員の給与の遡及改定を実施又は実施予定とした団体は、令和七年一月時点において千三百九十七団体、七八・一%となっており、実施しない又は実施しない予定の団体は三百九十一団体、二一・九%となってございます。
○古賀千景君 ありがとうございます。 午前中も議論がありました。遡及改定が行われるように徹底する必要があるという答弁をされたと思います。そして、遡及改定を行わないところには対応を促していくというお話が、答弁が出ました。 なぜ、遡及改定を行う予定がないとする地方公共団体の改定を行わない理由というのはどうしてなのか、具体的に御存じだったら教えてください。
○政府参考人(小池信之君) 遡及改定を実施しない、又は実施しない予定の自治体の理由としては、例えば、任用時に勤務条件を既に示しており、年度途中での変更が困難である、あるいはシステム改修が必要であるなどといったものが挙げられているものと承知しております。
○古賀千景君 では、今度、再任用についてもお伺いします。 従来、会計年度任用職員の再任用については、公募によらず再任用を行うことができるのは連続二回を限度とするよう努めるという取扱いであったために非常に不安定な雇用となっておりました。こうした中、令和六年六月に人事院が国家公務員の期間業務職員に係るこの努力義務を廃止したことに伴い、総務省の事務処理マニュアルからもこの制限が削除されることとなりました。会計年度任用職員の安定雇用に向けた第一歩だと評価いたします。 一方で、民間団体の調査によれば、総務省の通知を受け、上限を撤廃又は対応を検討するとした都内の地方公共団体は七割であり、一部の団体では検討を予定していないとしています。再任用の回数制限は雇い止めを生みます。希望者全員が継続して働き続けることが可能であるようにするべきではないでしょうか。また、公務を担う人材が安心して働けなければ、住民のニーズに応えることは難しく、行政サービスの質の低下にもつながると考えられます。 総務省はこれまで、会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう引き続き必要な対応をしていく旨答弁をされていますが、具体的にどのような取組を行っていくのか教えてください。
○政府参考人(小池信之君) 今委員から御指摘がございましたように、昨年六月に人事院が、国の期間業務職員について、公募によらず従前の勤務成績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは同一の者について連続二回を限度とするよう努めるものとするという取扱いを廃止したことを踏まえ、総務省におきましても、事務処理マニュアルにおいて国の取扱いを例示していた箇所を削除するなどの改正を行い、その旨自治体に通知をしております。 また、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、これまでも自治体に通知をしており、丁寧な情報提供に努めているところでございます。 引き続き、このような取組を進めながら、会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう必要な対応をしてまいりたいと考えております。
○古賀千景君 ありがとうございます。 大臣も、会計年度任用職員の処遇改善、そして行政サービスの質の向上のための人員確保というところでお取り組みいただけますか。お願いします。
○国務大臣(村上誠一郎君) 努力したいと思っております。
○古賀千景君 ありがとうございます。 では、今回、会計年度任用職員の女性、先ほども話がちょっと出てきましたが、そのことについてお伺いします。 本年は、女性の社会進出のきっかけとなった男女雇用機会均等法が成立してから四十年、その後の女性活躍推進法が施行されてから十年という女性活躍の節目の年であり、取組を大きく前進させるべきです。他方で、会計年度任用職員においては、その四分の三は女性だと言われています。制度を再考する上で、女性が安心して働くことができるかという観点が必須だと考えます。 例えば、様々なライフイベントに対し、そのときに応じた働き方を選択できるなど、職場、雇用環境の改善を推進することが必要です。政府においても、施政方針演説の中で、若者や女性が働きやすく魅力ある職場づくりを進めるため、無意識の思い込みの解消を図るとしており、積極的な施策を期待しております。 しかし、会計年度任用職員の女性が職場に対し産休、育休の希望を伝えたところ、契約が産休の途中で打ち切られ、産後休暇が強制的に終わってしまうという、残念ながら女性活躍とは程遠い問題も報道されています。 学校でもありました。校長、管理職に、こうやって妊娠しましたと言ったときに言われる言葉は、ああ、あなたの体のために辞めたがいいよと言われるんですよ。そんなふうに言われて、いや、私は働きたいんですと言っても、この人が辞めてくれたら別の人が来るから、その人が産休、育休に入ったら人がいなくなるだけになっているところもある。そんなことをずっと女性として、産育休を取る側として、迷惑掛けたらいかぬなとかやっぱり思ってしまったときに、管理職の、体を大事にしたらというその言葉で辞めざるを得ない、そのような人もたくさん見てきました。 女性の産育休に関してもとても大事なことだと私は思っています。こういった事例をなくすためにも、会計年度任用職員制度において女性活躍を推進する意義とその具体策というところをどう考えていらっしゃるか、答弁を求めます。
○政府参考人(小池信之君) 女性の力を大いに発揮できるようにすることは、人材の確保にとどまらず、急速な少子高齢化、人口減少の進展、国民の価値観の多様化が進む中で、様々な視点が確保されることにより、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出すとともに、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながるものと考えております。このため、一人一人の女性がその個性と能力を十分に発揮できるよう、女性活躍を推進していく必要があると考えております。 御指摘がありました産休や育休の取得を理由として会計年度任用職員を含む職員を不利益に取り扱うことについては法律上禁止されており、その旨は会計年度任用職員に関する事務処理マニュアルのQアンドAや令和四年に提供した地方公務員両立支援パスポートに明記することなどを通じて周知を図ってまいりました。 その上で、育児等による時間的制約の有無にかかわらず、会計年度任用職員を含む全ての職員が意欲と能力を最大限発揮できる職場環境を整備することは大変重要です。そのため、総務省では自治体に対し、働き方改革の取組として、早出遅出勤務、テレワークといった柔軟な働き方の促進や時間外勤務の縮減、共働き、共育ての取組として、育児、介護に関する休暇、休業制度の整備や利用促進などについて各種会議等の機会を捉えて助言を行うほか、取組を推進するため事例集の提供などを行ってきたところであり、こうした取組を通じて自治体の女性活躍の取組を推進してまいりたいと考えております。
○古賀千景君 ありがとうございます。 法では禁止していても、その前に現場段階でそのように、体のために辞めた方がいいんじゃないとか、結婚した会計年度任用職員が、あっ、おめでとうと、でも一年間は妊娠しないでねとか、そんなふうにまだまだ言われているというのが現実にあります。 是非そんなところも御存じいただいて、取組も重々していただいているのも今の答弁で分かりましたので、そんなところまで気を遣っていただけるとまたうれしいなと思います。 地方公務員の人材確保に大きな課題がある中、多様な働き方を実現していく必要があると思います。 こうした中で、鳥取県では、会計年度任用職員制度とは異なる制度として、短時間勤務でも雇用形態が正規職員と同じ短時間正職員制度を導入するとしています。これは、人材確保が課題の保育士や看護師等の資格が必要な職種のうち、育児や介護で短時間勤務の希望者を対象にするとのことです。 この制度については、働き方を改善し人材確保の裾野を広げる取組のようにも思われますが、総務省としてはどのように評価されていますか。
○政府参考人(小池信之君) 鳥取県におきまして、育児等の事情を有する常勤職員について新たな休暇の取得を承認し、勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする鳥取方式短時間勤務職員に係る制度を導入する方針であることは承知をしております。 運用の詳細についてはまだ承知をしておりませんけれども、鳥取県において、国や他の自治体との権衡を失しないように、その必要性及び相当性を判断した上で、地方公務員法体系の枠内で制度設計をされたものと受け止めております。
○古賀千景君 ありがとうございました。 それでは、話題を変えます。 次に、いわゆる百三万円の壁の見直しについてお伺いします。 地方税に関しては令和八年度分以後の個人住民税から適用されるため、令和七年度分の個人住民税に対する影響はありません。一方、所得税については令和七年度分から適用されるため、同年度の地方交付税の原資が減少することとなります。しかし、令和七年度与党税制改正大綱では、特段の財源確保措置を要しないものと整理するとされ、令和六年十二月の地方財政対策後の記者会見において村上総務大臣は、地方税収や地方交付税の法定率分が増加していること等により、減税による影響分も含めて適切に地方財源を確保することができたと考えている旨、述べていらっしゃいます。 先ほど岸議員の方からもありましたが、今回の制度見直しで、いわゆる百三万円の壁の更なる引上げによる恒久的な減税が行われる可能性もあると思います。もし税収が落ち込んだ場合であっても、何ら補填措置は講じないということでよろしいですか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 いわゆる百三万円の壁の、まず百二十三万円の方の引上げですが、これは委員からも御紹介がありましたように、令和七年度与党税制改正大綱におきまして、これは、デフレからの脱却局面に鑑み物価調整を行うものであるということを踏まえまして、特段の財源確保措置を要しないものと整理をされたものでございます。 次に、与党から提案があった所得税基礎控除の特例措置の創設、こちらにつきましては、令和七年度の地方交付税の法定率の分については交付税特会借入金の所要額を減額をするということによって所要の財源が確保されているということでございます。
○古賀千景君 恒久的に大丈夫ということなんですかね。
○政府参考人(大沢博君) これについては、まず特例措置でありまして、令和八年度の予算編成、税制改正において、歳出歳入両面の取組を通じて財源の確保について検討を加え、必要な措置を講ずるというふうに決まっておりますので、これに適切に対応していくということで所要の財源を適切に確保するよう図ってまいりたいと考えております。
○古賀千景君 ありがとうございます。 物価高の影響を受ける国民の経済的負担の軽減や働き手不足の解消の必要性については理解します。一方で、地方交付税は地方の固有財源でもあります。地方交付税の性格に鑑みるならば、所得税の減収に伴う地方交付税の法定率分の減少については国の責任で代替財源を確保すべきと考えますが、村上総務大臣の明確な答弁を求めます。
○国務大臣(村上誠一郎君) いわゆる百三万円の壁につきましては、今ほど大沢さんが申し上げたように、百二十三万円の引上げにつきましては、令和七年度与党税制改正大綱において、特段な財源確保措置を要しないものと整理されました。次に、与党から提案あった所得税基礎控除につきましては、特例措置の創設についても、令和七年度は交付税総額も影響が生じないように対応されております。また、今後の財源につきましては、令和八年度予算編成及び税制改正において、歳入歳出両面の取組を通じて財源の確保について検討を加え、必要な措置を講ずることとされていると承知しております。 このことを踏まえて、総務省は適切に対応していきたいと、そのように考えております。 以上であります。
○古賀千景君 よろしくお願いします。 では、話が別の話に変えます。 各地方公共団体で宿泊税を新設する動きが盛んになっています。令和六年四月一日時点で導入されている地方公共団体は九団体にとどまっておりますが、近年の外国人観光客の急増によるオーバーツーリズム対策なども踏まえ、全国各地で導入や引上げの議論が行われております。 その中でも、京都市は既に宿泊税を導入しておりますが、税額の引上げの動きがあり、例えば宿泊料金十万円以上は一万円に引き上げる方針とされております。税額がごく低額であれば経済活動に与える影響も軽微だと考えられます。一方、税負担が重いと、例えば、宿側が税負担分を含んで宿泊代を割り引いたり、宿泊者側が税負担を意識して宿泊税が課されない地方公共団体に立地する宿を選択したりするなど、様々な経済活動のゆがみが生ずる懸念もあります。 各地方公共団体で宿泊税の創設に向けた議論が盛んに行われている中、税負担が大きくなった場合の経済活動に与える影響と著しく税負担が大きい法定外税が仮に創設される場合の総務省の考え方について伺います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 観光客の増加に伴いまして、宿泊や飲食といった消費活動が拡大する一方で、公共交通の整備やバリアフリー化といった受入れ環境の整備などの施策に要する経費が地方団体側で増加するといった指摘もございます。こうしたことを背景に、近年、各自治体において宿泊税の導入が検討され、導入されているものと承知しております。 この法定外税の新設、変更につきましては幅広い課税自主権が認められておりまして、総務大臣の同意に際しましては、三つの要件に該当すると認める場合を除いて同意しなければならないというふうに法定されているところでございます。 お尋ねの税負担の大きさでございますが、著しく税負担が大きい法定外税につきましては、この三要件のうち税負担につきましては、国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となることという要件に基づき、総務省といたしましては同意、不同意の判断を行うこととなるものでございます。
○古賀千景君 宿泊税は法定外目的税として各地方公共団体で導入されております。宿泊税の導入により、宿泊事業者は経済的に負の影響を受けることとなります。法定外税として増税を求める以上、少なくとも、各地方公共団体においてその使途の公表や説明がなされることが望ましいと考えます。 総務省として、宿泊税の使途の公表、説明について、各地方公共団体で行われているか把握されているでしょうか。また、一義的には各地方公共団体の取組次第にはなりますが、総務省としても、宿泊税の使途について適切な形で公表していただくよう、適宜助言などを行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 現行の地方税法におきましては、法定外税、これは普通税、目的税問わずでございますが、使途の公表を義務付けているわけではございません。そのため、総務省として公表の状況を網羅的には把握してございません。 しかしながら、現在導入済みの宿泊税は、特定の経費に充てる目的を持って課税される目的税として課税されている例が多うございます。この使途につきましては、各自治体がその判断によってホームページなどを通じて広く住民などに説明されるべきものと承知しております。自治体からの公表等につきまして相談がございますれば、総務省といたしますれば適切に助言等を行ってまいりたいと考えております。
○古賀千景君 宿泊税の議論については修学旅行生の負担というところも大きな課題になっております。最近では、修学旅行の行き先として定番のテーマパークを擁する千葉県浦安市における宿泊税導入の議論でも論点になったと報じられています。税の公平性の観点からは、例外なく一律で宿泊税を徴収することが適切かもしれません。一方で、児童生徒の貴重な学びの機会を確保する観点からは課税を免除することが適当と考えられます。浦安市が令和七年一月に公表した宿泊税の導入に関する答申でも、対象の学校の生徒と引率者は課税免除とすることが示されました。ほかにも、京都市や長崎市、あと北海道の倶知安町などでも同様に課税免除の取扱いとなっております。 私は学校現場に長い間いましたが、経済的な理由で修学旅行に行けない子供たちもおりました。初めから行けないんじゃなくて、わざと風邪を引いたとか言って積み立てていたものをもらって、それを生活費に充てるんです。何かそんな子供たちにもたくさん出会って、微々たる、宿泊税って微々たるものかもしれないけれど、だけど、やっぱり子供たちにとっての負担も大きいです。 また、保護者によっては、子供の通院、遠いところにいいお医者さんがあるよとか言われたときに、遠いところまで行って、そこのホテルに泊まって病院に行く、そういう子供たち、保護者も見てまいりました。 一義的には各地方公共団体の判断にはなると思われますが、宿泊税において、修学旅行生や通院のために宿泊される方など等に対する課税免除を設けることの意義や妥当性について、文科、失礼しました、総務大臣の見解をお願いします。済みません。
○国務大臣(村上誠一郎君) 古賀委員の御指摘の修学旅行生等につきましては、教育活動という公益上の理由から課税免除としている自治体があると知っております。 課税自主権の観点から、この意義や妥当性については総務大臣としてはコメントをすることは差し控えますけれども、宿泊税などの法定外税については、課税免除の在り方も含めて、課税団体自らの判断と責任において適切に対応していただければと思っております。 以上であります。
○古賀千景君 厳しい家庭の子供たちとか、なかなかテーマパークとか行けなくて、そういうところがたくさんあって、やっと行けるという子もいるし、そこはいろいろ考えていただけたらなと思います。 じゃ、もう一つ、宿泊税について。 外国人観光客のみから徴収することや、外国人と日本人で差を付けるべきという議論も一部で見られます。近年、各地で深刻化するオーバーツーリズム対策としてそのような議論があるのは承知しておりますが、租税条約で、税の徴収に関して差別してはいけないことから、そのような宿泊税は認められていないこととなります。 関連して、大阪府では、有識者会議で、宿泊税とは異なる徴収金を外国人観光客のみを対象として徴収する議論が昨年春頃行われておりました。しかし、慎重な意見も多く、議論が今も続いているところと認識しております。 宿泊税を外国人観光客のみを対象として課税できないとして、別の徴収金制度を設けることで徴収するというのは、観光庁的には可能なのでしょうか。政府としての考え方を教えてください。
○政府参考人(長崎敏志君) 宿泊税につきましては、委員御指摘のとおり、租税条約におきまして自国と相手国の国民を差別できないという条項がございまして、こういったことを踏まえた検討が必要であると、こう承知しております。 一方、租税以外の財源確保の手法といたしましては手数料による方法というのが考えられますが、その導入に際しましては、受益の程度を特定し、それに応じた負担額とする必要があるというふうに考えております。 いずれにしましても、外国人旅行者のみから徴収する理由でございますとか、外国人旅行者の増加に伴い発生する課題、こういったことを関係者の意見であるとか地域の実情も踏まえながら丁寧に議論をして検討すべき問題であると承知しております。
○古賀千景君 ありがとうございました。 では、話題を変えていきます。 八潮市の事件です。 午前中も話題となっておりました埼玉県八潮市の道路陥没事故が発生して二か月近くが経過しました。行方不明の運転手の捜索に全力を尽くしていただくとともに、現地で捜索、復旧活動に従事されている皆様に心から敬意を表します。 事故の背景として下水道管の老朽化が指摘されておりますが、これは八潮市に限ったことではなく、全国どこでも起こり得る問題です。 去る三月十八日、中野国土交通大臣は、記者会見において、今回の道路陥没事故を受けて設置した有識者委員会の提言を踏まえ、下水道管路の全国特別重点調査を行うとともに、調査結果を踏まえた緊急改築を支援する旨表明しました。 今回のような事故を繰り返さないためにも、その調査結果を踏まえて速やかに改築を行う必要があると考えますが、今回のその調査の狙い目とその対象、そして今後のスケジュール、さらには事業実施主体である地方公共団体に対する支援について、国土交通省の答弁を求めます。
○政府参考人(松原英憲君) 国土交通省では、今回の八潮市の事故と同様の事故を未然に防ぎ、国民の安全、安心が得られるよう、全国で大口径でかつ古い下水道管を対象とした全国特別重点調査を行うことといたしまして、速やかな調査の実施を全国の地方公共団体に対して要請いたしました。また、調査の実施に必要な経費として、予備費約九十九億円の使用が三月十八日に閣議決定されたところです。また、この緊急点検の調査の結果、改築が必要な部分については、これもこの予備費を活用いただくということになります。 スケジュールにつきましては、三月中から速やかに実施していただき、優先的に実施すべき箇所は遅くとも夏頃まで、それ以外の箇所は遅くとも一年以内に報告を求めております。 引き続き、強靱で持続可能な下水道の構築に向けまして老朽化対策にしっかり取り組んでまいります。
○古賀千景君 高度成長期以降に整備された道路、橋、トンネル、河川、下水道、港湾等については、二〇四〇年にかけて建設後五十年以上経過する施設の割合が加速度的に高まるとされており、インフラの老朽化対策は下水道に限った課題ではありません。 下水道以外の施設について、点検の結果、措置が必要な施設のうち、どの程度の施設について修繕に着手し、完了しているのでしょうか。改めて、国土交通省の答弁を求めます。
○政府参考人(後藤慎一君) お答え申し上げます。 政府におきましては、平成二十四年に発生した笹子トンネル天井板崩落事故を受け、自治体など各インフラ管理者に対して施設の点検と健全度の審査を定期的に行い、個別施設ごとに修繕や更新の実施計画を定めるとともに、これに基づいた対策を計画的に実施するよう求めております。現在、ほぼ全てのインフラについてこうした実施計画が策定されており、各インフラ管理者が順次点検、診断の結果に基づいた修繕等の対応を計画的に進めております。 国土交通省といたしましては、関係省庁と連携して、メンテナンスロボットなど新技術の導入や、複数自治体のインフラを群として捉えて管理する取組の普及を促すことにより、各インフラ管理者による定期点検や対策の質の確保に努めてまいります。
○古賀千景君 では、次に、技術職員の確保について伺います。 先ほども岸議員も言われました。上下水道のいずれについても管路の更新や設備の修繕等が必要な箇所が増えていくことが見込まれておりますが、その事業を担う地方公営企業の職員は減少を続けてきました。例えば、水道事業の職員数は平成十九年度には約五万五千人でしたが、令和四年度には約四万二千七百人まで減少しております。また、下水道事業においても同様に、平成十九年度には約三万四千九百人でしたが、令和四年度には二万六千六百人となっております。 令和七年二月に厚生労働省が公表した人口動態統計速報値によると、令和七年の出生数は約七十二万人で、九年連続で過去最少を更新しております。既にあらゆる雇用の分野において人手不足が進んでおり、とりわけ公務部門の技術職の新規採用は今後ますます困難になっていく可能性が高いのではないでしょうか。 こうした中、上下水道の維持管理、更新を担う技術職員の確保は国民の安全に直結しかねない喫緊の課題であると考えますが、政府としてはどのように対応されていくおつもりでしょうか。お願いします。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 上下水道事業につきましては、事業に従事する職員数が減少傾向にある中で、技術職員を含めた業務執行体制を確保しつつ、将来にわたり持続可能な経営を確保するための取組を進めることが全国的な課題であるというふうに認識しております。 総務省といたしましては、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定するように促しておりますけれども、この中で、計画的に組織、人材の強化を図りつつ、業務効率化にも取り組むよう自治体に助言をしてきておるところでございます。 上下水道事業が将来にわたり持続可能な経営を確保することができるよう、引き続き適切に対応してまいります。
○古賀千景君 技術職員でいらっしゃるので、やっぱりその技術というところをきちんと検証していくというのがとても大事だと思います。 じゃ、次に、公共施設の老朽化対策について、総務省の取組を伺います。 地方公共団体には、住民の生活に密着したインフラや公共施設を数多く整備、管理しており、その老朽化対策は極めて重要な課題となります。一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にあります。先ほど午前中の話の中で、老朽化に伴う更新需要の増大が見込まれる中、更新、老朽化対策に要する経費として確実かつ安定的に財源を確保することが求められて、総務省としては個別施設計画を作成したり長寿命化を図っていくというような答弁があったと思いますが、間違いないですかね。 では、その個別施設計画の中身又は長寿命化というのはどのようなことを考えられているか、教えてください。
○政府参考人(大沢博君) 事業の中身は、事業の種類、道路、河川、学校、社会福祉施設、医療機関、様々な公共施設がございますので、その施設の各々の種類に応じまして、老朽化対策等に伴うどのような工事等のポイントがあるかについては、各所管省庁の方でガイドライン等を作成しながら各自治体に助言等を行っていると認識をしております。
○古賀千景君 ありがとうございます。 では、大臣に、大臣は今回の八潮市の道路陥没事故をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、財政措置の見直しを含めて、総務省として新たな取組を検討されているか、大臣の立場からお願いいたします。
○国務大臣(村上誠一郎君) 下水道事業につきましては、全国的に下水道管や施設の老朽化に伴う更新需要の増大により経営の環境が厳しさを増していると思っております。 各自治体の下水道事業が将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくためには、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を適切に策定、改定し、計画的に老朽化対策を進めていくことが肝要だと考えております。総務省としましては、下水道に限らず、公共施設等の適正管理推進に取り組んでいるところでありまして、令和七年度地方財政計画において公共施設等適正管理推進事業費を増額して計上しております。 引き続き、公共施設等の老朽化対策に取り組む自治体が適時適切に対策を実施できるよう、環境整備に努めてまいりたいと、そのように考えております。
○古賀千景君 ありがとうございました。 では、自然災害の方に話題を移します。 近年、自然災害が激甚化、頻発化し、大規模水害等への備えの必要性が指摘されております。 令和七年度においては、緊急浚渫推進事業債について、農業用排水路に係るしゅんせつを対象事業に追加した上で、事業期間を令和十一年度まで五年間延長することとされています。 しゅんせつを要する危険な箇所がいまだに数多く残り、今もなお事業の必要性が高い状況が継続していることから、対象事業の拡充、事業期間の延長の必要性については理解いたします。 一方で、令和二年度に緊急浚渫推進事業債が創設された際には、事業年度は令和六年度までの五年間とされており、その間に緊急かつ集中的にしゅんせつ事業に取り組み、危険箇所を解消することが期待されておりました。 しかし、いまだに危険な箇所が数多く残っております。数多く危険な箇所が残っているこの原因について総務省はどのようにお考えか。いまだに危険な箇所が数多く残っているというのは地方公共団体に周知が不十分であったのではないかというふうにも取れると思います。その点、総務省はどのようにお考えになるか、答弁をお願いします。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 緊急浚渫推進事業債については、令和二年度の創設以来、多くの自治体で活用をされてきましたが、実際に事業を実施するために現場の測量を行ったところ、当初の想定より多くの土砂が堆積していることが判明したと国土交通省などから伺っております。また、物価上昇等によりまして工事に遅れが生じてしまったことなども要因として伺っており、依然として緊急的にしゅんせつを実施すべき箇所が数多く残っていると、そういう状況であると承知しております。 また、本事業債の周知についてですが、事業効果や活用事例を掲載した活用事例集を作成しておりまして、総務省ホームページなどにおいて周知を図ってきたところです。加えまして、毎年一月の全国財政課長会議において自治体の財政課長や市町村担当課長に対し周知を行ってきたほか、国土交通省や農林水産省においても自治体の担当部局に対し周知を図る取組を進めてきていただいたところでございます。 総務省としては、引き続き、こうした取組を通じて制度の周知に努め、しっかりと活用促進を図ってまいりたいと考えております。
○古賀千景君 それでは、ありがとうございました、総務省として、今後の五年間ではどのように事業を進めていくのでしょうか。地方公共団体に対してしゅんせつ事業の事業効果を丁寧に説明し、好事例の横展開を図っていくことが重要と考えます。今も言っていただきましたが、そのとおりだと思います。災害はいつ来るか分かりません。危険箇所の解消に向けた村上総務大臣の強い決意とともに、今後の具体的な取組について伺いたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 御質問ありがとうございます。 緊急浚渫推進事業債につきましては、これまで多くの自治体で活用されておりまして、短い期間と少ない経費で効果的、効率的な水害未然防止を図ることができているものと考えております。他方で、委員の御指摘どおり、緊急的にしゅんせつを実施すべき箇所が数多く残っていることも本事業債に特例措置の期間を五年間延長することといたしました。自治体において令和十一年度までに危険箇所のしゅんせつ事業を完了することができるよう、総務省としても、関係省庁と連携しまして、様々な機会を捉えて制度の周知を図るなど、本事業債の積極的な活用を促してまいりたいと、そのように考えております。
○古賀千景君 ありがとうございました。 次に、緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債について伺います。 令和七年度においては、消防防災力の一層の強化を図るため、緊急消防援助隊の無人走行放水ロボットの整備、移動式燃料給油機の整備、凍上災害の予防、拡大防止対策等が緊急防災・減災事業債の対象事業に追加するなど、緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債についても見直しが行われると承知しております。 そこで、これらの見直しが地方公共団体の要望を踏まえたものなのかどうかという点を含めて、今回の見直しの背景と期待される効果について総務省に伺います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債につきましては、近年頻発する大規模災害に鑑みまして、防災・減災対策を充実強化させることが必要であるという自治体の声を踏まえて対象事業を拡充することとしております。 具体的には、緊急防災・減災事業債につきましては、委員からも御紹介がありました緊急消防援助隊の無人走行放水ロボットや移動式燃料給油機の整備など、こういったものは令和六年能登半島地震の教訓等も踏まえまして対象事業に追加することといたしました。今回の措置により、大規模地震災害への対応など、自治体における更なる消防防災力の強化が期待できるというふうに考えております。 また、緊急自然災害防止対策事業債でございますが、積雪寒冷特別地域における凍上災害の予防、拡大防止対策について、これも地方から大変強い要望も踏まえまして、舗装の表層に加えまして、基層及び路盤を含む対策を対象事業に追加することといたしました。これによって、路盤の凍結等が原因となって発生する凍上災害に対して効果的な予防が図られるものと考えております。 以上でございます。
○古賀千景君 地方六団体は、令和六年十二月十七日に開催された国と地方の協議の場において、令和七年度末に期限を迎える緊急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債についても事業期間の延長及び対象の拡充を求めております。地方公共団体の具体的なニーズを調査の上、更なる事業期間の延長、対象の拡充について検討すべきかと考えますが、村上総務大臣の答弁を求めます。
○国務大臣(村上誠一郎君) 委員のおっしゃるとおりで、近年の災害が激甚化や頻発化する中、自治体が防災・減災対策にしっかり取り組めるように、その緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債により必要な地方財政措置を講じてきたところであります。 両事業債とも令和七年度の期限とはしていますが、事業期間終了後の在り方につきましては、自治体における防災・減災対策に関する取組や地域の事情、課題などを踏まえて引き続き検討していきたいと、そういうふうに考えております。
○古賀千景君 では、話を企業版ふるさと納税の方に移します。 企業版ふるさと納税は、令和二年度税制改正における大幅な税控除の拡大もあり、寄附実績が令和元年度の三十三・八億円から令和五年度の四百七十億円と大幅に増加してきました。企業版ふるさと納税は、地方六団体や経済界からは高く評価され、制度の延長や恒久化の要望がありました。その中で、不適切な事案が発生したことを踏まえ、制度改善策を講じることを前提に三年間の延長が行われることとされております。この三年間で制度改善策に係る効果検証を、先ほどのお話で、自治体チェックリストとか国への実施報告などを行っていくというふうに答弁されたと思います。 適切な制度運用を大前提としつつも、企業版ふるさと納税を通じた地域の活性化がより効果的に図られるよう、寄附による経済効果や地域復興の効果も検証した方がいいのではないかと考えますが、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(北尾昌也君) お答えいたします。 御指摘ございましたとおりでございますが、企業版ふるさと納税につきましては、認定を取り消した事案などを踏まえ、制度の健全な発展の観点から改善策を講じることとしております。 具体的な内容といたしましては、寄附活用事業の実施に当たり自治体に自発的な確認を促すためのチェックリストの導入、寄附企業が一者応札で受託した場合等における国への実施報告を義務付け寄附企業名を公表、地域再生計画の取消しを受けた場合における二年間の再申請の欠格期間の創設等の措置を新たに設け、これらを徹底し、適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。 また、本税制につきましては、寄附実績も着実に増加しているところではございますが、効果検証につきましては、御指摘の地域経済への影響等も含めまして、その在り方について検討してまいる所存でございます。
○古賀千景君 ふるさと納税に関わるポータルサイトは、寄附手続の利便性向上を通じ、ふるさと納税の拡大に寄与してきたところであります。 一方、過度な返礼品競争をあおっている側面があるほか、ポータルサイト自体もポイント還元を大々的に宣伝するなど、ふるさと納税制度の趣旨をゆがめかねないといった批判もなされているところです。 こうしたポータルサイトをめぐる状況を踏まえ、令和六年六月の総務省告示の改正によって、令和七年十月以降、ポイントを付与するポータルサイトを通じた寄附募集が禁止されることとなります。この告示改正で、ポータルサイトの在り方の変容や、それによって生じる地方団体の寄附金収入はどのように使われているか、ポータルサイト手数料の変化など、ふるさと納税をめぐる状況がどのように適切化、適正化されることを期待しているか、総務省の認識をお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。この制度は、公金を利用した公的な税制上の仕組みとして位置付けられておりまして、いわゆるインターネット通販などとは趣旨が異なるものと考えているところでございます。 御指摘のように、ふるさと納税のポータルサイト等によるポイント付与率に係る競争が過熱化することは、ふるさと納税の募集の在り方として、制度の趣旨に沿った適正なものとは言えないと考えております。そのため、関係者の御意見も伺った上で、本年十月以降、ポイント等を付与するポータルサイト等を通じて寄附を募集することを禁止したところでございます。 言うまでもなく、ふるさと納税につきましては、返礼品やポイント目当てではなく、寄附金の使い道等に着目して行われることが大変意義の大きい制度であると考えております。今回のポイント規制などを通じまして、ふるさと納税制度が適正かつ健全に、そしてポータルサイトの利用が適切に行われるよう、私どもとしては期待しているところでございます。
○古賀千景君 ありがとうございました。 済みません、初めて六十分も質問をしたので、質問が終わってしまって申し訳ありません。 私は、臨時職員として二十年働いてきましたので、どうしても会計年度任用職員制度については思いがあります。やっぱり正規と同一労働同一賃金というところでしっかりやっていただきたいと思っておりますので、これからも質問していくこととなると思いますが、今日はありがとうございました。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 お配りしております資料を基に質問させていただきます。 一枚目、皆様御承知であると思いますが、右側の所得税のところは財務省担当、左側の個人住民税のところが総務省担当です。左右とも物価上昇局面における税負担の調整をした政府案ということになっております。 この資料の一番下に、政府案、住民税の減収額七百五十億円、給与所得税控除の見直しについては地方税法の改正不要と書いてあります。 この表を基に、政府参考人の方に伺います。 右側の所得税の方は、③の大学生のところはちょっとおいておきまして、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直しで最低保障が十万円ずつ引き上げられました。他方、左側の個人住民税の地方税は基礎控除引上げを改正なしと見送っておりますが、なぜなのか、御説明ください。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 個人住民税につきましては、できるだけ多くの住民が広く負担を分かち合うという地域社会の会費的な性格を有した税でございます。このような性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、個人住民税においては、給与所得控除の見直し等に対応する一方で、御指摘の基礎控除は据え置くことといたしたところでございます。 自治体の首長の皆様方からは税収減などを懸念する声が上がっていたと承知しておりますが、これらの地方税財源への配慮について地方からも一定の評価をいただいたものと考えております。
○石井苗子君 ありがとうございます。 今回、先ほど飛ばしました③のところ、大学生年代の子たち、特定扶養控除関係のところの百三万、これを百三万の壁とキャッチフレーズに使ったのがきっかけでございまして、壁という言葉は、その親の控除額に響かないよう大学生が働き控えをするから百三万円の壁としたわけで、ここ、大変分かりやすかったと思います。 しかし、そこから何々の壁、何々の壁という言葉があちこちで出てまいりまして、壁という言葉が、それ以上働くと手取りが減る、働かない方がいいと理解する傾向が出てきているようで、どこかでこの壁と手取りの関係を整理しないといけないんじゃないかと私は思っておりました。 国民の皆様が、先ほど申しましたように、それ以上働くと収入が減る壁という解釈をされてしまうと、間違っているのではないかと思うんですが、例えば、左側の個人住民税のところ、資料の非課税ライン、単身者というところ見ますと、百万から百十万円に個人住民税を引き上げる政府案があります。 これは、いわゆる壁、年収の壁と呼ぶべきなのかどうか。これ、手取りの逆転現象が起こるという意味の壁ではないですよね。総務大臣、お忙しそうですけれども、御見解を伺います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 石井委員お尋ねのいわゆる壁の認識につきましては、指摘される方によってその内容が異なると認識しております。 委員の御指摘どおり、今般の改正によって、個人住民税の非課税になる水準が百万円から百十万円に引き上げることとなりますけれども、その前後で納税者御本人の手取りの逆転が生じるものではないと認識しております。また、なお、大学生年代につきましては、給与収入が百三万円を超えると親の控除がなくなるために就業調整する等の指摘があると承知しておりますが、今般新たに個人住民税におきまして特定親族特別控除を創設し、必要な対応を行うこととしております。
○石井苗子君 ありがとうございます。 つまり、その百十万円以上、単身の方が収入を得て税金を払ったとしても、手元に残る年収が減るということではないと、これ正確に伝えるべきだと思います。それ以上働くと損するという壁という間違った解釈をしないように注意を促していただきたい。百十万円以上働いても手取りは減らないんだということです、税金を払っても。 資料二を見ていただきます。 一枚おめくりいただきまして、こちらが衆議院の修正案です。下にその段階的な控除の引上げというのが示されています。衆議院修正案、一・二兆円所得減税と書いてあります。これを見ますと、所得税では、段階的に引上げということで、収入を、ここに書いてありますように、控除の引上げ額がありますが、これをちょっとならして計算しますと、一人当たりどこの層の人も二万円程度の減税になるという計算になります。これを仮に左側のさっきの表の個人住民税で実施する場合を計算すると、税率が一〇%、下にありますね、税率が一〇%ですので、基礎控除の二十万円に相当します。 この場合、どのくらいの減収になるのか、税務局長に計算をしていただきました。お答えをお願いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 個人住民税につきまして、現行制度下におきまして、基礎控除一万円当たりの減収額を約五百五十億円と試算しております。このため、個人住民税の基礎控除の額を仮に二十万円引き上げた場合、機械的に計算いたしますと、個人住民税における減収額は約一・一兆円程度となるものでございます。
○石井苗子君 計算ありがとうございます。約一・一兆円ぐらいの減収、所得税とほぼ同じぐらいの額の減収ということに、計算になりますが、ここを、所得税の引上げによる一・二兆円、これも減収としては大きいです。 今回は百七十八万円の引上げというのは実現されておりませんけれど、今後、世論に押されて、個人住民税の基礎控除も引き上げることというふうになった場合、財源についてどうお考えか、大臣に伺います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 住民生活に密着した行政サービスを自治体が安定的に提供していくためには、地方税の充実確保が必要です。 いわゆる百三万円の壁について、自治体の首長の皆様からは、このまま今委員が指摘するように百七十八万円まで行きますと、地方税において約四兆円の減収が見込まれるということで、非常に首長の皆さん方からは税収減や安定的な行政サービスの提供の影響を懸念する声が上がっていておりましたと承知しております。 また、仮に、今後、恒久的な見直しが行われる場合については、与党税制改正大綱におきまして、必要な安定財源の追加的に確保するための措置を講ずると整理されたものと承知しております。 自治体の皆さんが財政面等で御懸念をお持ちになることは十分に理解できることでもありまして、三党間の協議や国会での議論も踏まえ、総務省としてもそれに誠実に対応していきたいと、そのように考えております。
○石井苗子君 ありがとうございます。 私は、公共サービスの提供のために地方財政が健全であることが非常に重要だと考える方です。 地方財政の重要性について、ここから質問させてください。 国内には、市町村、千七百余り存在していますけれども、公共サービスというのは本来はその中で地域間の差があってはいけないものだと私は理解しております。格差が生まれてはいけないと思っているんですけれども、確実に人口減少が迫ってきておりますから、このサービスをどう維持していくか、どう変わっていくかということを議論するのが大切なんですが、その前に、政府参考人の方にお聞きします。 公共サービスというのはどのようなものがあるのか、基本的なところを手短に御紹介ください。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされてございます。 具体的には、例えば、介護保険を始めとする老人福祉や障害者福祉など福祉に関する事務、廃棄物処理や保健所事務など環境衛生に関する事務、学校教育や社会教育など教育に関する事務、道路や河川を始めとする各種インフラの管理事務、消防、警察に関する事務などの事務が行われております。
○石井苗子君 済みません、簡単にと言ったので、すごい早口になっちゃって、申し訳なかったです。ありがとうございます。 人口減少と申しました。地域の人口構造というのが大きく変化しております。もう本当に、先ほど離島の質問もありましたけれども、どうなっていくんだろうかということでありながら、ごみの収集とか介護とか健全にしていかなければならないという両てんびんがあるんですが、公共サービスも地方の財政によって大分優先順位が付けられてきてしまうのではないかという意味で、公共サービスの一つであります義務教育について質問します。 小学校、中学校だけでなくて、今後は高等学校まで無償化になっていくということに伴って、公立高校も公共サービスに当然含まれてきます。そこで、基本的なことですが、公立高校の運営、整備についての財源、どうなっているのか、ここも簡単に御説明ください。
○政府参考人(今井裕一君) お答え申し上げます。 公立高校の運営、施設整備等に係る経費の財源につきましては、基本的には、地方公共団体の一般財源や地方債、授業料等となっております。一方で、専門高校の実験施設、実験実習施設に対しましては文部科学省も一定の補助を行わせていただいております。
○石井苗子君 担当が文科にも分かれているという御説明でございましたが、維新が掲げてまいりました高校の無償化、令和八年からは国が責任を持って今後担当していくということになっておりまして、子供の人口が増えていかないというこの現状と未来を考えるときに、公立高校であれば、先ほど御説明があったみたいに、大半を税金で賄わなければならないというわけでございます。 私立高校というのは学校法人の経営ですから、創意工夫をして生徒、親にとって魅力的な学校をつくっていき、利益を追求する独自教育というサービスでございますので、それを充実していけば学校として成り立っていく経営なんですが、そこで、高校の無償化によって公立高校を選択しない学生が増えて、私立高校がそれを受け入れるというような、一般的に言いますと、私立学校が公立高校を吸収してしまうという受け止め方があります。ここを文科省の方はどう考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(今井裕一君) お答え申し上げます。 議員御指摘のいわゆる高校無償化に関しましては、私立高校の生徒に対する授業料支援の拡充を行った場合、私立高校へ進学希望者数が増加し、公立高校へ進学者数が減少する可能性があるなど、公立高校に一定の影響があるものと考えております。 公立高校は、高校教育の普及及び機会均等を図るとともに、地域における様々な人材を育成するという役割を担う一方で、私立高校は、その建学の精神に基づき、特色ある教育を提供するという役割を担っていると考えております。これらの公私の間の学校数、生徒数、またその割合は自治体によって大きく異なるところがございます。 こうした点を踏まえながら、公立高校と私立高校がそれぞれの役割を適切に果たしていただくことができるよう、例えば各都道府県において、公私間での協議等も行いながら、地域の実情に応じた適切な配置及び規模を検討していただくことが重要であると考えております。
○石井苗子君 ありがとうございます。 そうなんですけれども、古くなった公立高校の設備、先ほどの設備なんですけれども、更新などは大半税金です。なので、財政難の自治体であれば、多少校舎が汚くても、機能として問題なければそのまま生徒に我慢を強いるというような、そんな話も聞こえてきます。 高校無償化によって、本来公立高校にしか行けなかった学生が私立高校も選択肢に入れることができる、その結果として、公立高校ではなく私立高校に通う生徒が増えることで、場所によっては不要になる公立高校も出てくるという考え方がありまして、これは一概に悪いことなのかと申しますと、先ほど私が言いましたように、公立高校は税金だけで維持していくにはいろいろな課題を抱えているわけなんです。 そこで、総務大臣に聞きますが、全てを税金で負担しなければいけない公共サービスとしての教育を私立高校が担えるようになれば、地方自治体の財政状況を改善する合理的な大きな手段になると考えることはできるんですが、総務大臣はこの点を、個人的にと申してはいけないんでしょうが、いかが考えていらっしゃいますか。
○国務大臣(村上誠一郎君) これは非常に難しい問題だと私は考えています。教育でありますから、どういう内容の教育を高めることができるかが私は一番重要じゃないかと考えております。 いわゆる高校無償化につきましては、先月の自民党、公明党、維新の会の三党の合意において、令和八年度に向けて、公立高校などへの支援の拡充や、公立と私立の関係といった論点について十分な検討を行うということを聞いております。まさにここが私はまだまだ論点として残っていると思っております。 その上で申し上げれば、公立高校は高校教育の普及や機会均等の実現、地域人材の育成といった役割を担っており、地域によって公立高校の設置状況は様々であると認識しております。このため、自治体が財政面の影響だけで公立高校を減らすかどうか検討するのではなく、それぞれの地域の実情や生徒のニーズ等を踏まえて適正な配置を検討する必要があると考えています。 総務省としては、各自治体が多様で質の高い教育を提供できるように、文部科学省と連携して取り組んでまいりたいと思います。 あえて個人的意見を言わせていただきますと、私は東京都ですから、いろんな都立高校を見てまいりました。本当に、都立高校でも、いい都立高校がいっぱいあります。残念ながら、学校群制度で残念ながらちょっとその伝統が壊れたところがありますが、私は、良き学校の条件は良き師、良き友、良き先輩であると思っております。そういう面で、そういう伝統を残すということもこの高校教育においては非常に重要なことではないかと、私自身はそう考えております。 以上であります。
○石井苗子君 大変ありがとうございました。 日本に高校は五千あります。公立高校はその中で三千五百、非常に多いんですね。残りの千五百が私立だということなんです。なので、伝統を残すというか、この日本の教育がどのように変わっていくかというのは、本当に、保険制度も含めまして、日本独特の教育制度というのがありますので、今後はじっくり考えていくべきだと私は思います。 日本維新の会は、社会保障制度の改革が必要と考えている政党でございます。資料の三枚目を見ていただきたいんですが、社会保障制度について、この真っ黄色なところが保険料と書いてあるところですけれども、この緑色のところが都道府県等と書いてあるところなんですね。その一部は地方自治体が負担しているという説明でございます、この表は。 総額が幾らで、大変大きな額で申し訳ないんですが、総額が幾らで、具体的にはどの費用をどのぐらい負担しているのかという説明を今日していただくことになっております。よろしくお願いします。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 社会保障に関する自治体の負担という御質問だと思います。 社会保障制度は、国が補助等を行う事業と地方が単独で行う事業を組み合わせて執行しております。厚生労働省が作成しておりますこの社会保障財源の全体像に書いてあります、地方負担十七兆と書いてございますが、この地方負担以外にも、子ども・子育て政策に係る地方単独事業がかなりの規模ございまして、この十七兆のほかにも実は自治体の負担はございます。 その上で、この資料、厚生労働省が作成している社会保障財源の全体像によれば、社会保障財源のうちの地方負担は六年度の当初予算ベースで約十七兆、その内訳として、国民健康保険や後期高齢者医療などの医療関係が五・七兆、介護保険などの介護関係が三・八兆、障害福祉、児童手当、生活扶助などの福祉その他で六・七兆ということになっていると承知しております。
○石井苗子君 国民の皆さんは、税金もさることながら、この税金より社会保障のために保険料を給与から引かれる方がどんどん上がっていく、手元にお金が残らない、原因はそこにあるんじゃないかという実感を持っておりまして、私はそれを考えると、そうなんですけれども、なかなかこのバランスを取るというのは難しくて、社会保障改革の重要性というのは理解できるんですけれども、実際にどうやっていくかということなんですが、改革工程というのをこれからつくっていかないとどうにもならないんではないかと思っております。少しずつ何年か掛けて国民の皆様に納得してもらうようにやっていかなきゃならないと思うんですけれども、最後に大臣にお伺いします。 大臣は社会保障改革はどうお考えなのかというところと、それから地方財政の、私、健全化が必要だと思っているんです。健全であることというのは、皆さんが納得していい方向に社会を変えていくということなんですが、その地方財政の健全化にも社会保障改革というのは大きな影響を及ぼすと思います。総務大臣としてのお考えはどうでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) これも非常に難しい問題だと考えております。今回いろいろ議論のあった高額医療制度も含めてそうなんですが、私が常に考えていることは、次の世代のために今何をなすべきかということであります。 御高承のように、今のように、医療、年金、介護を皆保険でやっているのは世界で日本だけであります。アメリカは、年金は四〇一k、確定拠出型で、自分が納めた金をどこに投資するかは自分で判断すると。介護保険はありません。だから、アメリカは、戦争をやめさえすれば、平和の配当を直ちに受け取って、財政再建が非常にやりやすいと。 ところが、今申し上げたように、医療、年金、介護を皆保険でもう全てやっているのは日本が唯一であります。このために、今委員が指摘したように、今まで例えば年金なんかは我々の若い頃は八人で一人を支えていました。それがだんだん、四人に一人、今、下手すると二人で一人で肩車方式になります。すなわち、次の世代にツケを本当に全部回していいのかという実は切実な問題があると考えています。そういう面におきまして、やはり私は、お互いの世代が支え合える妥当な方式なのか、やはり今から真剣に考えるべきじゃないかと考えています。 地方財政におきましては、いろいろな観点もありますけれども、やはり、自治体が厳しい財政状況、運営を迫られる中で、今申し上げたように、全世代型社会保障の構築を目指す社会保障の改革は地方財政にとっても重要であるというふうに考えております。 そういうことで、負担を将来世代に先送りすることなく、全ての世代が能力に応じて支え合い、必要な給付がバランスよく提供される持続可能な全世代型の社会保障の構築に取り組んでいくべきじゃないかと思います。令和五年末に閣議決定された改革工程におきましては、当面取り組むべき改革事項が示されていると承知しております。 総務省としましても、改革工程の実施に向けて関係省庁とも連携してまいりたいと、そのように考えております。 以上であります。
○石井苗子君 ありがとうございました。 全体の費用が減っていけば負担が軽減されるということを、国費、そのほかの地方財源とか社会保険料、企業、個人だとか考えて、五年ぐらいでやっていきたいと思います。維新も党として抜本的な改革をやってまいります。よろしくお願いいたします。 終わります。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。 まず初めに、地方交付税について伺いたいと思います。 この地方交付税等の一般財源総額については、前年度を上回る額を確保しつつ、なおかつ、臨時財政対策債については、平成十三年度の制度創設以来初めて発行額がゼロとなるなど、地方財政の健全化が進んでいくことは地方六団体同様、評価をしたいというふうに思っています。 一方で、地方財政審議会におきましてこの地方の歳出構造の変化にも言及しておりまして、今後は、社会保障関係費だけではなく、賃金水準の上昇や、専門分野の人材確保を反映した人件費の増加、また自然災害、この激甚化、それから頻発化するこの中で、防災や減災、さらにはインフラの老朽化、こういったことを推進する投資的経費等の増加が見込まれるわけです。 そこで、村上大臣に伺いたいと思いますが、総務省として、地方の歳出構造の変化をどのように受け止めて対応するのか、また、この増大する財政需要に対して財政健全化の取組と一般財源総額の充実確保という課題にどのように取り組んでいくのか、さらに、この臨時財政対策債の発行額がゼロであるということをどう捉えているのかも含めて、大臣にお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 高木委員にお答え申し上げます。 地方の歳出につきましては、社会保障関係費の増加が続く中で、近年は人件費の増や物価高への対応が求められております。今後は、足下での金利上昇が公債費に影響を与えることも十分考えられます。 令和七年度地方財政計画におきましては、このような歳出の増要因に適切に対応して、一般財源総額につきまして、交付団体ベースで前年度を一・一兆円上回る六十三・八兆円を確保したところであります。また、臨時財政対策債につきましても、制度創設以来初めて発行額をゼロにするなど、地方財政の健全化に取り組むことといたしました。 しかしながら、地方財政は依然として巨額の特例的な債務残高を抱えておりまして、先ほど申し上げたように、歳出の増加と併せて厳しい財政状況が続くものと見込まれます。 今後も、地方税などの歳入の増加を努めるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことにより、必要な地方財源を確保した上で、特例的な債務残高の縮減など地方財政の健全化にしっかりと取り組んでいきたいと、そういうふうに考えております。
○高木かおり君 令和七年度におきましては、税収が増加見込みであることを反映してこの地方交付税の法定率分が増加し、地方の財源不足が縮小した結果、先ほど申し上げたような臨時財政対策債が発行されないこととなったものの、それでも地方の財源不足は一・一兆円と巨額なんですね。 地方税収について過去最高の四十五・四兆円を見込みながら、一方でこのように一兆円を超える財源不足が生じている。これについて、総務省の所感を伺いたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答え申し上げます。 地方税収につきましては、地方消費税の創設や税率の引上げ、税源移譲等の累次の税制改正を経つつ、近年は堅調に推移をしておりまして、令和七年度におきましては、給与、生産、消費の改善が見込まれるほか、円安等による企業収益の増や好調な株式市場等も背景に、過去最高となると見込んでおります。 他方で、地方の歳出でございますが、高齢化の進展等に伴い社会保障関係費が増加を続ける中で、令和七年度においては人件費の増、物価高の影響などの歳出増要因も大きいことから、臨時財政対策債はゼロとなったものの、依然として一・一兆円の財源不足が生じた状況であるというふうに考えております。
○高木かおり君 続けて伺いたいんですが、現行法では財源不足に係る折半ルールは令和七年度まで継続することとされております。 この令和八年度はルールを見直すタイミングでありますが、村上大臣、臨時財政対策債について、どのような方針で財務大臣と今後交渉に臨むおつもりでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 高木委員御指摘の臨時財政対策債の発行を含むいわゆる折半ルールにつきましては、令和五年度から令和七年度までの三年間を対象としております。 令和八年度以降の臨時財政対策債につきましては、地方財政の収支の状況を踏まえつつ、自治体が安定的な財政運営を行えるよう、令和八年度地方財政対策に向けて適切に対応していきたいと、そのように考えております。
○高木かおり君 大臣、今御答弁していただきました、収支の状況を踏まえつつ適切に対応ということなんですが、そもそも臨時財政対策債、平成十三年から平成十五年までの三年間の臨時措置として導入されたものであることは御認識いただいているかと思います。その後も延長が続きました。で、残高は令和七年度時点で四十二・三兆円と、これまた巨額になっているわけです。 令和七年度において臨時財政対策債の発行がゼロとなったこと自体は評価しているんですが、そのことが法定率に関する今後の議論にどのような影響を及ぼすのか、これ注視をする必要があるというふうに私は思っております。 例えば、財務省から法定率の引上げを要求されるなんてことがないんでしょうか。今後もこの臨時財政対策債に依存することは健全な姿とは言えないわけです。持続可能で安定的な地方財政、地方税の財政制度、これを構築するためには、やっぱりこれ、抜本的な見直し、具体的には、やっぱりこの法定率の引上げ、これを行っていく必要があるんではないかというふうに考えております。 総務省としては、引き続きこの法定率の引上げを財務省に対して要求し続けるということでよろしいんでしょうか。この年収の壁を始めとした議論を見ていても分かるように、暫定ですとか臨時と名の付いたまま放置されてきた税制等、税の制度等を見直す際にはこの恒久財源が必要となるわけですけれども、この機に地方交付税に関する法定率の引上げを要求するべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 交付税率の引上げでございますけれども、令和七年度の概算要求でも事項要求をいたしました。結果として、国も厳しい財政状況であることや、令和七年度は臨時財政対策債をゼロとした上で必要な交付税総額を確保できたということにより、引上げは行わないことといたしました。 今後については、国、地方共に厳しい財政状況であることから、交付税率の引上げは容易ではありませんけれども、地方の財源不足の状況を見極めつつ、地方交付税総額を安定的に確保できるよう、政府部内で十分に議論してまいりたいと考えております。
○高木かおり君 令和七年度時点の見込みで、この地方財政は百七十一兆円程度と。近年、縮小傾向にあるとはいえ、やはりこの地方が巨額の借入金残高を抱えているということには変わりはありません。加えて、今後、金利上昇の影響で利払い費の増加も予想されるわけです。これ、しっかり動向を注視していく必要があるというふうに思っております。 また、この地方交付税法等改正案につきまして、衆議院において、いわゆる百三万の壁、この更なる引上げに伴う地方交付税の減少に対しまして、令和七年度の地方交付税の総額を確保するために、この同年度における交付税特別会計借入金の償還の一部を取りやめることによって対応する等の修正が行われました。 この償還の一部、具体的には二千五十六億円の償還が繰り延べられることで利払い費の負担が増えることになるわけですが、その扱いを含めて、地方財政の健全化に向けた具体的な取組、これについて総務省の御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 今回の与党修正案における所得税の基礎控除の特例創設に伴う交付税原資の減については、地方交付税総額への影響が生じないよう、交付税特別会計借入金の償還額を減額することにより対応することとされております。 政府予算案等の修正案が成立した場合には、償還額の減額により追加的な利子負担が生じることとなりますので、この利子負担相当分については、将来において交付税総額に国から加算を行う方向で検討しておりまして、これにより将来的な地方財政の影響にも配慮できるものと考えております。 また、交付税特別会計借入金は、当初の償還計画の〇・六兆円に加えまして二・二兆円を前倒しで償還することとしておったところでありまして、今回償還額を〇・二兆円減額するとしても、なお二兆円を前倒しで償還することとなるため、地方財政の健全化を損ねるものではないと考えております。 地方財政は依然として巨額の特例的な債務残高を抱えておりまして、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保した上で、特例的な債務残高の縮減など、地方財政の健全化にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○高木かおり君 是非お願いしたいと思います。極めて特例的な措置として、今後ともこの地方公共団体の安定的な行財政運営がこれできるように、先送りをしない、ツケを回さない、そういったことにしっかりと留意をしていただきまして、確保できるようにお願いをしていきたいと思います。 それでは、続きまして、デジタル人材について伺いたいと思います。 本日も、もう何度もこのデジタル人材について、今までもたくさん議論に上がってきたかと思います。やはり、小規模市町村を中心に、このデジタル人材の確保というのは本当に課題になっているかと思います。 総務省が設置した持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会の配付資料には、民間企業の七割以上がデジタル人材について質、量共に不足をしていると、また、全国のIT技術者の約六割が東京圏に集まる、デジタル人材の東京圏への一極集中も見られるということがあります。 そこで、地方公共団体におけるデジタル人材の確保状況について大臣に伺いたいと思いますけれども、総務省として、地方公共団体におけるデジタル人材の確保、それから育成がこれ計画的に行われるようにやっていかなければならないかと思いますけれども、これは具体的にどのようにやっていくということなのかについて伺いたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 高木委員の御指摘どおり、この問題は非常に重要だと思います。 自治体におけるDXの推進のためには、これを担う人材の確保が重要な課題となっております。特に、小規模な市町村からは独力で専門的な人材を確保することは困難との声を伺っております。その内容は、五万人以下の市町村のうち約二百十一団体がDX担当者が一人以下という回答でありました。 このため、総務省では、来年度中に全ての都道府県で市町村と連携したDX推進体制を構築しまして、その中で、都道府県において市町村支援のための専門人材プール機能を確保していただけるように支援を強化することとしております。具体的には、全国的に人材や協力企業、協力企業というのも大体IT企業が中心ですが、の掘り起こしをして行うとともに、デジタル庁とともに連携し、採用のノウハウの提供なども行ってまいります。また、職員の育成に関しても、専門のアドバイザーの派遣や総務省が管轄しております自治大学校等における研修の充実などにおいて取り組んでおります。 小規模な市町村も含めてDX推進に必要な人材が着実に確保され、またその恩恵を全国に広げていくことができるよう、引き続き一生懸命取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
○高木かおり君 次に、都道府県における市町村のDX推進についても伺いたいと思いますけれども、令和六年六月に閣議決定をされましたデジタル社会の実現に向けた重点計画におきまして、令和七年度中に全ての都道府県が市町村と連携したDX推進体制を構築していくと。その中で、市町村のDX推進のために必要な人材の広域的な確保を進めていくというふうにあります。 この令和七年度地方財政対策におきましては、都道府県が一定のスキルや経験を有して市町村支援業務を行うデジタル人材を常勤職員として雇用する場合は、当該職員の人件費について、職員数に応じて普通交付税措置を講ずるなど、市町村のDX推進支援のための地方交付税措置の拡充を行うこととされました。 しかしながら、そもそも全国的にデジタル人材が不足している上、民間との獲得競争、さらには東京圏への集中、こういった事情があること考えると、都道府県に市町村の支援を行うだけの余力があるんでしょうか。この今回の地方交付税措置の拡充によって、デジタル人材不足がどの程度解消するのか、どのように見込んでいるのか、総務省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(望月明雄君) お答え申し上げます。 これまでの都道府県に対しますヒアリングなどを通じまして、デジタル人材の安定的な確保に当たっての課題が幾つかあります。その中でも、財政的な負担が主要な課題の一つというふうになっておりまして、これは大変な課題だというふうに認識しているところでございます。それを踏まえまして、来年度より、委員御指摘の地方交付税措置の拡充を行うことにしたものでございます。 人材の確保につきましては、先ほど大臣の方からも御答弁申し上げましたが、やっぱり小規模自治体、いかにフォローしていくかということが大変重要でございまして、都道府県に人材のプールをつくっていくという形で進めたいというふうに考えております。 しかしながら、その選考とか受入れ体制の整備、これは人に関することでございますので、一定の期間を要するものというふうには考えてございます。都道府県の皆様方からも、その措置を踏まえて取組を加速していきたいというふうな声をいただいておりますので、そういったことをしっかりと支援をしていきまして、各団体において、今後段階的に、人材のプール、我々五百人程度を目標としておりますけれども、その充実が図られていくだろうと。そういった中で、デジタル人材の不足が着実に減少をしていくだろうというふうに考えているところでございます。
○高木かおり君 是非とも、今までのやり方以外でもしっかり取り組んでいただかなければ、これ追い付かないなというふうに感じております。是非ともよろしくお願いをしておきたいと思います。 それでは、続きまして、少し質問を飛ばさせていただいて、地方税の中の都道府県民税利子割に関連して伺いたいと思います。 最近、普通預金の金利が、大手の銀行でも〇・二%に引き上げられる、こういったことなど、生活者にとっても金利のある世界へ本格的に回帰していると言えるんではないでしょうか。個人の銀行預金等の利子所得に対しては、国税と地方税の合計で二〇・三%、約ですね、源泉徴収されますけれども、そのうち五%が都道府県民税利子割ということで都道府県に納められるわけです。この利子割は、納税者の居住地ではなく、金融機関等の口座所在地の都道府県が課税する、この点でいえば、インターネット銀行は東京都に本店が立地しておりまして、実店舗を持たないということが多いということでございます。インターネット銀行の増加、それから金利の上昇も相まって、この利子割の収入が東京都へ集中をしていくということも懸念されるわけですね。 この課題に対しまして、地方財政審議会の令和六年十一月の意見では、税収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討すべきとした上で、地方団体の意見を踏まえるとともに、金融機関の事務負担にも配慮することが必要としております。また、令和七年度与党税制改正大綱でも、金融機関等の事務負担に配慮するとともに、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討して、令和八年度税制改正において結論を得るとされているわけですね。 総務省として、今後、この都道府県民税利子割の偏在の問題について、金融機関へのヒアリングなどを始め、どのようにこれ検討を進めていくのか、この点について御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 道府県民税利子割につきましては、ただいま今委員からるる御指摘ございましたように、インターネット銀行等の伸長によりまして、あるべき税収帰属との乖離が拡大していると考えられるといった御指摘をいただいているところでございます。 この税は、現在、金融機関の皆様に特別徴収、いわゆる天引きを担っていただいているわけでございまして、総務省といたしましては、先月末に地方税制のあり方に関する検討会を開催して、その方策について具体的な検討を開始したところでございます。 令和八年度税制改正において結論を得るとされたところでございますので、今後、この検討会におきまして、特別徴収の事務を負担いただいております金融機関等とのヒアリングを行いまして、さらには地方団体の意見なども踏まえまして、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
○高木かおり君 是非、しっかり御検討いただきたいと思います。やはり、これ、課税の仕組みが制度的にも不公平を生み出しているのではないかなというふうに思っております。やはり、この制度として、正当性、公平性という本質的な観点から、是非とも早急にこの是正措置を講じていただけますようにお願いをしておきます。 それでは、次の質問に入ります。地方にとって大事な税である固定資産税について伺いたいと思います。 今般の地方税法等改正案、固定資産税に関して、生産性の向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特別措置の延長等が行われることとなっております。この政策の目的、必ずしも否定するものではありませんし、企業の生産性や賃上げ、この喫緊の課題ということは認識をしているわけなんですけれども、ただ、この令和七年度地方財政計画では、固定資産税収約十・一兆円が見込まれていて、そのうち償却資産分約一・九兆円となっているわけです。償却資産含む固定資産税は市町村税収の約四割を占めていて、税源の偏在性が小さい基幹税目として特に安定的な税収確保が求められております。 昨年三月二十八日の参議院総務委員会の決議では、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の財源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等については、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に対処すること、とりわけ固定資産税は市町村の基幹税目であることを踏まえて、納税者の税負担にも配慮しつつ安定的な税収の確保に努めることとあるわけです。 これ、全国市町村、それから市長会、指定都市市長会及び地方財政審議会も、延長せず期限の到来をもって終了することなど、これだけこの税負担軽減措置に対して名指しで延長しないように意見を述べている、こういった状況なわけです。 このように、地方側などから延長への反対、慎重意見等あったにもかかわらず、終了せずに延長した点について、地方側からこういった理解が十分に得られているのか、今後どのようにしていくのか、この点について御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 委員がただいま御指摘されましたように、固定資産税は市町村の基幹税でありまして、償却資産に対する課税も非常に重要な税となっているところでございます。 今回御指摘の特例措置、令和五年度に二年間の時限的な措置として創設されたものでございますが、御指摘がありましたように、地方団体や地方財政審議会から期限の到来をもって終了すべきとの意見もあったところでございます。 一方で、地域経済を支える中小企業の賃上げは地域社会にとっても重要な課題であることなどを踏まえまして、今般御審議いただいております地方税法の改正案の中身におきましては、賃上げを後押しするような見直しをしっかり行った上で、二年に限り延長することといたしております。 引き続き、この特例措置の必要性につきましては地方団体にもしっかりと御説明し、理解を深めます、求めますとともに、地方税、市町村の基幹税でございます固定資産税の安定的な確保に配慮しつつ、関係省庁ともしっかりと議論を重ねてまいりたいと考えております。
○高木かおり君 是非、しっかりとお声を聞いた上で議論を前に進めていっていただきたいと思います。 時間が参りましたので、終わります。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 まず、この冬は、日本海側を中心に例年以上に記録的な豪雪、大雪でした。山形県でも各市町村で除雪などで本当に大変でした。 特別交付税については、雪害があった地域に一月にも三月交付税の繰上げ交付をいただき、また先週三月二十一日も三月交付分の交付決定をいただきました。また、先日三月十八日には国交省道路局から道路除雪費の補助を、こちらも過去最大の規模で交付決定がありました。この場をお借りして、総務省と国交省にも感謝を申し上げます。村上大臣も本当にありがとうございました。 村上総務大臣にお尋ねしたいのですが、除排雪経費を過去最大の八百十億円計上いただくなど、三月交付税分について幾つかの重点的な部分があったと思いますが、工夫した点、配慮した点、概要の御説明をお願いできますでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 芳賀委員、御指摘ありがとうございます。 令和六年度の三月分の特別交付税につきましては、先週三月二十一日に交付決定を行いました。明日二十五日に現金交付する予定でございます。今年度は、災害関連経費につきまして、能登半島地震や七月の山形等での大雨、九月の奥能登豪雨などにより千六百五十七億円を措置いたしました。これは、東日本大震災の災害関連経費を算定した平成二十三年度に次ぐ規模となります。 また、今御指摘がありました各地で大雪となった除排雪経費につきましては、過去最大となる八百十億円を措置いたしました。加えて、北海道等の鳥インフルエンザの対策につきまして、過去二番目となる五十八億円を措置いたしました。このほか、地域における医療や交通確保のための経費などを算定し、自治体の財政運営に支障が生じないように対処しているところであります。 以上であります。
○芳賀道也君 改めて御礼を申し上げ、地方を守る最後のとりで、総務省に引き続き頑張っていただきたいと思います。 それでは、次の質問です。 地元山形県の司法書士の皆さんからも、また日本司法書士会連合会からも御要望をいただいていることについて質問をさせていただきます。 自治体などから、公共事業を進めるために公共嘱託登記司法書士協会に公共事業を行おうとする土地の所有関係などについて調査が依頼されることがあります。公共嘱託登記として調査を進めていくと、未相続の土地があることが明らかになり、その権利関係が分かってくると、相続関係者から相続登記もお願いしたいと直接相談されることもあります。しかしながら、公共嘱託登記司法書士協会自体では不動産登記業務を行うことが認められていないため、協会に関わっていないほかの司法書士を紹介するほかないのが現状だと聞いております。 依頼をされた方も、既に公共嘱託登記司法書士協会の司法書士を信頼して相談されていることから、事情を既に分かっている司法書士がそのまま登録登記ができるようにする方が自然で問題が少ないと考えられます。 そこで、公共嘱託登記司法書士協会として、行政機関から調査を受託した不動産について、その協会に所属する司法書士が調査を行った不動産の登記業務も行えないかと考えますが、法務省の御見解を伺います。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 公共嘱託登記司法書士協会、これは、官公署等が公共の利益となる事業に関しまして行う不動産の権利に関する登記について、官公署等の依頼を受けまして必要な事務を行うことを業務とする一般社団法人でございます。 例えば、法務局が実施をいたします長期相続登記等未了土地解消事業におきまして、協会が法務局からの依頼を受けて土地の所有者の法定相続人の調査をすることがございます。このような場合において、一般論といたしましては、協会の社員である司法書士が個人としてその土地の相続人からその調査結果に基づいて相続登記の申請業務を受任することは司法書士法上制限されていないものと考えております。
○芳賀道也君 ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
○政府参考人(内野宗揮君) したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
○芳賀道也君 是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
○政府参考人(内野宗揮君) 今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。 また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。
○政府参考人(内野宗揮君) 今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。 この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
○芳賀道也君 この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。 次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。 相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消することが義務となったわけです。 そこで、相続人がまず苦労するのが、何十人にも及ぶ相続人の戸籍書類をそれぞれ、生まれてから直近まで、あるいは亡くなったときまでそろえることです。法テラスに行けば無料の法律相談はあって相続の相談はできますが、法テラスが戸籍調査をしてくれるというサービスはないと聞いております。ですから、相続人自らが戸籍を調べて謄本を集めなければならない。 確かに、昨年、令和六年三月一日からは広域交付という制度が始まっていて、相続人の直系尊属、つまり父、母や祖父、祖母、曽祖父、曽祖母の場合は一か所の市町村で戸籍謄本が集められるようになっています。これ自体は相続登記を進めるに当たって大変助かるんですが、しかし、メガ共有を解消するには、直系尊属の戸籍謄本だけでは足りません。おじ、おばや、いとこ、おい、めいといった直系尊属以外の親族の戸籍謄本も、これも生まれたときから直近まで、あるいは亡くなったときまで集める必要があります。 法務省にお願いしたいんですが、いわゆるメガ共有を解消しやすくするため、二代以上の相続登記のための戸籍調査については、直系尊属以外の親族、さらに六親等を超える血族、そしてそれぞれの配偶者の戸籍も一つの市町村役場で調査できるように制度改正をお願いできないでしょうか。法務省の御見解を伺います。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 広域交付によりまして、本籍地以外の市町村長に戸籍謄本等の交付請求ができますのは、戸籍法第十条第一項に規定された者、すなわち戸籍に記載された者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限定されております。 これは、これら本人等以外の者にも広く請求を認めようといたしますと、都市部の市町村長に請求が集中すること等によりまして戸籍謄本等の交付に係る事務負担が一部の市町村において過度に増大してしまうこと、また一般論として、戸籍に関する情報の保護を図る必要性が高いこと、こういったことを考慮したものでございます。 御指摘の点につきましては、やはり、ただいま申し上げたような市町村におきます事務負担の偏在をどのように解消するかという点などの課題があるものと考えております。 いずれにいたしましても、まずは、令和六年三月から開始されました広域交付、この運用や全国の市町村におきます請求件数の動向、また市町村の御意向等も踏まえまして、慎重な検討が必要な課題であると考えております。
○芳賀道也君 事務の増大、これも心配ではありますが、令和九年三月三十一日までに過去の相続登記を終えなければならないという法的な締切りは変わりません。それなら、法テラスで相続する戸籍情報を過不足なく迅速に集めてくれるサービスの実施を検討してもらえないでしょうか。でなければ、この令和九年の締切り、現実的には、法の規制があった、法的義務になったものの、実行できない、絵に描いた餅になってしまうのではないでしょうか。それを進めるための方策、制度を変えるということも必要なのではないでしょうか。どうでしょうか。
○政府参考人(内野宗揮君) 委員御指摘のとおり、そういった相続登記をちゃんと進めていくというのは非常に重要な課題であると考えております。ただ一方で、この戸籍のいわゆる情報の取扱い、これまた慎重な対応が求められるというところでございます。 したがいまして、若干繰り返しではございますけれども、令和六年三月から始まりました広域交付のそれぞれの運用の状況でございますね、また市町村の繁忙状況、また御意向、こういうことも含めて、そういった一面、二律背反的な要素のある部分につきましては、真剣に、どのようなことができるか、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
○芳賀道也君 国が様々なものをうまく進まないから法的義務にするということはよくあるんですが、実際うまくいかなかった原因を取り除いていないので、法的義務にしたものの全く進まないというケースが時折やっぱり見られますので、実際に進むように制度の改正も強くお願いをいたします。 次に、平成十二年より前は、戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍書類を市町村役場で取るときの手数料は国が決めていましたので、戸籍関係の手数料は全国一律でした。しかし、平成十二年以降は各市町村が手数料を決めることになりまして、国が決めることはできなくなっていると聞いています。 しかしながら、この相続登記、メガ共有の解消に限らず、相続登記を促すために法務省で特例法を作って、相続登記に必要な戸籍謄本、抄本などの取得に当たっては、市町村役場に払う手数料を無料にするようにできないでしょうか。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 戸籍に関する事務は各市区町村において処理されますところ、戸籍謄本等の交付に係る手数料は各市町村が定めることができ、その内容は条例で定めなければならないとされております。 したがいまして、委員御指摘のような相続登記に必要な場合に限って戸籍謄本等の交付に係る手数料を特例法で一律に無料とすることにつきましては、受益者負担の観点から、戸籍謄本等の交付を受けた場合には各市区町村が手数料を徴収することとしている手数料制度全体との整合性が問題となること、相続人は交付を受けた戸籍謄本等を相続登記以外の様々な手続でも使用することができるため、特例の適用対象を適切に限定することが困難であること等から、やはり慎重な検討が必要であるものと考えております。
○芳賀道也君 事情があるのは分かるんですが、相続登記と相続に関連する手続のための戸籍書類の手数料を安くすることが相続登記を促すことにつながりますので、総務省として検討を強くお願いいたします。 相続関係者の戸籍を集めれば相続手続は終わるというわけではなく、この後、関係者の間で遺産分割協議を行って、相続人全員の承諾を得なければならないという、大変に気を遣い、手間の掛かる作業があります。遺産分割協議をめぐって長期間もめることはよくあることで、相続登記の迅速化のためにも、遺産分割協議の前の段階である相続人の戸籍書類集めの負担軽減に尽力してほしいと強く求めて、次の質問です。 次に、直前になって、これから質問する内容の追加について法務省でも御対応くださり、感謝いたします。 三月十四日の参議院本会議で加藤財務大臣から答弁がありましたが、百万円以下の不動産価値の相続登記や死亡相続人の相続登記に係る登録免許税が二年間限定で免税になります。これは、延長されて相続登記を促すようになるのでしょうか。それとも、二年が終わればこの免税措置はなくなってしまうのでしょうか。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 現在、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価格が百万円以下の土地に係る相続登記について、登録免許税の免税措置の二年間の延長を盛り込んだ所得税法等の一部を改正する法律案を御審議いただいているところでございます。 この免税措置は多くの方に利用されておりまして、令和五年度の適用件数は合計で三十五万、約三十五万七千件でございます。相続登記の件数も順調に増加をいたしまして、令和五年度は百五十万件を超えたところでありまして、免税措置の延長により相続登記の促進に大きく寄与するものと考えております。 また、二年間延長後の令和九年度以降の措置につきましては、免税措置の延長の効果を分析するなど必要な検討を、引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
○芳賀道也君 実際に、令和九年の締切りというか、これを守るのは大変だなというのを感じる中で、最低限でもこの免税措置延長は必要なのではないかと思いますし、それだけではなくて、地元の司法書士の先生方からは、相続登記に係る登録免許税の減免は有り難いけれども、これでは足りないという声を聞いています。固定資産税評価額百万円以下の相続登記の登録免許税の減免は山林や田畑などが対象になりますが、市街地の不動産、特に土地は当てはまらないのではないかということです。減免の対象が余りにも限られています。 また、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免も有り難いことではありますが、全員が死亡相続人となる相続はほとんどなく、生きている相続人がいるから相続登記を行うわけで、生きている方について減免がないのは残念だという現場の声を聞いています。 法務省として、百万円以下の不動産の登録免許税の免税、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免の延長を財務省に求めていくのでしょうか。また、これに追加して、相続登記の登録免許税を減免することは考えていらっしゃらないのでしょうか。
○政府参考人(内野宗揮君) 今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。 やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
○芳賀道也君 あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。 次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。 この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人事業税の第一種事業の一つとして駐車場業があります。この駐車場業の定義について総務省に伺います。 資料の一、二ページを御覧ください。 全国各地に機械式のコインパーキングがありますが、地主が土地を丸々パーキング会社に賃貸し、パーキング運営会社側で時間貸し駐車場として必要の機械を全て設置して駐車場経営をしていた場合、貸主の不動産賃貸は個人事業税の駐車場業には当たらないという判決が出ました。東京高裁、令和三年八月二十六日です。被告の東京都側が上告しなかったので確定判決となっています。 全国に機械式の時間貸し駐車場があります。土地だけパーキング業者に賃貸して、機械の設置や駐車場の運営管理、全て業者に任せていた場合には個人事業税の駐車場業に当たらず、一定の基準を超えなければ個人事業税は課税されないという判決でした。 そこで、この確定判決を受けて総務省に伺いますが、憲法第八十四条に定める租税法律主義に従って課税の範囲を法律に明記するために、駐車場業を規定する地方税法第七十二条二の八項十三号の駐車場業に、所有者等が土地の賃貸借のみを行い、必要な設備の設置、料金収受及び管理などをほかの駐車場管理業者が行う場合は除くと書き込むべきではないでしょうか。 あわせて、平成二十二年四月一日付けの総務省の通知、地方税法の施行に関する取扱いについて三章一節第二の二の一(六)の駐車場業の定義を変更するべきではないでしょうか。 まずは、地方税法改正をめぐって、地方財政審議会に諮って意見を聞くべきではないでしょうか。総務省の御見解、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございました個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、不動産所得及び事業所得を課税標準として、事務所等の所在都道府県において課しているものでございます。 このうち、駐車場業、ただいま御質問がございましたし、裁判例の御紹介もございましたが、地方税の課税事務に関するいわゆる取扱通知におきまして、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業と定めているところでございます。 個別の課税関係につきましては様々でございまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めるといったことは困難でありますけれども、経済社会の変化や地方の判断等の状況を考慮し、通知等の見直しや明確化は不断に行ってまいる必要があると考えております。 今後とも、課税現場や有識者の御意見を伺いながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) 先ほど申しましたように、個人住民税、あっ、個人事業税の課税の在り方につきまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めることは困難であると考えております。 この御指摘の裁判例につきましては、地方税法の解釈に従いまして一定の御判断を示されたものと承知しております。 今後とも、経済社会の変化や司法の判断等を考慮して、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。 そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記するべきではないでしょうか。また、総務省通知も変更すべきではないでしょうか。総務省の見解を伺います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますが、個別の判例の中身につきまして私どもの立場からコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、こういった裁判例、さらには社会経済状況の変化などを踏まえまして、私どもの通知の見直しのみならず、地方税法の改正も含めまして、不断に見直しの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○芳賀道也君 次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。 ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。 だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行っている、つまり貸している不動産がある都道府県なのではないでしょうか。 この裁判になった件では、駐車場が長崎県にあって、事務所を設けていない個人なのだから、確かにこの判決でも駐車場業には認定されず個人事業税の課税が否定されたものの、元々、長崎県から個人事業税を課税されるような制度、仕組みにしておくべきだったのではないでしょうか。 例えば、個人事業税が複数の都道府県にまたがっている場合、不動産を複数貸している使用者等については都道府県間でこの税を案分するようにすればいいのではないでしょうか。総務省の見解を伺います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 本事案につきまして、私ども課税関係の詳細を承知する立場にございませんので詳細なコメントは差し控えさせていただきますけれども、個人事業税につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたように、個人が行う事業に対して、不動産所得及び事業所得を課税標準として事務所等の所在都道府県において課するものとなっておりまして、地方税法にのっとりまして、それぞれの団体において適切な課税が行われているものと承知しております。
○芳賀道也君 所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなし、事業税を課税すると規定されています。 これを反対解釈して、外国に住み外国で事業をしている個人が日本国内に事務所を持たずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、全国どの都道府県庁もこの外国に住む個人に個人事業税を課税できないということになり、国内に住所のある個人との間で不公平を生ずることになると考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の事案につきまして、大変恐縮でございます、事前に私ども十分な取材ができておりませんで、十分な検討ができておりませんので、今回の御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○芳賀道也君 それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。 これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。 さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。 そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつくり、これに合格した人を中心に不動産の賃貸業務に関わってもらうことにしております。不動産の世界の資格として、宅建、つまり宅地建物取引士が有名ですが、これとは別に、二〇〇七年から賃貸不動産経営管理士という資格がつくられて、毎年試験が行われています。二〇二一年からは、一定の賃貸住宅を管理する事業者には業務管理者が必要になり、この業務管理者になれる要件の一つに賃貸不動産経営管理士が含まれるようになりました。このため、この資格は民間団体が出しているものの、広い意味での国家資格と位置付けられています。 さて、この資格試験の二〇二二年の解答をめぐって、共同通信のニュースで報じられて話題になった件がありました。 資料三ページから八ページの記事を御覧いただきたいんですが、問題は、原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。問題の選択肢は四つあり、そのうちで正解とされた四番は、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするでした。ただ、この解答が正解だとすると、ほかの理由、例えば借主が鍵を自分で壊した場合も大家さんの負担になってしまいます。しかしながら、国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによれば、借りている人が負担するのは、故意、過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗等であって、これには賃借人が鍵を壊した場合も含まれるということです。この四番の解答も不適切だという声が多く寄せられています。 国交省として、原状回復ガイドラインに沿って、この四番の解答についての御見解を御説明いただけませんでしょうか。また、記事によれば、賃貸不動産経営管理士協議会に対して国交省不動産・建設経済局が指導をしたということですが、どのような指導を行ったのか教えてください。
○政府参考人(堤洋介君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和四年度に実施された賃貸不動産経営管理士試験におきまして、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするとの選択肢を正解とする問題が出題されております。 この件につきましては、試験の実施機関である賃貸不動産経営管理士協議会として、大学教授や弁護士等の有識者から成る試験委員会において議論した結果、特段の問題はないと判断したとの報告を受けております。その判断の理由といたしましては、御指摘の設問は原状回復ガイドラインにおける借主の負担について問うものであるところ、ガイドラインでは、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うとされているためと、そういったことでございました。 一方で、本問の選択肢につきましては、鍵の紛失以外の場合、例えば鍵ではなくシリンダー自体を借主が故意に壊したような場合でも、その交換費用が貸主、大家の負担となるかのような誤解を招く可能性がありますので、以後は疑義のない問題作成に努めるよう、国土交通省から賃貸不動産経営管理士協議会に対して要請を行ったものでございます。
○芳賀道也君 国交省のガイドラインの方が正しいという判断でよろしいのでしょうか。
○政府参考人(堤洋介君) ガイドラインの中では、一般原則の考え方として、借主の故意、過失、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗については借主が費用を負担すべきことが記載されているところでございます。これは原理原則でありまして、一方で、御指摘のあの選択肢は、この一般原則が適用される中で、より具体的に鍵とシリンダーを取り出しまして、借主の負担について問うものであると。 ガイドラインの該当部分を見ますと、繰り返しになりますけれども、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うべきとされておりますので、その意味において、誤りとは言えないと考えているところでございます。
○芳賀道也君 借主と貸主の間で様々なトラブルがよりないように、そうしたガイドラインをしっかりと広報し、徹底するようにお願いをいたします。 次に、家屋の適正な時価とは、正常な条件下で成立する当該家屋の取引価格、すなわち客観的な交換価値を意味すると最高裁の第一小法廷の判決でも述べられています。確かに、建物の新築時は、同じ建物を建てた場合幾ら掛かるか計算する再建築費評点数の計算で適正な時価が得られるはずです。 一方、年数がたった家屋を評価する場合には、再建築費評点数に損耗減点補正率と需給事情による減点補正率を掛けて評点数を計算し、さらに、物価水準による補正率、設計管理費等による補正率を掛けて固定資産税評価額を算出する仕組みとなっています。 しかし、新築ではない建物の評価をこのとおり調整しても、いわゆる客観的な交換価値を上回っていて適正な時価とは言えないとして裁判になった例が多々あります。例えば、ゴルフ場のゴルフクラブ寄宿舎の固定資産税評価額が適正時価をオーバーした最高裁平成二十三年十二月九日判決などもあります。 東京大学の名誉教授で租税法や行政法が御専門の碓井先生も、木造家屋に関する限り、固定資産評価基準による評価方式によったのでは、たとえ経年減価を行うにしても、常識的な意味の客観的交換価値を著しく超えているというのが筆者の感覚であると述べています。 そこで、中古建物の固定資産評価、その適正な時価の評価について一般的に見直しを進めるべきではないかと考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 市町村長は、地方税法第三百八十八条第一項に基づき、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないこととされております。例えば、取引価格などを基準とする評価方法は、取引の際の個別事情が反映されるなど、評価の公平性において課題がありますことから、固定資産評価基準では、いわゆる再建築価格方式を採用しているところでございます。 なお、この方式の中でも、損耗の状況、具体的には、屋根が落ちておりましたり雨漏りなどによりまして電気設備に損傷を来し使用不可能となっているような状況などでございますけれども、こういった状況などに応じた補正を行うことが可能となっている仕組みでございます。 総務省といたしましては、現行の評価制度の下、今後も市町村が家屋の評価を適切に行えるよう取り組んでまいります。
○芳賀道也君 確かに、中古の家屋の固定資産評価では、需給事情による減点補正率というものによる調整が確かにありますが、しかし、取引価格の変動を考慮する要素が全くありません。各自治体が、へき地、山間地、交通不便な立地にある建物について一割マイナスする補正を行っている程度で、リゾートマンションの価格が急落した場合など、需給事情による減点補正には全くなっておりません。根本的に状況が変わった場合は、例えば九〇%マイナスできるように、需給事情による減点補正を掛けられるのは可能にすべきではないでしょうか。 総務省の御見解伺います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 過去の最高裁判例におきまして、評価基準に従って決定した価格は、再建築費を適切に算定することができない特別な事情又は評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別な事情の存しない限り、その適正な時価であると推認するのが相当とされております。 この特別な事情につきましては、個別の家屋ごとに、その規模や構造などの特殊性を踏まえて課税庁において判断され得るものでございます。今後とも、市町村が適切に評価できるよう、市町村から御相談があれば可能な範囲で総務省として助言を行ってまいります。
○委員長(宮崎勝君) 時間が参りましたので、おまとめください。
○芳賀道也君 特別な事情があれば可能だという答弁だとお聞きしました。 時間ですので終わります。ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 八潮市の道路陥没、下水道事故についてお聞きします。 八潮市の道路陥没、下水道事故を受けた全国特別重点調査の提言が有識者委員会で取りまとめられ、調査の実施が地方自治体に要請されました。八潮市の事故と同種同様の事故を未然に防ぎ、国民の安全、安心が得られるよう提言を取りまとめたとされていますが、埼玉県民と国民の不安が払拭される調査となる必要があります。調査対象について、管径、管の直径二メートル以上、かつ、平成六年、一九九四年以前に設置された下水道管路とし、中でも優先実施の箇所として、八潮市の道路陥没現場と類似の条件、例えば立て坑接続部付近が曲がっているなどや、構造的に腐食しやすい箇所又は腐食が確認され未対策の箇所などを挙げています。 国定国土交通政務官にお聞きします。 平成六年、一九九四年以前に設置された下水道管路、つまり布設後三十年以上経過した下水道管路を今回調査対象としたのはなぜですか。
○政府参考人(松原英憲君) お答えいたします。 調査対象につきましては、有識者委員会において、一九九四年度より後に設置された管路は陥没の発生件数が少ないといったことから、一九九四年度以前に設置された、すなわち設置後三十年以上経過している管路とする旨の提言が取りまとめられました。 国土交通省といたしましては、この提言を踏まえまして、同管路を対象として設定したところでございます。
○伊藤岳君 この調査の対象の延長は何県、何市町村、何キロになりますか。
○政府参考人(松原英憲君) お答え申し上げます。 全国特別重点調査の対象は都道府県、市町村合わせて四百六十七団体でございまして、延長は五千キロメートルでございます。約五千キロメートルでございます。
○伊藤岳君 何県ですか、県数。
○政府参考人(松原英憲君) 四百六十七団体でございます。(発言する者あり) 都道府県については、四十七都道府県でございます。
○伊藤岳君 この調査の結果は公表しますか。
○政府参考人(松原英憲君) 調査の結果につきましては、三月中、あっ、失礼いたしました。優先的に実施すべき箇所は遅くまで夏頃まで、それ以外の箇所は遅くとも一年以内に報告を求めることとしておりますが、調査の結果につきましては、これらの報告を取りまとめ次第、公表を予定しております。
○伊藤岳君 私は、予算委員会や当委員会で、布設後四十年経過すると道路陥没事故が急増するという国交省のデータを踏まえて、布設後四十年経過した下水道施設全体を全国特別重点調査の調査対象にするように求めてきました。布設後三十年以上経過した下水道管路を全国特別調査の対象にしたことは重要だと思います。しかし、人員体制や自治体の費用負担がやはり大きな課題となるのではないでしょうか。 まず、人員体制です。国定政務官にお聞きします。 全国重点調査の点検方法についてですが、八潮市の道路、八潮市の事故直後に実施された緊急点検では、管路内調査はマンホールの周辺十メートル程度の目視可能な範囲でした。今回の特別重点調査では、下水道管内全てを人が潜って目視するということでよろしいですか。政務官、答えてください。
○政府参考人(松原英憲君) 委員御指摘のとおり、緊急点検、事故発生直後に要請した緊急点検では、マンホールからの人による目視や管口カメラによる点検を実施したところでございます。 今回の全国特別重点調査では、人による潜行目視やテレビカメラ、ドローンなどによる、マンホールだけではなく、対象となる管路の全線にわたって調査を実施することとしております。
○伊藤岳君 つまり、人が潜って、下水道管路内全てを目視などを行うということです。従来の点検調査を超える規模と内容の調査事業が想定されます。全国特別重点調査は、優先箇所、優先実施の箇所を始め、管径二メートル以上、かつ平成六年、一九九四年以前に設置された下水道管路について、二〇二五年度以内に行うことになります。人員の体制が求められる調査業務になるのではないでしょうか。 事業実施要綱を読みますと、国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村に対し、本事業の促進を図るため、必要な勧告、助言若しくは援助することができる、これ実施要綱の第九、監督等のところに書いてあります。この実施要綱にある援助、援助というのは具体的に何を想定しているんですか。
○政府参考人(松原英憲君) これは、技術的助言を想定しております。
○伊藤岳君 だから、技術的な助言の中身です。
○政府参考人(松原英憲君) 今回のその全国特別重点調査を行うに当たって、調査方法等につきまして疑義等ございましたら、調査全般についてお尋ねが、御相談ございましたら、きめ細かく技術的な助言を行ってまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 下水道担当職員が五人に満たないという地方自治体も全国で五百以上ありますよ。こういうところへの人員の支援だとかということも検討されますか。
○政府参考人(松原英憲君) いわゆる今回の全国特別重点等調査の対象となる地方公共団体のうち対象延長が長いところ、こういった団体については、いずれも都道府県や政令市、中核市といった団体でございまして、こういったところは比較的技術者が確保されていると考えているところでございます。 それから、小規模な団体につきましては、比較的対象延長も短いということで、調査を行うに当たって、調査方法に関する相談等ございましたら、国土交通省としてきめ細かく技術的な助言を行ってまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 たった担当者が五人しかいないという自治体で調査が進むとはなかなか難しいと思います。検討を求めたいと思います。 次に、費用についてお聞きします。 特別重点調査の調査費用について、令和六年度、二〇二四年度の国土交通省の予備費から大規模下水道管路特別重点調査等事業として九十八億九千万円が計上されています。 今度は国定政務官、答えてください。 全国特別重点調査では、緊急調査とともに、緊急調査の結果、不具合が確認された箇所に対する緊急改築が対象事業とされていますが、この緊急調査によって明らかになった改築以外の修繕の方は対象となりますか。
○大臣政務官(国定勇人君) 今回、今ほど御指摘いただきました大規模下水道管路特別重点調査等事業におきまして、修繕についての御指摘でございますが、これに必要な費用は補助対象とはしていないところでございます。
○伊藤岳君 修繕は補助対象としていないということです。 緊急改築については事業の対象となるが、そのための費用はどのように見積もっているんでしょうか。過去の実績など示していただけますか。
○政府参考人(松原英憲君) 過去の点検、調査の実績等から改築の所要額推計しておりますけれども、例えば、都道府県などにおける管径千ミリ以上を対象とした過去の点検において、速やかな対応が必要とされるような対象が調査対象管路の延長の大体〇・三%であったということから、これに延長とこの〇・三%を乗じて、それに改築単価を、これ改築単価も政令市へのヒアリングを基にした数値でございますけれども、この改築単価を掛けた数字ということで見積もっております。
○伊藤岳君 過去のデータに基づいて試算しているということでした。 国定政務官にお聞きします。 今回の特別重点調査の九十八億九千万円については、国庫負担は事業費の二分の一ということで、その根拠は下水道法、下水道法の施行令第二十四条の二ということですが、これ、大災害と同じように、国の負担割合を増やすという考えはないでしょうか。
○大臣政務官(国定勇人君) 既に御案内のとおりかと思いますが、そもそもこの下水道事業でございますけれども、下水道使用料等におきます独立採算を基本として実施をしているというのが基本構造になっているところでございます。 そうした中におきまして、この施設の改築につきましては一時的に大規模な投資規模が生ずるということがありまして、この点に着目をして国の方で精いっぱいの支援を設けさせていただいているという制度の立て付けになっておりますので、今般もまたこの制度設計に基づきまして各自治体の方で御判断をいただきたいと、このように考えております。
○伊藤岳君 独立採算というのは分かっていますよ。ただ、今回この大規模な事故が起きたんですね。 政務官、もう一度お聞きします。もう一つ、もう一件、政務官にお聞きします。 全国特別重点調査の実施要綱では、第九、監督等を設けて事業の推進を図るとしています。つまり、関係市町村が全国特別重点調査を行うことになりますが、行うにしても、財政力が弱い自治体でこれまでを超える点検を行う。これ、財政負担が重くなります。その財政負担を考えると、幾ら国が特別重点調査に基づいて緊急調査だと、改築だというふうに言っても、自治体が十分に対応できないことになりかねないんではないですか。 さらに、全国特別重点調査を通じて修繕が必要な箇所が新たに分かっても、先ほどお答えになったように修繕の費用がない。これ、自治体が負担できるんでしょうか。 政務官、国として財政的に後押しするような検討、これ検討必要じゃないですか。
○大臣政務官(国定勇人君) まず、今般お示しさせていただきましたこの大規模下水道管路特別重点調査等事業の要綱に基づきまして各市町村の方で進めていただきたい、このように考えておりますが、基本的に、先ほど申し上げましたような下水道事業の大きな立て付けがございます。そうした中にありまして、改築につきましては、これまでも答弁申し上げてまいりましたとおり、国の方で特別に更なる財政支援の措置も設けさせていただいているところでございます。 私自身も市長を経験をしておりましたが、物によりますけれども、実際に調査を行い、これがかなり長期間にわたって地域住民の、利用者の受益の観点から少なからずの影響を与えるということになったときには、これは更新等によりまして、所定の耐用年数を新たに確保する改築の道を基本的には御判断をいただけるものではないのかなというふうに考えているところであります。
○伊藤岳君 そうはいったって、修繕の箇所は相当出てきますよ、これ。従来にない点検やるんですから。 この九十八億九千万円で、改築のためには費用は充てるといいますが、これ、改築の費用全て充当できるというふうに言えるんでしょうか。仮に事業費が、まあ、そこをちょっと答えてくれますか。
○政府参考人(松原英憲君) 今回の調査対象管路の延長ですとか、過去の、先ほども答弁申し上げたとおり、過去の実績を基に必要十分な額を計上しておりまして、現時点においては予算が不足する事態が生ずるとは想定しておりませんが、万が一不足する事態が生じた場合には、どのような支援が可能か検討してまいります。
○伊藤岳君 不足した場合、どのような支援か検討と言われましたが、政務官の口からも、どういうふうなことを考えているか言ってくれますか。
○大臣政務官(国定勇人君) これ、今回、埼玉県八潮市に発生をいたしました道路陥没事故を受けての全国的な調査ということになります。 私ども国土交通省も、本省を挙げまして、各市町村の調査に対してしっかりと寄り添いながら見届けていきたいというふうに思っておりますし、都度都度相談に乗りながら必要な対策を講じてまいりたいというふうに考えております。
○伊藤岳君 事業費が足りなくなったら必要な相談、対策が必要だということを言われました。 ただ、修繕は全てが地方自治体の負担となる。改築費用も、そうはいっても地方自治体に重くのしかかることになる。そして、今後、有識者委員会の検討議題では、通常の点検、つまり法定点検の見直しも議題になると聞いています。法定点検の点検対象も見直されるようなことになれば、これまた点検の費用も、調査費用も、修繕、改築の費用もどんどん拡大していくことになるんだと思うんですよ。 地方自治体の負担の重さは恒常的、もう毎年毎年の恒常的なものになっていくと思うんですね。これで果たして地方自治体が担っていけるのか、地方自治体の財政は耐えていけるのかという局面だと思うんです。 総務省にお聞きします。 先ほど独立採算ということも言われました。前回の当委員会では汚水私費ということも言われましたが、下水道管等の汚水事業の修繕などに対して、総務省として財政措置、公費支出している事例はありますか。あるならば示してください。
○政府参考人(大沢博君) 下水道事業につきましては、一般的には、投資的経費はほとんどは国庫補助事業として国が補助している、国交省の方で補助をされていると思います。その裏負担、いわゆる地方負担については、全額を下水道事業債という形で地方債を発行いたしまして、これは団体によって違いますけれども、元利償還金を交付税措置をするという仕組みがございます。
○伊藤岳君 この下水道事業債について言われましたが、これ修繕にも充てられますか。
○政府参考人(大沢博君) それが投資的経費と観念される場合には充当することは可能でございます。
○伊藤岳君 だから、修繕には全部当たるということにならないと思うんですよね、多くの部分は。 今回、特別重点調査や今後の法定点検の見直しによって地方自治体の財政負担が大きくなってきます。点検によって必要となった改築以外の修繕、修繕のための費用について、地方財政措置などによる支援を検討すべきではないかと思うんですが、局長、どうですか。
○政府参考人(大沢博君) 一般的には、投資的経費、つまり耐用年数が延びるような改築等の場合には下水道事業債を充当するという仕組みがございますけれども、通常の維持管理に該当するような修繕という場合には、これは一般的には経常的経費という形で、料金収入等で回収をしていただくというのが基本になると考えております。
○伊藤岳君 つまり、ここまで話聞いてくると、国土交通省の防災・安全交付金は修繕のための費用には使えない。予算委員会でも、前回の当委員会で聞いたら、その他の補助メニューもあるけれども、それも修繕のために使える費用はないという答弁がありました。そして、今日、総務省の下水道事業債も改築には使えるが修繕全般には使えないということでした。 そこで、村上大臣にお聞きします。 私は、今回の八潮市の大規模な事故を踏まえてみて、下水道事業は、これまで総務省が繰り返し言ってきた独立採算だとか、修繕は自治体持ちだとか、汚水私費だとかというように、どこまでも固定的に構えていくのが正解なのかどうなのかということを私考えます。これ、内閣が掲げる地方創生どころか、地方疲弊になってしまうじゃないですか。 地方自治体が負担をしている老朽下水道管の修繕のための費用について、公費、財政措置による支援について検討すべきときではないかと思うんです。大臣、大臣の思いを答えてください、しっかり。
○国務大臣(村上誠一郎君) 下水道施設に対する国庫補助の在り方については、国土交通省において検討されるものと考えております。 総務省におきましては、下水道の管路の改築等に対して地方財政措置を講じているところであります。 総務省としましては、自治体が国庫補助金や地方財政措置を活用するなどして下水道の耐震化や老朽化対策等を計画的に進めるよう助言するとともに、下水道事業を実情をよく伺いながら、関係省庁と連携しつつ、地方財政措置を含め適切に対応していきたいと考えております。 以上であります。
○伊藤岳君 今地方財政措置も含めと言われました。是非、検討、推進していただきたいと思います。強く求めます。 次に、八潮市の事故の早期復旧のための緊急下水道管路改築事業四十五億円についてお聞きします。 国交省、この緊急下水道管路改築事業についても総事業費の二分の一を国が負担するということでしょうか。
○政府参考人(松原英憲君) 今回の御指摘の事業につきましては、八潮市で発生した道路陥没事故に係る損傷した上下水道管の早期復旧を支援するものです。 具体的な内容としては、埼玉県による陥没箇所を迂回するための仮排水管の整備や、破損した下水道本管の復旧工事等を対象としておりまして、国庫補助率については二分の一となっております。
○伊藤岳君 総務省にお聞きします。 先ほど、下水道事業債、改築には使えると言いましたから、これ使えるんだと思いますが、この県負担分、二分の一の負担分について、下水道事業債を充当できるということでよいのか、充当できるとすれば充当率はどうなるのか、また元利償還金に対する交付税措置はどうなるのか、お示しください。
○政府参考人(大沢博君) 八潮市のような流域下水道の改築事業につきましては、国庫補助の裏の地方負担につきまして、一〇〇%充当率で下水道事業債を発行することが可能でございます。また、その元利償還金については、おおむね七〇%の交付税措置があるというふうに認識しております。
○伊藤岳君 充当率一〇〇%で下水道事業債充当できる。元利償還金は七〇%措置される。それでも、十数億円程度の持ち出しになると思うんですね。そもそも、下水道の広域化を進めて、改築費用がかさむ大きな口径の、大口径の下水道管路を広げていったのは国の政策によるものではなかったのかと私は強く指摘したいと思うんです。 国土交通政務官にお聞きします。 埼玉県から、国土交通省また有識者委員会に提案意見が寄せられていると思います。その提案意見の中では、老朽化する流域下水道の更新及び補修の困難さを挙げ、このことに対する支援を求めています。 大野埼玉県知事は、最近の記者会見でこう言っています。三メートルを超える口径の下水道管の更新は我々埼玉が初めてやるんだと言っています。この下水道管の更新のための支援を国に求める埼玉県、地方の要望について、国交省でどのように、また有識者委員会でどのように検討されたのか。この三メートルを超えるような大きな口径、我々埼玉が初めてだと言っていますが、果たしてこれだけ大きな口径の更新ができる事業者はいるのか、いるのであればどの程度全国にいるのか、そして費用はどれぐらい掛かるのか、お示しください。
○大臣政務官(国定勇人君) 今ほど御指摘いただいております埼玉県さんからの要望でございますけれども、少なくとも現時点におきましては有識者委員会におきましてこれまでの検討はなされていないところでございます。 他方で、今後の施設の維持更新や再構築、それらを支える制度の在り方につきまして、今ほど委員の方からも具体の言及をいただいたところでございますが、こうした制度の在り方等につきましては有識者委員会において今後議論をいただくこととしているところでございます。
○伊藤岳君 お聞きしたことに答えていただいていないんですが。事業者はいるのかどうか、三メートル口径の更新できる事業者。いるのであればどの程度いるのか、費用面がどうなのか、答えてください。
○政府参考人(松原英憲君) 事業者がいるのかと言われれば、そこは、いわゆる今回の流域下水道もきちんと事業者が整備してきたわけでございますので、更新に必要な事業者はいると考えています。一方、全国にどのぐらいいて、事業費がどのくらい掛かるのかということについては、今手元にお答えできる材料ございませんので、お答えを控えさせていただきます。
○伊藤岳君 明確に答弁してください。いると考えているじゃなくて、いるんですか。 大野埼玉県知事は、お願いしてもなかなか受けてくれないと言っていますよ。いるんですか。
○政府参考人(松原英憲君) 例えば、今の陥没事故が起こった箇所についても、いわゆる事業者の方々がその復旧のために活動を行っておりますので、実際事業者はいるものと考えております。
○伊藤岳君 何かはっきりしない答弁ですね。 どうなんですか。果たして、この三メーター以上のこの更新というのが一体どれぐらいの事業者が担えるのか、どれぐらいの期間が掛かるのか、費用がどれぐらい掛かるのか、見通せないということじゃないですか。 今後、どういう課題が明らかになっていくのか、国交省としてしっかり検討していくこと、政務官、約束してください。
○大臣政務官(国定勇人君) 先ほども答弁申し上げましたとおり、この今後の施設の維持更新あるいは再構築、こうしたものを支える制度全般の在り方等につきまして、有識者会議、有識者委員会におきましても今後しっかり御議論をいただきたいというふうに考えております。
○伊藤岳君 私は、さきの予算委員会で、内閣府が、老朽公共インフラの更新、これ単純事後更新の場合ですが、二〇一五年度から二〇五四年度までの四十年間に土木インフラだけで三百九十九兆円に上ると試算していることを示しました。これは一年当たりにすると十兆円で、国交省の一年分の予算の一・七倍に当たると指摘をしました。 そこで、国定政務官、お聞きします。 国交省の公共インフラに係る予算は、大型開発優先から老朽化対策としての点検、維持更新、それに伴う人件費にこそ今後予算の重点的、優先的な配分を行うように転換すべきだと私は思いますが、政務官のお考えはどうですか。
○大臣政務官(国定勇人君) 全てが一〇〇、ゼロで決まっていくわけではございません。もちろん、社会インフラの整備を進めていくに当たりまして、まだまだ不十分な地域から様々な御要望をいただいていることもこれまた事実でございます。 他方で、施設更新から長時間を経過した中にありまして、長寿命化対策、こうしたものもやっていかなければいけない、こういうような声も他方でいただいているところでございまして、全体のバランスを加味しながらしっかりと取り組んでいくことが肝要かというふうに考えております。
○伊藤岳君 バランスと言われますが、維持更新の費用はバランスが余りにも低いです。検討を求めます。 次に、マイナンバーカードの電子証明書の更新について伺います。 国交省についてはここまでです。ありがとうございました。
○委員長(宮崎勝君) 国定国土交通大臣政務官、松原審議官は御退席いただいて結構です。
○伊藤岳君 総務省にお聞きします。 マイナンバーカードの保有状況について、現時点での保有枚数、人口に対する保有割合どうなっていますか。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 マイナンバーカードの保有枚数は、令和七年二月末時点で約九千七百三十七万枚、人口に対する割合は約七八・〇%でございます。
○伊藤岳君 九千七百三十二万人のマイナンバーカードの保有者の方は、取得から十年でカードの有効期限を迎えます。五年で署名用電子、ごめんなさい、電子証明書の有効期限を迎えることになります。カードが更新されなければ本人確認としては使えません。電子証明書が更新されなければマイナ保険証としては使えません。つまり、無保険状態になるということです。 総務省、マイナンバーカードの証明書、電子証明書の有効期限を迎える人が今後どう推移していくか示してください。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 オンライン資格確認に用いられます利用者証明用電子証明書の更新必要件数でございます。二〇二四年度約六百九十万件、二〇二五年度約一千五百八十万件、二〇二六年度約一千四百三十万件を見込んでいるところでございます。
○伊藤岳君 増えていくんですね。ずっと毎年毎年多数が更新を迎えなきゃいけないんです。 リキッド社というところが調査しました。この更新手続をするつもりですか、するつもりはないと答えた人が一割います。二十代は二〇・五%、三十代は一二・五%に上ります。 総務省、この電子証明書の更新漏れ、どのように対応していきますか。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 電子証明書の更新に当たりましては、余裕を持って更新いただきますよう、有効期限の約三か月前に電子証明書の発行者である地方公共団体情報システム機構、J―LISから有効期限切れの通知書を送付してございます。さらに、自治体に対しましては、更新増加に対応して円滑な更新体制を構築できるよう、窓口体制の強化、具体的には、土日や平日夜間の開庁の拡大、駅周辺や公共施設等での臨時交付窓口の設置等の取組を推進するよう助言を行ってきてございます。 また、必要な経費につきましてはマイナンバーカード交付事務費補助金によりまして支援してございまして、今後とも円滑な更新手続がなされるよう取り組んでまいります。
○伊藤岳君 マイナンバーカード交付事務費補助金で対応するということでしたが、令和六年度の補正で七百八十・二億円、令和七年度当初で百五十五・八億円、合わせて九百三十六億円、約一千億円を電子証明書の大量更新の対応として予算を組んでいます。 先ほど、毎年毎年相当数の更新者が生まれるという数字をお示しいただきましたが、これに対応して、毎年、その大量更新のための費用も毎年一千億円程度に上るということですね。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 今御指摘のございました予算につきましては、マイナンバーカードそのものの発行自体も入っております。電子証明書も入ってございますけれども、様々な出張申請の推進等の経費も入ってございます。状況に応じまして適切に予算要求はしていきたいというふうに考えてございます。
○伊藤岳君 いや、私、大量更新のための対応という総務省の資料から言っているんですよ。別にマイナンバーカード云々だけじゃないんです。大量更新の対応だけで一千億円掛かるという資料ですよ。 同時に、これだけ巨額の予算が掛かるのと同時に、電子証明書の更新漏れを完全に防ぐということは私難しいと思うんです。 仁木厚生労働副大臣に来ていただきました。電子証明書が更新されなかった場合、どう対応しますか。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 マイナ保険証を利用する方々に確実に電子証明書を更新していただけるよう、有効期間満了日の三か月前に地方公共団体情報システム機構、J―LISから各御家庭に更新の御案内を送付しているほか、同じく有効期間満了日まで三か月となった場合には、医療機関等の資格確認の際に、顔認証付きカードリーダーの画面に市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出す機能を設けているところでございます。 加えまして、電子証明書の有効期限を過ぎた場合でも直ちに保険診療が受けられなくなるという事態が生じないよう、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々にはマイナ保険証が使えなくなる前に申請によらず資格確認書を発行するといった対応を行っているところでございます。
○伊藤岳君 マイナ保険証を基本にということをするためになかなか複雑な作業が国に求められるんですね。仮に更新漏れしても三か月間は猶予期間がある、大丈夫だ。三か月を過ぎる前に資格確認書を申請なしで交付するということでした。 じゃ、お聞きしますが、この申請なしに交付された資格確認書も有効期限が来ます、一年から五年のうちに。副大臣、申請なしで更新されますか、更新時。(発言する者あり)
○委員長(宮崎勝君) じゃ、仁木厚生労働副大臣。
○副大臣(仁木博文君) 伊藤委員にお答えします。 更新されるようになっております。
○伊藤岳君 いや、更新されるようになっていないんでしょう。当分の間は資格確認書が交付されるということになっていますよ。じゃ、この当分の間っていつですか。当分の間はいつと言えないじゃないですか。いつまで申請なしで資格確認書が交付されることになりますか。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 当分の間につきましては、新たな制度が施行したばかりの現時点においては具体的な期間は考えておらず、円滑な移行を図るための運用であるという趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 つまり、当分の間はいつかは決まっていない。だから、資格確認書を申請なしで交付されると言っても、もしその来年更新時期を迎える方が申請なしで交付されると言い切れないんでしょう。二年後に更新時期を迎える方が二年後に確実に更新されると言えないんでしょう、申請なしで。どうですか。
○政府参考人(榊原毅君) 今申し上げたように、適切に対応してまいりたいというふうに考えておりますが、基本的には、資格確認書の方が新しいものが来なくて困ることがないようにしっかり対応していきたいと考えております。
○伊藤岳君 困ることないと言いますが、電子証明書の更新漏れは一〇〇%ないと言い切れますか。
○副大臣(仁木博文君) 一〇〇%ないとは言い切れないわけでございますが、そういうことがないような対応をしていくということで考えておりますので。
○伊藤岳君 一〇〇%ないとは言い切れないということなんですよ。 これは重大なことですよ。無保険状態の人が日本国中に生まれる、国民皆保険制度が始まって以来、初めての歴史的な事態になるということなんですね。マイナ保険証の一本化を基本にということをごり押しすれば、先ほど言ったように巨額の費用が掛かる。それだけじゃなくて、安心して医療を受け続けることが保証されないということじゃないですか。 仁木副大臣にそこでお聞きします。 やっぱり保険証を残すことこそが、最も簡素、安上がりで、最も確実に国民皆保険制度を保証する道ではないですか。十二月の猶予期間までに、やっぱり保険証を残す決断をすべきではないですか、どうですか。
○副大臣(仁木博文君) 伊藤委員にお答えします。 従来どおりの保険診療が確実に受けられるよう、必要な対応を現在講じているところでございまして、引き続き、こうした運用によって国民や医療機関への双方に対する周知を取り組んでまいりたいと思います。今の紙ベースにおきましても、様々なそういう一時的に空白地帯もあります。そういうことで、デジタルにおいてもそれがないような形で、医療の現場に対しても周知することによって、保険診療が確実に受けられるような仕組みというのは担保されるというふうに考えております。
○伊藤岳君 担保されないじゃないですか、一〇〇%言い切れないんですから、更新ができないと。 最後に、村上大臣にお聞きします。 今お聞きいただきました。大臣、この委員会で私何度も聞いてきました。三大臣の確認で、総務大臣も同席して保険証の廃止が決められました。しかし、今お聞きいただいたように、やっぱり保険証を廃止するということはまずかったんじゃないか、やっぱり保険証を残すことが安心して確実に医療を受けられる道、最も簡素な道じゃないかと、大臣、そう思いませんか。保険証を残す決断をすべきじゃないですか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 何回も申し上げますが、その当時は閣外におりましたので、私としては残念ながらその当時のことはよく分かりません。 ただ、マイナ保険証につきましては、総務省の直接の所管ではありませんが、本人の薬剤情報や健診情報を活用した適切な医療提供に大きく寄与するものと承知しております。前から申し上げていますように、本当は委員がおっしゃったように、二十年前にこのマイナンバーと電子レセプトと電子カルテをつないでおれば、かなりの削減が図れたと思います。 そういう中で、マイナ保険証の推進に当たり、国民の不安に丁寧に対応することは大切でありまして、国民の皆様の理解を得ていくための制度の周知等を図ることは重要であると考えております。私は、科学の進歩を政治に活用していくということは、やっぱり前進あるのみで必要であると、そのように考えております。
○委員長(宮崎勝君) 時間が参りましたので、おまとめください。
○伊藤岳君 もう保険証を残すしかないということを訴えて、質問を終わります。
○委員長(宮崎勝君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時十九分散会